日教組・障害のある教職員ネットワークの結成と新潟でのとりくみ



日教組・障害のある教職員ネットワークの結成と新潟でのとりくみ
23−18−5
日教組第66次教育研究全国集会
第23分科会 教育条件整備の運動


日教組・障害のある教職員ネットワークの結成と新潟でのとりくみ
〜 合理的配慮、条件整備により可能となる労働・教育実践と、
ゆたかな共生社会への展望 〜



    レポートの骨子
 T 研究の経過と概要
 U 本文
 1. はじめに
 2. 日教組・障害のある教職員ネットワークの結成と運動の展開
 (1)障害のある教職員ネットワーク 結成集会 基調報告(2014.3.16.)
 (2)障教ネットの運動展開
 3. 新潟における取り組み@ 視覚障碍のある高校教員
 (1) 障碍のある教職員が働き続けることは、いかにして可能か
 (2) 障碍に応じた働き方
 (3) 必要な条件整備と合理的配慮
 4. 新潟における取り組みA 肢体障碍のある小学校教員
 (1)相談の始まり
 (2)緊急支援会議
 (3)情報収集 〜 既存の枠内では打開できない
 (4)画期的な「合理的配慮」の実現
 (5)組合再加入と充実した教育実践
 5. おわりに
 [参考文献]



新潟県高等学校教職員組合
栗川 治(クリカワ オサム)
新潟県立新潟西高等学校


T 研究の経過と概要

 障碍のある教職員の課題については、第62次全国教研での私のレポートを含め、これまで第14分科会(障害児・インクルーシブ教育)で議論されてきた。確かに障碍者問題という括りで見れば、教研の中で該当するのは障害児教育ということになろうし、日教組内に組織された障害のある教職員ネットワーク(略称・障教ネット)も障害児教育部の下に結成された。
 しかし、障害者権利条約において提起された「社会モデル」的に障碍を捉えなおせば、障碍は単なる本人の機能障害(医学モデル)ではなく、その人と環境との間に生じている社会的障壁こそが障碍の本質である。障碍のある教職員が働き続けるという課題は、採用条件、勤務時間・休暇、職場環境、人事、人的配置など、すぐれて労働条件整備の課題であると言える。
 障教ネットも、2015年度より組織改変が成され、障害児教育部の枠を超えて、書記次長直轄で、組織部、社会保障部などを含めた日教組全体としての取り組みとなった。2016年4月には、障害者差別解消法、改正障害者雇用促進法が施行され、障碍のある教職員への「合理的配慮」の提供が学校現場を含む公的機関の義務となり、職場環境を構成する管理職や同僚にとっても、他人事ではなく、共に働く仲間として考え、取り組まなければならない課題となってきた。
 そこで、全国教研でも、この「教育条件整備の運動」分科会にレポートを提出して、「社会的課題」、「すべての教職員の問題」として、障碍のある教職員の課題を議論してもらおうということになった。
 本レポートでは、まず、私が準備委員、運営委員として関わってきた障教ネットの結成(2014年3月)と、その後の運動の展開について概観する。
 その上で、新潟での具体的事例を二つ報告する。一つは、私自身(視覚障碍、高校)のことであり、障碍に応じた働き方、合理的配慮、職場環境整備、特にアシスタント教員の加配の重要性と、同僚との関係など、障碍のある教職員の雇用・労働に関する基本的観点を提示する。
 そして、もう一つの事例は、Aさん(下半身まひ、小学校)の合理的配慮実現へ向けての新潟での取り組みの報告である。理念と支援方針とを明確に定め、地域での人的ネットワークと運動の蓄積を最大限生かして、不可能と思われていた短時間勤務や教員加配などを実現して、重度障碍教員の希望に沿った働き方を可能とした事例である。さらに、その取り組みの過程で、教職員組合の意義を本人が再認識して、10年ほど離脱していた組合に再加入したことも、たいせつな成果である。
 以上のような障碍のある教職員の課題を通して、合理的配慮、条件整備により可能となる労働・教育実践と、ゆたかな共生社会への展望について問題提起したい。そして、障碍をもって働くということが、単なる当事者本人のみの問題(他人事)ではなく、職場の課題、同僚としての自分自身の問題、さらに自分自身が抱えている様々なしんどさと、それを「個人的問題」としてでなく「社会的課題」として捉え直す発想の転換(パラダイムシフト)へとつながり、広がり、深まれば、多様な人間が、尊厳と人権、普遍性と個性をもって生きていくことにもなるだろう。一部の人を排除する社会は、もろく弱い社会であり、障碍のある人が生きやすい社会は、すべての人にとっても生きやすい社会となる。本レポートを一つの契機として、建設的な対話が始まれば幸甚である。

U 本文

 1. はじめに
 本レポートでは、まず、私が準備委員、運営委員として関わってきた日教組・障害のある教職員ネットワーク(略称・障教ネット)の結成と運動展開について報告する。次いで、新潟での事例として視覚障碍をもつ高校教員としての私自身の労働環境と、障碍をもって働くということの基本的な考え方を示す。最後に、新潟でのもう一つの具体例として、下半身まひの小学校教員の現場復帰と労働条件獲得のための運動の経過と成果についてレポートする。
 以上のような障碍のある教職員の課題を通して、合理的配慮、条件整備により可能となる労働・教育実践と、ゆたかな共生社会への展望について問題提起したい。

 2. 日教組・障害のある教職員ネットワークの結成と運動の展開
 (1)障害のある教職員ネットワーク 結成集会 基調報告(2014.3.16.)
 「障害のある教職員ネットワーク」が、ついに日本教職員組合の中に結成されました。まずは、この結成そのもの自体を、全国の皆さんと共に、喜び合いたいと思います。また、このネットワーク結成へ向けて、努力し、準備を進めてきた皆さんと、ご協力、ご支援してくださった関係者の皆さんとに、心から感謝し、御礼申し上げます。ありがとうございました。
 「障害のある教職員」は、これまで長い間、「あってはならない存在」として、その存在自体が否認され続けてきました。障害のあること自体が教員になることの欠格事項とされ、教員採用試験では、受験することさえ許されず、門前払いをされてきましたし、かりに受験できたとしても、不合格とされてきました。また、中途で障害をもつようになった場合は、当然のように休職や退職を求められ、教育現場から排斥・排除されてきました。
 障害のある者が、教育現場で働くためには、障害を隠し、あたかも障害がないかのようにふるまい、自力で仕事をすることが前提であって、周囲に配慮や支援を求めない範囲でのみ、例外的に許容される「日陰の存在」でした。あれもできない、これもできないと言われ、迷惑な存在として蔑まれもしてきました。無理をしすぎて命さえ失った先輩教員たちも多くいます。
 しかし、私たち、障害のある教職員は、そのように否定され、差別されるべき存在なのでしょうか?決して、そうではありません!人間として、教職員として、障害者として、その尊厳と人権は、侵すことのできない普遍的なものです。ただ、その人権が認識され、現実の社会の中で確立されるためには、幾多の苦難を乗り越えて、不断の努力を積み重ねて来なければなりませんでした。
 第二次世界大戦後、世界人権宣言や日本国憲法において、基本的人権が、すべての人間の尊厳と自由、平等を保障するものとして、広く公認されました。そして、1981年の国際障害者年以降、「完全参加と平等」という明確な目標をもって、障害者の権利保障が具体的に進んできました。日本国内における障害者の当事者運動も、この頃から活発になり出し、各地に散在していた障害のある教職員たちも、少しずつ連絡を取り始めていきました。
 ノーマライゼーション、バリアフリー、自立生活といった新たな考え方が日本国内でも普及していく中で、交通を含めたまちづくりや、人的サポートを受けながらの地域での自立した生活を保障する制度は、徐々に整い、障害のある人が、社会のあらゆる場面で、参加し、活動することが当然のことと見られるようになってきました。
 しかしながら、そのような中で、教育と労働の分野は、経済社会の効率主義、能力主義の壁に阻まれ、差別と排除が続いてきました。地域の学校に行きたい、働きたい。この当然の願いも、障害を理由に拒まれ、障害者用に特別に設けられた場所に分離、排斥(エクスクルージョン)されてきたのです。この最も遅れた二つの分野が重なる所に、障害のある教職員の課題があります。すなわち、障害のある者が教育現場で働くという、教育・労働の課題です。
 雇用・労働の分野では、障害者雇用促進法が制定され、割り当て雇用制度による法定雇用率が設けられて、一定比率の障害者雇用が義務付けられてきたことにより、同じ公務員でも行政職員では障害者雇用は進み、雇用率も達成されてきました。ところが、教職に関しては、長年、雇用率の除外職種とされ、雇用率が適用されるようになってからも、常に法定雇用率を達成できず、総務省や厚労省から改善勧告を受け、それは今日まで続いてきています。
 また、教育現場でのインクルージョンの課題は、障害のある子どもたちの就学や学習環境が主要課題とされ、障害のある教職員の雇用・労働の問題は、軽視されてきました。これは、教育行政の問題であるばかりでなく、障害者運動や教職員組合運動においても、取り残されてきた経過は否めません。
 この課題解決の立ち遅れ、社会的関心の低さ、当事者運動の弱さには、相互に関連があります。状況が困難で、否定的にとらえられているがゆえに、当事者の立ち上がりと結集が遅れ、孤立・散在した中での自己努力にエネルギーを費やすことになり、広がりと持続力のある運動を展開することができず、当事者運動が弱いので、関心も高まらず、課題も解決されないまま放置されるという悪循環に陥っていたと言わざるを得ません。
 このような状況を打ち破る大きなきっかけとなったのが、2006年に国連総会で採択された障害者権利条約です。ここでは、障害を、医学的な機能障害といった個人的欠陥と見る旧来の「障害の医学モデル」を離れ、障害を、個人と社会環境との間に生じる状況、社会参加を阻む障壁として捉える「障害の社会モデル」へと、障害観を根本的に転換させました。また、障害者に対する差別を禁止し、障害を理由とする直接、間接差別のみならず、実質的平等を実現するために、障害に応じたシステム変更を含む必要な調整を行なうことを求め、この合理的配慮を提供しないことも差別であるとしました。「障害のある教員」という言葉が初めて国際条約で用いられ、教育における完全なインクルージョンや、合理的配慮を含む労働についての諸権利も明記されました。
 この条約を批准するために、日本国内では、条約が示す新しい考え方に基づく新たな法制度の確立を求める気運が高まり、障害当事者団体を中心とする多様で広範な団体や故人による運動が力強く展開されていきました。
 日教組も教育、労働の分野で、その運動の一翼を担うと共に、障害児教育部の下に、障害のある教職員ネットワーク準備会を設置して、障害のある教職員の課題に主体的にとりくむ組織作りに乗り出しました。
 このような運動の盛り上がりの中、2009年には民主党を中心とする連立政権への政権交代が実現し、内閣府に障がい者制度改革推進本部および推進会議が置かれ、障害者基本法の抜本改正、障害者総合支援法改正などが実現しました。2012年末の政権再交代の後も、障害者差別解消法の制定、障害者雇用促進法の改正など重要な制度改革が行われ、2013年12月には、遂に障害者権利条約の批准が国会で承認され、国連での手続きを経て、今年2月からは正式にこの条約が日本国にも適用されることになりました。
 このような歴史の上に立って、本日、この障害のある教職員ネットワーク結成集会を迎えたわけです。私たちの前には、多くの課題と豊かな可能性とが広がっています。
 まず第一に組織、このネットワークを充実、発展させることです。この結成集会に、全国から障害のある教職員の仲間が数多く結集しました。ここをスタート地点に、情報交換を通じて、互いの状況を知り合い、つながりを深め、団結を強めていく必要があります。全国組織ということで、時間、空間、予算等の制約はありますが、毎年このような集会を開催していくと共に、メーリングリスト等を活用して日常的な交流を進めていきましょう。それらの活動を通じて、日教組組合員の中の潜在的な当事者との出会いを広げて、ネットワークへの参加をよびかけ、全都道府県、全単組に障教ネット会員がいる状態を実現していきましょう。未組合員の当事者にも積極的に働きかけ、組合そのものの組織拡大にもつなげていきたいものです。
 第二に意識、すなわち障害のある教職員の存在と尊厳とを自他ともに認めていく意識改革です。これまで「あってはならない存在」「日陰の存在」として、私たちは差別、排斥の恐怖に直面し、その刻印された被差別のスティグマが自らの内面をも浸食して、自己否定的になったり、尊厳が深く傷つけられたりしてきました。しかし、そのような差別、排斥はまちがっています。自ら卑下したり、卑屈になったりするのはやめましょう。私たちには人権も尊厳もあるのです。その根拠となる権利条約、改正障害者基本法、差別解消法も制定されています。堂々と「私は教育現場で働く障害者であり、権利の主体としての人間だ」と表明、宣言しましょう。この一人一人の人権宣言は、各人の尊厳を回復すると共に、周囲の人たちの見方、考え方を転換させ、学校では子どもたちや同僚、保護者や地域住民などの意識をも変えていく基点ともなりえるでしょう。そのためにも権利条約や差別解消法などの学習を深め、その思想を自らのものにしていくとともに、それを組織内外に広めていく活動も重要になっていきます。
 第三に現場、すなわち個々の当事者が直面する差別を解消し、障害に応じた働き方を可能にしていく労働条件や環境を整えていくことです。それを実現していくための強力な道具として、私たちは今、「合理的配慮」という概念を手にしました。旧来の均一的な狭い平等概念を越えて、個々の違い、多様性を承認して、その尊厳と人権を保障するために必要な支援や調整をすることが真の平等を実現するのだという認識の地平に私たちは立っています。それは単なる考え方の一つではなく、国際社会と日本政府が公認している法制度上の概念です。障害ゆえに困っていることはありませんか?初めから「できない」と決め付けるのでなく、「どのようにしたら可能か」を職場の同僚などと話し合い、知恵を出し合い、必要な変更や手立てを講じていけば、多くの問題は解決していけるはずです。そのために、介助者、通訳者を含む人的配置や、施設・設備を含む物的環境の整備、勤務時間や勤務形態等の労働条件について、交渉を通じて実現を求めることは、まさに労働組合、教職員組合の役割です。障教ネットが組合内にできた意義は、ここにあると言っても過言ではありません。このネットワークの最初の取り組みとして、登録者へのアンケートを行ない、それぞれの職場状況や課題、合理的配慮や条件整備、支援の内容、要望事項などをとりまとめ、それを互いに共有しながら、個々の現場での労働条件改善のための資料としていきたいと考えています。
 第四に制度、すなわち障害のある教職員が働くための制度作りの課題です。いくら現場で労働条件の改善、人的支援、物的条件整備を求めても、「制度がない、予算がない」として、要求が拒まれてきた歴史があります。理念としての権利はもちろん重要ですが、それを実質的に保障させていくためには、そのための具体的制度が必要となります。育児休業制度が、組合員の熱い願いと長年にわたるねばり強い運動によって確立、拡充してきたように、障害のある教職員が働く権利を保障する制度を具体的に確立していかねばなりません。当面の緊急課題としては、雇用促進法や差別解消法の基本指針などのガイドラインを、実質的に合理的配慮を保障させるものにさせていくことがあります。前述のアンケートや情報交換を通じて、私たち自身の要求内容を練り上げて、よりよい制度作りに向けてとりくみを強めていく必要があります。よい制度ができれば、現場での交渉もやりやすくなりますし、申請さえすれば誰にでも必要なサポートが提供されるようになることも、夢ではなく現実的なこととしてあり得るのです。
 これら組織、意識、現場、制度は、相互に連関しており、現場での切実な願いから意識が高まり、組織も強化され、制度もできていくことにつながりますし、制度ができれば、現場での条件整備も進み、障害のある教職員が支障なく生き生きと働いている姿が、子どもたちや同僚、保護者の意識を変えていくことにもなります。
 障害のある教職員ネットワークには、これまでの悪循環を断ち切り、当事者自らが意識と力量を高めつつ、状況をよりよい方向へと切り開いていく起点となる可能性があります。全国の仲間に、ネットワークへの結集を、あらためて呼びかけます。その団結の力によって、改正障害者基本法で目的とされている「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念に則り、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現」させていきましょう!

 (2)障教ネットの運動展開
 @ネットワークの周知と登録: 2016年11月現在で26単組75人が登録
 A全国集会の開催: 2014年3月に結成集会を開催。その後、毎年11月に全国集会を東京で行い、2016年11月12日〜13日には、第3回全国集会を、東京・戸山サンライズで催した。
 Bアンケート調査の実施: 職場状況や合理的配慮の実態と要望などについて、ネットワーク登録者に質問。おそらく日本で初の調査で、その結果は文科省も持たない貴重なデータとなっている(2014年と2016年に実施)。
 C文科省交渉(要請行動)の実施: 2015、16年に、文部科学省教職員課などとの話し合いの場を持ち、障害者雇用などについての要望書を提出するとともに、当事者の声を伝え、意見交換を行った。
 D国会議員との協議: 日政連議員との協議、懇談の場を持ち、国での制度作りについて情報共有を図った。
 Eネットワーク通信の発行:全国集会や文科省交渉などについて報告、全組合員への配付要請。
 Fメーリングリストの活用: 登録者相互の情報交換や、ピアカウンセリング的な相談のためのメーリングリストを作り、活用を始めている。
 G各地でのネットワークの活動: 秋田や新潟など、複数の登録者のいる県で、集まりを持ち、それぞれの課題を話し合い、県教委との交渉などにもつなげている。
 H事務局体制の強化: 当初、日教組の障害児・インクルーシブ教育部の中に障教ネットが置かれたが、労働条件、組織拡大、障害者雇用など、課題は障害児教育の枠に収まらないので、事務局体制を拡充し、日教組書記次長を委員長とし、社会保障、組織、インクルーシブ教育担当の中央執行委員を事務局員とする体制とした。併せて、運営委員も全国各ブロックから出すことをめざして拡充してきている。

 3. 新潟における取り組み@ 視覚障碍のある高校教員
 (1) 障碍のある教職員が働き続けることは、いかにして可能か
 私は視覚障碍のある社会科教員である。教員になって5年目に急激に視力が低下し、間もなく全盲状態になった。「障碍があって教員ができるのか?」と私自身も当初は考えたし、今でもそのように疑問や懸念をもつ人はいると思う。
 しかし、現に私は中途障碍をもってから約30年間、高校現場で働き続けてきた。学年末に生徒に授業の感想を書いてもらうと、「最初栗川先生が倫理の先生だと知った時、目が見えないのにどうやって教えるんだろうと思っていたけど、実際に授業を受けてみると目が見えないなりの工夫がしてあってすごく驚いたし、すごいと思いました」などと書いてくれる。
 私に特別優れた能力があるわけではない。ごく平凡で普通の教員だと思う。そんな私が、なぜ障碍をもつようになってからも教員を続けてくることができたのだろうか。
 それは、障碍に応じた働き方を可能にするために、必要な条件整備と合理的配慮が、まだまだ不十分かつ暫定的ではあっても、公的に保障されてきたことが決定的要因であると言える。
 以下、その実態を紹介しつつ、今後の課題について考察し、問題提起としたい。

 (2) 障碍に応じた働き方
 障碍をもつと、そこから生じる困難ゆえに、できないことや、無理すればできるけれども無理をしてしまうとさらに障碍が重くなってしまうようなことが出てくる。他の障碍のない教職員と同量・同方法の働き方を求められれば、同じようにはできないということになってしまう。
 けれども、障碍に応じた働き方(適正な労働量と独自の方法)が認められれば、児童生徒の指導や校務分掌(学校業務の分担)を行うことは可能である。
 私の場合、生徒が使う教科書などの教材はすべて点字にして授業に臨んでいる。目では読めないが、指で触って読むのだ。板書は、あらかじめパソコンで作っておいたデータをプロジェクターを通じてスクリーンに投影させて重要事項を提示する。パソコンには音声化ソフトが入っていて、文字を音声で読み上げてくれる。今度は視覚でなく聴覚を使って読むわけである。
 テストの採点やレポート読みは、私のために県の教育委員会が配置している常勤のアシスタント教員がサポートしてくれる。アシスタント教員が読み上げたり、データ入力したものを、私が音声や点字にして把握し、必要な判断をする。事務的な文章の処理も同様で、私が音声パソコンを使って作成した書類を、アシスタント教員にレイアウト調整や校正をしてもらって完成させる。
 生徒との関係は、会話を通じて築いていくことができるが、服装指導など、どうしても視覚的な情報が必要な場合は、他の教員や生徒たちの助けを借りることになる。生徒たちは、授業中や部活動、あるいは廊下や校外で会ってもよく声をかけてくれるし、歩行のガイドなども協力的にやってくれる。
 通勤や校内の移動の際には白杖を突きながら歩いているが、最寄りのバス停から校舎までは、点字ブロックを敷設してもらっているので安心であるし、同僚や生徒の腕につかまって、楽しく話しながら一緒に登校することもよくある。

 (3) 必要な条件整備と合理的配慮
 視覚情報があふれる現代の社会において、その膨大な情報を触覚や聴覚を駆使して把握することは困難なことであるが、技術的には、かなりの程度可能になってきた。しかし、それを把握するための情報転換(音声化、点字化など)には時間と労力が必要だ。視覚に障碍のある人にとって、その分だけ「余分な仕事」が、障碍のない人より増えてしまうわけである。他の障碍に関しても、例えば腎臓機能を失った人にとって、働くため、生きるためには人工透析は不可欠であるが、そこに費やす時間と疲労とは、障碍のない人と比べて「余分な負担」になるのだ。
 障碍のある人にだけ、その過重な負担を担わせてよいわけはない。人間社会は、互いに助け補い合うためにあるのだから、社会的に分担、あるいは支援し合う必要があるはずである。
 私を例にすると、教材の点字化、文字情報の把握などのためにかかる負担を軽減するために、授業の持ち時間が他の教員のおおよそ半分になっている。1時間の授業の準備や事後処理をするために、他の障碍のない人より倍以上の時間と労力がかかるわけなので、これで実質的に労働量は均等となり、これが適正な分担と言えるわけである。適正なのが5割か、あるいは何割なのかは、その人の障碍によって異なってくるのは当然である。
 ただ、この分担を現行の学校現場で、人的加配などの配慮なく実行しようとすると、障碍者本人の軽減分を、他の同僚に負担転嫁することになってしまう。いくら善意の同僚でも、自らの責任分担はあるわけであるし、昨今ではそれ自体が既に加重になっている現状もあるので、障碍のある人の分をかぶることは、短期的にはふんばれても、長期に継続するのは無理であるし、それをやってしまったのでは「あの人がいるから余計な仕事が増えた」ということになってしまう。自らの障碍と同僚への負担転嫁に耐えきれず、これまで数知れぬ障碍者が職場を去っていった。
 私がなぜ残れたのか、その決定的な要因は前述した常勤アシスタント教員の加配にあると言って過言ではない。授業準備や校務分掌で私単独では困難な仕事について支援協力してもらうとともに、私が軽減された授業をアシスタント教員が担当するのである。私の障碍に応じた働き方を保障するために必要な人的配置を県の教育委員会が行っているので、同僚に加重な負担を転嫁することもなく、生徒の学習や活動にも支障が出ないようになっているのである。
 さらに音声パソコンと点字印刷システムや、社会科教室のプロジェクターとスクリーン、通勤経路の点字ブロックや音声信号機など、物的環境も整備されている。
 このような人的・物的な支援と条件整備がなされ、それとの相互連関の中での心的支援が実現して、私は働き続けることができたのであった。
 そして、なぜこのような条件が保障されるようになったのかをさらに考えると、私の要望を校長や県の教育委員会が受けとめるようにと、所属組合や障碍者団体が粘り強く理解と支援を求める働きかけをしてくれたからだと断言できる。
 ただ、常勤アシスタント教員の配置などは、制度上の明確な根拠規定がないために、毎年の特別措置であり、ある年はいったん県の教育委員会が配置しないと言い出し、組合執行部が交渉して復活させたこともあり、不安定である。また、誰でも申請すれば配置される普遍的なものになっておらず、個別的で例外的な扱いとなっておりこれも問題である。
 必要な人が申請さえすれば、適正な支援と条件整備を得られる、そのような制度を確立することが、障碍者雇用の抜本的な問題解決策となると言えよう。
 ここで注意しなければならないのは、条件整備を求めると、現行の不備な制度を持ち出して、必要な人的・物的条件を現状では整えることができないからと、障碍者の受け入れを拒絶する理由に使われてしまうことだ。ここでは目的と手段が逆転しており、論理がすりかえられている。あくまでも障碍のある人が働くことが、まず不可侵の人権としてあり、その権利を保障するために、どのような条件を整えて支援したらよいかは、具体的に模索すべきことである。理想的な制度が未整備でも、現行制度の中での柔軟で暫定的な対応は、私の例を見ても可能なはずだ。

 4. 新潟における取り組みA 肢体障碍のある小学校教員
 (1)相談の始まり
 2016年1月中旬、私(栗川治)の所に、以下のような相談メールが届いた。社会福祉法人 自立生活福祉会事務局長の遁所直樹さんからである。遁所さんは20年来の私の友人で、学生時代に頚椎損傷で車椅子生活となり、学生無年金訴訟を闘い、社会福祉士のワープロ受験を実現して合格し、現在はソーシャルワーカーとして相談業務に従事している。ここから事態が動き出した。[以下、遁所さんからの最初のメール内容]
3年前から相談業務でかかわっている方が(脊髄の病気による車いす利用)、傷病の期間を経てこの11月から現場に復帰されました。それまでの校長の理解や教育サイドの理解もありゆっくりと復帰できるものと思っておりました。ところが状況は変わっていたようで、退職も考えているとの相談が寄せられました。以下にご本人の許可を得てメールを転送いたします。直接お会いすることが可能かあるいはご助言を頂ければと希望する次第です。
 [Aさんのメール内容] 
来年度以降の仕事・人事異動についての話をいろいろ聞き、次のように考えるに至りました。
正規で4時間などの短時間勤務ができる可能性はほぼない。また、退職して非常勤の職員となれる可能性もほとんどなく、かえって厳しい勤務条件になってしまう。学校現場に勤めることはハンデのあるAには不可能に近い。やはり退職しかないのかもしれない。
けれど、非常勤でもやはり教育に関われる仕事・場所を探したいと思っています。現在、県や市教育委員会が勤務時間・場所、非常勤などについてどのように考えておられるかは不明です。けれど、私の代わりの講師を復帰後も残してほしいという希望が叶わず、周囲の負担増となりました。それを考えると期待はできないと思っています。1月末には管理主事が学校に話に来られるそうです。これから管理職、市教委の管理主事などとの話し合いをどのように進めていったらよいか、アドバイスお力添えをいただきたいです。どうぞ、よろしくお願いします。

 (2)緊急支援会議 (2016.1.28.)
 この相談を受けて、私はAさんに電話をかけ、状況と心情を聞き、その事態が逼迫しているので、2016年1月28日、関係者に呼びかけて緊急支援会議を開いた。参加者は、Aさん、遁所さん、新潟市議(日政連議員)の青木学さんと石附幸子さん、そして私の5人であった。青木さんは視覚障碍者でバリアフリーの運動を進めてきた人、石附さんは子どもや女性の人権擁護の活動をしてきた人である。私の方で、以下のような会議資料を用意した。
 [Aさん支援会議資料]
 @本人の状況: 氏名:Aさん 年齢:55歳 職場:新潟市立B小学校 職種:教諭
 障害:脊髄梗塞、腰から下の神経が麻痺し、両下肢完全麻痺、体幹不自由、排泄障害。下半身の感覚はないが、常に強い痺れ・痛みがある。接触・圧迫部分にすぐ褥瘡ができやすい。訪問看護・介護を受けている。移動は車椅子、自動車。
 A経過: 3年前に突然発症。約3年休職し、2015年11月級外職員として復職。C病院入院中に相談員・遁所さんと出会う。
 B職場状況: 授業は特別支援学級生の算数などの個別指導。校務の事務なども担当。教員の加配措置はなく、同僚に仕事の上乗せが生じている。校舎改修で、一階教務室や多目的トイレ(単に車椅子対応だけでなく、排泄障害への対応がよく配慮されたトイレ)、休憩室、車椅子の自走に対応するスロープなどは整備されていた。
 C市教委、管理職の姿勢: 2016年1月22日に市教委管理主事と面談。正規の職員で半日勤務などは前例がない。非常勤で働くとしても半日となると、それも厳しいであろう。行政職を含めて検討とのこと。
 D本人の希望: 一日8時間のフルタイム勤務は体力的に負担が重く、半日勤務を希望(当面は、年休で対処。3月末には、ほぼゼロになる)。障害のある状態だが、教育職を定年退職まで継続したい。10年の在籍を越える今年度末は、転勤が避けられないだろう。院内学級や教育相談などを含め、できることをやりたい。
 E支援方針: 本人の希望を最大限実現する。具体的には、勤務時間・内容の軽減(適正化)、本人が積み重ねてきたこれまでの経験や技術、見識などを生かせ、負担のない職場、職務の実現をめざす。障害に応じた働き方と、それを可能にする勤務・労働条件を、「合理的配慮」として市教委に求めていく。前例や現行制度、これまでの慣行は、障害のある人の雇用・労働を前提としていないものである場合がほとんどなので、創意工夫、既存のシステムの変更・調整を柔軟な発想で模索していく。同僚への負担転嫁が生じる状況は、本人も同僚も、子供たちをも追い込み、不利益を与えることになりかねないので、人的加配などを適切に実施するように求める。
 F支援体制: 10年ほど前に組合は辞めている。雇用・労働条件についての団体交渉権のある教職員組合への再加入は課題。市教委への窓口は、青木市議、石附市議か?

 (3)情報収集 〜 既存の枠内では打開できない
 この後、Aさんから「会議で示された『支援方針』の内容で、ぜひともお願いしたい」との意向が表明されたので、それを受けて、青木さんに電話し、基本的な事項、細かい点などを、青木さんから直接Aさんに確認してもらい、その上で、市教委との話し合いなどに臨むことになった。その際、私からは、「具体的な手法などは、その気になれば、いろいろと工夫の余地はあると思いますので、まずは、Aさんが、障害ゆえに退職に追い込まれることはおかしいし、合理的配慮せずにそうなることは差別になることを確認しつつ、何とか障害に応じた働き方を実現したいという基本認識が、市教委と共有できれば、自ずと解決に向かえるのではないかと考えています。」と伝えた。
 そして、青木さんが、まず諸々の情報収集をして、以下のような見通しが入ってきた。
 [青木さんからのメール]
 本日、日教組の障害のある教員ネットワークの事務局担当者と連絡が取れました。その方にAさんの状態を伝え、Aさんに近い状態で勤務されている教員がいるかどうか尋ねました。その方の話では、車いす使用者はいるが、勤務時間については通常の時間で勤務しているとのことでした。ただ短時間勤務制度というものもあるので、それは内容は各自治体によるが、直接市の教育委員会に尋ねられたらいいということでした。
 また先日、障害者差別解消法などに詳しいD弁護士にも正規職員としての短時間勤務に関する法的な課題について伺いました。その内容を以下に記します。
 地方公務員の勤務条件は、すべて条例で定められています。ですので、一次的にはそれを駆使して一番ご本人の身体にマッチした働き方を検討することになるような気がします。「正規職員」という言葉でどの程度の待遇を期待しているのかにもよると思います。思いつく方法としては、@任期付短時間勤務職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律5条)、A職員の休暇に関する条例で、長期かつ時間単位での取得が可能な有給の私療休暇制度を作ってもらう、B特別職(地公法3条3項3号)の嘱託職員、問題は、なかなかマッチする人事条例を作っていない場合です。(任期付職員を任用できるのも、それ専用の条例を定めている場合に限られます)いずれにしても、時短勤務を認める就労形態が任期付、あるいは非常勤のものしかありません。
 この説明からすると、「@任期付短時間勤務職員」がAさんの実態に一番合っているかなと感じました。
 *この青木さんの報告に対して、私から「既存の制度の枠内でやろうとしても、Aさんの事態は打開されない。Aさんへの希望に沿った合理的配慮の実現が不可欠」と、もうひとふんばりをお願いした。また青木さんが相談をしていた障害者の就労支援に携わっている別の弁護士からも、障害者雇用促進法に合理的配慮義務が盛り込まれたので、市教委には、合理的配慮として本人の状態に合わせた勤務体系を整備することを正面から求めていった方がいいとのアドバイスもあった。

 (4)画期的な「合理的配慮」の実現 (2016.2.19.)
 [以下、私から関係者へのメール]
本日、青木さんと私へAさんから報告の電話があり、4月以降の勤務について、ほぼ希望通りの合理的配慮の内容をもつ条件が整えられることになったとのことです。勤務校は、現任のB小学校で、これも8年必異動のルールを柔軟に運用してもらえました。勤務時間は、一日4時間程度で、午後4時間については、病気休暇扱いで、主治医の診断書によって、年間を通して保障されることとなりました。もし一日休む必要がある場合も、年休でなく病休でよいとのことでした。C病院の主治医は、Aさんの教育職への復帰・継続への理解が深く、後押しをしてくれていたそうです。復職の際にも軽減勤務を必要とする旨の診断書を書いてくれたとのことでした。これも、既存制度の柔軟な活用を市教委として決断してもらえたのだと思います。さらに、教員の加配も実現するとのことです。教員給与に関しては来年度までは県教委に権限があるので、市教委としてがんばって県教委から人をもらったようです。
 これらのことが実現したのは、まず遁所さんとの出会いがあり、それを受けての先日の会議、そして青木さんが市教委の特に教職員課長と真摯な話し合いを短期間で積み重ねて、理解と決断を促したことが決定的に大きいことでした。石附さんにもご尽力いただきました。そして、国の障害者雇用促進法改正、障害者差別解消法施行、新潟市の「障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」の施行ということが、タイミングとしてもきわめて有効に働いたと思います。青木さんと石附さんからの報告では、教職員課長は、Aさんが正規の教員として仕事を続けたいという意思を持っていること、そして新潟市として合理的配慮義務を盛り込んだ条例が4月から施行となることを強く意識していたとのことです。前例のない中で、Aさんの障害に応じた働き方を具体的に可能にする条件整備を実現した市教委の決断は、高く評価してよいことだと思います。
 今後の課題としては、4月以降の勤務がスムーズに行くように、職場の理解、協力と、いろいろと生じてくるトラブルに対応する体制をどう築いていくかがあります。そこには、やはり教職員組合が関与していくことが必要不可欠であろうと思います。Aさんの再加入と、組合への働きかけ(障害者雇用、合理的配慮などについての認識を深めてもらうことなど)を進めていくことが、Aさん本人にとっても、組合にとっても、たいせつなことだと思います。

 (5)組合再加入と充実した教育実践
 Aさんは、組合の大切さを再認識し、この後すぐに組合に再加入した。現在、障碍への様々な配慮により、順調に小学校教員としての仕事を続けている。子どもたちとの日々の関わりがとても楽しいと言う。半日勤務・校務分掌での配慮により、体への負担も過剰にならず、教員の加配により職場に迷惑をかけているという負担感が大きく軽減されたとのことである。そして、Aさんは授業の中での学習支援や個別指導、赤ペン先生として書写ノートなどの添削を行うことにやりがいを感じている。さらに自分のできる仕事を見出していきたいと考えているそうで、管理職を始め職場もそれを認め、支援・協力してくれているとも感じている。
 地域での障碍者運動、障害のある教職員ネットワークの運動、日政連の議員とが連携して、制度、前例の無い中で、本人の希望に沿った合理的配慮としての労働条件、職場環境整備が実現した。今後は、この連携に加えて、組合が本来の役割を果たして、Aさんを支えていってくれるだろう。

 5. おわりに
 以上、障碍のある教職員の課題を通して、合理的配慮、条件整備により可能となる労働・教育実践と、ゆたかな共生社会への展望について報告した。障碍をもって働くということが、単なる当事者本人のみの問題(他人事)ではなく、職場の課題、同僚としての自分自身の問題、さらに自分自身が抱えている様々なしんどさと共通する課題として捉えてもらえれば幸いである。さらに、それを「個人的問題」としてでなく「社会的課題」として捉え直す発想の転換(パラダイムシフト)へとつながり、広がり、深まれば、多様な人間が、尊厳と人権、普遍性と個性をもって生きていくことにもなるだろう。一部の人を排除する社会は、もろく弱い社会であり、障碍のある人が生きやすい社会は、すべての人にとっても生きやすい社会となる。本レポートが、その建設的な対話のきっかけとなれば望外の喜びである。

[参考文献] 栗川治『視覚障碍をもって生きる ― できることはやる、できないことはたすけあう』(明石書店、2012年)
 栗川治『異彩はバリアフリー ― 視覚障害教師が「障害」を問う』
(新潟日報事業者、1996年)
 その他、関連文献や関連団体へのリンクは、次の「栗川治のホームページ」を参照。
http://kurikawaosamu.life.coocan.jp
(日教組第66次教育研究全国集会新潟大会報告書、2017年2月)


戻る