差無生・障教連通信 0702
2007年2月19日
あらゆる差別を無くし生きる!
「差無生」運動推進協議会
「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会
1.大葉訴訟初公判間近
「障碍」を持つ教師の働く権利保障と不当分限免職処分撤回と賠償を求める、大葉訴訟の初公判が間近に迫ってきました。傍聴席を満席にして、裁判官や都教委に対して、私達の熱い思いをアピールしましよう。東京近郊の方は勿論、全国各地からの参集をお願いします。
日時: 2007年2月28日(水)午前10時から
場所: 東京地方裁判所 722号法廷(地下鉄・霞ヶ関駅)
◆なお、公判終了後、隣接の弁護士会館508会議室にて、大葉訴訟支援集会を行ないますので、こちらへもぜひご参加下さい。
2.大葉訴訟への支援の輪が大きく広がる
1月10日に大葉訴訟を提訴した後、様々な団体や個人に、この裁判への支援、協力を要請してきました。
この1ヶ月余りの間に、多くの団体や個人の方々から、ご支援、ご協力の申し出をいただく事ができました。
DPI(障害者インターナショナル)日本会議と日本障害者協議会(JD)は、日本の障碍者運動の中心的な当事者の全国組織ですが、それぞれ2月上旬に開かれた常任委員会などの機関会議で、正式に大葉訴訟と本会の活動への支援・協力を決定し、それぞれの所属団体や会員に対して、支援を呼びかける動きを始めています。
また、全国自立生活センター協議会(JIL)、障害児を普通学校へ全国連絡会、日本盲人会連合、それぞれの会長(代表、事務局長)からは、趣旨に賛同しての協力の意思表明を受け、それぞれの立場でできる協力をしていただける事となりました。
幾つかの団体からは、それぞれの会のホームページ(hp)から本会hpへのリンクを張って、会員に情報提供できるようにしたとのご連絡をいただいております。更に、機関紙への原稿依頼も、複数の会から本会に入っており、2月、3月の機関紙に掲載予定です。
その他、教職員組合の全国組織や視覚障碍者関連団体にも協力要請をし、現在、それぞれの団体の中で検討されているところですが、対応された方々は、ほとんどが個人的には賛同・応援すると言って下さっていますが、やはり組織決定が必要であるとの事で、その議決を待っているところです。ただ、タートルの会(中途視覚障害者の復職を考える会)は、二年前の役員会議で、この大葉訴訟に限らず、裁判支援は一切行なわない事を決定したとの事でした。
本会の会員や支援者の方々からも、前号の通信でこの大葉訴訟を知ったと、傍聴参加の申し出(関西など遠方の方もおられます)や、活動費や訴訟費用などへの多額の資金カンパを、早速いただきました。ここに改めて御礼申し上げます。
マスコミ報道としては、前号で紹介した毎日新聞、日本経済新聞、東京新聞の報道以降、点字毎日07年1月28日号に大葉訴訟の記事が掲載され、視覚障碍者と関係者に、広くこの訴訟の事が知られるようになりました。
以上のように、大葉訴訟への支援の輪は大きく広がってきています。これを更に広げると共に、その多くの方々の幅広い力を結集し、それを更に強めていかねばなりません。長く厳しい道が続きます。今後とも、皆様からのご支援、ご協力を、重ねてお願いします。
3.経過の重要焦点に関わる補正文
前号の通信に同封しました、大葉訴訟への支援要請文などの経緯経過の内容の内、2001年10月からの「休職」が、通常の3年間の期限付き休職ではない事についての記述が不十分でしたので、正しい経過について追記補正した文章を、以下に添付いたします。ここが、裁判において処分の不当性の根拠となる焦点ですので、ご熟読、ご理解をお願いいたします。
緊急補正文!!
「通常の3年間の期限付き休職の適用ではない」
1989年から視覚障碍ゆえの排斥をはね返したり、職務の遂行や運動による過労のために病気休職からの2001年復職前の非常に大事な時期に、その4月からの都教委の大葉教諭の病状を悪化させる行為が繰り返されたため、再び2001年秋から、職場で視覚に障碍を持つ中で責任ある授業を含めた職務遂行が不可能な病状に陥ってしまった事は、書き述べてきた通りです。2001年の9月からの職場での勤務が不可能になった責任を認めた都教委との間で合意形成された内容に関して記述が不十分であるため、ここに追加補正文を書き述べます。
大葉教諭が再び病状を悪化させられてしまったため、職場を離れざるを得ない中で、身分上どのようにするかは、都教委が責任を取るのは当然ですが、職場を離れるためには、有給休暇、病気休暇、休職、等の何らかの休暇処理を、都教委は行なわざるを得ない中で、休職という形しかないとの申し入れをしました。しかし、これは通常の休職制度の適用とは明らかに違うものであり、通常の休職制度の期限や給与への不利益が生じるような事があってはならないものであり、大葉教諭の病状の回復があるまで休職を保障するものでありました。回復が早ければ、早い時期での打ち切り。最悪回復が不可能な場合、都教委が責任を持って定年退職やその後までの賃金的、身分的に不利益にならない保障を前提とするものであった事が、記述されていません。従って、2004年10月3日に単純に分限免職を発動する事はあり得ないし、それ以前の2003年10月からの給与の打ち切りをする事は、都教委としてはできない立場です。
要するに、都教委が不適切な事をしたため、大葉教諭の病状を悪化させた責任を取り、事後の対応を約束したものである事を、ここに改めて明確に認識しなければ、分限免職を含めた裁判全体への正しい捉え方が不可能となり、裁判での最大の焦点が不明確となってしまうので、ここに補正説明文を書き加える事としました。
お問い合わせ、ご連絡は下記までお願いします。
栗川治(事務局長、新潟県立新潟西高等学校教諭、障碍:視覚)
〒950−2112 新潟市内野町621
電話 070−5010−5833
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