第36回自治労障害労働者全国連絡会 シンポジウム

2016年12月9日

日教組・障害のある教職員ネットワークの結成と運動の展開
〜 合理的配慮、条件整備により可能となる労働・教育実践と、ゆたかな共生社会への展望

日教組・障害のある教職員ネットワーク運営委員 栗川 治
(新潟県立新潟西高等学校教諭、
元内閣府障害者政策委員会専門委員)

 1.日教組における障害者雇用運動の展開
 (1)障害のある教職員ネットワークの結成(2014.3.16.)
 (2)障教ネットの運動展開
 @ネットワークの周知と登録: 2016年11月現在で26単組75人が登録
 A全国集会の開催: 2014年3月に結成集会を開催。その後、毎年11月に全国集会を東京で行い、2016年11月12日〜13日には、第3回全国集会を、東京・戸山サンライズで催した。
 Bアンケート調査の実施: 職場状況や合理的配慮の実態と要望などについて、ネットワーク登録者に質問。おそらく日本で初の調査で、その結果は文科省も持たない貴重なデータとなっている(2014年と2016年に実施)。
 C文科省交渉(要請行動)の実施: 2015、16年に、文部科学省教職員課などとの話し合いの場を持ち、障害者雇用などについての要望書を提出するとともに、当事者の声を伝え、意見交換を行った。
 D国会議員との協議: 日政連議員との協議、懇談の場を持ち、国での制度作りについて情報共有を図った。
 Eネットワーク通信の発行:全国集会や文科省交渉などについて報告、全組合員への配付要請。
 Fメーリングリストの活用: 登録者相互の情報交換や、ピアカウンセリング的な相談のためのメーリングリストを作り、活用を始めている。
 G各地でのネットワークの活動: 秋田や新潟など、複数の登録者のいる県で、集まりを持ち、それぞれの課題を話し合い、県教委との交渉などにもつなげている。
 H事務局体制の強化: 当初、日教組の障害児・インクルーシブ教育部の中に障教ネットが置かれたが、労働条件、組織拡大、障害者雇用など、課題は障害児教育の枠に収まらないので、事務局体制を拡充し、日教組書記次長を委員長とし、社会保障、組織、インクルーシブ教育担当の中央執行委員を事務局員とする体制とした。併せて、運営委員も全国各ブロックから出すことをめざして拡充してきている。

 2.当事者としての自身の現状と課題
 (1) 障碍のある教職員が働き続けることは、いかにして可能か
 私は視覚障害のある社会科教員である。教員になって5年目に急激に視力が低下し、間もなく全盲状態になった。「障碍があって教員ができるのか?」と私自身も当初は考えたし、今でもそのように疑問や懸念をもつ人はいると思う。
 しかし、現に私は中途障碍をもってから約30年間、高校現場で働き続けてきた。学年末に生徒に授業の感想を書いてもらうと、「最初栗川先生が倫理の先生だと知った時、目が見えないのにどうやって教えるんだろうと思っていたけど、実際に授業を受けてみると目が見えないなりの工夫がしてあってすごく驚いたし、すごいと思いました」などと書いてくれる。
 私に特別優れた能力があるわけではない。ごく平凡で普通の教員だと思う。そんな私が、なぜ障碍をもつようになってからも教員を続けてくることができたのだろうか。
 それは、障碍に応じた働き方を可能にするために、必要な条件整備と合理的配慮が、まだまだ不十分かつ暫定的ではあっても、公的に保障されてきたことが決定的要因であると言える。
 以下、その実態を紹介しつつ、今後の課題について考察し、問題提起としたい。

 (2) 障碍に応じた働き方
 障碍をもつと、そこから生じる困難ゆえに、できないことや、無理すればできるけれども無理をしてしまうとさらに障碍が重くなってしまうようなことが出てくる。他の障碍のない教職員と同量・同方法の働き方を求められれば、同じようにはできないということになってしまう。
 けれども、障碍に応じた働き方(適正な労働量と独自の方法)が認められれば、児童生徒の指導や校務分掌(学校業務の分担)を行うことは可能である。
 私の場合、生徒が使う教科書などの教材はすべて点字にして授業に臨んでいる。目では読めないが、指で触って読むのだ。板書は、あらかじめパソコンで作っておいたデータをプロジェクターを通じてスクリーンに投影させて重要事項を提示する。パソコンには音声化ソフトが入っていて、文字を音声で読み上げてくれる。今度は視覚でなく聴覚を使って読むわけである。
 テストの採点やレポート読みは、私のために県の教育委員会が配置している常勤のアシスタント教員がサポートしてくれる。彼(彼女)が読み上げたり、データ入力したものを、私が音声や点字にして把握し、必要な判断をする。事務的な文章の処理も同様で、私が音声パソコンを使って作成した書類を、彼(彼女)にレイアウト調整や校正をしてもらって完成させる。
 生徒との関係は、会話を通じて築いていくことができるが、服装指導など、どうしても視覚的な情報が必要な場合は、他の教員や生徒たちの助けを借りることになる。生徒たちは、授業中や部活動、あるいは廊下や校外で会ってもよく声をかけてくれるし、歩行のガイドなども協力的にやってくれる。
 通勤や校内の移動の際には白杖を突きながら歩いているが、最寄りのバス停から校舎までは、点字ブロックを敷設してもらっているので安心であるし、同僚や生徒の腕につかまって、楽しく話しながら一緒に登校することもよくある。

 (3) 必要な条件整備と合理的配慮
 視覚情報があふれる現代の社会において、その膨大な情報を触覚や聴覚を駆使して把握することは困難なことであるが、技術的には、かなりの程度可能になってきた。しかし、それを把握するための情報転換(音声化、点字化など)には時間と労力が必要だ。視覚に障害のある人にとって、その分だけ「余分な仕事」が、障碍のない人より増えてしまうわけである。他の障碍に関しても、例えば腎臓機能を失った人にとって、働くため、生きるためには人工透析は不可欠であるが、そこに費やす時間と疲労とは、障碍のない人と比べて「余分な負担」になるのだ。
 障碍のある人にだけ、その過重な負担を担わせてよいわけはない。人間社会は、互いに助け補い合うためにあるのだから、社会的に分担、あるいは支援し合う必要があるはずである。
 私を例にすると、教材の点字化、文字情報の把握などのためにかかる負担を軽減するために、授業の持ち時間が他の教員のおおよそ半分になっている。1時間の授業の準備や事後処理をするために、他の障碍のない人より倍以上の時間と労力がかかるわけなので、これで実質的に労働量は均等となり、これが適正な分担と言えるわけである。適正なのが5割か、あるいは何割なのかは、その人の障碍によって異なってくるのは当然である。
 ただ、この分担を現行の学校現場で、人的加配などの配慮なく実行しようとすると、障碍者本人の軽減分を、他の同僚に負担転嫁することになってしまう。いくら善意の同僚でも、自らの責任分担はあるわけであるし、昨今ではそれ自体が既に加重になっている現状もあるので、障碍のある人の分をかぶることは、短期的にはふんばれても、長期に継続するのは無理であるし、それをやってしまったのでは「あの人がいるから余計な仕事が増えた」ということになってしまう。自らの障碍と同僚への負担転嫁に耐えきれず、これまで数知れぬ障碍者が職場を去っていった。
 私がなぜ残れたのか、その決定的な要因は前述した常勤アシスタント教員の加配にあると言って過言ではない。授業準備や校務分掌で私単独では困難な仕事について支援協力してもらうとともに、私が軽減された授業を彼が担当するのである。私の障碍に応じた働き方を保障するために必要な人的配置を県の教育委員会が行っているので、同僚に加重な負担を転嫁することもなく、生徒の学習や活動にも支障が出ないようになっているのである。
 さらに音声パソコンと点字印刷システムや、社会科教室のプロジェクターとスクリーン、通勤経路の点字ブロックや音声信号機など、物的環境も整備されている。
 このような人的・物的な支援と条件整備がなされ、それとの相互連関の中での心的支援が実現して、私は働き続けることができたのであった。
 そして、なぜこのような条件が保障されるようになったのかをさらに考えると、私の要望を校長や県の教育委員会が受けとめるようにと、所属組合や障碍者団体が粘り強く理解と支援を求める働きかけをしてくれたからだと断言できる。
 ただ、常勤アシスタント教員の配置などは、制度上の明確な根拠規定がないために、毎年の特別措置であり、ある年はいったん県の教育委員会が配置しないと言い出し、組合執行部が交渉して復活させたこともあり、不安定である。また、誰でも申請すれば配置される普遍的なものになっておらず、個別的で例外的な扱いとなっておりこれも問題である。
 必要な人が申請さえすれば、適正な支援と条件整備を得られる、そのような制度を確立することが、障碍者雇用の抜本的な問題解決策となると言えよう。
 ここで注意しなければならないのは、条件整備を求めると、現行の不備な制度を持ち出して、必要な人的・物的条件を現状では整えることができないからと、障碍者の受け入れを拒絶する理由に使われてしまうことだ。ここでは目的と手段が逆転しており、論理がすりかえられている。あくまでも障碍のある人が働くことが、まず不可侵の人権としてあり、その権利を保障するために、どのような条件を整えて支援したらよいかは、具体的に模索すべきことである。理想的な制度が未整備でも、現行制度の中での柔軟で暫定的な対応は、私の例を見ても可能なはずだ。

[参考文献] 栗川治『視覚障碍をもって生きる ー できることはやる、できないことはたすけあう』(明石書店、2012年)
 栗川治『異彩はバリアフリー ー 視覚障害教師が「障害」を問う』
(新潟日報事業者、1996年)
 その他、関連文献や関連団体へのリンクは、次の「栗川治のホームページ」を参照。
http://kurikawaosamu.life.coocan.jp

 [資料] 日教組・障害のある教職員ネットワーク結成集会 基調報告 (2014.3.16.)
 「障害のある教職員ネットワーク」が、ついに日本教職員組合の中に結成されました。まずは、この結成そのもの自体を、全国の皆さんと共に、喜び合いたいと思います。また、このネットワーク結成へ向けて、努力し、準備を進めてきた皆さんと、ご協力、ご支援してくださった関係者の皆さんとに、心から感謝し、御礼申し上げます。ありがとうございました。
 「障害のある教職員」は、これまで長い間、「あってはならない存在」として、その存在自体が否認され続けてきました。障害のあること自体が教員になることの欠格事項とされ、教員採用試験では、受験することさえ許されず、門前払いをされてきましたし、かりに受験できたとしても、不合格とされてきました。また、中途で障害をもつようになった場合は、当然のように休職や退職を求められ、教育現場から排斥・排除されてきました。
 障害のある者が、教育現場で働くためには、障害を隠し、あたかも障害がないかのようにふるまい、自力で仕事をすることが前提であって、周囲に配慮や支援を求めない範囲でのみ、例外的に許容される「日陰の存在」でした。あれもできない、これもできないと言われ、迷惑な存在として蔑まれもしてきました。無理をしすぎて命さえ失った先輩教員たちも多くいます。
 しかし、私たち、障害のある教職員は、そのように否定され、差別されるべき存在なのでしょうか?決して、そうではありません!人間として、教職員として、障害者として、その尊厳と人権は、侵すことのできない普遍的なものです。ただ、その人権が認識され、現実の社会の中で確立されるためには、幾多の苦難を乗り越えて、不断の努力を積み重ねて来なければなりませんでした。
 第二次世界大戦後、世界人権宣言や日本国憲法において、基本的人権が、すべての人間の尊厳と自由、平等を保障するものとして、広く公認されました。そして、1981年の国際障害者年以降、「完全参加と平等」という明確な目標をもって、障害者の権利保障が具体的に進んできました。日本国内における障害者の当事者運動も、この頃から活発になり出し、各地に散在していた障害のある教職員たちも、少しずつ連絡を取り始めていきました。
 ノーマライゼーション、バリアフリー、自立生活といった新たな考え方が日本国内でも普及していく中で、交通を含めたまちづくりや、人的サポートを受けながらの地域での自立した生活を保障する制度は、徐々に整い、障害のある人が、社会のあらゆる場面で、参加し、活動することが当然のことと見られるようになってきました。
 しかしながら、そのような中で、教育と労働の分野は、経済社会の効率主義、能力主義の壁に阻まれ、差別と排除が続いてきました。地域の学校に行きたい、働きたい。この当然の願いも、障害を理由に拒まれ、障害者用に特別に設けられた場所に分離、排斥(エクスクルージョン)されてきたのです。この最も遅れた二つの分野が重なる所に、障害のある教職員の課題があります。すなわち、障害のある者が教育現場で働くという、教育・労働の課題です。
 雇用・労働の分野では、障害者雇用促進法が制定され、割り当て雇用制度による法定雇用率が設けられて、一定比率の障害者雇用が義務付けられてきたことにより、同じ公務員でも行政職員では障害者雇用は進み、雇用率も達成されてきました。ところが、教職に関しては、長年、雇用率の除外職種とされ、雇用率が適用されるようになってからも、常に法定雇用率を達成できず、総務省や厚労省から改善勧告を受け、それは今日まで続いてきています。
 また、教育現場でのインクルージョンの課題は、障害のある子どもたちの就学や学習環境が主要課題とされ、障害のある教職員の雇用・労働の問題は、軽視されてきました。これは、教育行政の問題であるばかりでなく、障害者運動や教職員組合運動においても、取り残されてきた経過は否めません。
 この課題解決の立ち遅れ、社会的関心の低さ、当事者運動の弱さには、相互に関連があります。状況が困難で、否定的にとらえられているがゆえに、当事者の立ち上がりと結集が遅れ、孤立・散在した中での自己努力にエネルギーを費やすことになり、広がりと持続力のある運動を展開することができず、当事者運動が弱いので、関心も高まらず、課題も解決されないまま放置されるという悪循環に陥っていたと言わざるを得ません。
 このような状況を打ち破る大きなきっかけとなったのが、2006年に国連総会で採択された障害者権利条約です。ここでは、障害を、医学的な機能障害といった個人的欠陥と見る旧来の「障害の医学モデル」を離れ、障害を、個人と社会環境との間に生じる状況、社会参加を阻む障壁として捉える「障害の社会モデル」へと、障害観を根本的に転換させました。また、障害者に対する差別を禁止し、障害を理由とする直接、間接差別のみならず、実質的平等を実現するために、障害に応じたシステム変更を含む必要な調整を行なうことを求め、この合理的配慮を提供しないことも差別であるとしました。「障害のある教員」という言葉が初めて国際条約で用いられ、教育における完全なインクルージョンや、合理的配慮を含む労働についての諸権利も明記されました。
 この条約を批准するために、日本国内では、条約が示す新しい考え方に基づく新たな法制度の確立を求める気運が高まり、障害当事者団体を中心とする多様で広範な団体や故人による運動が力強く展開されていきました。
 日教組も教育、労働の分野で、その運動の一翼を担うと共に、障害児教育部の下に、障害のある教職員ネットワーク準備会を設置して、障害のある教職員の課題に主体的に取り組む組織作りに乗り出しました。
 このような運動の盛り上がりの中、2009年には民主党を中心とする連立政権への政権交代が実現し、内閣府に障がい者制度改革推進本部および推進会議が置かれ、障害者基本法の抜本改正、障害者総合支援法改正などが実現しました。2012年末の政権再後退の後も、障害者差別解消法の制定、障害者雇用促進法の改正など重要な制度改革が行われ、2013年12月には、遂に障害者権利条約の批准が国会で承認され、国連での手続きを経て、今年2月からは正式にこの条約が日本国にも適用されることになりました。
 このような歴史の上に立って、本日、この障害のある教職員ネットワーク結成集会を迎えたわけです。私たちの前には、多くの課題と豊かな可能性とが広がっています。
 まず第一に組織、このネットワークを充実、発展させることです。この結成集会に、全国から障害のある教職員の仲間が数多く結集しました。ここをスタート地点に、情報交換を通じて、互いの状況を知り合い、つながりを深め、団結を強めていく必要があります。全国組織ということで、時間、空間、予算等の制約はありますが、毎年このような集会を開催していくと共に、メーリングリスト等を活用して日常的な交流を進めていきましょう。それらの活動を通じて、日教組組合員の中の潜在的な当事者との出会いを広げて、ネットワークへの参加をよびかけ、全都道府県、全単組に障教ネット会員がいる状態を実現していきましょう。未組合員の当事者にも積極的に働きかけ、組合そのものの組織拡大にもつなげていきたいものです。
 第二に意識、すなわち障害のある教職員の存在と尊厳とを自他ともに認めていく意識改革です。これまで「あってはならない存在」「日陰の存在」として、私達は差別、排斥の恐怖に直面し、その刻印された被差別のスティグマが自らの内面をも浸食して、自己否定的になったり、尊厳が深く傷つけられたりしてきました。しかし、そのような差別、排斥はまちがっています。自ら卑下したり、卑屈になったりするのはやめましょう。私たちには人権も尊厳もあるのです。その根拠となる権利条約、改正障害者基本法、差別解消法も制定されています。堂々と「私は教育現場で働く障害者であり、権利の主体としての人間だ」と表明、宣言しましょう。この一人一人の人権宣言は、各人の尊厳を回復すると共に、周囲の人たちの見方、考え方を転換させ、学校では子ども達や同僚、保護者や地域住民などの意識をも変えていく基点ともなりえるでしょう。そのためにも権利条約や差別解消法などの学習を深め、その思想を自らのものにしていくと共に、それを組織内外に広めていく活動も重要になっていきます。
 第三に現場、すなわち個々の当事者が直面する差別を解消し、障害に応じた働き方を可能にしていく労働条件や環境を整えていくことです。それを実現していくための強力な道具として、私たちは今、「合理的配慮」という概念を手にしました。旧来の均一的な狭い平等概念を越えて、個々の違い、多様性を承認して、その尊厳と人権を保障するために必要な支援や調整をすることが真の平等を実現するのだという認識の地平に私達は立っています。それは単なる考え方の一つではなく、国際社会と日本政府が公認している法制度上の概念です。障害ゆえに困っていることはありませんか?初めから「できない」と決め付けるのでなく、「どのようにしたら可能か」を職場の同僚などと話し合い、知恵を出し合い、必要な変更や手立てを講じていけば、多くの問題は解決していけるはずです。そのために、介助者、通訳者を含む人的配置や、施設・設備を含む物的環境の整備、勤務時間や勤務形態等の労働条件について、交渉を通じて実現を求めることは、まさに労働組合、教職員組合の役割です。障教ネットが組合内にできた意義は、ここにあると言っても過言ではありません。このネットワークの最初の取り組みとして、登録者へのアンケートを行ない、それぞれの職場状況や課題、合理的配慮や条件整備、支援の内容、要望事項などをとりまとめ、それを互いに共有しながら、個々の現場での労働条件改善のための資料としていきたいと考えています。
 第四に制度、すなわち障害のある教職員が働くための制度作りの課題です。いくら現場で労働条件の改善、人的支援、物的条件整備を求めても、「制度がない、予算がない」として、要求が拒まれてきた歴史があります。理念としての権利はもちろん重要ですが、それを実質的に保障させていくためには、そのための具体的制度が必要となります。育児休業制度が、組合員の熱い願いと長年にわたる粘り強い運動によって確立、拡充してきたように、障害のある教職員が働く権利を保障する制度を具体的に確立していかねばなりません。当面の緊急課題としては、雇用促進法や差別解消法の基本指針などのガイドラインを、実質的に合理的配慮を保障させるものにさせていくことがあります。前述のアンケートや情報交換を通じて、私たち自身の要求内容を練り上げて、よりよい制度作りに向けて取り組みを強めていく必要があります。よい制度ができれば、現場での交渉もやりやすくなりますし、申請さえすれば誰にでも必要なサポートが提供されるようになることも、夢ではなく現実的なこととしてあり得るのです。
 これら組織、意識、現場、制度は、相互に連関しており、現場での切実な願いから意識が高まり、組織も強化され、制度もできていくことにつながりますし、制度ができれば、現場での条件整備も進み、障害のある教職員が支障なく生き生きと働いている姿が、子どもたちや同僚、保護者の意識を変えていくことにもなります。
 障害のある教職員ネットワークには、これまでの悪循環を断ち切り、当事者自らが意識と力量を高めつつ、状況をよりよい方向へと切り開いていく起点となる可能性があります。全国の仲間に、ネットワークへの結集を、あらためて呼びかけます。その団結の力によって、改正障害者基本法で目的とされている「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念に則り、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現」させていきましょう!


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