第二準備書面




平成19年(行ウ)第7号分限免職処分取消等請求事件
原 告  大葉利夫
被 告  東京都

第2準備書面

平成19年8月21日

東京地方裁判所民事第19部合C係 御中

原告代理人弁護士  児   玉   勇   二
同         関   哉   直   人

第1 指定医受診の強要の違法性について
 1 都教委による原告に対する指定医受診の強要が違法であることは、原告第1準備書面7頁及び14頁で述べたとおりである。
 この点、都教委はその準備書面(1)において、指定医の受診を求める根拠が「病気休職に係る事務処理要領」(乙イ12、13)に規定されていることをもって違法ではないと述べる(3頁)。
 しかしながら、同要領に関する解釈基準である「病気休職に係る事務処理要領について」(乙イ13)の「3」では、次のとおり規定されている。
 記
次の場合は、特に支障のない限り指定医師の診断があったものとみなす。
 ただし、学校職員が休職願を提出していない場合は、指定医師の診断を行う。
(3)学校職員が願い出て休職又は休職更新に入る場合で、当該学校職員が現に治療を受けている医療機関の医師の診断書が提出された場合
(4)復職する場合で、疾病の回復の程度が客観的な検査数値等で判断することが容易と東京都教育委員会教育長が認め、当該学校職員が現に治療を受けている医療機関の医師の診断書が提出された場合
 2 休職ないし復職に際し、指定医受診の強要を根拠づける規定があること自体が問題であるが、当該規定自身も、上記のように指定医以外の「現に治療を受けている医療機関の医師」すなわち主治医の診断でも足りる場合について規定を設けているところである。
 そして、本件では、復職又は休職の申し出にあたり、主治医の診断で復職ないし休職の判断が可能であったことが明らかである。
 (1)すなわち、原告の病状を最もよく知るのは主治医であり、ましてや原告の症状は自律神経失調症でありレントゲンや血液検査などから病状が判別できるものではないことから、原告本人の愁訴に基づいて主治医が行う判断が指定医の判断に比して合理性を有することは明らかである。
 (2)また、実際にも、原告は、2001年7月1日の復職以前の半年の病気休暇及び2年半の休職中、一度も指定医の診断を受けたことはない。これはとりもなおさず、休職等が主治医の診断をもって判断が可能であった、換言すれば、主治医の診断をもって指定医の診断があったものとみなされてきたことの証左である。
(以上、甲23、24参照)
 以上の事実から、少なくとも本件においては、原告の復職及びその後の休職、休職更新に「病気休職に係る事務処理要領」が適用されるにあたり、主治医の診断をもって「指定医師の診断があったものとみな」されるというべきであり、かかる解釈に反して指定医の診断を復職やその後の休職、休職更新の際に繰り返し強要した指定医の行為が違法であることは明らかである。
 かかる指定医受診の強要行為の違法性が、本件分限免職処分の違法性及び国家賠償法上の違法性の根拠となることは、原告第1準備書面で述べたとおりである。

第2 本件学校長による違法行為の背景事情
 1 原告第1準備書面で述べたとおり、本件学校長については、原告に対し一旦認めた勤務軽減措置を撤回し、復職後も夏期研修中に15日間のフルタイム勤務を命じるなど、原告に精神的・肉体的苦痛を与え、その症状を深刻化させる違法行為を行った。
 2 この点、本件学校長は当時の原告代理人との交渉経過において、2001年8月29日には、「自律神経失調症は病気のうちに入らない。」「(大葉先生には)退職してもらいたいくらいだ。」と暴言を述べ、さらに、同年9月3日には、同校教頭を通じて「8月6日付の診断書があるようだが、8月6日に病院にかかっているということは、それは研修ではない。さらに、8月6日の診断書の内容次第で、研修できる体調にないということになれば、その後8月31日までの研修は研修と認められない。その場合、有給消化及び欠勤という扱いになる。」旨述べている(甲23、24)。
 このように、原告代理人と本件学校長との交渉経過から、本件学校長は、当時原告が体調を悪化させ再度の休職に至らざるを得なかった原因が本件学校及び都教委にあることの自覚がないばかりか、原告を退職に追いつめようと違法な言動を重ねていたものである。
 このような中で原告第1準備書面で述べたところの違法行為が行われたものであり、かかる違法行為は法令の形式的な適用上生じたものではなく、原告を本件学校から排除するという明確な意図を持ってなされた行為であることは明らかである。

第3 勤務軽減措置の申請手続きが完了していることについて
 1 都教委は、その準備書面(1)の中で、甲第12号証の本件学校長作成の文書に関し「原告は、甲12において校長が『病気休職あけの勤務軽減措置は必要だと思います。』と記載していることをもって、勤務軽減措置が認められるべきと主張するが、甲12を全体的によく読めばわかるように、校長は、7月1日から職場復帰したいとの希望は理解したが、そのためには、医師の診断書や面談が必要であり、さらに指定医に診てもらう必要があると校長が思えば、受診してもらう必要があること、至急診断書を提出されたいこと、それにより7月1日以降について相談したいと思っていることなどを伝えるものである。病気休職あけの勤務軽減措置は必要との校長の感想は、職場復帰訓練や指定医師の診断書の提出などがあって勤務軽減のもとで復職が可能であるとの判断ができた場合のことである。」と述べる(9、10頁)。
 2 しかしながら、甲第12号証を「全体的によく読めば分かる」という都教委の指摘は誤りである。
   本件学校長が甲第12号証において、医師の診断書や面談が必要と述べている部分、及び指定医に受診してもらうことがあると述べている部分などは、いずれも復職自体に関しての見解であり、勤務軽減措置に対する回答ではない。
 本件学校長は同文書において項目別に質問と回答を整理しており、「2、病気休職あけの勤務軽減措置を希望していること」に対する回答は「2、病気休職あけの勤務軽減措置は必要だと思います。」という内容のほか存在しないことはその記載上明らかである。
 なお、「勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除及び給与の減額の免除について」(乙イ14)によれば、勤務軽減措置の申請にあたり、特に「指定医師」による診断書は要求されていない。このことは、乙イ第12号証のように診断書様式が定められていないことからも明らかである。
 したがって、原告第1準備書面で述べたとおり、勤務軽減措置の申請に対しては、これを承認する本件学校長の回答があったことは、当該書面(甲12)の記載上疑いのないところである。
 都教委は、これを学校長の感想に過ぎないと述べるが、当時原告と本件学校長との間ではFAX等で実質的なやりとりがなされ、原告からの申請や要望、それに対する本件学校長の回答が行われてきた経緯からすると、勤務軽減措置の承認権者である学校長自らの名義で作成されたFAX文書において、「病気休職あけの勤務軽減措置は必要だと思います」と明確に記載されている以上、原告がこれを勤務軽減措置の承認であると受け取ることはいわば当然であり、これを期待した原告の法的利益は保護されなければならない。
 したがって、復職後勤務軽減措置を適用しなかった本件学校長の行為は裁量逸脱行為として違法であり、本件分限免職処分の手続に重大な瑕疵を生じさせるとともに、それ自体が国家賠償法上違法であることは明らかである。
 
以 上

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