甲第2号証
東京都議会文教委員会速記録 第1号
平成9年2月6日(木曜日)
6第66号 障害を持つ教員が働き続けるための保障制度の確立に関する請願
請願者 「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会 代表 大葉利夫外66251人
【要旨】
障害を持つ教員が働き続けられるために、次のことを実現していただきたい。
1 障害に応じて必要なワークアシスタントの配置をすること。
2 障害に応じて勤務内容を軽減し、そのために必要な講師等の人的配置をすること。
3 必要な補助機器の導入を施設設備の改善を図ること。
4 職場の異動に当たっては、通勤・通院等を十分配慮すること。
5 医療機関への定期的な通院(人工透析のための通院等)については、勤務時間内の通院を認めること。
【現在の状況】
1 現在、障害の程度に応じた必要な人的措置を行っており、ワークアシスタントの配置については、現状では困難である。
2 障害の程度に応じた必要な人的措置を行っている。
3 今後も引き続き、補助機器等の充実に向けて努力している。
4 人事異動にあたっては、通勤時間等を配慮している。
5 時間単位の病気休暇については、原則として認めていない。しかし、人工透析を行うものに限って時間単位の病気休暇を認めている。
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○中山義活委員長 本件について発言を願います。
○西田ミヨ子委員 障害を持った教員が働き続けられるような状況をつくってもらいたいということで、全体としては極めて当然な話ではないかというふうに思います。
まず、この請願者の理由のところで、私、一つ一つ全部読んでみますと、どれもこれも極めて当然のことをいっているというふうに思うんですね。ノーマライゼーションの理念だとかILO159号条約の精神とか、それに立ってやっていただきたいというふうにいっているわけですが、これについて都教委の方としてはどのようにお考えですか。
○横川孝二人事部長 ご指摘のように、ILO159号条約は、障害者に他の労働者との間の機会及び待遇の均等を確保する趣旨で採択されております。障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約というわけでございまして、その趣旨は尊重されるべきものと考えております。
この条約の精神のもとに、労働省の方でも、障害者雇用対策基本方針を告示しているところでございます。この告示の中でも示されているとおりでございますが、障害者が他の一般市民と同様に社会の一員として、種々の分野で活動ができるようにするというのが、ノーマライゼーションの理念でございまして、このような理念の実現のために、職業を通じて社会参加が基本となるものでございまして、障害者がその適性と能力に応じて可能な限り一般雇用につくことができるようにすることが重要であると考えておりまして、東京都においても、従来から、施設面、人事面等で必要な配慮を行ってきたところでございます。
○西田委員 必要な配慮を行ってきたということですけれども、教員という、また、一般の行政職とは違った仕事内容があるわけですけれども、新規の採用で、障害のある教員というのは、何人ぐらい採用なさるんでしょうか。
○横川人事部長 過去、平成7年度では4人、8年度では1人採用しておりまして、9年度は、現在採用前でございますが、試験が終わっておりまして、1人合格しているところでございます。
○西田委員 それから、どういう状態の方なのか《脱落あり》すが、既に教員を勤めておられて、その途中でいろいろな公務災害というか、そういう状態の中で障害を負う、あるいは病気で障害を負うというような方も結構いらしゃるんじゃないかというふうに思うんですね。
そういう途中で障害を持った教員の事例というのは、どんな例があるー例があるというのはおかしいですけれども、障害を負いながら働き続けている例というのはあるんでしょうか、また、どんな形で行われているんでしょうか。
○横川人事部長 途中で障害を持った教員の事例につきましては、本人が申請していないなどの理由で、必ずしもすべて把握しているわけではございません。しかしながら、緑内障などにより失明し視覚障害となった例、それから登山中の転落事故によりまして頚椎を損傷し、四肢不全麻痺により運動機能障害となりまして、車いすを使用している例などを承知しております。
この車いす使用の事例の教員の場合は、昨年秋から職場復帰しておりまして、みずから教材や授業方法を創意工夫しまして、例えばオーバーヘッドプロジェクターを使うとか、そういうような工夫をいたしまして、他の教員と同じように勤務しております。この教員に対しまして、公的な支援といたしましては、校舎入り口にスロープを設置するとか、トイレ等の整備を行うというような、物質的なものもさることながら人事上必要な配慮をしているところでございます。
○西田委員 いろいろと配慮がなされていて、継続して教員の仕事ができるということは、当然のことだというふうに思います。
そこで、幾つかこの請願の方々の要求がある中で、ワークアシスタントというのをつけてもらいたいと、しかし、これは都教委の方は困難だというふうにいっているわけですけれども、このワークアシスタントというのは、どういうことなのか、そして、必要だと、こういうふうに訴えておられるわけですが、なぜ、これが採用できないのか、《脱落あり》
○横川人事部長 ワークアシスタントにつきましては、実は用語辞典などで検索したわけでございますが、まだ、載っておりません。そういう意味では、法的な定義があるかどうか不明でございますが、請願の要旨から推察いたしますと、一般就労の場で障害を持つ人に対しまして、他の労働者と同じように働けるように介助する方、そういうふうな意味である、そういうふうに理解しております。
都ではなぜ採用していないのか、そういうご質問でございますが、このような新しい職種の創設のつきましては、都全体の中で考える問題でございまして、都の教育委員会が独自に設置できるものではない、そういうふうに考えております。
○西田委員 それは一般行政職との絡みもあるでしょうから、教育庁が独自にできないというのはわからなくはありませんけれども、例えばさっきお話がありました緑内障の方というのは、恐らく体は健康なんだと思うんですね。緑内障で視野が狭まっていって最後には全盲になってしまうというケースなんじゃないかと思いますが、さっきお話をなさったケースが全盲なのかそうではないのかというのはわかりませんけれども、いずれにしましても、緑内障というのは一遍に突然全盲になっちゃうというんじゃないと思うんです。徐々に徐々に悪くなっていくということで、末期という時点もあるというふうにも伺っていますけれども、そういうときに、かなり進行した段階でも、本当にぼんやりとでも見えれば、いろいろ資料を読んだり、つくったり困難さが増すというのがあるわけですね。で、資料を検索したり、それを子供たちに読み上げてやるということもなかなか困難になるというもともあると思うんですよね。
そういうときに、多分、私が想像するに、このワークアシスタントという方、そういう資料の整理だとか、つくったり、資料を読み上げてーいろいろなそういう分身として働けるような方がもしいらしゃれば、その方も引き続き教員として
《脱落あり》 に思うんです。
ですから、教育庁だけでは当然これは、新しい職種をつくるということはできないということはあるかもしれませんが、教員という場合には、やはりそれまでの生徒指導との経験の蓄積とか、新しい人にはかえられないいろいろな要素、キャリアを積み重ねてきた、そういう優位性というのもあるわけでして、一朝一夕
にして成るものでもありませんし、そして同時に、今一番最初にお伺いした理念の問題としても、そういう方を教育の場で、本当に働き続きられるように条件を整えていくということも、また新しい課題として必要なのではないかというふうに思いますので、私はぜひとも、今後そういう問題を庁内で検討していくときに、教育庁としての検討も進めていただきたいというふうに思います。
したがって、願意は妥当だということで、趣旨採択をぜひともしたいというふうに思います。
○中山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件中、第2項、第3項、第4項及び第5項を趣旨採択とすることにご異議あありませんか。
{「異議なし」と呼ぶ者あり}
○中山委員長 異議なしと認めます。よって、請願6第66号中第2項、第3項、第4項及び第5項は趣旨採択と決定いたしました。
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