平成19年(行ウ)第7号分限免職処分取消等請求事件
原 告  大葉利夫
被 告  東京都

第1準備書面

平成19年4月17日

東京地方裁判所民事第19部合C係 御中

原告代理人弁護士  児   玉   勇   二
同        関   哉   直   人

第1 被告東京都代表者兼処分行政庁東京都教育委員会(以下適宜「都教委」という。)作成にかかる平成19年2月22日付答弁書、第3「都教委の主張」に対する認否及び反論 (省略)

第2 被告東京都代表者東京都知事作成にかかる平成19年2月28日付答弁書に対する認否及び反論
上記第1で述べた認否及び反論を援用する。

第3 原告の主張
本準備書面において、改めて請求原因を整理する。
 1 分限免職処分の違法性(休職に至るまでの手続の違法性)
 (1)はじめに
    都教委は、答弁書において、勤務軽減措置を適用したなかったこと、職場復帰訓練を要求したこと、指定医の診断を要請したことはいずれも法令に則ったものであり違法ではないとして、2001年10月4日を起算日とした分限休職処分から3年という休職期限を形式的に当てはめ、本件処分を適法としている。
 しかしながら、そもそも休職に至る経緯において、都教委あるいは学校側による重大な違法行為が存在し、これに起因して原告が再び体調を崩し、原告は再度の休職へ追い込まれたものである。
 かかる手続上の違法性は、原告の再度の休職、ひいてはその延長にある本件分限免職処分に直結する点で極めて重大であり、当該処分自体の当否に重大な影響を及ぼすものである。
 したがって、以下原告の休職に至るまでの違法な手続について詳述する。
 (2)職場復帰訓練及び指定医による受診の強要
    原告と学校側の違法な対応は、@2001年5月7日の職場復帰訓練の要求、同年6月12日の3か月の職場復帰訓練の要求、A6月15日の指定医による診断の要求、6月18日の指定医による受診命令が第1段階であった。
  ア @について
    職場復帰訓練については、平成13年5月7日付押尾教頭からのFAXの中で、「職場復帰訓練は、別紙資料(2枚)のように医療期間での訓練か所属学校での訓練を希望することができます。」とされ、別紙資料としては、こころの病に関する病気休職から復職に向けた実施要項が記載された資料が付けられているのみである(甲2)。
 しかしながら、原告は自律神経失調症の診断を受けていたものの、過労による体全体の機能障害が主たる症状であり、こころの病とは無縁であった。この点原告側が都教委に問い合わせたところ、復帰訓練の適用が誤りであったことが判明している。
 また、平成13年6月12日付の押尾教頭からのFAXにおいても、「復帰される意向であれば、復帰を目指す復帰訓練を必要とします。3か月程度の休職期間の延長が必要となります。」とされているところ(甲4)、結局原告は同日から間もない同年7月1日に職場復帰に至っている。このことからも、復帰訓練が復職に当たり不可欠でないことは明らかである。
 これらの不合理なやりとりによって、原告は病状を著しく悪化させられたものである。
   イ Aについて
     指定医の診断についてもまた、6月15日、6月18日の要請にかかわらず、6月26日に開催された原告側と都教委との協議においては、都教委から「校長を通じて診断書を出して下さい」という発言があり、指定医以外の医師による診断書の提出が了解されていること、6月29日に提出された指定医以外の診断書により、すぐ後の7月1日に復職が認められていることに鑑みると、復職に当たり不可欠なものではなく、これを強要した都教委の行為は不合理というほかない。
 なお、都教委はその答弁書において、指定医師の制度は職員の分限に関する条例で定められているもので、法令に基づいて指定医師の受診を要請しているのであるから原告の権利侵害になることはあり得ないと主張しているが、当該制度が復職の際に要求される法令上の根拠はなく(乙10、No79)、上記都教委の行為は法令上の根拠のない一方的な受診の強要であり、裁量を逸脱するものとして違法といわざるを得ない。
   ウ そもそも職場復帰訓練についても、指定医受診についても、実施権限は都教委側にあり、また、復職を判断する際にこれらの結果をどのように用いるかについては、全て都教委の裁量に委ねられている。すなわち、都教委の極めて広い裁量如何により、復職の可否が決められてしまうものである。
 これは、原告のように視覚障害を持ち、時の経過により改善することのないハンディを抱える者にとって、極めて不合理な制度であることは明らかである。
 これらの適用を拒否する原告の行動が合理的な理由のある行動であることは上記のとおりであり、他方で、都教委の行為は、法令上の根拠のないあるいは必ずしも必要でない制度をその他の者と同様に押しつけ、原告の再起を妨害するものとして、裁量を逸脱した強要行為に他ならず、障害者の働く権利を侵害する違法な行為といわざるを得ない。
   エ 上記のような都教委の違法な対応の結果、原告は、同年6月22日、6月29日に自ら都教委のもとに足を運び、復帰直前の大切な病状を調整すべき時期に気力や体力を最大限に使い、都教委の説得に努めなければならなかった。
     かかるやり取りを経て、7月1日からの職場復帰は実現したのである。
 (3)勤務軽減措置の不適用
    しかし同年7月2日から、都教委と学校の問題行動の第2段階に入る。
    7月2日、原告は以前から求めていた勤務軽減措置を拒否された。さらに7月3日、勤務軽減相当の診断書を出し直したが、それでもなお勤務軽減措置の判断を却下されたのである。
 その理由としては、@復職40日前の申請がなかったから、A復職前に申請しなければ勤務軽減措置はできないというものであった。
 この点答弁書においても、「病気休職あけの勤務軽減措置は、遅くとも復職の40日前までに医師の診断書を添えて勤務の軽減措置願を提出した職員であって、一定期間勤務の軽減措置が必要と承認権者が認める勤労の意欲と能力を有する職員に対して、医師の診断書に基づいて認められるものである。…この病気休職あけの勤務軽減措置は、いったんその措置の適用なく復職した職員に対してはその後においてこれを認めることはできない。」(8頁)、「いったん復職した職員については、その後において勤務軽減措置の適用はできないものである」(23頁)とその理由を述べている。
 しかしながら、以下に述べるとおり、都教委の主張は根拠のないものであり、原告の復職にあたり勤務軽減措置の適用が必要であったことは明らかである。
  ア 原告に関する勤務軽減措置の必要性
(ア)そもそも、2年半の間病気休職していた教員をどのような形で復職させるかは、教員の健康上無理のない範囲で、という配慮が必要であることはいうまでもない。教員の健康のため、また生徒に対し提供する教育の質の維持のためにも当然である。仮に教員が勤務軽減の制度を知らなかったとしても、管理職の方から制度を知らせ、必要な手続や期限を知らせ、医師の判断も参考にしながら、円滑な復職を支援するべきである。
 勤務軽減という制度が存在する趣旨は、まさにこの様な点にあり、休職の期間、休職中の病状、病気の性質、現在の病状、医師の判断などの総合考量して、本人の意思と学校側の判断をすりあわせて実行していくことで、制度の効果が高まるものである。
 休職にあたって、3か月ないし6か月の勤務軽減を経ることが、教師にとり、生徒にとり、ひいては学校全体にとり大きな利益になるものである。
  (イ)ましてや、障害のある教師の復職に際しては、障害のない教師に比べ、さらに入念な準備と支援態勢が必要である。通常の授業をこなすのにもハンディを負っており、並々ならぬ人的物的態勢及び精神力をもって極限の状態で取り組んでいるのであるから、いわば病み上がりの時期に、突然フルタイムで勤務させるべきでないことは余りにも自明である。
 このことは、1997年に都議会で趣旨採択された「障害を持つ教員が働き続けるための保障制度の確立に関する請願」の第2項に「障害に応じて勤務内容を軽減し、そのために必要な講師等の人的配置をすること」とされていることや、2006年国連総会で採択された障害者権利条約において「職場において合理的配慮が障害のある人に提供されることを確保すること」と規定されていることからも要請されるところである。
(ウ)この点、原告は本件学校に転勤となった1995年度から1997年度にかけて、実際に視覚障害を理由に、授業時間数を週4時間に軽減されていた事実がある(都教委答弁書10頁参照)。
 したがって、原告の従前の経緯から、本件学校長及び都教委としては、原告については復職にあたり勤務軽減措置が必要な状況にあることを認識していたものであり、かつ、上記の勤務軽減措置制度の趣旨及び障害のある教員に関する請願等により、これを認識すべきであったというべきである。
  イ 申請の期限について
 この点上記のとおり、都教委は答弁書において、勤務軽減措置は復職の40日前までに手続が必要であること、復職後の勤務軽減措置の適用はできないことを理由に、勤務軽減措置を適用しなかったことは正当である旨述べている。
 しかしながら、原告は都教委或いは学校側から、2001年7月1日の復職前において、勤務軽減措置の適用のために40日前の手続が必要という説明は全く受けていない。当該事実は復職後の7月4日のFAXにおいて初めて知ったものである。
 そもそも、40日前の手続が必要である趣旨は、原告が勤務軽減措置を利用した分の時間数を埋めるため、人的な補充を行う準備期間として要求されるものであるが、原告の場合、休職前から既に数学教員の加配措置がとられているものであり、新たに人的補充を行う必要がないため、40日前に手続を行う必要性がない。
 また、原告は7月18日、本件学校長より、夏期研修中に15日間フルタイム勤務をすれば、9月から勤務軽減を認めるといわれている。8月1日にはこれが10日間になり、8月6日にはフルタイム勤務の要請が撤回されている。このように、復職後であっても、勤務軽減措置の適用について柔軟に対応できたことは明らかである。これは、本件学校長作成の平成13年7月27日付FAXに「7月2日の診断書については…9月1日からの勤務軽減措置に向けて利用させていただくつもりです。」と述べられていることからも明白である(甲13)。
 したがって、復職40日前の申請がなかったから勤務軽減措置の適用ができなかった、あるいは復職後の勤務軽減措置の適用はできないとする被告の主張は妥当ではなく、申請の期限は当該教員の状況に応じ柔軟に対応できることは明らかである。
  ウ 申請手続の完了
    そして、原告は勤務軽減措置の申請を完了している。
 2001年6月26日、原告は本件学校長に対し、診断書を提出するとともに、勤務軽減を説明したハンドブックの該当頁とあわせて、「代替機能感覚回復により復職。ただし、病気休職あけの勤務軽減制度適用を希望。」といった明確な表現により、勤務軽減による復職の希望をFAXで伝えている(甲7)。
 これに対して本件学校長は原告に対し、6月27日付FAXにおいて、
 「6月27日の先生からのFAXを読まさせていただきました。」「T 私の理解 2、病気休職あけの勤務軽減措置を希望していること」として、原告の希望を十分認識した上で、これに対応する回答として、「U 私の意見 2、病気休職あけの勤務軽減措置は必要だと思います。」と明確に述べている(甲8)。
 さらに原告は、6月28日付FAXにおいても、「病気休職あけの勤務軽減制度適用を希望」と要望を明確化している(甲9)。
 都教委は、「軽減措置願い」の提出が必要と主張しているが、従前本件学校においては、原告の視覚障害に配慮し、原告が学校側に口頭で意向を伝えた場合原告に代わり代筆代印を行っていたのであるから、都教委がかかる慣行及び原告の障害を無視し書面の提出を要求する自体、極めて不合理である。また、本件においては、原告から勤務軽減措置の要請が明確に告げられ、これを本件学校長も認識し、了解するに至っているのであるから、軽減措置願いがあったといえることは明らかであり、また、そのように解さなければ実態に反するといわなければならない。
 なお、勤務軽減措置の承認権者は学校長であり(「勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除及び給与の減額の免除について」)、本件意思表示も本件学校長に対してなされている以上何ら問題ない。
 したがって、原告が復職前に勤務軽減措置の申請を完了していることは明白である。
エ 小括
 以上に述べたとおり、本件学校長及び都教委は、原告が障害をもち、従前授業時間数を軽減していたなど勤務軽減措置が必要な状況にあったことを認識しまたは認識すべきであったところ、本件復職に際し、勤務軽減措置に必要な手続は完了している。
 さらに、勤務軽減措置の承認権者である本件学校長自身が、休職直前のFAX文書において「病気休職あけの勤務軽減措置は必要だと思います。」と述べているものである。
 このような状況下では、本件学校長としては原告に対して勤務軽減措置を認めるべきことは当然であり、これを認めない本件学校長の行為は裁量逸脱行為として違法であるのみならず、原告の期待を裏切った点で重大な背信的行為というべきである。
 (4)まとめ
 以上のとおり、原告が休職処分に至るまでの間には、学校側及び都教委による看過できない違法行為が介在する。
 そして、当該違法行為自体及びその後の交渉が原告に多大な精神的・肉体的苦痛を与え、これにより原告の病状を著しく悪化させ、再度の休職、その後の本件分限免職処分に直結したという点で、当該手続の違法性は極めて重大であり、本件分限免職処分自体に影響を及ぼすものといわざるを得ない。
 したがって、本件分限免職処分は重大な手続の違法性によりその根拠を失うものであり、直ちに取り消されなければならない。

 2 分限免職処分の違法性(職員の分限に関する条例4条の適用がないこと)
 (1)前記のとおり、原告が2001年7月の復職に至るまでの間に、都教委ないし学校側により、重大な違法行為が介在した。
 その上、訴状第3、2で述べたとおり、復職後にも、本件学校長は原告に対し、夏期研修中に15日間フルタイム勤務をすれば9月から勤務軽減を認めると発言するなど、前記のとおり勤務軽減措置が必要で現に要請している者の健康あるいは生命を脅かす違法な行為を行った。
 (2)このような経緯を経て、原告は精神的・肉体的苦痛を募らせ再び病状を悪化させたため、再度職場を休まざるを得なくなったものである。
    この点、都教委は原告側との交渉において、上記経過における都教委側の責任を認めた上で、本来であれば給与及び期間(最長3年)の点で原告に不利益を及ぼすべき病気休職処分を適用すべきではないにもかかわらず、代替措置がないためやむを得ず休職処分を適用したものである(乙10、203乃至205参照)。
 (3)しかしながら、都教委は、最後まで通常の休職制度を適用し、職員の分限に関する条例4条により休職処分を3年で満了して扱い、満了時点で地方公務員法28条1項2号に該当するとして分限免職処分としている。
 都教委は、自らその責任を認め、本来適用すべきでない休職制度をいわば緊急避難的に適用したのであるから、職員の分限に関する条例で定める3年という休職処分の上限期間を形式的に適用することはできないはずである。
 したがって、本件においては分限免職処分のあった2004年10月3日の時点で職員の分限に関する条例の適用はなく、したがって、当該条例4条の期間満了に基づきなされた本件分限免職処分もその根拠を欠くといわざるを得ない。
 また、かかる経緯からすれば、都教委が上記条例の期間満了を理由に本件処分に至ることは、権利濫用として許されるべきではない。
 よって、この点においても本件分限免職処分は違法であり、直ちに取り消されなければならない。

 3 国家賠償請求について
 (1)職場復帰訓練の強要
 この点は、前記1(2)アで述べたとおりであり、本件学校教頭による違法行為が存在したものである。
 (2)指定医の受診の強要
    この点は、前記1(2)イで述べたことに加え、2001年10月4日の病気休職期間もまた、休職期間更新の際に、都教委ないし学校側は指定医の受診を強要しながらも結局はこれを撤回するなどの違法行為に及んでいる(訴状第3、3参照)。
 (3)勤務軽減措置の不適用
前記1(3)で述べたとおりである。
 原告は、勤務軽減措置に必要な手続は完了しており、また、勤務軽減措置の承認権者である本件学校長自身が、平成13年6月27日付FAXにおいて「6月27日の先生からのFAXを読まさせていただきました。」「T 私の理解 2、病気休職あけの勤務軽減措置を希望していること」として、原告の希望を十分認識した上で、これに対応する回答として、「U 私の意見 2、病気休職あけの勤務軽減措置は必要だと思います。」と明確に述べている(甲8)ことから、原告としては、「これで7月から勤務軽減の中で復職できる」という期待を持ったものである(乙10、174)。
 原告としては、勤務軽減措置が認められるか否かは視覚障害を有する点で重大な関心事であり、復職が可能かどうかの判断に不可欠な条件というべきであるから、当該措置について承認権者から了承を受け、その後復職までに当該措置の適用を否定するような発言が本件学校長や都教委からなされていない事実に鑑みると、勤務軽減措置が適用される中で復職できるという期待をもって然るべきであり、このような期待は十分法的保護に値する。
 したがって、2001年7月1日の復職の際、勤務軽減措置を適用しなかった本件学校長ないし都教委の行為は、原告の上記法的利益を侵害する点でその違法性は重大であるというべきである。
 (4)まとめ
    以上のとおり、原告は、本件学校長、教頭及び都教委による違法な言動により威圧、翻弄され、また、勤務軽減措置を受けることに対する期待という法的利益を侵害されたことにより、多大な精神的苦痛を被った。
    この点、本件学校長、教頭及び都教委による違法行為は、いずれも国家賠償法1条1項所定の地方公共団体である被告の公権力の行使に該当することから、本件学校及び都教委の設置者である被告は、国家賠償法1条1項に基づき、上記により原告が被った精神的苦痛を賠償する義務を負う。
    したがって、原告は被告に対し、訴状記載の国家賠償請求を行う次第である。

                                以上

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