大葉訴訟判決全文





大葉訴訟判決全文

平成20年7月17目判決言渡し同日原本領収裁判所書記官.岡田志津雄
平成19年(行ウ)第7号分限免職処分取消等請求事件
口頭弁論の終結の日平成20年5月22目
判決
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

第1


第2
事実及び理三由
請求
東京都教育委員会が原告に対し平成16年10月3目付けでした分限免職
処分を取り消す。
被告は、原告に対し、1000万円を支払え。
事案の概要
本件は、東京都立高等学校の教員として勤務していた原告が、自律神経失
調症等による休職処分からいづたん復職したが、再度休職処分とされ、その
休職期間が3年となったため東京都教育委員会から地方公務員法28条1項
2号による分限免職処分とされたことを不服として、その処分取消しを求め
る乏ともに、当初の休職処分に至る過程の東京都教育委員会、校長及び教頭
の違法行為により、復職に際し勤務軽減措置を受ける期待権を侵害されたな
どとして、国家賠償法に基づき、慰謝料1000万円の支払を求めた事案で
ある。
より容易に認定できる事実)
(1)原告(昭和25年4月6臼集まれ)は、昭和50年に東京都公立学校教
員(高校数学)に採用され・平成7年4月より・都立小金井北高等学校(以,
下「小金井北高」という。)に勤務していた者であり、平成元年、網脈絡
膜萎縮による視覚障害により障害1級の認定を受けたものである。(乙イ
5、10)
被告は、小金井北高の設置者であり、東京都教育委員会(以下「都教委」
という。)を置いている。
(2)原告は、平成10年4月22目から同年7月17日まで及び同年9月7
目から同年12月8日まで自律神経失調症で病気休暇を取った。都教委は、
同月9目から、原告を地方公務員法(以下「地公法」という。)28条2
項1号による休職処分(以下r本件休職処分1」という。)とした。本件
1前提事実(当事者間に争いがない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨に
休職処分1は6回更新されて平成13年6月30日まで続いた。
(3)原告は、平成13年7月1目に復職した(以下「本件復職」という。)。
原告は、本件復職後、同月2目に2時間勤務し、同月3日から同月15目
まで夏季休暇及び年次休暇等で勤務せず、同月16目から同月18目まで
出勤し・一それぞれ・ないし3時間勤務した力弐・その後・、同年10月3,目ま,
で夏季休暇及び年次休暇等で勤務しなかった。(ただし、同年7月23目
から同年8月■31目までは夏季研修により出校しなかった。)
(4)都教委は、平成1言年10月4目から、原告を自律神経失調症等で、再
度、地公法28条2項1号による休職処分(以下「本件休職処分2」とい
う。)とした。本件休職処分2は8回更新されて平成16年10月3目ま「
で3年間続いた。
(5)都教委は、平成16年10月3目付けで原告を地公法28条1項2号に
より免職処分(以下「本件免職処分」という。)とした。処分理由は次の
とおりである。(乙イ18)
「原告は、平成13年10月4目、自律神経失調症、眼精疲労を伴う重
度視力障害、頸椎症、頸骨腕症候群、歩行障害、運動感覚鈍化等を理由と
して病気休職に入り、その後病気休職の更新を繰り返し、休職期間の更新
が休職した目から引き続き3年を超えない範囲であること及び原告の休職
期間が平成,16年10月3目で休職した目から3年に達することを知りな
がら、同年7月7日、休職期間無期限延長の要望を原告の代理人である弁
護士を通じて楽書で提出し、休職期間満了に伴う指定医師の受診命令を,都
教委から4回受けたにもかかわらず、これを受診せず・自律神経失調症及
び脳循環不全により3か月の安静加療を要するという同年8月24目付け
の医師の診断書を提出しての休職の更新を申し出た。
これらのことから、原告については、休職期間3年に達する目以後も病
状が改善されず、長期の休養を要することとなる。
このことは、心身の故障のため、公務員として職務の遂行に支障がある。
ものである。」
(6)原告は、平成16年12月1目、本件免職処分を不服として、東京都人
事委員会に対して審査請求をしたが、同委員会は、平成18年7月10目
付けでこれを棄却した。(乙イ11)
(7)原告は、平成19年1月10日、本件訴訟を提起した。
(8)地公法28条2項1.号は、職員が、「心身の故障のため、長期の休養を
要する場合」には休職処分(分限休職)、同条1項2号は、「心身の故障の
ため、職務の遂行に支障があり.、又はこれに堪えない場合」には免職処分
(分限免職)をすることができると規定している。
なお、東京都の職員の分限に関する条例(以下r分限条例」という。)
は、地公法28条2項1号による分限休職の期間は、休職した日から引き
続き3年を超えない範囲内において更新するこ’とができること(4条)、
職員の休職期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職すること
(6条2項)を規定している。
2争点
(1)’本件免職処分は違法か。
ア都教委が、原告に対し、休職期間の上限を3年とする職員の分限に関
する条例4条を適用したことが違法か。
イ本件休職処分2に至る手続に違法(指定医師の受診の強要、職場復帰
訓練の強要、勤務軽減措置の不適用)があって、それにより本件免職処
分が違法になるか。
(2)(1)イの違法行為に基づく国家賠償請水が認められるか。
3争点に関する当事者の主張
(1)本件免職処分は違法か。
(原告の主張)
本件免職処分は、その手続に違法があるから取り消されるべきである。
ア小金井北高の校長は、原告に対し、平成13年7月18日、夏季研修、
中に15日間フルタイム勤務をすれば9月から勤務軽減を認めるなどと
言って、病気のため勤務軽減を求める原告に対して生存権を侵害する行
為を行い、原告の病状を悪化させて本件休職処分2に追い込んだ。この
ように原告の心身の故障の原因は都教委及び小金井北高にあるから、本
来原告に対し、給与友び期間(最長3年)の点で不利益を及ぼす分限休
職処分を適用すべきでないのに、都教委は、代替措置がないためやむを
得ず、緊急避難的に分限休職処分とした。したがって、休職期間の上限・
を3年とする分限条例4条の規定を形式的に適用することは権利濫用と
して許されないから違法である。
イ本件休職処分1からの復職及び本件休職処分2に至る手続には次のと
おり裁量を逸臆した重大な違塗行為があり、本件休職処分2及びその延
長にある本件免職処分に直結するから、本件免職処分は違法である。
(ア)指定医師の受診の強要
原告が、本件休職処分1から復職するに当たり、原告が休職に必要
な自律神経失調症等の病名が記載された主治医の診断書を提出してい
たにもかかわ■らず、都教委は、法令上の根拠なく、一また、病気休職に
.係る事務処理要領の解釈を誤って、復職に必要でない都教委指定の医
師(以下「指定医師」という。)の診断書が必要であるとして、一方
的に指定医師への受診を強要した。
(イ)職場復帰訓練の強要
原告は、自律神経失調症であったが、「こころの病」ではなかった。
都教委及び小金井北高は、職場復帰訓練を受ける必要がない原告に対
し、「こころの病」で病気休職中の教師が学校現場に復帰する.場合の
職場復帰訓練を受けることを強要した。
(ウ)勤務軽減措置の不適用
原告は平成13年6月26目付けのファックスで、小金井北高の校
長に対し軽減勤務による復職の希望塗伝えて勤務軽減措置の申請手続
を完了し、校長はこれを承認した。したがって、都教委は、原告につ
いて勤務軽減措置を採る義務があったにもかかわらず、平成13年7
月1目から勤務軽減措置を適用しなかった。
(被告の主張)
都教委は、原告に心身の故障があることから、休職制度を適切に適用し、
原告が休職期間の限度もある3年を超えて、なお治癒に至らなかったため、
分限免職としたものであり、本件免職処分に何ら違法はない。
ア都教委は、原告に対し、本件休職処分2をするに当たり、地公法に基
づき適正に処分をしたのであって、休職制度をいわば緊急避難的に適用
したということはない。
イ本件休職処分2に至る手続に何ら裁量の逸脱はなく、違法はない。
(ア)指定医師の受診の強要の主張について
指定医師でない主治医の診断書は請求者本人の要望に左右されて客
観性に欠ける場合もあることから、病気休職に係る事務処理要領によ
り、都教委において必要と認める場合は、指定医師による診断を行う
こととされている。原告が復職を希望しても、勤務に堪えられないと
して分限休購の更新を行わざるを得ない時には指定医師の診断が必要
である。原告の健康状態が不明であった平成13年6月当時、指定医
師の診断を求める理由があった。
(イ)職場復帰訓練の強要の主張について
自律神経失調症も職場復帰訓練の対象である。円滑な職場復帰を図
るためにも、また、復職が可能か、勤務軽減措置が必要か等を判断す
るためにも職場復帰訓練は必要なものであることから、都教委では、
精神神経系疾患による休職者について復職前に職場復帰訓練を受けて
もらうようにしでいるのであり、復職をする場合には職場復帰訓練を
経る必要があるとの小金井北高側の判断に裁量の逸脱はない。
(ウ)勤務軽減措置の不適用の主張について
、原告は、診断書を提出したが、それは、勤務軽減の必要性を示すも
のではなく、勤務の軽減措置願も提出しておらず、復職に当たり、小
金井北高との間で、勤務軽減措置の適用をする旨の合意はない。小金
井北高が、本件復職に先立ち何回も復職あるいは休職期間を更新する
ための手続について原告に伝え、返事を求めていたにもかかわらず、
原告が誠意ある対応をせずに休職期間の満了を迎えて復職となったに
すぎない。勤務軽減措置は、職務専念義務の免除でもあるから、定め
暴られた手続を経ずに復職した場合に通常の職員として勤務しなければ
ならないのは当然である。
(2)国家賠償請求について
椋告の主張)
原告は、都教委及び小金井北高の上記(1)(原告の主張)イ(ア)ないし(ウ)
の各違法行為により、威圧、翻弄され、また、勤務軽減措置が璋用される
中で復職できるという期待を侵害され、多大な精神的苦痛を受けた。この
精神的苦痛を慰謝すべき金額は1000万円を下らない。
(被告の主張)
本件免職処分に至るまでの都教委及び小金井北高の原告に対する行為に
何ら違法な点がなかったことは明らかである。
第3争点に対する判断
1本件免職処分に至るまでの経緯は次のとおりである(証拠等の記載がない
事実は、当事者間に争いがない。)。
(1)本件休職処分1からの本件復職に至る経緯
ア原告は、昭和60年3月3目から昭和61年3月2日まで1年間の病
気休職処分の後、復職し、平成7年度から平成9年度までは、視覚障害
を理由に、授業時間数を週4時間に軽減されて勤務していた。、
イ原告は、平成10年4月から年次休暇を取得することが多くなり、同
月22目から同年7月17日まで及び同年9月7日から同年12月8日
.まで、自律神経失調症により病気休暇を取得した。(前提事実(2))
ウ原告は、上記病気休暇の後引き続き平成10年12月9目から、休職
処分(本件休職処分1)・とされ、平成13年6月30目まで続いた。・(前
提事実(2))’
工本件休職処分1の満了が近づいた平成13年5月7目、小金井北高の
押尾勲教頭(以下「押尾教頭」という。)は、原告に対してファックス
で、復職の場合は職場復帰訓練を経な.ければならないこと、職場箏帰訓
練後、校長の判断によって復職が許可されること、休職処分を更新する
場合には期間満了の40日前(同月20目)までに休職調書等を都教委
に届け出る必要があること、原告の考えを聞かせてほしいことなどを連
絡した。しかし、同日までに、原告から連絡はなかった。(甲6、乙イ
2、17、証人押尾)
オ平成13年5月24目、原告は、押尾教頭及び小金井北高事務長あて
に、「私の実情」と題し、自らの視覚障害、一妻の病死、自律神経失調症
について記載したファックスを送信した。このファックスには、「今年
1月からは踏んばり所を失ったにしても、職場復帰を決意。現時点では、
判断のつかない自覚症状にいます。」との記載があった。(乙イ6)
力平成13年5丹25目、押尾教頭は、原告に対し、休職処分を更新す
るための手続が遅れたことを都教委に申し出た旨を伝えるとともに、r遅
くとも6月11目(月)までには、ご連絡ください。」と、連絡を催促
するファックスを送ったが、同日までに原告から連絡はなかった。(甲
7、証人押尾)
キ・平成13年6月12日、押尾教頭は、原告の代理人である的野碩郎(以
下r的野」という。)から小金井北高に対して、r体調は安定している。
ほんのすこしだけ不安がある。時間をほんのすこしだけいただけなが
か。」という電話連絡があった旨を原告に確認するとともにて復職する
ためには復帰訓練が必要であること、そのためには、3か月程度の休職
期間の延長が必要となること、休職の更新のためには、その期間を明示
した診断書を提出してほしいこと、2、3日中に返事されたいことを記
載したファックスを送った。(甲8)・
ク平成13年6月15日、小金井北高の小泉功校長(以下「小泉校長」
乏いう。)は、原告に対し、都教委に休職期間更新の手続期限延長をお
願いしてきたが都教委としても期限延長の限界に達していること、都教
委と協議した結果、指定医師の診断を受けてもらうこととなったこと、
同月1.8目に指定医師の受診命令書を原告の自宅に持参すうこと、都合
がつかない場合は受診命令書を的野に渡すので同月16目午前中までに
連絡してほしいことなどを記載したファックスを送信したが、原告から
の連絡はなかった。(甲9、弁論の全趣旨)
ケ平成13年6月18目、小泉校長は、押尾教頭とともに、、原告の自宅
を訪ねて、原告に、同日ころ都教委から発せられた指定医師の受診命令
書を手渡そうとしたが、原告は、代理人にすべて任せてあると言って、
受領を拒否した。
小泉校長らは、同日、的野を訪ねて、的野に同命令書を手渡そうとし
たが、これも拒否された。.ケ
コ平成13年6月21目、小泉校長は、再度的野を訪ねて、的野に、原
告に対する受診命令書を手渡した。この受診命令書では、同月25目に、
指定医師である都立梅ヶ丘病院の市川宏伸医師の診断を受けることが命
じられていたが、原告は、同日、都立梅ヶ丘病院を訪れず、受診命令に
応じなかった。
サ平蔵13年6月27目、小泉校長は、原告から、同月26日付けの6
ページに及ぶファックスを受領した。このファックスには、「代替機能
感覚回復により復職。ただし、病気休職あけの勤務軽減制度適用を希望。
訓練の必要はないし、指定までの診断の必要にはない事。」、「また、こ
の間の思いもかけない唐突な事態での受けた負担は、障碍を持つ立場で
.ここまで来ている私には大きく、多少の復帰の時期はその分、ずらした
い。」といった記載があった。(甲11)
小泉校長は、同日、原告に対し、原告の上記ファックスについて、r7
月1目からの復帰は理解しました。そのためには、医師の診断書が必要
であり、内容によっては医師との面課が必要だと思います。」「病気休職
あけの勤務の軽減措置は必要だと思います。」「復帰訓練は先生方とのふ
れあいや学習指導についての意思疎通を図るためにも職場に慣れていた
だく期間と理解しております。」、丁大葉先生が勤務に差し支えないとの
診断を指定医に診てもらう必要があります。」「復帰を前提に休職期間を
延長する中でがんばってほしい。」などと記載し、τ判断のため医師の診
断書が必要であるので至急提出してほしい。それにより復職後の勤務に
ついて相談したい。」などと記載したファックスを送った。(甲12)
シ平成13年6月29目、原告から小金井北高に同月16目付け菅野医
師め診断書が提出された。同診断書には、「1.自律神経失調症、2.
眼精疲労を伴う視力障害(重度)、3.頚椎症、4.全身倦怠/上記疾
患を認める。ただし、1、3、4は改善、回復が良好です。/職場復帰
が可能です。/時期は平成13年7月1目からとする。」との記載があ
った。
ス平成13年7月1目、原告は、本件休職処分1の期間満了により復職
となった。(前提事実(3))
)本件復職後、本件休職処分2に至る経緯
ア平成13年7月2目(月曜・目)、原告は、午前8時30分に来校する.
ように小泉校長からファックスを受けていたが、午前11時30分ころ
出勤し、午後2時15分ころ年次休暇をとって帰宅したρ(甲14)
小泉校長は、押尾教頭、事務長及び小金井北高教諭(教職員団体本部
委員)同席のもと、原告に対して、所定の手続がされなかったので病気
休職明けの勤務軽減措置はできなかった旨を話した。
イ平成13年7月3目、小金井北高は、原告から同月2目付けの菅野医
師の診断書を受け取った。同診断書には「改善{回復が良好です。職場
復帰は当面(約3ヶ月)半日勤務が望ましいと思われます。」と記載さ
れていた。
ウ平成13年7月4目、小泉校長は、原告に対し、休職明けの勤務軽減
措置は認められなかったこと、休暇後(同月11日の後)の勤務につい
て話し合いたいので同月12目に校長室へ来てほしいことなどをファッ
クスで連絡した。
工原告は、本件復職後、・平成13年7月2目及び同月16目から同月1
8目までの4目間出勤し、それぞれ1ないし3時間勤務したが、同月3
日から同月13日まで及び同月19目は夏季休暇又は年次休暇で勤務せ
ず、同月23日から同年8月31目までは夏季研修であり、その終了後1
一は、同年9月1目から10月3目まで年次休暇等で勤務しなかった。(前
提事実(3))
オ平成13年9月4目、原告の代理人弁護士(本件訴訟の原告訴訟代理
人とは異なる者)から、押尾教頭に対して電話で、原告の体調が悪く診
断書を取って病気休職の手続を取りたいと連絡があった。
力平成13年9月19目、原告から、小金井北高に、同月7日付けの菅
野医師の診断書が提出された。同診断書には、自律神経失調症等にっき
r療養、・加療に尚3ケ月ほど必要と思われる。」と記載されていた。
キ平成13年9月21目、都教委は、原告に対し、同月28日に指定医
師である都立豊島病院の一瀬医師の診断を受けることを命ずる受診命令
を出したが、原告は、受診命令に応じなかった。
Lク平成13年10月4目、都教委は、原告を休職処分(本件休職処分2)
にした。(前提事実(4))
本件免職処分に至る経緯
ア平成15年5月1目、同年4月に小金井北高に着任した小澤拓美校長
(以下「小海校長」という。)は、原告に対し、(2)オの代理人弁護士を
通じて、病状報告を求めた。その後も、再三、月に1回程度の病状報告
を求めたが、.原告からは何の返答もなかった。
イ平成15年12月26目、小澤校長は、原告及び上記代理人弁護士に
対し、文書で、復職の場合は職場復帰訓練が必要とな喬旨及び病状の回
食が見込めず勧奨退職をする場合の注意事項を伝えるととも。に、再三要
請している治療と回復状況の報告がされていないことから、重ねて、そ
の月々の報告を求めたが、原告からは、何の返答もなかった。
ウ平成16年3月25目、’小澤校長は原告に、休職期間満了の時期(同
年5月6目)が迫っているので同月30日か31目ゐどちらかに小金井
北高に来られたい旨の連絡をしたが、原告側は行けないと断った。
『圏工平成16年3月29目、原告側から、小澤校長あてに、同目付げの菊
地医師(菊地胸神経外科・整形外科)の診断書が郵送されてきた。同診
断書には、病名として自律神経失調症、脳循環不全と記載され、「平成
16年5月7日よりさらに約6ヶ月間の自宅安静加療を要する」と記載
されていた。(4イ3)
財平成・6年4月9目・小澤校長は源告嗣し・剛8目付け文書で・
rファックスの内容では休職更新か退職勧奨かの考えが不明であり、場
合によっては自宅に訪問してもよいので都合のよい目を連絡してほしい。
休職3年満了目を過ぎても復職不可能ということになると然るべき処置
を取らせていただく。希望退職を勧める。復帰訓練なく復職は認められ
ない。休職期間満了直前の希望退職も難しいことがある。」という趣旨
藤、の連絡をした。
・・これに対し、原告側は、同月11日、本人の意思は新たに診断書を出
・1すことで退職でないことは示されているなどとして、会うことを拒否し
・平成16年5月7日、本件休職処分2は同年8月6日まで3か月間更
新された。
キ平成16年5月22日、原告側から小金井北高に同日付けの菊地医師
の診断書が郵送されてきた。同診断書には、病名と』して自律神経失調症・
脳循環不全と記載され、「ストレスの回避、安静による休養が必要なも
のと認めます・」,と翠載されていた・
ク平成16年6月1目、小澤校長は、原告に対し、点字シール付き郵便
により、休職中の状況について定期的な報告を求め、同月9目又は10
日の午前中に病状報告に来校するように連絡し・もし来校が難しい場合
は家庭訪問をしたいこと、復職の場合は職場復帰訓練と指定医師の診断
が必要であることなどを説明した。
ケ・平成16年6月17目、本件訴訟の原告訴訟代理人(以下「原告代理
人』という。)らが来校、した。小澤校長は、原告代理人らに対し、病状
報告をしてほしいこと、休職を望むなら40目蔀までの手続が必要であ
るζと、復職の場合は指定医師の診断や職場復帰訓練などが必要であり、
その結果職務に堪えられると任命権者が認めた場合に限り復職できるこ
と、平成16年10月3目までに復職できない場合は免職になることな
どを伝えた。
コ平成16年7月7目、小澤校長は、原告及び原告代理人に対し、都教
委が指定医師の受診命令書を原告に会って直接渡,し、その趣旨について
話したい旨を連絡した。
原告代理人らから、そのころ、小金井北高あてに、「一般的な休職制
衰の適用を回避し、休職期間の無期限延長を認めたうえで、復職の際に
灘駐復帰訓練が不必要であること、指定医の診断ではなく主治医の診断
、足りることの確認を求める」という趣旨のr通知書ゴと題する同月5
付け文書が郵送されてきた。
平成16年7月15目、上記コの小澤校長からの連絡に対して、原告
人は小澤校長に電話で、「7月20目か23目に学校で話し合いた
い。本人は学校に来ない。命の危険な状態である。校長に会わせない方
がよい。安静を保ちたい。」と言った。
1シ平成16年7月20目、都教委は、原告に対し、同月27目に都立松
沢病院の梅津医師に、同月28日に都立梅ヶ丘病院の海老島医師にそれ
1ぞれ受診することを命じる受診命令書を郵送し、写しを原告代理人に手
渡した。この受診命令書は、同月22目に配達されたが、原告は、同月
27日、同月28目のいずれも病院を訪れず、受診命令に応じなかった。
平成16年18月6日、小澤校長は、原告代理人から、林職』願及び同年
5月22目付け菊地医師の診断書を速達で受け取った。
平成16年8月7目、本件休職処分2は、同年10月3日まで更新さ
れた。
平成16年8月11目、都教委は、原告に対し、同月24日に都立松
ll択病院の梅津医師に・同月26’目に都立梅ヶ丘病院の海老島医師にそれ
ぞれ受診することを命じる受診命令書を郵送し・この毫診命令書は・同
1』12日に配達されたが、原告は、同月24目も同月26目のいずれも
1病院を訪れず、受診命令に応じなかった。
平成16年8月26日、小澤校長は、原告代理人らに対し、都教委が
告本人から直接事情を伺いたいのでその目時・場所に関する希望を原
に聞いてほしいこと、返事がない場合は都教委側で日時を指定するこ“
などを伝えた。
、鮒平成16年8月27目、原告代理人から小澤校長あてに・同月24目
け菊地医師の診断書が送られてきた。同診断書には、自律神経失調症
ぴ脳循環不全により3か月の安静加療を要する旨記載されていた。添
状には、「何度かの受診命令については大葉利夫氏がこのような身体
、状態ですので応じられない」と記載されていた。
麟平成16年8月30目、小澤校長は、上記タの同月26目の要請に対
原告から何ら返事がなかったことから、原告代理人らに対し、都教
生本人から直接事情を聞く目時を同月31目午後3時と指定して

こ対して原告代理人らかぢ、小澤校長に対し、「状況は非常に悪
的ストレスからさらに悪化を続けている状況です。…医師の
座っていること自体が困難な状態であり、これ以上大葉氏にス
をかけることは避けなければならないとのことでした。したがっ
葉氏の現状では、貴職指定の場所に行くこともできず、来ていた
場合も面会することはできません。」という内容のファックスが
てきた。
16年10月3日、都教委は、原告を本件免職処分とした。,(前
5))
ついて
分限条例4条を適用したことについて(争点(1)ア)
条例4条によれば休職期間は3年を超えない範囲とされていると
第2の1(8))、1(2)オ、カ、ク及び(3)エ、キ、サによれば、原
自律神経失調症と診断される心身の故障により、平成13年10
・ら本件休職処分2とされ、故障が改善され奪いまま、3年が経
平成16年10月3目まで休職期間が続いたのであるから、回目
て休職処分の期間が更新ざれる余地はない。したがって、都教委
16年10月4目以降原告の休職処分を更新しなかったことに違
・。平成16年10月4日以降、原告が自律神経失調症等の心身
こより、復職できる状態にない場合には、「職務の遂行に支障が
又はこれに堪えない場合」として分限免職処分とすることができ
になる。
が、平成16年10月4日以降、復職できる状態にあったかどう
・て検討すると、原告は、同年8月24目及び同月26日に指定
の受診するよう命じられたにもかかわらず、身体の状態を理由に
応じなかったこと(1(3)ソ、チ)、原告は座っていることすら困難な状
態で、指定場所に行くことや面会に応じることができない状態であった
こと(1(3)ツ)、原告が自律神経失調症等により平成16年11月24
日まで安静加療を要するとの医師の診断を受けていたこと(1(3)チ)な一
どの事実によると、原告の自律神経失調症等の心身の故障は本件休職処
分2の期間満了時においても回復しておらず、なお、長期の休養を要し、
職務に復帰できない状態であったと認められる。したがって、原告は、
「心身の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこむに堪えない場
合」に当たるということができる。都教委が、原告について、平成16
年10月3目付けで行った本件免職処分は正当であって、違法はない。
イこれに対して、原告は、都教委及び小金井北高に原告の心身の故障の
原因があり、緊急避難的に分限休職としたものであるから、休職期間の
上限を3年とする分限条例4条を適用することはできないと主張する。
しかし、後記(2)のとおり、本件休職処分2に至るまでの原告に対する
都教委及び小金井北高の対応には違法はなぐ、都教委又は小金井北高が
原告の心身の故障の原因を作ったと評価することはできないから、原告
の主張はその前提を欠く。
また、分限休職は「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」に
することができると規定されており(第2の1(8))、心身の故障の発生
理由によってその適用不適用が決せられるものとはされていないし、分
限条例4条の分限休職期間の上限について例外は設けられていないから、
原告の上記主張は、採用することができない占
(2)本件休職処分2に至る手続の違法について(争点(1)イ)
ア指定医師の受診の強要について・
(ア)分限条例3条2項は、職員を分限免職する場合又は分限休職する場
合においては、指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければなら
ないと規定している。そして、被告が発出した「病気休職に係る事務
処理要領」(以下「処理要領」という。)は、教育長が、学校長からの
休職措置、休職期間更新若しく1ま途中復職の具申、休職調書等の提出
又は休職期間満了報告のあった職員について疾病の内容を検討のうえ、
必要と認める場合、指定医師を決定し、診断を依頼し、当該職員にそ
の診断を受けるよう指示すると定めている(処理要領第8、9)。(乙
イ12)
また、処理要領の留意事項をまとめたr病気休職に係る事務処理要
領について」(以下「要領通知」という。)は、例外的に、職員が願い
出て休職又は休職更新に入る場合で、当該職員が現に治療を受けてい
る医療機関の医師の診断書が提出された場合、復職する場合で、疾病
の回復の程度が客観的な検査数値等で判断することが容易と教育長が
認め、当該職員が現に治療を受けている医療機関の医師の診断書が提
出された場合等には、特に支障のない限り指定医師の診断があったも
のとみなすと定めている。(乙イ13)・
(イ)原告は、現に、原告が復職を認められていることからも指定医師の
診断は必要なく、要領通知の定めるとおり原告をもっともよく知る主
治医による診断書をもって指定医師の診断とみなすべきであったとし
て、小泉校長による1(1)クないしコの行為は、原告に対して必要のな
い指定医師の受診を強要したものであると主張する。
しかし、上記(ア)のとおり、処理要領及び要領通知によれば、復職の
場合に指定医師の診断が免除されるのは例外的な場合に限られるとこ
ろ、原告が平成13年γ月1目に復職したのは、原告が何ら手続を行
わずに休職期間満了となった効果でしかなく、現に復職したことをも
って、指定医師の診断が不要であるとはいえない(第2の118)分限条
例6条2項)。
また、押尾教頭が、原告に対し、休職処分を更新する場合には期間
満了の40日前までに休職調書等を届け出る必要があることを催告し
たにもかかわらず、原告は期限までに何ら連絡をしなかったこと(1
(1)エ)、原告は平成13年5月24日には「現時点では、判断のつか
ない自覚症状にいます。」、同年6月1・2目には「ほんのすこしだけ不
安がある。時間をほんのすこしだけいただけないか。」と述べていた
こと(1(1)オ、キ)からすると、都教委陳び小金井北高には、同月1
5目の時点で、原告の心身の故障の状況が復職可能であるかどうかを
判断する資料がなく、都教委は、原告の状態を見極めて、分限免職又
は分限休職とすることも検討しなければならない状況であったと認め、
られる。そうすると、都教委がそのころ原告に対して、指定医師の受
診命令を発したのは相当であり、受診命令の後に提出された自律神経
失調症等の診断が記載された上記1(1)シの診断書をもって、上記(イ)
の要領通知の規定により指定医師の診断があったとみなすことができ
る場合に当たらないというべきである。
したがって、都教委が分限条例3条2項に従って、原告について指
定医師の受診が必要であると判断し、原告に指定医師の診断を受けさ
せようとすることに何ら裁量逸脱の違法はない。、
イ職場復帰訓練の強要について
(ア)要領通知は、休職を繰り返す学校職員については、条件の許す限り
職場復帰のための適性回復訓練等を活用するなどして、学校職員の健’
康管理及び学校の適正な運営に支障のないよう努めることと定めてい
る。(乙イ13)
被告においては、こごろの病により病気休職中の教師が学校現場に
復職する際の職場復帰訓練を制度と.して設けており、教師の勤務を勘
案し、円滑な職場復帰を図ることを目的とし、医療機関又は所属学校
での訓練を実施している。(甲6)
(イ)原告は、原告の病状は自律神経失調症であって、こころの病ではな
いから、職場復帰訓練の対象ではないと主張する。、
しかし、自律神経失調症は様々な不定愁訴について明確な異常が認
められない場合につけられる診断名であること、証拠(甲17、18、
乙イ1、2、8、1’0)によれば、原告の診察をした菅野医師らが、
原告の状態につレ、・て、精神的なことやストレスによる影響とのかかわ’
りで説明していることが認められることによると、原告の症状がここ

ろの病でないとはいい切れない。また、証拠(乙イ10)によれば、
被告においては、自律神経失調症も職場復帰訓練の対象と扱われてい
ることが認められる。これらの事実を要領通知の上記(ア)の規定及び上
記職場復帰訓練制度の目的に照らせば、前提事実1(2)のとおり、平成
10年4月22目から平成13年6月30目まで間に病気休暇と本件
休職処分1とで合計約3年という長期にわたって、学校現場から離れ
ていた原告に対し復職に際して職場復帰訓練を受けるよう指示したこ
とは、相当かつ合理的なものと認められ、裁量逸脱の違法はない。
ウ勤務軽減措置の不適用について
(ア)被告が発出したr勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除
及び給与の減額の免除について」は、職員の勤務軽減措置について、
医師の診断に基づいて、職員の健康回復又は職場適応訓練等のため一
定期間、勤務の軽減措置が必要と任命権者(都立学校職員については、
任命権者である都教委の委任を受けた学校長)が認める勤労の意欲と
能力を有する者で、心身の故障のための休職処分が終了し勤務に就く
ことになった職員を勤務軽減措置の対象者とすること、勤務の軽減措
置を希望する都立学校職員は、勤務に就くことが予定されている目の
遅くとも40日前までに、所定の様式の勤務の軽減措置願に必要事項
を記入の上、医師の診断書と共に学校長に申請することを定めている。
(乙イ14)
(イ)原告は、平成13年6月26目付けのファックスに「病気休職あけ
の勤務軽減制度適用の希望」と記載し、これを送付したことによづて、
小泉校長に対し軽減勤務による復職の希望を伝えており、勤務軽減措
置に必要な申請手続は完了し、これに対して小泉校長がファックスで
r病気休職あけの勤務軽減措置は必要だと思います.」と述べたこと
により、これが承認されたと主張している。
しかし、上記1d)サのとおり、原告の平成13年6月26目付けフし
アックスは、所定の様式の勤務の軽減措置願によるものではなく、内
容的にも具体的な復帰の時期及び勤務の軽減措置の適用を受ける時期
について明確ではないから、勤務軽減措置に必要な申請手続が完了し
ていると評価することはできない。そして、小泉校長がファックスで
送信した文書には、「病気休職あけの勤務の軽減措置は必要だと思い
ます。」との記載があるが(上記1(1)サ)、そもそも後記(ウ)のとおり、
小金井北高において、原告の状況を把握できる状況にはなかったので
あるから、これをもって勤務の軽減措置を承認したとは認められず、
他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(ウ)原告は、原告が復職するに際して原告の障害やこれまでの経緯から
勤務軽減措置が必要であることを学校長は認識し、勤務軽減措置を適
用すべきであったと主張する。
しかし、原告からの勤務の軽減措置願による申請がないことは上記
(イ)のとおりであって、上記(ア)のとおり、都立学校職員に対する勤務
軽減措置は、職員の職務に専念する義務の一部免除であるから、その
所定の軽減措置願の申請等の手続の履践なく、学校長において勤務軽
減措置を適用すべき権限がないことは当然である。
また、本件休職処分1の期間満了目の直前の平成13年6月29日
になって提出された診断書(上記1(1)シ)は勤務軽減の必要性を示
すものではなかったし、上記1(1)エないしシのとおり、小金井北高は
原告に対して必要な手続を説明し、その期限についてもできる限りの
配慮を示していたが、原告が、病状等の報告の求めに対して適切に応
答せず、受診命令も拒否するなどし、小金井北高において、本件休職
処分1の満了まで!こ原告の状況を把握することができなかったのであ
るから、原告の状況から勤務軽減措置を適用すべきとの原告の主張は
採用できない。
工以上のとおり、本件休職処分2に至る経過、手続において違法があっ
たとは認められないから、この違法が本件免職処分の違法事由かどうか
を検討するまでもなく、原告の主張を採用することはできない。
(3)よって、本件免職処分に裁量逸脱の違法はなく、正当な処分である。
3,争点(2)について
上記2のとおり、本件休職処分2に至る原告に対する都教委又は小金井北
高の対応には何ら裁量逸脱の違法は認められず、勤務軽減措置が適用される
中で復職できるとの期待を抱かせるものであったとも認められない。したが
って、その違法行為を前提とする国家賠償法に基づく原告の請求は、その余
の点について検討するまでもなく、理由がない。
第4結論
以上のとおり、原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却するこど
とし、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第1『9部
裁判長裁判官中西茂
裁判官荒谷謙介
裁判官遠藤貴子


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