宮城道雄氏陳述書(2008年2月28日提出)

陳 述 書

2008年2月28日
埼玉県さいたま市岩槻区府内1−3−52
                          宮 城 道 雄 

1 私の経歴と大葉教諭との関係について
(1)私は小学生の頃からの強度近視が徐々に進行し、文字が見えにくくなってきて、教師を続けることに不安感を抱くようになり、リハビリセンターや盲人ホーム等を回っているときに大葉教諭と視覚障碍を持つ教師に出会いました。
   障碍を持ち、一旦休職すると、復職が認められず、退職を余儀なくされる状況の中で、大葉教諭は障碍がある者も無い者も共に生きる社会を目指し会を創設し、障碍を持つ教師の権利確立の運動を開始しようとしていました。幸いにも、私は会の結成に参加でき、教師を続けられるようになり、障碍者の権利確立の活動しなければならないと考えるに至りました。
以下、その経過を詳しく述べさせていただきます。なお、私はこの階に当初から関わってきた人間として、また、現在まで大葉教諭の近くで支援を行ってきた支援者として、この訴訟に関係する大葉教諭と学校側、及び都教委との交渉については、直接的ないし間接的に関わってきています。したがって、当時の事実経過だけでなく、当時の大葉教諭の心情も踏まえ、私の知る限りのことを述べさせていただきます。
(2)私は、1987年埼玉県立岩槻高等学校に着任しました。1991年、私は視力低下で拡大レンズを使用しなければ文字が見えない状態になり、教師としての仕事に不安感を抱いていたときに、視覚障碍を持つ教師や大葉教諭を紹介され、このときはじめて大葉教諭に出会いました。
   要配慮教員に適用され、それが間違いであると都教委にそれを撤回させた大葉教諭を中心に、共生協労を目指して教育現場においても障碍を持つ教師が働き続けるための権利確立を目的にして活動をするために「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会の結成に参加しました。
12月14日、朝日新聞全国版に障教連の活動の記事が掲載されました。その後当該者から沢山連絡が入り、定期的に会合が開催されるようになりました。当該者と支援者が20人以上も集まることも多く、それぞれの要望事項を集約して障碍保障要綱にまとめあげました。
   1992年11月、会の活動がNHKテレビモーニングワイドで5分ほど報道され、当時の都教委の坂本職員課長が「障碍を持つ教師が能力を生かして働けるようにしたい」と表明しました。
   12月には障教連と坂本職員課長との話し合いが持たれ、集約した障碍保障要綱が提出され個々の障碍を持つ当該の要望を話し合う機会を切り開くことができました。
   以後、1993年1月から毎月1回ないし2回の当該教師を囲む合同会議が開催され、障碍の理解と勤務継続に向けた対応策について話し合いがもたれました。
   具体的な条件整備としては、移動に際して通勤の便を考慮する、障碍に応じた勤務を保障するために講師を配置する、人工透析者のために勤務時間内の透析通院を認めさせる、そのために透析の専門医師を囲んで都教委の担当者を含め話し合いを実施するなどが話し合われました。
   以上のように合同会議を開くことで、障碍を持つ者がその障碍に応じた働き方を実現し、94年3月には小田原職員課長の出席する会議でそのことが確認されました。
   93年8月、障碍保障制度の確立に向けた署名を作成し、9月より署名活動を開始しました。毎回の事務局会議の際に該当署名を実施し、様々な組合などに協力を依頼し組織として取り組んでもらうこともできました。
   94年6月、6万余の署名を東京都議会に提出しました。9月には当時の文部省に12万の署名を提出することができました。また、担当の部署で検討することが確認されました。
   97年4月、都議会において、障碍保障制度の確立に向けた請願署名について、第1項のワークアシスタントの配置を除いて趣旨採択がなされました(甲2ないし甲5)。この時点で、文部省は全国の教育委員会の担当者を集め、障碍を持つ教員の勤務継続をさせるために、様々な具体的対応策を講じるように指導しています。
   この間、マスコミの全国的な報道により障碍を持つ教員が全国に散在するので、事務局長であった私は大葉教諭と共に九州や北海道にも赴き、関係者との話合いを持ち、当該者の勤務継続のための活動を行いました。
(3)1981年の国際障害者年の障碍者の完全参加と平等の理念が広まる中、日本においても障碍者の権利が保障されていない現実を改めて行く動きが始まりました。しかし、教育現場においては障碍を持つ教師が働ける制度は全く無く、地方公務員法28条には心身に故障のある者をやめさせる規定はあるものの、障碍を持つ者が働き続けるための条件整備をする制度は存在しませんでした。
大葉教諭は自らの視覚障碍が重度化する中で、前述のように91年に要配慮教員に当てはめられ現場を排除されようとしましたが、多くの仲間の支援を得てそれを撤回させました。このように現行制度の枠内では障碍を持つ者は教育現場では違法な存在として排斥排除されてしまうのであり、大葉教諭はこの現実を変えていくしかないと、会を結成し障碍を持つ者が教育現場で働き続けるための運動を開始しました。厚生労働運輸等の分野では不十分ながら雇用促進法やハートビル法、そして障害者基本法などが徐々に制定されていきましたが、文部省や各教育委員会では全く無策であり、それどころか障碍を持つ教員を要配慮教員として現場から排斥排除する新制度を作り出し、ノーマライゼーションの国際的国内的な潮流と逆抗するという動きしかとっていませんでした。大葉代表を中心として会と都教委あるいは当該者のいる教育委員会と合同会議を持ち、障碍を持つ教師が教育現場で働くためにどのような配慮条件整備が必要かを示し、具体的暫定的な対応策を実現させていきました。しかし、制度上の限界があり、人的に充分な支援が出来ない行政側の限界をも省みて、制度創設のための全国的な署名活動を推進しました。前述のとおり、1994年は都議会に6万余の署名を提出、文部省にも12万の署名を提出しました。その結果97年には署名が趣旨採択され、文部省も冊子を作成して障碍者雇用とその条件整備に関して各都道府県教育委員会を指導しました。
   大葉教諭は、会の活動を通して障碍者の雇用政策の無い教育現場に障碍を持つ教師の立場だけでなく、教育委員会の立場も省みて、合同会議や署名活動を通じて障碍者雇用の条件整備を実現し、障碍者雇用政策の具現化に多大の貢献をしてきたと言えます。
   しかし、この間、自らも障碍を持ちながらそのための条件整備も無い中で学校で授業を行いつつ、全国の当該教員を支援し更に制度つくりの運動も推進するという超過密な活動で、98年には妻の癌の再発も加わり、大葉教諭はかなりの体の疲弊のために同年4月より病気休暇を経て、病気休職をせざるを得なくなりました。

2 1回目の病気休職から復帰に至るまでの経緯及び復帰後の経過
(1)1999年1月14日、小金井北高校の堀部教頭(当時)が、当時の大葉教諭の主治医である近藤医師のクリニックにおいて、大葉教諭や本会の支援者らとともに、98年からの休職中の病状や、今後の復職の時期について主治医を交えて話し合いをもちました。その際、「視覚に障碍を持つ大葉先生自身が、体調や集中力の回復を実感し、自信を持って授業をやれ
ると判断した時が復職の時期である」ことを、教頭、主治医、当該及び会の間で確認しました。
(2)2001年5月7日、教頭から大葉教諭側に対し、復帰のためには復帰訓練が必要であるとの連絡がありました。東京都教育庁では、こころの病により病気休職中の教師が学校現場に復帰する際に、職場復帰訓練という制度を設けているところ、当該制度の対象はあくまで「こころの病」です。
   当時、大葉教諭は「自律神経失調症」の診断を受けていましたが、前記のとおり過労による体全体の機能障害が主たる症状であり、こころの病とは無縁でした。そこで、当時大葉教諭の代理人をつとめていた的野碩郎氏が都教委の師岡氏に問い合わせて確認したところ、大葉教諭は自律神経失調症ではあるがこころの病ではなたいめ、職場復帰訓練の対象ではないという回答がありました。
(3)5月21日、大葉教諭は、7月1日から復職するのであればその40日前に手続をする必要があり、同日が当該手続期限に該当するため、学校側に猶予を申し入れたところ、5月25日、学校側は「6月11日(月)までにはご連絡下さい。」とのFAXによって、手続期限を20日前に延長してきました。
(4)上記期限の6月11日、大葉教諭は学校側にさらに猶予を申し出たところ、翌6月12日、学校側から、突然、復帰訓練のため「3か月程度の」休職期間延長が必要と伝えられました。
(5)6月15日、学校長から大葉教諭宛てにFAXがあり、指定医の診断を受けよ、と伝えられました。かつ、6月18日に受診命令を持って大葉教諭自宅に来る旨伝えられました。
(6)6月16日、復帰を決意した大葉教諭は、主治医から制度上の勤務軽減での復帰は可能であるとの診断を受け、勤務軽減相当の診断書を取得しました。
(7)6月17日、大葉教諭は、東京都高等学校教職員組合から、勤務軽減の記載のない診断書を出さなければ復職できないと指示されました。
(8)6月18日、学校長らが大葉教諭自宅に受診命令を持参しました。代理人を通すこと、高齢の大葉教諭のお父様を心配させないため、自宅に来るのは控えるべきところ、必ず立会人をつけて交渉することなど、配慮すべき事項を一切無視しての行動に、大葉教諭は大きなショックを受けました。
(9)6月22日、6月26日の両日、当方と都教委との間で合同会議を実施し、どちらも従前からの合同会議の趣旨、障碍のある教師にルールの一律適用はしないとの原則、これまでの担当者との間で蓄積してきた理解と納得の実績等を確認できました。都教委からは、最後に「校長を通じて診断書を出してください」との言葉があり、大葉教諭及び我々としては、診断書を出せば復職が認められるとの感触を得ました。
   6月26日、大葉教諭は学校に診断書を提出し、学校長宛て、軽減勤務を説明したハンドブックの該当頁とともに、勤務軽減により復職の希望をFAXで伝えました。
(10)6月27日、学校長よりFAXがあり、「勤務軽減措置は必要だと思います。」と書かれていました。大葉教諭及び我々は、これで勤務軽減による復職が可能となったものと学校長の書面による回答の内容を信頼し、期待をしました。
(11)6月29日、大葉教諭から学校に対し、勤務軽減の記載のない診断書を提出したところ、学校長からFAXが2通届きました。2通のFAXについて、1通目(午後3時22分受信)には「7月2日(月)午前8時30分に来校してください。」と記載してあるのに対し、2通目(午後5時26分受信)には「6月30日に来られない場合は、こちらから午前11時に伺います。」と記載されているなど、大葉教諭を混乱させるものでした。
(12)以上の経緯を経て、7月1日、大葉教諭は復職しました。
   しかしながらこの日、大葉教諭は学校長より、勤務軽減を望むなら復職前の申請が必要と言われ、勤務軽減措置を拒否され、病み上がりの大葉教諭に1日フル勤務を要求してきまし。
(13)7月3日、大葉教諭は勤務軽減の記載のある診断書を主治医から受け取り、都教委に提出しました。
   これに対し、翌7月4日、学校長から大葉教諭宛てにFAXがありました。その内容は、40日前までに手続をしていないことを理由に勤務軽減を却下するという、それまでの期限延長等の経緯を全く無視したものでした。
(14)7月18日、大葉教諭は学校において、学校長から、夏期研修中に15日間フルタイム勤務をすれば、9月から勤務軽減を認める、と言われ、それしかないと強く断定されました。
(15)7月27日、学校長より大葉教諭宛てに15日間フルタイム勤務せよとのFAXが届きました。
(16)8月1日、学校において、学校長は大葉教諭の代理人である黒岩弁護士に対し、大葉教諭の10日間フルタイム勤務を求めてきました。
(17)8月3日、都庁において、黒岩弁護士が都教委と交渉しました。
   8月6日、学校側から大葉教諭代理人に対し、8月は夏期研修とする、打合せのため出校日を設けて学校に出てきて欲しいと連絡が入りました。理由は、都教委からそのように言われたからとのことでした。
   なお、8月16日、フルタイム勤務の要求はあっさり撤回されました。
(18)大葉教諭は、上記の経緯で復帰後労働を強いられた過労により、体調を一気に崩しました。
さらに、大葉教諭が体調を崩した中で上記のやり取りが行われることで、大葉教諭の身体状況は更に悪化し、そのため9月からの勤務が困難な状況になりました。
   8月10日、大葉教諭は弁護士を通じ、都教委のそれまでの違法行為及び職場での虐待的行為の責任を追及したところ、都教委は、それまで大葉教諭とのやりとりが大葉教諭の病状を悪化させたという認識を強め、「休んでもらうにしても、制度がないので休職してもらうしかない、今は他に方法がないので、それでお願いするしかない」との申し出がありました。
   すなわち、都教委は、大葉教諭の病状悪化を理由に都教委自身の責任を認め、やむを得ない措置として休職制度の適用を提示したものです。

3 2度目の休職の前後の経過
(1)2001年8月29日、当時の小泉校長から黒岩弁護士に対し、「自律神経失調症は病気のうちに入らない。」「(大葉先生には)退職してもらいたいくらいだ。」との暴言が飛び出し、大葉教諭は学校長と話し合うことを断念しました(甲23)。
(2)同年9月、過酷な労働条件の中で、都教委との前記やりとりを行った大葉教諭の体調は極度に悪化し、勤務が続けられなくなったため、同月当初は年休で対応して休みました。
(3)同年9月7日、大葉教諭は以下の内容の診断書を都教委宛て提出しました。

病名
1 自律神経失調症
2 眼精疲労を伴う視覚障碍(重度)
3 頸椎症、後頭部痛、肩こりも強い。
4 歩行障碍も強くなっていて、ふらつきが出て、直進歩行が困難になってきている。
5 運動感覚の鈍化、特に足の動き悪く、前後、左右足の運びが困難になっている。
 上記疾患の療養、加療に尚3か月ほど必要と思われる。
(4)しかしながら、都教委は、主治医の診断書ではなく、都教委指定の医師(指定医)の診断書が必要である、指定医にいかなければ、拒否したものと認める等の言葉を述べ、大葉教諭に対応を迫ってきました。
弁護士が都教委に対し、大葉教諭の病状悪化及び休職制度利用に至る経緯を伝えたものの、都教委側は担当者が変更しており、当該担当者は全く受け入れようとせず、指定医の診断が必要であるという強硬な姿勢を崩しませんでした。
そこで大葉教諭が都教委に対し、「自らが献体となって世間に公表する」と抗議したところ、都教委は指定医受診の要求を撤回した。
(5)都教委は、診断書が9月7日からとなっているにもかかわらず、10月3日から休職扱いとしました。10月3日まで1か月間は欠勤扱いであり、何ら根拠のない不当な減給処分まで出して、大葉教諭に不利益を与えたものです。
(6)その後も、都教委や学校から、指定医受診の要請が再三出されたり、それまでは学校の理解協力の下で行われていた、大葉教諭の書面作成(代筆代印)代行も拒否されるなど、大葉教諭が安心して療養できる環境が妨害され続けました。

4 小澤学校長の対応について
(1)2003年4月、小澤拓美校長が着任しました。
(2)学校長は、大葉教諭に対する同年12月26日付文書において、@大葉教諭の復職に当たっては、必ず復帰訓練が必要である、A病状の回復が見込めず勧奨退職をする場合、休職期間満了3年の満了日付近の退職は勧奨退職と認められない、B平成16年10月3日が病気休職の期限である旨言ってきました。
   この点、前記のとおり復帰訓練はこころの病気が対象であったはずであり、大葉教諭は2001年10月3日において、復職に当たり復帰訓練が必要であるとの話しは一切聞いていません。
また、大葉教諭の場合、都教委が大葉教諭の病状悪化が自分たちの言動に起因することの責任を認め、その上でやむを得ざる措置として病気休職の形をとったという経緯があり、休職期間が3年で満了するという一般的な休職制度をそのまま適用することはできないはずであるのに、学校長はこれに当てはめ、3年後の10月3日が期限である旨の誤った認識に基づく通知をしています。
その後も、学校長は大葉教諭側に対し、平成16年4月8日付文書において、「休職満了が過ぎて、復職不可能ということになると、職務に耐えないということで、しかるべき処置をとらせていただくことになります。」という文言とともに、復帰訓練なく復職を認めることはできないこと、休職期間満了直前の希望退職は難しいことを通知しています。同年4月14日付文書も同趣旨です。
(3)また、大葉教諭が学校長に対し、休職期間更新のため2004年3月29日付けの診断書を提出したところ、同診断書の病名が「自律神経失調症、脳循環不全」であったことから以前の診断書と診断名が一部異なるとの形式的な部分だけを理由にして、診断書として認められないので指定医を受診するよう再度言いだしました。
しかしながら、これに対して大葉教諭が異議を唱えると、「今回の休職更新手続きには、前にいただいた平成16年3月29日付け菊地邦夫医師の診断書で結構です。都の指定医の診断が必要なのは、復職の場合のみです。」と前言を撤回しています。
(4)2004年5月以降、学校は、大葉教諭が正式に委任した代理人としか連絡が取れないという趣旨不明確な要請を繰り返しました。
(5)6月17日、大葉教諭代理人は学校を訪ね、学校長らと話をしました。
   学校長は、休職中の職員は、所属庁に近況を報告する義務があること、復職希望の場合と勧奨退職の場合の条件を述べた上で、本年10月3日で休職満了となり、免職となる旨述べました。大葉教諭代理人が、休職に至った経緯について前任者から引継を受けているのか確認したところ、学校長は受けている旨答えました。
(6)7月6日、大葉教諭は学校長及び都教委宛てに本件の問題点を指摘した通知書を送付し、同文書は7月7日学校長らに到達しました。
(7)7月20日、代理人は再度学校を訪ね、学校長及び都教委関係者らと話をしましたが、進展はありませんでした。
(8)8月12日、都教委から代理人に対し、大葉教諭に対する指定医による受診命令が送りつけられました。その表書には「指定医師の診断は、大葉教諭の復職の可否を判断する上で非常に重要な意味があり、受診していただかないと大葉教諭本人の不利益にもなりかねません」と記載されています。
(9)8月13日ころ、都教委から代理人に対し、休職期間を平成16年10月3日まで更新する旨の発令通知書が届いた。
(10)9月27日、参議院議員の近藤正道弁護士及び代理人である児玉弁護士並びに私達が、都教委の担当者である園田課長補佐及び菊地係長と交渉を持ちました。
   当方から焦点の2001年7月の復帰時に勤務軽減措置を取らせなかった都教委の行為について追及すると、当初、都教委側は事前に勤務軽減取得の申し出がなかったと主張していましたが、事実を明らかにしていく中で、都教委側も担当の高羽氏や小泉校長は事前に大葉教諭からの申し出を聞いていたことを認め、近藤議員が「都教委の一部の認識にはなっていたが、全体の認識になっていなかったんだね」と念を押すと、園田課長補佐は「その通りです」と認めました。
   都教委内部での連絡ミスにより、病み上がりの大葉教諭の円滑な復職に不可欠な軽減勤務措置を取らせなかったことが、ここでも再確認されたのです。
(11)10月3日、都教委は大葉教諭に対し、分限免職の処分を行いました。

5 この訴訟で大葉教諭が訴える内容について
(1)以上の経緯にもあるとおり、2001年7月には、大葉教諭は「障碍」及び病み上がりの「体調」に対応する形の当然の配慮があれば職場復帰できるまでに回復しましたが、学校長は、大葉教諭が勤務軽減措置を臨んでいることを十分認識した上で、自ら「病気休職あけの勤務軽減措置は必要だと思います。」と明確に述べておきながら、権利として取得できるはずの半日軽減勤務を認めませんでした。大葉教諭の「勤務軽減の上で勤務できる」という期待は裏切られ、このショックはとても大きく、職場復帰後の勤務への意欲を失わせ、回復に向かっていた体調を大きく後退させました。
   また、学校側は病み上がりの大葉教諭にフルタイム勤務を強要し、更にはその前後において、主治医の診断を認めずに、都の指定医への受診命令を出し、また復帰前訓練と称して、無給無権利のテスト勤務をさせようとするなど、「障碍」(障碍や慢性疾患等)を持つ者が、教育現場に復帰するのに際して、暖かく配慮して条件を整えて迎え入れるのではなく、逆にハードルを高くして、「障碍」が無い状態でなければ職場復帰を認めない姿勢を露わにしてきました。
   この復帰前後の都教委および現場管理職の違法な行為により、大葉教諭は病み上がりの体調を一気に崩されてしまい、再度職場を休まざるを得ない状況に追い込まれました。
   都教委は一旦、勤務軽減措置を適用しなかったことなど一連の行為についての過ちを認め、「休職制度しか無いから休職してもらうしかない」と、2001年10月から大葉教諭が休職に入るように言ってきました。この2回目の「休職」は、学校長が勤務軽減措置を認めるなどしていれば全く必要が無く、また、現在のように病状を悪化させられることも無く、大葉教諭は「障碍」を持つ教師として教壇に立ち、生徒達に対し人を大切にすることを教え続けられたはずです。
   しかし「休職」後も、都教委は指定医の受診命令を何度も出したり、現場で配慮してきた事務代行等を拒否するなど、大葉教諭への違法な対応を続け、大葉教諭は病状を回復する機会を奪われ続け、2004年10月、3年の休職期限が切れたとして、休む前の状況も無視して、形式的に法規を当てはめて、都教委は分限免職処分を発令してきたのです。
(2)以上の経過において明らかなように、我が国の教育行政において、「障碍」を持つ者が働くことに関して、これまで全く考慮すらされず、必要な政策も講じられず、それどころか、逆に「障碍」を持つ者を教育現場から排除する方向のみが強まっていることが、大葉教諭が裁判に訴えざるを得なくなった根本的な理由です。
   このような教育現場においては、教師も児童生徒も、互いに思いやりを持って支えあうことなど不可能となり、いじめの横行を招いたり、心身共に病気や障碍を重度化させられる者が増えるという帰結となってしまいます。
   また、このような状況下では、障碍者雇用に関しても新採用は進まず、中途障碍者は辞めざるを得ず、低く設定された法定雇用率でさえほとんどの教育委員会が達成できないのも当然です。2006年において唯一法定雇用率を達成したのが京都府教育委員会ですが、これは、1994年以降、京都の当該教員復職へ向けて、大葉代表が何度も京都に足を運び、担当者や関係者と話合いを積み重ね、基本的な理念を理解させたことが、当該結果につながっているといえます。
   地方公務員法に「心身の故障」を分限免職の根拠とする規定が残存し、新たに心身の「障碍」を持つ者を現場から排斥する制度が作られ、一方では「障碍」を持つ者への合理的な配慮や条件整備を行うための制度が作られないままでは、憲法が保障する基本的人権である勤労権などは、「障碍」を持つ者には認められないままとなってしまい、大葉教諭だけでなく、多くの障碍や病弱の者が、教育現場や労働の場から排除され続けてしまいます。
   2006年12月には、国連で障害者権利条約が採択され、日本国内でも批准とそのための国内法整備が必至の課題となってきています。この間でも、様々な分野で、旧来の障碍者排除の制度である「欠格条項」を改める動きが進められて、一部では制度改正も実現してきています。その中での教育行政の遅れと逆行は、一刻の猶予もなく改められなければなりません。
   したがって、この裁判において、大葉教諭個人に対する不当処分の撤回と賠償を行うべきことは当然であり、それとともに、この裁判を通じて、現存の教育や労働の現場における、「障碍」を持つ者等に対する排斥に根拠を与えている制度を改め、「障碍」を持つ者も持たない者も共に生き、共に働くことができるようにする仕組みを作っていかねばならないと考えています。

以上


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