視覚障碍をもって生きる 〜 一人の点字使用者として


2012年12月8日(土)@新潟市総合福祉会館
     12月9日(日)@長岡・まちなかキャンパス
点訳・音声訳の会新潟県連合会点訳部会研修会
視覚障碍をもって生きる
〜 一人の点字使用者として 〜
栗川 治(新潟県立新潟西高等学校教諭)

1.半世紀の半生を反省する(私のこれまで)
 目の病気=網膜色素変性症
 「障害者になりたくない」 −− 父への嫌悪、反発
 障碍の重度化、アイデンティティの危機 −− 自らの差別的価値観により苦しむ
 完璧な人間なんていない −− 誰にも長所、短所はある、「できることはやる、できないことはたすけあう」
 ありのままの自分を認める −− 差別の現実と向き合い、社会を変える
 ノーマライゼーションをめざして盲学校から普通校へ
 ☆DVD「あたりまえだけど、大切なこと」(新潟西高校放送部制作、第59回NHK杯全国高校放送コンテスト新潟県大会第四位入賞・全国大会出場)

2.「障碍」とは何か
 @旧来(1970年代まで)の「障害」のとらえ方(医学モデル)
 体や心に「どこか悪い所がある」(impairment、不具)
 「何かできない事がある」(disability、不能)
 →その本人の欠陥(罪悪)としてとらえる
 ◆ これらの特徴は「障害者」に限ったことだろうか?
 A1980年代以降に転換された「障碍」のとらえ方(社会モデル、ICIDH)
 社会生活の中で支障がある事(handicap、、不利)
 自立と社会参加を阻む壁(barrier、障壁)
 B21世紀の新しい考え方(ICF)
 不能(disability)→活動(activity)
 不利(handicap)→参加(participation)
 Cどうやって「障碍」を取り除くか
 ◆ 旧来のやり方: 病気を治す、訓練する(個人の欠陥を直す)
  社会システムはそのままで、障碍者が適応を要求される
 ◆ 新たなやり方: バリアフリー(障壁の除去、社会環境の整備)
  個々の必要に応じた対応をするために、発想と社会システムを変える

3.何が「差別」か
 @差別の一般的概念
 「富を独り占めしたい者が他者を排除するための手段。差別する側に優越感を与える享楽・暗黙の快楽。たたいてもいい相手を決めて集団でストレスの発散をする」(辛淑玉『差別と日本人』)
 「あらゆる区別、排除又は制限であって、…いかなる分野においても、他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を…害し又は無効にする目的又は効果を有するもの」(障碍者権利条約第2条)
 A「合理的配慮」をしないことは差別
 「障害に基づく差別には、合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む合理的配慮とは、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を…確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう」(同条約第2条)
 「障害のある人の事実上の平等を促進し又は達成するために必要な特定の措置は、この条約に定める差別と解してはならない」(同条約第5条)
 同じ扱い・特別な配慮はしない→多様性の否認=人権侵害・差別
 必要な支援・条件整備(人、物、情報、制度、心)

4.改正障害者基本法が示す新しい障碍者観・社会像
 @「共生社会」の実現
 「全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」(第1条)
 A「権利の主体」である社会の一員
 「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」(第1条)
 「全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること」(第3条)
 B「社会モデル」的観点からの新たな位置付け
 「社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう」(第2条)
 C「差別」のない社会づくり
 「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない」(第4条)
 D「地域生活」を可能とするための支援
 「全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと」(第3条)

5.障害者権利条約に見る「点字」の役割
 @点字はコミュニケーション
 第2条 定義: 「コミュニケーション〔意思伝達・通信〕」とは、筆記〔文字言語〕、音声装置、平易な言葉、口頭朗読その他の拡大代替〔補助代替〕コミュニケーションの形態、手段及び様式(アクセシブルな情報通信技術〔情報通信機器〕を含む。)とともに、言語、文字表示〔文字表記〕、点字、触覚による意思伝達、拡大文字及びアクセシブルなマルチメディア等をいう。
 Aアクセシビリティーのための点字表示
 第9条 アクセシビリティ: 2 締約国は、また、次のことのための適切な措置をとる。
(d) 公衆に開かれた建物その他の施設〔設備〕において、点字表示及び読みやすく理解しやすい形式の表示を提供すること。
 B表現、意見の自由、情報へのアクセスを保障する点字
 第21条 表現及び意見の自由並びに情報へのアクセス: 締約国は、障害のある人が、他の者との平等を基礎として、第2条に定めるあらゆる形態のコミュニケーションであって自ら選択するものにより、表現及び意見の自由(情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適切な措置をとる。このため、締約国は、特に次のことを行う。
(b) 障害のある人が、その公的な活動において、手話、点字、拡大代替〔補助代替〕コミュニケーション並びに自ら選択する他のすべてのアクセシブルなコミュニケーションの手段、形態及び様式を用いることを受け入れ及び容易にすること。
 C点字修得のための教育
 第24条 教育: 3 締約国は、障害のある人が教育制度及び地域生活に完全かつ平等に参加することを容易にするための生活技能及び社会性の発達技能を習得することを可能としなければならない。このため、締約国は、次のことを含む適切な措置をとる。
(a) 点字、代替文字、拡大代替〔補助代替〕コミュニケーションの形態、手段及び様式、並びに歩行技能の習得を容易にすること。
 4 締約国は、1の権利の実現を確保することを容易にするため、手話又は点字についての適格性を有する教員(障害のある教員を含む。)を雇用するための並びに教育のすべての段階において教育に従事する専門家及び職員に対する訓練を行うための適切な措置をとる。

6.やりたいことを、どうやってやるか(私の一日)
 人的・物的・心的支援/条件整備
 @ランニング&ウォーキング: 伴走者、紐帯、ストップウォッチ
 Aトイレ、入浴、朝食: ウォシュレット、シャンプー、体重計、洗濯機、茶碗と箸、牛乳
 Bメールチェック、電話: 音声パソコン、5に凸
 C通勤: 白杖、帽子、傘、点字ブロック、放置自転車、音声信号、歩行ガイド、バスカード、あいさつ
 D授業: 点字教科書、録音図書、板書大洋紙、音声パソコン&プロジェクター「白い黒板」、振動式タイマー、アシスタント教員、生徒がボランティア
 Eボランティア部と合唱部
 F銀行、郵便局、駅、電車: ATM、代筆、インターネットバンキング、自動券売機、誘導、音声案内、優先席
 G合唱、コンサート: 点字楽譜、客席・プログラムの点字、場内案内
 H外食: 点字メニュー、缶ビール、盲導犬、接客
 Iテレビと映画: 副音声、音声ガイド付き映画
 J自転車、スキー、登山: 二人乗りタンデム、上手な人と一緒に
 K読書: 対面朗読、点字図書館、サピエ図書館、点訳・音訳ボランティア
 Lホームページ作成: データ入力(要約筆記)ボランティア


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