日教組障害のある教職員ネットワーク第7回全国集会
2021年11月23日(火)13時、zoom
日教組障害のある教職員ネットワーク全国集会
「障害のある教職員の雇用・就労を求める運動の歴史
──私の体験と研究から」
栗川治(元障教ネット運営委員、立命館大学大学院 先端総合学術研究科/日本学術振興会特別研究員)
1 はじめに 〜 社会史と個人史の交錯するところで
障害のある教職員の雇用・就労を求める運動の歴史と、私のこれまで60年余の人生とが、いろいろな節目に交錯しながら進展してきたと思える。
そこで、社会史と個人史を重ねつつ、最近の制度・政策についての研究成果ももりこんで、その歴史を述べる。
そのうえで今後の課題を考察する。
なお、以下において*を付けた箇所は栗川の個人史に関わる記述である。
2 障害のある教職員に関わる運動、政策等の歴史
(1)黎明期(1970年代以前):
傷痍軍人や盲学校理療科教員を例外として、障害者が教員になることに学校・教育行政は門戸を閉ざしてきた。
これに対し、教員をめざす障害者が教員採用試験の実施、受験(点字受験)、採用を求めた。
1959年10月 *新潟市に生まれる
1960年 7月 身体障害者雇用促進法公布:
「除外職員(労働者)」に大学、小学校、聾学校、養護学校、幼稚園の教育職員
1970年代 視覚障害者労働問題協議会(視労協)、全日本視覚障害者協議会(全視協)、車いすの教師を作る会等の運動
1976年 5月 雇用促進法改正(雇用率義務化):
高等教育機関50%、特殊教育諸学校(盲学校を除く)65%、小学校75%、幼稚園80%の除外率設定
(2)勃興期(1980年代以降):
視覚、聴覚障害者を中心に新採用や中途障害者の復職が実現し、障害教員が顕在化。
本人の工夫や努力と、周囲の理解や支援があれば「障害があっても他の教員と同じように教員の仕事はできる」ことを主張し、社会的認知を求めた。
1981年 国際障害者年(完全参加と平等、ノーマライゼーション)。
全国視覚障害教師の会(JVT)結成
1982年 *新潟県の高校教員になる
1987年 *視力低下、障害認定受ける
1988年 *新潟盲学校へ転勤、JVT入会。
(3)激動期(1990年代以降):
多様な障害のある教員が増加。障害教員の雇用が社会問題化。
障害教員を現場から外す雇用者側の動きに対して、障害教員が雇用や働く権利保障を求めて運動展開。制度・政策にも変化が現れる。
1990年 東京都が「要配慮教員」制度を新設し、障害教員も「指導力不足」として現場から外す動き
1991年 「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会(障教連)結成。障害に応じた働き方を保障する「障害保障」(勤務軽減、勤務時間内通院、アシスタント配置、軽減分を担う教員加配等)制度確立を求める運動展開。
1993年 *盲学校から西川竹園高校へ転勤、JVT事務局長に。障害者基本法制定。
1994年 6月 労働省が中学校・高校を雇用促進法上の除外職員扱いをしてきたことを改める通達発出。
7月 障教連が東京都議会に請願署名提出
8月 全国聴覚障害教職員協議会(全聴教)結成
9月 障教連が文部省に署名提出(日教組も協力)
1996年 総務庁行政監察局が文部省、労働省に障害者雇用改善の勧告。
障教連分裂。*障教連事務局長に。
1997年 東京都議会が「障害を持つ教員が働き続けるための保障制度の確立に関する請願」を趣旨採択。
2002年 雇用促進法改正で除外職員・除外率を段階的に廃止することを決定(今も残存)。
(4)展開期(2000年代後半以降):
障害者権利条約制定・批准、障害者雇用促進法改正などで「差別禁止」「合理的配慮」の法的根拠が定まる。
マスコミで感動的に扱われる障害教員がいるいっぽう、教壇から外され訴訟となる事例も多発。
障害教員が「合理的配慮」の具体的実行を雇用者側に要求。
2006年 *新潟西高校に転勤。
厚生労働省が都道府県別教育委員会の障害者雇用率公表開始。国連で障害者権利条約制定。
2010年 日教組障害のある教職員ネットワーク準備委員会発足
2011年 障害者基本法改正
2014年 日教組障害のある教職員ネットワーク結成。障害者差別解消法制定、障害者雇用促進法改正。
2018年 教育委員会等の障害者雇用水増し発覚。
2019年 文部科学省が「教育委員会における障害者雇用推進プラン」策定。雇用促進法改正で各教育委員会の障害者任免状況公表義務化。
2020年 *新潟県立高校教員を定年退職、研究の道へ。
3 おわりに 〜 今後の課題
先人たちの苦難と闘争の歴史から学ぶことがあるはず。
当事者の運動で歴史が切り拓かれてきた。
制度・政策課題:
除外率制度の廃止、教員加配制度に障害教員条項追加、通院等のための特別休暇制度拡充、その他(個々・現場の要求を制度化)。
インクルーシブ教育の質が問われる障害のある教職員の雇用・就労 (私学では「特定子会社」的手法で障害者雇用拡大、その是非)
参考文献
藤野高明,1978,『あの夏の朝からーー手と光を失って30年』点字民報社.
羽田野真帆・照山絢子・松波めぐみ編,2018,『障害のある先生たち――「障害」と「教員」が交錯する場所で』生活書院.
堀利和・宮昭夫,1979,『障害者と職業選択ーー視覚障害者の場合』三一書房.
菊池馨実・中川純・川島聡編,2015,『障害法』成文堂.
栗川治,2012,『視覚障碍をもって生きる──できることはやる,できないことはたすけあう』明石書店.
栗川治,2014,「障害のある教職員ネットワークが正式発足ーー日教組の全国組織を活かして合理的配慮の具体化へ」『福祉労働』143: 115-117.
栗川治,2020b,「『病弱な障害者』の就労における勤務軽減をめぐる闘争──心臓に障害のある中学校教員免職事件を事例として」『Core Ethics』立命館大学大学院先端総合学術研究科,16,59-70.
栗川治,2021,「障害のある教員への『指導力不足教員』制度適用──1991年の東京都『要配慮教員』制度創設と障害教員運動の反攻」『立命館人間科学研究』立命館大学人間科学研究所,42,15-29.
栗川治・仲尾謙二,2021,「低迷する障害教員の雇用の実態と経過」,障害学会第18回大会報告(オンライン開催),2021年9月25日(http://jsds-org.sakura.ne.jp/18-2021taikai/jsds2021jiyuhokoku/kurikawa/).
教育ネット20周年記念誌編集委員会編,2017,『時代の半歩前を往くーー教育ネット20年の軌跡』ノーマライゼーション・教育ネットワーク.
永野仁美・長谷川珠子・富永晃一編,[2016]2018,『詳説 障害者雇用促進法──新たな平等社会の実現に向けて 〔増補補正版〕』弘文堂.
中村雅也,2020,『障害教師論──インクルーシブ教育と教師支援の新たな射程』学文社.
定藤邦子,2011,『関西障害者運動の現代史──大阪青い芝の会を中心に』生活書院.
「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会,1993,『SSKA増刊・障教連だより 1993年1月創刊号』.
山下麻衣,2014,『歴史のなかの障害者』法政大学出版局.
全国視覚障害教師の会,1987,『心がみえてくる――普通校における視覚障害教師の実践記録』アド企画.
その他: 以下の栗川治関連hpに文献・資料等が多数掲載、リンクされている。
http://kurikawaosamu.life.coocan.jp
http://www.arsvi.com/w/ko04.htm
2021年度 障教ネット通信
2022年1月5日
日教組 障害のある教職員ネットワーク事務局
障害のある教職員ネットワークは、2021年11月23日に、第7回全国集会を開催いたしました。昨年は感染症の影響で開催できなかったこの全国集会ですが、今年度はWebではあるものの開催することができました。
今回の障教ネット通信では、全国集会の様子(主催者あいさつ、基調報告、古賀ちかげさんの激励あいさつ、栗川治さんの講演)をお伝えいたします。
(中略)
W.講演
障害のある教職員の雇用・就労を求める運動の歴史―私の体験と研究から―
元障教ネット運営委員
立命館大学大学院 先端総合学術研究科/日本学術振興会特別研究員
栗川 治さん
1.はじめに 〜 社会史と個人史の交錯するところで
障害のある教職員の雇用・就労を求める運動が展開されてきたことと、私自身の人生とがちょうど60年余りになることで、かなり重なっている部分もあるので、その重なりを意識しながら、約60年余りのこの障害のある教職員の雇用・就労を求める運動を見ていきたいと思います。
世の中での動き、社会の歴史と私個人の歴史を重ねつつも、その中に最近の研究で分かってきた様々な制度や政策や、そういったことの歴史についてもお話しできればと思っています。その上で、これらの歴史から今後の課題を一緒に考えることができたらいいなというふうに思っています。
最初にもご紹介していただきましたが、2010年に日教組の障害のある教職員ネットワーク準備会が、私を含めて4人の準備委員という形で動き始めて、4年準備にとりくんで、2014年に正式に発足しました。最初の5、6年間、運営委員を務めさせていただきまして、2020年3月に新潟県の県立高校の教員を定年退職したことを機に、運営委員も卒業といいますか、終わりということになりました。
その少し前、2018年から、立命館大学大学院の先端総合学術研究科に社会人入学しました。退職前の2年間は、新潟県の高校教員と、社会人大学院生、2020年4月からは大学院の博士課程の院生として、併せて日本学術振興会から研究補助を頂いて、そこの特別研究員として、主に障害者運動の歴史、特に障害のある教員の運動の歴史を今、調べているところです。
実は、障教ネットの第4回全国集会(2017年11月)が開かれたときに、ご講演をお願いしたのが、立命館大学・先端総合学術研究科の先輩になる、中村雅也さんという方でした。この方は視覚障害がありながら教員をずっとやってきて、その後研究の道に入られた、私にとっては研究の道の先輩でもあります。
2017年の全国集会で、中村さんが、障害のある教職員についての国の労働政策や教育政策について非常に詳しい研究成果の発表をしていただいたのですが、今日はその中村さんの研究成果をふまえ、私自身も中村さんの研究を引き継ぎつつ、いろいろ調べて新たに分かったことなども盛り込んで、お話をしていきたいと思います。
2.障害のある教職員に関わる運動、政策等の歴史
(1)黎明期(1970年代以前)
まず黎明期、1970年代以前のことになります。この頃は、障害のある人が教員になるということ自体が考えられないという時代です。ただし、例外として、戦争でけがをしたような傷痍軍人の人たち(もともと教員だった人が戦争に行ってけがなどをして、主に身体障害になった人たち)が現場に復帰していくという事例は確認できています。
それから、盲学校にあんま・はり・きゅう・マッサージを教える理療科という教科で、盲学校の卒業生である視覚障害者が教員として、あんま・はり・きゅう・マッサージなどを教える部分は、江戸時代から障害のある人がやっているという事例です。この二つのカテゴリーが唯一例外としてありました。
1960年は世の中全体として安保闘争が行われていった時期ではありますが、障害者雇用においても非常に重要な年になります。ちなみに、その前年(1959年)に私は新潟で生まれました。1960年7月に「身体障害者雇用促進法」が公布されます。途中から「身体」が外れて、「障害者雇用促進法」になっていきますが、これが、今日に至るまで60年余り日本の障害者雇用を位置づける労働政策の基本的な法となり、様々な政策もこれに基づいて行われていくことになるわけです。
ここで「各企業で障害者雇用をすすめましょう」という総論的なことは呼びかけられてはいきますが、それはまだ努力義務状態です。その中で、この法律ができたときに極めて重要な規定が既に盛り込まれます。それは、危険であるから、などの理由により障害のある人に適さないという「除外職種」に関しては、企業は障害者雇用をしなくていいという規定です。この除外職種の中に、大学などの高等教育機関、盲学校を除く特殊教育諸学校(当時の養護学校とろう学校)の教員、小学校、幼稚園の教員が規定されました。
高校と中学校と盲学校の教員は除外職種にはならないはずだったのですが、実は1990年代に社会的な問題になるまで、実質上の除外職種扱いとされてきました。
盲学校の理療科の教員だけが一応の雇用努力義務の対象とする一方で、その他の教員は法律には書いてないものも含めて除外職員扱いをしていた。つまり、「障害者雇用をすすめましょう」という根拠法の「除外職種」規定を理由に、教員は「ほぼ雇用をすすめなくていい」とされていたということです。ですから、障害者雇用に関わる労働省(当時)の統計を調べていっても、教員の雇用率は全然出てこないのです。
盲学校の理療科教員と傷痍軍人以外は、障害者が教員になるというのは初めから考えられていないし、採用試験における障害者のための特別枠もありませんし、受験すらさせてもらえないという状況でした。こうした状況でも、やっぱり教員になりたいという人たちが登場してきます。教員をめざす視覚障害者が、点字による教員採用試験の実施を求める運動を、東京、大阪などで行っていきます。
そして、1970年代というのは、「障害者に対する差別を許さない」、「平等をめざしていく」ということを、脳性まひの人たちの「青い芝の会」をはじめ、当事者が運動し始めた時期で、そういう運動の中に、障害のある教員の雇用ということもテーマになっていきます。
1976年に身体障害者雇用促進法が大幅に改正され、それまで努力義務だった、民間企業における障害者雇用が法定義務となり、法定雇用率が設定されます。全従業員の中の1.3%とか、1.5%の割合で障害者を雇うことが義務付けられ、雇わないと罰金を納付しなきゃいけないということにもなるものですから、民間企業はいろいろな努力を始めます。
ただ、公務員の場合は雇用主側としての意識が極めて薄く、学校の教員に関しては相変わらず除外職員のままですので、大きな変化は起こりません。
また、「除外率」という制度があります。これは法定雇用率の計算をする際、分母に当たる全従業員の数から、示されたパーセンテージ分を減らすことができるという制度です。例えば、法定雇用率が2%の場合、本当は100人のうちは2人雇わなければならないところ、50%の除外率があると、分母の100を50に減らせます。すると、分母となる全従業員が本当は100人いるけれど、除外率を掛けて50人として、その2%でいいですから、雇用しなければならない数が1人となり半減します。除外率が大きければ大きいほど障害者雇用をしなくていいということになるわけです。
1976年の法改正により、民間に当たる私立学校は身体障害者雇用促進法が適用されますが、大学などの高等教育機関は50%、盲学校を除く特殊教育の諸学校は65%、小学校は75%、幼稚園は80%という他の職種に比べても極めて高い除外率が設定されます。
ここまでが、1970年代ぐらいまでの黎明期で、本当にちょっとずつ動きはありますけど、まだまだという時期でした。
(2)勃興期(1980年代以降)
1980年代になると、様々な動きが始まります。国際的には1981年、国際連合が国際障害者年として制定しています。国際障害者年のスローガンは「完全参加と平等」(障害がある人が社会に対して完全な形で参加していく。そこにおいては障害のある人とない人の平等を実現する)というスローガンです。
そして、スウェーデンやデンマークが福祉国家の先進国として注目を浴び、「ノーマライゼーション」の考え方も国際障害者年とともに日本に入ってきて、日本でもこれを取り入れていこうとなっていくわけです。
この頃には、現実に少しずつ新採用が出てきますし、障害を持った人、特に視覚あるいは聴覚障害の人の中途採用が出てきます。そういう人たちが少しずつ連絡も取り合って、当事者の会が結成され、当事者運動が始まってきます。「本人の努力や工夫で、障害があっても教員はできるんだ」、「ちょっとは周りの人には理解や助けは求めるけれども、基本的に障害があってもできるんだ」、「周りが理解して少しサポートをすれば、障害のある教員が実現可能なんだ」ということを実践によって示していき、交流会・研究会のような形で集まって、お互いに指導法のノウハウや、障害に伴う様々な困難・悩みを共有したりしていきます。
1981年に、おそらく日本で最初の障害のある教員の当事者組織としての「全国視覚障害教師の会」(略称「JVT」)が結成されます。JVTは年に1回交流会を開いたり、「心が見えてくる」という実践報告書籍を出したりしながら、世の中に対して障害のある教員を認知させていき、障害があっても教員はできるんだということを訴えていくということになります。
私は、1982年に大学を卒業し、2年間非常勤講師をし、1984年に正式採用されて、新潟県の高校教員になっていきます。ただ、まだこの頃は私は弱視で、目は見えている状態なので、自分としては障害者という意識はあまりなく、見えにくい面はあるのですが、何とかやっていくという状況でした。
ところが、新採用3年めぐらいから、網膜色素変性症(目の奥の網膜という細胞が徐々に機能しなくなっていって、結局目が徐々に見えなくなっていく)が急速にすすんで、見えにくい状態から見えない状態になります。
1970年代だと、たぶんそこで辞めて終わりということになっていたかもしれませんが、幸いなことに、その頃は既にJVTがあり、新潟県に全盲の教員もいて、「視覚障害があっても働いている先輩がいる」という情報が入って来ましたので、「ああ、じゃあ辞めなくてもいいかも」という感じでいました。
「盲学校だったら目が見えなくてもやってけるかな」という、当時としてはかなり安易な考え方については、のちにすごく反省するのですが、1988年に、それまでの勤務校から盲学校へ転勤して、視覚障害を持っている教員として働くということが始まり、同年にJVTに入会して、神戸で行われた全国研修会に参加して、実際に教壇に立っている障害のある教員の先輩たちと2泊3日の合宿でご一緒しました。
そういう点で、私自身の人生においても、日本の障害者運動においても、1980年代は勃興期、障害のある教員が存在し得るんだという状況です。
(3)激動期(1990年代以降)
1980年代を経て、90年代になると、障害のある教員の新採用、中途障害者の復職も増えていって、視覚障害だけではなく、多様な障害のある人が教員として現場で徐々に働くようになっていくこのときに、障害のある教員を現場から外していく動きが出てきます。
障害教員問題というのが社会問題化し、新聞などで取り上げられたり、議会などいろんな所でも取り上げられていくようになり、それまでの障害者雇用促進法をはじめとする雇用制度そのものが問題化されていき、制度や政策も一部変更されていきます。
東京都教育委員会が1990年に「要配慮教員制度」を創設します。これは、「問題教師」とマスコミや議会などでも様々に言われるようになってきて、でも懲戒処分の事由に当たらない場合、研修という名の下に現場から外して、研修して改善すれば現場に戻すけれど、改善しない場合は免職するという制度です。
特に小学校の先生が多かったですけど、そこにかなり多くの障害のある教員が当てはめられていきます。「要配慮教員」の中には、精神的に障害があることで生徒や保護者との関係がうまくいかないなどということもターゲットにした制度としてつくられたもので、1989年度までは障害があっても、本人の努力や周りの理解で授業をしていた人が、90年に制度ができ、実施された翌91年4月から「あなたは要配慮教員に該当したので、もう授業持たなくていいです。研修してください」みたいな形で現場から外されるという事件が起こっていきます。
しかし、それに対して「私たちは障害があっても働けるんだ」、「働くためには、こういう条件が必要なんだ」と、外していく動きに対する反作用のような形で、障害者運動のほうがより強まってきます。
要配慮教員に当てはめられた弱視の教員が「去年までちゃんと普通に、見えにくくっても授業していたのに、何で授業を持たせないんだ」と、視覚障害者労働協議会に相談に行ったり、都高教にも相談に行ったりしながら、何とか要配慮教員から外させて、現場で授業も持ち続けるということをしていくことになっていきます。
その教員が中心となり、東京とその周辺、関東地方を中心に多様な障害のある人たちが集まり、「『障碍』を持つ教師と共に・連絡協議会」(略称「障教連」)が結成されます。障教連は「障害保障制度」、「障害があって働くということのための権利保障」という言い方もしますが、つまり「障害があって働くっていうのは、やはり障害に応じた働き方が必要であって、ほかの人たちとは違う働き方というものを認めて、それに対する必要なことができるような制度をつくるよう求め始めます。
例えば、長時間働くのが難しい人にはその勤務時間の軽減。人工透析などの人は通院が非常に大きな負担になっているので、勤務時間内での通院ができること。一人でできないけれども、誰かがサポートしてくれればできる部分があるから、「ワークアシスタント」といったものの配置などです。
1994年に、かなり唐突な感じで、障害のある教員に関する文部省と労働省の政策転換が行われます。1994年6月30日に労働省が、「それまで除外職扱いをしていた中学・高校の教員の除外職員扱いをやめる」、「ちゃんと中学・高校の教員も法律通りに雇用しなきゃいけない」、「それをちゃんとこの後の統計上の報告書とかそういうところにもちゃんと反映させた形で数値を挙げろ」という、そういう通達を出すわけです。なぜここでこれが急に出てきたのだろうかということはよく分からない状況です。
私は今、ここの部分を調べている最中で、現時点でこうなんじゃないかな、と思われることが二つあります。
一つは、障害のある教員の存在が新聞等で扱われるようになり、社会問題化されていくわけですが、お金以外の部分の様々なものが適正に行われているかを監察する当時の総務庁の行政監察局が1993年ぐらいから、労働省の障害者雇用、特に教員に関する部分について、行政監察対象のターゲットにし始めているのです。労働省は、法律上は中学・高校は雇用義務の対象のはずなのに、中学・高校も小学校などと同じように雇わなくっていい、という運用を1960年から行ってきたということがほぼばれてしまい、このままではまずい、ということになり、慌てて政策転換したということが考えられるかな、ということです。
もう一つは、障教連が1993年ぐらいからこの障害を持って働くための権利保障を求める運動を展開してきたことです。東京都議会に対して、「要配慮教員という形で、障害があるからといって排斥・排除するのではなくて、逆に障害のある人をちゃんと雇えるような条件整備・権利保障をしろ」ということを求める請願署名を集めてきて、この署名運動はマスコミなどでも取り上げられていましたから、そういう動きの中で労働省としても政策転換したのかな、ということです。
この点については、まだ調べている最中で、確定的なことは言えませんが、状況的にはそういうことが言えそうな感じがしています。
都議会に請願署名を提出したあと、1994年の署名活動には日教組も協力をし、12万筆近くの署名が集まりました。当時は、野党連立による村山内閣になったぐらいの年なのですが、1994年9月、日政連議員の岡崎トミ子さんが文部省の今の副大臣にあたる文部政務次官になっていて、岡崎さんにこの署名を提出するというようなこともあり、当事者運動はかなり盛り上がっていくことになります。
そして、行政監察局が本格的に動いて、文部省と労働省に対して「障害者雇用が、ほかの民間企業やら公務員の一般部門はほぼ達成しているのに、教育委員会だけ圧倒的に雇用率が低い」、実態を明らかにしてみたら、当時の法定雇用率が2%に対して0.98%と、半分にも満たない全国平均数値なので、「これを早急に改善しろ」、そういう勧告が1996年に出てきます。
1993年には障害者基本法ができ、2002年に障害者雇用促進法が改正されます。この改正で、「除外率制度は原則廃止へむけて動く」ということになります。ただし、「しばらくの間は激変緩和で残す」とされ、そこから20年がたっても、いまだに残ってるというのが現状です。
私自身は、80年代のノーマライゼーションの考え方、「完全参加と平等」の考え方、そしてJVTの人たちとの関係で「障害があっても本人の努力で働けるんだ」という思いがあって、点字を覚えたり、音声ワープロなども使えるようになってきて、盲学校の中で割と居心地よく働いていました。
しかし、そこから一歩出たら障害者は働いてないという社会はおかしい、という問題意識を感じていて、障教連ができる少し前から「盲学校から普通校へ行きたい」と考え、ずっと要望、要求、希望を出してきても、なかなか実現しませんでしたが、1993年に盲学校から自宅近くの普通高校へ転勤することができました。
1996年に、全国署名を展開し、日教組とも連携していた障教連が、障教連とノーマライゼーション・教育ネットワーク(教育ネット)に分裂し、運動がこの後停滞していくことになります。全国視覚障害教師の会や聴覚障害の教師の連絡会などはありますけれど、これはどちらかというと1980年代的な、「自分たちの努力と工夫で、お互いに協力し合って、情報交換しながら励まし合いながら頑張っていきましょう」という感じで、社会運動をやってくという感じではあまりないものですから、社会運動団体、障害者運動団体としての障教連がここで分裂していったというのは、結構大きな痛手だったと思います。
(4)展開期(2000年代後半以降)
最後に、2000年代後半以降から今日までのところになります。
ここは皆さんご自身で体験している部分もあると思うので、め新しいことはほぼないかなと思います。
2006年に私自身は最後に務めた勤務校に転勤するのですが、この年から厚生労働省の障害者雇用統計の中で、教育委員会の雇用率に関して、それまでは全国の合計の数しか出ていなかったのですが、この年から都道府県別の雇用率、あるいはそれに関わる数値が公表されるようになります。そうすると、どこの県が障害者の教員の雇用を一生懸命やっているか、やっていないかが、一覧表で分かるようになりました。遅れている所は地方議会などで質されたり、マスコミなどで問題になったりして、最初のころ新潟県は全国で下から2番めで、県議会などで問題になりました。都道府県別の統計がはっきりしてくると、いろんな問題も明らかになってくるのですごくいいです。また国際的には、後々大きな影響のある、障害者の権利条約がこの年にできていくということになっていきます。
2010年にこの障教ネットの準備会ができ、2011年に障害者基本法が大幅改正され、2014年にこの日教組の障教ネットが結成されます。労働組合で障害のある当事者組織ができたのは自治労に次いで2番めです。
2014年は雇用促進法の大幅改正で合理的配慮が言われるようになり、障害者差別解消法もできて、障害者の差別解消・合理的配慮の提供・義務みたいなことが法定化されていくということがあります。
そして2018年には教員の障害者雇用に関して、水増しが明らかになりました。前年2017年には初めて教育委員会が全国平均で法定雇用率を達成して、「障害者雇用がすすみました」みたいなことを大々的に言っていたのですが、翌2018年にそれが実は水増しであったと、実際は全然そんなにいなかったということが分かって、これも大きな社会問題になっていきます。
その後はいろいろ活躍プランとかが出たり、あるいはその雇用の統計なんかもごまかしがきかないように、それまではほぼ秘密状態であった様々な詳細状況が、障害者雇用促進法の改正によって、2019年・2020年あたりからは各都道府県の数値のかなり詳しいものも全部公表しなければならないということになりました。
3.おわりに 〜 今後の課題
最後に、今後の課題として話をさせていただきたいと思います。
60年余りの歴史を見て来ると、私たちの先輩たちが本当に苦難の道を歩みながら道を切り開いてきたということが分かります。私は既に退職してしまいましたが、現役の皆さん、若い皆さんはそれらのバトンを受け継いで、ぜひとも今後の発展をしてほしいという願いがあります。
それで、具体的な今後の障害のある教員の制度・政策課題としては、もういっぱいあると思うのですが、具体的にターゲットとしてやってったらいいかなと思うものを少し挙げておきました。
一つは、先ほども言いましたけども、障害者雇用促進法における除外率制度、これがまだ温存されていますので、これは廃止へむけた運動が必要だと思います。特に教員の除外率は、いわば「障害があったら教員は無理なんだ」っていう部分の考え方の現れですから、除外率制度自体を、特に教員に関して廃止させていくということです。
もう一つは、やはり実際に障害があって働く上で、働きにくい部分がありますから、それをしやすくなるような制度改正。必要な人的加配ができるようなしくみ、病気通院や様々な特別休暇等を拡充していくなどのことがあります。特に人的加配に関しては、ティーム・ティーチングや、生徒指導が大変な学校の教員加配制度自体はあって、その項目がいくつも並んでいるわけです。その加配の項目を1個追加して入れて、各学校でもし働くときに障害のある人がいた場合にも加配ができるという法的根拠ができたら、かなり皆さん働きやすくなるのではないかと思いますし、私自身はやっぱり視覚障害を持って普通校で働くようになった1993年から退職までの27年間ずっと、アシスタント的な教員がずっと人的加配されていたので、何とか働けたかなと思っています。そういう点ではそういうものも制度化していく必要があると思います。
今、私立の学校を見ますと、障害者雇用が非常にすすんでいるかのように見えているのですけど、私立の大学から小学校・幼稚園まであるような、東京の大きな学校法人です。そういう所では、障害者雇用が結構すすんでいるみたいな数字が出ているんですけど、中身を見ていきますと、いわゆる民間企業でいう特定子会社的な形を学校法人の中に設けて、そこに知的障がいの人なんかを大量に採用していくっていうやり方です。それでキャンパス内の掃除とか、様々な仕事をする人を雇って、それで雇用率を達成しているみたいなことを言っている面が少しはやりだしている面があるので、注意が必要だと思っています。
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