都教委の第二準備書面への反論書
平成19年(行ウ)第7号 分限免職処分取消等請求事件
原告 大葉利夫
被告 東京都
都教委準備書面(2)
平成19年10月9日
東京地方裁判所民事第19部合C係 御中
被告東京都 代表者兼処分行政庁 東京都教育委員会
訴訟代理人弁護士 森末 暢博
指定代理人 土田 立夫
同 波多 尚人
原告第2準備書面の第1(指定医受診の違法性について)に対して次のとおり反論し主張する。同書面のその余についてはこれまでの繰り返しである。
1 原告は、「病気休職に係る事務処理要領について(乙イ13)」の3(3)(4 )を根拠として、本件での原告の復職、その後の休職処分、休職更新処分において 主治医の診断をもって指定医師の診断があったものとみなされるべきであると主張 する。
2 しかし、この原告の主張は次のとおり失当である。
(1) 平成13年7月1日からの復職については、原告が復職を希望しても原告 の病状等によっては休職処分の更新(場合によっては分限免職処分)を考え ねばならない状況にあったのである。休職期間が満了し復職をする場合であ っても、疾病の回復の程度が客観的な検査数値等で判断することが容易と都 教委教育長が認める場合でなければ、現に治療を受けている医療機関の医師 の診断書によって指定医師の診断があったものとみなすことはできない(乙 イ13。3項(4))。本件では、原告の不誠実な対応により、疾病の回復 の程度が客観的な検査数値等で判断することが容易と認められるような場合 ではなかった。
(2) 平成13年9月の分限休職処分をするに際して指定医師の受診を求めたこ とについては、平成13年7月18日に学校長が夏季休業期間中15日程度 出校し、勤務の状況を見せてほしい旨葉話したにも拘わらず、原告はその後 出校せず、学校側において原告の病状等のついて判断ができず、どのような 処分をすべきか、休職処分をするとしてもその機関をどうするかなどについ て判断のできない状況であったことから、指定医師の診断を求めたものであ る。
(3) その後、休職処分の更新を重ねて分限免職処分に至るまでの間に指定医師 の診断を求めたことについても、上と同様に、処分をするのかしないのか、 処分をする場合にはそのような処分をするのかなどについて判断が難しい状 況にあったからである。
以上