心と社会のバリアフリー 〜 改正障碍者基本法に見る新たな「障碍」観、「差別」観 〜
2011年11月28日(月)
新潟市立坂井東小学校教職員人権同和研修会
心と社会のバリアフリー
〜 改正障碍者基本法に見る新たな「障碍」観、「差別」観 〜
栗川治(新潟県立新潟西高等学校教諭、
「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会事務局長)
1.半世紀の半生を反省する(私の生い立ち)
目の病気=網膜色素変性症
「障害者になりたくない」 −− 父への嫌悪、反発
障碍の重度化、アイデンティティの危機 −− 自らの差別的価値観により苦しむ
完璧な人間なんていない −− 誰にも長所、短所はある
ありのままの自分を認める −− 差別の現実と向き合い、社会を変える
ノーマライゼーションをめざして普通校へ
2.改正障碍者基本法が示す新しい障碍者観・社会像
@「共生社会」の実現
「全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」(第1条)
A「権利の主体」である社会の一員
「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」(第1条)
「全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること」(第3条)
B「社会モデル」的観点からの新たな位置付け
「社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう」(第2条)
C「差別」のない社会づくり
「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない」(第4条)
D「地域生活」を可能とするための支援
「全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと」(第3条)
3.「障碍」とは何か
@旧来(1970年代まで)の「障害」のとらえ方(医学モデル)
体や心に「どこか悪い所がある」(impairment、不具)
「何かできない事がある」(disability、不能)
→その本人の欠陥(罪悪)としてとらえる
◆ これらの特徴は「障害者」に限ったことだろうか?
A1980年代以降に転換された「障碍」のとらえ方(社会モデル)
社会生活の中で支障がある事(handicap、、不利)
自立と社会参加を阻む壁(barrier、障壁)
B21世紀の新しい考え方
不能(disability)→活動(activity)
不利(handicap)→参加(participation)
Cどうやって「障碍」を取り除くか
◆ 旧来のやり方: 病気を治す、訓練する(個人の欠陥を直す)
社会システムはそのままで、障碍者が適応を要求される
◆ 新たなやり方: バリアフリー(障壁の除去、社会環境の整備)
個々の必要に応じた対応をするために、発想と社会システムを変える
4.何が「差別」か
@差別の一般的概念
「富を独り占めしたい者が他者を排除するための手段。差別する側に優越感を与える享楽・暗黙の快楽。たたいてもいい相手を決めて集団でストレスの発散をする」(辛淑玉『差別と日本人』)
「あらゆる区別、排除又は制限であって、…いかなる分野においても、他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を…害し又は無効にする目的又は効果を有するもの」(障碍者権利条約第2条)
A「合理的配慮」をしないことは差別
「障害に基づく差別には、合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む合理的配慮とは、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を…確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう」(同条約第2条)
「障害のある人の事実上の平等を促進し又は達成するために必要な特定の措置は、この条約に定める差別と解してはならない」(同条約第5条)
同じ扱い・特別な配慮はしない→多様性の否認=人権侵害・差別
必要な支援・条件整備(人、物、情報、制度、心)
5.教育現場の課題
@インクルーシブ教育の推進
A合理的配慮(必要な支援)の提供
B人間観の拡充(潜在能力、尊厳、自己価値、人権、基本的自由、人間の多様性)
戻る