押尾勲氏陳述書(2008年1月18日提出)
陳 述 書
平成20年1月18日
東京都板橋区徳丸2−17−1
東京都立板橋有徳高等学校
押尾勲
1 私の経歴について
昭和56年4月1日東京都公立学校教員に任命され、平成13年4月1日より平成1
6年3月31日まで大葉先生の勤務先であった東京都立小金井北高等学校教頭として勤
務しました。現在は、平成19年4月1日から東京都立板橋有徳高等学校長として勤務
しています。私が小金井北高等学校に着任したときは小泉校長でしたが、翌々年の平成
15年4月から小澤校長に代わりました。
2 大葉先生の復職までの経過について
平成13年4月に着任した時、私は、大葉先生の休職期限が6月30日であることを
知りました。復職されるのか休職の更新となるのか校長は状況把握する必要がありまし
た。都の規定では、休職更新の手続きは40日前となっています。したがって5月20
日頃に、校長は、大葉先生の休職の更新を行うか否かの判断をすることになります。復
職をする場合でも、休職の更新日には校長が復職ができると判断しなければなりません。職場復帰訓練を行う中で、本人(家族を含む)、主治医、学校関係者で、職場復帰が可能かを、さまざまな条件を考慮しながら丁寧に判断する必要があります。
当時の状況では、休職満了日の40日前に校長が判断するとなると、4月から5月に
掛けての約1ケ月程度の職場復帰訓練を経て、校長は大葉先生の職場復帰の可能性を判
断しなければならない状況にありました。
平成13年4月16日(月) 大葉先生に、就任挨拶に加え、近況報告をお知らせく
ださいとFAXしました。復職の意図があるのか、休職を延長する状況なのか。本人の病状、近況を管理職として把握する職務がありました。しかし、大葉先生からは何の連絡
もありませんでした。
4月19日(木) 教育庁人事部に職場復帰訓練について相談をしたところ、翌20
日に人事部から、「職場復帰訓練の手続きを大葉先生に知らせること。訓練の中で校長が判断すること。また、主治医の診断で判断を下せない場合は、休職調書を校長が教育委
員会に出すことで、教育委員会が指定医を指定すること。6月30日に復帰ということ
を伝えてきても、校長は判断できないので、2ケ月なり休職を延長して訓練を行い、そ
の中で判断していくことになる。」との指示を受けました。
4月21日(土) 休職更新40日前まであと約1ケ月程度となっていました。平成
13年4月16日の近況依頼から何の連絡も入らない状況でした。、私は的野氏に電話連
絡をしました。自己紹介、4月16日にFAXを大葉先生に入れたこと、今後、連絡を取
り合っていきましょうという内容です。
5月1日(火) 私と校長は、的野氏からも大葉先生からも何の連絡も入らないので、
まったく大葉先生の現状把握はできませんでした。
5月2日(水) 私は、大葉先生に対して、学校側の考えを伝えるFAXを入れました。内容は、復職を考える場合は職場復帰訓練を経なければならないこと、休職を更新する
場合は40日前に手続きが必要という内容でした。学校の考え方に対する大葉先生のお
考えをお聞かせくださいと書きました。また、不明な点は連絡してくださいとも書きま
した。職場復帰訓練の概要をお知らせするため、資料として管理職のためのメンタルヘ
ルス(p26〜p29)もあわせて送信しました。
5月7日(月) 5月2日のFAXが送信できていなかったことがわかり、日付だけ
を更新して同文で再度送信しました(甲6)。その後、的野氏に、大葉先生に送信したFAXと同じ文書と資料を郵送しました。
また、本人からの連絡がありませんでしたので、病状把握のために主治医の菅野医師
に連絡を取りました。菅野医師から、「大葉先生は、退職よりは職場復帰に掛けてみようとしている。ただし、肉体的な体力が追い付くか不安に思っている様子である。本人は
職場復帰が可能と思い込んでいるが、教えてもらう生徒の立場を分かっていない。自分
の立場より生徒の立場を中心に考えるべきと本人に伝えることが大切である。1ケ月に
1度または2ケ月に1度来ている。漢方と西洋薬を調製している。」という話を聞きまし
た。 、
5月24日(木) 私、事務長、分会長宛連名のFAXが届きました(乙イ6)。
私の事情1という内容で、文面の最後に、『今年1月からは踏んばり所を失ったにしても、職場復帰を決意。現時点では、判断のつかない自覚症状にいます。』との内容を受け取りました。この文面からは、職場復帰できるのか、復帰させられるのか、校長としては判
断が難しい文面でした。
5月25日(金) 私は、大葉先生に手紙を送りました(甲7)。2ケ月間に配付され
た文書を送信しました。「判断のつかない状況という」大葉先生の意思が不明確なため、休職更新等の事務処理ができないでいました。この事態から事務長が、休職を更新する
場合の40日前の手続きの遅れを都教委に連絡し、大葉先生に対しては、FAXで手続
の催促をしました。
6月12日(火) 的野氏から私に電話がありました。大葉先生本人から電話があり、
「体調は安定している。ほんの少しだけ不安がある。時間をほんのすこしいただけない
か」とのことでした。6月30日が休職の満了日であるにも関わらず、この時点で大葉
先生自身の判断がつかない状況であることがわかりました。私は的野氏に対して、復職
に際しては復帰訓練が必要であること、そのためには3ケ月程度の休職期間の延長が必
要となること、休職の更新には診断書が必要であること、2、3日中に返事をしてほし
いことなどを大葉先生に伝えるよう依頼しました。
この的野氏からの電話は大葉先生の状態が職務に耐えられるのか否か客観的な判断が
出来かねるとの連絡であったため、同日、私は、大葉先生に対して、「職場復帰訓練が必要であること。3ケ月程度の休職期間の延長が必要となること。休職の継続の場合は、
その期間を明示した診断書を出すこと。返事の期限は2、3日中。」という内容でFAX
を入れました(甲8)。
6月15日(金) 大葉先生からの学校側に対する返事を2〜3日とした期限を迎え
たため、都教委との協議を踏まえて、校長の指示に従って、校長名でFAXを大葉先生
に入れました(甲9)。また、的野氏の留守電にもFAXの内容を伝える連絡を2回送信
しました。内容は、「指定医の診断を受けること。6月18日(月)に受診命令書をもっ
て伺う。都合がつかない場合は、的野氏に渡しますので、6月16日(土)午前中まで
に連絡してください。」というものです。
6月16日(土) 的野氏に電話連絡をおこないました。6月15日のFAXの内容
を伝えました。的野氏に6月15日の大葉先生へのFAXと手紙のコピ)を送ることに
しました。校長はこの日、菅野医師に現状を連絡していました。会話の内容は聞き及ん
でいません。大葉先生からは、この日何も連絡がありませんでした。
6月18日(月) 校長が都教委に出向き、大葉先生の休職調書を提出し、受診命令
書を受け取りました。午後2時20分〜2時40分の間、校長と私とで大葉先生宅を訪
問しました。
校長と私は、大葉先生宅の玄関先で、外出しようとする大葉先生と偶然に出くわしま
した。校長は自己紹介後、大切なお話があると伝えましたが、大葉先生は急いでいる様
子で、校長の制止を聞かずに早足で歩き続けました。校長と私は大葉先生を追いかけま
した。大葉先生は代理人にすべてを任せてあるといい、校長の制止を聞かずに、ほとん
ど杖を使わず、早足で歩いて行ってしまいました。曲がり角の標識を杖で2、3度たた
いて、角をまがってしまいました。
校長と私は大葉先生宅に戻り、玄関先で大葉先生の父親と話をしました。校長は父親
に受診命令書を渡そうとしましたが、父親は、大葉先生から何も受け取らないようにと
言われているので、受け取れないとの返事と態度でした。校長が、大切なものなので受
け取るように促しましたが、受け取りませんでした。
午後4時すぎ、代理人の的野氏の治療院に、校長と私で出かけました。午後6時以降
なら話を聞きますとのことだったので、外で待機しました。午後6時すぎ、的野氏の治
療院で、校長と私、的野氏で話をしました。的野氏からは、信頼できる人に立ち会って
もらう、指定医の受診命令書は簡単に「ハイ」とは受け取れないとのことでした。立会
人が必要との要望が出たため、明日連絡しますということで、校長と私は治療院を出ま
した。
6月19日(火) 的野氏から電話があり、6月21日(木)の昼12時にきてくだ
さいとの話がありました。
6月21日(木) 校長が治療院に出向き、6月25日に指定医師である都立梅ヶ丘
病院の市川宏伸医師の診断を命じる受診命令書を立会人のもとに的野氏に手渡しました。 6月25日(月) 指定医の受診日でしたが、結局、この日大葉先生は指定医の診察
を受診しませんでした。
午後1時前、校長が的野氏に電話連絡をしました。校長は、大葉先生が指定医の診察
を受けに来なかった事実を伝え、「合同会議というもので、校長を飛ばしてはこまること、菅野医師も指定医を受診したほうがよいと言っていること。復帰訓練はあります。」といった内容を伝えていました。
6月27日(水) 大葉先生から小泉校長と分会長あてに6月26日付けのFAXが
届きました(甲11)。病状等が分る内容ではなく、一方的に復職を伝えてきました。し
かし、多少の復帰の時期はずらしたいとも書かれていました。また、勤務軽減制度適用
を希望と初めて勤務軽減制度のことに触れていました。しかも、「組合情報から軽減制度適用の診断書の医師に書いてもらう形式が不明」と言ってこられました。管理職として
は、本人の現在の病状が知ることができない中で、急に勤務軽減措置が必要と言われて
も、その必要性の是非が判断できない中での一方的な要望でした。
この日、校長は大葉先生あてに、「判断のため医師の診断書が必要であるので、至急、∴診断書を提出して下さい。それにより7月1日以降の復職後の勤務について相談したい
と思います。」という趣旨のFAXを入れました(甲12)。
6月29日(金) 大葉先生から主治医である菅野医師の診断書(乙イ15)が届き
7月3日(火)頃 大葉先生から、「改善、回復が良好です。職場復帰は当面(約3ケ
月)半日勤務が望ましいと思われます。」という内容の7月2日付の菅野医師の診断書
(乙イ16)が届きました。
7月4日(水) 大葉先生に対して校長は、休職明けの勤務軽減措置は認められなか
ったこと、7月12日以降の勤務について話し合いたいので7月12日に校長室に来て
ほしいことなどをFAXしました(甲16)。
7月11日(水) 大葉先生より校長、分会長宛にFAXが届きました。7月12日、
13日の年休処理依頼がありました。私は、7月12日以降の勤務シミュレ{ションを
作成していましたが、説明することができませんでした。
7月16日(月) 午前8時10分に大葉先生から午前1時間の年休申請がありまし
た。来校後は、LL準備室で待機し、この間、職員団体が対応していました。午後、校
長が出張から戻るので、午後1時に面談を予定していました。12時30分ごろ職員団
体の教諭から、大葉先生は体調が悪いので、今日は帰るということを伝えられました。
私が校内を探すと、玄関先で大葉先生と介護ボランティアに出会いました。午後、帰ら
れるのなら年休で処理しますと言ったところ、大葉先生が興奮し、玄関先で私に罵声を
浴びせました。結局この日は、3時間の勤務、5時間の年休となりました。
7月17日(火) 大葉先生は、8時30分〜12時30分を年休を取り、午後から
出てこられました。成績会議への出席を尋ねましたが、体調が悪いので出席はしないと
のことでした。14時20分、大葉先生を迎えに行くと保健室で横になっていました。
復職の挨拶は行えるとのことでしたので、私が大葉先生の腕をとって会議室につれて行
きました。校長が大葉先生を紹介後、本人が挨拶しました。ただちに退室し、保健室に
行きました。昨日と同じ介護ボランティアに預けたところ、帰宅したいとのことなので、14時30分〜17時15分の年次休暇処理を行いました。7月17日以降の勤務シミ
ュレ{ションを用意していましたが説明できませんでした。ということで、この日は1
時間勤務し、7時間年休でした。
7月18日(水) 8時30分〜9時30分まで年休を取り、来校後は、LL準備室
で休んでいました。午前10時25分から校長室で、校長、私、職員団体教諭2名と大
葉先生に会いました。私は、7月17日以降の勤務シミュレーションの入った袋をわた
しました。この席で、校長から大葉先生に、夏季休業期間中15日程度出校し、勤務の
状況を見せてほしいということを話しました。大葉先生は、わかったと言いました。
また、この面談の中で、私から7月23日(月)、24日(火)、25日(水)の出校
日程を確認しました。勤務内容等の細かな説明は23日以降にしますと伝えました。こ
の後、13時15分から大葉先生は4時間の年休を取って帰りました。
7月19日(木) 大葉先生は1日年休をとりました。なお、翌日の7月20日
(金)は海の日で休日でした。
7月23日(月) 大葉先生から私宛にFAXが届きました。23日からの職場での
事務作業は2,3日遅れて開始とのこと。6月12日〜7月18日の間が、ダメージに
なっているとのことでした。私は、折り返しFAX内容の確認と学校からの連絡を電話
(留守電)し、さらに同じ内容をFAXにして大葉先生に送りました。これに対して大
葉先生から、私の入れた留守電の内容に批判的な内容のFAXをいただきました。
7月24日(火) 大葉先生から私宛にFAXが届きました。7月23日から夏季研
修としてくださいという内容でした。本来、研修は事前に研修内容を申請し、校長の許
可があって研修を認められるものです。FAXだけで、何を研修するかを申請すること
なく研修にしてくださいといわれても、規定からは校長が承認できるものではありませ
んが、夏季研修を認めることとしました。
8月1日(水) 大葉先生の代理人黒岩弁護士が来校しました。校長、私、事務長で
対応しました。黒岩弁護士からは、夏季休業中は自宅研修をさせてほしいこと。7月1
日(実質は月曜日の7月2日)より遡って3ケ月の勤務軽減をしてもらい、これを経て
勤務に入りたいとのことでした。
校長からは、「夏季休業期間中に15日間の勤務で、そのうち5日間は通勤訓練を兼ね
て出勤時間を変更する。残りの10日間はフルタイム勤務をしてもらい、経過を見ます。
9月以降の2学期の授業は、週2時間でTT授業をしてもらいます。3学期は、週4時
間、平成14年4月からは週8時間の授業時間を予定している。」という内容のことを話
しました。
8月6日(月) 校長と私は打ち合わせを行いました。この時点で、夏季休業期間中
に15日間の勤務日がとれないので、10日間にして全期間をとおして、朝遅く出勤ま
たは早く帰る形式で勤務してもらうことにしました。この間の内容は、学校経営方針の
説明、教科との打ち合わせ、約3年間の休職期間の治療リポート作成、校長面接、教頭
面接等をいれたプログラムを計画しました。
その後、黒岩弁護士と連絡をとりました。夏季休業期間の研修を利用して、10日間
学校に来て指導をうける形式にすることを連絡しました。黒岩弁護士は提案を好意的に
捉え、大葉先生と相談するとのことでした。しかし、この夏季研修については研修申請
書の提出が遅れ、かつ、結果的に大葉先生は学校に1日も出てきませんでした。
8月下旬に黒岩弁護士から病状悪化のため休職を希望するという意向が伝えられ、そ
の後、手続的なやりとりがあった後、大葉先生は平成13年10月4日から再度の心身
の故障による分限休職処分となりました。なお、夏季休業期間が終了し、二学期が始ま
った平成13年9月3日(月)以降においても大葉先生は出校してきませんでしたので、
休職になるまでの間の服務の取扱いについては、年休で処理できる期間は年休で処理し
ましたが、それを超える期間は欠勤となりました。
大葉先生が平成13年7月1日に復職してから平成13年10月4日に再度休職とな
るまでの間の経過は以上述べたとおりです。この間に大葉先生が学校に出てきたのは、
7月2日、7月16日、17日、18日の4日だけであり、そのどの日も上に述べたと
おり、校長との面談や教職員に対する挨拶などをしただけで、後は保健室で横になった
りして、午後にはすぐに帰宅しましたので、実質的な仕事は何らしていません。
以上
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