大葉訴訟第8回裁判(08年2月7日、押尾教頭への証人尋問)報告

 障碍を持つ教員に対する不当分限免職処分撤回と賠償を求める大葉訴訟の第8回裁判が、08年2月7日(木)、東京地裁710号法廷で行なわれました。今回は、昨年2月の初公判以来、約1年ぶりの公開法廷での公判でした。
 事前に、本会通信やホームページの他、各種障碍者労働関係のメーリングリスト、日盲連の点字JBニュース、障害児を普通学校へ全国連絡会の会報、週刊金曜日などマスコミでも紹介され、事務局に多くの問い合わせがあり、社会的関心の強さを感じました。当日は、日盲連の笹川会長、日教組の田下障碍児教育部長、点字毎日の浜井記者をはじめとして、多数の方々から傍聴に来ていただきました。
 午前10時半に開廷し、まず被告(都教委)側の証人である押尾勲氏(2001年当時の都立小金井北高等学校教頭)が、偽証しない事を宣誓し、その上で、都教委代理人の森末弁護士による証人尋問が約30分間行なわれました。事前に提出されていた押尾氏の陳述書に沿って、その内容を確認しつつ、現場管理職として適切に大葉教諭に連絡を取るなど、適法に手続きをしたというストーリーで主張していました。
 11時から、反対尋問を原告(大葉教諭)代理人の関哉弁護士がまず行ない、押尾証人の証言の矛盾点を追及していきました。押尾教頭(当事)は、01年7月に大葉教諭が復職する際に、本人から申し出のあった軽減勤務を認めなかったのは、医師の診断書に、軽減勤務が必要という記載が無かったからであると主張していましたが、関哉弁護士から「診断書の記述が必要不可欠なのか。なぜ、この診断書の記述では軽減勤務が認められなくなると事前に教えてくれなかったのか」と問われ、押尾教頭は「記述があった方がよい。具体的な記述は主治医の判断」と、障碍を持ち病み上がりの大葉教諭に対して配慮が欠けていた実態を露呈させました。また、大葉教諭が軽減勤務を希望する旨を申し出たのを受けて、小泉校長(当事)が「軽減勤務は必要だと思います」と返信した事について、押尾教頭は「一般論を述べただけ」と、具体的な対応のためのやり取りの中での言動であるにも拘わらず、責任を逃れるための言い訳に終始していました。
 最後に原告主任代理人の児玉弁護士が、国連の障碍者権利条約における合理的配慮義務について新聞記事を示しながら「知っているか」と問い質すと、押尾教頭は承知している旨を答え、約30分の反対尋問も終わりました。
 傍聴に参加した元都立高校教員から、大葉訴訟の中西茂裁判長は、君が代訴訟など、都教委が被告になっている多くの訴訟でも裁判長をしている事を知らされました。ちょうど同じ2月7日の午後には、卒業式の君が代不起立を理由に定年後の再雇用が撤回された都立高校元教員らが訴えた裁判の判決公判があり、中西裁判長は、不採用を違憲として、都教委に賠償を命じる判決を下しました。ここからは、行政権力に対しても毅然とした判断をする裁判官本来の姿が感じられ、大葉訴訟でも公正な判決が出されるのではないかとの期待感が高まるのを禁じ獲ません。

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