柏崎市議会社会・みらい連合主催 2015市民公開セミナー

2015年10月3日(土)、柏崎市民プラザ301学習室
障害者差別解消法から共生のまちづくりへ
栗川治(新潟県立新潟西高等学校教諭、障害のある教職員ネットワーク運営委員)

1.視覚障碍をもって生きる(自己紹介)
 目の病気=網膜色素変性症
 「障害者になりたくない」 −− 父への嫌悪、反発
 障碍の重度化、アイデンティティの危機 −− 自らの差別的価値観により苦しむ
 完璧な人間なんていない −− 誰にも長所、短所はある、「できることはやる、できないことはたすけあう」
 ありのままの自分を認める −− 差別の現実と向き合い、社会を変える
 ノーマライゼーションをめざして普通校へ

2.障害者制度改革の経過
 国連で障害者権利条約採択(2006年)
 鳩山内閣で障がい者制度改革推進本部、推進会議発足(2009年)
 障害者基本法の抜本改正(2011年)
 障害者差別解消法制定、障害者雇用促進法改正(2013年)
 障害者権利条約批准(2014年)
 障害者差別解消法の基本方針、対応要領、対応指針策定(2015年)
 障害者差別解消法施行(2016年4月1日)

3.改正障害者基本法が示す新しい障碍者観・社会像
 @「共生社会」の実現
 「全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」(第1条)
 A「権利の主体」である社会の一員
 「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」(第1条)
 「全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること」(第3条)
 B「社会モデル」的観点からの新たな位置付け
 「社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう」(第2条)
 C「差別」のない社会づくり
 「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない」(第4条)
 D「地域生活」を可能とするための支援
 「全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと」(第3条)

4.「障碍」とは何か
 @旧来(1970年代まで)の「障害」のとらえ方(医学モデル)
 体や心に「どこか悪い所がある」(impairment、不具)
 「何かできない事がある」(disability、不能)
 →その本人の欠陥(罪悪)としてとらえる
 ◆ これらの特徴は「障害者」に限ったことだろうか?
 A1980年代以降に転換された「障碍」のとらえ方(社会モデル、ICIDH)
 社会生活の中で支障がある事(handicap、、不利)
 自立と社会参加を阻む壁(barrier、障壁)
 B21世紀の新しい考え方(ICF)
 不能(disability)→活動(activity)
 不利(handicap)→参加(participation)
 Cどうやって「障碍」を取り除くか
 ◆ 旧来のやり方: 病気を治す、訓練する(個人の欠陥を直す)
  社会システムはそのままで、障碍者が適応を要求される
 ◆ 新たなやり方: バリアフリー(障壁の除去、社会環境の整備)
  個々の必要に応じた対応をするために、発想と社会システムを変える

5.何が「差別」か
 @差別の一般的概念
 「富を独り占めしたい者が他者を排除するための手段。差別する側に優越感を与える享楽・暗黙の快楽。たたいてもいい相手を決めて集団でストレスの発散をする」(辛淑玉『差別と日本人』)
 「あらゆる区別、排除又は制限であって、…いかなる分野においても、他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を…害し又は無効にする目的又は効果を有するもの」(障碍者権利条約第2条)
 A「合理的配慮」をしないことは差別
 「障害に基づく差別には、合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む合理的配慮とは、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を…確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう」(同条約第2条)
 「障害のある人の事実上の平等を促進し又は達成するために必要な特定の措置は、この条約に定める差別と解してはならない」(同条約第5条)
 同じ扱い・特別な配慮はしない→多様性の否認=人権侵害・差別
 必要な支援・条件整備(人、物、情報、制度、心)

 6.障害者差別解消法のめざすもの(内容)
 第一章(第一条―第五条) 総則; 目的、定義、国および地方公共団体の責務、国民の責務、社会的障壁の除去・合理的配慮
 第二章(第六条) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
 第三章(第七条―第十三条) 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置
 第四章(第十四条―第二十条) 障害を理由とする差別を解消するための支援措置
 第五章(第二十一条―第二十四条) 雑則
 第六章(第二十五条・第二十六条) 罰則
 附則(第一条―第九条) 三年後からの施行と、その三年後の見直しなど

 7.障害者差別解消法を地域でどう活かすのか
 (1)地方公共団体の責務・できること
 @障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の策定、実施(義務)
 A不当な差別的取り扱いの禁止: その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない(義務)。
 B合理的配慮の提供: その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない(義務)
 C職員対応要領の策定(努力義務)
 D環境整備: 自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備(努力義務)
 E相談、紛争防止・解決: 障害者差別解消支援地域協議会の設置
 F「上乗せ・横出し条例」を含む障害を理由とする差別に関する条例の制定(参議院付帯決議)
 (2)学校教育現場での取り組み、啓発活動
 インクルーシブ教育、人権教育の推進
 自他の尊重、自らの差別性を掘り下げる
 「困っている、迷惑している」のは誰か?


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