教育行政における障碍者雇用政策の無策と逆行
− 都立高・視覚障碍の大葉教諭免職撤回裁判が問うもの −

           あらゆる差別を無くし生きる!「差無生」運動推進協議会
           「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会
            事務局長 栗川治

 1.はじめに
 「障碍」(広い意味での障碍や慢性疾患、その他)を持つ者が教師として働くことは、現在の教育現場では大変困難な状況にあります。教師が、病気や事故、その他で中途で「障碍」を持つようになった場合、「教師は無理だ」と言われ、本人もそう考えてしまい、退職してしまう事例が後を絶ちません。たとえ、取り敢えず退職はしなかったとしても、今度は他の「障碍」を持たない教師と同じノルマを要求され、無理をして更に「障碍」が重度化したり、職場の支援を得られないまま、精神的にも肉体的にもボロボロになって疲れ果て、結局は退職に追い込まれる例が数知れずあります。これでは新採用も増えるはずがありません。
 1981年の国際障碍者年以降、「完全参加と平等」を理念として、福祉や街づくりなどの面では、不十分ながらもノーマライゼーションをめざす制度が作られていきました。しかし、教育に関しては、子どもたちの分離教育と、「障碍」を持つ教職員の排斥が続けられ、共生共労の施策は講じられないままで来ました。
 視覚に障碍を持つ大葉利夫教諭は、1975年以来、都立高校数学科教師として、教育活動を行ない、また、1991年以降は、「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会(以下、障教連と略記)を結成して、その代表として、「障碍」(障碍や慢性疾患、等)を持つ者の働く権利確立のための運動を主導的に行なってきましたが、2004年10月に、都教委から分限免職処分を受けました。大葉教諭は、その処分の不当性、違法性を訴え、また、「障碍」を持つ者が教育現場で働く権利を保障する運動の成果を剥奪される事なく、発展させるために、この度、2007年1月10日、東京地方裁判所に提訴しました。

 2.障教連の結成と運動の成果
 大葉教諭は、生来の強度弱視と、高校時代の事故による片目の失明による困難を抱えながら、障碍を持つ子供達の職域拡大を自らの実践を通して実現しようと、教師の道を歩み出しました。
 1981年の国際障碍者年の「障碍を持つ者の社会への完全参加と平等」の理念に基づく国際的な取り組みの中、日本国内でもようやく障碍を持つ者の人権が保障されていない現実を改めていかねばならないという動きが始まってきました。しかし、教育現場においては、障碍を持つ子供達の就学等で差別・排斥が続き、また「障碍」を持つ教師が働く事も、違法・不可能とされたままでした。地方公務員法28条には「心身に故障のある者」を辞めさせる規定はありますが、「障碍」を持つ者が働き続けるための条件整備をする制度は無いままでした。
 大葉教諭は、眼性疲労を抱えながら、人を大切にする愛を根源的精神として実践してきましたが、障碍への配慮は全くなされず、それどころか「見えなければ辞めるしかない」と退職を迫られる中、無理に無理を重ねざるを得ない状況に置かれても踏ん張り続けました。1989年に視覚障碍が重度化し、現行制度の枠内では、障碍を持つ者は教育現場では「違法」な存在として排斥排除されてしまうのであり、この現実を変えるしかないと、大葉教諭は障教連を結成して、「障碍」を持つ者が教育現場で働き続けられるようにするための運動を展開し始めました。
 筆者も、1987年に視覚障碍が重度化し、一時期は高校教員としての勤務継続を断念せざるを得ないとまで考えましたが、大葉教諭と1990年に出会い、障教連の運動にも参加していくようになりました。大葉代表からは多大な支援・助言を受け、「障碍」があっても普通校で勤務できるとの確信を持つ事ができるようになり、今日までの勤務継続の基盤を作っていく事ができました。
 教育行政以外の厚生、労働、運輸等の分野では、不十分ながら雇用促進法やハートビル法、そして障碍者基本法などが徐々に制定されていきましたが、文部省や各教育委員会では、全く無策であり、それどころか「障碍」を持つ教師を「要配慮教員」として現場から排除する新制度まで作り出すという、ノーマライゼーション社会をめざす国際的、国内的潮流に逆行する動きしか取っていませんでした。
 大葉代表を中心として、会と都教委、あるいは全国の当該教師のいる地方の教育委員会と合同会議を持ち、「障碍」を持つ教師が教育現場で働くためには、どのような配慮、条件整備が必要かを示し、制度がない中でも具体的な暫定的対応を実現させていきました。しかし、制度上の限界があり、人的支援など十分な条件整備を行なう事ができないという行政側の立場をも省みて、制度作りのための全国署名活動を、多くの団体や個人の賛同・協力を得て、展開しました。1994年には、6万余の請願署名を都議会に提出。文部省にも約12万の署名を提出しました。
 その結果、97年には都議会がこの請願を主旨採択し、文部省も冊子を作成して、障碍者雇用とその条件整備について各教育委員会を指導するところまでこぎつけました。

 3.都教委の弱者切り捨て路線への逆行
 しかし、大葉教諭は、この間の、自ら障碍を持ちながら、そのための条件整備も無い中で学校で授業を行いつつ、全国の当該を支援し、更に制度作りの運動も展開するという超過労のため、98年から職場を休まざるを得なくなってしまいました。この一回目の病気休職は、国や都教委が他の行政分野程度に障碍者雇用政策を遅くとも1990年代当初に講じておれば、全く必要のないものであった事は明らかです。
 ところが、国も東京都も、大葉代表が休んだ98年以降は、またもや無策状態に戻ってしまい、それどころか逆に、心身に「障碍」を持つ教師を教育現場から排斥排除する制度を次々と新設し、それまであった一般的な病弱者への配慮の制度さえ形骸化させていきました。ちょうど石原慎太郎氏が東京都知事となったのが1999年で、この逆行の時期と重なります。
 2001年7月には、大葉教諭は、「障碍」(視覚障碍および病み上がりの体調)に対する当然の配慮があれば職場復帰できるまでに回復しましたが、都教委は、病休明け後3ヶ月は権利として取得できる半日軽減勤務を認めず、病み上がりの大葉教諭にフルタイム勤務を強要し、更にはその前後において、主治医の診断を認めずに、都の指定医(都側の排斥的立場に立つ医師)への受診命令を出し、また復帰前訓練と称して、無給、無権利のテスト勤務をさせようとするなど、「障碍」(障碍や慢性疾患、等)を持つ者が、教育現場に復帰するのに際して、暖かく配慮して条件を整えて迎え入れるのではなく、逆にハードルを高くして、「障碍」が無い状態でなければ職場復帰を認めない姿勢を露にしてきました。
 この復職前後の都教委および現場管理職の弾圧的行為によってもみくちゃにされ、大葉教諭は病み上がりの体調を一気に崩されてしまい、再度職場を休まざるを得ない状況に追い込まれました。
 都教委は一旦、代理人である黒岩海映弁護士、清水建夫弁護士の追及により、この軽減勤務を取らせなかった事などについての責任を認め、「休職制度しかないから、その制度を流用して休んでもらうしかない」と申し入れました。しかし、これは通常の休職制度の適用とは明らかに違うものであり、通常の休職制度の期限や給与への不利益が生じるような事があってはならないものであり、大葉教諭の病状の回復があるまで休職を保障するものでした。回復が早ければ、早い時期での打ち切り。最悪回復が不可能な場合、都教委が責任を持って定年退職やその後までの賃金的、身分的に不利益にならない保障を前提とするものでした。この二回目の「休職」は、都教委が軽減勤務を認めるなどしていれば全く必要がなく、現在のように病状を悪化させられる事もなく、大葉教諭は「障碍」を持つ教師として教壇に立ち、生徒達に、人を大切にする事を教え続けられたはずです。
 しかし、「休職」後も、都教委は指定医受診命令を何度も出したり、現場で配慮してきた事務代行なども拒否するなど、大葉教諭への弾圧を続け、大葉教諭は病状を回復させる機会を奪われ続け、病状も悪化させられました。
 一般の休職期限3年が期限切れとなる直前の04年9月、参議院議員の近藤正道弁護士と代理人である児玉弁護士とが、都教委の担当者と交渉を持ち、焦点の01年7月復帰時に軽減勤務を取らせなかった都教委の行為について追求すると、当初、都教委側は事前に軽減勤務取得の申し出がなかったと主張していましたが、事実を明らかにしていく中で、都教委側も担当の高羽氏や小泉校長は事前に大葉教諭からの申し出を聞いていた事を認め、近藤議員が「都教委の一部の認識にはなっていたが、全体の認識になっていなかったんだね」と念を押すと、都教委側も「その通りです」と認め、都教委内部での連絡ミスにより、病み上がりの大葉教諭の円滑な復職に不可欠な軽減勤務を取らせなかったことが、ここでも再確認されたのです。
 しかしながら、このような経過があったにも拘わらず、都教委は、2004年10月に、3年の休職期限が切れたと、休む前の通常の休職とは違うという合意形成された内容も無視して、形式的に規則を当てはめて、分限免職処分を発令してきたのです。

 4.大葉訴訟が訴えるもの
 以上のような経過において明らかなように、日本の教育行政において、「障碍」を持つ者が働く事に関して、これまで全く考慮すらされず、必要な政策も講じられず、それどころか、逆に「障碍」を持つ者を教育現場で弾圧し、排斥排除する方向のみが強まっている事が、この度の大葉教諭が裁判に訴えざるを得なくなった根本問題です。
 このような弱肉強食、優勝劣敗的な教育現場においては、教師も児童・生徒も、互いに思いやりを持って支えあう事など不可能となり、いじめの横行や、心身共に病気や障碍を重度化させられる者が増えるという帰結となってしまいます。それゆえ、このような状況では、障碍者雇用に関しても、新採用は進まず、中途障碍者は辞めざるを得ず、低く設定された法定雇用率(2.0%)でさえ、ほとんどの教育委員会が達成できないのも当然です。
 2005年において唯一障碍者雇用率を達成したのが京都府教育委員会ですが(06年は大阪府も達成)、1994年以降、京都の当該教員復職へ向けて、大葉代表が何度も京都に行って担当者や関係者と話し合いを積み重ね、基本的な理念は理解させた事が、この結果につながっていると言えます。しかし、東京都をはじめとして、全国の教育委員会は、公的部門の中で最も障碍者雇用には消極的で、「希望者、免許保有者がいないから」などと、働く条件整備をしていない自らの無策を棚に上げて、でたらめな言い訳にもならない理由を言っています。
 地方公務員法に「心身の故障」を分限免職の根拠とする規定が残存し、新たに心身の「障碍」を持つ者を現場から排斥する制度が作られ、一方では「障碍」を持つ者への合理的な配慮や条件整備を行なうための制度が作られないままでは、憲法が保障する基本的人権である平等権や勤労件などは、「障碍」を持つ者には認められないままとなってしまい、大葉教諭だけでなく、多くの障碍や病弱の者が、教育現場、労働の場から排除され続けてしまいます。
 2006年12月には、国連で障碍者権利条約が採択されました。その中で、雇用においては、雇用者が「合理的配慮」義務を負い、障碍に応じた必要な対応をしない事が差別に当たると明記されました。日本国内でも批准とそのための国内法整備が必至の課題となってきています。
 この間でも、様々な分野で、旧来の障碍者排除の制度である「欠格条項」を改める動きが進められ、一部では制度改正も実現してきています。その中での教育行政の遅れと逆行は、一刻の猶予もなく改めなければなりません。
 大葉教諭個人に対する不当処分の撤回と賠償をさせる事は当然の事であり、それと共に、この裁判を通じて、現在の教育や労働の現場における、「障碍」を持つ者など弱者いじめ、排斥に根拠を与えている差別的制度を改め、「障碍」を持つ者も持たない者も、共に生き、共に働く事ができるようにするしくみを作っていく事が、重要で緊急な課題となっています。

 5.おわりに
 今後、東京地方裁判所の法廷において大葉訴訟の審理が行なわれていきます。多くの方々から傍聴に来ていただきたい事は勿論の事、運動面や資金面でのご支援もお願いしなければなりません。
 DPI(障害者インターナショナル)日本会議、日本障害者協議会(JD)、全国自立生活センター協議会(JIL)、日本盲人会連合、障害児を普通学校へ全国連絡会など、障碍者の権利保障や雇用を進める全国的な当事者団体や多くの個人の方々から、支援協力の意思表明をいただいています。
 長く厳しい裁判および運動となりますが、今後とも皆様からのご支援、ご協力をいただけますよう、重ねてお願いいたします。
(「進歩と改革」07年4月号)



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栗川治(事務局長、新潟県立新潟西高等学校教諭、障碍:視覚)
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