平成16年(不)第210号
 裁決
 請求人 大葉利夫
 同代理人 児玉勇二
 同代理人 関哉直人
 処分者 東京都教育委員会
 同代表者委員長 木村孟
 同代理人 森末暢博
 同代理人 松川桂子
 同代理人 波多尚人

 主文
 請求人が平成16年12月1日付けでした審査請求を棄却する。

 事案の概要
 1 請求人の請求
 処分者が平成16年10月3日付けで請求人に対してした分限免職処分(以下「本件処分」という。)を取り消す。
 
 2 処分の内容
 処分者は、平成16年10月3日付けで東京都立小金井北高等学校(以下「小金井北高校」という。)教諭である請求人に対し、地方公務員法(以下「地公法」という。)第28条第1項第2号により本件処分をおこなった。
 本件処分の理由は、次にとおりであった。
 請求人は、「平成13年10月4日、自律神経失調症、眼精疲労を伴う重度視力障害、頚椎症、頚骨腕症候群、歩行障害、運動感覚鈍化等を理由として病気休職に入り、その後の病気休職の更新を繰り返し、休職期間の更新が休職した日から引き続き3年を超えない範囲であること及び休職期間が平成16年10月3日で休職した日から3年に達することを知りながら、同年7月7日、休職期間無期限延長の要望を代理人である弁護士を通じて文書で提出し、休職期間満了に伴う指定医師の受診命令を東京都教育委員会から4回受けたにもかかわらず、これを受診せず、自律神経失調症及び脳循環不全により3か月の安静加療を要するという同年8月24日付けの医師の診断書を提出して休職の更新を申し出た。
 これらのことから、休職期間3年に達する日以後も病状が改善されず、長期の休養を要することとなる。
 このことは、心身の故障のため、公務員として職務の遂行に支障があるものである。

 争点
 本件の争点は、以下の2点である。
 @ 本件処分に至る過程において重大な違法行為があり、3年の休職期限を形式的に適用することは、権限を濫用した違法な処分であるか。
 A 本件処分は、障害者の働く権利を侵害するものであるか。

 1 本件処分における違法行為及び権限濫用の有無について
 (1) 3年の休職期間適用
 [請求人の主張]
 処分者は、請求人が体調を崩した原因が処分者側にあることを一定程度認めた上で、緊急避難的な対応として休職制度の利用を勧めたのである。したがって、請求人について一般的な休職制度を当てはめて、3年で休職期間満了とすることは、従前の経緯を無視し、権限を濫用した違法な処分である。
 [処分者の主張]
 都の職員の分限に関する条例(昭和26年東京都条例第85号、以下「分限条例」という。)第4条により、分限休職処分の期間は最大限3年と定められており、それを超えて分限休職処分をすることは許されない。なお、処分者が、請求人に対し、緊急避難的な対応として休職制度の利用を勧めたことはない。
 (2) 本件処分に至る過程における違法行為
 ア 平成13年復職の際に勤務の軽減措置の不適用
 [請求人の主張]
 処分者は、平成13年7月に復職した際に、勤務の軽減措置を適用すべきであったにもかかわらず適用しなかった。このことは、請求人の同措置を受ける利益及びかかる利益を受けることに対する期待を侵害する違法行為であり、請求人の病状悪化を招いた。
 なお、平成13年6月26日、請求人は校長に対し、「病気休職あけの勤務軽減制度適用を希望」とFAXで伝え、校長から「勤務の軽減措置は必要だと思います。」との回答が届いており、復職に当たり、都教委、校長と請求人の間に、勤務の軽減措置を適用する旨の合意があったというべきである。
 また、請求人は繰り返し病気休職明けの勤務の軽減措置を要望しているにもかかわらず、そのための手続、期限等について一切アドバイスないしサポートすることなく、復職後に、措置願が40日前の提出に間に合わず、校長の判断ができなかった旨述べることは、信義則違反のみならず、重大な違法行為である。
 [処分者の主張]
 勤務の軽減措置は、所定の手続に従った本人からの措置願の提出を受けて、承認権者がその必要性を認めた場合に限り適用されるものであって、職員の権利ではない。本件においては、職場復帰訓練がなされておらず、事前に提出された診断書にも勤務軽減の必要性に関する記載はなく、勤務軽減の措置願も提出されずに、承認権者の判断ができないまま復職となったものである。
 イ 指定医師の診断及び職場復帰訓練
 [請求人の主張]
 病気休職に係る一連の手続は全て主治医の診断書で足りることは明らかであり、中立公正性に問題がある指定医師の受診を一方的に要請すること自体、請求人の復職を制限する大きな要素であり、重大な権利侵害である。
 また、処分者は請求人に対し、職場復帰訓練を指示したが、請求人は自律神経失調症の診断を受けていたものの、「こころの病気」とは無縁であり、職場復帰訓練の適用は誤りである。
 [処分者の主張]
 指定医師の制度は、分限条例や規則で定められているもので、他の地方公共団体や国においても採用されており、合理性のあるものである。病気休職に係る全ての手続において主治医の診断書で足りるとする請求人の主張は、独自の見解である、誤りである。処分者は、法令に基づいて指定医師の受診を要請しているのであって、それが請求人の権利侵害になることはありえない。
 また、自律神経失調症も職場復帰訓練の対象である。
 2 障害者の働く権利について
 [請求人の主張]
 国内外における障害のある人々の働く権利確立の動向から見ても、請求人に対する本件処分は取り消されるべきである。
 [処分者の主張]
 本件は地公法第28条第1項第2号の定める「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」に当たることから免職処分にしたものであって、請求人の言う働く権利云々とは関係がない。

 理由
 1 認定事実
 (1)請求人の経歴
 昭和50年4月1日、東京都公立学校教員(高校数学)に採用され、都立第三商業高等学校、都立小金井工業高等学校を経て、昭和58年4月1日から都立東村山高等学校に勤務し、この間、昭和60年3月3日から昭和61年3月2日まで病気により休職した。
 平成7年4月1日から小金井北高校に勤務し、平成10年12月9日から平成13年6月30日まで病気により休職し、同年7月1日に復職したが、同年10月4日から平成16年10月3日まで病気休職となり、3年間の休職期間満了により分限免職処分を受けた。
 (2)請求人の障害等の状況
 請求人は、子どもの頃から強度の弱視であり、高校生の時に右目を事故で失明した。その後、平成元年1月、網脈絡膜萎縮で障害認定(1級)を受けた。(栗川治証人の証言)
 平成3年10月、請求人は、「『障碍』を持つ教師と共に・連絡協議会」を結成し、自ら代表に就任した。同協議会は、障害を持つ教師が働く権利を保障するための活動として、東京都教育委員会(以下「都教委、」という。)への要望や都議会への請願を行ってきた。
 (3)病気休職に関する諸制度
 ア 病気休職措置
 都教委は、地公法第28条第2項第1号の規定による病気休職を行う場合には、病気休職に係る事務処理要領(昭和63年9月1日決定、63教人職第281号、以下「処理要領」という。)に基づいて実施することとしている。
 処理要領第4により、都立学校長は、心身の故障のため休職措置及び休職期間の更新が必要と認められる学校職員について、休職願及び医師の診断書等を添付し、都教委に休職の具申を行う。
 処理要領第5により、学校長は、休職の願い出はないが、心身の故障の程度、出勤状況又は勤務の実態等から休職措置の可否を検討する必要があると認められる学校職員について、休職調書及び医師の診断書等を都教委に提出する。
 処理要領第6により、学校長は、現に休職中の学校職員につき、休職期間満了日が近づいた場合、医師の診断書を添えて休職期間満了報告書により都教委に報告を行うものであるが、休職願の提出に基づき休職期間更新の具申が行われる場合は、同報告書は省略することができる。
 イ 指定医師による診断
 分限条例第3条第2項の規定は、職員を病気休職にする場合には、指定医師に予め診断を行わせなければならないとされており、処理要領第3において、都教委教育長(以下「教育長」という。)は、国立病院、公立病院、公務員共済組合の設置する病院などから、予め指定医師を委嘱することとしている。
 処理要領第8により、教育長は、学校長から、休職措置、休職期間の更新若しくは途中復職の具申、休職調書等の提出、又は休職期間満了報告があった学校職員について、疾病の内容を検討のうえ、必要と認める場合、指定医師を決定し、診断を依頼する。
 一方、処理要領を定めた際に、より詳細な事項については、都立学校長等に宛てた通知「病気休職に係る事務処理要領について」(昭和63年9月1日付63教人職第281号、以下「要領通知」という。)により処理することとされたが、同通知では、休職措置を行う場合には、原則として、指定医師に診断を必要とすると規定する一方で、いくつかの例外的取り扱いを定めている。
 具体的には、職員が願い出て休職若しくは休職更新に入る場合で、当該職員が現に治療を受けている医療機関の医師(以下「主治医」という。)の診断書が提出された場合、又は、復職する場合で、疾病の回復の程度が客観的な数値等で判断することが容易と教育長が認め、主治医の診断書が提出された場合などが、上記例外的取り扱いに当たる。
 ウ 職場復帰訓練
 要領通知には、休職を繰り返す学校職員について、条件の許す限り職場復帰のための適性回復訓練等を活用するなどして、学校職員の健康管理及び学校の適正な運営に支障の内容努めることの定めがある。
 また、東京都立学校教職員精神保健管理実施要綱(昭和58年7月1日付58教体保第121号)により、都教委は、精神疾患で休職中の教職員が教職員としての適性を回復し、円滑な職場復帰を図るために、指定医療期間又は所属学校における職場復帰訓練を行うことができると定めている。
 なお、教育庁発行の「管理職のためのメンタルヘルスハンドブック」は、こころの病として、躁うつ病、神経症、心身症などとともに、自律神経失調症を掲げている。
 また、小澤証人は、口頭審理において、「一般的に長期にわたって、やっぱり現場を離れた場合には、教育課程もかなり変わっていますので、これはそれなりの職場復帰訓練というのはいずれの方の場合にでも必要であろうと、一般的には必要であろうと考えております。」と証言した。
 エ 勤務の軽減措置
 学校職員の勤務の軽減措置についての具体的な取扱いについては、都立学校長等に宛てた通知「勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除及び給与の減額の免除について」(平成7年4月1日付6教人職第890号、以下「勤務軽減通知」という。)に基づいて実施することとされている。
 勤務軽減通知によると、勤務に軽減措置の対象者は、医師の診断に基づいて、職員の健康回復又は職場適応訓練等のため一定期間、勤務の軽減措置が必要と任命権者(委任を受けた者を含む。)が認める勤労の意欲と能力を有する者で、公務上あるいは通勤上の負傷・疾病が治癒し勤務に就くこととなった職員、心身の故障のために休職処分が終了し勤務に就くこととなった職員が掲げられている。
 勤務の軽減措置の期間については、勤務に就くこととなった日から引き続き3か月以内の必要な期間であり、特別の事由があり、任命権者が認めた場合には、更に引き続く3か月以内で必要な期間を延長することができるとされている。付与単位は、1時間単位で、4時間以内の必要な時間であり、承認された期間中は、給与は減額を免除される。
 なお、都立学校職員においては、任命権者である都教委の委任を受けた学校長が承認権者である。
 勤務の軽減措置を希望する都立学校職員は、勤務に就くことが予定されている日の遅くとも40日前までに、所定の様式の措置願に必要事項を記入の上、医師の診断書とともに、学校長に申請し、学校長は、医師の診断書及び教育庁学務部学校健康推進課の意見に基づいて承認する。
 (4)平成13年の職場復帰をめぐる経緯
 ア 職場復帰に至る経緯
 (ア)請求人は、平成13年度当初において、平成10年12月9日から継続する病気休職(更新6回)中であり、休職期間満了日は平成13年6月30日となっていた。
 (イ)平成13年4月16日、小金井北高校押尾勲教頭(以下「押尾教頭」という。)は、請求人に対し、近況を報告するようFAXしたが、請求人からは何の連絡もなかった。また、同年5月7日、押尾教頭は、請求人に対しFAXで、復職を考える場合には職場復帰訓練を経なければならないこと、休職を継続する場合には休職願を40日前までに都教委に届け出る必要があること、これらについての請求人の考えを聞きたいことなどを連絡した。
 (ウ)同年5月24日、請求人は、押尾教頭及び坂上とみ子事務長(以下「坂上事務長」という。)宛てに、「私の実情」と題し、自らの視覚障害、妻の病死、自律神経失調症について記載し、病状の回復が遅れていること、同年1月から職場復帰を決意したが、現時点では(復帰の)判断がつかないでいることなどを記載した文書をFAXで送付した(乙第6号証)。
 (エ)同年6月15日、小金井北高校小泉功校長(以下「小泉校長」という。)は、請求人に対しFAXで、坂上事務長を通して都教委に休職期間更新の手続期限に延長をお願いしてきたが、都教委としても期限延長の限界に達していること、都教委と協議した結果、指定医師の診断を受けてもらうこととなったこと、同月18日に指定医師の受診命令書を請求人自宅に持参すること等を伝えた(甲第5号証)が、請求人からの連絡はなかった。
 (オ)同月18日、小泉校長及び押尾教頭は、請求人宅に受診命令書を持参し、玄関先で請求人に渡そうとしたが、請求人は、代理人である的野碩朗(以下「的野」という。)にすべて任せてあるので代理人を通すよう主張し、受け取りを拒否した。そこで、請求人の父親に渡そうとしたが、父親も受け取りを拒否する。
 (カ)同月21日、小泉校長は、的野治療院を訪問し、的野に、請求人に対し同月25日に指定医師の診断を受けることを命じる受診命令書を手渡した。しかし、請求人は、受診命令に従わず、指定医師に診断を受けなかった。
 (キ)同月26日、請求人は、小泉校長宛てに、「心から私が求めてい続けているもの」と題した文書をFAXで送付した。同文書は、病気休職あけの勤務軽減制度適用を希望すること、復帰に際して職場復帰訓練や指定医師の診断は必要ないことなどを主張し、校長が、そうした趣旨で都教委に具申することを求めるものであった(甲第7号証)
 (ク)同月27日、小泉校長は、請求人に対しFAXで、「私の意見」として、「7月1日からの復帰は理解しました。そのためには、医師の診断書が必要であり、内容によっては医師との面談が必要になってくると思います。」、「病気休職明けの勤務の軽減措置は必要だと思います。」、「復帰訓練は先生方とのふれ合いや学習指導についての意思疎通を図るためにも職場になれていただく期間と理解しております。」、「大葉先生が勤務に差し支えないとの診断を指定医に診てもらうことがあります。」、「復帰を前提に休職期間を延長する中でがんばってほしい。」、「大葉先生が私との話し合いから先生のこれからについて腹を割って話し合い、また、小金井北高校の教育を展望する中で生徒のためになることであれば、都教委にお願いすることもやぶさかではない」などと記載された文書を送付した(甲第8号証)。
 (ケ)同月29日、請求人から同校に、同月16日付けの菅野クリニック菅野光男医師(以下「菅野医師」という。)の診断書が届いた。診断書によると、病名は、1.自律神経失調症、2.眼精疲労を伴う視力障害(重度)、3.頚椎症、4.全身倦怠で、「1,3,4は改善、回復は良好です。」、「職場復帰が可能です。」、「時期は平成13年7月1日からとする。」と記載されていた。
 (コ)請求人は、以上のような経緯を経て、指定医師による診断及び職場復帰訓練が行われないまま、休職期間満了により、同年7月1日に復職した。
 イ 職場復帰後の経緯
 (ア)平成13年7月2日(月)、請求人は、午前11時ころ出勤し、午後2時15分ころ年次有給休暇(以下「年休」という。)を取得して帰宅した。なお、小泉校長は、押尾教頭及び職員団体役員同席の下、請求人に対し、復帰の40日前までに所定の手続がなされなかったので、勤務の軽減措置は適用できなかった旨話した。請求人は、翌3日以降同月15日まで、夏季休暇及び年休を取得し出勤しなかった。
 (イ)同年7月3日、請求人から同校に、同月2日付けに菅野医師の診断書が届いた。診断書には、「改善、回復が良好です。職場復帰は当面(約3ヶ月)半日勤務が望ましいと思われます。」と書かれていた。
 (ウ)同月4日、小泉校長は、請求人に対しFAXで都教委と協議した結果、請求人の勤務の軽減措置について認められなかったことを連絡した。同文書には、都教委の見解として、請求人の提出した診断書からは勤務を軽減するとの判断はできないこと、休職復帰に引き続いて勤務軽減を申請するには復帰の40日前までに勤務の軽減措置願とともに医師の診断書を提出する必要があること、また、職場慣らし訓練等のよって、職務・勤務にどのくらい耐えられるのか、能力を発揮できるのか等について判断する材料がなく、軽減する時間も設定する根拠がないことなどが記載されていた(甲第12号証)。
 (エ)請求人は、同月16日に3時間、17日に1時間、18日に3時間それぞれ勤務した。同月18日、小泉校長は、押尾教頭及び職員団体役員同席の下、請求人に対して、夏期休業中に15日程度出勤し、勤務の状況を見せてほしい旨伝えた。しかし、結局、請求人は、同年7月中は合計9時間勤務し、8月中は出勤せず、9月は1日勤務するにとどまった。
 (オ)同年9月4日、請求人の代理人である田中省二弁護士(以下「田中弁護士」という。)から、押尾教頭に対し、電話で、請求人の体調が悪く、診断書を取って病気休職を取りたい旨の連絡があった。
 (カ)同月19日、請求人から同校に、同月7日付けの菅野医師の診断書が届いた。診断書には、「1.自律神経失調症、2.眼精疲労を伴う視力障害(重度)、3.頚椎症:後頭部痛、肩こりも強い、4.歩行障害も強くなっていて、ふらつきが出て直進歩行が困難になっている。5.運動感覚の鈍化、特に足の動きが悪く、前後、左右の運びが困難になってきる。上記疾患の療養、加療に尚3ヶ月ほど必要と思われる。」と書かれていた(乙第4号証)
 (キ)同月21日、処分者は、請求人に対し、9月28日に指定医師である都立豊島病院の一瀬医師の診断を受けることを命ずる受診命令を出した。しかし、請求人は、受診しなかった。
 (ク)同年10月4日、処分者は、請求人を、心身の故障により、同年12月6日までの期限で分限休職処分にした。その後、休職の期限は4回更新された。
 (5)本件処分に至る経緯(平成15年〜16年)
 ア 平成15年4月1日、小金井北高校校長として小澤拓美校長(以下「小澤校長」という。)が着任した。小澤校長は、小泉前校長から、請求人が病気休職中であること、連絡は田中弁護士を通して行うのが望ましいことなどについて引継ぎを受けた。
 イ 同年5月1日、小澤校長は、田中弁護士を通じて、請求人に対し、校長交代を連絡するとともに、病状報告を求めた。その後も再三、月に1回程度の病状報告を求めたが、病状についての報告はなかった。この間、診断書の提出があり、休職期間を、同年8月7日から平成16年2月6日まで、6ケ月更新した。(5回目)
 ウ 平成15年12月26日、小澤校長は、請求人及び田中弁護士に対して、復職の場合は職場復帰訓練が必要となること、病状の回復が見込めず勧奨退職する場合、休職期間満了日付近の退職は勧奨退職と認められないことなどを文書で伝えた。
 エ この間、診断書の提出があり、平成16年2月9日、休職期間を同年5月6日まで、3か月更新した。(6回目)
 オ 同年3月22日、田中弁護士から、小澤校長に対し、請求人との代理人契約が終了したとの連絡があった。
 カ 同年3月25日、小澤校長は、請求人並びに同人の支援者である宮城道雄(以下「宮城」という。)及び栗川治に対し、休職期間が同年5月6日に切れること、休職期間更新の手続は休職満了日の40日前までに行う必要があること、復職の場合には、職場復帰訓練を行わなければならないことなどを連絡するとともに、3月30日又は31日に、請求人が病状報告のために来校するよう連絡した(乙第9号証)。
 キ 同月29日、請求人側から、校長に対し、病名「自律神経失調症、脳循環不全」、「平成16年5月7日よりさらに約6ヶ月の自宅安静加療を要する」と記載された医療法人社団・一白会菊地神脳経外科・整形外科菊地邦夫医師(以下「菊地医師」という。)の診断書が郵送された。
 ク 同年4月9日、小澤校長は、請求人に対してFAXで、休職更新か勧奨退職かの本人の考えが不明であり、自宅訪問をしてもよいので、都合のよい日を連絡してほしい旨を伝えた。これに対し、同月11日、宮城からFAXで、「本人の意思は、新たに診断書を出す事で、退職でない事は示されております。」などと連絡があり、小澤校長の訪問を断ってきた。
 ケ 同年5月7日、休職期間を同年8月6日まで、3か月更新した。(7回目)
 コ 同月22日、請求人側から、「ストレスも回避、安静による休養が必要なものと認めます。」と記載された菊地医師の診断書が郵送された(乙第2号証)。
 サ 同年6月1日、小澤校長は、請求人に対してFAXで、休職中の状況について定期的な報告を願いたいこと、同月9日又は10日に病状報告のために来校すること、それが難しい場合は学校側から請求人宅を訪問すること、復職の場合は職場復帰訓練と指定医師の診断が必要であることなどを連絡した。
 シ 同月17日、請求人代理人である児玉勇二弁護士(以下「児玉弁護士」という。)及び関哉直人弁護士(以下「関哉弁護士」という。)が来校し、小澤校長らと話合いを持った。小澤校長は、病状報告をしてほしいこと、休職更新を望むのなら休職満了日の40日前までに手続を行う必要があること、復職の場合は指定医師の診断や職場復帰訓練が必要であり、その結果職務に耐えられると処分者が認めた場合に限り復職できること、10月3日までに復職できない場合は、免職になることを伝えた。
 ス 同年7月7日、小澤校長は、請求人及び児玉弁護士に対し、都教委担当者が指定医師による受診命令書を請求人に直接渡し、その趣旨について説明したい旨を連絡した。同日、児玉弁護士から、小澤校長及び処分者に対し、「一般的な休職制度の適用を回避し、休職期間の無期限延長を認めたうえで、復職の際に職場復帰訓練が不必要であること、指定医の診断でなく主治医の診断で足りることの確認を求める。」という趣旨の「通知文」と題する文書が送られてきた。
 セ 同月9日、小澤校長は、都教委の指示を受け、状況確認及び意向調査のため、請求人及び代理人と話をしたいと児玉弁護士に連絡した。同月15日、児玉弁護士から校長に電話で、「7月20日か23日に学校で会いたい。本人は学校に来ない。命の危険な状態である。校長に会わせないない方がよい。安静を保ちたい。」と言ってきた。
 ソ 同月20日、小澤校長は、同校校長室で、都教委担当職員4名とともに、児玉、関哉弁護士と話し合いを持った。席上、児玉弁護士は、「本人の病状は極めて悪い、弁護士と話をするについても医師の注意を受けるほどであり、命の危険もある。」、「この原因は平成13年の復職時の都教委と学校側の対応に問題がある。」と発言した。小澤校長は、「病状が極めて重い状態では復職は難しいのではないか。」と尋ねたところ、同弁護士は、「そのような校長の無理解が本人を追い込んでいる。」などと答えた。都教委担当者は、請求人の状態を確認する必要があることを説明し、指定医師による受診命令書(写)(受診指定日は同月27日及び28日)を、同弁護士に手渡した。また、同日、都教委は、請求人に、点字による受診命令書を送付した。しかし、指定された両日とも、請求人は、連絡もなく指定の病院に来院せず、指定医師の診断を受けなかった。
 タ 同月28日、小澤校長は、児玉弁護士にFAXで、同年8月6日で休職期間が満了となるので、期間更新手続を依頼した。
 チ 同年8月6日、児玉弁護士から速達で、請求人の休職願が届いた。なお、直近の診断書が間に合わないということで、菊地医師の同年5月22日付け診断書(乙第2号証)が添付されていた。同月7日、休職期間を同年10月3日まで、3か月更新した。(8回目)
 ツ 同月11日、都教委は、請求人に対して、指定医師による受診命令書(受診指定日は同月24日及び26日)を郵送した。しかし、両日とも、請求人は、連絡なく指定した病院に来院せず、指定医師の診断を受けなかった。
 テ 同月26日、小澤校長は、都教委担当者の指示を受けて、児玉、関哉弁護士宛に、FAXで、都教委担当者が請求人から直接事情を伺いたいので、希望する日時場所を請求人から聞いてほしい、返事がない場合は都教委が日時を指定する旨を連絡をした。
 ト 同月27日、児玉弁護士から、菊地医師の同月24日付け診断書が郵送された。同診断書には、自律神経失調症及び脳循環不全により、さらに3か月の自宅通院、安静加療を要する旨の記載があり(乙第1号証)、同弁護士の添え状には「何度かの受診命令については大葉利夫氏がこのような状態なので応じられない。」と書かれていた。
 ナ 同月30日、小澤校長は、都教委の指示を受け、児玉、関哉弁護士らに対してFAXで、請求人の事情聴取の日時を同月31日午後3時と指定したことを連絡した。
 ニ 同月31日、児玉、関哉弁護士から、「24日、菊地医師と面会」、「状況は非常に悪く、外的ストレスからさらに悪化」、「医師の話では、座っていること自体が困難」、「大葉氏の現状では指定の場所にも行けず、面会もできない」、「今後一切出頭要請、郵便物、FAXの送付をしないよう」などと記載されたFAX文書が送付された(乙第8号証)。同日、小澤校長の指示を受けた副校長は、菊地医師に電話し、同月24日に来院時の請求人の状況を尋ねたところ、同医師は、「24日に大葉先生は付添いの方と一緒に来た。つらそうだった。あまりストレスをかけないほうがよい。」と述べた(乙第9号証)。
 ヌ 同年10月3日、請求人は、休職期間3年が満了したことにより、分限免職となった。
 
 2 争点に対する判断
 (1)本件処分における権限濫用の有無について
 請求人は、処分者が、平成13年7月に復帰した際に請求人の体調不良となった原因が処分者側にあることを一定程度認めた上で、緊急避難的な対応として休職制度の利用を勧めた経過があるので、一般的な休職制度を当てはめて3年で休職期間満了とすることは、権限を濫用した違法な処分であると主張する。
 しかし、分限条例第4条により、休職期間は3年の範囲内とされており、例外規定は定められておらず、処分者側が、請求人が体調不良となったことについての原因が処分者側にあることを認め、緊急避難的な対応として休職制度の利用を勧めたことを証明する事実も認められない。
 また、認定事実(5)トのとおり、請求人が提出した平成16年8月24日付けの菊地医師の診断書に「3ヶ月の安静加療を要する。」と記載されていることから、3年の休職期間が満了する同年10月3日の時点で職場復帰できる状態になかったことは明らかである。
 さらに、請求人は、勤務の軽減措置を認めなかったことが、病状悪化を招き、再び病気休職に入ることとなった旨主張しているが、認定事実(4)イ(エ)のとおり、同年7月1日に職場復帰してから同年10月4日に再び病気休職となるまでの間、請求人は、7月中は合計9時間勤務し、8月は出勤せず、9月は1日勤務したにすぎないことから、勤務による過労が病状悪化を招いたとする請求人の主張は到底認められない。
 以上から、3年間の休職期間満了に伴い、請求人を分限免職処分としたことに権限の濫用は認められず、請求人の主張には理由がない。
 (2)本件処分に至る過程における違法行為の有無について
 ア 請求人が平成13年7月に復職した際に、処分者が勤務の軽減措置を適用しなかったことは、請求人の利益を侵害する違法行為であるか。
 (ア)認定事実(3)エのとおり、勤務の軽減措置は、勤務に就くことが予定されている日の40日前までに、所定の様式の措置願に必要事項を記入の上、医師の診断書とともに校長に申請し、校長は、当該診断書及び教育庁担当課の意見に基づいて承認するものであり、本人からの申請なしに管理者側の判断で適用する制度ではなく、また、本人から措置願がだされれば必ず認められるものではない。
 請求人は、復帰直前の同年6月26日に、小泉校長にFAX文書の中に「病気休職明けの勤務軽減制度適用を希望」と記載しているので、勤務の軽減措置を申請したことになると主張するが、これは所定の様式による申請ではなく、FAX文書の中で請求人の希望を述べたものに過ぎないから、正式な措置願が提出されたものとは認められない。
 (イ)請求人は、小泉校長が、同月27日に請求人宛て送付したFAX文書の中で「病気訓練休職明けの勤務の軽減措置は必要だと思います。」と述べていることから、都教委、小泉校長と請求人の間に、勤務の軽減措置を適用する旨の合意があったと主張する。
 確かに、上記一文は、それだけ読めば、勤務の軽減措置を承認したものと受け取られる余地のある文章であるが、認定事実(4)ア(ク)のとおり、同文書全体を通して読めば休職期間を延長し、復帰までの間に職場復帰訓練を行い、その上で復帰する場合には、勤務の軽減措置が必要となるという小泉校長の意見を述べたものと理解すべきである。したがって、同年7月1日の復帰の際に、都教委、校長と請求人の間に、勤務の軽減措置を認める合意があったものとは認められない。
 (ウ)請求人は、小泉校長が、勤務の軽減措置の手続、期限等の関して一切アドバイス、サポートしなかったことについて重大な違法行為である旨主張する。
 しかし、請求人が勤務の軽減措置の希望を表明したのが復帰直前であること、認定事実(4)アのとおり、同校長は、同年4月以降、請求人に対し、再三にわたり病状報告を求め、面会を試みたにもかかわらず、請求人が面会を拒否するなど、請求人の協力が得られなかったため、病状把握が十分にできなかったのが実状であることから、請求人の主張は認められない。
 以上から、処分者が勤務の軽減措置を適用しなかったことが違法であるとする請求人の主張には理由がない。
 イ 処分者が請求人の職場復帰に際し、指定医師の診断及び職場復帰訓練を求めたことは違法、不当な行為であるか。
 指定医師制度は、診断の客観的を担保する必要から、合理的な制度と認められ、国や他の地方公共団体でも採用されている制度である。しかも、認定事実(3)イのとおり、制度を画一的に運用するのではなく、職員が願い出て休職又は休職更新に入る場合、復職の場合で、疾病の回復の程度が客観的な数値等で判断することが容易と認められる場合には主治医の診断書で足りるとする例外的取扱いを定めている。
 請求人の病状に関する主要な診断名は、自律神経失調症や脳循環障害であり、疾病の回復の程度が客観的な数値等で判断することが容易と認められる場合には該当しないから、処分者が、復職に当たって指定医師による診断を命令することに違法性、不当性は認められない。
 また、職場復帰訓練は、認定事実(3)ウのとおり、精神疾患で休職中の教職員が円滑な復帰を図るために行うものであるが、教育庁発行の「管理職のためのメンタルヘルスハンドブック」に精神疾患の一種として自律神経失調症が掲げられていること、小澤証人の証言のとおり、長期にわたって現場を離れた教師にとって、教育課程の変更への対応の必要性などから、処分者、校長が、職場復帰訓練が必要であると判断したことに違法性、不当性は認められない。
 (3) 障害者の働く権利について
 請求者は、障害のある人々の働く権利確立の動向から見ても、本件処分は取り消されるべきであると主張する。
 しかし、地方公務員の分限に関する制度は、身分保障の限界を定めるものであり、障害のある人々の働く権利と直接関係するものではない。
 請求人は、重度の視覚障害を持っており、障害に基因する精神的、肉体的負担が、自立神経失調症などの病気に影響を与えていることは理解できるところであるが、3年間の休職期間を経ても、なお職務の遂行に耐えられるまで病状が回復していないと認められた以上、地公法第28条第1項第2号の規定が適用されることはやむをえないものである。
 したがって、請求人の主張には理由がない。

 3 結論
 以上のとおりであるから、本件処分を違法又は不当とする事由は認められない。
 よって、不利益処分についての不服申立てに関する規則第63条第1項第2号の規定により、主文のとおり裁決した。

 平成18年7月10日

 東京都人事委員会
 委員長 内田公三
 委員 岡田良雄
 委員 佐々木克巳

 上記は正本である

 平成18年7月10日
 東京都人事委員会
 委員長 内田公三


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