訴状

東京地方裁判所民事部 御中
平成19年 1月10日

  原告代理人弁護士   児  玉  勇  二
     
同 関 哉 直 人

〒183−0003 東京都府中市朝日町1−15−26
原   告    大  葉  利  夫

〒104−0031 東京都中央区京橋2丁目6番13号イーストビル3階
児玉法律事務所 (送達場所)
電 話 03(3535)2754
      FAX 03(3535)2755
              原告代理人弁護士   児  玉  勇  二

〒105−0003 東京都港区西新橋1−12−8 西新橋中ビル2階
            五百蔵洋一法律事務所
電 話 03(5501)2151
      FAX 03(5501)2150
              原告代理人弁護士   関  哉  直  人

〒163−8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
             被   告  東京都
             上記代表者知事   石 原 慎 太 郎

 
分限処分取消等請求事件
訴訟物の価額 金11,600,000円
貼用印紙代 金56,000円

請求の趣旨
1.東京都教育委員会が、原告に対し、平成16年10月3日付をもってした分限免職処分を取り消す。
2.被告は、原告に対し、金1000万円を支払え。
3.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び仮執行宣言を求める。

請求の原因
第1 当事者
 1.原告は、現在、都立小金井北高等学校に勤務する教員である。
   被告は、都立小金井北高等学校(以下「本件学校」という。)及び東京都教育委員会(以下「都教委」という。)の設立運営者である。
   なお、原告に対してなされた平成16年10月3日付分限免職処分の処分者は、都教委である。
 
 2.原告は、1975年、視覚障害を持つ中視覚障害者の職域拡大を果たすべく、都立高校の数学科の教員となった。
教員としての勤務経過は、都立第三商業高等学校、小金井工業高等学校、東村山高等学校勤務を経て、1995年より現在の本件学校に勤務している。

第2 訴訟に至る事実経過
 1.「『障碍』を持つ教師と共に・連絡協議会」の発足と活動経過
 (1)1982年から1986年にかけて、ここの障害に応じた労働を保障する制度がない中、原告には過労状態が続き、休職を繰り返さざるを得なくなり、一時は退職寸前にまで追い込まれた。しかしながら原告は、1986年3月、自力で現場復帰を果たした。
 (2)1989年1月、原告は網脈絡膜萎縮で障害認定を受けた。
 (3)1991年4月、原告は障害を持つこと故に「要配慮教員」とされるが、その適用の不当性を訴え、東京都教育委員会)はこれを撤回した。
 (4)同年10月、原告は「『障碍』を持つ教師と共に・連絡協議会」を結成、自ら代表として発足させた。
 (5)同年12月、同協議会の活動が朝日新聞において紹介され、会員が全国化した。
 (6)1992年11月、都教委の坂本職員課長(当時)が、NHKテレビにおいて、「障害者がその能力を生かせるような対応をしたい」と発言した。
 (7)同年12月、原告をはじめとする同協議会は「障害保障」に関する要望書を都教委宛て提出した。都教委は、障害を持つ教師への対応は一般論では不可能であると気づき、個々の障害を持つ教師の状況や要望を聞き対応することが必要であるとの認識に至る。
 (8)1993年1月、同協議会は都教委との話し合いの場を持ち、以後、ほぼ毎月あるいはそれ以上のペースで合同会議が行われ、障害を持つ教師も出席し、個々の状況、要望等を話し、都教委もこれに対して具体的対応の検討を始めた。
 (9)1994年1月、障害を持つ教師が働く権利を保障する制度の前倒しとして、授業持ち時間の適正化(軽減)のための講師配当や勤務時間内の通院(人工透析等)など、人的物的及び心的支援を都教委が認める。
この際、当時の都教委小田原職員課長が、「障害を持つ者に、持たない者と同じ要求はしない」と言明した。
 (10)同年7月、同協議会は6万余の署名を都議会に提出した。
 (11)同年9月、約12万の全国署名を旧文部省に提出し、「権利保障制度」の実現を迫った。
 (12)1995年4月、原告は本件学校に転勤になった。
 (13)1997年3月、都議会で「障害を持つ教員が働き続けるための保障制度の確立に関する請願」が趣旨採択された。
請願の内容は次のとおりである。

【要旨】
障害を持つ教員が働き続けられるために、次のことを実現していただきたい。
1 障害に応じて必要なワークアシスタントの配置をすること
2 障害に応じて勤務内容を軽減し、そのために必要な講師等の人的配置をすること
3 必要な補助機器の導入と施設設備の改善を図ること
4 職場の異動に当たっては、通勤・通院等を十分配慮すること
5 医療機関への定期的な通院(人工透析のための通院等)については、勤務時間内の通院を認めること
(なお、第2項乃至第5項につき趣旨採択)
 (14)同月、NHKBS2で、原告の授業やボランティアとの授業準備の様子が世界放送され、障害を持つ者の働く条件が満たされていないことについて問題提起した。
 (15)同年5月、旧文部省が各都道府県教育委員会に対し、障害を持つ教師の雇用促進及び条件整備について冊子を作成配布し、指導した。
以上のように、原告は、障害を持つ教師に対して何ら対応してこなかった都教委に対し、約12万の署名を提出し都議会での趣旨採択を実現させたが、現実には障害に対する保障はないに等しく、原告自身、一教諭として仕事を抱える中で、極度の過労状態となっていった。

 2.原告の病気休職から復帰に至るまでの経緯及び復帰後の経過
 (1)1996年、原告の妻の末期癌が判明し、1998年1月、これが再発した。原告は、妻の看護及び介護と併せて、障害への対応が不十分な職場の中で過労が加速し、同年4月より病気休暇を経て、病気休職となった。
    原告の妻は、2000年6月に他界した。
 (2)2001年5月7日、本件学校教頭から原告側に対し、復帰のためには復帰訓練が必要であるとの連絡があった。東京都教育庁では、こころの病により病気休職中の教師が学校現場に復帰する際に、職場復帰訓練という制度を設けているが、対象はあくまで「こころの病」である。当時原告は「自律神経失調症」の診断を受けていたが、過労による体全体の機能障害が主たる症状であり、こころの病とは無縁であった。そこで原告側が都教委に問い合わせたところ、復帰訓練の適用は誤りであることが判明した。
 (3)5月21日、原告は、7月1日から復職するのであればその40日前に手続をする必要があり、同日が当該手続期限に該当するため、本件学校側に猶予を申し入れたところ、5月25日、本件学校側は「6月11日(月)までにはご連絡下さい。」とのFAXにより、手続期限を20日前に延長した。
 (4)上記期限の6月11日、原告は本件学校側にさらに猶予を申し出たところ、翌6月12日、本件学校側から、突然、復帰訓練のため「3か月程度の」休職期間延長が必要と伝えられた。
 (5)6月15日、本件学校長から原告宛てにFAXがあり、指定医の診断を受けよ、と伝えられた。かつ、6月18日に受診命令を持って原告自宅に来る旨伝えられた。
 (6)6月16日、復帰を決意した原告は、主治医から制度上の勤務軽減での復帰は可能であるとの診断を受け、勤務軽減相当の診断書を取得した。勤務軽減とは、傷病のため、または健康上必要がある場合、1日4時間の範囲で勤務軽減が認められるものであり、病気休職終了の者にも適用がある。具体的内容は以下のとおりである。

・ 期間は3か月以内(日単位)で、1回更新可(最大6か月)
・ 軽減は、8時間勤務の日について4時間以内
・ 勤務期間中も給与は全額支給され、昇給、期末・勤勉手当、年給繰越等において勤務実績に数えられる。
・ 期間中は、非常勤講師が措置される。
 (7)6月17日、原告は、東京都高等学校教職員組合から、勤務軽減の記載のない診断書を出さなければ復職できないと指示された。
 (8)6月18日、本件学校長らが原告自宅に受診命令を持参した。代理人を通すこと、高齢の原告父を心配させないため自宅に来るのは控えるべきところ、必ず立会人をつけて交渉することなど配慮すべき事項を一切無視しての行動に原告はショックを受けた。
 (9)6月22日、6月26日の両日、原告側と都教委との間で合同会議を実施し、両者は、従前からの合同会議の趣旨、障害のある教師にルールの一律適用はしないとの原則、これまでの担当者との間で蓄積してきた理解と納得の実績等を確認できた。都教委からは、最後に「校長を通じて診断書を出してください」との言葉があり、原告は、診断書を出せば復職が認められるとの感触を得た。
    6月26日、原告は本件学校に診断書を提出し、本件学校長宛て、軽減勤務を説明したハンドブックの該当頁とともに、勤務軽減により復職の希望をFAXで伝えた。
 (10)6月27日、本件学校長よりFAXがあり、「勤務軽減措置は必要だと思います。」と書かれていた。原告は、勤務軽減による復職が可能となったものと信じた。
 (11)6月29日、原告から本件学校に対し、勤務軽減の記載のない診断書を提出したところ、本件学校長からFAXが2通届いた。2通のFAXについて、1通目(午後3時22分受信)には「7月2日(月)午前8時30分に来校してください。」と記載してあるのに対し、2通目(午後5時26分受信)には「6月30日に来られない場合は、こちらから午前11時に伺います。」と記載されているなど、原告を混乱させるものであった。
 (12)以上の経緯を経て、7月1日、原告は復職するに至った。
    しかしながら同日、原告は本件学校長より、勤務軽減を望むなら復職前の申請が必要と言われ、勤務軽減措置を拒否され、病み上がりの原告に1日フル勤務を要求してきた。
 (13)7月3日、原告は勤務軽減の記載のある診断書を主治医から受け取り都教委に提出した。
    これに対し、翌7月4日、本件学校長から原告宛てにFAXがあった。その内容は、40日前までに手続をしていないことを理由に勤務軽減を却下するという、それまでの期限延長等の経緯を全く無視したものであった。
 (14)7月18日、原告は本件学校において、本件学校長から、夏期研修中に15日間フルタイム勤務をすれば、9月から勤務軽減を認める、と言われ、それしかないと強く断定された。
 (15)7月27日、本件学校長より原告宛てに15日間フルタイム勤務せよとのFAXが届いた。
 (16)8月1日、本件学校において、本件学校長は原告代理人に対し、原告の10日間フルタイム勤務を求めた。
 (17)8月3日、都庁において、当時の原告代理人黒岩海映が都教委と交渉した。
    8月6日、本件学校側から原告代理人に対し、8月は夏期研修とする、打合せのため出校日を設けて学校に出てきて欲しいと連絡が入った。理由は都教委からそのように言われたからとのことであった。
    なお、8月16日、フルタイム勤務の要求はあっさり撤回された。
 (18)原告は、復帰後労働を強いられた過労により、体調を一気に崩した。
さらに、原告が体調を崩した中で上記のやり取りが行われることで、同人の身体状況は更に悪化し、そのため9月からの勤務が困難な状況になった。
    8月10日、原告は代理人弁護士を通じ、都教委のそれまでの違法行為及び職場での虐待的行為の責任を追及したところ、都教委は、それまで原告とのやりとりが原告の病状を悪化させたという認識を強め、「休んでもらうにしても、制度がないので休職してもらうしかない、今は他に方法がないので、それでお願いするしかない」との申し出があった。
    すなわち、都教委は、原告の病状悪化を理由に都教委自身の責任を認め、やむを得ない措置として休職制度の適用を提示したのである。

 3.2度目の休職の前後の経過
 (1)2001年9月、過酷な労働条件の中で、都教委との前記やりとりを行った原告の体調は極度に悪化し、勤務が続けられなくなったため、同月当初は年休で対応した。
 (2)同年9月7日、原告は以下の内容の診断書を都教委宛て提出した。

病名
1.自律神経失調症
2.眼精疲労を伴う視覚障害(重度)
3.頸椎症、後頭部痛、肩こりも強い。
4.歩行障害も強くなっていて、ふらつきが出て、直進歩行が困難になってきている。
5.運動感覚の鈍化、特に足の動き悪く、前後、左右足の運びが困難になっている。
 上記疾患の療養、加療に尚3か月ほど必要と思われる。
 (3)しかしながら、都教委は、主治医の診断書ではなく、都教委指定の医師(指定医)の診断書が必要である、指定医にいかなければ、拒否したものと認める等の言葉を述べ、原告に対応を迫ってきた。
原告代理人が、都教委に対し、原告の病状悪化及び休職制度利用に至る経緯を伝えたものの、都教委側は担当者が変更しており、当該担当者は全く受け入れようとせず、指定医の診断が必要であるという強硬な姿勢を崩さなかった。
そこで原告が都教委に対し、「自らが献体となって世間に公表する」と抗議したところ、都教委は指定医受診の要求を撤回した。
 (4)都教委は、診断書が9月7日からとなっているにもかかわらず、10月3日から休職扱いとした。
10月3日まで1か月間は欠勤扱いであり、何ら根拠のない不当な減給処分まで出して、原告に不利益を与えた。
 (5)その後も、都教委や本件学校から指定医受診の要請が再三出されたり、それまでは本件学校の理解協力の下で行われていた、原告の書面作成(代筆代印)代行も拒否されるなど、原告が安心して療養できる環境が妨害され続けている。

 4.現学校長の対応について
 (1)2003年4月、小澤拓美校長(以下「本件学校長」という。)が着任した。
 (2)本件学校長は、原告に対する同年12月26日付文書において、@原告の復職に当たっては、必ず復帰訓練が必要である、A病状の回復が見込めず勧奨退職をする場合、休職期間満了3年の満了日付近の退職は勧奨退職と認められない、B平成16年10月3日が病気休職の期限である旨の文書を受領した。
復帰訓練はこころの病気が対象であったはずであり、原告は2001年10月3日において、復職に当たり復帰訓練が必要であるとの話しは一切聞いていない。
また、原告の場合、都教委が原告の病状悪化が自分たちの言動に起因することの責任を認め、その上でやむを得ざる措置として病気休職の形をとったという経緯があり、休職期間が3年で満了するという一般的な休職制度をそのまま適用することはできないはずであるのに、本件学校長はこれに当てはめ、3年後の10月3日が期限である旨の誤った認識に基づく通知をしている。
その後も、本件学校長は原告側に対し、平成16年4月8日付文書において、「休職満了が過ぎて、復職不可能ということになると、職務に耐えないということで、しかるべき処置をとらせていただくことになります。」という文言とともに、復帰訓練なく復職を認めることはできないこと、休職期間満了直前の希望退職は難しいことを通知している。同年4月14日付文書も同趣旨である。
 (3)また、原告が本件学校長に対し、休職期間更新のため2004年3月29日付けの診断書を提出したところ、同診断書の病名が「自律神経失調症、脳循環不全」であったことから以前の診断書と診断名が一部異なるとの形式的な部分だけを理由にして、診断書として認められないので指定医を受診するよう再度言いだした。
しかしながら、これに対して原告が異議を唱えると、「今回の休職更新手続きには、前にいただいた平成16年3月29日付け菊地邦夫医師の診断書で結構です。都の指定医の診断が必要なのは、復職の場合のみです。」と前言を撤回している。
 (4)2004年5月以降、本件学校は、原告が正式に委任した代理人としか連絡が取れないという趣旨不明確な要請を繰り返した。
 (5)6月17日、原告代理人は本件学校を訪ね、本件学校長らと話をした。
    本件学校長は、休職中の職員は、所属庁に近況を報告する義務があること、復職希望の場合と勧奨退職の場合の条件を述べた上で、本年10月3日で休職満了となり、免職となる旨述べた。原告代理人が、休職に至った経緯について前任者から引継を受けているのか確認したところ、本件学校長は受けている旨答えた。
 (6)7月6日、原告は本件学校長及び都教委宛てに本件の問題点を指摘した通知書を送付し、同文書は7月7日本件学校長らに到達した。
 (7)7月20日、原告代理人は再度本件学校を訪ね、本件学校長及び都教委関係者らと話をした。
    都教委側から、原告の状況について質問があったことに対し、原告代理人が口頭で説明した。
    前記通知書で掲げた問題点について進展はなかった。
 (8)8月12日、都教委から原告代理人に対し、原告に対する指定医による受診命令が送りつけられた。
    表書には「指定医師の診断は、大葉教諭の復職の可否を判断する上で非常に重要な意味があり、受診していただかないと大葉教諭本人の不利益にもなりかねません」と記載されている。
 (9)8月13日ころ、都教委から原告代理人に対し、休職期間を平成16年10月3日まで更新する旨の発令通知書が届いた。
 (10)10月3日、都教委が原告に対し、分限免職の処分を行った。
 
第3 被告らによる違法行為
 1.原告の病状悪化は、そもそも2001年7月に原告が職場復帰をした際、制度的に保障されている勤務軽減措置を都教委が認めなかったことに端を発している。
 (1)2001年6月26日、原告は都教委側と合同会議を持ち、その際、都教委側から「校長を通じて診断書を出してください」との言葉があったため、原告は、診断書を出せば復職が認められるとの感触を得た。
    その上で同日、原告は本件学校長に対し、勤務軽減を説明したハンドブックの該当頁とともに、軽減勤務による復職の希望をFAXで伝えている。
    これに対し翌27日、本件学校長から「勤務軽減措置は必要だと思います。」とのFAXが原告宛てに届いている。
    このような経緯からは、本件学校長及び都教委と原告との間には、原告が7月1日から復職するにあたり、勤務軽減措置を適用する旨の合意があったというべきである。
 (2)当時の原告の心身の状況からしても、原告が6月29日に提出した診断書には、「完治」とは記載されておらず、「改善」とされているのみであり、また、障害をもち、かつ2年半も休職し復職の判断に迷っていた原告が、突然完治しフルタイム勤務に堪えうると考えるのは常識から考えても合理的でない。
   この点、前記のとおり、1997年3月に都議会で「障害を持つ教員が働き続けるための保障制度の確立に関する請願」が趣旨採択されているが、その第2項として、「障害に応じて勤務内容を軽減し、そのために必要な講師等の人的配置をすること」が明確に規定されている。
    かかる原告の健康状態及び趣旨採択の内容を併せ考えると、原告にとっては、7月1日の時点で、いきなりフルタイム勤務ではなく勤務軽減措置をとることが、都教委がなすべき当然の義務であったといえる。
    さらに、7月3日、約3か月間半日勤務が望ましい旨の診断書の診断書が提出されており、また、前記6月の合同会議で、軽減勤務で復職したいという原告の主張を聞いていた都教委は、原告について勤務軽減相当の判断が容易にできたはずであり、7月1日に遡ってあるいは7月3日以降、原告に対し勤務軽減措置を認めるべきであったことは明らかである。
 (3)しかしながら、7月4日、都教委は原告に対する勤務軽減措置の適用を、40日前までに手続をしていないからとの理由で却下し、以後10月3日付で休職扱いになるまでの間、勤務軽減措置が適用されることはなかった。
    この点、前記のとおり、復職の手続期限の延長については、原告と本件学校側で合意しながら手続を進めてきたことは明らかである。
    また、6月27日時点での本件学校側からのFAXには「勤務軽減措置は必要だと思います。」と勤務軽減措置の適用を信頼させる記載があるのに対し、同書面には勤務軽減措置の手続期限について何ら触れていない。
    したがって、7月4日になって、40日前までの手続が必要と言及することは不合理というほかなく、到底許される弁解ではない。
 (4)以上のとおり、原告が本件学校に復職した2001年7月1日以降、都教委は原告に対し勤務軽減措置を適用すべきであったのであり、都教委が再度原告が休職に入った10月3日までの間、一切勤務軽減措置を適用しなかったことは、本件学校長の上記言動と相俟って原告の勤務軽減措置を受ける利益及びかかる利益を受けることに対する期待を侵害するものであり、違法である。
    仮に勤務軽減が認められていれば、少なくとも3か月は半日勤務が認められ、療養と授業準備を両立して行うことができ、原告の病状悪化を免れたことは明らかである。
 
 2.上記の他にも、2001年7月1日の復職の前後において、本件学校側あるいは都教委による違法行為が存在した。
 (1)同年5月7日、本件学校教頭より原告に対し、突然「こころの病」のある教師のための訓練を受けるようFAXが届いた。
    その後、原告は都教委に問い合わせ、原告の症状である自律神経失調症がこころの病に該当しないことを確認しているが、かかる本件学校側の行為により、原告は多大な精神的苦痛を被った。
 (2)同年7月18日、勤務軽減措置を却下された原告に対し、本件学校長から、夏期研修中に15日間フルタイム勤務をすれば、9月から勤務軽減を認めるとの発言があった。
    ところが、8月1日になって、本件学校長は原告代理人に対し、10日間フルタイムを求め上記発言を変更し、さらに、8月3日の原告代理人と都教委との交渉を経て、8月6日、本件学校教頭から、8月は夏期研修とする、打合せのため出校日を設けて学校に出てきて欲しいと発言するに至っている。
    当初勤務軽減措置の条件として要求された夏期研修中の15日フルタイム勤務はあっさり撤回され、かかる条件に合理的根拠がなく恣意的な要求であったことが明らかにされたのであるが、そもそも病気のため勤務軽減を求める者に対し、15日間フルタイム勤務を要求すること自体、同人の生存権をも侵害する行為であり、明らかに違法である。
 (3)かかる違法行為もまた、2001年10月3日に至るまでの間、前記勤務軽減措置の不適用と併せて原告の心身の悪化を招いたものである。
 
 3.また、指定医の問題についても、原告が病気休職に入る際、指定医の診断書が必要である旨述べておきながらこれを撤回し、また、休職期間更新の際も同様の要請をしながら結局はこれを撤回している。指定医については、その選任に当たり都教委側の意思しか考慮されていないため、都教委側の意向を尊重した診断を行われるおそれが多分にあり、公平中立性を欠くという問題をはらんでいるが、そもそも、これまでの経過を踏まえても、一連の手続は全て主治医の診断書で足りることは明らかであり、復帰の際に指定医の診断が必要であるという根拠は全くない。
したがって、このような問題性を孕んだ指定医の受診を一方的に要請すること自体、原告の復職を制限する大きな要素であり、重大な権利侵害である。

第4 損害
 1.前記のとおり、原告は、2001年7月1日に復職する以前から同年10月3日に再度休職するまでの間、本件学校長、教頭及び都教委による違法な言動により威圧、翻弄され、また、勤務軽減措置を受けることに対する期待を裏切られるなど、多大な精神的苦痛を被った。
   また、都教委が原告の復帰期間中の勤務軽減措置を認めなかったことにより、原告は同措置の適用により受けるべき健康上無理のない形での復職という利益を受けることができず、その結果、原告は心身共に疲弊を極め、復職が可能であった体調を悪化させられ、ついには10月3日付で再度休職せざるをえなくなった。
   この点、本件学校長、教頭、及び都教委による違法行為は、いずれも国家賠償法1条1項所定の地方公共団体である被告の公権力の行使に該当することから、本件学校及び都教委の設置者である被告は、国家賠償法1条1項に基づき、上記により原告が被った精神的苦痛を賠償する義務を負う。

 2.さらに、都教委及び本件学校長は、前項の経過から緊急避難的に始まった原告の2001年10月3日以降の休職について、従前の経過を一切無視して一般的な休職にすり替え、原告を免職に追い込もうとし、あるいは、大きな問題性を孕んだ指定医の受診を一方的に押しつけ、事実上原告の復職を制限するなどの違法行為を現在まで継続しており、これにより、休職に伴う療養環境は全く保障されず、原告は精神的に追い込まれ、症状は悪化の一途をたどっている。
   したがって、被告は、国家賠償法1条1項に基づき、かかる都教委及び本件学校長の各違法行為に伴う原告の精神的苦痛についても賠償しなければならない。

 3.以上のとおり、被告は、原告に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うところ、原告が受けた精神的苦痛を慰謝すべき金額は、金1000万円をくだらない。
   
第5 分限免職処分について
   平成16年10月3日、原告は休職期間3年に達したところで本件分限免職処分を受けている。
しかしながら、そもそも原告が2001年10月3日に休職に至った経緯は、前記のとおり勤務軽減措置が認められず原告が激務を強いられたこと、及び勤務軽減をめぐる都教委及び本件学校との遣り取りによって、原告が著しく疲弊し、急激に体調を崩したことによる。
そこで、当時の都教委の対応として、体調を崩したことの原因が都教委側にあることを一定程度認めた上で、休職する以上は一般的な休職制度を利用せざるを得ないとして、緊急避難的な対応として休職制度の利用を勧めたものである。
したがって、都教委が、原告について、一般的な休職制度を当てはめて3年で期間満了としたことは、従前の経過を無視した違法な処分であり、取り消されなければならない。

第6 最後に
   日本弁護士連合会は2001年11月9日人権擁護大会において「障害  のある人に対する差別を禁止する法律を求める宣言」を採択した。「差別  禁止法の制定に向けて、障害のある人に対する配慮は社会の義務である」  ことを掲げ、現在も差別禁止法案を作るための調査委員会を作り日本にお  ける差別事例を集積分析し外国の立法調査などの活動をしている。
  国連人権(社会権)規約委員会は2001年8月31日「障害のある人びとに対するあらゆる種類の差別を禁止する法律を採択するよう」「公的機関への法的雇用率実現への」勧告を日本政府にした。
  既に日本も批准されているILO159号条約は障害者に他の労働者との間の機会及び待遇の均等確保を各国に勧告している。2004年の6月4日国会で成立した障害者基本法の一部を改正する法律によれば雇用について16条をもって「国及び地方自治体は障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない」「事業主は、社会連帯の理念に基づいて障害者の雇用に関してその有する能力を正当に評価し、適切な雇用の場を与えるとともに適切な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。」「国及び地方公共団体は障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない」と規定して、日本における障害のある人々の働く権利について一歩進めようとしている。国連総会で昨年12月13日全会一致で採択された障害者権利条約の障害のある人々の働く権利について「職場において合理的配慮が障害のある人に提供されることを確保すること」「あらゆる形態の雇用に関わる全ての事項に関し、障害に基づく差別を禁止すること」「労働市場において障害のある人の雇用機会及び昇進を促進するための処置、並びに職業を求め、それに就き、それを継続し及びそれに復帰する際の支援を促進すること」「公的部門において障害のある人を雇用すること」と深めようとしている。このような日本、世界の障害のある人々の人権、その中で特に働く権利確立の動向から見ても、原告に対する本件分限免職処分を取り消し、被告は原告に対し損害賠償の支払いをしなければならない。

 よって、原告は東京都教育委員会が原告に対し行った分限免職処分の取消しを求めるとともに、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき請求の趣旨記載の損害賠償を求める。

証拠方法
 追って提出する。

付属書類
1.訴状副本      2通
2.訴訟委任状     1通

  以上

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