人的、物的、心的条件整備の実例
「障碍」を持つ者が教育現場で働き続けるために必要な人的、物的、心的な条件整備のあり方を、本会会員である新潟県立新潟西高等学校・栗川治教諭の実例などを紹介しつつ、検討していきたいと思います。
(その1)人的支援のあり方について
「障碍」を持つ者が対等な立場で働くためには、
@「障碍」に応じた働き方を当該本人に保障すると共に、
Aそこから生じる負担を周囲(教育現場であれば同僚や生徒など)に転嫁せず、
B必要な人的、物的、心的、その他の条件整備を公的に実行し、
Cこれらの方策を講じた事による、身分的、賃金的な不利益を生じさせない、
という基本原則が、具体的に実現される必要があります。国連障碍者権利条約の用語で言えば「合理的配慮義務」の原則の具体化という事になります。
栗川教諭の場合、視覚に障碍を持ち(ほぼ全盲)、教材の研究や授業準備、成績処理等を行なう上で、資料の点字化、音声化が必要不可欠であり、また、それらの点訳・音訳資料の作成と、触覚、聴覚に神経を集中してのそれら資料の把握には、膨大な時間と労力がかかり、更にその準備を元にした実際の授業展開に必要な教材、教具の作成と、また更なる音声による把握や教材の点字化が必要となり、1時間の授業を行なうためには、視覚に障碍を持たない人に比べて数倍の労力と時間とがかかります。
そのため、障碍に応じた働き方をするためには、授業持ち時間を他の教員の半分くらいに軽減するのが適正な労働量となります。当該本人の授業持ち時間を減らし、その分を同僚に負担転嫁しないためには、授業を担当する教員を別枠で増加配置する必要があり、これが人的配置の条件整備の一つの要素となります。
また、点訳、音訳、代筆などは、当該単独では勿論不可能であり、それらの作業を当該と共に、当該を支援しながら行なう、ワークアシスタント(障碍者雇用促進法の用語で言うと「職場内介助者」)が配置される必要があり、これが人的条件整備のもう一つの要素となります。
栗川教諭の場合、1993年に前任校の西川竹園高校に転勤する際に、本会と所属組合が新潟県教育委員会に働きかけて、常勤講師を加配し、授業持ち時間の適正化とワークアシスタントの両面で支援するという人的配置を実現させました。以後、同校在勤の13年間および現任の新潟西高校での昨年度からの2年間、計15年間にわたって、講師が非常勤となった時もありましたが、制度がない中でも継続して人的配置が行なわれてきています。
また、アシスタントの業務の内、社会科の教科の専門性に関わる部分(教材の作成やテストの採点、等)は、この加配の講師が担当していますが、点訳や音訳による資料作成については、新潟市内の点訳ボランティアや朗読ボランティアグループの会員が支援しており、毎週一度、午後の時間帯や長期休業中に、打ち合わせや対面朗読などの場を持ち、それを校外研修として学校長が証人し保障しています。
以上のような人的条件整備が別枠で保障されている事で、校務分掌も含めて、職場の同僚に負担を転嫁する事なく、障碍に応じた働き方が可能となっているのです。このような条件があるからこそ、授業準備もほぼ支障なく円滑に行なう事ができ、教室では生徒たちの自発的な協力を得ながら一人で授業を展開する教育実践を行なう事が可能となっています。
聴覚障碍を持つ人の場合には、手話通訳者の配置が、また、内部障碍(心臓、腎臓障碍や、慢性疾患、等)の人の場合には、勤務時間の軽減(疲れやすい、通院の必要、等)や授業持ち時間の軽減(適正化)のための教員加配の人的措置が、それぞれ必要となると考えられます。人的配置の内容や量については、個々の当該の障碍に応じて状況や必要が異なってきますので、柔軟に対応できる制度設計と具体策が必要となります。
このような人的条件整備が、産休、育休、病休等の代替と同様に、権利として保障されるようになれば、中途で障碍を持つようになった人も、また新採用として教員をめざす障碍学生にとっても、障碍ゆえに教職を断念する事なく、その持てる能力を生かして教育活動を行なう事は可能であり、教育現場における障碍者雇用も促進されるはずです。この人的配置を、一部の特別な人への特権としてではなく、すべての「障碍」を持つ人に平等かつ普遍的な人権として保障させていく事が、今日の緊急かつ不可欠な運動課題となっています。
(その2)物的支援のあり方について
新潟西高校前の交差点には、「カッコー」「ピヨピヨ」と信号機の色が変わる度に鳥の鳴き声に似せた合成音声が変わる音声信号機が、昨年5月、すなわち栗川教諭が転勤して来た直後に設置されました。また、バス停から校舎入口までの点字誘導ブロックも、7月末までには敷設されました。校舎内の要所、すなわち栗川教諭が日常的に利用している準備室や教室の入口などには、大きめの玄関マットが置かれ、足裏で入口がわかるようになっています。これらは、視覚に障碍を持つ栗川教諭が、安全かつ安心して通勤や校内移動ができるようにと、学校管理職および職場の組合が、本人および会からの要望を受けとめて、県教委や県警、市役所等の関係方面に積極的に働きかけて実現した物的条件整備の一例です。
また、つい最近、前任校以来14年近く要望し続けてきた、視覚障碍者用パソコン機器一式が、別枠公費で導入され、6月20日に設置が完了しました。パソコン本体と液晶ディスプレイ、墨字プリンタとスキャナーの合成機、点字プリンター、点字ディスプレイ、それにスクリーンリーダーや音声ワープロ、自動点訳などのソフトウエアが加わります。校内lanの工事も済み、インターネットなどの利用も可能となっています。これらの機器導入によって、視覚に障碍を持つ者が、音声や点字を活用して、文字の読み書き、情報収集や教材作成など、教員としての職務遂行を円滑に行なうための物的条件整備が、予算の制約で今回は断念せざるを得なかった物はありましたが、かなりの程度実現したと言えます。
物的条件整備も、人的支援と同様に、個々の障碍によって、その必要な内容は異なってきます。下肢障碍で車椅子を利用している人の場合には、通勤経路や校舎内外での段差の解消、スロープやエレベーターの設置、自動ドア化などの開閉しやすい扉の設置、車椅子トイレへの改造などが考えられますし、バスや電車等の公共交通機関のバリアフリー化も必要となってきます。上肢に障碍を持つ人には、操作しやすいパソコン等が不可欠です。腎臓や心臓などの内部障碍や精神障碍の人のためには、人的支援による過重労働にならない配慮と共に、疲れた時に横になって休める静粛で室温調節可能な場の保障が、物的支援の内容となります。
施設・設備の改善や補助機器の活用など、物的条件整備には経費がかかりますが、それが通常の校内予算の中で処理されてしまうと、障碍を持つ者がいる事で、一般予算を圧迫する事となってしまうので、あくまで障碍への対応としての物的条件整備の経費に関しては、大規模設備、備品、消耗品に拘わらず、別枠公費で保障されるのが原則です。
また、今日の学校では、そこで働く教師や児童生徒に「障碍」を持つ者がいる場合を想定するだけでは不十分であり、保護者や地域住民の来校や、災害時の避難所機能を持つ事も考慮して、多様な障碍者がアクセス可能な状況を作っておく事と共に、交通機関やまちづくりをも含めての連続的な移動の円滑化も、物理的な「合理的配慮」の内実として考える必要があります。
(その3)心的支援のあり方について
今年(2007年)11月20日、新潟西高校の全校生徒および教職員、約千名を対象に、栗川教諭が講師となって「希望としての障碍」の演題で40分余の人権講話が行なわれました。1981年の国際障碍者年以前から2006年の障碍者の権利条約採択に至るまでの歴史を踏まえ、差別的に捉えれば障害は絶望的なものとなるが、人権保障の観点からすれば障碍は希望になり得る事を主旨として、栗川教諭自身が体験し、考えてきた事が話されました。昨年も「心と社会のバリアフリー」のテーマで、同様の場が持たれています。これは、校長や人権同和委員会の教員たちから、生徒に人権や障碍の事を考える機会を持ちたい、せっかく障碍当事者の栗川教諭がいるのだから話してほしいとの要請を受けて実現した事です。昨年の講話については、PTAだよりを通じて保護者にも伝えられました。
また、今年3月に催された合唱部の定期演奏会では、生徒たちが、障碍を持つ真理ちゃんを主人公とする合唱組曲を演奏する事とし、その曲の中で詩の朗読を顧問でもある栗川教諭が担当し、一緒にステージを作り上げました。
直接職務に関係はありませんが、教職員の忘年会の余興で、全員参加のゲームを幹事が企画した際、当初、スクリーンに問題を映し出す方法で準備していましたが、これでは視覚に障碍を持つ栗川教諭が参加できないと考え直し、音楽を使ったゲームに変更しました。
これらの実例からわかるように、障碍を持つ者が教育現場で働き続けるための心的条件の内容としては、まず第一に、障碍当事者に対して職場の管理職や同僚などが受容的であり、排除的でない事があります。とにかく一緒にやろう、共に生き、共に働こうという基本姿勢です。特に管理職の姿勢は、職員や生徒への影響も大きく、極めて重要です。
この受容的姿勢には、個人の心のあり方や価値観による面と、その姿勢を支える制度的な条件による面とがあります。
そこで心的条件の第二には、共生共働の価値観、ノーマライゼーションやインクルージョンの理念を基盤とする障碍理解の取り組みが、教育現場や社会において成される事が挙げられます。心のあり方や価値観は、子どもの頃からの教育において培われるものであり、根本的には現在の分離教育(障碍児を普通学級から排除する教育政策)を改める事が不可欠です。それと共に、管理職や教職員の研修や児童・生徒への教育実践において、また、日常の様々な場面において、障碍に対する正しい理解を深める取り組みが必要です。
第三に、その「正しい障碍理解」の内容が問題であり、まず個々の障碍の特性について知り、障碍に応じた働き方を認め、どのようにしたら活動や参加が円滑に行なえるか、そのための支援(合理的配慮)として何が必要かを理解して、具体化していく事です。
そして第四に、以上のような事を実現するためにも、制度的条件整備が必要となります。そもそも障碍を持つ者を排除する制度、いわゆる「欠格条項」は廃止、改正されなければなりません。例えば、地方公務員法第28条の分限免職の条項に「心身の故障」が挙げられている事は重大な問題です。また、障碍に応じた働き方を可能にする合理的配慮を人的、物的に具体化する制度も、現在の教育現場には存在しないままであり、この制度的不備を改める事は、障碍者雇用促進の観点からも焦眉の課題と言えます。すなわち、いくら心の面で受容的で、共に働く事を障碍当事者や管理職を含む同僚が望んでも、それを可能にする条件が無ければ、本人が潰れるか、周囲に過剰な負担がいくかで、結果的には排斥的になってしまいます。心的条件と人的・物的条件とは、相互に支え合う構造になっているのです。
以上をまとめると、心的条件の内容として、@受容的姿勢、A教育と研修、B障碍理解と合理的配慮、C制度的条件整備が、不可欠の要素であると言えます。
(2008年8月、全国資格障害教師の会富山大会発表資料)
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栗川治(事務局長、新潟県立新潟西高等学校教諭、障碍:視覚)
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