差無生・障教連通信 0806
2008年6月3日
   あらゆる差別を無くし生きる!
   「差無生」運動推進協議会
   「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会



 1. 大葉訴訟が結審、7月17日に判決へ
 「障碍」を持つ教師の学校からの排斥は違憲・違法!都教委による不当分限免職処分撤回と賠償を求め、いじめ、差別の無い教育現場実現と「障碍」を持つ者の働く権利保障をめざす大葉訴訟(原告・大葉利夫本会代表=都立小金井北高等学校教諭、視覚障碍)の第10回公判(最終弁論)が、5月22日(木)午前10時から、東京地裁506号法廷で開かれました。原告被告双方が最終準備書面(全文を本会hpに掲載)を提出して、昨年1月に提訴した本訴訟も結審となりました。次回7月17日(木)10時から、今回と同じ506号法廷で判決が言い渡される事になります。
 弁護団によると、おそらく判決公判は主文朗読のみの短時間になるとの事で、公判に引き続き隣接の弁護士会館で報告集会を持ち、判決内容やその歴史的、現代的意義について確認していきたいと考えております。必要に応じて記者会見も開き、本判決の意味を社会にアピールしたいとも思います。
 判決公判と報告集会の会場等の詳細については、次号にてお知らせする予定ですが、7月17日の午前中は、ぜひ今からスケジュールを空けていただき、多くの皆様と共に判決の日を迎えたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 [資料] 毎日新聞「点字毎日」08年6月1日号記事より
 大葉訴訟、7月に判決
 - 「合理的配慮」のあり方問う -(本文は略)

 2. 集会と交流会の報告
 大葉訴訟公判後、同5月22日10時半から、弁護士会館507会議室で「障碍を持つ教職員の働く権利保障を!」全国集会を開催しました。裁判傍聴者を含め、支援団体代表や支援者など約20人が参加し、大葉訴訟への思いや各団体、個人の活動などが話し合われました。
 司会から、JD・中村事務局長、日教組・千葉障碍児教育部長からのメッセージが披露され、日盲連・笹川会長は裁判傍聴されたが所用で帰られた事が伝えられました。また、秋田県の中学校教員・Sさんをはじめ、勤務の関係で参加できない当該教員の事も紹介されました。開会にあたって主催者を代表して、障教連・宮城副代表が挨拶し、大葉訴訟の経過を報告し、更なる支援を訴えました。
 まず、弁護団から、今回提出した最終準備書面の内容に沿って、大葉訴訟の問いかけるものについて説明がありました。関哉弁護士は、障碍者権利条約が発効したが、それ以前からも、先行的な制度として、また慣行としての「合理的配慮」が存在してきた経過があり、まさにそれらは大葉さんが中心となって都議会での主旨採択を実現するなど、闘い取ってきたもので、当然復職に当たって軽減勤務などの「合理的配慮」を期待し、校長も書面で了解したにも拘わらず、実際には配慮がなされないばかりか、指定医受診命令や復帰前訓練の強要など、都教委と管理職による排斥行為が行なわれた違法性が問われる裁判であり、裁判所が合理的配慮義務をどう認めるかが焦点であると述べました。主任弁護士である児玉弁護士は、他の障碍当事者が訴えた裁判を紹介しつつ、健常者原理、すなわち健常者と同じようにできなければいけないとするなら、たとえば地方公務員法の「心身の故障」による分限条項も、そのまま適用されれば、障碍を持つ者は排除されてしまうのであり、大葉さんはそれに抵抗し闘ってきたが、都教委側は手続きの適法性のみを主張していると指摘しました。弁護団に新たに加わった小杉直樹弁護士からの挨拶もありました。
 次に、大葉訴訟の支援団体からの挨拶と活動報告などをいただきました。障害児を普通学校へ全国連絡会事務局長の千田好夫さんは、「この20年でバリアフリーなどが進んでいるようであるが、逆行も強い。合理的配慮の原語はaccomodationであるが、配慮というより必要な調整と訳したほうがよい。学校に障碍教員がいる事が、障碍を持つ子供のモデルになる。」と述べました。同じく全国連絡会世話人の北村小夜さんは、「1950年新採用時の同僚が視覚障碍のため退職する事に何ら疑問を持たず、むしろ有利な条件でどう退職してもらうかに奔走した。その後、障碍のある人も無い人も同じ場で学び働く社会が当然であると運動に関わってきた。大葉さんは最初は視覚障碍があっても同じようにできるんだと言っていたが、その後、障碍に応じて働くための権利保障を求めて運動していった」と豊富な経験に裏づけられた話をされました。DPI日本会議の上園さんは、自身が30年ほど前に視覚障害者労働問題協議会で関わった都立高校への視覚障碍者の新採用を求める運動を振り返り、その頃から都教委はでたらめで、採用希望者にテスト授業をさせた上で、実際にはやっていないのにビデオの操作ができないと報告書に書くなど、障碍があるからできない、できないから働くのは無理だとの姿勢を崩さなかったと述べ、またDPIが今年1月に発表した障碍者雇用促進法改正に関する要望事項に触れ、大葉訴訟にも関係してくるが、合理的配慮義務をどう実現するかが課題であると説明しました。
 その他、障碍者の雇用促進に関わる団体職員、元都立高校教員、新聞記者、大学生、障碍を持つ当該教員など、参加者からの発言があり、大葉訴訟で、よい内容で勝訴する事が、障碍を持つ者の働く権利保障にとって重要である事を互いに確認して、温かい雰囲気の中で集会を終えました。
 その後、日比谷公園の野外テラスで、昼食を取りながらの交流会を持ち、昨今のネオリベ(新自由主義)の中での格差問題、右翼集会に障碍者が参加して外国人排斥を主張している事、ILOに保育労働者などが障碍者雇用で訴えている事、中途障碍者の障碍受容など、多岐にわたる話題で交流を深めました。

 3. 「介護に関する署名」を厚生労働省に提出
 「5・22 サムセイin霞ヶ関」の連続行動の最後に、この5月22日午後、厚生労働省に、昨年来、全国の皆様からご協力いただき、集められた介護に関する署名「これではまともに生きていけない!支援費、介護保険に関する請願署名」1559筆を提出しました。厚労省大臣官房の橋本渉外係長に署名を手渡し、今後日程を調整して、具体的な話し合いの場を改めて持つ事を要望しました。その際、名刺を交換したところ、橋本係長のものには何ら点字表記が無く、厚労省の対外的窓口の担当者としては不適切である旨を指摘して改善を求めました。
 厚労省交渉の日程が確定しましたら、改めてお知らせしますので、ぜひ介護保険や障碍者自立支援法など、介護に関わる要望や関心をお持ちの方は、ご参加下さい。

 4. 全国障害学生支援センターhpと相互リンク
 全国障害学生支援センターから以下のような依頼が事務局に入り、5月29日より、本会ホームページにリンクを張りました。障碍を持つ学生たちの進路として教育現場が希望を持てる状況からは程遠い現状にありますが、教職を志望する学生への支援は重要な課題であり、障碍ゆえの差別を許さず、必要な合理的配慮(調整)を実現して、一人でも多くの障碍学生が教職に就けるよう、本会としても、これを契機に更に努めていかねばなりません。当該者や支援者からのご連絡をお待ちしております。

 [以下、依頼および案内文]
 当センターは、大学で学びたいという障害学生を支援している当事者団体です。今回は、貴団体のホームページを拝見し、当センターのホームページとリンクさせていただきたく、メールいたしました。一人でも多くの方々に当センターの活動を知っていただき、ご利用いただければと思っております。下記の案内や当センターのホームページをご覧いただき、相互リンクについて是非ご検討いただけると幸です。
 また、当センターでは2007年11月5日に新刊『大学案内2008障害者版』を発行しました。一人でも多くの障害をもつ学生のみなさんが、希望される進路に進まれますよう、微力ながらお手伝いさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
★★★ 全国障害学生支援センター のご案内 ★★★
 全国障害学生支援センターは1999年に設立された非営利の民間団体で、全国すべての大学の障害学生受け入れ状況を調査し、そのデータを使って『大学案内障害者版』の発行(書籍とホームページ)や、相談・情報提供事業、障害をもつ学生交流会の開催などを行っています。障害をもつ当事者が中心となって運営しており、当事者ならではのサービスを行っているのが特徴です。(以下略、詳細はhpをご覧下さい。)


お問い合わせ、ご連絡は下記までお願いします。
栗川治(事務局長、新潟県立新潟西高等学校教諭、障碍:視覚)
 〒950−2112 新潟市西区内野町621
電話 070−5010−5833
FAX 025−262−3678
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  [郵便振替口座] 番号: 00100−0−428012 加入者名: 差無生



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