大葉訴訟第9回裁判(08年3月5日、証人・宮城道雄氏)尋問調書

第5号様式(証人等調書)
(この調書は,第3回口頭弁論調書と一体となるものである。)
調書
裁判所書記官印
宣誓その他の状況
平成19年(行ウ)第7号
期日 平成20年3月5日午後1時30分
氏名 宮城道雄
年齢 59歳
住所 さいたま市岩槻区府内1−3−52
厨群U長(官)は,宣誓の趣旨を説明し,
証人が偽証をした場合の罰を
日本人が虚偽の陳述をした場合の制裁を
□鑑定人が虚偽の鑑定をした場合の罰を
告げ,別紙宣誓書を読み上げるよう告げたところ,証人は,視覚障
害により宣誓書を読み上げることはできないと述べたので,裁判所
書記官が代読してその誓いをさせた。
ロ裁判長(官)は,さきにした宣誓の効力を維持する旨告げた。
ロ後に尋問されることになっている
ロ証人□鑑定人は
□在廷しない。
□裁判長(官)の許可を得て在廷した。

陳述の要領
別紙速記録のとおり
以上
(注)1

該当する事項の□にレを付する。
r陳述の要領」の記載の末尾にr以上」と記載する。


営旦
脚誓
良心に従って真実を述べ,何事
も隠さず1偽りを述べないことを
誓います。
氏名鮎、鎚撫口
訟1槻購駅嚇櫛い髄べた呪鹸,
書記轡病筆硫と諮指印硫・
翻所書欝琳隆囎

速記録(平成2・年3月5日第3回・頭弁論)
事件番号平成19年(行ウ)第7号
証人氏名宮城道雄
原告代理人(関哉)
甲29号証で証人の陳述書を提出していますけれども,この陳述書の内容
を確認されてますね。
はい。
ここに書いてあることは聞違いありませんか。
はい,間違いありません。
証人の職業は何ですか。
現在,埼玉県立岩槻高等学校で教員として勤務しております。理科,
物理を担当しております。
証人と原告大葉教諭との関係について簡単に教えてください。
91年ごろ,私の視覚障害の進行した段階でリハビリテーションセ
ンターや老人ホームを訪れて相談していたときに,視覚障害を持つ
教師として大葉教諭を紹介され,その年の8月に会いました。その
後,大葉教諭はその年,大葉教諭に要配慮教員が当てはめられて,
それが間違いということを支援者を得て撤回させた段階で,障害を
持つ者が教育現場から戻れずに排除されるような状況の中で,大葉
教諭は障害を持っても働き続けられるように,障害を持つ教師が働
く権利確立の会を呼び掛けていました。私もそれに参加して,
r『障碍』を持つ教師と共に・連絡協議会」というものの結成に参
加しました。それ以後,現在までずっと支援をしております。
本件で問題になっている休職,復職をめぐる経過で,原告側と,学校側あ
るいは教育委員会側と,交渉を重ねていらっしゃいますが,それには証人


はどの程度かかわっていらっしゃいますか。
会の活動として,当事者の要望をまとめて92年,93年等と,ほ
とんど毎回,出席しております。
出席というのは何に出席ですか。
当事者を含めて数名の,教育委員会との合同会議には出席しており
ます。
交渉経緯については・大葉教諭から,そのたびごとに経過を聞いていると
いうことでよろしいですか。
ええ,そうですね・実際そこに参加して,その中身も私も把握して
おります。
原告は平成10年に1度休職をされていますが,その休職の理由は何です
か。
視覚障害が重度化した段階で,高校の数学教員として大葉さん自身,
視覚障害を持ちながら条件整備のない中でやるということと同時に,
会を発足して,たくさんの当該が交渉に向けて,当事者の要望等考
えるということと,それから署名活動等,会の活動のハードなスケ
ジュールをこなしていたということですね。その疲労が蓄積し,更
には98年には奥様のがんも発症されたりして;極度の疲労が限界
に達していたということです、
病名としては自律神経失調症という病名がついてますよね。
はい。病名はそういうことですが,今申しましたように,重度のハ
ードな仕事で,全身の体調機能が不調を来しているということが,
その障害,病気の主たる状況だと思います。
それで原告はいったん平成10年に休職をして,平成13年7月1日から
復職が認められてますね。
はい。


その前提として,職場復帰訓練というのが学校側から求められているんで
すが,証人の陳述書にはこの職場復帰訓練についてのやり取りが書かれて
いますけれども,証人自身はそのやり取りについてどのように聞いていま
すか。
91年の5月に新しく着任した押尾教頭のほうから,復帰に際して
は復帰前訓練が必要であるということで,要項を添えて,連絡があ
りました。それに対して当時の大葉教諭の病状は自律神経失調症と
いうことではありましたが,先ほど申しましたように,会の活動,
自分自身の障害,様々な活動を通じて,かなり重度の極限を超える
疲労で,体調の調子がうまく機能しないということが主たる要因で
ありまして,そのことを当時の支援者の代表であった的野碩郎さん
が都教委のほうに問い合わせたところ,当時の担当者でありました
師岡氏が出たわけですが,それに対して大葉さんの病状を詳しく説
明しましたところ,大葉さんに関しては,自律神経失調症であるけ
れども心の病には当たらない,したがって復帰前訓練をする必要は
ないのである,というようなことを言われたというふうに聞いてお
ります。私たちもそのとおりであると考えております。
また,復職をめぐる過程で,指定医の受診命令という一のもありましたね。
はい。
これについて原告はどのような考えをお持ちでしたか。
基本的には主治医の診断というものが非常に大事なものであり,障
害を持つ当事者に極めて密接に接触して診断を下されているので,
それが非常に重要なものであるというふうに考えます。指定医に関
しては,管理者やその雇用者の意図を反映した形で診断を下すとい
うようなこともありまして,公平中立性を欠くという危惧があるの
ではないかと。実際私たちが,障害を持つ当事者と都教委と交渉を


持つ折に,いろんな事例に接しておりまずけれども,そのような指
定医が本人の意向に反して,管理者側の意向をくんで判断をしたと
いう事例がありますので,問題を感じております。
結局,原告は指定医の診断を受けたんでしょうか。
受けなかったと思います,受けませんでした。
勤務軽減措置についてお聞きしますが,復職前に原告は勤務軽減措置の適
用を希望して,その旨を校長先生に伝えてますね。
はい。
これに対して校長先生からは,勤務軽減措置は必要だと思いますという回
答のファックスをもらってますね。
はい。
このファックスの内容を見て,証人自身はどう思いましたか。
私は,直接の管理者である校長先生が,本人の復帰前,軽減勤務を
要望しているというのを見て,あるいは組合のハンドブックの写し
を見て,軽減勤務をして職場復帰をする必要があるというふうに明
言されていますので,それは大変信頼できる話であり,軽減勤務を
して職場復帰ができるというふうに期待しました。それにはもう1
つ,都教委のほうと私たちは事前に,6月22’日及び26日に都教
委の担当者の高羽氏との間に話合いを持ちまして,この問のいろい
ろな問題点や,障害者に対してはルールを一律に適用しないとか,
当事者と管理者,会の理解と納得のいくような対応をするというこ
とで,診断書を出してくださいということで,診断書を出せば復職
をできるという感触を得ました。そのような事情でもありますので,
そう考えております。
原告は先ほどのファックスの内容,具体的には勤務軽減措置が必要だと思
いますという校長の言葉が付された内容について,どう話していましたか。


当然,勤務軽減措置をとって自分は復職できるんだというふうなこ
とで,言ってたと思います。
ところで,この裁判の前に審査請求というのを行っているんですが,審査
請求に対する裁決の中では,勤務軽減措置を適用するに当たっては正式な
措置願という書面の提出が必要で,それがされていないと指摘があります
が,そのような措置願を提出する必要があるということは知ってましたか。
知りませんでした。
事前に学校側から,勤務軽減を希望する場合の必要書類というのを教えて
もらってますか。
そういうことはありませんでした。
ま牽,勤務軽減は復職の40日前までの申請が必要とされているようなん
ですが,この点については闘かれてましたか。
そういう,情報も一切ありませんでした。復職に関しては40日前ま
でに申し出るということぐらいです,知っていたのは。
復職については40日前までに申し出るけれども,勤務軽減については4
0日前というのは知らなかったということですか。
はい,そのとおりです。
前回,押尾教頭の証人尋問を行ったんですが,その中さ,診断書に勤務軽
減措置について触れられていないことなどを判断材料に,勤務軽減措置を
適用しなかったと証言されてたんですけれども,診断書にどのような記載
が必要かといった指導は学校側からありましたか。
そういう指導はありませんでした。
あるいは,復職前に,原告の提出した診断書では勤務軽減は認められませ
んよ,といった話はありましたか。
それも聞いておりません。
それと裁決の中で,校長の勤務軽減措置は必要だと思いますというファッ


クスの記載についてですが,こういうことが書かれているんです。それだ
け読めば勤務の軽減措置を承認したものと受け取られる余地のある文章で
あるが,文書全体を通して読めば校長の意見を述べたものと理解すべきで
ある,と書かれているんですが,この指摘についてはどうお考えですか。
私たちは当然,直接の管理職の校長先生がおっしゃることを信頼し,
当然軽減勤務がとれるというふうに判断しておりました。
復職に当たって,実際に勤務軽減措置が適用されるかな,という不安はあ
りませんでしたか。
事前に都教委との話合いもしておりますし,そういう中で都教委の
人たちにも確認が取れているというふうに思ってましたので,そう
いう心配はしておりませんでした。
実際には勤務軽減措置は適用されなかったわけですけれども,初めて適用
されないということを知ったときの原告の反応はどういつだものでしたか。
それは当然そのように適用されるというふうに思ってたわけですか
ら,それがないというのは,かなりショックで,とんでもないこと
であるということで,かなり怒っていたと思います。怒ってました。
その後,陳述書にあるとおり,フルタイム勤務の要求,あるいは指定医の
受診の問題を経て、再度休職することになりましたね。’
はい。
休職に当たっては,原告側と処分庁である都教委との間で,どのようなや
り取りがありましたか。
この復職をめぐってのことで,軽減勤務が取れないということで,
かなり当人に負担が来て,更にフルタイム勤務を強いられるとかと
いうことで,それによって体調が悪化したということがありました
ので,代理人の黒岩弁護士にお願いして,都教委のほうにその間の
問題行動を指摘したところ,都教委の,8月10目だと思いますが,


そのときの担当者,國正氏は,大葉先生が体調が悪化させた原因は
この間の虐待的行動にあるということで,それを認めて,休職する
にしても制度がないので,休むにしても休職制度を適用するしかな
いですねということで・必要やむを得ざる措置として,その適用す
ることを申し出られたということです。
そのような申出について,原告側はどのように解釈してたんですか,その
申出の意味について。
当然,都教委の責任を認めて,緊急避難的な措置として休職制度を
適用したということなので,普通の休職制度とは違った,形式的に
それを当てはめたものではない,というふうにとらえておりました。
ところで,原告の現在の症状はどういつだものですか。
現在,精神的にも体力的にもかなり衰弱しておりまして,精神統合
失調症ということで,入院しております。
証人は,原告をそこまで追い詰めた病因というか原因といいますか,それ
はどこにあると思われますか。
当然組合のハンドブックにまで出ていた軽減勤務,校長先生が認め
ると言われたものが,実際行ってみるととれないというふうな,こ
のとんでもない事態に対して,かなりのショックを受け,その前後
のやり取りで,かなり消耗,磨耗したわけですけれども,それが主
たる原因で病気になっているというふうに考えられます。
原告代理人(児玉)
甲第1号証を示す
ちょっと視覚障害を持っている・ので一応読み上げまずけれども,1997
年3月,都議会で,障害を持つ教員が働き続けるための保障制度の確立に
関する請願が趣旨採択されたことは知っていますね。
はい。


そこに,それぞれ障害に応じて必要なワークアシスタントの配置,障害に
応じて勤務内容を軽減し,そのために必要な講師等の人的配置をすること,
補助機器の導入など,あなたもこの採択のときの活動にもかかわってます
ね。
はい,当然全部かかわっております。
このことで大葉さんがNHKのBS2で世界放送されたということも知っ
てますね。
はい,授業の様子が放送されました。
それでこの5月に,旧文部省が各都道府県教育委員会に対して,障害を持
つ教員の雇用促進及び条件整備についての冊子を作成,配布し,指導した
ということも御存じですね。
はい,それも直接聞いております。
一昨年,前回も東京新聞の記事を出したんですが,障害者の権利条約が国
連で採択されて,昨年日本でも高村外務大臣が批准しますといわれた経過
は,当然御存じですね。
はい。
それで障害者の権利条約の中で,失礼な言い方で怒られるかもしれません,
あなた方障害を持つ人たちが働くには,合理的配慮を’しないことは差別だ
という条文が入ったことも御存じですね。
はい,よく知っております。
視覚障害を持っている人たちは当然,点字とかなどはきちんとしないと,
例えばいろいろ試験や何かも受けられないということは,もう当然のこと
ですね。
ええ,はい。
合理的配慮義務とよく言われるのは,例えば新幹線に車いすトイレがない
と,僕らは,いや,そんなのいいんじゃないかと一見思いがちだけれども,


車いすの方は新幹線に乗れないと。漏らしてしまったりするのでね。とい
うところで,そういう新幹線に車いすトイレがなければ,それは車いすの
人たちに対しての差別だということの中身だということも御存じですね,
合理的配慮義務というのは。
ええ,はい。
その関連で,あなた方の,この大葉さんが頑張られた勤務内容軽減って・
ありますね。
ええ,はい。
あなたは今,視覚障害になってから何年ぐらいたってますか。
17年たちます。
途中で視覚障害になったんですね。
中途障害ですね,ユ7年前に,はい。
それでずっと17年やりながら,今どういう条件の下で教師をやってられ
ますか。
県教委との話合いもありまして,8時間の非常勤講師が私のために
ついていただいて,授業を6時間分ぐらい持ち時間を軽減していた
だきまして,点字等を使って授業準備に時間が掛かるということで
す。更に点字プリンタをはじめ,音声ワープロー式を150万円の
予算で配備されております。そのほか人的配置はボランティア・学
生ボランティアや労働ボランティア,点字ボランティア。ボランテ
ィアの様々なカを借りて仕事を継続しております。
そのようなところがなければ,視覚障害の人は全く働けないですね,今言
われたような,それぞれが。
それなくして,決して働けないですね。
大葉さんが,心から私が求めてい続けているもの,とあるんですけど,3
ページを示します。視覚障害の人は今まで,そういうようなことがなけれ


ば,目だけじゃなくて代替機能でいろんなところが疲労していくと。です
から,本当にいろいろ今回のことを軽減措置も含めて考えてくださいと書
いてありますね。3ページの,障害を持つ立場での休職とかというところ
の部分です。
甲第11号証を示す
視覚障害は目だけじゃなくて,いろんな意味の代替,目が見えない上にい
ろんな代替機能が疲労していきますね。その辺をちょっと教えてください。
視覚障害・全盲状態で全然見えませんので,いろいろな生徒に教え
る場合にも音とか声とか気配でもって判断する必要がありまずけれ
ども,そういう感覚機能が,大葉さんの場合かなり重度の疲労です
から,そういうものがだんだん衰えて機能を発揮しない状態にあっ
たということだと思います。
ここでも書かれているんですけど,そうするとやっぱり勤務軽減措置とい
うのは大変重要な,あなた方の,特に視覚障害の人たちに必要な措置なわ
けですね。
はい,障害に応じた働き方ということで,署名の際にも確認されて
いるとおりですから,それは非常に大事なことです。
甲第30号証を示す
1996年12月の文部省の教育助成局地方課発表の資料の一部。r『障
碍』を持つ教師への『配慮』の現状」と。この資料は文科省が身体障害の
ある者への配慮として,さっき言った合理的配慮義務の配慮なんですが,
採用試験関連の事例とともに収められているものです。いろいろ配慮が書
いてあって,4ページの(3)・@r障害の程度に応じて授業時間を軽減し
ている例がある県市」と書いてあって、14の県市の中に,名古屋とか秋
田とか長野とか書いてある,東京都ということも書いてあるんですが,あ
なた方の請願が採択されてから,都議会で請願が採択されて,東京都も,
10

その現場の人たち及び文科省も,この採択されたことを各都道府県に指導
したという事実は御存じですか。
はい,それはよく知っております。
教職員組合のハンドブック。
甲第10号証を示す
ここに勤務軽減措置というのが,r結核』r病気休職終了のもの」r公務
災害休業終了のもの」r通勤災害休業終了のもの」というふうに,この制
度自身がこのようなことになっているんですが,あなた方が都議会で請願
を採択されたのは,ここの制度うんぬん以上に,障害のある人たちが働く
ために必要なのは,いろんな条件の中に軽減勤務措置が必要だということ
を述べられたもので,単なる病気とは違った,また別な障害のある人たち
’の条件整備を勝ち取るための請願であったんですね。
はい。日常勤務をする上での必要な対応措置ということで,軽減措
置も入っていると思います。
そうすると,前の押尾さんの証言も,また今あなたの証言から見ると,単
なる病気休職終了後の軽減措置うんぬんではなくて,障害のある人たちが
働くための軽減措置の問題を,あなた方は大葉さんと共に問うている,東
京都じゃなくて学校の先生たちに要求していったんですね。
はい,それはすべてを含めて働きやすい条件ということで,要望い
たしました。
休職後とかに,何日前だとか,措置願とかというのは,あなた方は知らな
かったわけですね。知らないというのは,そういう手続になっていると。
はい,それは知りませんでした。ハンドブックの中身だけですね,
知っていたのは。
そしてあなた方が,前の押尾さんも証言されたんですけれども,現場の校
長先生は,この大葉さんの件は,勤務軽減措置が必要だと,最初は。
11

そのようなことで校長先生もおっしゃられてましたので,私たちは
信頼したということです。
結果は結局,勤務軽減措置が駄目だったわけですけれども,これは校長先
生よりも,都教委の判断が結構大きかったわけですね。
私はそのように考えております。
最後に,今回の休職期間満了で,平成16年10月3日で分限免職処分を
取り消した措置の前に,私,原告代理人の弁護士の児玉と,今社民党で参
議院議員,衆議院議員,分かんないですけど。
参議院議員です。
近藤正道さんという議員と私が・東京都教育委員会にこの件で申入れに行
ったことは御存じですか。
はい,私たちも一緒に行きましたので,存じております。
あなた宮城さんと,柘植さんという女性のもう亡くなった方ですけれども,
それと私と近藤正道さんが,東京都教育委員会に行きましたね。
はい,栗川さんも一緒に行きました。
あなたも同席していましたね。
はい。
そのときに,東京都の教職員組合のやり取りをしていた責任者の人は何と
いう人でしたか。
園田課長補佐と,菊地係長さんです。
教育委員会の方々も,結論的には,この軽減勤務措置がどういうことだっ
たから,あるいはどんなことを言っていました,簡単に。
都教委の担当者の高羽ざんなり,管理職の方,都教委の一部の方は
軽減勤務を認めていた,分かっていたんですけれども,それが都教
委全体の合意になっていないんですね,ということを言ってました
が,それを念を押したところ,園田課長補佐がそのとおりですとい
12

うふうに1おっしゃりました。
今,国連からも,社会権規約委員会から,日本での公の機関の雇用率が低
いと勧告されているのは御存じですね。
はい。
その中で,教育委員会が大変低いということも知ってますよね。
ええ,はい。
今,ILOに日本の保育団体の方が申入れをして,ILOの団体も今度は
日本へ来てその調査をする経過にあるんですが,あなたが視覚障害でずっ
と何年間,いろいろ軽減措置も含めて教師やってきましたよね。
ええ,はい。
今,学校現場で視覚障害あるいは障害を持っている教師たちが,あなたの
体験から見て大変自負というか,今の日本の学校教育に必要だということ
を,もし感じられるところがあったらちょっと教えてください。
いじめやその他問題が多い教育現場において,障害を持つ人たちが
教育現場にいることによって,私たちは様々な人たちのフォローア
ップ鱒よって勤務しているわけですけども,生徒たちとのつながり
の中で,生徒たちは自然に私たちをフォローしてくれたり,そのよ
うなやり取りの中で授業が成り立つというようなことが自然に起こ
ります。そのような経験というものが非常に将来活きてくるであろ
うと,大切なこ.とであろうというふうに私は考えております。
それは,今日も傍聴されている栗川さんが本も出されましたけれども,大
葉さんがどれだけ視覚障害を持つ身で苦しみながらも,結局は軽減措置を
とれないということで,もうお体が心身共に,ある意味じゃ,表現があれ
ですけれども,ぐちゃぐちゃ状況になってきたわけですけれども,本当に
一生懸命必死になってやらざるを得なかったという彼の思いはどういうと
ころにありますか。今,大葉さんを代弁して,あなた,少し述べてくださ
13

い。
現在,教育現場においては,障害を持った場合以前に,今非常に教
育現場の雇用率を低く設定している中でも,なかなか達成できない。
それは障害を持った段階で.復職の段階でも,今回軽減勤務,既に
あるものが形骸化されるような現状がありますし,暖かく迎え入れ
て条件を整備して迎え入れるのではなくて,指定医受診とか復帰前
訓練とか,ハードルを高くして,障害を持たない人たちと同じよう
に働かないと現場復帰を認めないと,そういうふうなことがあらわ
に表面化してきているわけですけれども,このようなことが非常に
大葉さんの心を痛めているものでありまして,私たちは共生協労を
目指す上で,条件整備,障害に応じた働き方を認めるべきというよ
うな,いわゆる合理的配慮といわれるような,そういうものが是非
必要であるというふうに考えております。一
北欧とか欧米なんかは,視覚障害の人たちがいろんな意味で,条件整備,
生き生きと働いているという事例なんかも聞いたりはしていますか。
はい,それは聞いております。
被告東京都(教育委員会)代理人
あなたはこの法廷に出るに当たり,何回か代理人の弁護士の先生とは打合
せをされているんですよね。
ええ,はい。
書証が多いというか少ないというか,幾つかたくさん出ておるんですが,
これについては大体あなたは御存じというように理解してよろしいですか。
はい,それはそのとおりです。
それでは最初にあなたと大葉先生とのかかわり方について少し確認します
が,先ほどの主尋問では,主として九十何年というようなころのことをお
っしゃったんですが,今問題とされている2001年の7月前後とか,そ
14

の辺りは,あなたは大葉先生とは,どの程度の頻度でお会いしてたんです
か。
基本的にいつも接して,毎日…かなりずっと接触しておりまし
た。
ずっと,というのは,例えば2001年6月ごろでしたら何回ぐらい会っ
ていました。
一応,私,埼玉県でありまずけれど,東京のほうに毎日出てきてお
りまして,必ず会のメンバーと会っていろいろ話をしておりまずけ
れども,そういう中で大葉さんは体調を崩してることが多かったの
で休んでることが多いんですが,週に二,三度は出てきて必ず話を
しておりました。
それから大葉先生はその後,休職を再度されて,2003年4月ごろに小
金井北高校の校長が替わって,新しく小澤校長になったんですけれども,
その小澤校長になったころから大葉先生が免職処分を受けたころ,200
3年から2004年ぐらい,この問はどの程度,大葉先生とお会いしてい
ました。
その間も,先ほど申し上げたのと同じような状況が,ずっと継続し
て現在も同じであります。
ところで29号証という,あなたの名前の陳述書が出されてますが,この
陳述書,文章そのものはどのような作業で作られたものですか。
それは私の音声ワープロによりまして,訴状等のものが全部ワープ
ロの電子データに入っておりますので,それを読みながら,自分で
は別のもう一つのワープロで,それを耳で聞きながら音声化したも
のを聞きながら,自分の文章を作成しているという形で作成しまし
た。
これそのものは,宮城先生あなたが,直接ワープロのような機械を使って
15

作られたということですか。
はい,幾つかの文章を参考にして,そのたたき台を作りました。
この中に,宮城先生御自身が直接聞いたり見たりしてない事実が,かなり
細かく,しかも数多く記載されているんですが,これはどのようにしてあ
なたは知ったんですか,
直接,会の会議の場で確認したり,文書に関しては文書読み取りシ
ステムというスキャナーで音声化する装置で読み上げたり,あるい
はボランティアに朗読していただくという形で把握しております。
あなたの陳述書の6ページなんですけれども,(17)というところが書
かれてまして,rなお」としてrフルタイム勤務の要求はあっさり撤回さ
れました。」と,これは都教委側なんでしょうか。このように書かれてい
るんですが,これは具体的にはどういう場所で,だれからだれにどういう
話があったということですか。
代理人に言舌があったというふうに聞いておりますが,それぐらいで
すね。
話はちょっと変わりまずけれども,大葉先生は御存じのとおり,2001
年7月に復職されているんですけれども、その年の春ですね,2001年
の春ころは,大葉先生はお元気だったんですか。
ずっと疲労状態にはありましたが,私たちと会に出てきて話をした
りカラオケに行ったりというような形で,そういう行動をしており
ました。
そうすると,そのころは大葉先生は勤務をしょうと思えば,学校に行って
勤務ができるような状況だったと考えてよろしいですか。
それは勤務する,復職するかどうか慎重に考える方ですから,考え
ておりましたけれども,特に問題なければ復職は可能であったろう
というふうに判断しております。
16

その春ころからずっと過ぎて,7月1日に復職されるんですけど,その直
前ですね,復職される直前の大葉先生の体調というのかな,それについて
はどういう状況なのか,今の春ころの状況よりも,よくなっていたのか,
あるいは同じなのか,悪くなってたのか,その辺りはどういうように,あ
なたは。
ほぼ同じような状況であったろうと考えられます。
それで2001年春ごろに,小金井北高校に新しく着任された押尾先生が,
大葉先生に近況報告をしてほしいという連絡をしたのに,大葉先生は特に
何もされてないんですけど,なぜ大葉先生は,今のような体調だったんで
あれば,手紙とかファックスとか,あるいは場合によっては学校に行って
近況報告をするということを,そういう行為をどうしてしなかったんです
か。
その辺のことはよく把握しておりません。
復職する直前ですね,2001年6月28日に,小泉校長から大葉先生側,
具体的には的野さんというように私は理解しているんですけれども,大葉
先生と是非会って具体的にお話ししたいというようなことで,6月29目
か30日ごろにお会いしたいんだという話を,校長先生がなさっているん
ですが,このことはあなたは御存じですか。
そういう連絡があったということは聞いております。
それで大葉先生は復職をされて,7月4日,復職後なんですけど,小泉校
長が大葉先生に,これはファックスなんですけれども,大葉先生が今後ど
のように勤務していただけるか,できるだけ先生の希望に添うような形で
話し合いたいと思いますよというような,そういうファックスを出してい
るということはあなたは御存じですか。
よく分かりません。
それは御存じない。
17

はい。
今度は新しく替わった大葉先生の学校の,小澤校長が2003年4月,校
長が替わったそのときに、何回も大葉先生に病状の報告を求めたというこ
とは御存じですか。
それは聞いております。
これは何回も病状報告を,したのに,大葉先生は全然報告をされなかった
ですよね。
その当時の代理人に依頼して・全部任せてあったというふうに聞い
ております。
病状報告をしたか,しないかということは,御存じないんですか。
それはその当時は分かりませんでした。
ところで,大葉先生は突然に復職をされるんではなくて,その前に職場復
帰訓練のようなことをして,少しずつ体を慣らして職場に復職するという
ほうがいいというように私は思うんですけれども,なぜそういうような行
動をとろうとは思わなかったのか,あなたは何か聞いてますか。
基本的には,職場で慣らすということに関しては,私たちの考えと
しては,職場において直接同僚に接し,生徒たちに接し,職場の環
境の中で慣れていくということが最も重要なことであり,それこそ
本当の慣らしになると。それ以外の場所では現場に適応するという
ようなことができませんし,そういうことで慣らし訓練というもの
は復職後に,何か月間なり定期的にやるべきものであるというふう
に考えておりましたし,それが軽減勤務によって実現できるという
ふうに考えておったわけです。
ところで,復職の幾つかの手続というのは40日前にしなきゃいけないと
いうことは御存じだったようですけれども,なぜもう少し早い前からそう
いう手続を執るようなことをなされなかったのか,御存じですか。
18

−$、




駐「

、陶
それはよく分かりません。
ところで先ほど,大葉先生が復職される場合には勤務軽減措置は適用され
るものと考えていたというような御証言があったと思いますけれども,こ
れは先ほど御証言あった,都教委のルールを一律に適用しないという発言
とか,診断書を出してくださいとかいう発言,その発言を受けてそのよう
に考えたということですか。
はい,そのことが大きいと思います。
そのことが大きいというのは,それ以外には何がありますか。
それ以前,会のほうの活動で,都教委との話合いを持ったり,署名
の趣旨採択されたという経過の中で,そのような障害に応じた働き
方というものが,当然都教委のほうでもそういう形で対応していた
だけるものというふうに考えていたわけであります。
それから大葉先生が復職をされた7月1日,具体的には翌日の2日なんで
すが,このころは大葉先生の体調は勤務ができるような状態にあったんで
すか。
押尾教頭からいろいろ問い合わせがあったころの状況がそのまま続
いているとは思いますけれども,ただ,その間に都教委との交渉を
持たざるを得なくなったり,予期しない,スムーズでない,いろい
ろな対応がありましたので,そういうことでかなり神経を擦り減ら
し,それがストレスになっていたことは実際明らかであったと思い
ます。
それはストレスであったということは御証言ありましたが、その結果,7
月2目時点では,どういう病状というのかな,体調というんでしょうか,
勤務は一人前にできる状況だったんでしょうか。
軽減勤務さえあれば,暖かく迎える環境があれば当然できたと思い
ます。
19

]諺
ヨ冒
あなたは,陳述書のどこかに書いてあったんですが,大葉先生はその後・
勤務ができる状態でなくなったという話をされているんですけれども,い
つの時点から勤務ができないような状況になったというようにお考えなん
ですか。大葉先生とお会いしてて,いつごろから,これは勤務が無理だな
というように,あなたはお感じになりましたか。
7月の復職後の様々な事柄があって,フルタイムの勤務の要望,要
求とかがあり,夏のやり取りの中で徐々に悪化していった経過があ
りますので,ましてや夏,代理人が小泉校長さんと話したときに,
自律神経失調症であるけれども大葉先生に辞めてもらいたいくらい
だというような,そういうふうな発言が管理職からあったようなこ
とを聞き,そのような職場ではちょっと安心して復職できないなと
いうふうな危惧を抱きました。
私の質問は,いつごろから勤務ができないような状況になったんですかと
いう質問なんですが,その点,もし御存じでしたら,あなたの感じで結構
ですが,
8月の段階だと思います。
大葉先生は実際に勤務なさったのは,7月2日,校長先生と会ったときだ
け。それとあとは7月16,17,18かな,この3日間だけというよう
に理解しているんですが,そうじやないんですか。それも御存じじゃあり
ませんか。
それは知っております。
そうすると,その間は勤務軽減というか、勤務軽減以上にほとんど勤務し
ていないというような状況なんですが,それで何か悪化するという,そう
いうことになるんでしょうカ・。
はい,そういうように思います。
甲18号証というのがあるんです。これは何かというと黛正医師,巣立ち
20

−唱ーーー劃一,ーー蛙一p欝粧、『『ート一り一−
っ子診療所というんですか,この先生が大葉先生について診断をした診断
書が出されているんですが,これは御存じですかね。弁護士先生との中で
御覧になったこと,記憶ありませんかね。
そのような先生の診断を受けたことは知っております。
この先生はいつごろ診断を受けたかって御存じですか。
ちょっとはっきり記憶しておりません。
読み上げまずけれども,2001年の8月6日の診断書なんですね。この
診断書の中身は,大葉先生の病名,このような症状になったということを
書いてまして,なぜそうなったのかということを書かれてまして,今ちょ
っと読みまずけれども,大葉先生が,省略しますが,「本年7月からの復
職に向けて、体調の調整を行ってきたところですが」r本年5〜7月にか
けての復職に向けての手続きの過程での、ストレス・体力の消耗が上記症
状の再発・悪化をきたしていると思われます。」と書いて,ずっといろい
ろありますが,これは御記憾ありますか。
はい,あります。
この中身は5月から7月に復職前のことが原因だと書いて,8月6日の段
階で,7月に復職した後のことは一言も触れられてないんですね。これは
大葉先生とお会いして,この黛先生が書かれたと思うんですけれども,と
いうことは,今先ほど私が申しましたように,ほとんど7月以降は御勤務
をされてないわけですから,勤務の後のことについて症状がどうの,とい
うことではないんじゃないですか。
よく分かりません。
もう1つ,甲23号証というものがあります。これは何かといいますと当
時の黒岩弁護士が東京都教育委員会にあてた文書で,いろいろと苦情等い
った文書なんですが,5ページですが,読み上げます。真ん中のところに,
大葉先生は6月後半に「連日の文書作成、都教委訪問等に追われ、フルに
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エネルギーを酷使しなければならなかったため、7月から一気に体調が悪
化した。7月2日は、発熱をおして出勤した」というような記述がありま
す。それからその後も,7月16から18日は保健室で横になっていて体
を休めなければならない状態だった。こういう話ですので,7月に復職さ
れたときから,大葉先生はかなり体調が悪かったんではないかというよう
に私は想像するんですが,その点,あなたの御覧になっている感想はいか
がですか。
先ほど申し上げましたとおり,都教委との6月22日,26日の話
合いとか,その後の職場の軽減勤務が認められないということに対
する対応とか,そういうことは予想外の出来事でありまして,要す
るにスムーズに軽減勤務をとって復職できるというふうに考えてい
た,それならば復職できると主治医が診断した状況以外のいろいろ
な負担,大葉先生にストレスを与えるような状況が生じてきたわけ
で,それに対処をせざるを得ない状況があったわけです。そのよう
な事態が体にダメージを与えたということだと考えます。
それから2001年10月ですか,休職されて,結局3年後の2004年
に免職になっているんですが,その免職になるまでの問,大葉先生の病状
というのは悪化したんですか,それともよくなったんですか。
2001年の当時の病状が,同じような状況が続いているというふ
うに思います。
話は変わりますが,病気休暇,休職の職員が復職をする場合に,その復職
をする時期については,本人が復職したいと考えれば復職できるものであ
るというような,あなたは支援者の立場として,そういう理解はされてま
したか。
はい,その点に関しましては復職の前年ですかね,当時の教頭の堀
部教頭と主治医の近藤先生と当該の大葉さん,それから会の立ち上
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げ元に,堀部教頭先生が大葉先生の体力と気力が回復してこれなら
職場で復帰して仕事がやっていけるねというふうに自信を持てたと
きに復帰の時期でありますね,ということが確認されてます。その
ことにしたがって大葉教諭は復職を考えたというふうに聞いており
ます。
それではあなたの陳述書の8ページに,先ほどもちょっとそのことに関し
てあなたは触れられたんですけれども,そこに休職期間が3年で満了する
という一般的な休職制度をそのまま適用することはできない,というよう
に書かれていますね。
ええ,はい。
これはどういう趣旨ですか。
先ほど,8月10日の段階で黒岩代理人が都教委に行きまして,大
葉先生が体調を悪化させた原因が,都教委の7月復職当時の虐待的
な行為が原因で悪化したということを認め,休むにしても制度にな
いので休職制度を適用するしかないですねという,緊急避難的にそ
れを適用したということを聞いておりますので,それは飽くまでも
制度をそのまま適用するのではなくて,緊急避難的な、やむを得な
い適用ですので,一般的な制度の適用とは当然違うものというふう
に考えております。
それはあなたがそう考えたんですか,大葉先生もそう考えてたんですか。
私たち会の者,大葉先生も,当然そのように考えております。
その意味は,3年の休職期間が来ても,引き続き休職期間を適用してもら
っていいじゃないかという意味ですか。
様々な従来の制度をそのまま機械的に適用しないという意味です。
勤務軽減の制度というのは,大葉先生やあなたたちの会は,全く知らなか
ったんですか,それとも知ってたんですか。
23


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勤務軽減の制度とは,組合のハンドブックに載っておりましたので,
その範囲で当然。
それはいつごろ知りました,そういうことは。
最終的には復職の年に知ってまずけれども,前からそういう制度が
あったということは聞いておりました。
ところで,これは単なる記載の問題かもしれませんけれども,大葉先生は,
病気による休職というのは,2001年7月が第1回目の休職だというよ
うにあなたは陳述書に書かれてまずけれども,これは1回目なんですか,
それともそれよりも前に休職はなされてますよね。御存じじゃありません
か。
その辺は休職があったということは聞いております。
聞いて。
その辺ははっきり分かりません。
それからあなたの陳述書,読み上げまずけれども,8ページの下から8行
目辺りですけれども,f大葉教諭は2001年10月亭日において、復職
に当たり復帰訓練が必要であるとの話しは一切聞いていません。」と書か
れているんですが,これはこのように書かれてましたよね。
はい。
この意味は,復帰訓練が必要であるという話は10月3日の時点では聞い
てませんと。3日よりも前,別の日には聞いていましたという意味に理解
してよろしいですか。
私の書いた意図としましては,緊急避難的な対応で入った休職です
から,そういうふうな一般的なものがそのまま適用しないであろう,
されないというふうに考えております。そのことによって書かれた
ものと思います。
今おっしゃったのは,復帰訓練の話を今お答えがなかったんですけれども,
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ここで書いてある復帰訓練の話は一切大葉先生は聞いてなかったと,こう
いうように簡単に言えば書かれているので,そうではなくて,そういう話
は随分と話があったんじゃないでしょうかという質問なんですが。
直接は聞いてないと思います。
聞いてないというのは,どなたがですか.大葉先生がですか,それとも宮
城先生がですか。
ですから心の病でないということが申し上げたとおりなので,その
ことで適用されないということは2001年5月の時点で確認され
たことですから,そのことに基づいてそう判断しております。
東京地方裁判所民事第19部
裁判所速記宮中田寿枝

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