障教連 会の紹介


「障碍」を持つ者が教師として働く権利を保障し

ノーマライゼーションを教育現場から実現しよう!





◆「障碍」を持つ教師の厳しい現状
 「障碍」(障碍や慢性疾患、その他)を持つ者が教師として働くことは、現在の教育現場では大変困難な状況にあります。教師が、病気や事故、その他で中途で「障碍」を持つようになった場合、「教師は無理だ」と言われ、本人もそう考えてしまい、退職してしまう事例が後を絶ちません。たとえ、取り敢えず退職はしなかったとしても、今度は他の「障碍」を持たない教師と同じノルマを要求され、無理をして更に「障碍」が重度化したり、職場の支援を得られないまま、精神的にも肉体的にもボロボロになって疲れ果て、結局は退職に追い込まれる例が数知れずあります。
 従って、中途で「障碍」を持った教師が残れないような現状ですから、「障碍」を持つ者が教師を志しても、採用試験の段階から不利益が生じかねませんし、たとえ教師になったとしても円滑な職務の継続は困難になりがちです。
 特に1990年代に入り、バブル崩壊を理由に社会全体に競争原理が導入され、リストラに象徴されるように、いわゆる「生き残り」が当然のように言われ、そのために弱肉強食の社会になっています。教育現場にもリストラの波は押し寄せており、「共生共労」の理念とは程遠い厳しい現実が、その深刻さを増してきています。

◆教育現場はノーマライゼーションから取り残されている
 「国際障碍者年」(1981年)と、それに続く「国連障碍者の十年」(1983年〜1992年)の中で、日本においても障碍者の「完全参加と平等」を目標に掲げ、障碍を持つ者も持たない者も、社会の中で共に生きていくというノーマライゼーションの理念の下に、様々な取り組みが、国や地方自治体のレベルで進められてきました。
 しかしながら、教育現場においては、障碍を持つ者が教師として働くための施策は全く講じられておらず、障碍を持つ者が教師として働く権利を保障するための制度は全く存在しません。
 2005年6月には、内閣府が行政監査を行ない、文部科学省と各教育委員会に対して、障碍者雇用の促進に関する勧告を出しています。私たちから見ても非常に低すぎる、国が定めた法定雇用率でさえも教育現場は大幅に下回っています。障碍を持つ者が教師として働くための必要な条件整備をしない限り、取り敢えずの目標であり低すぎる雇用率でさえクリアできません。
 また、今日の教育現場は深刻かつ危機的な状況を呈しています。子どもたちは、いじめや不登校などの現象に見られるような「人間の危機」とも言うべき状況に陥っています。過度な競争と画一的な管理の中で、多様な個性や人間性が無視されています。真に互いを思い合い、個性を生かし合える教育現場であれば、豊かな人間性が育まれるはずですが、しかし現実の教育現場はそれとは正反対の状況です。現在の繁雑でゆとりの全くない教育現場では、児童・生徒にしても、教師にしても、「障碍」(障碍や慢性疾患、その他)を持つ者は教育現場から排除されてしまいます。このような非人間的な教育現場では真の教育はできようもありません。
 「完全参加と平等」、ノーマライゼーションの理念を教育現場で実現していくためには、「障碍」を持つ者が共に学べ、「障碍」を持つ者が共に働くことのできる教育現場にしていくことが必要です。

◆障教連運動の歴史
・ 1950年、大葉利夫生まれる。 ・
・ 75年、大葉利夫、視覚障碍を持ち困難の中、視覚障碍者の職域拡大・
・を果たすべく、東京都の高校数学教師となる。 ・
・ 82〜86年、大葉利夫、日本の医療の問題点(いわゆる患者を大切・
・にしない)の渦中に翻弄されたり、個々の「障碍」に応じた労働を保障・
・する制度がない中で、休職を繰り返さざるを得なくなり、退職寸前に追・
・い込まれる。しかし、身体的・精神的な苦痛を体験しながらも、自力で・
・86年3月現場復帰を果たす。 ・
・ 88年12月、「障碍」を持たない者と同様な立場での89年度学級・
・担任を考える。
・ 89年1月、大葉利夫、網脈絡膜萎縮で障碍認定を受ける。「障碍」・
・に応じて働くことこそ本当の共存共労であることに気付く。自らの経験を踏まえ、当該者を支援しつつ、「障碍」を持つ者が働く権利を保障する制度を実現する運動団体の必要性を痛感する。・
 91年4月、「障碍」を持つ教師を排除しかねない「要配慮教員」に誤って適用されるが、その適用の不当性を訴え、都教委に撤回させる。
 10月、「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会(大葉利夫代表)を結成。
 12月、朝日新聞に紹介され、会員が全国化する。
 92年11月、都教委・坂本職員課長(当時)がNHKテレビで「障碍者がその能力を生かせるような対応をしたい」と発言。
 12月、「障碍保障」に関する要望書を作成し、都教委に提出。「障碍」を持つ教師に対応するためには、都教委は、一般論では、具体的な対応は不可能だと気付き、個々の「障碍」を持つ教師の、それぞれ異なる状況や要望を聞き、対応する事が必要であると、81年の国際障碍者年から10年余り経て、ようやく認識する。
 93年1月、都教委と会との話し合いの場を持つ。以後、ほぼ毎月、またはそれ以上のペースで合同会議が行なわれ、「障碍」を持つ教師の個々人も出席し、その個々に異なる状況と困難、要望等を話し、都教委も、それに対して具体的対応の検討を始める。
 94年1月、「障碍」を持つ教師が働く権利を保障する制度の前倒しとして、授業持ち時間の適正化(軽減)のための講師配当や勤務時間内の通院(人工透析等)など、人的、物的、心的支援を、都教委に初めて認めさせる。「障碍を持つ者に、持たない者と同じ要求はしない」と都教委・小田原職員課長(当時)が明言。
 7月、6万余の署名を都議会に提出。
 9月、約12万の全国署名を文部省に提出し、『権利保障制度』の実現を迫る。
 95年7月 障教連運動から広がっていく諸課題(交通、福祉、人権問題、その他)に取り組む運動団体として、「差無生」運動推進協議会を結成。
 97年3月、都議会で請願署名が主旨採択される。NHKBS2「英語ニュース」で、大葉教諭の授業やボランティアとの授業準備の様子等が世界放送され、「障碍」を持つ者の働く条件が、まだ満たされていない問題も同時に提起される。
 5月、文部省が各都道府県教育委員会に、障碍を持つ教師の雇用促進、条件整備を、冊子を作成し、指導。

◆「障碍」を持つ者が教師として働く権利を保障する制度の実現を!
 1993年にわが国も批准したILO159号条約(障碍者の職業リハビリテーションおよび雇用に関する条約)の第4条では「障碍者である労働者と他の労働者との間の機会および待遇の実効的な均等を図るための特別な積極的措置は他の労働者を差別するものと見なしてはならない」と規定されています。
 しかし、『「障碍」を持つ者が教師として働く権利を保障する制度』(これを『権利保障制度』と呼ぶ)はわが国においては未だ存在せず、「障碍」を持つ者が教師として働き続けることは極めて困難です。
 個々の「障碍」に応じた、働いていく上に必要な人的・物的・心的な多岐に渡るきめ細かい施策が必要です。もちろん「障碍」を持つ者の身分的・賃金的不利益や、同僚への負担転嫁を引き起こさないことが基本理念です。
 私たちはその基本理念の下、まず東京都教育委員会と話し合いのテーブルを1992年12月に作り、当面の対応を引き出すことに成功。更に94年1月には『権利保障制度』の前倒しとして、授業担当時間を必要に応じて減らすこと、人工透析者の通院時間を勤務時間内に保障させることも実現。全国署名を94年に集め、東京都や文部省に提出し、行政の本格的な動きへの「礎」を築きました。更に他の道府県の当該の問題解決にも取り組んでおります。また、『権利保障制度』を文部科学省や雇用者側に作らせる段階に入っています。

◆入会の呼びかけ
 「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会は、今まで述べてきたように、「障碍」を持つ者が教師として働き続けられるために、今いる当該者の支援と「権利保障」確立という制度作りを実行している私設団体です。
 会の趣旨を理解し賛同される当該の方や当該以外の方、もちろん教師以外の方も入会をお待ちしています。
 会費 年間5000円
 郵便振替口座 番号:00100−0−428012 加入者名:差無生

お問い合わせ、ご連絡は下記までお願いします。
栗川治(事務局長、新潟県立新潟西高等学校教諭、障碍:視覚)
 〒950−2112 新潟市西区内野町621
電話 070−5010−5833
FAX 025−262−3678
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