差無生・障教連通信 0808
2008年8月1日
   あらゆる差別を無くし生きる!
   「差無生」運動推進協議会
   「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会


 1. 大葉訴訟、無念の敗訴、控訴は断念
 視覚に障碍を持つ都立高校数学科教諭・大葉利夫さん(本会代表)が、2004年10月に都教委から受けた分限免職処分の撤回と、この間体調を悪化させられ不当な扱いを受けた事への損害賠償1千万円とを求めた「大葉訴訟」の判決公判が、7月17日(木)午前10時から、東京地方裁判所506号法定でありました。
 中西茂裁判長は、原告である大葉さんの請求をいずれも却下するとの主文を読み上げ、続いて判決理由の要旨も朗読しました。争点であった、一旦復職した2001年7月に勤務軽減を原告が求めたのに校長・都教委が認めなかった事や、その前後に都の指定医への受診命令や復帰前訓練の強要などによって大葉さんの体調が悪化させられた事などについて、都教委や校長の裁量権の範囲内であり、違法ではないとして、被告である都教委側の主張をそのまま採用するものでした。
 原告弁護団は、現在の教育行政には、障碍を持つ教職員が働き続ける事を保障するための制度が整備されておらず、その不備な原稿制度(地方公務員法第28条の「心身の故障」を理由とする分限免職等)をそのまま適用されたのでは、障碍を持つ者は働き続けられないと訴えてきました。そもそも1981年の国際障碍者年から四半世紀も経った現在未だに制度が作られていないという無策自体が違憲違法であり、大葉さんが代表して都議会に6万余、文部省に約12万の署名を提出して働く権利を保障する制度を作るよう求め、その請願が1997年に都議会で主旨採択された事で、国連の障碍者権利条約で言う「合理的配慮」義務が、既に都教委にはあり、軽減勤務など慣行として定着してきたものもある中では、都教委の大葉さんに対する行為は、教育現場から障碍を持ち、病弱な者をいじめて、排除する違法行為であったと主張してきましたが、判決では一切それらには触れられず、形式論・手続き論に終始している感が否めません。
 判決公判後、弁護士会館で開かれた報告集会では、「裁判所は、障碍を持つ教員を辞めさせるために指定医や復帰前訓練を都教委がどのように使っているかの実態を全く知らない」、「障碍者権利条約が発効して合理的配慮がどう認められるか期待していたが、それらに全く触れられず、残念な判決だ」など、判決への批判の声が出されました。
 一方で、この大葉訴訟では、原告本人が体調を著しく崩したままで、一度も法定で直接弁論する事ができず、代理人弁護士の準備書面や証人尋問で周辺から固めていって主張を立証するしかないという困難性がありました。また、障碍者権利条約がまだ批准されず、差別禁止法も制定されていない状況の中で、宮崎県や愛知県の私立高校で視覚障碍教員が解雇されたのを撤回させた事件のような「障碍者だから解雇」といういわば古典的な直接差別というより、制度の不備という間接差別や「障碍に対する合理的配慮がなかったために体調を悪化させられ退職に追い込まれたのは不当」という新しい差別概念「合理的配慮の欠如が差別)を、どう裁判所に認めさせていくかという、これまでにあまり例のない挑戦的な試みでもありました。この大葉訴訟を通じて、障碍を持つ者が働くためには、そして教育現場で障碍を持つ者が共に生き共に学ぶためには、この「合理的配慮」が必要である事を、広く社会に訴える事はできたのではないかと、運動的な意義を評価する意見もありました。
 判決内容は、到底容認できるものではありませんが、原告本人の心身の病状が悪く、静かな療養環境で治療に専念するためには、これ以上裁判を続ける事はできないという判断で、高裁への控訴は断念せざるを得ませんでした。
 裁判という場での訴訟は終わりましたが、「障碍」を持つ者が教育現場で共に生き、共に働く権利確率の運動は、これからも終わる事なく続きます。学校に、障碍を持つ子供や先生がいるのが当り前の社会にしていかねばなりません。法律等の制度も改め、作っていかねばなりませんし、具体的な対応を行政や学校現場に求めていく運動も必要です。理解を深め、心を耕す営みは、遠回りのようであっても本質的な事だと思います。市場(経済)原理万能の競争や格差・差別を当然とする風潮に対して、公共(社会)原理に基づく人権・共生・平和の動きは、益々重要となってきています。これからも共に力や知恵、、時間など持てるものを出し合っていきましょう。
 昨年1月の提訴以来、日本盲人会連合、障害児を普通学校へ全国連絡会、DPI日本会議、日本障害者協議会、全国自立生活センター協議会をはじめとする諸団体や、本会会員をはじめとして全国の多くの方々から、ご支援、ご協力をいただいた事に、ここで改めて御礼申し上げます。毎回のように裁判所に傍聴に来てくださったり、資金カンパやご声援をお送りいただいた方々からは、大変大きな励ましと運動を継続する力をいただきました。本当にありがとうございました。
 また、原告代理人として本訴訟弁護団をリードして下さった主任弁護士の児玉勇二先生、関哉直人先生をはじめとして、弁護団に加わっていただいた竹下義樹先生、野村茂樹先生、杉浦ひとみ先生、小杉直樹先生の各弁護士には、様々な困難な条件の下、大きなエネルギーをこの事件に注いでいただき、免職を阻止する動き、人事委員会審理、そして本裁判と、ご尽力いただきました。特に最終準備書面においては、国際情勢や国内での動きを踏まえて、詳細な事実と緻密な論理展開で都教委の違法行為を明らかにし、この大葉訴訟の歴史的、現代的意義を示していただいたと確信しております。会員や支援者の皆さんと共に感謝申し上げたいと思います。
 なお、大葉訴訟の判決全文や、これまでの経過の詳細は「差無生・障教連」のホームページに掲載しておりますので、ご参照下さい。
http://homepage2.nifty.com/samusei_syoukyouren/ooba/

 2. 「障害をもつ人の権利保障と差別を禁止する法律(素案)」への意見
 障害者政策研究全国実行委員会から、「今後、連携していくことが望まれる関連団体や有識者の皆さまのご意見をできるだけ広く集約して「障害者市民案」(素案)を取りまとめていきたい」との主旨で、当事者の視点に立った「障害者差別禁止法」(障害者市民案)の素案に対する意見募集の依頼がありました。
 教育現場での障碍者雇用を進めるためには、国連障碍者権利条約で言う「合理的配慮」を、国内法(差別禁止法など)で保障させていく必要があるという認識の下で、これまでの本会の活動を踏まえ、以下のような意見を7月31日に送付しました。皆さんからのご意見をいただければ幸いです。
 なお、障害者市民案の全文は以下のurlからデータを取得する事ができますので、ご参照下さい。
http://dpi.cocolog-nifty.com/vooo/2008/06/post_ea95.html

[以下、送付した意見]
 (1)「障害」の表記について
 意見: 「障害」ではなく、「障碍」あるいは「障がい」と表記する。
 理由: @歴史的考察
 日本語において「障碍」(正字は石へんに疑、碍は略字)は、古くから使用されてきたようであるが、明治末期(20世紀初頭)から「障害」の用例が見られるようになり、森鴎外や夏目漱石の小説においても混在している。日本社会が近代化(富国強兵)を急速に進める中で、障碍を持つ者を、社会の中での「害悪」として排斥・差別する意識の下で、「障害」の表記が一般化し定着していったと考えられる。この仮説の当否については、障碍学(社会学や歴史学、言語学など)の学問研究の成果を期待するが、当面「害」は使わない方がよいと考える。
 A定義との関係
 「障碍」の英語での用語としては、inpairment disability barrier handicap などがあり、それらの複合的な意味を含む用語として「障害」が使われているようであるが、医学モデルから社会モデルへの転換を基本とするのであれば、バリアの意味合いを最も明確に示し得る「障碍」(電気の絶縁体が碍子であるように)を使用する事が適当と考えられる。直接、この市民案とは関係ないかもしれないが、inpairment(不具)、disability(不能)、barrier(障壁)、handicap(不利)など、直訳すると、極めてマイナスの価値が付与されていて、しかも多様な内容を持つ言葉を「障害」の一語で代表させているために、同じ「障害」と言っても、それぞれのイメージが異なり、議論が混乱する事が多いので、概念と用字とが、できるだけ一致・近接するようにできないものかと考えている。
 (2)「第7章 労働」について
 意見: 「2、労働における差別」のBC、および「3、合理的配慮義務」の内容をより具体的かつ充実させる。
 理由および内容: @人事評価制度に基づく身分的、賃金的差別をさせないために
 既に多くの民間企業では導入されているようであるが、公務員や学校現場では、現在人事評価制度が導入されつつあり、それに連動する形で賃金的格差や人事上の格差などを正当化して導入する動きが強まっている。その中で、障碍を持つ者に対して、労働条件調整事項の実施(たとえば、教員の持ち時間軽減や職場内解除者の配置など)を理由に、人事評価を下げられ、それが賃金の切り下げ、配置転換、あるいは障碍を持たない他の者と同量の仕事量の要求などにつながっている事例がある。合理的配慮(労働条件調整事項)の実施が、勤務評価を下げる事やそれに基づいた不利益な扱いを生じさせないような明確な規定が必要であると考える。
 A安易な配置転換をさせないために
 障碍を持つ教員に対して、必要な合理的配慮をしないまま、授業を持たせず、図書館の事務や、校地整備、あるいは研究所や盲学校等への配置転換を強要したり、リハビリテーションが必要であるとして休職を強要したりする事例が後を絶たず、心労の中で命を失った者も数多くいる。「第2章 定義」にも関連するが、労働条件調整事項の中で例示されている「他の職場への変更、リハビリテーション又は医療的手当のため勤務時間内に離脱すること」が、本人の意志や希望に反して、強要、誘導されないための歯止めをかける必要があると考える。
 B人的、物的、心的条件整備(支援)の実施
 合理的配慮(労働条件調整事項)の内容として、「第2章 定義」で例示されてはいるが、労働の場面での合理的配慮の内容が、この第7章 労働」においては具体性に欠ける。コミュニケーションの事だけでなく、ヒューマンアシスタントや勤務軽減の代替としての人的加配、音声や点字で支援されたパソコン等の導入、内部障碍の人が横になって休める休憩室、同量だけでなく、児童生徒や保護者、地域住民や顧客・利用者をも含めた理解啓発など、労働現場での合理的配慮の内容を示してほしい。
 C雇用主としての国と自治体
 教育委員会の法定雇用率未達成が社会問題となっているように、国や自治体は、事業者への支援をする行政サービス期間であると同時に、公務員(教員を含む)を雇用する事業主としての側面を持ち、民間を支援・指導する立場からして、より厳しい雇用責務が課せられて当然である。その事を、この章で示すべきと考える。

 3. 障碍者議員ネット大会報告
 7月27日(日)午後、新潟市総合福祉会館で「障碍者の政治参加を進めるネットワーク(通称・障碍者議員ネット)」の大会が開かれ、全国9都府県の市議会などで議員をしている障碍当事者等が集まり、障碍者雇用などの問題について、それぞれの自治体の就労対策を報告し合うなどして討論しました。本会の栗川事務局長も参加して、教育現場での障碍者雇用の課題について問題提起し、具体的な条件整備を保障する制度がない中で、自治体議員の仲介は大きな支援となるので今後の連携協力をお願いしたいと呼びかけました。



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栗川治(事務局長、新潟県立新潟西高等学校教諭、障碍:視覚)
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