平成19年(行ウ)第7号 分限免職処分取消等請求事件
 原告 大葉利夫
 被告 東京都
 答弁書
 平成19年2月22日
 東京地方裁判所民事第19部合C係 御中
 被告東京都 代表者兼処分行政庁 東京都教育委員会
 訴訟代理人弁護士 森末 暢博
 指定代理人 宮城 桂子
 同 波多 尚人
 (送達場所)〒163−8001
 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
 東京都教育庁総務部法務監察課(波多宛)
 TEL 03−5320−6737
 FAX 03−5388−1726
 第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の被告東京都代表者兼処分庁東京都教育委員会に対する請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
 との判決を求める。
 第2 請求の原因に対する答弁
 1 「第1 当事者」について
 (1) 第1項
 被告が都立小金井北高等学校(以下「本件学校」という。)の設置者であること、被告東京都に東京都教育委員会(以下「都教委」という)が置かれていること、及び都教委が原告に対して平成16年10月3日付分限免職処分(以下「本件処分」という)をしたことは認め、その余は否認する。原告は、現在、都の教員ではない。
 (2) 第2項
 原告が、昭和50(1975)年に東京都公立学校教員(高校数学)に採用され、都立第三商業高等学校、都立東村山高等学校を経て、平成7(1995)年4月から本件学校に勤務していたことは認め、原告が本件学校に勤務していることは否認し、その余は不知。
 2 「第2 訴訟に至る事実経過」について
 (1) 第1項について
 原告の活動経過等の記載であり、基本的に不知。
 (2) 第2項について
 @ (1)について
 原告が、平成10(1998)年4月からの病気休暇の後、分限休職処分を受けたことは認め、「障害への対応が不十分な職場の中で過労が加速し」は否認し、その余は不知。
 A (2)について
 平成13(2001)年5月7日、本件学校の教頭(以下、単に「教頭」という。)が原告に対して連絡したことは認め、その余は否認する。その連絡の内容は後記第3の1(2)のとおりである。また、自立神経失調症も職場復帰訓練の対象となる。
 B (3)について
 5月25日に本件学校から原告に対してFAXをしたことは認め、その余は否認する。手続期限の40日前を過ぎたにもかかわらず、5月24日になって原告から趣旨不明のFAX(乙第6号証)が送られてきたので、本件学校側から催促をしたものであって、手続期限の延長をしたものではない。
 C (4)について
 否認する。6月11日に原告から猶予の申出はなかった。また、復帰訓練のため休職中に一定の期間が必要であることはそれまでにも原告側に伝えており、「突然」ではない。6月12日に原告に伝えた内容も不正確である(後記第3の1(2)参照)。
 D (5)について
 認める。但し、FAXでは、都合がつかない場合は連絡してほしい旨も伝えている。
 E (6)について
 原告が診断書を取得したことは不知。勤務軽減措置は、遅くとも40日前までに措置願及び医師の診断書を提出し、一定期間その措置が必要と承認権者が認める勤労の意欲と能力を有する職員に対して適用されるものである。この措置の適用は都教委の義務でもなければ、職員の権利でもない。
 F (7)について
 不知
 G (8)について
 本件学校の校長(以下、単に「校長」という。)及び教頭が原告宅に受診命令を持参したことは認め、その余は不知ないし否認する。事前にFAXを入れ、都合がつかない場合は連絡してほしい旨を伝えているにも拘わらず、何の返事もせず、応対と受診命令書の受領を拒否する態度は許されるものではない。
 H (9)について
 前段は否認する。原告側の要請に応対はしたが、合同会議という名称は原告側が一方的に使っているものである。
 原告が6月26日に診断書を提出したことは否認し、原告から校長宛にFAXが送られてきたことは認める。但し、そのFAXの内容は、原告の気持ちを縷々書き連ねたものに過ぎず、勤務軽減の措置願ではない。
 I (10)について
 6月27日に校長が原告に対してFAXしたことは認める。但し、その内容は、判断のために医師の診断書が必要であるので至急提出してほしいこと、それにより7月1日以降について相談したいことを伝える趣旨のものであって、勤務軽減措置を認めるものではない。
 J (11)について
 6月29日に校長が2通のFAXを送ったことは認めるが、両者に矛盾はない。FAXを2通送ることとなったのは、大葉教諭を支える会会長と称する的野碩朗(以下、「的野」という。)と原告間の連絡が不十分であったことと、原告側から何らの回答がなかったことに因るものである。すなわち、校長は、前日の6月28日に、的野に対して、職場復帰の前に原告本人に事前に面接したい旨を伝えていたが、何の連絡もなかったので、その日時として6月30日を指定したFAXを送ったものである。また、それとは別に、校長は、7月2日の職場復帰の際の出勤時間を連絡した。
 K (12)について
 原告が7月1日に復帰したことは認め、その余は否認する。措置願及び医師の診断書の提出がなかったため、勤務軽減措置が適用されることなく復帰となっただけのことであり、勤務軽減措置を拒否したものではない(後記3(1)参照)。
 L (13)について
 7月3日に原告から勤務軽減の記載のある診断書が提出されたこと(但し校長宛である)及び7月4日に校長が原告宛にFAXしたことは認める。但し、そのFAXの内容は、職場復帰訓練などにより職務にどのくらい耐えられるのか等の材料や根拠がなかったことから勤務軽減措置は認められなかったということを伝えるとともに、今後の勤務について話し合いたいので7月12日に校長室へ来るよう依頼したものである。
 M (14)について
 7月18日に校長と原告の話し合いがあったことは認めるが、その内容は夏季休業期間中15日程度出校して勤務の状況を見せてほしい旨を話したものである。
 N (15)について
 校長がFAXしたことは認めるが、その趣旨は、職場慣らし状況を判断したいというものである。
 O (16)について
 否認する。正しくは後記3(2)Aのとおりである。
 P (17)について
 8月3日に都教委側が黒岩弁護士と会ったこと、及び8月6日に本件学校側から同弁護士に対して連絡したことは認め、8月16日にフルタイム勤務の撤回したことは否認する(後記3(2)A。
 Q (18)について
 第1段落及び第2段落は不知ないし争う。
 8月10日、電話で、黒岩弁護士から都教委側に苦情の申し出があったことは認めるが、その余は否認する。原告は殆ど勤務しておらず、「労働を強いられた過労」ということはない。また、都教委側は「病気が原因で勤務できないのであれば病気休職処分しかない」という当然のことを伝えたに過ぎない。
 (3) 第3項について
 @ (1)について
 否認ないし争う。過酷な労働条件ということはありえない。原告は7月中は4日間で9時間の勤務をしただけであり、8月は夏季研修で1日も出校しておらず、9月も年休と私事欠勤で1日も出校していない。
 A (2)について
 認める。但し、診断書は9月19日に本件学校に提出された。
 B (3)について
 都教委が指定医師の受診を命じたことは認め、それを撤回したことは否認する。原告はそれに従わずに受診しなかった。
 C (4)について
 否認する。診断書の日付は平成13年9月7日付けであったが、これが原告代理人によって学校に提出されたのは同年9月19日である。また、原告に対し休職の発令を行ったのは同年10月4日である。
 原告が欠勤扱いとなったのは、年次有給休暇の残日数がなくなった9月18日以降のことであり、1か月間ではなく11日3時間である。休暇を取らずに勤務しなければ欠勤であり、その分の給与が減額されるのは当然であり、これは「減給処分」などではない。
 D (5)について
 否認する。指定医の受診の要請や書面作成の代行拒否をしたからといって、それは原告の療養できる環境を妨害するものではない。
 (4) 第4項について
 @ (1)について
 認める。
 Aについて
 第1段階については、本件学校長は文書を「受領した」のではなく、「発信した」のである。
 第2段階については、原告が復職に当たり職場復帰訓練が必要であることを聞いていないとする事実主張は否認する。学校側は原告の代理人黒岩、田中両弁護士に再三にわたり説明してきた。
 第3段階の休職期間3年満了の適用はできないとする主張は否認ないし争う。
 第4段階は概ね認める。
 B (3)について
 前段部分につき、原告が3月29日付の診断書を提出したことは認め、校長が指定医師を受診するよう再度言い出したことは否認する。
 後段部分は否認する。菊池医師から校長に電話で、休職更新に指定医師の診断が必要かという質問があったので、今回の更新手続きには菊池医師の診断でよい旨を説明したものである。
 C (4)について
 否認する。原告に正式の代理人がいない状態であったので、今後の手続などで支障が生ずることが予想され、本件学校から、正式の代理人を至急選んでほしい旨を依頼したものであり、それは当然のことである。
 D (5)〜(7)について
 概ね認める。
 E (8)〜(10)について
 認める。

 3 「第3 被告らによる違法行為」について
 (1) 第1項
 @ 前文について
 否認する。勤務軽減措置は、所定の手続に従った本人からの措置願の提出を受けて、承認権者がその必要性を認めた場合に限り適用されるものであって、病気休職明けの職員に当然に与えられる権利ではない。本件においては職場復帰訓練がなされておらず、事前に提出された診断書にも勤務軽減の措置も提出されずに、承認権者等の判断ができないまま復職となったものである。したがって、勤務軽減措置が適用されなかったとの非難は失当である。
 A (1)について
 校長及び都教委と原告の間で、復職にあたり勤務軽減措置を適用する旨の合意があったことは否認する。
 6月27日のFAXで、校長は原告に対して、復職訓練の重要性や指定医師の診断の必要性を指摘した上、休職期間を延長する中でがんばってほしいと述べている。勤務軽減措置は必要と思うとの校長の感想は、職場復帰訓練や指定医師の診断書の提出などがあって勤務軽減のもとでの復職が可能であるとの判断ができた場合のことである。そのような判断なくして学校側が勤務軽減措置を考えるはずがなく、またできることでもない。したがって、校長が本件について事前に勤務軽減措置の適用を原告と合意したことはない。
 B (2)について
 原告の復職にあたり都教委は勤務軽減措置をとることが当然の義務であったとする主張は、争う。
 病気休職明けの勤務軽減措置は、遅くとも復職の40日前までに医師の診断書を添えて勤務の軽減措置願を提出した職員であって、一定期間勤務の軽減措置が必要と承認権者が認める勤労の意欲と能力を有する職員に対して、医師の診断書等に基づいて認められるものである。仮に措置願が提出された場合であっても承認権者には勤務軽減措置うを認める義務はない。そして、この病気休職明けの勤務軽減措置は、いったんその措置の適用なく復職した職員に対してはその後においてこれを認めることはできない。
 C (3)について
 否認する。勤務軽減措置を前提に復職手続が取られてきたということはない。上述のとおり、学校側は復職訓練の重要性や指定医師の診断を要求してきたにも拘わらず、原告はこれに応じず、必要な判断ができないままに休職期間が満了して復職となったものである。
 D (4)について
 争う。上述のとおり、都教委には原告に対して勤務軽減措置を適用すべき義務はなく、原告には勤務軽減措置を受ける法的利益も法的保護の対象となる期待権もない。また、勤務軽減措置が認められていれば原告の病状悪化を免れたということは否認する。義務のないことを行わなかったことについて責任を問われる筋合いはない。
(2) 第2項
 @ (1)について
 否認ないし争う。平成13年(2001)年5月7日に、教頭が原告に対して、後記第3の1(2)のとおりの内容で今後のことについて原告の考えを問うFAXをしたが、これを学校側として当然のことを伝えたものであって、何の非難も受けるものではない。
 A (2)について
 学校側が15日フルタイム勤務を撤回したとの主張は否認する。平成13年7月18日、校長は原告に対して、「夏季休業期間中15日程度、勤務の軽減について都教委に働きかけたい」という趣旨のことを話したのであって、「15日フルタイム勤務をすれば、9月から勤務軽減を認める」とは発言していない。そして、8月1日には、5日間は通勤の訓練を兼ねるため出勤時間を変更し、残りの10日間はフルタイム勤務との考えを示した。また、8月6日には、教頭は、黒岩弁護士に対して、「夏季休業期間は研修のまま学校に来て指導を受ける形式にし、10日をこれに当てたい」という趣旨の電話をしたものであって、それまで言ってきたことを撤回するものではない。
 また、15日間フルタイム勤務を要求することが生存権をも侵害する行為で違法であるとの主張は争う。上述のとおり勤務軽減措置を認めることは都教委の義務ではなく、勤務軽減措置が認められていない原告は、地方公務員として職務専念義務があるのであって、職務専念義務の免除されない形で勤務をしなければならないことは法令上当然のことである(地方公務員法35条)。
 B (3)について
 否認にないし争う。上記のとおり、都教委に何ら違法はない。
 (3) 第3項
 争う。指定医師の制度は、職員の分限に関する条例(昭和26年東京都条例第85号)で定められているもので、他の地方公共団体や国においても採用されており、合理性のあるものである。全ての手続において主治医の診断書で足りるとする原告の主張は、独自の見解であり、誤りである。都教委は法令に基づいて指定医師の受診を要請しているのであり、それが原告の権利侵害になることはありえない。
 なお、都教委は指定医師の受診命令を撤回していない。原告がその受診命令を拒否し続けただけのことである。

 4 「第5 分限免職処分」について
 第一段階は認め、第二、第三段階は否認し、第四段階は争う。

 5 「第6 最後に」について
 争う。ここにおける原告の主張については、立法論ならともかく、原告の主張する「このような…動向」なるものは行政庁の処分を取り消す法律的根拠にはなり得ない。また、条約は我が国民に対して直接権利義務関係を設定するものではないし、内容的に本件がILO159号条約に反するものでもない。また障害者基本法16条に関しても、本件は、地公法28条1項2号に定められている「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は、これに堪えない場足」に当たることから分限免職処分をしたものであって、同条項とは何ら関係がない。

 第3 都教委の主張
 1 本件にかかる事実経緯は次のとおりである。
 (1) 病気休暇、病気休職処分、欠勤等の状況
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 昭60/3/3〜61/3/2   病気休職処分(1年間)
 平7年度                  視覚障害で授業時間数を週4時間に軽減
 平8年度                  〃
 平9年度                  〃
 平10/4/1〜10/4/7 春季研修
 平10/4/8〜10/4/9              年休
 平10/4/10                  年休(3時間)   
 平10/4/13〜10/4/14 年休
平10/4/15 年休(5時間)
平10/4/16〜10/4/17 年休
平10/4/18(土)               年休(4時間)
 平10/4/20                  年休(4時間)
平10/4/21                  年休(2時間)
平10/4/22〜10/7/17             自律神経失調症で病気休暇
平10/7/18(土)               年休(1時間)
平10/7/21〜10/7/22             夏季研修
平10/7/23                  出勤
平10/7/24                  夏季研修
平10/7/27〜10/7/29             週休日
平10/7/30〜10/7/31             出勤
平10/8/3〜10/8/5              夏季研修
平10/8/6                  出勤
平10/8/7                  夏季研修
平10/8/10 年休
平10/8/11〜10/8/12             夏季研修
平10/8/13                  出勤
平10/8/14                  夏季研修
平10/8/17                  夏季研修
平10/8/18〜10/8/19             出勤
平10/8/20                  夏季研修
平10/8/21                  出勤
平10/8/24                  出勤
平10/8/25                  夏季研修
平10/8/26                  出勤
平10/8/27〜10/8/28             週休日
平10/8/31〜10/9/3              年休及び夏休
平10/9/4                  出勤
平10/9/5(土)               年休(4時間)
平10/9/7〜10/12/8              自律神経失調症で病気休暇
平10/12/9〜13/6/30             病気休職処分(6回更新)
-------------------------------------------------------------------------------------------
平13/7/1(日)               休職期間満了により復職
 平13/7/2                  年休(6時間) 2時間勤務
平13/7/3〜13/7/6              夏季休暇
平13/7/7(土)               年休(6時間) 勤務せず
平13/7/9                  夏季休暇(1日)
平13/7/10〜13/7/13 年休
平13/7/16                  年休(5時間) 3時間勤務
平13/7/17                  年休(7時間) 1時間勤務
平13/7/18                  年休(5時間) 3時間勤務
平13/7/19                  年休(1日)
平13/7/20(金)               海の日で祝日
 平13/7/23〜13/8/31             夏季研修及び週休日  出校せず。
-------------------------------------------------------------------------------------------
平13/9/1〜13/9/17 年休
平13/9/18                  年休(1時間)及び欠勤(7時間)
平13/9/19〜13/10/3             欠勤(計10日4時間)
平13/10/4〜16/10/3             病気休職処分(8回更新)(3年間)
平16/10/3                  分限免職処分
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(2) その他の事実経緯
 @ 平成13年7月の復職までの経緯
 平成13年4月16日(月)
 教頭は、原告に対して近況報告をするようにFAXしたが、原告からは何の連絡もなかった。
 平成13年5月7日(月)
 教頭は、原告に対してFAXし、復職の場合は職場の場合は職場復帰訓練を経なければならないこと、休職更新の場合は40日前(平成13年5月20日)までに手続きをする必要があること、原告の考えを聞かせてほしいことなどを連絡した。
 平成13年5月24日(木)
 原告から本件学校宛に、「今年1月からは踏んばり所を失ったにしても、職場復帰を決意。現時点では、判断のつかない自覚症状にいます。」と記された趣旨不明のFAX(乙第6号証)が送られてきた。
 平成13年5月25日(金)
 手続期限の40日前が過ぎたことから、教頭は、都教委に対して手続きの遅れを申し出るとともに、原告に対して、催促のFAXをした。
 平成13年6月12日(火)
 的野から教頭に対して、「体調は安定している。ほんの少しだけ不安がある。時間をほんの少しだけいただけないか。」という電話があったので、教頭は、復職に際しては復帰訓練が必要であること、そのためには3ヶ月程度の休職期間の延長が必要となること、休職の更新には診断書が必要であること、2,3日中に返事されたいことなどを原告に伝えるよう話した。
 平成13年6月15日(金)
 校長は、都教委と協議のうえ、原告に対して、指定医師の診断を受けること、6月18日にその受診命令書を自宅に持参すること、都合がつかない場合は受診命令書を的野に渡すので6月16日午前中までに連絡してほしいことなどをFAXで連絡した。しかし、何の連絡もなかった。
 平成13年6月18日(月)
 午後2時頃、校長は教頭と共に原告宅に指定医師の受診命令書を持参し、玄関先で、原告に対して受診命令書を渡そうとしたが、原告は、代理人にすべて任せてあると言って拒否し、非常な早足で歩いて行ってしまった。そこで父親に渡そうとしたが拒否された。
 午後6時頃、校長は教頭と共に、的野が運営する治療院(以下「的野治療院」という。」で的野に受診命令書を渡そうとしたが、これも拒否された。
 平成13年6月21日(木)
 校長は、的野治療院で的野に対して、6月25日に指定医師である都立梅ケ丘病院の市川宏伸医師の診断を受けることを命じる受診命令書を手渡した。
 平成13年6月25日(月)
 原告は上記受診命令を拒否し、都立梅ヶ丘病院を訪れなかった。
 平成13年6月27日(水)
 原告から校長宛に、文章の一部に「代替機能感覚回復により復職。ただし、病気休職あけの勤務軽減制度適用を希望。」という字句の見られる6頁に及ぶFAXが送られてきた。
 これに対して校長は原告に対し、「判断のため医師の診断書が必要であるので至急提出してほしい。それにより復職の勤務について相談したい。」という趣旨のFAXをした。しかし、原告からは返事がなかった。
 平成13年6月29日(金)
 原告から本件学校に、次の菅野医師の診断書(6月16日付)が届いた。
 「1.自立神経失調症
  2.眼精疲労を伴う視力障害(重度)
  3.頚椎症
  4.全身倦怠
  上記疾患を認める。
  ただし、1,3,4は改善、回復が良好です。
  職場復帰が可能です。
  時期は平成13年7月1日からとする。」
 平成13年7月1日(日)
 指定医師の診断は拒否され、職場復帰訓練もなされないまま、休職処分の期間満了により原告は復職となった。

 A 復職後、平成13年10月の病気休職処分までの経緯
 平成13年7月2日(月)
 原告は午前11時30分頃に出勤したが2時間勤務しただけで、午後2時15分頃に年次休暇を取って帰宅した。
 校長は、教頭、事務長及び同校教諭(教職員団体本部委員)同席のもと、原告に対して、所定の手続がなされなかったので病気休職明けの勤務軽減措置はできなっかた旨を話した。
 平成13年7月3日(火)頃
 原告から、「改善、回復が良好です。職場復帰は当面(約3ヶ月)半日勤務が望ましいと思われます。」とする菅野医師の診断書(7月2日付)が本件学校に届いた。
 平成13年7月4日(水)
 校長は、原告に対して、休職明けの勤務軽減措置は認められなかったこと、休暇後(7月11日後)の勤務について話し合いたいので7月12日に校長室へ来てほしいことなどをFAXした。
 平成13年7月18日(水)
 校長は、教頭及び同校教諭ら(職員団体分会長及び校内委員)同席のもと、原告に対して、夏季休業期間中15日程度出校し、勤務の状況を見せてほしい旨を話した。原告は、わかったと言って帰った。
 平成13年9月4日(火)
 田中省二弁護士から、教頭に対して電話で、原告の体調が悪く診断書を取って病気休職の手続を取りたいと言ってきた。
 平成13年9月19日(水)
 菅野医師の診断書(9月7日付)が提出された(乙第4号証)。それによると、「歩行障害も強くなっていて、ふらつきが出て、直進歩行が困難になって来ている。」、「運動感覚の鈍化、特に足の動きが悪く、前後左右の足のはこびが困難になっている。」、「上記疾患の療養、加療に尚3ヶ月ほど必要と思われる。」と記載されていた。
 平成13年9月21日(金)
 9月28日に指定医師である都立豊島病院の一瀬医師の診断を受けることを命ずる受診命令を出した。しかし、原告は受診しなかった。
 平成13年10月4日(木)
 都教委は、原告を、心身の故障による分限休職処分にした(休職の期限はその後8回の更新がなされて平成16年10月3日までとなり、その休職期間は更新の限度である3年間となった。)。
 なお、原告による診断書の提出から休職の発令までに2週間程度の日数を要していることについては、もとより、事務処理上、休職願等の提出から休職発令までの間に日数を要するのは当然である。本件については、原告の復職前後の短期間のうちに大きく異なる内容の診断書が提出されたこと、また、原告が復職後もほとんど出勤せず、勤務先である学校と原告との連絡も代理人経由かFAXのみで、原告本人との対面あるいは口頭での連絡が全く取れないという状況の下で、診断書の内容及び代理人の情報のみによる休職の決定は困難であったためである。
 
 B 分限免職処分までの経緯
 平成15年5月1日(木)
 校長は、原告に対し、田中弁護士を通じて、病状報告を求めた。
 その後も、再三、月に1回程度の報告を求めたが、原告からは何の返答もなかった。
 平成15年12月26日(金)
 校長は、原告及び田中弁護士に対して、文書でもって、復職の場合は職場復帰訓練が必要となる旨および病状の回復が見込めず勧奨退職をする場合の注意事項を伝えるとともに、再三要請している治療と回復状況の報告がなされていないことから、重ねて、その月々の報告を求めた。これに対し、原告側からは、何の返答もなかった。
 平成16年2月7日(土)
 休職処分を同年5月6日まで3ヶ月間更新した(6回目の更新)。
 平成16年3月22日(月)
 田中弁護士から、原告代理人の契約が終了したとの連絡があった。
 平成16年3月25日(木)
 校長は原告側に、休職期間満了の時期も迫っているので3月30日、31日のどちらかに学校に来られたい旨の連絡をしたが、原告側は行けないとして断ってきた。
 平成16年3月29日(月)
 原告側から、校長宛に、診断書を速達で送ったとのFAXが入り、「平成16年5月7日よりさらに約6ヶ月間の自宅安静加療を要する」との菊地医師の同日付け診断書が郵送されてきた。
 平成16年4月9日(金)
 校長は、原告に対し、文書(同月8日付)でもって、「FAXの内容では休職更新か退職勧奨かの考えが不明であり、場合によっては自宅に訪問してもよいので都合のよい日を連絡してほしい。休職3年満了日を過ぎても復職不可能ということになるとしかるべき処置を取らせていただく。希望退職を勧める。復帰訓練なく復職は認められない。休職期間満了直前の希望退職も難しいことがある。」という趣旨の連絡をした。
 これに対し、原告側は、4月11日、本人の意思は新たに診断書を出すことで退職でないことは示されているなどとして、会うことを拒否した。
 平成16年5月7日(金)
 休職処分を同年8月6日まで3ヶ月間更新した(7回目の更新)。
 平成16年5月22日(土)
 菊地医師の診断書(乙第2号証)が郵送されてきた。それには、「ストレスの回避、安静による休養が必要なものと認めます。」とされていた。
 平成16年6月1日(火)
 校長は、原告に対して、点字シール付き郵便により、休職中の状況について定期的な報告を求め、6月9日または10日の午前中に病状報告に来校するように連絡し、もし来校が難しい場合は家庭訪問をしたいこと、復職の場合は職場復帰訓練と指定医の診断が必要であることなどを説明した。
 平成16年6月17日(木)
 校長は、来校した児玉及び関哉弁護士(本件訴訟の原告代理人ら)に対して、病状報告をしてほしいこと、休職を望むなら40日前までの手続きが必要であること、復職の場合は指定医師の診断や職場復帰訓練などが必要であり、その結果職務に耐えられると任命権者が認めた場合に限り復職できること、平成16年10月3日までに復職できない場合は免職になることなどを伝えた。
 平成16年7月7日(水)
 校長は原告本人および児玉原告代理人に対して、都教委が指定医師の受診命令書を原告本人に会って直接渡し、その趣旨について話したい旨を連絡した。
 原告代理人らから、本件学校宛に、「一般的に休職制度の適用を回避し、休職期間の無期限延長を認めたうえで、復職の際に職場復帰訓練が不必要であること、指定医の診断ではなく主治医の診断で足りることの確認を求める」という趣旨の「通知書」と題する文書(同月5日付)が郵送されてきた。
 平成16年7月15日(木)
 7月7日の校長の連絡に対して、児玉原告代理人から校長に電話で、「7月20日から23日に学校で話し合いたい。本人は学校に来ない。命の危険な状態である。校長に会わせない方がうよい。安静を保ちたい。」と言ってきた。
 平成16年7月20日(火)
 都教委は、指定医師である都立松沢病院の梅津医師に7月27日、都立梅ヶ丘病院の海老島医師に7月28日に受診することを命じる受診命令書を原告に郵送し(7月22日配達)、写しを児玉原告代理人に手渡した。
 原告はこの受診命令に応じず、7月27日も7月28日も来院しなかった。
 平成16年8月6日(金)
 校長は、児玉原告代理人から、休職願及び診断書(乙第2号証)を速達で受け取った。
 平成16年8月7日(土)
 休職処分を10月3日まで更新した(8回目の更新)。
 平成16年8月11日(水)
 都教委は、指定医師である梅津医師に8月24日、海老島医師に8月26日に受診することを命じる受診命令書を原告に対して郵送した(8月12日配達)。原告はこの受診命令に応じず、8月24日も8月26日も来院しなかった。
 平成16年8月26日(木)
 校長は、原告代理人らに対して、都教委が原告本人から直接事情を伺いたいのでその日時・場所に関する希望を原告に聞いてほしいこと、返事がない場合は都教委側で日時を指定することなどを伝えた。
 平成16年8月27日(金)
 児玉原告代理人から校長宛に、「自立神経失調症及び脳循環不全により3か月の安静加療を要する」という内容の菊地医師の診断書(同月24日付。乙第1号証)が送られてきた。添え状には、「何度かの受診命令については大葉利夫氏がこのような身体の状態ですので応じられない」と記載されていた。
 平成16年8月30日(月)
 上記8月26日の要請に対して何ら返事がなかったことから、校長は、原告代理人らに対して、都教委が原告本人から直接事情を聞く日時を8月31日午後3時と指定して連絡した。
 これに対して原告代理人らから、校長に対して、「状況は非常に悪く、外的ストレスからさらに悪化を続けている状況です。・・・医師の話では、座っていること自体が困難な状態であり、これ以上大葉氏にストレスをかけることは避けなければならないとのことでした。したがって、大葉氏の現状では、貴職指定の場所に行くこともできず、来ていただいた場合も面会することはできません。」という内容のFAX(乙第8号証)が送られてきた。
 平成16年10月3日(日)
 都教委は、原告を分限免職処分に付した。

 2 分限免職処分事由(心身の故障)があること
 (1) 地方公務員法28条1項は、職員が「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」は免職することができると規定している(同項2号)。
 (2) 原告は、上記第3の1で述べたとおり、平成10年4月22日から同年7月17日まで及び同年9月7日から同年12月8日まで自立神経失調症で病気休暇を取った後、引き続いて病気休職処分となり、平成13年6月30日まで、約3年4ヶ月の間、勤務を休んだ。
 平成13年7月2日午前11時30分頃、復職後初出勤したが、2時間勤務しただけで午後2時15分頃に帰宅した。その後も8月末までの間、出勤した日は7月16日(3時間)、17日(1時間)、18日(3時間)のみであり、出勤時間は4日で合計して9時間に過ぎない。
 平成13年9月1日から10月3日までは年休ないし欠勤で出勤せず、平成13年10月4日からは、自立神経失調症等で再度病気休職処分となった。その休職処分は8回更新されて平成16年10月3日まで3年間続いた。
 (3) この間、原告について次の内容の診断書が出されている。
 @ 平成13年9月7日 菅野医師(乙第4号証)
 歩行障害も強くなっていて、ふらつきが出て、直進歩行が困難になってきている。運動感覚の鈍化、特に足の動きが悪く、前後左右の足のはこびが困難になっている。上記疾患の療養、加療に尚3ヶ月ほど必要と思われる。
 A 平成16年3月29日 菊地医師(乙第3号証)
 平成16年5月7日よりさらに約6ヶ月間の自宅安静加療を要するものと認めます。
 B 平成16年5月22日 菊地医師(乙第2号証)
 ストレスの回避、安静による休養が必要なものと認めます。
(4)また、前述のとおり、本件学校側の再三の要請にもかかわらず原告は校長らと会わず、原告側は要請した病状報告もしてこなかったが、原告代理人らから送られた次のような書状等から、その病状を読み取ることができる。それらから原告は職務の遂行に支障がある状況にあると判断される。
 @ 平成16年7月5日付の通知書と題する文書
 原告の病状から休職期間の無期限延長を求めてきた。
 A 平成16年7月15日の校長への電話
 本人は学校に来ない。命の危険な状態である。校長に会わせない方がよい。安静を保ちたい。
 B 平成16年7月25日の本件学校等宛FAX(乙第7号証)
 「病状は非常に悪化しており、・・・」
 C 平成16年8月30日の校長宛FAX(乙第8号証)
 「病状としては、既に提出しました同日付診断書のとおりですが、状況は非常に悪く、外的ストレスからさらに悪化を続けている状況です。・・・医師の話では、座っていること自体が困難な状態であり、これ以上大葉氏にストレスをかけることは避けなければならないとのことでした。したがって、大葉氏の現状では、貴職指定の場所に行くこともできず、来ていただいた場合も面会することはできません。」
 (5) 休職期間の限度である3年間の満了日は平成16年10月3日であったところ、同年8月27日に、菊地医師の診断書(8月24日付。乙第1号証)が提出された。その診断書には、病名が「自立神経失調症、脳循環不全」とされ、「上記病名にて現在通院加療中であるが、現在周囲よりのストレスが続いている状態にあり、改善がみられず、さらに3ヶ月間(被告代理人注:平成16年11月24日まで)の自宅通院安静加療を要するものと認めます。」と記載されていた。
 これによれば、原告が病気休職の期限である平成16年10月3日を過ぎても病状が改善されず、職務に復帰できないことが明らかである。このことは上記(3)(4)の診断書たや書状などからも確認できるものである。
 (6) 上述のとおり、学校側は何回も病状の報告や原告本人との面談を求めたにも拘わらず原告側はこれに応じないばかりか、指定医師の受診命令をも一切拒否した。すなわち、直近においては、平成16年7月27日、7月28日に指定医師に受診することを命じたが、原告はいずれも拒否し、また、再度、同年8月26日に指定医師に受診することを命じたが、これらもすべて拒否した。
 (7) 以上の事情及び第3の1で述べたこれまでの経緯等から判断すると、本件処分時において、原告は、「心身の故障のため、公務員として職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない」(地公法28条2項1号)状況にあったことが明らかである。

 3 分限免職処分に違法はないこと
 本件分限免職処分には、それによって処分が取り消されるべきとさてる違法性は全くない。原告が主張する本件処分が違法であるとする根拠は必ずしも明確ではないが、訴状の第5の記述からすると、「勤務軽減措置が認められなっかこと、及びそれを巡る遣り取りによって原告が体調を崩し、都教委が緊急避難的対応として休職制度に利用を勧めたいのであるから、その経過を無視して本件処分をしたことは違法である」ということのようである。しかし、その主張は、次のとおり、事実に反するばかりか、法令にも反し、いずれも理由がない。これらについては、既に上記第2の3で詳論しているので、要点のみを整理しておく。
 (1) 勤務軽減措置
 原告は、都教委が平成13年7月1日以後において勤務軽減措置を認めなかったことは、原告の利益及び期待を侵害するもので違法である、と主張する(訴状12頁)。しかしながら、勤務軽減措置については、都教委には勤務軽減措置を適用すべき法的義務はなく、また、本件においては原告側の事情から病気休職明けの勤務軽減措置の適用のないまま復職したものであるところ、いったん復職した職員については、その後において勤務軽減措置の適用はできないものであるから、勤務軽減措置が適用されなかったことについて違法とされるところはない(上記第2の3(1))。いずれにしろ、この問題は勤務軽減措置の問題であって、そのことが本件分限免職処分の取消事由になるというものではない。 
 (2) 職場復帰訓練等
 原告は、@教頭が原告に職場復帰訓練を受けるようFAXしたこと、及び、A学校側が15日間のフルタイム勤務を要求し、これを撤回したことが、違法であると主張する(訴状13頁)。しかし、@は、当然のことを伝えたものであり、Aは、フルタイム勤務は法令上そうなるものであって、なんら違法とされるところはない(なお、その撤回はしていない。)(上記第2の3(2))。なお、これらについても、上記(1)と同様、本件分限免職処分の取消事由とはなりえない。
 (3) 指定医師の要請
 原告は、指定医師の受診を要請することが重大な権利侵害であると主張する(訴状13頁)。しかし、指定医師の診断の要求は法令に基づくものであり、正当な行為である(上記第2の3(3))。
 (4) 休職制度利用の勧め
 都教委は、緊急避難的な対応として休職制度の利用を勧めたということはない。休職制度は、地方公務員法28条1項に基づき、それが必要と判断される職員に対して処分者たる都教委が分限処分として行うものであり、原告に対しては、それが必要と判断されたから休職処分の場合は、職員の分限に関する条例4条により、3年を超えて更新することはできない。原告のあっては、上述のとおり、分限休職期間が満了する時点において、「心身の故障のため、公務員として職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない」(地公法28条2項1号)状況にあったことから、都教委としては原告を分限免職処分としたものであって。そこに何ら違法とされるところはない。
 (5) 働く権利等
 原告は、「人権、その中で特に働く権利確立の動向から本件分限処分を取り消さなければならない」という趣旨の主張をする(訴状15〜16頁)。
 しかし、これもまた前述(第2の5)のとおり理由がない。本件は地公法28条1項2号に定める「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」に当たることから免職処分にしたものであった、原告のいう働く権利云々とは関係がない。

 4 本件分限免職処分は、地方公務員法28条1項2号の処分事由があることから同条項に基づいてなされたものであり、何ら違法とされるところはない。本件請求は速やかに棄却されるべきである。

 証拠方法
 1 乙第1号証 診断書(平成16年8月24日付け)
 2 乙第2号証 診断書(平成16年5月22日付け)
 3 乙第3号証 診断書(平成16年3月29日付け)
 4 乙第4号証 診断書(平成13年9月7日付け)
 5 乙第5号証 履歴カード
 6 乙第6号証 FAX通信
 7 乙第7号証 ファックス送信の件
 8 乙第8号証 FAX
 9 乙第9号証 陳述書
 10 乙第10号証 速記録(東京都人事委員会の公開口頭審理)

 附属書類
 1 乙号証(写し) 各1通
以上

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