「障碍」を持つ教師の学校からの排斥は違憲・違法 大葉訴訟へのご支援、ありがとうございました





「障碍」を持つ教師の学校からの排斥は違憲・違法!
不当分限免職処分撤回と賠償を求め、
いじめ、差別の無い教育現場実現と
「障碍」を持つ者の働く権利保障をめざす
大葉訴訟へのご支援、ご協力、ありがとうございました

無念の敗訴判決、控訴は断念

 視覚に障碍を持つ都立高校数学科教諭・大葉利夫さん(本会代表)が、2004年10月に都教委から受けた分限免職処分の撤回と、この間体調を悪化させられ不当な扱いを受けた事への損害賠償1千万円とを求めた「大葉訴訟」の判決公判が、7月17日(木)午前10時から、東京地方裁判所506号法定でありました。
 中西茂裁判長は、原告である大葉さんの請求をいずれも却下するとの主文を読み上げ、続いて判決理由の要旨も朗読しました。争点であった、一旦復職した2001年7月に勤務軽減を原告が求めたのに校長・都教委が認めなかった事や、その前後に都の指定医への受診命令や復帰前訓練の強要などによって大葉さんの体調が悪化させられた事などについて、都教委や校長の裁量権の範囲内であり、違法ではないとして、被告である都教委側の主張をそのまま採用するものでした。
 原告弁護団は、現在の教育行政には、障碍を持つ教職員が働き続ける事を保障するための制度が整備されておらず、その不備な原稿制度(地方公務員法第28条の「心身の故障」を理由とする分限免職等)をそのまま適用されたのでは、障碍を持つ者は働き続けられないと訴えてきました。そもそも1981年の国際障碍者年から四半世紀も経った現在未だに制度が作られていないという無策自体が違憲違法であり、大葉さんが代表して都議会に6万余、文部省に約12万の署名を提出して働く権利を保障する制度を作るよう求め、その請願が1997年に都議会で主旨採択された事で、国連の障碍者権利条約で言う「合理的配慮」義務が、既に都教委にはあり、軽減勤務など慣行として定着してきたものもある中では、都教委の大葉さんに対する行為は、教育現場から障碍を持ち、病弱な者をいじめて、排除する違法行為であったと主張してきましたが、判決では一切それらには触れられず、形式論・手続き論に終始している感が否めません。
 判決公判後、弁護士会館で開かれた報告集会では、「裁判所は、障碍を持つ教員を辞めさせるために指定医や復帰前訓練を都教委がどのように使っているかの実態を全く知らない」、「障碍者権利条約が発効して合理的配慮がどう認められるか期待していたが、それらに全く触れられず、残念な判決だ」など、判決への批判の声が出されました。
 一方で、この大葉訴訟では、原告本人が体調を著しく崩したままで、一度も法定で直接弁論する事ができず、代理人弁護士の準備書面や証人尋問で周辺から固めていって主張を立証するしかないという困難性がありました。また、障碍者権利条約がまだ批准されず、差別禁止法も制定されていない状況の中で、宮崎県や愛知県の私立高校で視覚障碍教員が解雇されたのを撤回させた事件のような「障碍者だから解雇」といういわば古典的な直接差別というより、制度の不備という間接差別や「障碍に対する合理的配慮がなかったために体調を悪化させられ退職に追い込まれたのは不当」という新しい差別概念「合理的配慮の欠如が差別)を、どう裁判所に認めさせていくかという、これまでにあまり例のない挑戦的な試みでもありました。この大葉訴訟を通じて、障碍を持つ者が働くためには、そして教育現場で障碍を持つ者が共に生き共に学ぶためには、この「合理的配慮」が必要である事を、広く社会に訴える事はできたのではないかと、運動的な意義を評価する意見もありました。
 判決内容は、到底容認できるものではありませんが、原告本人の心身の病状が悪く、静かな療養環境で治療に専念するためには、これ以上裁判を続ける事はできないという判断で、高裁への控訴は断念せざるを得ませんでした。
 裁判という場での訴訟は終わりましたが、「障碍」を持つ者が教育現場で共に生き、共に働く権利確率の運動は、これからも終わる事なく続きます。学校に、障碍を持つ子供や先生がいるのが当り前の社会にしていかねばなりません。法律等の制度も改め、作っていかねばなりませんし、具体的な対応を行政や学校現場に求めていく運動も必要です。理解を深め、心を耕す営みは、遠回りのようであっても本質的な事だと思います。市場(経済)原理万能の競争や格差・差別を当然とする風潮に対して、公共(社会)原理に基づく人権・共生・平和の動きは、益々重要となってきています。これからも共に力や知恵、、時間など持てるものを出し合っていきましょう。
 昨年1月の提訴以来、日本盲人会連合、障害児を普通学校へ全国連絡会、DPI日本会議、日本障害者協議会、全国自立生活センター協議会をはじめとする諸団体や、本会会員をはじめとして全国の多くの方々から、ご支援、ご協力をいただいた事に、ここで改めて御礼申し上げます。毎回のように裁判所に傍聴に来てくださったり、資金カンパやご声援をお送りいただいた方々からは、大変大きな励ましと運動を継続する力をいただきました。本当にありがとうございました。
 また、原告代理人として本訴訟弁護団をリードして下さった主任弁護士の児玉勇二先生、関哉直人先生をはじめとして、弁護団に加わっていただいた竹下義樹先生、野村茂樹先生、杉浦ひとみ先生、小杉直樹先生の各弁護士には、様々な困難な条件の下、大きなエネルギーをこの事件に注いでいただき、免職を阻止する動き、人事委員会審理、そして本裁判と、ご尽力いただきました。特に最終準備書面においては、国際情勢や国内での動きを踏まえて、詳細な事実と緻密な論理展開で都教委の違法行為を明らかにし、この大葉訴訟の歴史的、現代的意義を示していただいたと確信しております。会員や支援者の皆さんと共に感謝申し上げたいと思います。

 視覚に障碍を持つ大葉利夫教諭は、1975年以来、都立高校数学科教師として、教育活動を行ない、また、1991年以降は会を結成して、「障碍」(障碍や慢性疾患、等)を持つ者の働く権利確立のための運動を主導的に行なってきましたが、2004年10月に、都教委から分限免職処分を受け、人事委員会への異議申し立ても却下され、教育現場から排斥されようとしています。
 「何も悪い事をしていないのに、なぜ辞めさせられるのか」と、大葉教諭は、その処分の不当性、違法性を訴え、この度、東京地方裁判所に提訴しました。

 【経過】
 大葉教諭は、生来の強度弱視と、高校時代の事故による片目の失明による困難を抱えながら、障碍を持つ子供達の職域拡大を自らの実践を通して実現しようと、教師の道を歩み出しました。
 1981年の国際障碍者年の「障碍を持つ者の社会への完全参加と平等」の理念に基づく国際的な取り組みの中、日本国内でもようやく障碍を持つ者の人権が保障されていない現実を改めていかねばならないという動きが始まってきました。しかし、教育現場においては、障碍を持つ子供達の就学等で差別・排斥が続き、また「障碍」を持つ教師が働く事も、違法・不可能とされたままでした。地方公務員法28条には「心身に故障のある者」を辞めさせる規定はありますが、「障碍」を持つ者が働き続けるための条件整備をする制度は無いままでした。
 大葉教諭は、眼性疲労を抱えながら、人を大切にする愛を根源的精神として実践してきましたが、障碍への配慮は全くなされず、それどころか「見えなければ辞めるしかない」と退職を迫られる中、無理に無理を重ねざるを得ない状況に置かれても踏ん張り続けました。1989年に視覚障碍が重度化し、現行制度の枠内では、障碍を持つ者は教育現場では「違法」な存在として排斥排除されてしまうのであり、この現実を変えるしかないと、大葉教諭は会を結成して、「障碍」を持つ者が教育現場で働き続けられるようにするための運動を展開し始めました。
 厚生、労働、運輸等の分野では、不十分ながら雇用促進法やハートビル法、そして障碍者基本法などが徐々に制定されていきましたが、文部省や各教育委員会では、全く無策であり、それどころか「障碍」を持つ教師を「要配慮教員」として現場から排除する新制度まで作り出すという、ノーマライゼーション社会をめざす国際的、国内的潮流に逆行する動きしか取っていませんでした。
 大葉代表を中心として、会と都教委、あるいは全国の当該教師のいる地方の教育委員会と合同会議を持ち、「障碍」を持つ教師が教育現場で働くためには、どのような配慮、条件整備が必要かを示し、制度がない中でも具体的な暫定的対応を実現させていきました。しかし、制度上の限界があり、人的支援など十分な条件整備を行なう事ができないという行政側の立場をも省みて、制度作りのための全国署名活動を展開しました。1994年には、6万余の請願署名を都議会に提出、文部省にも約12万の署名を提出しました。その結果、97年には都議会がこの請願を主旨採択し、文部省も冊子を作成して、障碍者雇用とその条件整備について各教育委員会を指導しました。
 しかし、この間の、自ら障碍を持ちながら、そのための条件整備も無い中で学校で授業を行いつつ、全国の当該を支援し、更に制度作りの運動も展開するという超過労のため、大葉教諭は98年から職場を休まざるを得なくなってしまいました。この一回目の病気休職は、国や都教委が他の行政分野程度に障碍者雇用政策を遅くとも1990年代当初に講じておれば、全く必要のないものであった事は明らかです。
 ところが、国も東京都も、大葉代表が休んだ98年以降は、またもや無策状態に戻ってしまい、それどころか逆に、心身に「障碍」を持つ教師を教育現場から排斥排除する制度を次々と新設し、それまであった一般的な病弱者への配慮の制度さえ形骸化させていきました。
 2001年7月には、大葉教諭は、「障碍」(視覚障碍および病み上がりの体調)に対する当然の配慮があれば職場復帰できるまでに回復しましたが、都教委は、病休明け後3ヶ月は権利として取得できる半日軽減勤務を認めず、病み上がりの大葉教諭にフルタイム勤務を強要し、更にはその前後において、主治医の診断を認めずに、都の指定医(都側の排斥的立場に立つ医師)への受診命令を出し、また復帰前訓練と称して、無給、無権利のテスト勤務をさせようとするなど、「障碍」(障碍や慢性疾患、等)を持つ者が、教育現場に復帰するのに際して、暖かく配慮して条件を整えて迎え入れるのではなく、逆にハードルを高くして、「障碍」が無い状態でなければ職場復帰を認めない姿勢を露にしてきました。この復職前後の都教委および現場管理職の弾圧的行為によってもみくちゃにされ、大葉教諭は病み上がりの体調を一気に崩されてしまい、職場を休まざるを得ない状況に追い込まれました。
 都教委は一旦、代理人である弁護士の追及により、この軽減勤務を取らせなかった事などについての責任を認め、「休職制度しかないから、その制度を流用して休んでもらうしかない」と申し入れました。しかし、これは通常の休職制度の適用とは明らかに違うものであり、通常の休職制度の期限や給与への不利益が生じるような事があってはならないものであり、大葉教諭の病状の回復があるまで休職を保障するものでした。回復が早ければ、早い時期での打ち切り。最悪回復が不可能な場合、都教委が責任を持って定年退職やその後までの賃金的、身分的に不利益にならない保障を前提とするものでした。
 この二回目の「休職」は、都教委が軽減勤務を認めるなどしていれば全く必要がなく、現在のように病状を悪化させられる事もなく、大葉教諭は「障碍」を持つ教師として教壇に立ち、生徒達に、人を大切にする事を教え続けられたはずです。
 しかし、「休職」後も、都教委は指定医受診命令を何度も出したり、現場で配慮してきた事務代行なども拒否するなど、大葉教諭への弾圧を続け、大葉教諭は病状を回復させる機会を奪われ続け、病状も悪化させられました。
 一般の休職期限3年が期限切れとなる直前の04年9月、参議院議員の弁護士と代理人である弁護士とが、都教委の担当者と交渉を持ち、焦点の01年7月復帰時に軽減勤務を取らせなかった都教委の行為について追求すると、当初、都教委側は事前に軽減勤務取得の申し出がなかったと主張していましたが、事実を明らかにしていく中で、都教委側も担当者や校長は事前に大葉教諭からの申し出を聞いていた事を認め、議員が「都教委の一部の認識にはなっていたが、全体の認識になっていなかったんだね」と念を押すと、都教委側も「その通りです」と認め、都教委内部での連絡ミスにより、病み上がりの大葉教諭の円滑な復職に不可欠な軽減勤務を取らせなかったことが、ここでも再確認されたのです。
 しかしながら、このような経過があったにも拘わらず、都教委は、2004年10月に、3年の休職期限が切れたと、休む前の通常の休職とは違うという合意形成された内容も無視して、形式的に規則を当てはめて、分限免職処分を発令してきたのです。

 「大葉訴訟が訴えるもの】
 以上のような経過において明らかなように、日本の教育行政において、「障碍」を持つ者が働く事に関して、これまで全く考慮すらされず、必要な政策も講じられず、それどころか、逆に「障碍」を持つ者を教育現場で弾圧し、排斥排除する方向のみが強まっている事が、この度の大葉教諭が裁判に訴えざるを得なくなった根本問題です。
 このような弱肉強食、優勝劣敗的な教育現場においては、教師も児童・生徒も、互いに思いやりを持って支えあう事など不可能となり、いじめの横行や、心身共に病気や障碍を重度化させられる者が増えるという帰結となってしまいます。それゆえ、このような状況では、障碍者雇用に関しても、新採用は進まず、中途障碍者は辞めざるを得ず、低く設定された法定雇用率でさえ、ほとんどの教育委員会が達成できないのも当然です。2006年において唯一雇用率を達成したのが京都府教育委員会ですが、1994年以降、京都の当該教員復職へ向けて、大葉代表が何度も京都に行って担当者や関係者と話し合いを積み重ね、基本的な理念は理解させた事が、この結果につながっていると言えます。
 地方公務員法に「心身の故障」を分限免職の根拠とする規定が残存し、新たに心身の「障碍」を持つ者を現場から排斥する制度が作られ、一方では「障碍」を持つ者への合理的な配慮や条件整備を行なうための制度が作られないままでは、憲法が保障する基本的人権である平等権や勤労件などは、「障碍」を持つ者には認められないままとなってしまい、大葉教諭だけでなく、多くの障碍や病弱の者が、教育現場、労働の場から排除され続けてしまいます。
 2006年12月には、国連で障碍者権利条約が採択され、日本国内でも批准とそのための国内法整備が必至の課題となってきています。この間でも、様々な分野で、旧来の障碍者排除の制度である「欠格条項」を改める動きが進められ、一部では制度改正も実現してきています。その中での教育行政の遅れと逆行は、一刻の猶予もなく改めなければなりません。
 大葉教諭個人に対する不当処分の撤回と賠償をさせる事は当然であり、それと共に、この裁判を通じて、現在の教育や労働の現場における、「障碍」を持つ者など弱者いじめ、排斥に根拠を与えている差別的制度を改め、「障碍」を持つ者も持たない者も、共に生き、共に働く事ができるようにするしくみを作っていかねばなりません。

 【大葉訴訟へのご支援を】
 今後、東京地方裁判所の法廷において大葉訴訟の審理が行なわれていきます。多くの方々から傍聴に来ていただきたい事は勿論の事、運動面や資金面でのご支援もお願いしなければなりません。
 「大葉訴訟を支援する会」に、多くの個人や団体の皆様にご入会いただき、共にこの訴訟と運動を通して、真の共生社会実現のために尽力して行きましょう。どうぞ、ご支援、ご協力をお願いいたします。
 【支援協力を表明している団体】
 DPI(障害者インターナショナル)日本会議
 日本障害者協議会(JD)
 全国自立生活センター協議会(JIL)
 障害児を普通学校へ・全国連絡会
 日本盲人会連合

 【原告代理人】
 児玉勇二弁護士
 関哉直人弁護士
 竹下義樹弁護士
 野村茂樹弁護士
 杉浦ひとみ弁護士
 小杉直樹弁護士

お問い合わせ、ご連絡は下記までお願いします。
栗川治(事務局長、新潟県立新潟西高等学校教諭、障碍:視覚)
 〒950−2112 新潟市西区内野町621
電話 070−5010−5833
FAX 025−262−3678
eメールはこちらから
 郵便振替口座 番号:00100−0−428012 加入者名:差無生



◆大葉訴訟関連資料
大葉訴訟判決全文(2008年7月17日)
都教委の最終準備書面(2008年5月21日提出)
最終準備書面(2008年5月20日提出)
大葉訴訟第9回裁判(08年3月5日、証人・宮城道雄氏)尋問調書
宮城道雄氏陳述書(08年2月28日提出)
大葉訴訟第8回裁判(08年2月7日、押尾教頭への証人尋問)報告
押尾勲氏陳述書(08年1月18日提出)
大葉訴訟の進捗状況(第7回裁判、2007年12月12日まで)
甲第2号証 東京都議会文教委員会速記録(1997年2月6日)
甲第1号証 「高校教員 都立小金井北高校・大葉利夫さん」(アサヒタウンズ多摩版)
都教委の第二準備書面への反論書(2007年10月9日提出)
第二準備書面(2007年8月21日提出)
第3回裁判報告(2007年6月29日)
都教委の第一準備書面への反論書(2007年6月25日提出)
第2回裁判報告(2007年4月18日)および弁護団増強について
第一準備書面(2007年4月17日提出)
第一回公判および支援集会報告(2007年2月28日)
都教委の第一答弁書(2007年2月22日提出)
大葉教諭に関する総論と経緯経過
訴状(2007年1月10日、東京地方裁判所民事第19部提訴)
東京都人事委員会採決(2006年7月10日)

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