人権擁護委員第二次研修

2019年7月8日(月)14時、新潟地方法務局2階会議室
人権擁護委員第二次研修

「障害のある人と人権
〜 「社会モデル」と「合理的配慮」 〜

栗川 治   (新潟県立新潟西高等学校教諭)

1.障害のある人
 (1)「障害」の多義性
@心身の機能不全、損傷(インペアメント)
A行動の能力不全、無能力化(ディスアビリティー)
B社会的障壁(バリア)
C不利な状態(ハンディキャップ)

 (2)国際生活機能分類 (ICF) 2001年,世界保健機関
 @心身機能や身体構造のレベルで生じる障害
 A活動のレベルで生じる障害
 B参加のレベルで生じる障害

 (3)障害の社会モデル
 障害とは、個人の心身の状況(であるとする旧来の「障害の個人・医学モデル」
→ 障害とは、社会の障壁、ある種の人たちを無能力化する社会の問題であるという
  「障害の社会モデル」


2.障害のある人の人権保障
 (1)人権の普遍性: すべての人に、いつでも、どこでも、だれにでもあるのが人権

 (2)「障害者の人権」という問題設定: 「障害者にだけ特別な権利がある」ということではなく、「すべての人にある人権が障害者にだけ保障されない」という差別の問題

 (3)障害者に対する差別
 @不当な差別的取り扱い(直接差別、間接差別、関連差別)
 A合理的配慮の不提供


3.心と社会のバリアフリー
 (1)四つのバリア  『平成7(1995)年版 障害者白書』
 @物理的障壁
 A制度的障壁
 B文化・情報面での障壁
 C意識面での障壁

 (2)どのようにしてバリアを除去するか
 障壁(バリア)の除去が「バリアフリー」
 設計段階から「だれもが使いやすい」ことをめざすのが「ユニバーサル・デザイン」
 障害のない人との平等のために個別に変更・調整するのが「合理的配慮」

 (3)多様性を受け容れる
 自分も他人もたいせつに 〜 みんな同じ(尊厳)、みんな違う(多様性)
 「ダイバーシティ(多様性)とは、人は皆、その存在価値において等しく尊いという人権概念を核にして、さらに、人は違うからこそ尊いという認識に立つ考え方」(森田ゆり 2000)
 できることはやる、できないことはたすけあう 〜 「できない理由」を探すのでなく、「どうやったらできるか」を考えて実行する


【参考資料】

◆ 障害のある人の権利に関する条約 (川島・長瀬 仮約)
 第1条 目的  この条約は、障害のあるすべての人によるすべての人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し及び確保すること、並びに障害のある人の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。
 第2条 定義
 「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む。
 「合理的配慮」とは、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう。
 第3条 一般原則  この条約の原則は、次のとおりとする。
(a) 固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び人の自立に対する尊重
(b) 非差別〔無差別〕
(c) 社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン
(d) 差異の尊重、並びに人間の多様性の一環及び人類の一員としての障害のある人の受容
(e) 機会の平等〔均等〕
(f) アクセシビリティ
(g) 男女の平等
(h) 障害のある子どもの発達しつつある能力の尊重、及び障害のある子どもがそのアイデンティティを保持する権利の尊重

◆ 障害者基本法
   第一章 総則
 (目的) 第一条  この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
 (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一  障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
 二  社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
 (地域社会における共生等) 第三条  第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
 一  全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
 二  全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
 三  全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
 (差別の禁止) 第四条  何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
 2  社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
 3  国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

◆ 法務省 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく対応要領及び対応指針
http://www.moj.go.jp/hisho/shomu/hisho01_00173.html

 法務省では,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき,不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関して,行政機関の職員が適切に対応するための「対応要領」及び事業者が適切に対応するための「対応指針」を,それぞれ以下のとおり定めています。
 法務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
 法務省所管事業(債権管理回収業・認証紛争解決事業)分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
 法務省所管事業(公証人・司法書士・土地家屋調査士)分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
 法務省所管事業(更生保護事業)分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
 その他法務省関係の対応要領
 ○検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
 ○日本司法支援センターにおける障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程


【参考文献】
コリン・バーンズほか(杉野昭博ほか訳),2004,『ディスアビリティ・スタディーズ―ーイギリス障害学概論』明石書店.
キャス・ギャレスピー=セルズ/ジェーン・キャンベル(久野研二訳),2005,『障害者自身が指導する権利・平等と差別を学ぶ研修ガイド――障害平等研修とは何か』明石書店.
星加良司,2007,『障害とは何か―ーディスアビリティの社会理論に向けて』生活書院.
石川准・長瀬修編著,1999,『障害学への招待ーー社会,文化,デイスアビリティ』明石書店.
伊藤亜紗,2015,『目の見えない人は世界をどう見ているのか』光文社.
菊池馨実・中川純・川島聡編,2015,『障害法』成文堂. 
楠敏雄,2005,『知っていますか?障害者の人権一問一答』解放出版社
栗川治,2012,『視覚障碍をもって生きるーーできることはやる,できないことはたすけあう』明石書店.
森田ゆり,2000,『多様性トレーニングガイド―人権啓発参加型学習の理論と実践』解放出版社.
野中広務・辛淑玉,2009,『差別と日本人』角川書店.
小川喜道・杉野昭博編,2014,『よくわかる障害学』ミネルヴァ書房. 
マイケル・オリバー(三島亜紀子ほか訳),2006,『障害の政治ーーイギリス障害学の原点』明石書店.
立岩真也,2018,『不如意の身体――病障害とある社会』青土社.


【栗川治 プロフィール】
 現在:新潟県立新潟西高等学校教諭、新潟県高等学校文化連盟ボランティア専門部委員長、(社福)新潟県視覚障害社福祉協会副理事長、日教組障害のある教職員ネットワーク運営委員、立命館大学大学院先端総合学術研究科一貫制博士課程在学、障害学会会員。
 経歴:1959年新潟市生まれ。早稲田大学第一文学部哲学専攻卒業。1985年岡地清美と結婚。20歳代後半に失明。全国視覚障害教師の会事務局長、「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会事務局長、内閣府障害社政策委員会専門委員、新潟楽走会事務局長などを歴任。第45回NHK障害福祉賞など受賞。
 著書:『異彩はバリアフリー - 視覚障害教師が「障害」を問う』(新潟日報事業社、1996年)、『視覚障碍をもって生きる − できることはやる、できないことはたすけあう』(明石書店、2012年)、『愛とユーモアの保育園長 − 栗川清美 その実践と精神』(新潟日報事業社、2019年)
 ホームページ: http://kurikawaosamu.life.coocan.jp


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