差無生・障教連通信 0712
2007年12月20日
   あらゆる差別を無くし生きる!
   「差無生」運動推進協議会
   「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会



 1.大葉訴訟の進捗状況(第7回裁判まで)
 本年07年1月に、大葉利夫教諭(都立小金井北高等学校)に対する分限免職処分を不当として、処分撤回と賠償を都教委に求める裁判を東京地裁に提訴しました。第1回裁判を2月28日に公開法廷で行なった以降、4月18日(水)、6月29日(金)、8月28日(火)、10月10日(水)、11月21日(水)、12月12日(水)と、第2回から第7回の裁判までは、いずれも弁論準備手続きで、裁判官の事務室において、双方の代理人である弁護士が書面のやり取りをして、争点を明らかにしてきました。こちら側の準備書面と証拠文書に対して、被告・都教委側からの反論が提出されるという手続きが繰り返されてきました。本会hpにそれらの一部を掲載しておりますので、ご参照下さい。
 今後は、証人尋問となりますが、原告である大葉さんの体調がすぐれない事もあり、原告本人以外の証人選定やその実施日時等を検討、協議しているところです。引き続きのご支援をよろしくお願いします。

 2.集会参加報告
 @自治労障労連総会
 11月9日(金)、さいたま新都心・ホテルブリランテ武蔵野で「第27回自治労障碍労働者全国連絡会総会」が開催されました。
 開会式、基調報告、役員選出などの後、記念講演が行なわれました。講師は日本労働組合総連合会(連合)総合労働局長の長谷川優子氏で、氏は政府の労働政策審議会障碍者雇用分科会委員をしているという立場で体験された事を、「障碍者雇用施策の現状と課題」のテーマで話されました。現在、障碍者雇用促進法の改正に向けての議論が審議会でなされており、特定子会社、派遣・短時間雇用、産業医などの問題が、大きな論点となっているとの事でした。
 本会との関連では、教育委員会の実雇用率が低すぎる事が問題となりましたが、やはり、教育現場の実情を知らない講師や自治労の方々の論議は、どうしても抽象的になっていて、私達、教育現場の実情を知っている者が政策提言も含め、議論を主導しなければならない事が、改めてはっきりしました。
 一方、自治労(全国の地方自治体職員の労働組合)において障碍を持つ労働者の全国連絡会が四半世紀を超える歴史の中で着実に力をつけて、活動している実態も目の当たりにして、教職員組合における障碍を持つ教職員の全国的なネットワーク作りも推進しなければならないと痛感させられました。
 A障碍者政策研究集会
 12月1日(土)、2日(日)、新宿区戸山サンライズなどで開催された「第13回障碍者政策研究全国集会」に、本会からは、初日の全体会と、二日目の教育、労働、権利擁護の各分科会に出席し、障碍を持つ者が、教員も子どもも、教育現場から排除され続けている実態と問題を発言しつつ、各分科会の議論に参加してきました。
 分離教育の問題と共に、やはり教育現場での障碍者雇用が進んでいない事が問題となりましたが、時間の都合や、他のテーマに議論の中心があったため、何がどのように問題で、どうすればよいかとの具体的議論はなされませんでした。
 ただ、東京大学において知的障碍を持つ人の雇用が進んでいる実例が紹介されましたが、具体的には構内の清掃や植物の管理などの業務の非常勤職員を雇用しているとの事でした。これは、大学を含む教育現場において学校技術員(用務員)の職務領域での新たな雇用の可能性を示しているとは言えますが、教育職の雇用が進まない現状と、その原因となっている雇用条件整備の無策を放置したまま、他の職種で補えばよいという事となると問題です。

 以上、二つの集会に参加して、改めて、教育現場での障碍を持つ者の雇用が、重大な社会的問題となっている事、しかし、その議論は現場の実情を知らぬ人たちにおいては議論が深まらない事を痛感させられました。今後、私達が、この問題の議論を主導し、政策提言、制度要求など、関係者への働きかけや当事者のネットワーク作りを進めていかねばならない事は明らかです。

 [資料] 障碍者雇用計画の未達で厚労省が38都道県の教委に勧告
 厚生労働省は10月30日、障碍者の雇用率が法定より著しく低く、改善のための採用計画も順調に進んでいないとして、38都道県の教育委員会に対して同計画を適正に実施するよう求める勧告を31日付で出すと発表した。都道府県教委の法定雇用率は2.0%だが、実際の平均雇用率は今年6月1日現在で1.51%と、公的機関の中でも特に低かった。
 勧告を受けるのは、障碍者の採用計画に対する実施率が25%を下回り、改善が見られない教委。法定雇用率を達成したか、または計画の実施率が25%以上だった静岡、京都、大阪、奈良、和歌山、鳥取、愛媛、佐賀、大分の9府県を除いて勧告の対象となる。
(2007/10/30 時事通信より)

 3.[シリーズ]人的、物的、心的条件整備の実例(その3)
 「障碍」を持つ者が教育現場で働き続けるために必要な人的、物的、心的な条件整備のあり方を、本会事務局長である県立新潟西高等学校・栗川治教諭の実例などを紹介しつつ、検討していく連載の第3回目である今号では、「心的支援」のあり方について報告します。

 本年(2007年)11月20日、新潟西高校の全校生徒および教職員、約千名を対象に、栗川教諭が講師となって「希望としての障碍」の演題で40分余の人権講話が行なわれました。1981年の国際障碍者年以前から2006年の障碍者の権利条約採択に至るまでの歴史を踏まえ、差別的に捉えれば障害は絶望的なものとなるが、人権保障の観点からすれば障碍は希望になり得る事を主旨として、栗川教諭自身が体験し、考えてきた事が話されました。昨年も「心と社会のバリアフリー」のテーマで、同様の場が持たれています。これは、校長や人権同和委員会の教員たちから、生徒に人権や障碍の事を考える機会を持ちたい、せっかく障碍当事者の栗川教諭がいるのだから話してほしいとの要請を受けて実現した事です。昨年の講話については、PTAだよりを通じて保護者にも伝えられました。
 また、今年3月に催された合唱部の定期演奏会では、生徒たちが、障碍を持つ真理ちゃんを主人公とする合唱組曲を演奏する事とし、その曲の中で詩の朗読を顧問でもある栗川教諭が担当し、一緒にステージを作り上げました。
 直接職務に関係はありませんが、教職員の忘年会の余興で、全員参加のゲームを幹事が企画した際、当初、スクリーンに問題を映し出す方法で準備していましたが、これでは視覚に障碍を持つ栗川教諭が参加できないと考え直し、音楽を使ったゲームに変更しました。
 これらの実例からわかるように、障碍を持つ者が教育現場で働き続けるための心的条件の内容としては、まず第一に、障碍当事者に対して職場の管理職や同僚などが受容的であり、排除的でない事があります。とにかく一緒にやろう、共に生き、共に働こうという基本姿勢です。特に管理職の姿勢は、職員や生徒への影響も大きく、極めて重要です。
 この受容的姿勢には、個人の心のあり方や価値観による面と、その姿勢を支える制度的な条件による面とがあります。
 そこで心的条件の第二には、共生共働の価値観、ノーマライゼーションやインクルージョンの理念を基盤とする障碍理解の取り組みが、教育現場や社会において成される事が挙げられます。心のあり方や価値観は、子どもの頃からの教育において培われるものであり、根本的には現在の分離教育(障碍児を普通学級から排除する教育政策)を改める事が不可欠です。それと共に、管理職や教職員の研修や児童・生徒への教育実践において、また、日常の様々な場面において、障碍に対する正しい理解を深める取り組みが必要です。
 第三に、その「正しい障碍理解」の内容が問題であり、まず個々の障碍の特性について知り、障碍に応じた働き方を認め、どのようにしたら活動や参加が円滑に行なえるか、そのための支援(合理的配慮)として何が必要かを理解して、具体化していく事です。
 そして第四に、以上のような事を実現するためにも、制度的条件整備が必要となります。そもそも障碍を持つ者を排除する制度、いわゆる「欠格条項」は廃止、改正されなければなりません。例えば、地方公務員法第28条の分限免職の条項に「心身の故障」が挙げられている事は重大な問題です。また、障碍に応じた働き方を可能にする合理的配慮を人的、物的に具体化する制度も、現在の教育現場には存在しないままであり、この制度的不備を改める事は、障碍者雇用促進の観点からも焦眉の課題と言えます。すなわち、いくら心の面で受容的で、共に働く事を障碍当事者や管理職を含む同僚が望んでも、それを可能にする条件が無ければ、本人が潰れるか、周囲に過剰な負担がいくかで、結果的には排斥的になってしまいます。心的条件と人的・物的条件とは、相互に支え合う構造になっているのです。
 以上をまとめると、心的条件の内容として、@受容的姿勢、A教育と研修、B障碍理解と合理的配慮、C制度的条件整備が、不可欠の要素であると言えます。

 4.冬季カンパ、会費納入のお願い
 今回の通信にも、郵便振替用紙を同封させていただきました。ボーナス支給のあった方等は活動支援カンパへのご協力を、また、会費(年額5千円)未納の会員は納入を、それぞれ必要事項を記入の上、下記口座へ、よろしくお願いします。
  [郵便振替口座] 番号: 00100−0−428012 加入者名: 差無生

お問い合わせ、ご連絡は下記までお願いします。
栗川治(事務局長、新潟県立新潟西高等学校教諭、障碍:視覚)
 〒950−2112 新潟市西区内野町621
電話 070−5010−5833
FAX 025−262−3678
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