「障碍」を持つ教師が共に働ける教育現場をめざして
− 都立高・視覚障碍の大葉教諭免職撤回裁判が問うもの −
      新潟市・会員 栗川治(「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会事務局長)
 「障碍」(広い意味での障碍や慢性疾患、その他)を持つ者が教師として働くことは、現在の教育現場では大変困難な状況にあります。教師が、病気や事故、その他で中途で「障碍」を持つようになった場合、「教師は無理だ」と言われ、本人もそう考えてしまい、退職してしまう事例が後を絶ちません。たとえ、取り敢えず退職はしなかったとしても、今度は他の「障碍」を持たない教師と同じノルマを要求され、無理をして更に「障碍」が重度化したり、職場の支援を得られないまま、精神的にも肉体的にもボロボロになって疲れ果て、結局は退職に追い込まれる例が数知れずあります。これでは新採用も増えるはずがありません。
 1981年の国際障碍者年以降、「完全参加と平等」を理念として、福祉や街づくりなどの面では、不十分ながらもノーマライゼーションをめざす制度が作られていきました。しかし、教育に関しては、子どもたちの分離教育と、「障碍」を持つ教職員の排斥が続けられ、共生共労の施策は講じられないままで来ました。
 視覚に障碍を持つ都立小金井北高等学校数学科教諭の大葉利夫さんは、生来の弱視で、学生時代から障碍を持つ子どもたちのために働きたいと盲学校教師をめざしていましたが、進路を相談した先輩から「障碍を持つ子どもたちのためにも、自ら職域を広げるべき」との助言を受け、普通校の教師となりました。見えにくい目を酷使し、授業軽減や介助者配置などの障碍への配慮も無い中で、大葉さんの障碍は重度化し、過労のため体調も崩していきました。管理職からは、あんま等への転職・退職を迫られる事も多々ありました。
 大葉さんは、教育現場では「障碍」を持つ者が働く権利が全く保障されていない現実に直面し、組合や障碍者団体に支援を求めましたが、当時はいずれも無理と言われてしまいました。当事者自らが訴えていかなければ何も変わらないと、1991年に「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会を結成し、その代表としての活動を始めたのです。
 都教委と会との話し合いの場を持ち、当該者の困難と必要な配慮を訴え、授業持ち時間の軽減、人工透析者の勤務時間内通院、音声パソコン等の補助機器の配置といった、具体的な対応を引き出していきました。都教委の担当者はテレビ番組の中で「障碍を持つ教員が働けるようにしたい。他の教員と同じ要求はしない」と明言しました。更に、全国の当該教師の支援にも飛び回ると共に、東京での当面の対応を制度化、全国化するために、全国署名を行い、日教組や全国連絡会などからもご協力いただき、94年7月には都議会に6万余、9月には文部省に約12万の署名を提出しました。その結果、97年3月には都議会が請願を主旨採択し、5月には文部省が冊子を作成して各教委に障碍者雇用促進の指導を行うという所まで到達したのです。この時点で大葉さんの過労は限界に達し、98年から病気休職せざるを得なくなりました。
 2001年7月、体調が回復し、主治医から軽減勤務での復職可能の診断を受け、都教委や校長も事前に了解していたにもかかわらず、職場に出てみると、軽減勤務は認められず、フルタイム勤務を求められたのです。都の規則にもある軽減勤務を取らせないという違法行為によって、病み上がりの大葉さんは再度体調を崩されてしまいました。この復職前後には、都教委は、主治医の診断では信用できないと、都が指定する医者への受診を命令してきたり、復帰可能かどうかをチェックするために事前訓練に出勤させようとするなど、「障碍」への配慮をするのではなく、逆に「障碍」がある者は職場復帰させないように、ハードルを高くしてきたのです。都側も、代理人の弁護士に追及されて、一旦は自らの過ちを認めたにもかかわらず、担当者をすげ換えて強硬姿勢を取り、大場さんを休職させ、04年10月には休職期限が切れたとして、地方公務員法第28条の「身心の故障」を理由として分限免職にしてきたのです。
 大葉さんは、今年1月10日、この免職処分の撤回と賠償を求めて、東京地裁に提訴しました。この裁判は、大葉教諭個人に対する都教委の違法行為を問うだけではなく、「障碍」を持つ者を教育現場から排斥し続けている教育行政そのもののあり方を問うものです。日本の教育行政は、障碍者雇用に関して無策であり、合理的配慮を行う制度も作らず、それどころか、逆に、復帰前訓練や指定医受診命令、指導力不足教員制度や差別賃金など、弱者切り捨て、排斥・差別の新制度を次々と創設してきています。これでは「障碍」を持つ者は居られませんし、新たに病気や障害を持つようになる者が増えるばかりです。公的部門で教育委員会のみが法定の障碍者雇用率を大きく下回るのも当然です。この弱者をいじめ、差別し、排斥する教育界の体質は、教師だけでなく、障碍を持つ子どもたちに対しても向かってきています。
 国連で障碍者権利条約が採択され、その批准と国内法の整備が課題となってきていますし、様々な分野で障碍者を排除する「欠格条項」撤廃の動きも一部では実現しつつあります。その中で、教育界の遅れと逆行は、このまま放置できません。教育現場を、「障碍」を持つ者が共に働き、共に生きる事ができるようにするために、この大葉訴訟への皆さんの法廷傍聴などのご協力をお願いします。
 初公判は、2月28日(水)午前10時から、東京地裁民事19部で行われます。今後の公判日時等は、本会のhp(「障教連」で検索可能)でお知らせすると共に、個々に郵送したいと思いますので、ご支援して下さる方は、栗川(電話070−5010−5833)までご連絡をいただければと思います。
(障害児を普通学校へ全国連絡会会報07年1月2月合併号)

お問い合わせ、ご連絡は下記までお願いします。
栗川治(事務局長、新潟県立新潟西高等学校教諭、障碍:視覚)
 〒950−2112 新潟市西区内野町621
電話 070−5010−5833
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