障害者政策委員会第一小委員会 第3回会議への栗川提出意見書



障害者政策委員会 第3回 第1小委員会 委員提出意見書式
委員名 栗川治

論点C【16条A】初等中等教育における教育内容及び教育支援体制の整備@(就学相談・就学先決定等)

 私たちがめざすべきインクルーシブな社会は、改正障害者基本法の目的(第一条)に掲げられているように「全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」です。このことについては、障がい者制度改革推進本部、推進会議、および国会の議論を通じて、十分に国民的合意が形成されていると言えます。
 しかしながら、このインクルーシブナ社会を形成するための最も重要な基盤である教育分野においては、残念ながら、十分な合意が形成されているとは言えない状況があります。その不一致は、教育に関する障害者基本法第十六条の「可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ」や、「障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない」の、「可能な限り」の解釈において露呈します。旧来の「分離教育」対「統合教育」の対立の構造が残存していると言ってもよいでしょう。
 本第一小委員会においても、第一回会合(2012年9月10日)の議論において、「基本的には分けないが」についてはほぼ一致しながら、「場合によっては本人および保護者の意に反して分ける決定を教育委員会が行なうことができる」のかどうかの点で、委員の意見が分かれていたように思います。
 これが、まさに今回の「就学先決定等」の論点となります。
 従来の教育行政においては、原則として障碍のある児童・生徒は、特別支援(旧・特殊教育)学校・学級に就学先を決定し、そこに徐々に本人および保護者の意向を容れて普通学校・学級への就学も認めるようになってきました。これが、第一回小委員会で石川委員長が言った三段跳びの「ホップ、ステップ」、すなわち、特殊教育から特別支援教育への変化だと思います。特別支援学校も、旧来の分離教育の場としてのみでなく、地域の学校で学ぶ子どもたちを支援するセンター的役割を持ち始めてきました。
 そして、このたびの制度改革で求められているのは、特別支援教育からインクルーシブ教育への「ジャンプ」であり、その着地点が、障害者権利条約の批准であることは疑い得ません。
 私は、インクルーシブ教育システムを実現していくためには、まさにこの「跳躍」が必要だと考えています。それは、転換であり、一つの覚悟とも言えます。分けない覚悟、共に生きる覚悟です。
 障碍者の歴史は、一般社会から排斥・除外・差別され続けてきた歴史であり、そこからの解放を求める歴史でした。障碍のある当事者は、「分けないで!共に生きたい!」と願ってきたのです。
 それに対して、様々な理由により、一般社会から「障害」のある人を分離してきたのは、旧来の分離システムの中で形成された人々の意識と、それによって再強化された社会システムです。この場合の「障害」は、医学モデルの障害です。問題は障害者の側、その心身の不全にあり、一般社会への統合は不可能であり、有害でさえあると考えられてきました。
 私のみならず障碍当事者が、跳躍・転換すべきと考え、覚悟を求めるのは、その医学モデル的意識と、それに基づく社会システムに対してです。社会モデルにおいては、障碍は社会的障壁であり、課題は、障碍者の参加や活動を阻む社会システムにあるとされます。旧来の「分ける」システムから転換し、「分けない」覚悟を持つことが、社会全体、この教育分野に関しては教育行政、学校の教職員や児童生徒、保護者などに求められるのです。
 これまでも、学校現場では、「この子はわがクラスの子、わが学校の子」と覚悟を決めれば、あとは「どうやって共に生きるか」の方向で動いてきました。しかし、排斥・除外の可能性があるとなると、一種の善意も含みつつ「この子にとって、もっといい場所が別にあるのではないか」と、排除的な方向を含んで考え出してしまいます。
 従って、究極の覚悟は教育行政の覚悟となります。現在の社会において、ある種の人々を一般社会から合法的に隔離・分離できるのは、裁判所が認定した犯罪者と、法定感染症の患者のみのはずです。障碍のある者は、社会に有害な存在ではありません。管理・統治の客体ではなく、権利の主体としての人間です。
 この「分けない」覚悟を、教育行政で具体的に示すのが、就学先決定において、「本人および保護者の意に反した決定はしない」ということです。「地域の学校に通いたい。特別支援学校に分けられるのは嫌だ」と言っている人に、「あなた(のお子さん)は特別支援学校で学んだほうがよい」と本人たちの望まぬ就学先を決定し、それを強制することは、まさに排斥・除外・差別になってしまいます。
 文部科学省の示す「インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」が、排斥的(エクスクルーシブ)にならないためには、この「意に反した決定はしない」覚悟が不可欠です。その上で、個々のニーズに応じた合理的配慮を含む教育支援に徹するならば、特別支援教育は、インクルーシブ教育システムの中で重要な位置を占めることができるはずです。
 もし、日本国の教育行政システムの中に、「意に反しての決定」の要素が残存した場合、十全な形での障害者権利条約批准とはならず、不本意な決定をされた親子などからの訴えが続き、選択議定書の批准の有無にかかわらず、国際社会からの避難も免れなくなります。子ども(児童)の権利条約批准後も国連の委員会から日本政府が勧告され続けてきたことの二の舞になりかねません。
 旧来の特殊教育、特別支援教育に引きずられて、インクルーシブ教育への跳躍の思い切りが悪く、ジャンプし損ねた場合、着地目標である権利条約に到達できないことになってしまいます。国連の障害者権利条約への加盟・批准を、スポーツの国際大会オリンピックへの出場に例えるならば、インクルーシブな教育システムの構築が、国際標準記録であり、エクスクルーシブな要素を持ってきた特殊・特別支援教育のホップ、ステップに捕らわれて、ここで大きなジャンプに躊躇してしまうと、この国際標準は超えられません。これは、日本国の国際的名誉に関わる問題ですし、何より日本社会を構成する障碍当事者の長年にわたる切なる願いを踏みにじることになってしまいます。
 今こそ、旧来の分離教育、統合教育の対立を超えて、国際社会が示す人類普遍の価値に基づき、堂々とインクルーシブ教育を推進すべき時であると考えます。
 具体的には、本小委員会の課題である、時期基本計画において、「障碍のある児童・生徒およびその保護者の意に反して就学先を決定しない」ことを明記すべきであると考えます。


論点D【16条B】初等中等教育における教育内容及び教育支援体制の整備A(合理的配慮及び基礎的環境整備等)

 1. すべての障碍のある児童生徒に対して、必要な支援・条件整備(合理的配慮の提供)が成されるよう、次期基本計画に明記すべきです。具体的には、
 @インクルーシブ教育を受けている盲児童・生徒が使う点字教科書の保障
 現在、盲学校以外の地域の学校で学ぶ児童・生徒の点字教科書はボランティアに任されています。ボランティアに謝金を支払っているので、それで充分だと思われているかもしれませんが、ボランティアの点字能力や点訳態度には、非常な差があり、質が高いとは言えない場合が多々あります。
 それに対し、盲学校用点字教科書は五つの点字出版所が、文科省と契約して作成しています。プロの点字製作所ですので、点字の質の高さは言うまでもありませんし、目が見えない児童・生徒が理解できないような写真や図などについての編集の知識も充分に持っています。インクルーシブ教育を受けている盲児童・生徒の点字教科書も、そうした点字出版所で製作させることにより、良質(それが当然である)な教科書を保障すべきです。
 A教育職である介助者・支援員の保障
 障碍のある児童・生徒が、地域の学校で学び、身辺の介助や教育活動の人的支援が必要な場合に、保護者の付き添いが求められたり、介助者が付いても非教育職であるからと言って、その子どもの教育活動そのものへの支援ができないということが、いまだに起きています。
 保育園の場合、手帳の有無に拘わらず、介助・支援が必要と認められた乳幼児に対して、保育士が加配される制度があり、インクルーシブな保育を実現してきています。厚生労働省で実現できて、文部科学省で行なえないはずがありません。
 介助・支援が必要な児童・生徒に対して、その障碍ゆえに困難となっている教育活動を支援できる、教育職の介助・支援員(教員)を加配できる制度を構築すべきです。
 B通学の保障
 上記Aの学校内の諸活動への人的介助・支援は、校外活動および通学においても保障されるべきです。

 2. 障碍のある教職員が働き続けるために必要な支援・条件整備(合理的配慮の提供)が成されるよう、次期基本計画に明記すべきです。具体的には、
 @常勤のアシスタント教員等の人的加配の保障
 私は新潟県の公立高校の社会(地歴公民)科の教員になってから数年後、二十代後半で失明し、以後、今日まで二十数年間、視覚障碍(全盲)の教師として働いてきました。当初は「目が見えなければ普通校で教師はできない」との旧来の考え方に捕らわれて盲学校への転勤を希望し、5年間、新潟盲学校で勤務しましたが、ノーマライゼーション社会の実現をめざして、普通校への転出を求め、1993年に県立西川竹園高校へ異動し、2006年に現在の県立新潟西高校に転勤し、合わせて約二十年間、普通高校で働いてきました。
 視覚障碍のある私が、なぜ普通高校で働き続けることができたかを考えると、普通校へ転勤する際に、新潟県教育委員会が、私への支援のために常勤のアシスタント教員を加配し、その後、二十年間(一時期、非常勤となってしまったことはありましたが)、継続してアシスタント教員を加配し続けたことが、その決定的な要因であると断言できます。
 障碍ゆえに困難なことは多々あります。職務遂行を自力(介助・支援なく単独)でするようにと求められれば、視覚障碍をもつ者は、生徒の書いたレポートを読むこともできず、テストの採点もできませんし、様々な帳簿への記入など事務処理もできません。しかし、それらの活動を支援する職場内介助者(アシスタント教員)がいれば、その人による代読・代筆などを受けて職務は遂行できます。
 人的加配がなく、職場の同僚教員にアシスタント的役割が求められた場合、本来のその人の職務に加えて、更に障碍のある人へのサポートが加われば、ただでさえ多忙な教育現場において、それは過重な負担となり、「あの人がいるから余計な仕事が増え、本来の仕事にも支障が出るし、自分がつぶれてしまう」と、障碍のある同僚を邪魔にさえ感じてしまいます。それでは、障碍のある当事者も、自分の存在が職場に迷惑と負担をかけていると感じて、居たたまれなくなり、職場を去らざるを得なくなる状況に追い込まれてしまいます。このようにして、これまで、どれほど多くの障碍のある教員が学校現場を去らざるを得なかったことか。
 しかし、私の場合のように、常勤のアシスタント教員が加配されれば、障碍当事者の職務遂行が円滑に行なわれるばかりでなく、職場の同僚に過重な負担を転嫁することも起こらず、児童・生徒の学習権も保障され、その結果、障碍のある教員の存在が教育現場における支障とはならず、排斥的意識も生ぜず、逆に心的支援、日常の自然な関わりを通しての支え合いが、自ずと熟成されていきます。
 アシスタント教員が非常勤講師の場合、授業に関するサポートはできても、それ以外の校務分掌や部活動などに関わる活動に制約があり、その文屋を結局同僚に担ってもらうこととなり、私の場合も、その数年は現場で苦しい立場に陥りました。
 現在、文部科学省、教育委員会に、障碍のある教員のための人的加配の制度はありません。新潟県教育委員会は、正式な制度がない中で、なんとか私のために人的加配を継続してきましたが、制度的・予算的根拠がないため、毎年の更新で、それも次年度の保障はなく、極めて不安定です。
 障碍のある教員が、病気休暇などで職場を離れる場合には、その教員に代わる常勤教員の配置をする制度はあり、その間、病休中の教員への給与保障はされます。つまり、休ませる制度はあるけれども、働き続けるための制度がないのです。
 新潟県の私のために実現している常勤のアシスタント教員の加配を、普遍化し、国の制度として保障すれば、あらゆる障碍のある教員が働き続けるための基盤的条件である合理的配慮が具体化します。申請し認定されれば職場内介助者(アシスタント教員)が加配されるのであれば、これまでであれば辞めざるを得なかった中途障碍の教員の多くが職務を継続できるはずですし、その実例、実態が顕在化すれば、障碍のある教員の新採用も増え、雇用促進法の法定雇用率など、簡単にクリアできるようになります。
 児童・生徒に対する人的配置と同様に、インクルーシブな教育現場の実現には、この教職員への人的加配の制度化は、必要不可欠かつ決定的なことであると言えます。
 子どもたちも教職員も、学校現場で障碍のある人が合理的配慮を受けつつ、障碍のないとされる人と対等な関係で、共に生きることが当然のこととなり、そのような環境の中で子どもたちが育っていくことが、インクルーシブ社会の基盤を形成していくのだと、私は確信しています。
 従って、障碍のある教職員への人的加配制度の新設を、次期基本計画に盛り込み、その早急な制度化を実現すべきです。

 A教員採用試験での「自力」条項の撤廃と合理的配慮の明示
 上記@に関連しますが、現在、多くの教育委員会で、教員採用試験の障碍者特別選考などが行なわれていますが、その募集要項の応募条件の中に、「自力による通勤および職務遂行が可能な者」という項目が残存する例があります。新潟県教育委員会でも、昨年まではこの条項がありました。
 しかし、この「自力」条項は、介助・支援なく単独で通勤や職務遂行ができる者しか応募できないことを意味し、障碍者特別選考でありながら、障碍のある者は応募すらできないという、自己矛盾を内包しています。また、教育委員会が障碍のある教職員に対して「自力」を条件とするということは、介助・支援などの合理的配慮をしないと宣言しているようなもので、障害者権利条約や障害者基本法の理念や規定からして、差別的でもあります。このような指摘を真摯に受けとめて、新潟県教育委員会は今年度から、この「自力」条項を教員採用試験要項から削除しました。
 この「自力」条項の削除は、文部科学省の指示で、全国の教育委員会において、今すぐにでも実現できることです。次期基本計画に明記すると共に、単に「自力」条項を削除・撤廃するのみでなく、障碍のある人には、合理的配慮を受ける権利があり、教育委員会としても積極的に合理的配慮を提供するということを明示、広報し、それを実現できる制度を早急に整備すべきです。

以上


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