差無生・障教連通信 0801
2008年1月7日
   あらゆる差別を無くし生きる!
   「差無生」運動推進協議会
   「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会



 1. 新年のご挨拶
 あけましておめでとうございます。
 昨年は、大葉訴訟をはじめとする「障碍」を持つ教員の雇用を進める運動、そして介護保険や障碍者自立支援法の改正を求める署名活動などに対して、人的、物的、心的なご支援、ご協力をいただき、ありがとうございました。
 本年も、困難な状況にはありますが、ネットワークを広げつつ、差無生・障教連運動を展開し、すべての人の人権が保障され、共生共労の社会や教育現場が実現されるため、微力を尽くしていきたいと思います。本年も引き続き更なるご支援、ご協力を、よろしくお願いいたします。

 2. 大葉訴訟公判傍聴のお願い
 大葉訴訟の第8回裁判は、公開法廷となります。学校から「障碍」を持つ教員を追い出す都教委の手口を、証人尋問で立証します。初公判依頼、約1年ぶりの公開法廷です。多くの方々から傍聴をしていただけますよう、お願い申し上げます。
 日時 2008年2月7日(木)10時30分〜11時30分
 場所 東京地方裁判所710号法廷(地下鉄霞ヶ関駅)
 内容 都立小金井北高校・押尾勲教頭(2001年当時)の証人尋問
 *病休後の軽減勤務を認めなかった事、復帰前訓練や指定医受診を強要した事など、障碍を持つ教員が復職する際の合理的配慮をせず、職場から排斥する違法行為を都教委と学校管理職がした事を、尋問により明らかにします(訴状抜粋資料参照)。
 *当日直接法廷に集合して下さい。できれば事前に参加意思をご連絡いただければ幸いです。

[資料] 被告らによる違法行為(大葉訴訟訴状より抜粋)
       *尚、訴状や準備書面等の詳細は、本会hpをご覧下さい。
 1.原告の病状悪化は、そもそも2001年7月に原告が職場復帰をした際、制度的に保障されている勤務軽減措置を都教委が認めなかったことに端を発している。
 (1)2001年6月26日、原告は都教委側と合同会議を持ち、その際、都教委側から「校長を通じて診断書を出してください」との言葉があったため、原告は、診断書を出せば復職が認められるとの感触を得た。
    その上で同日、原告は本件学校長に対し、勤務軽減を説明したハンドブックの該当頁とともに、軽減勤務による復職の希望をFAXで伝えている。
    これに対し翌27日、本件学校長から「勤務軽減措置は必要だと思います。」とのFAXが原告宛てに届いている。
    このような経緯からは、本件学校長及び都教委と原告との間には、原告が7月1日から復職するにあたり、勤務軽減措置を適用する旨の合意があったというべきである。 (2)当時の原告の心身の状況からしても、原告が6月29日に提出した診断書には、「完治」とは記載されておらず、「改善」とされているのみであり、また、障害をもち、かつ2年半も休職し復職の判断に迷っていた原告が、突然完治しフルタイム勤務に堪えうると考えるのは常識から考えても合理的でない。
   この点、前記のとおり、1997年3月に都議会で「障害を持つ教員が働き続けるための保障制度の確立に関する請願」が趣旨採択されているが、その第2項として、「障害に応じて勤務内容を軽減し、そのために必要な講師等の人的配置をすること」が明確に規定されている。
    かかる原告の健康状態及び趣旨採択の内容を併せ考えると、原告にとっては、7月1日の時点で、いきなりフルタイム勤務ではなく勤務軽減措置をとることが、都教委がなすべき当然の義務であったといえる。
    さらに、7月3日、約3か月間半日勤務が望ましい旨の診断書の診断書が提出されており、また、前記6月の合同会議で、軽減勤務で復職したいという原告の主張を聞いていた都教委は、原告について勤務軽減相当の判断が容易にできたはずであり、7月1日に遡ってあるいは7月3日以降、原告に対し勤務軽減措置を認めるべきであったことは明らかである。
 (3)しかしながら、7月4日、都教委は原告に対する勤務軽減措置の適用を、40日前までに手続をしていないからとの理由で却下し、以後10月3日付で休職扱いになるまでの間、勤務軽減措置が適用されることはなかった。
    この点、前記のとおり、復職の手続期限の延長については、原告と本件学校側で合意しながら手続を進めてきたことは明らかである。
    また、6月27日時点での本件学校側からのFAXには「勤務軽減措置は必要だと思います。」と勤務軽減措置の適用を信頼させる記載があるのに対し、同書面には勤務軽減措置の手続期限について何ら触れていない。
    したがって、7月4日になって、40日前までの手続が必要と言及することは不合理というほかなく、到底許される弁解ではない。
 (4)以上のとおり、原告が本件学校に復職した2001年7月1日以降、都教委は原告に対し勤務軽減措置を適用すべきであったのであり、都教委が再度原告が休職に入った10月3日までの間、一切勤務軽減措置を適用しなかったことは、本件学校長の上記言動と相俟って原告の勤務軽減措置を受ける利益及びかかる利益を受けることに対する期待を侵害するものであり、違法である。
    仮に勤務軽減が認められていれば、少なくとも3か月は半日勤務が認められ、療養と授業準備を両立して行うことができ、原告の病状悪化を免れたことは明らかである。
 2.上記の他にも、2001年7月1日の復職の前後において、本件学校側あるいは都教委による違法行為が存在した。
 (1)同年5月7日、本件学校教頭より原告に対し、突然「こころの病」のある教師のための訓練を受けるようFAXが届いた。
    その後、原告は都教委に問い合わせ、原告の症状である自律神経失調症がこころの病に該当しないことを確認しているが、かかる本件学校側の行為により、原告は多大な精神的苦痛を被った。
 (2)同年7月18日、勤務軽減措置を却下された原告に対し、本件学校長から、夏期研修中に15日間フルタイム勤務をすれば、9月から勤務軽減を認めるとの発言があった。
    ところが、8月1日になって、本件学校長は原告代理人に対し、10日間フルタイムを求め上記発言を変更し、さらに、8月3日の原告代理人と都教委との交渉を経て、8月6日、本件学校教頭から、8月は夏期研修とする、打合せのため出校日を設けて学校に出てきて欲しいと発言するに至っている。
    当初勤務軽減措置の条件として要求された夏期研修中の15日フルタイム勤務はあっさり撤回され、かかる条件に合理的根拠がなく恣意的な要求であったことが明らかにされたのであるが、そもそも病気のため勤務軽減を求める者に対し、15日間フルタイム勤務を要求すること自体、同人の生存権をも侵害する行為であり、明らかに違法である。 (3)かかる違法行為もまた、2001年10月3日に至るまでの間、前記勤務軽減措置の不適用と併せて原告の心身の悪化を招いたものである。
 3.また、指定医の問題についても、原告が病気休職に入る際、指定医の診断書が必要である旨述べておきながらこれを撤回し、また、休職期間更新の際も同様の要請をしながら結局はこれを撤回している。指定医については、その選任に当たり都教委側の意思しか考慮されていないため、都教委側の意向を尊重した診断を行われるおそれが多分にあり、公平中立性を欠くという問題をはらんでいるが、そもそも、これまでの経過を踏まえても、一連の手続は全て主治医の診断書で足りることは明らかであり、復帰の際に指定医の診断が必要であるという根拠は全くない。
したがって、このような問題性を孕んだ指定医の受診を一方的に要請すること自体、原告の復職を制限する大きな要素であり、重大な権利侵害である。

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栗川治(事務局長、新潟県立新潟西高等学校教諭、障碍:視覚)
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