最終準備書面(2008年5月20日提出)




平成19年(行ウ)第7号分限免職処分取消等請求事件
原 告  大葉利夫
被 告  東 京 都

最終準備書面

平成20年5月20日

東京地方裁判所民事第19部合C係 御中


原告代理人弁護士  児   玉   勇   二

同         杉   浦   ひ と み

同         関   哉   直   人

同         小   杉   直   樹

同         竹   下   義   樹

同         野   村   茂   樹







第1 はじめに
 1 本件請求について
   本件は、視覚障害をもちながら普通高校で稼働していた教師が、病気休職
中及び復職前後において、職場復帰訓練及び指定医による受診を強要され、
復職にあたって勤務軽減措置を適用されなかったことについて、その手続上
の違法性に基づき、2004年10月3日付でなされた分限免職処分の取消
し及び国家賠償を請求するとともに、都教委と原告側との交渉において都教
委が緊急避難的な措置として病気休職の制度を適用したことに基づき、職員
の分限に関する条例4条の適用がないことを理由として同分限免職処分の
取消しを求める訴訟である。
 2 障害者権利条約と合理的配慮
 2006年12月13日、国連で障害のある人の権利に関する条約(以下
「障害者権利条約」という。)が全会一致で採択された。この条約は、その
後発効に必要な20か国が批准し、2008年5月3日に発効している。日
本も近いうちに批准を予定している。
 この点、我が国では、従前障害のある人の権利を明示した規定はなく、一
方で、2001年8月には、国連の国際人権(社会権)規約委員会が、日本に
おける障害者差別は深刻であるとして、日本政府に対して障害のある人に対
する差別禁止法の制定を求める勧告を求めていた。2004年には、障害者
基本法が改正され、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別す
ることその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」(3条3項)が
追加されたが、以下に述べるように、「合理的配慮」という概念を導入し、
合理的配慮を行わないことが差別であるということを明記してこなかった。
 しかしながら、本件のような視覚障害のある人に対して、例えば点字の試
験を用意しなければ通常の試験では受けることができないことや、後述の1
997年3月都議会で趣旨採択された内容のように軽減措置が図られなけ
れば継続した勤務が困難であることのように、「合理的配慮」がなされなけ
れば、そもそも職場で働くことが不可能であり、或いは心身ともに追い込ま
れ、職場から排除されることになってしまう。その点で、本件において現行
制度の適用の当否を検討するに当たっても、この「合理的配慮」が適切に実
施されたか否かという観点が極めて重要であるというべきである。
 この点、上記条約(甲28)は、「締結国は、障害に基づくあらゆる差別
を禁止するものとし、障害のある人に対していかなる理由による差別に対し
ても平等のかつ効果的な法的保護を保障する。」「締結国は、平等を促進し
及び差別を撤廃するため、合理的配慮が行われることを確保するためのすべ
ての適切な措置をとる。」(第5条2、3)と規定し、締結国へ障害のある
人に対する非差別を義務付けている。
 かかる規定の「障害に基づく差別」とは、「障害に基づくあらゆる区別、
排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、市民的その他のいかなる
分野においても、他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由
を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする目的又は効果を有
するものをいう。障害に基づく差別には、合理的配慮を行わないことを含む
あらゆる形態の差別を含む。」とされ、「合理的配慮」とは、「障害のある
人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又
は行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特
定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課
さないものをいう。」と定義づけられている(第2条)。すなわち、合理的
配慮を行わないことは、差別に該当し、当該条約で明確に禁じられているの
である。
 そして当該条約では、当然「労働及び雇用」の分野においても、「職場に
おいて障害のある人に対して合理的配慮が行われることを確保すること。」
が要請されている(第27条1(i))。
 本件は、このような条約の採択、批准といった潮流において、障害者雇用
の現場における「合理的配慮」が問われている事件である。
 3 現行制度及び慣習上の合理的配慮
 (1)この点、上記「合理的配慮」には、物理的環境の整備や人的支援、労働
時間・仕事の調整などが存在する。
 具体的には、建物の構造を調整する、視覚又は聴覚障害を有する労働者
の移動を容易にするために視覚又は聴覚の標識を強化する(ドアの取っ
手、アラームシステム等)、精神障害を有する労働者のために企業内で支
援する指導者を置く、障害を有する労働者は疲労しやすいことから、労働
時間を短縮する、始業・終業時間をずらす、一定の仕事を他の同僚に補強
してもらう、などの対応が挙げられる。
 これらの対応は、条約批准前の我が国においても、例えば高齢・障害者
雇用支援機構において、就労支援機器を貸し出したり、助成金の交付によ
り建物を整備したり、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を受け
ることができるなどの形で存在する。また、各企業においては、本人の障
害特性を踏まえた業務への配置を行うことや、上司・同僚・職業カウンセ
ラー・ジョブコーチの協力等により社内の支援体制を整備しているが、こ
れらの対応も合理的配慮の一つの形態である。
 (2)そして本件との関係でも、次のとおり合理的配慮の制度及び慣習が存在
していたのである。
   ア 1994年1月、障害を持つ教師が働く権利を保障する制度の前倒し
として、授業持ち時間の適正化(軽減)のための講師配当や勤務時間内
の通院(人工透析等)など、人的物的及び心的支援を都教委が認めた。
1997年3月には、都議会で「障害を持つ教員が働き続けるための保
障制度の確立に関する請願」が趣旨採択された。請願の内容は次のとお
りである(甲2ないし5)。

【要旨】
 障害を持つ教員が働き続けられるために、次のことを実現してい
ただきたい。
 1 障害に応じて必要なワークアシスタントの配置をすること
2 障害に応じて勤務内容を軽減し、そのために必要な講師等の
人的配置をすること
3 必要な補助機器の導入と施設設備の改善を図ること
4 職場の異動に当たっては、通勤・通院等を十分配慮すること
5 医療機関への定期的な通院(人工透析のための通院等)につ
いては、勤務時間内の通院を認めること
(なお、第2項乃至第5項につき趣旨採択)
 このような動きの中で、東京都は、1996年12月時点において、
障害の程度に応じて授業時間を軽減するといった取り組みを行ってい
る(甲30)。
イ 原告自身が実現し利用してきた、持ち時間の軽減、ボランティアの校
内派遣、音声機器の公費購入及びボランティアによる校内での点訳、対
面朗読なども合理的配慮の一つである(甲1)。
ウ 本件学校との関係でも、原告は本件学校に転勤となった1995年度
から1997年度にかけて、視覚障害を理由に、授業時間数を週4時間
に軽減されており(都教委答弁書10頁参照)、合理的配慮が実践され
ていた。
エ また、本件学校では、小澤拓己校長あるいは押尾勲教頭着任前は、原
告のために書類の代筆代印が行われており、押尾教頭においても、20
01年の夏季休業中の研修申請書類に代筆を行うなど(押尾証人調書1
8頁)、視覚障害をもつ原告のための代筆代印が行われてきた経緯があ
るが、これもまた慣習上の合理的配慮である。
オ そして、本件で問題となっている勤務軽減措置についても、「心身の
故障」という精神疾患ないし精神障害をその適用対象としている点にお
いて、また、視覚障害を有し疲労しやすい原告にとって、病気休職あけ
の心身の負担を軽減するための不可欠な制度である点で、上記合理的配
慮を実現するための制度ということができる。
 (3)以上のとおり、障害者権利条約の成立により障害のある人に対する合理
的配慮が各国に義務付けられる国際的潮流の中で、先行して本件との関係
でも合理的配慮を実現する制度や慣習が存在し、運用されている。
 本件においては、そのような制度や慣習が適用されず、あるいは違法に
運用され、原告に対する合理的配慮が実施されなかった結果、原告が多大
な精神的苦痛を被るとともに、再度の休職を強いられ、分限免職処分とい
う身分上の不利益を被ったものである。
 すなわち、合理的配慮なる概念が本件事件当時日本国内において明確で
なかったにしても、制度或いは慣習上実施されてきた「合理的配慮」であ
る勤務軽減のための措置が適切に履行されなかったことにより、視覚障害
をもつ原告は心身ともに疲弊するに至ったものであり、これを原告に責任
転嫁する形で地公法の要件である「心身の故障」に形式的に当てはめ、原
告を分限免職処分とした都教委の行為は違法以外の何ものでもない。
 以下、訴訟物毎に都教委及び本件学校の違法行為を述べることとする。

第2 原告の主張
 1 分限免職処分の違法性(休職に至るまでの手続の違法性)
 (1)はじめに
    都教委は、勤務軽減措置を適用しなかったこと、職場復帰訓練を要求し
たこと、指定医の診断を要請したことはいずれも法令に則ったものであり
違法ではないとして、2001年10月4日を起算日とした分限休職処分
から3年という休職期限を形式的に当てはめ、本件処分を適法と主張して
いる。
 しかしながら、そもそも休職に至る経緯において、都教委あるいは学校
側による重大な違法行為が存在し、これに起因して原告が再び体調を崩
し、原告は再度の休職へ追い込まれたものである。
 かかる手続上の違法性は、原告の再度の休職、ひいてはその延長にある
本件分限免職処分に直結する点で極めて重大であり、当該処分自体の当否
に重大な影響を及ぼすものである。
 したがって、以下原告の休職に至るまでの違法な手続について詳述す
る。
 (2)職場復帰訓練及び指定医による受診の強要
    原告と学校側の違法な対応は、@2001年5月7日の職場復帰訓練の
要求、同年6月12日の3か月の職場復帰訓練の要求、A6月15日の指
定医による診断の要求、6月18日の指定医による受診命令が第1段階で
あった。
  ア @について
    職場復帰訓練については、平成13年5月7日付押尾教頭からのFA
Xの中で、「職場復帰訓練は、別紙資料(2枚)のように医療期間での
訓練か所属学校での訓練を希望することができます。」とされ、別紙資
料としては、こころの病に関する病気休職から復職に向けた実施要項が
記載された資料が付けられているのみである(甲6)。
 しかしながら、原告は自律神経失調症の診断を受けていたものの、過
労による体全体の機能障害が主たる症状であり、こころの病とは無縁で
あった。この点当時原告の代理人をつとめていた的野碵郎氏が都教委の
師岡氏に問い合わせて確認したところ、原告は自律神経失調症ではある
がこころの病ではないため、職場復帰訓練の対象ではないことが判明し
ている(甲29、4頁)。
 また、平成13年6月12日付の押尾教頭からのFAXにおいても、
「復帰される意向であれば、復帰を目指す復帰訓練を必要とします。3
か月程度の休職期間の延長が必要となります。」とされているところ(甲
8)、結局原告は同日から間もない同年7月1日に職場復帰に至ってい
る。このことからも、復帰訓練が復職に当たり不可欠でないことは明ら
かである。
 これらの不合理なやりとりによって、原告は病状を著しく悪化させら
れたものである。
   イ Aについて
     指定医の診断についてもまた、6月15日、6月18日の要請にかか
わらず、6月26日に開催された原告側と都教委との協議においては、
都教委から「校長を通じて診断書を出して下さい」という発言があり、
指定医以外の医師による診断書の提出が了解されていること、6月29
日に提出された指定医以外の診断書により、すぐ後の7月1日に復職が
認められていることに鑑みると、復職に当たり不可欠なものではなく、
これを強要した都教委の行為は不合理というほかない。
 この点、都教委はその準備書面(1)において、指定医の受診を求め
る根拠が「病気休職に係る事務処理要領」(乙イ12、13)に規定さ
れていることをもって違法ではないと述べる(3頁)。
 しかしながら、同要領に関する解釈基準である「病気休職に係る事務
処理要領について」(乙イ13)の「3」では、次のとおり規定されて
いる。
 記
 次の場合は、特に支障のない限り指定医師の診断があったものと
みなす。
 ただし、学校職員が休職願を提出していない場合は、指定医師の
診断を行う。
(3)学校職員が願い出て休職又は休職更新に入る場合で、当該学
校職員が現に治療を受けている医療機関の医師の診断書が提
出された場合
(4)復職する場合で、疾病の回復の程度が客観的な検査数値等で
判断することが容易と東京都教育委員会教育長が認め、当該学
校職員が現に治療を受けている医療機関の医師の診断書が提
出された場合
     休職ないし復職に際し、指定医受診の強要を根拠づける規定があるこ
と自体が問題であるが、当該規定自身も、上記のように指定医以外の「現
に治療を受けている医療機関の医師」すなわち主治医の診断でも足りる
場合について規定を設けているところである。
 そして、本件では、復職又は休職の申し出にあたり、主治医の診断で
復職ないし休職の判断が可能であったことが明らかである。
     すなわち、原告の病状を最もよく知るのは主治医であり、特に原告は
障害があるが故に障害の点についての本人の特徴を尊重すべきであり、
ましてや原告の症状は自律神経失調症でありレントゲンや血液検査な
どから病状が判別できるものではないことから、原告本人の愁訴に基づ
いて主治医が行う判断が指定医の判断に比して合理性を有することは
明らかである。
     また、実際にも、原告は、2001年7月1日の復職以前の半年の病
気休暇及び2年半の休職中、一度も指定医の診断を受けたことはない。
これはとりもなおさず、休職等が主治医の診断をもって判断が可能であ
った、換言すれば、主治医の診断をもって指定医の診断があったものと
みなされてきたことの証左である。(以上、甲23、24参照)
 以上の事実から、少なくとも本件においては、原告の復職及びその後
の休職、休職更新に「病気休職に係る事務処理要領」が適用されるにあ
たり、主治医の診断をもって「指定医師の診断があったものとみな」さ
れるというべきであり、かかる解釈に反して指定医の診断を復職やその
後の休職、休職更新の際に繰り返し強要した都教委の行為が違法である
ことは明らかである。
   ウ そもそも職場復帰訓練についても、指定医受診についても、実施権限
は都教委側にあり、また、復職を判断する際にこれらの結果をどのよう
に用いるかについては、全て都教委の裁量に委ねられている。すなわち、
都教委の極めて広い裁量如何により、復職の可否が決められてしまうも
のである。
 これは、原告のように視覚障害を持ち、時の経過により改善すること
のないハンディを抱える者にとって、極めて不合理な制度であることは
明らかである。
 これらの適用を拒否する原告の行動が合理的な理由のある行動であ
ることは上記のとおりであり、他方で、都教委の行為は、法令上の根拠
のないあるいは必ずしも必要でない制度をその他の者と同様に押しつ
け、原告の再起を妨害するものとして、裁量を逸脱した強要行為に他な
らず、障害者の働く権利を侵害する違法な行為といわざるを得ない。
   エ 上記のような都教委の違法な対応の結果、原告は、同年6月22日、
6月29日に自ら都教委のもとに足を運び、復帰直前の大切な病状を調
整すべき時期に気力や体力を最大限に使い、都教委の説得に努めなけれ
ばならなかった。
     かかるやり取りを経て、7月1日からの職場復帰は実現したのであ
る。
 (3)勤務軽減措置の不適用
    しかし同年7月2日から、都教委と学校の問題行動の第2段階に入る。
    7月2日、原告は以前から求めていた勤務軽減措置を拒否された。さら
に7月3日、勤務軽減相当の診断書を出し直したが、それでもなお勤務軽
減措置の判断を却下されたのである。
 その理由としては、@復職40日前の申請がなかったから、A復職前に
申請しなければ勤務軽減措置はできないというものであった。
 この点答弁書においても、「病気休職あけの勤務軽減措置は、遅くとも
復職の40日前までに医師の診断書を添えて勤務の軽減措置願を提出し
た職員であって、一定期間勤務の軽減措置が必要と承認権者が認める勤労
の意欲と能力を有する職員に対して、医師の診断書に基づいて認められる
ものである。...この病気休職あけの勤務軽減措置は、いったんその措置の
適用なく復職した職員に対してはその後においてこれを認めることはで
きない。」(8頁)、「いったん復職した職員については、その後におい
て勤務軽減措置の適用はできないものである」(23頁)とその理由を述
べている。
 しかしながら、以下に述べるとおり、都教委の主張は根拠のないもので
あり、原告の復職にあたり勤務軽減措置の適用が必要であったことは明ら
かである。なお、原告のように障害のある者がかかる申請を行うに際して
は、前述の合理的配慮の観点から障害の内容や実態に即した対応が必要で
あるところ、本件はそれが従前行われているとおり十分可能であったとい
うべきである。
   ア 原告に関する勤務軽減措置の必要性
 (ア)そもそも、2年半の間病気休職していた教員をどのような形で復職
させるかは、教員の健康上無理のない範囲で、という配慮が必要であ
ることはいうまでもない。教員の健康のため、また生徒に対し提供す
る教育の質の維持のためにも当然である。仮に教員が勤務軽減の制度
を知らなかったとしても、管理職の方から制度を知らせ、必要な手続
や期限を知らせ、医師の判断も参考にしながら、円滑な復職を支援す
るべきである。
 勤務軽減という制度が存在する趣旨は、まさにこのような点にあ
り、休職の期間、休職中の病状、病気の性質、現在の病状、医師の判
断などを総合考量して、本人の意思と学校側の判断をすりあわせて実
行していくことで、制度の効果が高まるものである。
 休職にあたって、3か月ないし6か月の勤務軽減を経ることが、教
師にとり、生徒にとり、ひいては学校全体にとり大きな利益になるも
のである。
  (イ)ましてや、障害のある教師の復職に際しては、障害のない教師に比
べ、さらに入念な準備と支援態勢が必要である。通常の授業をこなす
のにもハンディを負っており、並々ならぬ人的物的態勢及び精神力を
もって極限の状態で取り組んでいるのであるから、いわば病み上がり
の時期に、突然フルタイムで勤務させるべきでないことは余りにも自
明である。
 このことは、1997年に都議会で趣旨採択された「障害を持つ教
員が働き続けるための保障制度の確立に関する請願」の第2項に「障
害に応じて勤務内容を軽減し、そのために必要な講師等の人的配置を
すること」とされていること(甲2乃至5)や、2006年国連総会
で採択された障害者権利条約において「職場において合理的配慮が障
害のある人に提供されることを確保すること」(甲22)と規定され
ていることからも要請されるところである。
(ウ)この点、原告は本件学校に転勤となった1995年度から1997
年度にかけて、実際に視覚障害を理由に、授業時間数を週4時間に軽
減されていた事実がある(都教委答弁書10頁参照)。
 したがって、原告の従前の経緯から、本件学校長及び都教委として
は、原告については復職にあたり勤務軽減措置が必要な状況にあるこ
とを認識していたものであり、かつ、上記の勤務軽減措置制度の趣旨
及び障害のある教員に関する請願等により、これを認識すべきであっ
たというべきである。
  イ 申請の期限について
 この点上記のとおり、都教委は答弁書において、勤務軽減措置は復職
の40日前までに手続が必要であること、復職後の勤務軽減措置の適用
はできないことを理由に、勤務軽減措置を適用しなかったことは正当で
ある旨述べている。
 しかしながら、原告は都教委或いは学校側から、2001年7月1日
の復職前において、勤務軽減措置の適用のために40日前の手続が必要
という説明は全く受けていない。当該事実は復職後の7月4日のFAX
において初めて知ったものである。
 そもそも、40日前の手続が必要である趣旨は、原告が勤務軽減措置
を利用した分の時間数を埋めるため、人的な補充を行う準備期間として
要求されるものであるが、原告の場合、休職前から既に数学教員の加配
措置がとられているものであり、新たに人的補充を行う必要がないた
め、40日前に手続を行う必要性がない。
 また、原告は7月18日、本件学校長より、夏期研修中に15日間フ
ルタイム勤務をすれば、9月から勤務軽減を認めるといわれている。8
月1日にはこれが10日間になり、8月6日にはフルタイム勤務の要請
が撤回されている。このように、復職後であっても、勤務軽減措置の適
用について柔軟に対応できたことは明らかである。これは、本件学校長
作成の平成13年7月27日付FAXに「7月2日の診断書については
...9月1日からの勤務軽減措置に向けて利用させていただくつもりで
す。」と述べられていることからも明白である(甲17)。
 したがって、復職40日前の申請がなかったから勤務軽減措置の適用
ができなかった、あるいは復職後の勤務軽減措置の適用はできないとす
る被告の主張は妥当ではなく、申請の期限は当該教員の状況に応じ柔軟
に対応できることは明らかである。
  ウ 申請手続の完了
    そして、原告は勤務軽減措置の申請を完了している。
 2001年6月26日、原告は本件学校長に対し、診断書を提出する
とともに、勤務軽減を説明したハンドブックの該当頁とあわせて、「代
替機能感覚回復により復職。ただし、病気休職あけの勤務軽減制度適用
を希望。」といった明確な表現により、勤務軽減による復職の希望をF
AXで伝えている(甲11)。
 これに対して本件学校長は原告に対し、6月27日付FAXにおい
て、「6月27日の先生からのFAXを読まさせていただきました。」
「T 私の理解 2、病気休職あけの勤務軽減措置を希望しているこ
と」として、原告の希望を十分認識した上で、これに対応する回答とし
て、「U 私の意見 2、病気休職あけの勤務軽減措置は必要だと思い
ます。」と明確に述べている(甲12)。
 さらに原告は、6月28日付FAXにおいても、「病気休職あけの勤
務軽減制度適用を希望」と要望を明確化している(甲13)。
 勤務軽減措置の承認権者は学校長であるところ(乙イ14「勤務の軽
減措置による職務に専念する義務の免除及び給与の減額の免除につい
て」808頁参照)、本件意思表示も本件学校長に対して行われ、これ
に対して学校長が承認をしている以上、手続が完了していると解さざる
を得ない。
 この点被告は、「軽減措置願い」の提出が必要と主張しているが、従
前本件学校においては、原告の視覚障害に配慮し、原告が学校側に口頭
で意向を伝えた場合原告に代わり代筆代印を行っていたのであるから
(乙10・278、押尾証人調書18頁参照)、都教委がかかる慣行及
び原告の障害を無視し書面の提出を要求する自体、極めて不合理であ
り、代筆代印の可否を含め当該書面に関する情報提供を行っていない中
で(押尾証人調書18乃至20頁)その欠缺を原告に帰責すべきではな
い。また、本件においては、原告から勤務軽減措置の要請が明確に告げ
られ、これを本件学校長も認識し、了解するに至っているのであるから、
軽減措置願いがあったといえることは明らかであり、また、そのように
解さなければ実態に反するといわなければならない。
 また、被告は、医者の診断書にも勤務軽減措置の必要性が記載されて
いなかったので勤務軽減措置をとることができなかった旨主張するが
(押尾証人調書11頁)、勤務軽減措置の適用の要件としてそのような
記載は必要ではなく(同16頁)、原告の提出した診断書が都の制度に
通じていない主治医の診断書であること、学校側は原告側にも主治医に
も診断書の記載のもつ意味について伝えていないことから(同17、1
8頁)、同診断書に勤務軽減措置の必要性が記載されていないことを重
視すべきではない。この点、学校側は復職にあたり原告の体調が悪いこ
と、及び原告が勤務軽減措置の適用を強く希望していたことは書面上十
分認識し得たはずであるから(乙イ6、甲11、甲13)、上記の点を
原告に伝えなかったことによる結果を原告に帰責することは許されな
いというべきである。
 したがって、原告が復職前に勤務軽減措置の申請を完了していること
は明白である。
エ 小括
 以上に述べたとおり、本件学校長及び都教委は、原告が障害をもち、
従前授業時間数を軽減していたなど勤務軽減措置が必要な状況にあっ
たことを認識しまたは認識すべきであったところ、本件復職に際し、勤
務軽減措置に必要な手続は完了している。
 さらに、勤務軽減措置の承認権者である本件学校長自身が、休職直前
のFAX文書において「病気休職あけの勤務軽減措置は必要だと思いま
す。」(甲12)と述べているものである。
 このような状況下では、本件学校長としては原告に対して勤務軽減措
置を認めるべきことは当然であり、これを認めない本件学校長の行為は
裁量逸脱行為として違法であるのみならず、原告の期待を裏切った点で
重大な背信的行為というべきである。
 (4)違法行為の背景
 ところで、本件学校長は当時の原告代理人との交渉経過において、20
01年8月29日には、「自律神経失調症は病気のうちに入らない。」「(大
葉先生には)退職してもらいたいくらいだ。」と暴言を述べ、さらに、同
年9月3日には、同校教頭を通じて「8月6日付の診断書があるようだが、
8月6日に病院にかかっているということは、それは研修ではない。さら
に、8月6日の診断書の内容次第で、研修できる体調にないということに
なれば、その後8月31日までの研修は研修と認められない。その場合、
有給消化及び欠勤という扱いになる。」旨述べている(甲23、24)。
 このように、原告代理人と本件学校長との交渉経過から、本件学校長は、
当時原告が体調を悪化させ再度の休職に至らざるを得なかった原因が本
件学校及び都教委にあることの自覚がないばかりか、原告を退職に追いつ
めようと違法な言動を重ねていたものである。
 このような中で上記違法行為が行われたものであり、かかる違法行為は
法令の形式的な適用上生じたものではなく、原告を本件学校から排除する
という明確な意図を持ってなされた行為であることは明らかである。
 (5)まとめ
 以上のとおり、原告が休職処分に至るまでの間には、学校側及び都教委
による看過できない違法行為が介在する。
 そして、当該違法行為自体及びその後の交渉が原告に多大な精神的・肉
体的苦痛を与え、これにより原告の病状を著しく悪化させ、再度の休職、
その後の本件分限免職処分に直結したという点で、当該手続の違法性は極
めて重大であり、本件分限免職処分自体に影響を及ぼすものといわざるを
得ない。
 したがって、本件分限免職処分は重大な手続の違法性によりその根拠を
失うものであり、直ちに取り消されなければならない。

 2 分限免職処分の違法性(職員の分限に関する条例4条の適用がないこと及
び適用することは処分権限の濫用であること)
 (1)前記のとおり、原告が2001年7月の復職に至るまでの間に、都教委
ないし学校側により、重大な違法行為が介在した。
 その上、訴状第3、2で述べたとおり、復職後にも、本件学校長は原告
に対し、夏期研修中に15日間フルタイム勤務をすれば9月から勤務軽減
を認めると何ら根拠のない発言するなど(押尾証人調書24頁参照)、前
記のとおり勤務軽減措置が必要で現に要請している者の健康あるいは生
命を脅かす違法な行為を行った(甲21)。
 (2)このような経緯を経て、原告は精神的・肉体的苦痛を募らせ再び病状を
悪化させたため、再度職場を休まざるを得なくなったものである。
    この点、都教委は原告側との交渉において、上記経過における都教委側
の責任を認めた上で、本来であれば給与及び期間(最長3年)の点で原告
に不利益を及ぼすべき病気休職処分を適用すべきではないにもかかわら
ず、代替措置がないためやむを得ず休職処分を適用したものである(乙1
0、203乃至205参照)。
    宮城氏もこの点について、「この復職をめぐってのことで、軽減勤務が
取れないということで、かなり当人に負担が来て、更にフルタイム勤務を
強いられるとかということで、それによって体調が悪化したということが
ありましたので、代理人の黒岩弁護士にお願いして、都教委のほうにその
間の問題行動を指摘したところ、都教委の、8月10日だと思いますが、
そのときの担当者、國正氏は、大葉先生が体調を悪化させた原因はこの間
の虐待的行為にあるということで、それを認めて、休職するにしても制度
がないので、休むにしても休職制度を適用するしかないですねということ
で、必要やむを得ざる措置として、その適用することを申し出られたとい
うことです。」「当然、都教委の責任を認めて、緊急避難的な措置として
休職制度を適用したということなので、普通の休職制度とは違った、形式
的にそれを当てはめたものではない、というふうにとらえておりました。」
と述べている(宮城証人調書6、7、23頁)。
 (3)しかしながら、都教委は、最後まで通常の休職制度を適用し、職員の分
限に関する条例4条により休職処分を3年で満了して扱い、満了時点で地
方公務員法28条1項2号に該当するとして分限免職処分としている。
ア 都教委は、自らその責任を認め、本来適用すべきでない休職制度をい
わば緊急避難的に適用したのであるから、職員の分限に関する条例で定
める3年という休職処分の上限期間を形式的に適用することはできな
いはずである。
  したがって、本件においては分限免職処分のあった2004年10月
3日の時点で職員の分限に関する条例の適用はなく、したがって、当該
条例4条の期間満了に基づきなされた本件分限免職処分もその根拠を
欠くといわざるを得ない。
イ また、2001年10月3日付の休職処分に際しては、原告は9月7
日付で診断書を提出しているところ、そこには「1.自律神経失調症
2.眼精疲労を伴う視覚障害(重度) 3.頸椎症、後頭部痛、肩こり
も強い。 4.歩行障害も強くなっていて、ふらつきが出て、直進歩行
が困難になってきている。 5.運動感覚の鈍化、特に足の動き悪く、
前後、左右足の運びが困難になっている。」と記載されている。
 そして、その前提として、原告は同年8月6日付で診断書を提出して
いるが、そこには「@自律神経失調症 A眼精疲労を伴う視力障害(重
度) B頸椎症 C全身倦怠」と9月7日付診断書と同様の診断名が記
載されており、さらに「本年5〜7月にかけての復職に向けての手続き
の過程での、ストレス・体力の消耗が上記症状の再発・悪化をきたして
いると思われます。@ABの各疾患とも、生活環境や心身のストレスに
より症状の変化(悪化)を起こしやすい慢性疾患です。」とされている
(甲18)。
 すなわち、原告の主治医の診断書からも、本件学校や教育委員会の違
法行為に起因して原告が自律神経失調症等の疾患を再発または悪化さ
せ、再度の休職に至ったことは明らかである。
  したがって、かかる経緯からすれば、都教委が上記条例の期間満了を
理由に本件処分を行うことは、処分権限の濫用として認められるべきで
はない。
ウ よって、本件分限免職処分については、職員の分限に関する条例4条
の適用がなく、あるいはこれを適用して同処分を行ったことは処分権限
の濫用であるため、直ちに取り消されなければならない。

 3 国家賠償請求について
 (1)職場復帰訓練の強要
 この点は、前記1(2)アで述べたとおりであり、本件学校教頭による
違法行為が存在したものである。
 (2)指定医の受診の強要
    この点は、前記1(2)イで述べたことに加え、2001年10月4日
の病気休職期間もまた、休職期間更新の際に、都教委ないし学校側は指定
医の受診を強要しながらも結局はこれを撤回するなどの違法行為に及ん
でいる(訴状第3、3参照)。
 (3)勤務軽減措置の不適用
前記1(3)で述べたとおりである。
ア ところで原告は、2001年6月22日及び26日の都教委との合同
会議において、勤務軽減措置を希望していることを都教委側に伝えてい
る。当時の都教委担当者である高羽氏からは、現場の担当者に伝えてく
ださい旨の発言があった(乙イ10・260乃至270、甲29・5頁)。
このやり取りについては、後に都教委内部で十分伝達されていなかった
ことが明らかとなったが(乙イ10・207、宮城証人調書12頁)、
少なくとも担当者には勤務軽減措置の希望を伝えており、当該担当者の
反応から、原告としては勤務軽減措置が適用されると考えていたもので
ある(宮城証人調書19頁)。
イ そして、その後原告が2001年6月26日付FAX(甲11)にお
いて、勤務軽減を説明したハンドブックの該当頁とともに、勤務軽減に
より復職を希望していることを伝えたことに対し、勤務軽減措置の承認
権者である本件学校長自身が、平成13年6月27日付FAX(甲12)
において「6月27日の先生からのFAXを読まさせていただきまし
た。」「T 私の理解 2、病気休職あけの勤務軽減措置を希望してい
ること」として、原告の希望を十分認識した上で、これに対応する回答
として、「U 私の意見 2、病気休職あけの勤務軽減措置は必要だと
思います。」と明確に述べていることから、原告としては、「これで7
月から勤務軽減の中で復職できる」という期待を持ったものである(乙
10・174)。
ウ 原告としては、従前原告に対し授業の持ち時間の軽減や代筆代行が行
われるなど合理的配慮が実施されてきたこと、原告が重度の視覚障害を
有し復職前の体調も悪いなど勤務軽減措置が必要な状況であることは
学校側に顕著であったこと、2001年6月22日及び6月26日の都
教委との話合いに続き、承認権者自身が原告の希望を十分認識した上
で、かつ合わせて送信された勤務軽減に関するハンドブックを見た上
で、文書で「病気休職あけの勤務軽減措置は必要だと思います。」と明
言していること(宮城証人調書4頁参照)、原告が6月28日付FAX
(甲13、押尾証人調書20頁)において再度勤務軽減措置の希望を確
認したことに対し復職までに何ら異議が出されていないことなどの事
情から、勤務軽減措置が適用される中で復職できるという期待をもって
然るべきであり、このような期待は十分法的保護に値するというべきで
ある。
エ この点、都教委は、準備書面(1)において、甲第12号証の本件学
校長作成の文書に関し「原告は、甲12において校長が『病気休職あけ
の勤務軽減措置は必要だと思います。』と記載していることをもって、
勤務軽減措置が認められるべきと主張するが、甲12を全体的によく読
めばわかるように、校長は、7月1日から職場復帰したいとの希望は理
解したが、そのためには、医師の診断書や面談が必要であり、さらに指
定医に診てもらう必要があると校長が思えば、受診してもらう必要があ
ること、至急診断書を提出されたいこと、それにより7月1日以降につ
いて相談したいと思っていることなどを伝えるものである。病気休職あ
けの勤務軽減措置は必要との校長の感想は、職場復帰訓練や指定医師の
診断書の提出などがあって勤務軽減のもとで復職が可能であるとの判
断ができた場合のことである。」と述べる(9、10頁)。
  しかしながら、甲第12号証を「全体的によく読めば分かる」という
都教委の指摘は誤りである。
   本件学校長が甲第12号証において、医師の診断書や面談が必要と述
べている部分、及び指定医に受診してもらうことがあると述べている部
分などは、いずれも復職自体に関しての見解であり、勤務軽減措置に対
する回答ではない。
 本件学校長は同文書において項目別に質問と回答を整理しており、
「2、病気休職あけの勤務軽減措置を希望していること」に対する回答
は「2、病気休職あけの勤務軽減措置は必要だと思います。」という内
容のほか存在しないことはその記載上明らかである。
 なお、「勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除及び給与の
減額の免除について」(乙イ14)によれば、勤務軽減措置の申請にあ
たり、特に「指定医師」による診断書は要求されていない。このことは、
乙イ第12号証のように診断書様式が定められていないことからも、押
尾氏の証言(押尾証人調書18頁)からも明らかである。
オ また、押尾氏は、その証言の中で、学校長作成のFAXの記載につい
て「勤務軽減措置の対象者というのが、心身の故障から復職された方が
対象者にはなっております。ですから大葉先生も含めて、校長としては
一般的にそれが必要だなという、そういう思いを述べたものだというふ
うに考えております。」と述べる(押尾証人調書12頁)。
  しかしながら、同氏の見解は、上記都教委の準備書面(1)の主張と
は異なるし、また、学校長の見解として確認されたものではない(押尾
証人調書19頁)。また、当時原告と本件学校長との間ではFAX等で
実質的なやりとりがなされ、原告からの申請や要望、それに対する本件
学校長の回答が行われてきた経緯からすると、勤務軽減措置の承認権者
である学校長自らの名義で作成されたFAX文書において、「病気休職
あけの勤務軽減措置は必要だと思います」と明確に記載されている以
上、原告がこれを勤務軽減措置の承認であると受け取ることはいわば当
然であり、これを単なる一般的な見解として理解することは不可能であ
る。
カ 原告は、勤務軽減措置が適用されずこれを受けられることへの期待を
も裏切られたことにより、当然ながら大きなショックを受けるととも
に、心身共に追い詰められ、怒りを顕わにしている(宮城証人調書6頁)。
  したがって、2001年7月1日の復職の際、勤務軽減措置を適用し
なかった本件学校長の行為は、原告の上記法的利益を侵害する点でその
違法性は重大であるというべきである。
 (4)まとめ
    以上のとおり、原告は、本件学校長、教頭及び都教委による違法な言動
により威圧、翻弄され、また、勤務軽減措置を受けることに対する期待と
いう法的利益を侵害されたことにより、多大な精神的苦痛を被った。
    この点、本件学校長、教頭及び都教委による違法行為は、いずれも国家
賠償法1条1項所定の地方公共団体である被告の公権力の行使に該当す
ることから、本件学校及び都教委の設置者である被告は、国家賠償法1条
1項に基づき、上記により原告が被った精神的苦痛を賠償する義務を負う
ものである。

第3 結論
  1997年の「障害をもつ教員が働き続けるための保障制度の確立に
関する請願」で障害をもつ教員が働き続けるために「1障害において必
要なワークアシスタントの配置をすること、2障害において勤務内容を
軽減し、そのために必要な講師等の人的配慮をすること、3必要な補助
基金の導入と施設設備の改善を図ること、4職場の異動に当っては通
勤・通院等十分配慮すること。医療機関の定期的通院については、勤務
時間内の通院を認めること」の1項以外は獲得できたが、不幸にもこれ
を獲得するためにがんばってきた原告に対しては、これを保障しようと
しなかったのは、被告である。法廷にも出られず、たった一人暗い部屋
の中で、視覚障害のみならず精神的にも追い詰められ、人間としての怒
りをあらわにしている。
  宮城証人調書12頁で、原告代理人弁護士児玉と社民党の近藤正道氏
が2004年10月3日以前に東京都とやり取りをした時に、園田課長
補佐と菊地係長は、「都教委の担当者、都教委の一部の方は勤務軽減を
認めていた、わかっていたんですけれども、それが都教委全体の合意に
なっていないんですねということを言っていましたが、それを念を押し
たところ、園田課長補佐がそのとおりですというふうにおっしゃいまし
た」と述べているように、この軽減措置義務は障害のある人達にとって
教師として生きていくために、心身故障に追い込まれないために、重要
なことであったために、障害故に差別され、これが全体の認識になって
いなかったことが、本件不幸な原因であるのみならず、それ故に本件処
分の取消しと国家賠償の責任を負わざるを得ないものである。
 是非、原告の苦しい思いを種々のところで述べているが、私たち健常
者が障害のある人がどんな思いで働いているかを知るために、甲11号
証の原告の要請部分を指摘しておく。
 記
 心から私が求めてい続けているもの
 私が長年に渡り、最も求め続けている事は、
「視覚に障碍を持つ立場での勤務継続に関わり必要な要望が、全て
通常の正規のルートでおこなえ、そして、その様々な必要がすみや
かに実現される事」であり、その上で「様々な求めの実現の負担や
困難から解放され、職場のことは職場の中だけで済ませられて、皆
さんの支えに甘える事無く勤務が出来る事」には、なんら変わりは
なく、今日に至っております。
 障碍に伴う授業等の創意工夫に専念して、その障碍に伴う様々な
要望実現は、校長先生、教頭先生、事務長さんの管理職にお願いす
るだけですましたい。そして、職場も家族も含めた自らの人生を、
多くの人と同じに、平凡かつ素朴で、謳歌してまっとうしたい。
 しかし、1989年の障碍の認定を受けてからだけ振り返って
も、それは不可能であり、望んではいられない事と骨身にしみわた
る苦しく厳しく危険にさらされる体験をせざるを避けては通れな
い人生となりました。
視覚に障碍を持つ中で、授業を通常時間数持つ事ながらは、その準
備から実施を含めて、とうてい身体が障碍による新たな負担ととも
に加えて過労状態に陥る事は明かで、生徒の為にも、持ち時間数を
減らす必要や、深夜までの仕事の事でのワイフアシスタントが長く
続けようもなく、ワークアシスタントも必要性、さらには視覚を補
助出来る機器等の導入も必要となるのは必然の事でした。その要望
実現は、残念ながら正規のルートに依頼して、管理職や分会の方々
の理解協力の立場での懸命な都教委への具申や働きかけにもかか
わらず、実現しませんでした。それどころか、当初は、到底、視覚
に障害を持つ者が授業するのは無理とか、都教委に目が見えない事
をしられたら首にされるとか、生徒に障碍がある事をしられないよ
うにしなさいとか。また良い医師がいるからいくようにと必ずしも
悪意でない立場からとしても、行ってみると医師も視覚に障碍があ
るから退職を薦められ、今後は医師がそう専門医がそう言っている
のだから、やめて別の道を歩めとかなり強要された事。
 門前払いをする都教委に必死でくいさがりながら、歯をくいしば
りながらの日々。そして、門が開かれ。
 これらが、今回は、考えられる事無く、画一的一律的に障碍を持
つ私に機械的に当てはめられる事態。休職に至る経過を正確に振り
返って見れば、1989年からでも、働ける条件どころではなく長
い年月、その上に、都教委との働ける条件についての時間と労力、
そこに家庭の事も加えれば、私が視覚に障碍を持ちながら教師を続
けてこられた自らの条件である視覚障碍の代替機能である感覚神
経が、全身の疲労とともに鈍り、その代替機能を駆使しての事業等
が不可能になるのは必然であり、さらに、視覚に障碍がある中では
代替機能にそれだけのしわよせがあり、されに、視覚に障碍がある
中では代替機能にそれだけのしわよせがあり完治しにくい事も承
知の事。視覚に障碍がある中での条件(人的、物的、心的)が不十
分ならなおの事、例えば、指一本でも怪我で使用不可となれば、そ
れだけで他にしわ寄せが来たり、老眼だけでも、肩がこる等の延長
にある事を考えれば少しは、理解されるのではないか。
 だから、通常の病気休職ではない事は理解されていて、また、深
い疲労からの代替機能低下の症状回復に時間がかかる事も理解さ
れていて、その出来ると言う代替機能の感覚が自ら判断出来る時期
を待ち望んでいたし、堀部教頭先生とは親密に私を案じてられて御
理解され次の管理職へ正確に受け継されている中で、特別な事もな
く復職出来ると考えていただけであります。
 過去の私の歴史にある様に、障碍を持つ立場に関しての理解が都
教委にないと実現されない事ばかりです。3年間の間に、都教委の
中でも、私の視覚障碍を踏まえての事の正確な引き継ぎがなけれ
ば、一律画一的に現行規定が先行してしまいます。ただ、私として
は、やはり職場管理職である校長先生からも、上述した事を都教委
に具申して頂き、「代替機能感覚回復により復職。ただし、病気休
職あけの勤務軽減制度適用を希望。訓練の必要はないし、指定まで
の診断の必要にはない事。組合情報から軽減制度適用の診断書の医
師に書いてもらう形式が不明。また、この間の思いがけない唐突な
事態での受けた負担は、障碍を持つ立場でここまで来ている私には
大きく、多少の復帰の時期はその分、ずらしたい。」が私の今の7
月1日に近い時点での要望です。ぜひこれは、私の為に実現に向け
ての都教委への具申をお願い致します。忘れられた障碍を持つ私の
ままで、こじれて職場に復帰したくありません。同じ職場の中で対
立的関係は私も望んでいません。職場復帰後に、校長先生を始めと
する皆さんと、また、皆さんの支えの中で、職場での勤務があるこ
とを重ねて望んでおります事を、ここにお伝えさせて頂きます。
 
 よって、原告は被告に対し、本件学校及び都教委が行った違法行為に起因す
る本件分限免職処分の取消しを求めるとともに、原告が被った精神的損害につ
いて、国家賠償法1条1項に基づき金1000万円の損害賠償を求める次第で
ある。
以上

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