都教委の第一準備書面への反論書



平成19年(行ウ)第7号 分限免職処分取消等請求事件
原告 大葉利夫
被告 東京都

都教委 準備書面(1)

平成19年6月25日
東京地方裁判所民事第19部C係 御中

被告東京都 代表者兼処分行政庁 東京都教育委員会
訴訟代理人弁護士 森末暢博
指定代理人 土田立夫
同     波多尚人

原告第1準備書面に対し次のとおり反論する。

 第1 第1の2(1)のア、エ〜カにおいて、原告は「不知」との認否をするが、原告に係る事実の認否であるから「不知」というのはおかしい。大葉教諭を支える会会長的野碩朗(以下「的野」という。)の行動も原告の代理人としての行動であるから明確に認否すべきである。

 第2 第3(原告の主張)について
 ここでの主張は原告が「改めて請求原因を整理」したものであり、都教委としては既に答弁書において答弁しているとおりである。以下、答弁書の繰り返しになる部分もあるが、必要に応じて補足をしつつ反論する。
 1 1(2)(職場復帰訓練及び指定医のよる受診の強要)について
 (1)ア(平成13年5月7日の職場復帰訓練の要求)について
 原告は平成10年9月7日から12月8日まで自律神経失調症で病気休暇を取り、引き続いて同年12月9日から平成13年6月30日(6回の更新)まで病気休職であった。分限休職の期限が3か月足らずに迫っていたことから、平成13年4月1日に都立小金井北高等学校の教頭に着任した押尾教頭(以下、単に「教頭」という。)は、平成13年4月16日に原告に対して近況報告をするようにFAXした。しかし、原告からは何の連絡もなかったので、教頭は、平成13年5月7日、原告に対して、今後のことについて原告の考えを問うFAX(甲6)をし、その中で、復職をする場合は職場復帰訓練を経る必要があるとの学校側の判断を伝えたが、これは円滑な職場復帰を図るために当然のことを伝えたものであって、何ら不当とされるところはない。なお、自律神経失調症は職場復帰訓練の対象となるものである。
 原告は職場復帰訓練することなく平成13年7月1日に復職したから職場復帰訓練は不可欠でなかったと主張する。しかしながら、精神神経系疾患により長期に職場を離脱している者については事前に職場復帰のための訓練を経なければ円滑に職場に復帰することが難しいことは明らかであり、ましてや職場での過労を病気の原因に挙げている原告にとっては一層必要性が高いというべきであるし、任命権者の立場からいっても、本人に職場復帰の困難な状況があれば、引き続き分限休職を命じなければならないところ、その状況を判断するためにも職場復帰訓練は必要なものである。また、所属長である校長が復職後の勤務軽減の必要性を判断するためにも有効である。職場復帰訓練が復職の効果発生要件というものではないが、上述のとおり、それをやらないと円滑に職場復帰を図ることが難しくなるし、所属長である校長としても事前に本人の状況を観察することができないため、職場復帰はしてみたが、勤務が無理ですぐに再び休職させざるをえないという事態となってしまうことにもなりかねない。現に本件においても、原告は、学校側からの連絡を無視して職場復帰訓練をせず、分限休職処分の期間満了に伴い復職してしまったが、結局、勤務に耐えられず、ほとんど勤務することなく休みが続き、平成13年10月4日には、再び分限休職処分を受けることとなってしまった。このように、職場復帰訓練は、円滑な職場復帰を図るためにも、また復職が可能か、勤務軽減措置が、必要かなどを判断するためにも必要なものであることから、都教委においては、精神神経系疾患による休職者について復職前に職場復帰訓練をうけてもらうようにしているものである。
 (2)イ(平成13年6月15日の指定医による診断の要求)について
 休職期間満了で復職する場合、校長は医師の診断書を添付して休職期間満了報告書を都教委に提出するが、都教委は必要と判断した場合には指定医師の診断を命ずる(「病気休職に係る事務処理要領」(乙イ12)第八、九)。本件の場合、都教委は、休職期間満了が迫るにもかかわらず、原告からは返事の猶予を求めるばかりで健康状態が一向に分からず、復職が可能か、休職を更新するべきかの判断ができない状況だったため、指定医師の診断が必要と判断したものであって、その判断を受けて平成13年6月15日に校長が原告に対して指定医師の診断を受けることを連絡したものである。本件では、原告は指定医師の受診命令を拒否し、復職日間際になって診断書を提出し、結果的に指定医師の診断を受けることなく復職してしまったが、このことをもって、都教委が指定医師の受診を求めたことが違法であるとする根拠にはできない。
 また、原告が復職を希望しても、勤務に耐えられないとして分限休職処分の更新を行わざるをえないときには指定医師の診断が必要であるから(「病気休職に係る事務処理要領」(乙イ12)第八、九、「病気休職に係る事務処理要領について」(乙イ13)4(1))、この点からも、原告の健康状態が一向に不明であった平成13年6月当時において指定医師の診断を求める理由があった。
 なお、指定医師でない主治医などの診断書は請求者本人の要望に左右されて客観的に欠ける場合もあることから、都教委において必要と認める場合は、指定医師による診断を行うこととされているのである。因みに本件の事例においても、指定医師でない菅野医師の平成13年6月16日付診断書は原告の要望により勤務軽減の必要性が記載されていないが(訴状6頁の(7)(11))、後になってそれがあった方が都合がいいことがわかり、原告の要望をうけて、同医師の平成13年7月2日付診断書には勤務軽減の必要性が記載された(訴状7頁(13))。
 (3)ウエについて
 上記のとおり、職場復帰訓練も指定医師受診についても合理的な制度であり、それらを求める都教委に違法があるとする原告の主張は失当である。
 2 1(3)(勤務軽減措置の不適用)について
 (1)ア(必要性)について
 原告は勤務軽減の必要性を強調するが、それなら休職期間中に職場復帰訓練を受けて職場への慣らしを行うとともに病後の自己の体力等について適切に見極めを行い、復職後における勤務軽減措置の申請を行えばよかったのであり、また、その機会も十分に与えられていたのである。しかし、原告は必要な手続をとらず、後になって縷々弁明ないし主張をするが、次のような経緯があることに照らすと、それが不当であることは明らかである。
 すなわち、平成13年4月16日に学校側から、休職期間満了(平成13年6月30日)が近づいたため、近況を報告するように連絡したにも拘わらず、何の連絡もなかった。さらに、学校側は、同年5月7日に、復職するか休職の更新となるかについて必要な手続を連絡し、原告の意向を回答するよう要請したが(甲6)、これについても原告から回答がなかった。そして、同年5月24日になって漸く、原告から学校側に、「今年1月からは踏んばり所を失ったにしても、職場復帰を決意。現時点では、判断のつかない自覚症状にいます。」という意味不明のFAX(乙イ6)が送られてきた。これを見て、学校側としても休職の更新を考えざるをえず、都教委に対して手続の遅れを申し出るとともに、平成13年5月25日、原告に対して、甲6(FAX)で連絡した40日前までに届け出る必要のある休職更新の手続について都教委に遅れを申し出たことを伝え、遅くとも6月11日までには連絡をするようFAXした(甲7)。これに対して原告からは返事がなく、ようやく6月12日になって的野から教頭に対して、「体調は安定している。ほんの少しだけ不安がある。時間をほんの少しだけいただけないか。」という返事の猶予を求めるだけの電話があったので(甲8)、教頭は原告に対して、的野から電話があったこと、復職の意向であれば復職訓練を必要とするので、さらに3ヶ月程度の休職期間の延長が必要となること、休職を継続される場合は診断書によりその期間を明示してほしいこと、2〜3日中に返事されたいことなどをFAXにて連絡した(甲8)。そして、平成13年6月15日(金)には、校長から原告に対して、都教委としても期限延長の限界に達していること、都教委の指定する医師の診断を受けていただきたいことになったので6月18日(月)に受診命令書を自宅に持参すること、都合がつかない場合は的野に渡すので6月16日(土)の午前中までに連絡されたいことをFAXした(甲9)。しかし、原告からは何の連絡もなかった。
 平成13年6月18日(月)に、校長は、教頭とともに、原告宅を訪れ、玄関先で原告に対して「6月25日に指定医師である梅が丘病院市川医師の診断を受けること」を内容とする受診命令書を渡そうとしたが、原告は、代理人的野にすべて任せてあると言ってこれを拒否し、早足で歩いて行ってしまった。同日夕方、校長と教頭は、的野の治療院に行き、的野に受診命令書を渡そうとしたが拒否された。しかし、結局、的野は平成13年6月21日にこの受診命令書を受け取った。受診日である平成13年6月25日に原告は梅が丘病院に来院せず、受診命令に従わなかった。
 平成13年6月27日になって、原告から校長宛に、長々とした文章の一部に「代替機能感覚回復により復職。ただし、病気休職あけの勤務軽減制度適用を希望。」という字句が見られるFAXが送られてきた(甲11)。これに対し、校長は、同日、原告に対して、7月1日から職場復帰したいとの希望は理解したが、そのためには、医師の診断書や面談が必要であり、さらに指定医に見てもらう必要があると校長が思えば、受診してもらう必要があること、至急診断書を提出されたいこと、それにより7月1日以降について相談したいと思っていることなどを伝えた(甲12)。そして6月28日に校長は、的野に対して、本人に6月29日か30日に面接したいことを伝え、返事を待つということで電話を切ったが、原告側から何の返事もなかった。そこで、翌日、教頭が原告に対して6月30日に会いたい旨を伝えたが、返事がなく、6月30日になって校長が的野に架電したところ、原告は6月30日は面接できず、7月2日に出勤するということであった。
 なお、原告からは、6月29日に、「改善、回復が良好です。職場復帰が可能です。時期は平成13年7月1日からとする。」とだけ記載された菅野医師の診断書(平成13年6月16日付)が送られてきている。
 こうして、結局、専ら原告側の不誠実な対応のため、都教委において原告の健康状態について適切に判定し、復職を可能と判定するか、あるいは、分限休職処分の期間を更新するために必要な手続ないし判断資料がそろわぬままに、休職期間の期限である平成13年6月30日が経過したために原告が復職となってしまった。
 以上のとおり、学校側は原告に対して、早い段階から、何回も、復職あるいはそれが無理なら休職期間を更新するための手続について原告側に伝え、返事を求めていたにも拘わらず、原告側は誠意ある対応を見せず、いたずらに日時が経過して休職期間の満了を迎えてしまったものである。そして、原告から出された診断書は上記のとおり回復が良好で職場復帰が可能とするものであって勤務軽減の必要性を示すものではなかった。もちろん、その間に勤務軽減の措置願は提出されていない。このような経過に鑑みると、原告が後になって勤務軽減措置の適用の必要性を訴えても、その主張は到底認められるものではない。
 (2)イ(申請の期限)について
 (ア)ここでの原告の主張内容は明確でない。40日前までに手続が必要であることを学校側が原告に説明していなかったから、違法であるという主張であろうか。もしそうであれば、その主張は失当である。勤務軽減措置は、所定の手続に従った本人からの措置願の提出を受けて、承認権者がその必要性を認めた場合に限り適用されるものであって、職員の権利ではない。 本件においては、専ら原告側の不作為ないし不誠実な対応から、職場復帰訓練がなされておらず、事前に提出された診断書にも勤務軽減の記載はなく、勤務軽減の措置願も提出されずに、承認権者の判断ができないままに復職となってしなったものである。そして40日前の手続が必要である趣旨は、@復職が可能かあるいは休職延長とすべきかどうか、A復職する場合に勤務軽減が必要かどうかを判断するために必要な期間であり、また、B学校側の態勢整備の準備期間でもある。原告が主張するようなBだけのために設けられている期間ではない。
 (イ)勤務軽減措置は職務専念義務を免除するものであるから、法律又は条例に特別の定めが必要である(地公法35条)。そしてこの東京都職員における勤務軽減措置については、「職員の職務に専念する義務の特例に関する条例」2条3号及び「職員の職務に専念する義務の免除に関する規則」2条7号に基づき制定された「勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除及び給与の減額の免除について」(平成7年4月1日6教人職第890号)(乙イ14)に従って行われるものである。そして、同890号の第一項(一)によれば、「勤務の軽減措置の対象者」については、その一つとして「心身の故障のための休職処分が終了し勤務に就くことになった職員」であって「医師の診断に基づいて、職員の健康回復又は職場適応訓練等のため一定期間、勤務の軽減措置が必要と任命権者(委任を受けた者を含む。)が認める勤労の意欲と能力を有する職員」が掲げられている。そして、その手続として、勤務軽減措置を希望する職員は、勤務に就くことが予定されている日の遅くとも40日前までに、「勤務の軽減措置願」を医師の診断書を添えて承認権者(本件の場合、任命権者たる都教委から委任を受けた本件学校長)に申請しなければならない(勤務に軽減措置に関する事務手続について第一項)。勤務の軽減の承認は、医師の診断書及び体育部保健給食課の意見に基づき、承認権者が決定する(同第二項(二))。したがって、この手続により勤務軽減措置の承認を受けられずに復職した者は、それ以降は通常の職員として勤務する者であり、勤務軽減措置の対象者として上記890号第一項(一)に掲記されている状態の職員に該当しない限り、勤務軽減措置の適用は受けられない。したがって、職務専念義務の免除に係わることでもあり、この勤務軽減措置は、原告のいうように「柔軟に対応」できるものではない。
 (ウ)なお、原告は、校長が、「15日間フルタイム勤務をすれば、9月から勤務軽減を認める」と言ったとか、「8月6日にはフルタイム勤務の要請が撤回されている」などと主張するが、事実と異なる。平成13年7月18日に校長は、「夏季休業期間中15日程度、勤務の状況を見て、勤務の軽減について都教委に働きかけたい」という趣旨のことを話したのである。
 (3)ウ(申請手続の完了)について
 上述のとおり、原告は、40日前までに「勤務の軽減処置願」を提出しておらず、勤務軽減措置の申請を完了していない。原告は、甲11のFAX でもってそれを完了したというが、40日前という期限が守られていないうえに、内容的に言っても、これは原告個人の希望を述べたものに過ぎず、医師の診断書もなく、何ら根拠のないものであり、それが上記「勤務の軽減措置願」でないことは明らかである。さらに原告は、甲13でもって要望を明確化したというが、何ら明確化されていない。
 なお、本件学校がこの申請書を原告に代わって代筆代行をすることはできるものでない(乙イ10号証85)。
 (4)エ(小括)について
 長期間精神神経系疾患により病気休職していた者が復職を希望する場合には、職場に慣らし、適応力を高める職場復帰訓練を受ける必要があり、そこで復職が可能と判断された場合において、本人から40日前までに勤務軽減の措置願が提出され、任命権者においてその必要性が認められた場合において、勤務軽減措置のもとでの復職が認められるのである。もし、職場復帰訓練や指定医師の診断書などにおいて復職が困難と判断された場合には、本人が希望しなくても分限休職期間を更新することになる。本人が希望しない場合において休職期間を更新する場合には校長は40日前までに休職調書を都教委に提出しなければならず、都教委は指定医師の診断を命ずることになる。(「病気休職に係る事務処理要領」(乙イ12)第五)。このような手続が必要となるため、学校側としては、休職期間満了の40日前までに本人の意向や病状を確認し、本人から必要な手続をしてもらって、対応を判断する必要がある。
 ところが、本件においては、上述のとおり、原告は、学校側から休職期間の期限(平成13年6月30日)より相当前の同年4月から意向打診や病状報告を求められていたにも拘わらず、返事をせず、都教委の受診命令書も受け取らず、期限の直前の平成13年6月27日になって、一部に「代替機能感覚回復により復職。ただし、病気休職あけの勤務軽減制度適用を希望」という字句の見られる長々としたFAXを送り、また、さらに期限の迫った6月29日になって初めて「改善、回復が良好です」と書かれた診断書を送ってきたものである。
 このようなことから、都教委側において復職が可能か否かの適正な判断もできないままに、休職期間の満了により復職となってしまったものである。そして、前述のとおり勤務軽減措置願は提出されていないのであるから、それが認めらないことは当然である。
 なお、原告は、甲12において校長が「病気休職あけの勤務軽減措置は必要だと思います。」と記載していることをもって、勤務軽減措置が認められるべきと主張するが、甲12を全体的によく読めばわかるように、校長は、7月1日から職場復帰したいとの希望は理解したが、そのためには、医師の診断書や面談が必要であり、さらに指定医に診てもらう必要があると校長が思えば、受診してもらう必要があること、至急診断書を提出されたいこと、それにより7月1日以降について相談したいと思っていることなどを伝えるものである。病気休職あけの勤務軽減措置は必要との校長の感想は、職場復帰訓練や指定医師の診断書の提出などがあって勤務軽減のもとでの復職が可能であるとの判断ができた場合のことである。
 3 1(4)(まとめ)について
 上述のとおり、学校側及び都教委において何ら違法行為は介在しない。
 また、上述のやりとりなどがあったことと本件分限免職の処分時である平成16年10月3日の時点において原告の病状が勤務に堪えられない状態にあったこととの間に相当因果関係があるとする趣旨の原告の主張は否認する。
 さらに、上述のやりとりなどは本件分限免職処分における手続とは全く関係がなく、上記のことをもって本件分限免職処分について手続上の違法があるとする原告の主張は失当である。
 4 2(分限条例の適用)について
 (1) 2(1)について
 上述のとおり、校長は「15日間フルタイム勤務をすれば9月から勤務軽減を認める」とは発言していない。
 (2) 2(2)(3)について
 ここでの原告の主張は、都教委に対して法令違反をせよと主張しているに等しい。分限休職処分は3年を超えて行うことはできない(職員の分限に関する条例4条1項)。また、法令に従うことが権利濫用であるとする原告の主張は到底受け入れられるものではない。
 なお、都教委において、「自らその責任を認め、本来適用すべきでない休職制度をいわば緊急避難的に適用した」という事実はない。
 都教委は、原告の心身の故障により、休職制度を適切に適用し、同故障が休職期間の限度である3年を超えて、なお治療に至らなかったために、分限免職処分としものであり、何ら違法はない。
 以上


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