障害学会第16回大会2019京都
2019年9月7日(土)9時、立命館大学朱雀キャンパス4階
障害学会第16回大会2019京都 ポスター原稿 POS.23
立命館大学大学院先端総合学術研究科院生 栗川治
テーマ: 障害のある教員の社会運動史ーー1970年代以降の当事者団体の運動を中心に
1 研究目的・内容・対象
本研究では,障害教員運動史を,四つの時期に区分し,各時期の運動を主に担った団体に着目して,当事者団体の主張から論点をまとめ考察する.
1.1 黎明期(1970年代以前):門戸開放を求める「視覚障害者労働問題協議会(視労協)」,「全日本視覚障害者協議会(全視協)」等の運動.
1.2 勃興期(1980年代以降):障害別の当事者団体「全国視覚障害教師の会(JVT)」,「全国聴覚障害教職員協議会(全聴教)」の結成.
1.3 激動期(1990年代以降):障害種別を超えた当事者運動団体「『障碍』を持つ教師と共に・連絡協議会(障教連)」の全国運動展開,対立と分裂.
1.4 展開期(2000年代後半以降):障害者権利条約成立以降の制度・政策の変化,「日教組・障害のある教職員ネットワーク」等の動き.
2 各期の障害教員当事者団体の主張の特徴
教育現場で働くことを求めて活動してきた障害教員の当事者団体の主張には,障害教員を排除してきたこれまでの教育現場,教育行政,雇用労働政策の問題点を浮き彫りにし,それを変革していく重要な論点が含まれている.
2.1 黎明期:傷痍軍人や盲学校理療科教員を例外として,障害者が教員になることに学校・教育行政は門戸を閉ざしてきた(山下 2014; 加藤 1972).これに対し,教員をめざす障害者が教員採用試験の実施,受験(点字受験),採用を求めた(藤野 1978; 堀・宮 1979; 定藤 2011)
2.2 勃興期:視覚,聴覚障害者を中心に新採用や中途障害者の復職が実現し,障害教員が顕在化.本人の工夫や努力と,周囲の理解や支援があれば「障害があっても他の教員と同じように教員の仕事はできる」ことを主張し,社会的認知を求めた(全国視覚障害教師の会 1987; 中村 2016; 羽田野ほか編 2018)
2.3 激動期:多様な障害のある教員が増加.
・過労になると不整脈を起こしやすい(心臓障害),
・人工透析通院の時間と疲労が負担となる(腎臓障害),
・長時間の座位により脚の鬱血や尻の褥瘡を起こしやすい(下肢障害),
・長時間勤務で心身の体調を崩しやすい(精神障害・慢性疲労症候群),
・授業準備や教材研究に時間と労力がかかる(視覚障害)等.
・東京都が「要配慮教員」制度を新設し,障害教員も「指導力不足」として現場から外す動き⇔障害に応じた働き方を保障する「障害保障」制度確立を求める運動を障教連が展開.勤務軽減,勤務時間内通院,アシスタント配置,軽減分を担う教員加配などを要求.東京都議会,文部省に請願署名提出.
・より重度の障害教員を,どこまで,どのように支援するかの方針をめぐって運動内部の対立激化,相互批判で不信感が増大→運動の絶頂期に障教連が分裂,「ノーマライゼーション教育ネットワーク」結成.請願が都議会で主旨採択されるが,運動は停滞(「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会 1993; 教育ネット20周年記念誌編集委員会 2017).
2.4 展開期:障害者権利条約制定・批准,障害者雇用促進法改正などで「差別禁止」「合理的配慮」の法的根拠が定まる(中村 2019; 菊池ほか編 2015).マスコミで感動的に扱われる障害教員がいるいっぽう,教壇から外され訴訟となる事例も多発.障害教員が「合理的配慮」の具体的実行を雇用者側に要求(栗川 2014).
3 障害に応じた働き方,特に「勤務軽減」をめぐる論点
障害のある教員の運動において特に1990年代の激動期における主張は現在の障害教員をめぐる課題とつながっている.そこで激動期に提示された「勤務軽減」の要求に焦点をあて,運動の論点を抽出する.
3.1 勤務を軽減すれば働ける障害教員の存在:勤務時間そのものの軽減(短時間勤務),授業の持ち時間や業務の負担軽減を障害教員が要求
3.2 軽減分をだれが負担するのか:教員の加配等があれば同僚の不満は大きくならない.加配が無く,同僚に負担転嫁される場合には「あの人がいるから私たちが忙しくなった」と,障害教員を排除する方向に向かう.教職員組合も加配があれば障害教員に受容的になるが,無い場合には同僚である組合員の労働強化になるとして休職等を求めて来ることもある.
3.3 児童生徒の学習権の保障:生徒・保護者からすれば「学級や授業がちゃんとしていれば問題ない」,担当教員に障害があることで不利益を被ることは避けたい.障害教員の労働能力(指導力)が問題視されるが,どのような労働支援があるかで,ディスアビリティ(できないこと),アビリティ(できること)は変わってくる.
3.4 勤務軽減に伴う賃金削減等の是非:勤務軽減が実現した場合の「楽をしている」といった非難や,人事評価上の問題.「同一労働同一賃金」原則から,賃金等が減らされるのも当然だという意見.勤務軽減を理由とする賃金削減は,障害を理由とする不当な差別に当たらないのか.
4 結論
・黎明期から勃興期にかけて「障害のある教員はいない」ことを前提とした旧来の「教育現場システム」に,障害教員たちが参加してきた.
→「障害教員が働く」ことを可能にする新たなシステム(制度)を求めての運動.
・制度ができるまでの間は,暫定的な個別対応=「この条件があれば働ける」,「この条件がなければ働けない」という設定のせめぎあい.現場の困難と混乱が拡大
→社会問題化した要求が実現していく可能性は高まるが,諸矛盾を「本人のせい」にされ,障害教員が排斥される危険も高まる.
・とくに激動期に生じた障害教員の社会運動の課題は,いまも引き続き存在している.
文献
藤野高明,1978,『あの夏の朝からーー手と光を失って30年』点字民報社./羽田野真帆・照山絢子・松波めぐみ編,2018,『障害のある先生たち――「障害」と「教員」が交錯する場所で』生活書院./堀利和・宮昭夫,1979,『障害者と職業選択ーー視覚障害者の場合』三一書房./加藤康昭,1972,『盲教育史研究序説』東峰書房./菊池馨実・中川純・川島聡編,2015,『障害法』成文堂./栗川治,2014,「障害のある教職員ネットワークが正式発足ーー日教組の全国組織を活かして合理的配慮の具体化へ」『福祉労働』143: 115-117./教育ネット20周年記念誌編集委員会編,2017,『時代の半歩前を往くーー教育ネット20年の軌跡』ノーマライゼーション・教育ネットワーク./中村雅也,2016,「在職中に重度視覚障害となった教員の復職過程――『辞める』から『続ける』への転換に焦点を当てて」『Core Ethics』12: 249-260./中村雅也,2019,「障害のある教員をめぐる政策の歴史と現状ーー労働政策,および教育政策の側面から」『Core Ethics』15: 185-196./定藤邦子,2011,『関西障害者運動の現代史──大阪青い芝の会を中心に』生活書院./「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会,1993,『SSKA増刊・障教連だより 1993年1月創刊号』./山下麻衣,2014,『歴史のなかの障害者』法政大学出版局./全国視覚障害教師の会,1987,『心がみえてくる――普通校における視覚障害教師の実践記録』アド企画.
第16回障害学会 演題登録内容 栗川治
障害のある教員の社会運動史ーー1970年代以降の当事者団体の運動を中心に
問題の背景と先行研究
障害学は障害者当事者運動と分かちがたく成立してきたが、障害当事者運動の歴史研究は、障害者の生活についてのものが中心であり、障害者の労働についての研究は、障害者雇用、すなわち障害者を雇用の客体としてとらえる側からのものに終始してきた(手塚 2000)。労働の主体としての障害当事者側からの研究は、イギリスでの事例を紹介したもの(田中 2005)や福祉的就労に関わるものが散見されるのみである。教育に関する障害学研究は多くあるが(堀監訳 2014)、ほとんどが障害のある子どもたちの教育に関するものである。関連する研究でも、傷痍軍人となった教員の事例(山下麻衣編 2014)や、大阪青い芝の会の関連で車イスの教師を創る会への言及(山下幸子 2008)があるが、障害のある教員を主題とする研究は、教育学において昨今ようやくその端緒に就いたばかりである(羽田野ほか編 2018)。
目的と方法
本研究の目的は、障害教員の当事者運動の資料を収集し、事実を記述し、その主張を分析して、障害教員運動が求めてきたことを明らかにすることである。
そのための方法として、まず障害教員の当事者運動の記録、資料を収集し、文献調査を行う。また、運動に関わった障害教員当事者にインタビューを実施する。これらの資料をもとに歴史事実を記述する。その上で、障害教員当事者運動史の記述から、当事者の主張内容を抽出し、次の各観点の尺度を用いて分析する。@実態分類=病・障害の5つの契機(立岩 2018): 苦痛、死(への傾き)、できないこと、異なること、加害性の各契機を用いて、障害教員当事者の主張を分類する。これにより、旧来の機能障害(できないこと、disability)の観点だけでは捉えられなかった様々な病・障害をもつ障害教員の課題を正当に位置づけることができる。特に心臓等の内部障害のある教員による勤務軽減等の主張を検討する上で、苦痛、死の契機を考慮することは重要である。A志向性分析=構造的統合と文化的同化のマトリックス(石川 1992): 障害教員が働く上で、一般社会への統合(普通校勤務)を求めるのか、特別な場(特別支援学校)への排除を受容するのか。他の障害のない教員と同じように働けると主張(同化)するのか、障害の特性に応じた他とは異なる働き方(異化)を主張するのか。「統合⇔排除」、「異化⇔同化」を上下、左右の座標軸にして分析する社会学の方法を用いて、障害教員運動のめざす方向性や主張を類型化し、当事者団体の内部対立や分裂を考察する。
尚、本研究では、日本社会福祉学会研究倫理指針を遵守して、調査協力者のプライバシーの保護、人権の尊重を徹底する。
研究内容
本研究では、障害教員運動史を、四つの時期に区分し、各時期の運動を主に担った団体に着目して、研究を進める。@黎明期(1970年代以前):点字受験・採用を求める視覚障害者労働問題協議会、全日本視覚障害者協議会等の運動、A勃興期(1980年代以降):全国視覚障害教師の会、全国聴覚障害教職員協議会の結成、B激動期(1990年代以降):「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会の全国運動展開、対立と分裂、C展開期(2000年代後半以降):障害者権利条約成立以降の制度・政策の変化、障害のある教職員ネットワーク等の動き。
文献
羽田野真帆・照山絢子・松波めぐみ編,2018,『障害のある先生たち――「障害」と「教員」が交錯する場所で』生活書院.
堀正嗣監訳,2014,『ディスアビリティ現象の教育学――イギリス障害学からのアプローチ』現代書館.
石川准,1992,『アイデンティティ・ゲーム──存在証明の社会学』新評論.
田中耕一郎,2005,『障害者運動と価値形成――日英の比較から』現代書館.
立岩真也,2018,『不如意の身体――病障害とある社会』青土社.
手塚直樹,2000,『日本の障害者雇用――その歴史・現状・課題』光生館.
山下麻衣編著,2014,『歴史のなかの障害者』法政大学出版局.
山下幸子,2008,『「健常」であることを見つめる──1970年代障害当事者/健全者運動から』生活書院.
戻る