差無生・障教連通信 0804
2008年4月28日
   あらゆる差別を無くし生きる!
   「差無生」運動推進協議会
   「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会



「5・22 サムセイ in 霞ヶ関」に結集しよう!!
− 大葉訴訟傍聴、集会、介護署名提出にご参加ください −

 「障碍」を持つ者の生きる権利、働く権利の保障が、日本国内や国際社会において、すべての人々にとっての共通かつ重要な課題となってきています。これは人類の歴史の必然的な方向を示していると言えます。
 しかしながら現実には、これに逆行して、人権侵害の事件が頻発し、構造的な差別が温存・強化されてきているのも、今日の社会の負の一面です。特に、重度で重複した心身の障碍を持つ者や高齢者に対しては、経済の効率原理に反するとして、必要不可欠な社会的支援(合理的配慮)が成されず、20世紀に充実させてきた福祉国家的な施策も、グローバル競争の新自由主義の名の下で後退、崩壊させられてきています。
 今私達が直面している事態は、この正負の二つの潮流を生み出す力が、まともにぶつかり合っている場で起きています。「障碍」を持つ教師の働く権利保障を求めて運動してきた大葉利夫教諭に対する都教委の免職処分。障碍者権利条約や都議会での主旨採択などが実行を迫る合理的配慮に対して、教育行政の無策と逆行(軽減勤務剥奪、指定医受診命令、復帰前訓練強要、等)。同じ「ノーマライゼーション」や「インクルージョン」という言葉を用いながら、真の共生共学共労をめざす運動に対して、分離別学排斥の特別支援教育を推し進める文部科学省。自立生活や介護の社会的保障を求める当事者の運動の成果に対して、自立を阻害する自立支援法や介護保険・医療制度の改悪。
 この事態を黙認するわけにはいきません。何かを言おう=some say(サムセイ)! 差別を無くし生きる=差無生(サムセイ)!
 「5・22 サムセイ in 霞ヶ関」は、大葉訴訟第10回裁判期日に合わせて、「障碍を持つ教職員の働く権利保障を!」全国集会と、昨年来皆様から寄せられた介護に関する要望署名を厚生労働省に提出する行動とを、連続して行なうものです。
 私達の動きは「大海の一滴」かもしれません。しかし、マザーテレサも言うように「一滴が無ければ大会はない」のも真実です。全国の皆さんの結集を呼びかけます。学校においては学期途中の平日ではありますが、どうか万障刺し繰り合わせの上、ぜひご参加ください。一日を通しての参加は勿論、一部だけの参加も歓迎します。よろしくお願いいたします。

 日時 2008年5月22日(木)午前10時〜午後3時
 場所 東京都千代田区霞ヶ関近辺の各所(地下鉄・霞ヶ関駅)

 @大葉訴訟第10回裁判(最終弁論)傍聴
 東京地方裁判所506号法廷 10時〜10時45分

 *障碍を持つ大葉教諭に対する不当分限免職処分の撤回と賠償を求める訴訟の最終準備書面提出、弁論で、おそらくこれで結審となりそうです。勝訴判決へ向けて、多数の支援傍聴をお願いします。直接法廷に集合して下さい。

 A「障碍を持つ教職員の働く権利保障を!」全国集会
 日本弁護士会館507会議室 11時〜12時20分

 *大葉訴訟の報告、障碍を持つ者の働く権利確立の運動に取り組む各団体からの問題提起(依頼中)、全国の当該者からの報告、等です。

 B昼食交流会
 日比谷公園内カフェテラス(予定) 12時30分〜13時45分

 C「介護に関する署名」提出
 厚生労働省 14時〜14時30分

 *昨年来、全国の皆様からご協力いただき、集められた介護に関する署名「これではまともに生きていけない!支援費、介護保険に関する請願署名」を厚生労働大臣に提出し、制度の抜本的改正を求めます。

大葉訴訟第9回裁判報告

 障碍を持つ教員に対する不当分限免職処分撤回と賠償を求める大葉訴訟の第9回裁判が、08年3月5日(水)午後1時30分から、東京地裁722号法廷で行なわれました。 内容は、障教連・宮城道雄副代表(埼玉県立岩槻高等学校教諭)の証人尋問で、大葉代表を中心として進めてきた「障碍」を持つ教員の働く権利保障を求める運動の成果(都議会での主旨採択等)、障碍者権利条約で言う合理的配慮の必要性と、都教委の逆行政策などについて、大葉教諭と共に活動してきた宮城さんが証言しました。
 当日の詳細な報告は、本会hpに尋問調書全文を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。あるいはご請求いただければ、全文のコピーをeメール、郵送、点字郵便等でお送りしますので、事務局までご連絡下さい。
 尚、以下に大葉訴訟関連の点字毎日記事を、許可を得て転載いたします。

大葉訴訟、近く結審
- 都に免職処分取り消し求める -

 病気休職の期間後も体調が戻らず、免職処分を受けた東京都立高校の元教諭で、重度視覚障碍者の大葉利夫さん(57)が「復職した際に勤務の軽減措置が認められず、体調が悪化した」として、東京都に対して免職処分の取り消しと1千万円の賠償を求めている「大葉訴訟」が近く結審の見通しとなった。支援者らは、判決言い渡し期日が決まる次回(5月22日10時、506号法廷)の傍聴を呼びかけている。
 東京地裁民事第19部(中西茂裁判長)で扱う同訴訟は、2月7日に被告側証人、3月5日に原告側証人の証拠調べが行なわれた。原告側の証人は、大葉さんと「障碍を持つ教師と共に 連絡協議会」で活動してきた副代表の宮城道雄さん。被告側の証人は、大葉さんが二度目の休職前まで勤務した都立小金井北高校の当時の教頭。双方が次回までに最終準備書面を提出して、結審となる見込みで、早ければ夏にも判決がある。
  (点字毎日2008年3月16日)

「障害者雇用及び障害者雇用促進法改正にかかる要望項目」をDPIが発表

 DPI(障害者インターナショナル)日本会議は1月25日付で、「障害者雇用及び障害者雇用促進法改正にかかる要望項目」を発表しました。
 私達の運動とも深く関わる内容がありますので、以下にDPIのhpから紹介させていただきます。要望項目の全文は本会hpからリンクしているDPIのhpをご参照下さい。

 障害者自立支援法では、「障害者がもっと働ける社会に」をうたい文句の一つとして取り上げています。しかし、その施策の実態は福祉施策の再編成にとどまっています。福祉施策の再編成では、障害者本人に対する訓練が強調され、事業所への報酬体系に「成果主義」が導入されるなどの弊害を生んでいます。
 残念なことに、障害者雇用を進めていくために必要な社会環境整備や労働行政の変革はおざなりにされたままです。私たち障害者運動は、一人一人に合わせたサポート、職場環境の調整・改善、働き方の多様性の尊重を柱に就労支援を現場レベルで展開してきました。しかし、障害者自立支援法はこうした現場の積み上げを踏まえてはいません。
 障害者の権利条約では、「合理的配慮の否定」を差別と定義しました。権利条約を国内で実施していくプロセスの中で、障害者の雇用・就労に関する法制度や施策の抜本的見直しを行い、障害者の尊厳ある労働を確立しなくてはなりません。
 DPI日本会議は、このような現状認識を踏まえ「障害者権利条約の時代に『雇用と福祉的就労の縦割り』を超える政策転換を」を基本的視点として障害者雇用・障害者雇用促進法改正にかかる要望をとりまとめました。
 私たちは、障害者雇用促進法の抜本見直しと賃金補てん制度、訓練中心ではなく援助付き雇用制度等による就労環境整備、長年取り組まれてきた共に働く場を社会的事業所として位置づけ、制度化していこと等を求めます。さらに、賃金補てん制度の確立とともに、障害者に対する差別を容認する最低賃金除外制度の撤廃を求めます。

お問い合わせ、ご連絡は下記までお願いします。
栗川治(事務局長、新潟県立新潟西高等学校教諭、障碍:視覚)
 〒950−2112 新潟市西区内野町621
電話 070−5010−5833
FAX 025−262−3678
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  [郵便振替口座] 番号: 00100−0−428012 加入者名: 差無生



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