逆流を始めた福祉政策
− これでは、病気や障碍を持つ者が、必要な介護を受けられるはずがないし、到底生きていけない、支援費、介護制度のでたらめな実態 −

栗川治(あらゆる差別を無くし生きる!「差無生」運動推進協議会、「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会事務局長)

 1.はじめに
 私達は元々、「障碍」を持つ教師と共に連絡協議会の活動で知り合い、当該のTさんも、心臓に障碍を持つ中学校教師でした。
 そのTさんが、昨年2005年5月に緊急入院し、乳がんとその全身への転移、特に骨転移のため、下半身が麻痺し、歩く事も立つ事も、足を動かす事もできなくなり、尿は管を通して尿パックに取り、便はおむつという状態になりました。
 命の危機に直面する中で、オリエント三鷹クリニックの八木田医師の新免疫療法を取り入れ、免疫力を高めて癌を治す事に取り組み、肝臓に転移した癌は消え、骨も奇跡的と言える回復を示し、2005年8月20日に退院し、東京都府中市での在宅療養生活が始まりました。
 私達は、これまでは、自らの視覚障碍に関わる事や、教育現場で障碍を持つ者が働く事に関して主に活動してきており、在宅での介護の事などは全くと言ってよいほど知りませんでしたが、今回Tさんの事を通じて、いろいろな事に出くわし、様々な問題がある事に初めて気づかされたのが、事の始まりです。

 2.行政の不公平な対応
 @役所が必要な情報を正しく提供しない
 まず、在宅生活を開始するに当たって、下半身麻痺で寝たきりのTさんに必要な事について、府中市役所に相談しても、正しい情報が提供されなかった問題があります。介護費用について、障碍者手帳が交付されるまで、取り敢えず自費を業者に払っていましたが、10月に手帳を取りに行ったところ、「手帳が無くても支援費は受けられる」という事を担当者から初めて聞かされ、それであれば8月退院時から即、支援費が受けられたわけであり、市側も的確な情報提供をしなかったミスを認めて、支援費の支給を8月に遡る事にはなりました。しかし、他にも、レンタルで借りている電動ベッドの買い取り費用が公費で出る事も後からこちらが尋ねてようやく出て来るし、おむつの費用も出るらしいとヘルパーから聞いて、今年3月に市側に聞くと、これも公費助成制度がある事をようやく言い出し、これについては遡及せずに翌月からだと平然と言うばかりです。
 福祉サービスは、申請しないと受けられない中で、どういう制度があり、何が該当するのかを市側が的確に市民に知らせる責任がありますが、それを果たさずに、不利益を与えています。また、視覚に障碍を持つ者に対しての、点字や録音での資料提供もなく、活字印刷物を渡して、そこに書いてあると言うばかりの姿勢は、差別的であると言えます。

 A市民、特に障碍者や高齢者などを見下す行政の姿勢
 市民、特に困っている人が安心して暮らせるようにという温かい心からの行政サービスが本来の役所の仕事のはずですが、実際には、市民、特に弱者と言われる人への言動は横柄と言えるもので、視覚障碍を持つ私達を誘導する際にも、「こっちだよ、大丈夫?」などと、まるで子供扱いの言葉遣いで接し、その姿勢が、いかに相手を不快にしているかも気づかず、実際のサービス提供に関しても、恩恵的に与えてやっているという姿勢が出て、異議申し立てなどすれば、「お上に逆らい、服従しない」と、不利益な扱いまでしてきます。Tさんの支援費に関しても、市側のミスを問題にしていくと、必要な介護時間の査定を削ったり、昨年8月に遡及すると約束していたものを今年4月からとでたらめな覆し方をしたりと、市の担当者が思わず本音で「不平等な扱いをしている」と口走る状況があります。

 B声の大きい者と、声を出せない弱者との不平等な扱い
 Tさんの介護費用は、障碍者の支援費制度から出される事になりましたが、実際には、必要最小限の食事の準備やおむつや尿パックの処理、洗濯や掃除、体の清拭、車椅子への移乗、床ずれや足腰の硬縮予防の体位交換や運動などをするためには、朝1.5時間、昼2.0時間、夕2.5時間の計6時間のヘルパー派遣が一日最低限必要であり、その実状を市側は聴取しながら、一日3.5時間しか認定しませんでした。
 府中市内や他の市の事を調べると、Tさんと同様に肢体不自由で寝たきり、車椅子生活の人で、一日24時間認められている人もいれば、月200〜400時間が保障されている人もいるそうです。
 新潟のある市議会議員んは、一般論だがと断りつつ、「声の大きい、運動団体等に関わる人には、時間を多くつけ、声を出せない多くの人には低い水準しか認めない実態があるらしい」と言っていました。
 また、府中市のある議院から聞いた話では、障碍者の支援費が、2006年4月から自立支援法に制度が変わり、更に3年後の介護保険との統合へ向けて、行政が介護費を押さえ込もうとしており、その際、これまで一日最高24時間の介護費が保障されていた人達が、既得権の維持を要求する中で、既に認定していた人の水準は保つようにするが、新規の人には、介護保険並みの4時間程度を上限として、それ以上は認めないという事となったとの事でした。同程度の障碍で、必要な事も同じなのに、以前からの障碍者と、新たに障碍を持つ事となった人との間に、公然と不公平があるというのです。
 Tさんの場合も、他の人との公平性があるからと、市側は他に長時間を認定している人がいる事は隠蔽しつつ、調理時間は30分しか認めないなど、低水準に押さえ込もうとしています。Tさんの所に入っているヘルパーも「皆、泣いていますよ」と言っていますが、それらは声無き声として、表面化しないまま、多くの人が泣き寝入りを強いられている事が現状と言えます。

 C削り込まれる支援費
 一日6時間は最低限必要で、本来なら買い物や掃除などのやる必要がある事も我慢して、食材を宅配してもらうなどしてしのいでいるTさんの介護の支援費を、府中市は3.5時間しか認めず、現在、制度に基づく不服申し立てを私達は行ない、再査定の作業に市側が入っています。
 市側との話し合いを持つ中で、なぜ3.5時間なのかの市側の説明では、「朝の内に昼食も一緒に作ればよい」、「仕出し弁当にしたらどうか」、「おむつ交換時の清拭は不要」、「硬縮予防の足腰の運動は認められない」など、人間らしい生活を保障しようという姿勢は感じられず、劣悪な状態にも忍従しろと言っている事になります。栄養豊かな食事で免疫を高め、末期がんの病状を回復させ、足腰の運動で動かなかった足が少し動き、感覚も出てきている回復を示しているTさんですが、市側は「一般的なもの以上は個人の選択で、それは自己負担でやればよい」と言い放ち、病気の回復のための願いと努力という当然の事が、まるで贅沢な事でもあるかのように言っているわけです。これでは、病気や障碍を持つ者は、金がかかるから、栄養も取らず、リハビリの運動もせずに、病状を悪化させて、早く死ぬ事を、行政は狙っているとさえ思われてしまいます。

 3.支援費および介護保険の制度上の問題
 @安い支援費の時間単価と少ない参入業者
 障碍者の支援費で公的に業者に支払われる時間単価は、おむつ交換や清拭などの身体介護が2200円、家事などの生活介護が1700円で、後述する介護保険より極めて安く設定されている事がわかりました。営利目的の業者は支援費を取り扱わず、支援費で障碍者の介護をする業者は数が少なく限られてしまっています。参入業者の中には、劣悪、悪徳業者も見られるようです。
 Tさんの場合、J社という介護業者が、毎日朝昼夕とヘルパーを派遣していましたが、当初は主任ヘルパーが全体をよく取りまとめていましたが、会社の経営者の退室に嫌気がさしたらしく退職し、その後相次いでベテランヘルパーが辞め、残ったのは若い学生アルバイトや60歳を超える高齢のヘルパーなどで、小数のヘルパーでできるだけ多くの時間に介護に入るようにしているよで、皆がばたばたと走り回り、高齢のヘルパーなどは疲れ切って、ミスも増え、全く余裕のない、機械的で人間味のない介護となってしまっていました。被介護者についてのミーティングも行なわれず、保険にも入っていないという事で、経費を削って、利益を追求する姿勢が露骨でした。
 問題の改善を要望していた矢先、J社の理事長と名乗る男から突然、「ぶっ殺してやる、明日からヘルパーは入れない」と、酔っ払っているのか精神的に異常をきたしているのか、まるで暴力団のような暴言の内容と言い方の電話があり、実際に翌日からヘルパーは来ず、理不尽な契約不履行で、非常に困り、窮地に追い込まれてしまいました。

 Aヘルパーの能力差と同一時給の矛盾
 介護に関しては、支援費でも介護保険でも、ヘルパーの労働の時間単価が定められていて、それは、どのようなヘルパーであっても同一基準となっています。利用者の側からすると、能率のよい有能なヘルパーが来れば、よい質のサービスが短時間、低額で受けられるのに、逆に能率の悪い人に当たると、同じ内容をやってもらおうとすると、時間はかかり、その分の費用はかさみ、しかもミスが多いなど、ストレスまでかかる状態となってしまいます。ヘルパーの力量にはかなりの格差があり、ひどいヘルパーに当たった場合の負担と不利益は甚大で、しかもお金は多く請求されるという矛盾が生じています。これは、自己負担でも公費支出でも同様の問題があります。

 B介護保険では、病気や障碍を持つ者は生きていけない
 J社が突然契約不履行でヘルパー派遣を止めたため、数日間はボランティアの方々の支援でしのぎ、その間に次の業者を何とか見つける事ができました。
 しかし、その業者は支援費を取り扱えず、介護保険のみの業者であり、ちょうど今年4月から末期がんは65歳以下でも介護保険の対象となるという事なので、支援費から介護保険に切り替える事にしました。介護保険制度では、最も重度の要介護度5の人で月額30万〜35万円程度は支給される事がわかり、これまでの一日6時間の請求額約35万に相当するので、これでやっていけると考えたのです。
 ところが、介護保険では、ヘルパーの時間単価は支援費より高額で、身体介護が4020円、家事などが2080円という事で、これは、一日約1万円として、身体介護2時間と家事を1時間ヘルパーが行なえば、それで終わってしまう金額であり、Tさんのように一日最低6時間が身体介護と家事との療法が必要な人の場合、介護保険では必要の半分もまかなえない事が明らかとなってきたのです。
 従って、経済的に裕福な人は、自己負担をしても必要な介護を受ける事はできるのでしょうが、そのような余裕の無い者は、必要最低限の介護すら受けることができず、生きていけない制度になっているのです。

 C支援費と介護保険の低水準での統合への動きと更なる介護費の削りこみ
 前述しましたが、3年後の支援費と介護保険との統合へ向けて、今年4月に支援費が自立支援法になり、これまで一応上限がなかった障碍者の介護に、介護保険並みの上限を設定して、低い水準に合わせて制度を統合する地ならしが、着々と実行されつつあります。
 自立支援法では、まず本人一割負担を導入、その自己負担月額上限を3万7千円程度とし、それはちょうど介護保険の上限額35万円の一割に当たる額となっています。また、障碍を五段階に分類するというのも、介護保険の要介護度の五段階に照応するものです。
 そして、自立支援法に基づく新たな介護の認定では、介護保険の実態に合わせて、一日4時間程度しか認めないという上限を設定し、それは国もモデルを示しているようです。
 介護保険もこの4月から、これまで以上に利用制限を厳しくし、家事に関しては一日1.5時間3千円を上限とし、それ以上いくら時間が必要で伸びても、3千円しか支払わないという事となったというのです。Tさんに関して、「調理は一回30分」と言っていたのは、おそらくこの「家事1.5時間」を意識したものであろうと考えられますし、Tさんへの発言と同様に、市役所の人から「仕出し弁当にしたら」とか「朝の内に昼の分もつくっておけばよい」と言われた人の事も、私達は聞いています。また、通院等で1.5時間を超えた場合になぜ超えたのかの上申書をヘルパーが書いて、市役所に提出しているという事も耳にしています。
 本来、税であろうと保険であろうと、生きていくのに困難がある人を支え、人間らしい生活を保障するのが福祉制度であるはずであり、高齢、若年を通して病気や障碍を持つ者が安心して介護を受けられる水準を保証しなければならないのであり、制度を統合する事自体は当然の事としても、それは、生きていけない低水準に合わせるなどという事は断じてあってはならない事であり、すべての必要な人に充実した介護を差別なく保障する制度としなければなりません。

 Dヘルパーの低賃金と業者の営利
 介護ヘルパーの時給は千円程度という事で、ある家で2時間働いて、次に移動する事を考えると、一日6時間程度の実働時間となり、月収15万円以下、年収200万円以下という低収入しか得られません。これではヘルパーとして独立した生計を維持するのは困難であり、学生アルバイト、主婦パート、高齢者など、他の家族の収入など経済的基盤が別にある人しかやれない状況と言えます。昇給などもないわけで、経験を積み、技術を向上させても、低賃金のままでは、良質のヘルパーを安定的に確保し続けるのが極めて困難です。問題のあるヘルパーでも我慢して入ってもらわねば、辞められたら次が探せないという状況が、いたる所で生じているようです。この人材難への対処として、政府では外国人労働者の参入規制を緩和して、フィリピンなどから低賃金のヘルパーが来て働けるようにしようという動きが出ているようです。
 一方、介護業者には、介護保険では身体介護で1時間約4千円、家事で約2千円が支払われるわけで、事務経費などがあるにしても、ヘルパーには千円しか渡していないとなれば、業者の利益はかなり大きいと推測できます。非営利のNPOなど、良心的な所は別として、株式会社などの営利企業では、利潤追求が目的となり、その公費から上がる利益を求めて、悪質な業者が参入してきている実態もあるようです。ヘルパーの賃金を低く抑え、保険や利用者に関するミーティングなどの必要な経費を削減して、利益の最大化を図る業者が、良質な介護を実現できるはずもありません。しかも、前述の通り、作業能率が低くとも、サービス内容が劣悪でミスがあろうとも、制度で決まった同一単価が業者には支払われ、効率が悪ければ悪いほど長時間となって、業者の収入は増える仕掛けになっているのです。
 昨今では、単価も低く、上限1.5時間が設定された家事では利益が上がらないと、単価の高い身体介護のみを行ない、家事はしないという業者まで出てきているそうです。
 税にしても、保険にしても、たとえば月額35万円が直接ヘルパーに支払われるのであれば、ヘルパーにとっても経済的に安定しますし、当該にとっても必要な時間は、ある程度確保できます。勿論、24時間介護が必要な人には、もっと介護費が必要なのは当然です。それが、行政直営でなく、民営化して、中間に営利企業が入っているために、いわば中間搾取が成され、介護のための公費の大半が、直接介護に関わるものでない、企業の利益になっていってしまっていると言えます。

 以上、私達が直接関わっているTさんの事例を通して、現在の日本の介護の問題点を示す実態の一断面を報告しました。これらが何を意味し、日本の福祉政策が、現在どのような所に立っているのかを、次に考察してみたいと思います。

 4.崩壊させられる日本の福祉
 @「福祉」の終焉、「自立支援」への転換
 Tさんの介護保険を断念せざるを得なくなった経緯については前述しましたが、その際、介護保険を担当する府中市の部署が「高齢者支援課」である事を知りました。「福祉課」でなく「支援課」なのです。また、障碍者サービスを規定した法律も、2006年4月から「自立支援法」となりました。
 これは、生活保護などの他の福祉・社会保障分野でも、全く同様な事が進行しているようなのですが、いわゆる社会的弱者に対する公的サービスが「福祉」でなく、「自立支援」という考え方に基づいて、全く別のものに変質させられてきており、これまでの戦後日本の福祉政策の根幹が崩されてきている事を示していると言えます。
 すなわち、これまでは、憲法第25条で保障されている生存権(健康で文化的な生活を営む権利)などの基本的人権を保障するために、国や地方公共団体が、社会福祉、社会保障、等の政策を実行する責務を持つというのが、社会政策、福祉政策の大前提でした。ところが、「社会福祉構造改革」の名の下で、障碍や病気、貧困などは、個人の問題とされると共に、個人の選択の自由が強調され、措置制度から契約によるサービス購入が基本とされるようになりました。そこでは、個人の自己責任、自己努力としての自立がまず求められ、それを行政は「支援」するという、権利保障の責務の無い、一歩退いた役割さえ果たしていればよいとなったと言えます。
 「自立」も「支援」も、本来の人間と社会のあり方からすれば、当然の事です。しかし、今使われている「自立支援」は、本来の意味から逸脱して、「他社や行政などからの助けなしで、すべて自力、自己責任でやりぬく」という意味での自立へと追い込んでいく事を意味しています。生活保護を受けている人に、たとえ病気等の事情があっても、職業を斡旋して働かせ、生活保護を打ち切る事が「自立支援」とされ、介護が必要な人への公的支給を削減して、家族負担と非人間的生活への忍従を強いる事が「自立支援」とされているのです。それが出来ない者は、「社会のお荷物」「ごくつぶし」として、排斥、差別され、究極は死へと追いやられてしまうのです。

 A障碍者差別からの解放の歴史に逆行する「自立支援法」
 「障碍」(障碍や病気、等)を持つ者は、(1)自らの心身の障碍に伴う様々な不便、困難に加え、(2)更に、その障碍をどう受けとめるかという心の壁にも苦しみ、(3)また、家族や身近な者に負担をかけ、あるいはその保護下に入らざるを得ない事で束縛され、(4)社会的には人権を認められない差別と偏見に曝されてきました。「障碍」を持つ者は、この四重の苦難によって、その自立と解放を阻まれてきたと言えます。
 本来、すべての人間は自由で平等な存在であり、個人としての尊厳を持ち、その人らしい人生を営み、幸福を追求する権利を持っています。「障碍」を持つ者も、他の「障碍」を持たない者と、その点では全く同じです。「障碍」を持つ者の自立とは、その障碍に対する必要な支援がなされ、障碍により、また障碍を理由に阻害される事なく、自らの望む生活、職業を含めた社会活動などが営まれ、「障碍」を持たない者と同等に、尊厳を持って生きていける事です。人間社会は、それを社会全体の責任において保障しようと、人権保障、社会保障の理念としくみを構築してきました。「障碍」への保障も、社会的になされるべきものであり、個人や家族、身近な者に負担を押し付けるべきでない事は当然です。それにも拘わらず、「障碍」を持つ者は、上述の四重の困難によって、自立を阻まれてきたのであり、「障碍」を持つ者の人生と尊厳を踏みにじる事が差別であるのです。
 「障碍」を持つ当事者は、自立の実現と、差別からの解放を求めて、様々な運動を繰り広げてきました。自立のために、障碍への保障、すなわち不便や困難の解消・軽減をもたらす様々な支援の保障を求め、また、自らや社会の障碍への否定的な捉え方を転換させる事をめざし、また家族の負担や束縛から脱して、一人で生活ができるようにと懸命に動いてきたのです。そして、戦後の日本国憲法での人権保障、1981年の国際障碍者年以降の共生社会へ向けた国際的な流れの中で、社会的なしくみを整える事で、自立を支援して、差別・偏見を無くす事を、社会の進むべき方向としてきたはずです。
 明治以降の近代社会の形成の中で、その歩みは遅々たるものではあり、まだまだ多くの問題点と課題を抱えてはいますが、徐々に前進してきたと言えます。ところが、21世紀に入り、この流れが近代以降で初めて、逆流を始めたのです。その最たるものが、昨秋、国会で多数決で可決され、本年4月から施行された「障害者自立支援法」と称する法律なのです。
 本来、障碍の保障、すなわち「障碍」を持つ者の抱える困難解決のための必要な支援とその経費は、収入の有無・高低や資産の有無に関係なく、社会的に負担すべきものであり、本人負担は無償である事が当然です。
 これまでの支援費制度でも、家族の収入が問われたり、本人の収入によって自己負担が算定されるなど、問題はありましたが、この度の法律改悪では、更に、必要な支援とその経費を、一律一割負担とし、より重度の者に、より多く負担させるのです。その減免のためと言って、個人の収入のみならず、貯蓄や所有不動産などの資産を申告させ、その通帳の写しなどまで求めてきているのです。これは、収入が無くとも、資産があれば、それを売却し、貯蓄を崩してでも支払えという事です。更に、家族の収入まで調べ、本人が無収入でも家族に収入があれば家族に負担させようとしているのです。
 これでは、必要な支援を受けられず、プライバシーも暴かれ、財産権も認められず、家族に依存し、負担を強いる事となる事は明らかであり、自立を支援するどころか、逆に自立を阻害し、人権を蹂躙し、「障碍」を持つ者を、人権が保障されない者として、差別し、その偏見を社会に蔓延させ、その差別を助長する内容となっています。
 そもそも、「障碍」を持つ者など、弱者の問題は、その存在が圧倒的に少数であり、多数の利益に基づいて考えられれば、無視され、切り捨てられてしまうものです。だからこそ、国際的にも、差別を無くし、すべての人の人権を保障し、自立と解放を実現しようという理念に基づいて、様々な取り組みがなされてきたのです。
 国際障碍者年から四半世紀、そして国連で、障碍者差別禁止条約が結ばれようとしている現在、日本の国会は、大きな過ちを犯し、その名称とは全く裏腹な自立を阻害し、差別を助長する法律を制定してしまったと言えます。

 5.皆で声を上げましょう!
 以上のように、支援費にしても介護保険にしても、介護を必要とする者が、必要な介護を公的に保障されず、生きていけないという、制度およびその運用者としての行政の姿勢の問題があるのです。これは、日本の福祉行政の根幹を成す制度であり、そこにこれほどの重大な問題がある事は、マスコミなどでも報道されておらず、むしろ逆に、制度が改正されてよくなっているという印象さえふりまかれているのが現状です。裕福な者、声の大きい者は別として、自ら声を上げられない、経済的にも余裕の無い者は、介護が必要となった段階で、生きていけなくなってしまいます。その知られざる実態を明らかにして、支援費および介護保険の制度とその運用を、真に人間らしい生活が保障され得るものにしていかねばなりません。
 そのために、私達は、次のような内容で、全国署名活動を展開していく事を決意しました。この運動を通じて、逆流を始めた日本の福祉を本来のあり方へと軌道修正させる事、それを一人一人の市民、国民の声で、特に困っていながら声を出せない人達、虐げられながらも忍従させられている弱者の声を集めて、その人間的な願いを実現する事を、ゆるぎない目的としていく所存です。皆さんのご支援、ご協力を、よろしくお願いいたします。


これでは、まともに生きてはいけない!
支援費、介護保険に関する請願署名

厚生労働大臣殿
           あらゆる差別を無くし生きる!「差無生」運動推進協議会
             「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会

 高齢者や一部の病気の人に適用されている介護保険制度と、障碍を持つ人への介護に必要な支援費制度について、現実のひどい実態が、世間には知られていません。とかく、マスコミを通じての行政からの発言は、財源が無い事ばかりが報じられていますが、本当の問題は、それ以前の事にあります。
 通常の国民健康保険などの医療保険のイメージが定着しているなかでは、ほとんどの人が理解し得ていないのが、介護に関わる介護保険制度、並びに支援費制度の事です。医療保険の場合は、必要な医療を受けるために必要な全額が保障されており、その全額の一部負担として一割、二割、三割などの個人負担と、高額医療負担の上限が定められています。
 ところが、それに反して、介護保険制度、並びに支援費制度に関しては、そのような医療保険制度とは全く実態が違っているのです。介護に必要な経費の全額の一部しか支給されておらず、介護に必要な時間の一部しか、公的に保障されていないのです。そればかりか、その金額や時間の決定(査定)の仕方の基準が曖昧である上に、恣意的に行なわれており、ある人に対しては、必要以上に出されているかと思えば、全く少なすぎて話にならない程しか支給されていない人が大多数であると言えます。
 必要な金額や時間の一部が公的に保障されているだけであり、残りの必要なものについては、すべて被介護者の実費負担となっています。これは、医療保険制度とは全く違っているものです。介護保険、支援費、いづれも、当該の一割負担とだけ報じられている中では、あたかも医療保険のように、全額の中の一割としか世間の人は知ってはいません。実際は、総額の一部しか支給されておらず、その一割を当該が支出するばかりか、それ以外の費用は当該が実費で負担を強いられているのです。例えば、医療保険で10の内の一割に対して、介護保険や支援費では10の内の七割が当該の実費自己負担で、更に、残りの三割の内の一割も当該の負担となります。
 現在の介護保険、支援費制度の問題点を列挙すれば、
 @保険どころか、何も保障されておらず危険
 介護保険での支給上限月額は約35万円、一日当たり約1万1千円になりますが、実際は、家事援助を1,5時間で3千円、身辺介護2時間で8千円で終わりであり、これでは、まともな生活など全く出来ません。不足分を自己負担で補えない人は、生きてはいけません。金持ち以外は死ねという内容です。障碍者の支援費も、上限4.5時間しか新規には認めないという制度となり、全く保障になっていません。
 A大きすぎる価格格差   

      身辺介護  家事援助  上限月額
 介護保険 4020円 2080円 35万円
 支援費  2200円 1700円 4.5時間

 公費で支払われる時間単価に上表のような格差があり、業者は儲かる選択として、支援費より介護保険、家事よりも身辺介護のみを選び行なうようになってきており、業者もヘルパーも不足しています。また、ヘルパーに支払われる時給は約千円と低額で、人材難の大きな要因となっています。
 B必要な介護業者、ヘルパーが見つからない
 介護が必要となった時、行政に問い合わせても、業者の連絡先だけのリストを渡されるばかりで、各自が自力で業者に当たっていかねばならず、業者の特徴もわからず、慢性的なヘルパー不足の中で、必要なヘルパーを確保する事が極めて困難で、必要な介護が受けられないままとなってしまう現状があります。
 C時間による定額料金による矛盾
 同じ時間内で消化できるヘルパーの能力差が、そのまま料金に影響して、能率のよい人が1時間でやれる事を、能率が悪くミスの多い人が2時間かかってやった場合、良質のサービスより劣悪なサービスの方が、時間が長い分だけ料金が高くなってしまい、被介護者の経済的、心身の負担は逆に増えるという矛盾が、この制度そのものにあります。
 D更に由々しき政府の動き
 障碍者の支援費制度を、3年後には介護保険に統合するという政府の動きが明らかになってきていますが、その前段の布石として、06年4月から、支援費制度は、自立支援法の制度となり、介護保険と同様に、本人一割負担の導入など、これまで最高一日24時間介護を認めていた障碍者介護の、一日4時間程度に押さえ込みが実行されつつあります。また、介護保険も更なる切り下げがなされ、家事援助の一日1.5時間の上限設定などで、介護が必要な人は、早く衰弱して死ねと政府が言っている事になります。

 私達は、人間としての基本的人権と尊厳を有する立場から、また、安心して介護を受けられるために、下記の事を要望します。
[要望事項]
 1.支援費に関する、市町村の役所による不公平かつ恣意的な削除による差別を無くす事
 2.支援費に関して、必要な時間数を正確に配当する事
 3.介護保険における支給限度額の現行の上限を取り払い、必要な額を支給する事
 4.支援費、介護保険共に、業者やヘルパーによる作業能率の格差を無くすと共に、作業におけるミスを無くさせ、安心できるものにする事
 5.支援費、介護保険共に、公的資金が必要な介護に使われ、自己負担なく必要な介護を受けられるよう保障する事
 6.必要な介護が迅速即刻受けられるよう、ヘルパーを確保し、利用者に的確に情報提供する事

*署名送付先:
 〒339−0042 さいたま市岩槻区府内1−3−52 宮城道雄
 〒950−2112 新潟市内野町621 栗川治
(「進歩と改革」06年10月号)



お問い合わせ、ご連絡は下記までお願いします。
栗川治(事務局長、新潟県立新潟西高等学校教諭、障碍:視覚)
 〒950−2112 新潟市西区内野町621
電話 070−5010−5833
FAX 025−262−3678
eメールはこちらから
  [郵便振替口座] 番号: 00100−0−428012 加入者名: 差無生

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