新潟県高等学校教育研究会家庭科部会全県講習会
2021年8月6日(金)、にいがたふれ愛プラザ
新潟県高等学校教育研究会家庭科部会全県講習会
「みんな違って、だれも排除しない」共生社会実現のために
── キーワードは多様性(diversity)と包摂(inclusion)
栗川 治 (社会福祉法人新潟県視覚障害者福祉協会副理事長、
元新潟県立新潟西高等学校教諭)
1. 美辞麗句、美談の中/背後に
美しい言葉(感動ポルノ、免罪符、正義)を疑う。
「正しきこととしての共生」というプレッシャーや、他者の「異質性」を想像上で様々な角度から肥大化させる発想−「怖い」、「特別な背景をもっている」、「助けてあげなければならない」等−からの解放。
「マジョリティ」側の人たちが自らの特権(学歴特権、健常者特権、異性愛者特権、男性特権、民族・人種的特権、等)に無自覚であり、社会の構造的な不平等について理解が及ばないときに、差別・排除は起こる。
他者への想像力は、まずは社会のなかでの自分の立ち位置を自覚することから始まる。他者との間に線を引いている自分を自覚し、自省する。
他者の合理性の理解。
2. みんな違う(身体の差異、多様性)
ダイバーシティ(多様性)とは、人は皆、その存在価値において等しく尊いという人権概念を核にして、さらに、人は違うからこそ尊いという認識に立つ考え方
(1)「障害」の多義性
@心身の機能不全、損傷(インペアメント、障がい)
A行動の能力不全、無能力化(ディスアビリティー、障害)
B社会的障壁(バリア、障碍)
C不利な状態(ハンディキャップ)
*障碍が障がいを障害にする
(2)障害の社会モデル
障害とは、個人の心身の状況(であるとする旧来の「障害の個人・医学モデル」
→ 障害とは、社会の障壁、ある種の人たちを無能力化する社会の問題であるという
「障害の社会モデル」
(3)病・障害の5つの側面
@できない A痛み B死(への傾き) C異形 D危害
3. だれも排除しない(社会的包摂)
(1)国際生活機能分類 (ICF) 2001年,世界保健機関
@心身機能や身体構造のレベルで生じる障害
A活動のレベルで生じる障害
B参加のレベルで生じる障害
(2)四つのバリア 『平成7(1995)年版 障害者白書』
@物理的障壁 A制度的障壁 B文化・情報面での障壁 C意識面での障壁
障壁(バリア)の除去が「バリアフリー」
設計段階から「だれもが使いやすい」ことをめざすのが「ユニバーサル・デザイン」
(3)インクルーシブ教育とインクルーシブ教育システム
包摂と排除、統合と分離
特別支援教育を問い直す
4. 共生の技法としての合理的配慮
自分も他人もたいせつに 〜 みんな同じ(尊厳)、みんな違う(多様性)
できることはやる、できないことはたすけあう 〜 「できない理由」を探すのでなく、「どうやったらできるか」を考えて実行する
「自立、迷惑をかけない」という呪縛からの解放 〜 「なんでも自分の力でやろうとする=人に頼る力が弱い」。自立とは、依存できるものを多く持っていること
「合理的配慮」とは、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう。
適切な自己主張、建設的な対話の重要性
5. 点字を書く体験
(1)右から書く(点字器での手書きの場合)
(2)発音とおりに書く 〜 「は」「へ」「う」は要注意
【例】 わたしわ がっこーえ いきます
(3)文節ごとに分けて書く(分かち書き、マス空け)
【例】 @ほしいものはなし Aかにくわれた Bぱんつくった
Cおおやまさとし Dさとうとしお Eあるみかんのうえにあるみかん
【参考資料】
◆ 障害のある人の権利に関する条約 (川島・長瀬 仮約)
第1条 目的 この条約は、障害のあるすべての人によるすべての人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し及び確保すること、並びに障害のある人の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。
第2条 定義
「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む。
「合理的配慮」とは、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう。
第3条 一般原則 この条約の原則は、次のとおりとする。
(a) 固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び人の自立に対する尊重
(b) 非差別〔無差別〕
(c) 社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン
(d) 差異の尊重、並びに人間の多様性の一環及び人類の一員としての障害のある人の受容
(e) 機会の平等〔均等〕
(f) アクセシビリティ
(g) 男女の平等
(h) 障害のある子どもの発達しつつある能力の尊重、及び障害のある子どもがそのアイデンティティを保持する権利の尊重
◆ 障害者基本法
第一章 総則
(目的) 第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(地域社会における共生等) 第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
三 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
(差別の禁止) 第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
3 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
【参考文献】
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羽田野真帆・照山絢子・松波めぐみ編,2018,『障害のある先生たち──「障害」と「教員」が交錯する場所で』生活書院.
広瀬浩二郎,2020,『それでも僕たちは「濃厚接触」を続ける!──世界の感触を取り戻すために』小さ子社.
堀正嗣編,2012,『共生の障害学──排除と隔離を超えて』明石書店.
星加良司,2007,『障害とは何か──ディスアビリティの社会理論に向けて』生活書院.
池原毅和,2020,『日本の障害差別禁止法制──条約から条例まで』信山社.
猪瀬浩平,2019,『分解者たち──見沼田んぼのほとりを生きる』生活書院.
石川准・長瀬修編,1999,『障害学への招待』明石書店.
石川准・倉本智明編,2002,『障害学の主張』明石書店.
伊藤亜紗,2015,『目の見えない人は世界をどう見ているのか』光文社.
岩渕功一編,2021,『多様性との対話──ダイバーシティ推進が見えなくするもの』青弓社.
川島聡・飯野由里子・西倉実季・星加良司,2016,『合理的配慮──対話を開く,対話が拓く』有斐閣.
菊池馨実・中川純・川島聡編,2015,『障害法』成文堂.
岸政彦・石岡丈昇・丸山里美,2016,『質的社会調査の方法──他者の合理性の理解社会学』有斐閣.
エヴァ・フェダー・キテイ/岡野八代/牟田和恵,2011,『ケアの倫理からはじめる正義論──支えあう平等』白澤社(現代書館発売).
小国喜弘編,2019,『障害児の共生教育運動──養護学校義務化反対をめぐる教育思想』東京大学出版会.
熊谷晋一郎,2020,『当事者研究──等身大の 〈わたし〉 の発見と回復』岩波書店.
倉石一郎,2018,『包摂と排除の教育学──マイノリティ研究から教育福祉社会史へ [増補新版]』生活書院.
栗川治,2012,『視覚障碍をもって生きる──できることはやる,できないことはたすけあう』明石書店.
楠敏雄,2005,『知っていますか?障害者の人権一問一答』解放出版社
松原洋子・伊吹友秀編,2018,『生命倫理のレポート・論文を書く』東京大学出版会.
森田ゆり,2000,『多様性トレーニングガイド―人権啓発参加型学習の理論と実践』解放出版社.
永井均・小泉義之,1998,『なぜひとを殺してわいけないのか? しりーず道徳の系譜』河出書房新社.
永野仁美・長谷川珠子・富永晃一編,[2016]2018,『詳説 障害者雇用促進法──新たな平等社会の実現に向けて 〔増補補正版〕』弘文堂.
仲島陽一,2015,『共感を考える』創風社.
中邑賢龍・福島智編,2012,『バリアフリー・コンフリクト──争われる身体と共生のゆくえ』東京大学出版会.
中村満紀男編,2004,『優生学と障害者』明石書店.
中村雅也,2020,『障害教師論──インクルーシブ教育と教師支援の新たな射程』学文社.
西成彦,2018,『外地巡礼──「越境的」 日本語文学論』みすず書房.
野中広務・辛淑玉,2009,『差別と日本人』角川書店.
小川さやか,2019,『チョンキンマンションのボスは知っている──アングラ経済の人類学』春秋社
小川喜道・杉野昭博編,2014,『よくわかる障害学』ミネルヴァ書房.
マイケル・オリバー(三島亜紀子ほか訳),2006,『障害の政治ーーイギリス障害学の原点』明石書店.
榊原賢二郎,2016,『社会的包摂と身体──障害者差別禁止法制後の障害定義と異別処遇を巡って』生活書院.
立岩真也,[1997]2013,『私的所有論 第2版』生活書院.
立岩真也,2018,『不如意の身体――病障害とある社会』青土社.
立岩真也,2021,『介助の仕事――街で暮らす/を支える』筑摩書房(ちくま新書).
【プロフィール(栗川治)】
経歴: 1959年新潟市生まれ。早稲田大学第一文学部哲学専攻卒業。1982年から2020年まで新潟県の公立高校社会科(公民科)教員を務める。
20歳代後半に失明し、視覚障害のある教員として教育実践、社会運動を重ねる。
全国視覚障害教師の会事務局長、「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会事務局長、日本教職員組合障害のある教職員ネットワーク運営委員、内閣府障害者政策委員会専門委員、新潟県高等学校文化連盟ボランティア専門部委員長などを歴任。第45回NHK障害福祉賞、第50回日本点字図書館随筆随想コンクール優秀賞など受賞。
現在: 立命館大学大学院先端総合学術研究科一貫制博士課程在学、日本学術振興会特別研究員(DC1)、社会福祉法人新潟県視覚障害者福祉協会副理事長、新潟市障がい者施策審議会委員。
編著書: 『異彩はバリアフリー──視覚障害教師が「障害」を問う』(新潟日報事業社 1996)、『視覚障碍をもって生きる──できることはやる,できないことはたすけあう』(明石書店 2012)
『愛とユーモアの保育園長──栗川清美 その実践と精神』(新潟日報事業社 2019)、新潟県視覚障害者福祉協会(編集責任者・栗川治)編『協会・点字図書館 創基100周年記念誌──姉崎文庫(存続する点字図書館の中で日本最古)創設から百年の歩み』(新潟県視覚障害者福祉協会 2020)
論文: 「障害のある教員の雇用制度における排除と包摂をめぐる闘争──1990年代の『障碍』を持つ教師と共に・連絡協議会の運動を中心に」(立命館大学大学院先端総合学術研究科博士予備論文 2020)、「『病弱な障害者』の就労における勤務軽減をめぐる闘争──心臓に障害のある中学校教員免職事件を事例として」『Core Ethics』第16号(立命館大学大学院先端総合学術研究科 2020)、「障害のある教員への『指導力不足教員』制度適用──1991年の東京都『要配慮教員』制度創設と障害教員運動の反攻」『立命館人間科学研究』第42号(立命館大学人間科学研究所 2021)、など
ホームページ: http://kurikawaosamu.life.coocan.jp
http://www.arsvi.com/w/ko04.htm
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