都教委の最終準備書面


平成19年(行ウ)第7号分限免職処分取消鄭附求事件
原告大葉利夫
被告東京都
都教委準備書面(3)
平成20年5月21日
東京地方裁判所民事第19部合A係御中

被告東京都代表者兼処分行政庁東京都教育委員会
訴訟代理人弁護嫌末暢趨
指定代理人土田立嘱冷
同波多尚纐
頭書事件に関し、原告の被告東京都代表者兼処分行政庁果京都教育委員会
(以下、単に「都教委」という。)に対する請求を棄却すべき理由について、
これまでの主張を補足して、次のとおり整理し、主張する、
第1原告の主張の骨子
原告が都教委に対して処分取消を求める理由は必ずしも明確ではない渉、
概ね次のようなものであると思われる。
1都教委には処分に至る過程で次のような手続上の違法がある。これらの
違法行為自体及びその後の交渉が原告に多大な精神的・肉体的苦痛を与え、
これにより原告の病状を著しく悪化させ、再度の休職、その後の分限免磯
処分に直結したという点で、当該手続の違法性は極めて重大であり、本件
処分自体に影響を及ぽナものであるから、本件処分は重大な手続の違法性
により取り消されるべきである(原告第1準備書面p12)。
@平成i3年7月の復職前に、職場復帰訓練を強要した。
A同時期に、指定医師の受診を強要した。
B平成13年7月の復職後において勤務軽減措置を認めなかった。
C同時期に、校長が、15日間フルタイム勤務をすれば9月から勤務軽
減を認めると発電するなどした。
2都教委は原告側との交渉において、都教委側の責任を認めた上で、緊急
避難的に休職制度を適用したのであるから、職員の分限条例に定める3年
という上限期間を形式的に適用することほできないから、同条例4条の期
間満了に基づきなされた本件処分は根拠を欠く、また、かかる経緯からす
れば、期間満了を理由に本件処分をすることは権利濫用である(原告第1
準備書面P13)。
3なお、平成19年4月18目の弁論準備手続糊目において、原告ボ処分
取消を求める理由は手続上の違法であることを、裁判所により原告に対し
て確認済みである。
第2都赦蚕の主張
以下のとおり原告の上記主張はいずれも理由ボない。
1原告の主張する手続上の違法は本件処分の手続とは関係濯ないこと
本件において原告ポ手続上の違法(瑕疵)として主張することは本件分
限免職処分の手続に係るものではない。すなわち、上記@〜Cのやりとり
は平成13年7月の復職に係るものであって、平成16年10月になされ
た本件分限免職処分の手続とは関係がないものである。した那って、上記
やりとりがあったことをもって本件処分に手続上の瑕疵があるとして処分
取消しを求める原告の主張は理由がない。
2上記やりとりは処分事由の面からも関係がないこと
上記@〜Cのようなやりとりがあったことと、本件処分時であ石平成1
6年10月3日時点において原告の病状が「職務の遂行に支障餌あり、又
はごれに堪えない」状態(地公法2呂衆1項2号。以下、「勤務困難な病
状、という・)にあったこととの聞にほ法的な相当因果関係はない。
(1)@職場復帰訓練やA指定医師の受診については、学校側として当然の
ことを求1めたものであるところ、そのことが原告の病状をi普しく悪化さ
せ・平成16年工O月時点における原告のr勤務困難な病状」に直結し
たとする原告の主張はとても認められるものではない、仮に上記@Aの
ことが原告に対してなにがしかの作用を与えたとしても、それらのやゆ
とりがあった後の平成13年7月1目に、原告は医師の診断書を提出し
たうえで自らの判断によりその意思を示して復職しているのであるから、
平成13年春から7月までのそれらやりとりが原告を平成1呂年10月
時点での「勤務困難な病状」にまでさせたなどということはありえない
ことである。
実際藺題として、これら@Aのことは、原告に対して、何ら体調に大
きな影響を与えるものではなかった。宮城道雄証人も、法廷で、平成1
3年7月にr復職される直前の体調は平成1呂年春ころの状況と比べて
同じなのか、悪くなったのか」という趣旨の都教委代理人の質問に答え
て、「ほぼ同じような状況であったろうと考えられます。」と証言して
ヤ、るのである(富城調書p17)ウ
(2)上記B勤務軽減措置やCフルタイム勘騰のことについても、平成16
年lO月時点での原告のr勤務困難な病状Jとは関係がないものである・
原告は、復職してから平成13年10月に再度の休職となるまでの間に
おいて、7月2日、16日、17日、18同の4日間しか勤務しておら
ず、しかも、いずれも午前中に遅れて出勤し、都立小金井北高等学校の
校長(以下、単にr校長」という。)との面談や職員会議での挨拶以外
は保健室等で休養して、午後には帰宅しているのである。すなわち、7
月2目は3時間の年休を取って午前11時半ころに通常の始業時間より
もかなり遅れて出勤し、校長と面談しただけですぐに帰宅している(乙
イ17号証5頁、押尾調書8頁)。また、7月3〜6目は夏季休暇、7
目は年次休暇、8日は日曜日で休み、9目は夏季休暇、10〜18日は
年次休暇、14日は土曜日(週休日)、15日は日曜日で、7月16日
(月)に出勤してきたが、校長との面談予定のところ午前中に体調ボ悪
くなり校長面談をせずに午後帰宅した(乙イi7p6、押尾調書p9〜
10)。7月17日は午前は年次休暇を取り、午後に職員会議で挨拶し
ただけで帰宅した(乙イ17p6、押尾調書plO).18日ほ較長と
面談してすぐに帰宅した(乙イ17p6、押尾調書plO〕・
原告は、勤務軽減措置を認めず、フルタイムの勤務を要求したこと甥
原告の病状を著しく悪化させたと主張し、これを中心的な理由とするも
ののようであるが、上記のとおり猟告は平成13年7月1目の復職後、
4日間出勤しただけであり、しかも、いずれも午後には帰宅しているの
であるから、平成13年7月1目から同年10月L3日までの聞において
は殆ど勤務をしておらず(乙イ17p8、押尾調書PlO、宮城調書p
20)、勤務軽減を認めなかったことが病状悪化の原因であるとの主張
は全く理由がない。
エの勤務軽減措置を認めずにフルタイム勤務を要求したことを病状悪
化の原因とする原告の主張は後になってから考え出されたものでないか
との疑問すら感じざるを得ない.なぜなら、平成1a年B月6日匿原告
を診察した黛医師の診断書(甲18)には、同日時点での病状について、
r本年5〜7月にかけての役職に向けての手続きの過程での、ストレス
・体力の消耗が上記症状の再発・悪化をきたしていると思われます。」
と記載するのみで、復職後における勤務軽減に関する校長等とのやりと
りのことは一言も書かれていないからである.
(3)平成16年10月3日時点における原告の「勤務困難な病状」は、い
わゆる病状の進行など他の要因によるものと考えられる`少なくとも、
上記@〜Cのやりとりが同「勤務困難な病状」に直結したとする原告の
主張は否認する。
(4)以上のとおり、原告が平成16年10月3目時点においてr勤務困鯉
な病状」にあったのは、上記@〜Cのこととは法的に何ら関係のないこ
とである。
3@〜Cのやりとりに違法はないこと
上記1、2のとおり、上記@〜Cのやりとりは、手続上も処分事由の面
からも本件分限免職処分とは関係ボないものであるから、そのや吻とり歩
違法であろうがなかろうが、そ・れ’らやりとりぷあったことをも。て本件処
分の取消事由とすることはできない。したがって、モもそも同や唄とり溺
違法であるか否かを論ずる必要はないのである示、念のため、都激委は、
上記@〜Cのやりとりについて都教委側に何ら違法とされるところはない
ことを主張しておく。
この点については、別項を起こし第3に詳述する。
4緊急避難の不存在
都教委が緊急避,難的に休職制度を適用したという事実はない(押尾調書
P12)。
休職制度は、地方公務員法28条1項に基づき、それ解必要と判断され
る職員に対して処分者たる都教委が分限処分として行うものであり、原告
に対しては、それ’が必要と判断される心身の故障淋認められたから休職処
分を行ったものである。
58年超の分限休職はで者ないとと
分限休職処分は3年を超えて行うことはできない(職員の分限に関する
条例4乗1項)。原告は3年を超えて休職を認めよという.趣旨の主張をす
るが、そのような法令違反を都教委ボできるはず淋ない。主た、原告はa
年を超えて休職を認めないごとが権利濫用であるとも主張するが、法令に
従うことが権利濫用になるなどというこ.とはあり得ないことである。
そもそも分限免職処分は休職処分が3年間に満たないと処分できないと
いうものではない。職員が「勤務困難な病状」にあれば、いつでも処分者
としては分限免職処分をすることができるのである。
6以上のとおり、都教委は、原告の心身の故障により、休職制度を適切に
適用し、同故障が休職期間の限度である3年をむかえてもかお治癒に至ら
なかったために分限免職処分に付したものであって、処分の取消事由とさ
れるような瑕疵(違法)などは全く存在しない,
7その後の指定医師の受診要請(付言)
なお、原告は、平成13年10月4目に再度の休職となってから平成1
6年10月3日に分限免職処分を受けるまでの間においても、休職期間更
新の際に指定医師の受診を強要しながらこれを撤回する違法行為を都教委
側が行ったと主張している(原告第1準備書面p14第3のa(2))。
この主張は「3国憲賠償請求について」の項の中でなされ、損害賠償の
請求原囲たる違法性の主張であるから、都教委において反論すべ音もので
はないが、後記第3の2で述べるとおり・指定医師の受診は合理的な制度
であって都教委側においてその受診を命ずるとと溺違法となるものではな
いことを付言しておく。また、都教委側が指定医師の受診を命じな瀞らこ
れを撤回したという事実はない(都教委答弁書p6、10)。
第3原告が違法と主張する都教委側の行為についての都教委の反論
1職場復帰訓練を強要したとされるととについて
(1)原告の分限休職の期限が3か月足らずに迫っていたことから、平成1
3年4月1日に都立小金井北高等学校の轍頭に着任した押尾教頭(以下、
単にr教頭』という.)は、平成18年4月16目に原告に対して近況
報告をするようにFAXした(乙イ17p1、押尾調書p3)。しかし、
原告からは何の連絡もなかったので(乙イ17p1)、教頭は、平成1
3年5月7日、原告に対して、今後のことについて原告の考えを問うF
AX(甲6)をし、その中で、復職をする場合は職場復帰訓練を経る必
要があることを伝えた(乙イ1アp2、押尾調書p3〜4〕。とれ・は円
滑な職場復帰を図るために当然のことを伝えたものであって、そこに何
ら違法とされるところはない,
(2)原告は、職場復帰訓練は心の病那対無であって、自律神経失調症はそ
の対象となるものではないと主張するが、自律神経失調症も職場復帰訓
練の対象である(乙イ10p6No44、乙イ⊥1p14の12行〕。
(3)また原告は、職場復帰訓練することなく平成13年7月⊥日に復職し
たのであるから職場復帰訓練は不可欠ではなかったと主張する瀞、その
主張が失当であることは都教委準備書面(1)第2の1〔1)(p2の12行
以下)に詳論するとおりである。
(4)職場復帰訓練は本人が徐々に勤務に慣れていってもらうためにも、ま
た、復職が可能かどうかを判断するためにも必要であって、合理的な制
度であるから(押尾調書pll)、それを求める都教委側に違法ボある
とする原告の主張は理由が塗い。
2指定医の受診を強要したとされることについて
(1)休職期間満了で復職する場合、校長は医師の診断書を榛付して休幟期
間満了報告書を都教委に提出するが、都教委は必要と判断した場合には
指定医師の診断を命ずることとされて吟る(r病気休職に係る事務処理
要領」(乙イ12)第八、九)。
また、休職の願い出がない場合において、分限休職処分の更新を行う
ときは指定医師の診断が必要である(「病気休職に係る事務処理要領」
(乙イ12)第八、九、「病気休職に係る鱗務処理要領忙ついて」(乙
イ13)4(1))。
(2)平成13年6月15日に、校長は、原告に対して、指定医師の診断を
受けるよう連絡した(乙イ17p3、押尾調書亘6〕。との連絡を・した
のは、休職期間満了が迫るにもかかわらず、原告からは返事の猶予を求
跨るばかりで健康状態ボー向に分からず、復職沸可能か、休戚を更新す
るべきかの判断ができない状況だったため、都教委において指定医師の
診断が必要と判断したからである(乙イ17pa)。
(3)指定医師の制度は診断の客観性を担保する必要性から合理的なもので
あり、国においても他の地方公共団体においても広く採用されているも
のである(Z・イ11p14)。このような合理的な制度を定めた上記事
務処理要項に基づいて都教委が原告に対して指定医師の受診を求めたこ
とが違法となるようなととはあり得ないことである1同p14)。
(4)指定医師でない主治医の診断書は請求者本人の要望に左右されて客観
性に欠ける場合もあることから、主治医の診断書が出されていても都赦
委が必要と認める場合には、指定医師による診断を行うこととされてい
るのである。因みに本件の事例においても、指定医師でない菅野医師の
平成13年6月16日付診断書(乙イ15)は原告の要望により勤務軽
減の必要性が記載されていない力宝、後になってそれ溺あった方魍都合恭
よいことボわかり、原告の要望を受けて、平成13年7月2目付の診断
書(乙イ16)には勤務軽減の必要性が記載され・ている。
(5)なお、原告は、「病気休職に係る事務処理要領について(乙イ13〕」
の3(3)(4)を根拠として、本件での原告の復職、その挫の休噛処分、休
職更新処分において主治医の診断をもって指定医師の診断があったもの
とみなされるべきであると主張する(原告第2準備書面p1〜2第1の
1乃至2)。しかし、この原告の主張は、都教委準備書面(2)で詳述して
いるとおり、失当である。
3復1職後において勤務軽減措置を認めなかったことについて
この点は原告の主張の中心と思われるので、これまでの都教番の主張の
繰り返しが多くなるが、以下のとおり整理して主張しておく.
(1)事実経過
ア平成13年6月30日の休職期間満了が近づいたため、平成1呂年
4月16日に教頭から、原告に対して、近況を報告するように連絡し
た(乙イi7pi)。しかし原告からはイ可の連絡もなかった{乙イ1.
7p1)。さらに1、教頭は、「司年5月7日に二、復職を」考える場合は職
場復帰訓練を経る必要があること、休職を更新する場合は40日前に
手続が必要であることなどを連絡し、原告の意向を回答するよう要請
したが(甲6)、これについても原告から回答がなかった(乙イエ7
p2)。5月8日、教頭は原告代理人の的野碩朗に対して勤務軽減措
置の制度について話をした(押尾調書p工7)。
イ平成13年5月24日になって漸く、原告から学校側に、r今年1
月からは踏んばり所を失ったにしても、職場復帰を決意.現時点では、
判断のつかない自覚症状にいます。」という意味不明のFAX(乙イ
6)が送られてきた。これを見て、学校側としても休職の更新を考え
ざるをえず、・都教委に対して手続の遅れを申じ出るとともに、同年5
月25日、原告に対して、40日前までに届け出る必要のある休職更
新の手続について都教委に遅れを申し出たことを伝えるとともに、遅
くとも6月11目までには学校宛に連絡するよう伝えた(甲7)〔以
上1、乙イ17p2〜3)。
これに対して原告からは返事がなく、ようやく6月12日になって
的野から離頭に対して、r体調は安定している・ほんの少しだけ不安
がある。時間をほんの少しだけいただけないか。」という返事の猶予・
を求めるだけの電話があったので(甲8)、教頭は原告に対して、的
野から電話があったこと、復職するには復帰訓練ボ必要であるので3
か月程度の休職期間の延長が必要となること、休職の継続の場合はそ
の期間を明示した診断書を出すこと、2〜3日中に返事してほしいこ
となどをFAXにて連絡した(甲8、乙イ17p3〕。
そして、平成13年6月15日(金)には、校長から原告に対して、
都教委に手続期限の延長をお願いしてきたが、部数委としても期限延
長の限界に達していること、都教委の指定する医師の診断を受けてい
ただくことになったので6月18日(月)に受診命令鴇:を自宅に持参
すること、都合がつかない場合は的野に渡すので6月16目〔土〕の
午前中ま瀞に連絡されたいことをFAXした(甲9)。しかし、原告
からは何の連絡もなか。た(乙イ17p3〉。
ウ平成13年6月18目(月)に、校長は、教頭とともに、原告宅を
訪れ、玄関先で原告に対してf6月25目に指定医師である梅ケ丘病
院市川医師の診断を受けること』を内容とする受診命令需を渡そうと
したが、原告は、代理人的野にすべて任せてあると言ってこれを拒否
した。同日夕方、校長と教頭は、的野の治療院に行き、的野に受診命
令書を渡そうとしたが拒否された,しかし、結局、的野は平成1呂年
6月21目にこの受診命令書を受け取った.受診日である平成1言年
砧月25日に原告は梅ケ丘病院に来院せず、受診命令に従わなか。た
〔以上、乙イ17p3〜4).
エ平成13年6月27日になって、原告から校長宛に、長者とした文
章の一部にr代替機能感覚回復により復職。ただし、病気休職あけの
勤務軽減制度適用を希望。」という字句が見られるFAXが送られて
きた〔甲11)。これに対し、校長は、同日、原告に対して、7月1
目から職場復帰したいとの希望は理解したが・そのためには、医師の
診断嘗や面酸が必婁であり、さらに指定医に勝てもらう必要ボあると
校長1が思えば、受診してもらう必要があること、至急診断欝を捷出さ
れたいこと、それにより7月1日以降について相談したいと思ってい
ることなどを伝えた(甲12、乙イ17p41。
そして6月28日に校長は、的野に対して、本人に6月29日か3
0日に面接したいことを伝え、返事を待つというととで電話を切った
(宮城調書p17、押尾調書p19、22).しかし、原告側から何
の返事もなかった。そこで、翌日、教頭が原告に対して6月30同に
会いたい旨を伝えたが、返事がなく、6月30日になって校長が的野
に架電したところ、原告は6月BO日は面接できず、7月2目に出勤
するということであった(甲15)。
オなお、原告からは、6月29日に、.r改善、回復が良好です。職場
復帰が可能です。時期は平成13年7月1自からとする,」とだけ記
載された菅野医師の診断書(平成L3年6月16日付)瀞送られてき
た(乙イ15、17p4〜5)。
カこ.うして、結局、尊ら原告側の不誠実な対応のため、部数婁におい
て原告の健康状態について適切に判定し、役職炉可能か、あるいは休
職処分を更新するかの判断資料がそろわぬままに、休職期間の期限で
ある平成13年6月30日が経過し、原告が復職となってしまった
(乙イ17P5).
キ平成13年7月4目に校長は原告に対してFAXし、職場復帰訓練
などにより職務にどのくらい耐えられるのか等の材料や根拠が養かっ
たことから勤務軽減措置は認められなかったというととを伝えるとと
もに、今後の勤務について話し合いたいので7月12日に校長室へ来
るよう依頼した(乙イ17p6、甲16)。
(2)原告からは「勤務の軽減措置願」が提出されていないこと
ア勤務軽減措置は復職する前に「措置願』が出されなければ認められ
ないこと
(ア)東京都における勤務軽減措置の制度の内容
勤務軽減措置は職務専念義務を免除するものであるから・法律又
は条例に特別の定めが必要である(地公法35条)。そして東京都
職員における勤務軽減措置については、「職員の職務に専念する義
務の特例に関する条例」2条3号及びr職員の職務に専念する義務
の免除に関する規則」2条7号に基づき制定された「勤務の軽減措
置による職務に専念する義務の免除及ぴ給与の減額の免除につい
て」(平成7年4月1目6教人職第890号)(乙イ14)に従っ
て実施されなければならない。
回目90号の一項(一一)によれば、r勤務の軽誠措置の対患者」
については、その一つとしてr心身の故障のための休職処分示終了
し勤務に就くことになった職、員」であって「医師の診断に基づいて、
聯盟の健康回復又は職場逝応訓練等のため・一定期間、勤務の軽減措
置が必要と任命権者(委任を受けた庸を含む。)が認める勤労の意
欲と能力を有する職員」が掲げられている。
また、その手続として、勤務軽減措置を希望する職員は、勤務に
就くことが予定されている日の遅くとも4[}日前までに、「勤務の
軽減措置願」を医師の診断書を添えて承認権者(本件の場合、任命
権者たる都教委から委任を受けた本件学校長)に申請しなければな
らないとされている(勤務の軽減措置に関する事務手続について第
一項)。
そして、勤務の軽減の承認は、医師の診断書及ぴ体育部保健給食
課の意見に垂づき、承認権者ポ決定する(同第二項(二))。
(イ)上記手続による勤務軽減措置の承器を受けることなく復職した者
は、それ以降は通常の職員として勤務する者であるから、勤務軽減
措置の対象者として上記890号第一項(一)に列挙されている職
員に該当しない限り、勤務軽減措置の適用を受けることはできない.
(ウ)勤務軽減措置の適用を受けるためには40日前までに措置願を提
出することが必要と定めた趣旨は次のようなものである,
すなわち、長期間病気休職していた者溺復職を希望するときは、
勤務に慣らし、職場への適応力を高めるための職場復帰訓練を受け
る必要があり、そこで復職が可能と判断されて、本人からr勤務の
軽減措置願』が出され、任命権者がその必要性を認めた場合におい
て始めて、勤務軽減措置のもとでの復職が認められるのである。も
し、職場復帰訓練や指定医師の診断書などにおいて復職瀞困難と判
断された場合には分限休職処分の期間を更新することになるボ、本
人が希望しない場合において休職期間を更新するときは校長は40
日前までに休職調書を都敏委に提出しなければならず、都教委は指
定医師の診断を命ずることになる(「病気休職に係る事務処理要
領」(乙イ1・2)第五)。このような手続淋必要となるため、休職
期間満了の40同前までに上記措置願を提出することを求めている
のである.
原告は、「原告の場合、新たに人的補充を行う必聖がないから4
0日前に手続を行う必要性はない」という趣旨の主張をするが(原
告第1準備書面ロ10第3の1(3)イ)、上記のとおり4(}日という
期間は、(a)復職が可能かあるいは休職延長とすべきかどうか、及び
(b)復職する場合に勤務軽減が必要かどうかを判断するための期間で
あると同時に、(c)学校側の態勢整備の準備期間でもあり、(c〕のた
めにだけ設けられたものではない。
イ原告は措置願を提出しなかったこと
(ア)原告は、40日前までに上記措置願を提出しなかったばかりか、
措置願そのものを提出していない。したがって、都教委において原
告に二勤務軽減措置を認めるカ、否力、とレ、う問是国画監そもそも生t二なし・の
であり、同措置が認められないことは違法であるとつ’る原告の主張
は失当である。原告はr柔軟匡対応すべき」と主張するが、勤務軽
減措置は職務専念鶉務を免除することであるから、法令を遵守すべ
き義務・のある都教委がそのようにいいかげんに行政事務を執行でき
るわけがない(地公法35条に定められ’ているとおり、「法律又は
条例に特別の定め」がない限り、職務専念義務を免i除することはで
きない。)。
(イ)原告は、甲11号証のFAXでもって「勤務の軽減措置願」であ
ると主張する。しかし、そのFAXは形式的にみてr勤務の軽減措
置願」ではなく、また内容的にも、原告個人の希望を述べたものに
過ぎないものであって、とても措置願とは認められないものである。
しかも、医師の診断書も添付されておらず・40日前という期限も
はるかに経過している。
(3)勤務軽減措猷が問題となる状況でなかったこと
原告は、自らの体調がどのようなものであるかについて学校側1こ積極
的、具体的に説明しないばかりか、学校側からの説明の要請にも応ぜず・
学校側において全く判断ができる状況にないままに、復職してしまった
(押尾調書p13、20の5行、22の6行).そして唯一復職前に原
告から出された診断書(乙イ15)は、「改善、回復が良好です。職場
復帰が可能です。」とするもので、何ら勤務軽減の必要性は示されてい
なかった。このような事情のもとでは、そもそも勤務軽減措置は問題と
なりようがなく、その議論すらする必要がない状況であったのである
(押尾調書p26下から8行)。したがって、原告の復職時において都
教委が勤務軽減措置を認めなかったことが違法であると言われるような
ことは全くない。
(4)原告の主張に対する反論
ア学校側からの説明がなか。たとの原告の主張について
原告は、r40日前までに手縄が必要であることを学校側渉原告に
説明していなかったから、その手続がなされなくても勤務軽減措置を
認めるべきである」という趣旨の主張をする{原告第1準備書面p1
0第3の1(3)イ)。
しかし、勤務軽減措置は、所定の手続に従った本人からの措置願の
提出を受けて、承認権者がその必要性を認めた場合に限り適用される
ものであり、職員の権利ではない。また、説明をしなかったから承認
権者において勤務軽減措置を認めなければならないという義務がある
ものでもない。
ところで、原告側は勤務軽減措置のことは少なくとも平底1呂年5
月8日の時点ではこれを知っていた。同日、教頭は勤務軽減措置の制
度を的野に対して話している〔押尾調書p17〕。宮蟷証人も、勤務
軽減措置制度について何時ごろ知ったかという質問に対して、「最終
的には復職の年に知ってまずけれども、前からそういう制度があ,つた
ということは聞いておりました。」と答えている(宮城調書p24}。
したがって、説明がなかったから勤務軽減措置を認めよというような
議論が通るものではない。
イ勤務軽減の必要性があるとの原告の主張について
原告は勤務軽減の必要性があるから勤務軽減措置を適用すべ曽であ
るという趣量の主張をする(原告第1準備書面10頁第3の1(a)ア)。
この点については、前述のとおり・そもそも復職時において勤務軽
減措置を問題とする状況になかったのであって、畢後的匿その必要性
を主張をすることは正当でない、原告がそのような主張をするのであ
れば、休職期間中に職場復帰訓練を受けて職場への慣らしを行うとと
もに、病後の自己の体力等について適切に見極めを行い、復職後にお
ける勤務軽減措置の申請を行えばよかったのである。そして、その機
会も十分に与えられていたのである。
すなわち、学校側は原告に対して、早い段階から、何回も、復職あ
るいはそれが無理なら休職期間を更新するための手続について原告側
に伝え、返事を求めていたにも拘わらず、原告側は誠意ある対応を見
せず、いたずらに目時が経過して休職期間の満了を迎えてしまったも
のである。そして、原告から出された診断書は上記のとおり画稿雌良
好で職場復帰が可能とするものであって勤務軽減の必要性を示すもの
ではなかった、もちろん、それまでの閲に「勤務の軽減措置願』は提
出されていない。
このような経過に鑑みると、原告が後になって勤務軽減の必要性を
訴えても、到底その主張は通るものではない。
ウ校長が勤務軽減措置を認めたとの原告の主張について
原告は、校長が甲12号証のFAXに「2病気休職あけの勤酷軽減
措置は必要だと思います。」と記述していることをもって、原告と校
長・都教委との間において勤務軽減措置を適用する旨の合意齪あった
という趣旨の主張をする(訴状11頁第3の1(1)〕。
しかし、甲12号証のFAXを全体的に読めばわかるように、その
FAXは、7月1目から職場復帰したいとの原告の希望は理解したが、
そのためには、医師の診断書や面談が必要であ瞬、さらに指定医師に
診てもらう必要があると校長が思えば受診してもらう必要ボあること、
至急訟断書を提出されたいこと、それにより7月1日以降について相
談したいと思っているととなどを伝えるものである。病気休磯あけの
勤務軽減措置は必要だと思いますとの記述は、職場復帰訓練や指定医
師の診断書の提出などがあって勤務軽減のもとでの復職押可能である
との判断ができる場合の一般論を述べたものであって、学校側淋勤務
軽減措置を認めたことを原告に伝えたものではない。押尾教頭も、一
般的にそれが必要だなという校長の思いを述べたものと思われると証
言している(押尾調書pエ2).
勤務軽減措置は、職場復帰訓練や指定医師の診断書の提出など那あ
って勤務軽減のもとでの復職が可能であるとの判断溝できて始めて認
められるものである。そのような判断なくして、校長が本件について
事前に勤務軽減措置の適用を駅告と合意するというようなことはあり
えないこ二とであるロ
4校長の工5日間フノレタイム勤務等の発言について
(1)原告の主張
原告は校長等が次のような発言等をしたと主張し、「最終的にそれを
撤回したように、合理的根拠のないフルタイム勤務を要求することは生
存権をも侵害する行為であって違法である」という趣旨の主張をする
(訴状p13第3の2(2))。
ア平成i3年7月18日、校長は、原告に対して、夏季研修中に15
日間フルタイム勤務をすれば、9月から勤務軽減を認めると発言した・
イところが、8月1日になって、校長は原告代理人黒岩弁護士に対し
て、10日間フルタイムを求めて、上記発言を変更した。
ウさらに8月6日、教頭が、8月は夏季研修とするとしてフルタイム
勤務の要求1を撤回した。
(2)原告の事実主張に対する反論
上記原告の主張はいずれも事実と異なる・
ア平成13年ア月18日、校長は、「夏季休業期間中15目程度出校
して勤務の状況を見せてほしい。それを見て、勤務の軽減について都
教警に働きかけたい」という趣旨のことを話したのである(乙イエ7
P6、押尾調書P24)。
イ8月1日には、校長は、「夏季休業期間中に15日間の勤務で、そ
のうち5日間は通勤訓練を兼ねて出勤時間を変更し、残りのiO日間
は正規の勤務をしてもらい、経過を見る。」という趣旨の話しをした
(乙イ17p7)。
ウ8月6目は、教頭は、黒岩弁護士に対して、r夏季休業期間は研修
のまま学校に来て指導を受ける形式にし、10日をこれに当てたい」
という趣旨の電話をした〔乙イ17p7)。
なお、甲29(宮城陳述書)p6では、r呂月1面目、フルタイム
勤務の要求はあっさり撤回されました。」と記載されている・しかし}
この点について、都教委代理人渉法廷で具体的に確認したととろ、宮
城証人は、「代理人に話があったというふうに聞いております瓜そ
れぐらいですね,」としか答えられなかった(宮城調書p16〕。そ
もそも、この宮城陳述書(甲29)は、単に訴状等の記載内容を写し
たととろが見受けられ、そのような内容は信用で巻ず、証拠力に欠け
るものである.例えば、このフルタイム勤務の二とが書かれている甲
29p6を見ても、その記載内容は、(工2〕から(18〕の付番に
いたるまで、訴状p6〜7のそれと全く同じである。法廷において宮
城証人が証言しているように、訴状等が電子データに入っており、そ
れを見ながら(聞きながら)、書き写す形で陳述書が作成されたもの
である(宮城調書ゆ15〜16〕。このほか、同証人は、よく分から
ないという趣旨の答えが多かった。このように、宮城証人の陳述書や
証言は他人の文書を頭に入れただけのもの溺多く、基本的に信用性が
ないものであることを付言しておく。
(3)都教婁¢)主張
上祀(2)のとおり、学校側は原告に対して、一貫1.、て15日程度の正規
勤務を求めているのであって、且月6目に「フルタイム颯1務の要求1を撤
回した」というものでは恥い.
そもそも、公務員は職務専念義務(地公法35条〕頭あるのであって、
それが免除されない限り、正規の勤務を行う覇務がある.原告は、上龍
のとおり、勤務軽減措置の申請手続を行なっておらず、したがって、同
措置が認められていないのであるから、正規の勤務をしなければならな
い立場にあったのである(押尾調書p28)。それでも校長は何かと原
告に対して配慮を考えていたのであって、上記校長の発音等が原告の生
存権を侵害するなどということには到底なり得ないものである。原告躯
それほど言うのであれば勤務軽減措置を求める所定の手続を取ればよか
。たのであり、それを怠ったことにより同措置が隅められなかったから
といって、原告の生存権侵害というような議論をすること自体本末転倒
であって、その主張は失当である。
告に「勤務困難な病状」があったことは、都教委答弁書p20第呂の2に
述べたとおりである。
を証するものとして、以下のことを追加して主張しておく.
(1)人事委員会における口頭審理においてd栗川治証人は、証言日である
平成18年3月3目現在の原告の状態に関して、「今はやっぱり超過労
状態、自律神経、脳神経を本当に痛めてしまいまして、そういう点では
病状としてはよくない状態が続いております。1と証言している。そし
て・そのような状態は平成16年10月3同においても同じであったこ
とを証言している(乙イ10No208、23琶、241).
(2)本件訴訟に前置する審査請取に係る人事委員会裁決において、「B年
の休職期間が満了する同年(平成16年)10月き日の時点で職場復帰
できる状態になか。たことは明らかである。」と判示されている〔乙イ
1工P12頁「理由」2(1))帰
堀上
2これに加え、処分時点において原告がr勤務困難な病状』にあったこと
第4分限免職処分事由(心身の故障)があるとと
1念のため付言しておくが、平成16年10月駐日の処分時点忙おいて原

平成19年〔行ウ)第7号分限免職処分取消等請求事件
原告大葉利夫
被告東京都
記拠説明書
平成20年5月目1日
東京地方裁判所民事第19部合A係御中

鯵暢
翻末
蝋腺
脈士
鮪轍
親蹴
者代
懐融





指定代理人

土田立幾糖
腿尚働

号証
乙イ第
18号

処分説明書
標目
(原本・垂しの別)
写し
作成年月日
平成16年m
月1目
作成者

鷺会
鯨類
立証趣旨
東京都教育委員会鯛車歳出年lo月3
目付けでコ他方公務員法2s楽節1項第
2号の規定に基づき原告に対して分
限免職処分を行ったこと及びその
理由


獅a年5月21田5時07分輔教育庁臨1
処分

鶴説

No.15フらP,21
乙イ第ノ8号証

騨華撫
処分の種類
及び程度
根拠法規
分限免職
監理番号
氏名
生年月日
分日

処年
』.
大葉利夫
昭和25年4月5旧
平成1G年10月目日
地方公務員法弟28条第1項第2号
丑日事裁判との関係
刑事裁判所に係属していない。
処分の理由
上記の者は、平成13年10月4日、自律神経失調症、眼精疲労を伴う重度棍力陳書、頚椎症、頚
骨腕症候群、歩行障害、運動感覚鈍化等を理由として獅気休職に人賦その後病気休職の更新を繰り
返し、休職期間の更新が休職した月から引き続き3年を超えない範囲であること及び上記の者の休職
期間が平成16年10月3目で休職した日から3年に!逮つ■ることを知口な那ら、同年γ月7日、イ撮
期間飛翔限延長の要望を上記の者の代理人である弁護士を通じて文書で提出し、休職期間満了に伴う
指定匿師の受診命令を:東京都敏育委員会から4回受けたにもかかわらず、これ奄蟹1齢せず』自律神経
失脚症及び脳循環不全によ.り3か月の安静加療を要するという同年月月24日付けの隠師の診断密を
提出して休職の更新を申し出た。
これらのことから、上記の者については、休職期間3年に達する目以彼も病状洋改善されず・長期
四休養を要することと摺る。
このことは、心卑の散瞳のため、公務員として監務の遂行に支障があるものである。
よって、上記の処分を行うものである。
この麺分に不服のあるものは、地方公務員法第4曾条の3の規定によ肱処分のあったことを知っ
た日の翌日から起算して60日以内に、東京都人事委員会に対して不胆申立てをする二とができる。
ただし、この期間内であっても処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したと音は、すること
ボできない。
処分者
職氏名









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