教員採用試験応募資格から「自力」条項削除
教員採用試験応募資格から「自力」条項削除
公立学校教員採用選考検査の身体障害者特別選考応募資格から
○「自力による通勤及び職務遂行可能な者」(自力条項)削除
○他県の公立学校教員等に対する第1次検査免除
新高教の粘り強いとりくみで要求実現
新高教は、「人事異動推進に関する要求書」で教職員の採用・選考について以下の点を毎年県教委に要求してきました。さらに昨年には、新教連としても「自力条項」削除の特出しで県教委への要求を強めてきたところでした。
成果獲得までのとりくみ経過
○新高教人事異動推進に関する要求書(2011.9.7)より
V.教職員の採用、配置について
1 教職員の採用計画、採用の基準、日程、採用試験問題の公開をさらにすすめること。
また、新潟県公立学校教員採用選考検査実施要項にある「2 身体障害者特別選考 (4)応募資格
A自力による通勤及び職務遂行が可能な者」は、それ自体が障がい者差別にあたるところから削除すること。
常勤講師として2年以上勤務している者については、一次試験を免除すること。
○新教連要望書(2011.1.18)より
「教員採用検査における身体障害者特別選考応募資格の見直しに関する要望書」
日頃、本県教育発展のために尽力されていることに敬意を表します。さて、本県の「公立学校教員採用選考検査実施要項」に身体障害者特別選考について明記されておりますが、その「A自力による通勤及び職務遂行が可能な者」との応募資格は障害を有する者の受検機会を奪うことになり、ひいては障害者差別につながるおそれがあります。また、現実に、介助員の補助を受けながら職務を遂行している職員がいる現場実態にそぐわないところから以下について要求します。
(記) 1.「自力による通勤及び職務遂行が可能な者」を応募資格から削除すること。
○2011.1.18 県教委交渉実施(裏面に栗川さんからの障害者雇用の現況説明掲載)
教員採用検査は義務教育課主管ということで、同課の川端課長を相手に、現場代表から、障害がありながら公費による介助支援を受けて勤務されている新潟西高校の栗川治教諭(社会)と、新教連代表として網代法政部長(新教組)、小船井・遠藤両書記次長(新高教)の4人で交渉を行いました。
県教委回答「この前、受検した寄宿舎指導員や実習助手のあたりでも、特別支援学校ですから、障害をお持ちの方が、 同じく障害を持つ子供たちとふれあうことは子どもたちにとっても良い目標になるし、将来に向けて生 きる励みにもなるので、
そういう人たちの職種を増やすためにいったいどういうことが条件として広げ られるのかを含めて私たち今検討していますので、この前の新教連交渉も今日の要望も含めてしっかり私たち正面から真摯に受けとめさせていただいておりますので。
来年に向けて検討して参りたいと思っています」と前進回答あり。
○同5.31「新潟日報」記事より
・見出し:「障害者雇用率1.4% 11年度 法定下回る見通し」
・記事より:「県教育委員会の本年度の障害者雇用率が1.40%と、法定雇用率の2.0%を下回ることが県教育庁総務課のまとめで、30日わかった。
雇用率の算定基準の厳格化に伴い、前年度の1.57%も割り込んだ。民間企業への障害者雇用の促進を働きかける立場だけに、県教委は採用方法などで見直しを続けているが「即効性のある対策はなかなか見つからない」と苦慮している。」
※データ 教育庁職員数(県立・市長村学校教員含む) 13,198人(内教員は89%)
障害のある職員数185人 法定雇用率達成には78人不足
○2011.12.22 県教委「障害者雇用促進対策チーム」結成の情報提供について県教委に問い合わせ
対策チームの概要
・08年度からの障害者雇用アクションプランがなかなか成果を出せなかったための新機軸
・メンバーは各課の参事クラス
・「自力条項」見直しも検討テーマの一つで組合による長年のプッシュも取り上げた要因
・1月中に結論をまとめる
・雇用率が低いと言われるが、県も頑張っている。アクションプラン実施以前が悪すぎ
※1.07%(07年度全国46位)→1.5%(10年度) 全国平均1.75%
○2012.1.25 第1000回教育委員会(定例会)より
障害者雇用アクションプラン改定(骨子)
・目的:障害者雇用の促進に向け、当面、重点的に実施する施策や達成目標を明らかにし、教職員の理解と協力の下で着実な推進を図ることを目的として策定
・計画期間:2012年1月1日〜2013年12月31日(2年間)
・障害者雇用促進に向けた対策:
(教員採用の拡充)採用枠(採用総数の2%)の継続 選考検査の配慮(実技試験の一部又は全部を免除や受検要件の見直し等) 採用後の配置の配慮 広報の強化
(障害者の職域開発)〜教員以外の職種における雇用拡大〜
小中特別支援学校事務職員、県立学校実習教員及び司書(障害者特別枠採用の継続)
非常勤職員(嘱託員)(障害者雇用の継続・拡大、特別支援学校におけるチャレンジ雇用
の検討等)
(児童生徒に対する意識啓発) 進路指導、職業教育における指導(障害のある教職員が活躍する姿を紹介)
現場実習等の実施
←障害者職業センターとの連携 職場環境の整備
(職場環境の整備) 教職員に対する意識啓発 教職員に配慮した人事措置 施設設備の整備(県立学校)
・達成目標:2012年度1.74% 2013年度2.0%
第1次検査の免除の実施
○他県等の国公立現職教員(休職・育休等を除いて3年以上の経験者)→2013年度実施
○2013年度選考の第2次検査不合格の中の成績優秀者→2014年度実施
2011年1月18日 対県交渉時の栗川治さん(新潟西校等学校勤務 社会科)の発言要旨
新潟西高校で社会科、今で言うところの地歴公民科の教員として仕事をしています栗川治といいます。
私は今遠藤さんからもありましたように全盲の状態、全く目が見えない状態ですけれども、これは網膜色素変性症という病気が教員になってから進行しまして、20代の後半になってから見えなくなりましてそこから二十数年経っています。
新潟県教育委員会は当時、私が見えなくなったということを受けとめてくれて、何とか働けるようにしようと人事配置上の問題とかいろんな形で配慮して下さいまして、おかげさまで今日まで高校社会科教員として働いてくることができました。
その要因がどこにあるか考えますと、決定的に大きいのは実は二十数年の間、私が見えなくなってからの間ずっと県がアシスタントの方を加配して下さっているんですね。
年度によって非常勤だったり常勤だったりしますが、ここ数年常勤の方が私の障碍への対応として配置されています。
そのことによって、たとえば生徒の答案やレポートの文字を読むことができないわけですけども、まさにその自力でできないことが障碍があるということで、私の場合は知覚に障碍があり、それを自力でやれということになると私の場合はできません。
そこの部分を誰かがサポートする形で、たとえば生徒の書いたものを読み上げてくれるとか、最近でしたらそれをワードのテキストにしてくれるとか、そうすればコンピュータを使って読んだりとか、耳で聞いたりとか、残存するその他の能力を使って把握することができる。目では読めないが、他の能力を使って把握することはできるわけですね。
そういう点では障碍を持っている者が残された力を使って働き続けるためにはその人のできない部分、その人にとって困難な部分に関して必要な支援・サポートをしてもらえればその人は働けるわけです。
僕の場合、それがなければ働けない、教員をやめなければならなかったと思います。
テストの採点ができなければ、よく同僚にやってもらえばいいじゃないかと言われますが、皆さんご承知のように、現場の教員はそれぞれ自らの責任分担を目一杯持っていますので、日常的な、人間的なふれあいの中でちょっとしたサポート、たとえば今日ここに来る時に遠藤さんから手を引いてもらってきましたが、そのくらいのことであれば日常的にできるだろうが、仕事の本務にかかわる部分、大量のテストの採点ですとか、レポートのチェックとか、日常の教材研究ですとか、時間も労力も量もかかることについて同僚からやってもらえるかといったら、そんな余裕はないはずですので、それぞれの仕事を持っていますから。
日常的なサポートはできても、本務のところを同僚に頼まざるを得ないことが出てきたら、今度は逆に、障碍のある人がいるから自分たちが過労になってしまったとか、忙しくなりすぎてしまったとか、あるいは頼む側だって、自分がいるから皆さんに迷惑をかけている、となりかねません。
20年以上にわたって県がアシスタントを配置してくれているおかげで、私自身も仕事をやれますし同僚にも負担がかかりませんし、何よりも子どもたち、生徒たちにとっても、私の目が見えないから不利益な状況におかれているのではなくて、十分に生徒が学習できるものを私が授業で展開することができていると思います。
生徒にとってもいいことだし、障碍のある人が自分の学校で働いていることは生徒にとってもいろんな意味でよい影響があるのではないかと思います。
そういう点では、障碍のある人に対して何でも自力でやれというのは、障碍がなければ自力でできるだろうが、様々なことに困難があってできないということが「障碍のある」ということなのだから、そこに必要なサポートがあることが大事なことなのです。
今から数年前に国連で障碍者権利条約が制定されまして、日本政府も署名し批准のために国内法の整備作業をしていて、障碍者の制度改革の推進会議で議論もされています。
間もなく批准されるだろうが、その中で、何が差別かということが明確に定義されていまして、もちろん障碍のある者に対して排除・排斥・侮辱などは直接的な差別だし、
直接ではないが結果的に障碍のある人を社会から排除したり、追い込んだり、その人の人格・尊厳を侵したりすることにつながっていくようなことも、いわば間接的差別だし、
直接「障碍者はダメだ」と言ってなくても、たとえば、採用試験の時に点字で書いていなければ、結果的には、視覚障碍者はダメですよと書いていなくても、点字の受検を認めなければ結果的に視覚障碍者の受検は認めない、排斥することになり、これは間接的差別ということです。
これは今までも差別条項として認識されていたことですが、今度権利条約の中には「合理的な配慮をしないことが差別である」ことが新たに入り、これは今後国内の制度にも取り入れられていくことになると思いますが、
合理的な配慮というのは先ほど説明したように、障碍のある人が自力でできない部分に対して社会の側が合理的な必要な配慮をして、様々な条件整備や支援をしていく、そのことがあればできるのに、そのことをしないことが差別になる、合理的配慮をしないことが差別になるのだということなのですね。
そうしますと、今の県の採用条件の規程の中で「自力での通勤と職務遂行」というのは、言ってみれば新潟県教育委員会は「合理的配慮をしませんよ」と宣言するという状態になってしまいますので、合理的差別をしない、間接的に差別しているということに権利条約に照らすとなってしまいます。
批准していない現時点ではすぐに違法とはならないが、間もなくこのことが国際条約、国内法の上で違法なことに、差別することに明確になってしまいます。こうした考え方は国際社会では既に受け入れられてきていることで、日本政府もこれを前提に動いている最中かと思います。
そういう点では、このことを踏まえ、障碍を持っている人も受けて下さいよと、困っていることがあれば新潟県教育委員会は必要なサポートはしますよと、積極的に要項に書かれてしかるべきかと思います。
自力で通勤や職務遂行ができなければダメなんじゃなくて、障碍に対する必要なサポートを教育委員会はやりますよと、自力条項が削除されることはもちろんですが、もっと積極的にそういう中身が入ってくればできると思いますし、新潟県教委は僕に関しては既にやっているんですよね。
既にやっていることを、自信を持ってそれを普遍化していって頂ければ、障碍者の雇用は、新採用者もそれであれば、自分はこういうことができない、困っている、目が見えないとか耳が聞こえないとかいろんな不自由があって困るけれども必要なサポートを受けられるのならば働ける、持っている能力を生かせるんだと、採用試験にチャレンジする人ももちろん増えてくるだろうし、
そういうことであれば今現役で教員をやっている人の中でも、中途で、私のように途中で障碍を持つことになった人でも、たまたま私の場合は恵まれた条件が整いましたけれども、そこが、今制度がありませんから、そういう条件に恵まれなかった人は自力じゃダメだし、自分がいたんじゃ周りに迷惑になるし、と辞めていった人も多くいると思うのですけれども、そういう人たちも辞めないで障碍がありながら、障碍に応じて働けるようになれば、雇用率は2%どころかすぐに3%、4%と増えていくんですよね。
そういう点では、国の制度がどうできるかというのもありますが、県の中でできるサポートはすでにされているので、今後もそれを進めていかれれば障碍者雇用も進んでいきますし、採用の問題でもそういう形にしてもらえばいいと思います。
(新潟県高等学校教職員組合速報、2012年4月17日)
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