差無生・障教連通信 0705
2007年5月23日
   あらゆる差別を無くし生きる!
   「差無生」運動推進協議会
   「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会



 1.大葉訴訟の現状
 @弁護団の拡大
 大葉訴訟の弁護団は、これまで児玉勇二弁護士と関哉直人弁護士の二人でしたが、新たに二人の弁護士が加わりました。
 新たに弁護団に加わったのは、竹下義樹弁護士と野村茂樹弁護士です。
 竹下弁護士は、視覚障碍者に対して門戸を閉ざしていた司法試験において、初めて点字受験を実現させ、更にその難関を突破して、日本で最初の全盲の弁護士となった方です。現在、日本弁護士連合会の障碍者差別禁止法調査研究委員会の委員長を務めると共に、日本盲人会連合の副会長など、障碍者の人権保障のための運動の中心的な存在として活躍されています。
 野村弁護士は、竹下弁護士に次いで第二号の視覚障碍者(弱視)としての司法試験合格者で、日弁連障碍者差別禁止法調査研究委員会事務局長、人権擁護委員会委員として活躍されています。
 経験豊富で、障碍当事者としての立場も持つ二人の弁護士の参加によって、大葉訴訟弁護団は更に力強さを増したと言えます。
 A第2回裁判の報告と次回予定
 4月18日(水)、東京地裁において第2回目の裁判がありました。今回は、初公判とは違って、弁論準備手続きのため、公開法廷ではなく、裁判官と原告、被告の双方の弁護士との間で行われました。
 当方から、4月17日付けの第1準備書面と証拠文書(甲1〜22)を提出しました。準備書面の一部は、本会hpに掲載してありますので、ご参照下さい。
 裁判所から、次回までに原告側は証拠説明書(証拠の内容や趣旨について説明する書面)を、被告側は原告準備書面に対する反論を、それぞれ提出するようにと指示がありました。
 次回の裁判は6月29日(金)午後2時です。次回も弁論準備手続ですので、公開法廷ではなく、弁護士が対応します。
 B各種雑誌や支援団体会報への寄稿
 大葉訴訟への支援をよびかけ、またこの訴訟が問いかけている、教育現場における障碍者の働く権利保障がいかに不十分であるかを明らかにした文章を、執筆依頼を受けたいくつかの雑誌・会報に寄稿し、掲載されました。そのタイトルのみ紹介します(いずれもサブタイトルは「都立高・視覚障碍の大葉教諭免職撤回裁判が問うもの」です)。今回の通信に、その写しの一部を同封いたしますので、お読みください。
 「障碍」を持つ教師が共に働ける教育現場をめざして(障害児を普通学校へ全国連絡会会報07年1月2月合併号)
 なぜ教育現場で障碍者雇用が進まないのか(「Society for All すべての人の社会」07年3月号、日本障害者協議会発行)
 教育行政における障碍者雇用政策の無策と逆行(「進歩と改革」07年4月号、進歩と改革研究会発行)

 2.教員免許法等の改訂に対しての取り組み
 現在開会中の通常国会において、教員免許法等の改正案が政府から提出され、5月18日には衆議院を与党の賛成多数で通過し、参議院での審議が残るばかりとなっています。
 これらの教育関連法案では、教員免許の10年更新制度や、「指導力不足教員」の教育現場からの排斥などの内容が含まれており、「障碍」を持つ教員に対する正しい認識と、人的、物的、心的な条件整備が成されないと、重大な差別を引き起こす危険性があるものとなっていると、私たちは考えています。
 そこで、組合等を通じて国会議員に働きかけ、法案の問題点を明らかにすると共に、これまでの教育行政において、「障碍」を持つ教員が働くという事が考慮されて来ず、必要な条件整備もないまま、現場から排除され続けてきている問題を指摘して、早急な制度作りと現状の改善を求める国会質疑と政府答弁を引き出すべく、この間、何度か準備の会議を持ってきています。
 終盤国会は、参議院議員選挙を目前にして、重要法案が会期末へ向けて目白押しの状態で、情勢は極めて流動的ですが、取り組みを進めていきます。

 3.[シリーズ]人的、物的、心的条件整備の実例(その1)
 今号から何度かに分けて、「障碍」を持つ者が教育現場で働き続けるために必要な人的、物的、心的な条件整備のあり方を、本会事務局長である新潟県立新潟西高等学校・栗川治教諭の実例などを紹介しつつ、検討していきたいと思います。
 今回は、人的支援の現状を報告します。

 「障碍」を持つ者が対等な立場で働くためには、
 @「障碍」に応じた働き方を当該本人に保障すると共に、
 Aそこから生じる負担を周囲(教育現場であれば同僚や生徒など)に転嫁せず、
 B必要な人的、物的、心的、その他の条件整備を公的に実行し、
 Cこれらの方策を講じた事による、身分的、賃金的な不利益を生じさせない、
という基本原則が、具体的に実現される必要があります。国連障碍者権利条約の用語で言えば「合理的配慮義務」の原則の具体化という事になります。
 栗川教諭の場合、視覚に障碍を持ち(ほぼ全盲)、教材の研究や授業準備、成績処理等を行なう上で、資料の点字化、音声化が必要不可欠であり、また、それらの点訳・音訳資料の作成と、触覚、聴覚に神経を集中してのそれら資料の把握には、膨大な時間と労力がかかり、更にその準備を元にした実際の授業展開に必要な教材、教具の作成と、また更なる音声による把握や教材の点字化が必要となり、1時間の授業を行なうためには、視覚に障碍を持たない人に比べて数倍の労力と時間とがかかります。
 そのため、障碍に応じた働き方をするためには、授業持ち時間を他の教員の半分くらいに軽減するのが適正な労働量となります。当該本人の授業持ち時間を減らし、その分を同僚に負担転嫁しないためには、授業を担当する教員を別枠で増加配置する必要があり、これが人的配置の条件整備の一つの要素となります。
 また、点訳、音訳、代筆などは、当該単独では勿論不可能であり、それらの作業を当該と共に、当該を支援しながら行なう、ワークアシスタント(障碍者雇用促進法の用語で言うと「職場内介助者」)が配置される必要があり、これが人的条件整備のもう一つの要素となります。
 栗川教諭の場合、1993年に前任校の西川竹園高校に転勤する際に、本会と所属組合が新潟県教育委員会に働きかけて、常勤講師を加配し、授業持ち時間の適正化とワークアシスタントの両面で支援するという人的配置を実現させました。以後、同校在勤の13年間および現任の新潟西高校での昨年度からの2年間、計15年間にわたって、講師が非常勤となった時もありましたが、制度がない中でも継続して人的配置が行なわれてきています。
 また、アシスタントの業務の内、社会科の教科の専門性に関わる部分(教材の作成やテストの採点、等)は、この加配の講師が担当していますが、点訳や音訳による資料作成については、新潟市内の点訳ボランティアや朗読ボランティアグループの会員が支援しており、毎週一度、午後の時間帯や長期休業中に、打ち合わせや対面朗読などの場を持ち、それを校外研修として学校長が証人し保障しています。
 以上のような人的条件整備が別枠で保障されている事で、校務分掌も含めて、職場の同僚に負担を転嫁する事なく、障碍に応じた働き方が可能となっているのです。このような条件があるからこそ、授業準備もほぼ支障なく円滑に行なう事ができ、教室では生徒たちの自発的な協力を得ながら一人で授業を展開する教育実践を行なう事が可能となっています。
 聴覚障碍を持つ人の場合には、手話通訳者の配置が、また、内部障碍(心臓、腎臓障碍や、慢性疾患、等)の人の場合には、勤務時間の軽減(疲れやすい、通院の必要、等)や授業持ち時間の軽減(適正化)のための教員加配の人的措置が、それぞれ必要となると考えられます。人的配置の内容や量については、個々の当該の障碍に応じて状況や必要が異なってきますので、柔軟に対応できる制度設計と具体策が必要となります。
 このような人的条件整備が、産休、育休、病休等の代替と同様に、権利として保障されるようになれば、中途で障碍を持つようになった人も、また新採用として教員をめざす障碍学生にとっても、障碍ゆえに教職を断念する事なく、その持てる能力を生かして教育活動を行なう事は可能であり、教育現場における障碍者雇用も促進されるはずです。この人的配置を、一部の特別な人への特権としてではなく、すべての「障碍」を持つ人に平等かつ普遍的な人権として保障させていく事が、今日の緊急かつ不可欠な運動課題となっています。(次回に続く)

お問い合わせ、ご連絡は下記までお願いします。
栗川治(事務局長、新潟県立新潟西高等学校教諭、障碍:視覚)
 〒950−2112 新潟市西区内野町621
電話 070−5010−5833
FAX 025−262−3678
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