差無生・障教連通信 0901
2009年1月11日
   あらゆる差別を無くし生きる!
   「差無生」運動推進協議会
   「障碍」を持つ教師と共に・連絡協議会


 1. 年頭のごあいさつ
 新年あけましておめでとうございます。
 昨年は、「障碍」を持つ者の働く権利確率をめざす運動、教育現場におけるノーマライゼーション、インクルージョン実現へ向けての運動、障碍者権利条約で示された「合理的配慮」を具体化する運動など、様々な面でご支援をいただき、ありがとうございました。特に大葉訴訟に関しては多くの団体や個人の方々から熱い声援と人的・物的・心的支援をいただき、ここに改めて御礼申し上げます。
 今年も、差無生・障教連運動に邁進してまいりますので、厳しい経済状況、社会情勢の中ではありますが、皆様からのご支援、ご協力を、よろしくお願いいたします。
 「あらゆる差別を無くし生きる!」ことが、全世界で、そして身近なところで、少しでも前進していくよう、互いに力を合わせていきましょう。
 2009年の皆様のご多幸とご活躍をお祈り申し上げます。

 2. 再任用希望のY教諭に内定通知
 前号でお知らせした、障碍を持ち、定年退職後の再任用を希望しているY教諭に、昨年12月、X県教委から再任用教員として採用を内定する通知が届きました。
 勤務校や労働条件、特に障碍に対する合理的配慮=人的物的心的条件整備など、具体的な事は未定であり、それらを容貌に沿った内容で実現させていく事は今後の課題となります。
 当該本人と本会との密接な連携の中で要望していった事が、この内定に結びついた大きな要因であると捉えております。しかし、これは、障碍を理由として門前払いされる事なく、取り敢えず次の段階に歩を進める事ができたという事であり、Y教諭の再任用へ向けては、これからこそ道が険しくなっていく事が予想されます。引き続き、皆様からのご支援をよろしくお願いいたします。

 3. 教育現場での障碍者雇用の現状
 厚生労働省は、08年6月1日現在の障碍者雇用状況を発表しました。公的機関の内、国は2.18%、都道府県は2.44%、市町村は2.33%といずれも障碍者雇用促進法で定められた雇用率2.1%を上回って達成しているのに対し、都道府県等の教育委員会は1.62%と、昨年より0.07%上昇したものの、法定雇用率2.0%を大幅に下回ったままです。都道府県別では、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県の4府県教委が雇用率を達成しているのみで、他の43都道県では違法状態が続いています。また、国立大学法人等では1.89%で90法人中58法人が法定雇用率を達成しています。
 厚労省としては、公的機関は民間に率先して法定雇用率を達成する立場にある事から、未達成機関に呼び出しなどを行ない指導を徹底していくとの事です。
 本会としては、そもそも法定雇用率自体が低すぎる設定であり、一人の重度障碍者を二人とダブルカウントするというごまかしをしている問題等があり、雇用率の達成のみを運動の目標とはしていませんが、その問題だらけの雇用率さえ未達成で、それどころか障碍者を現場から排斥し続ける教育委員会や学校経営者の無策と逆行を正していく運動を、個々の当該教員を支援しつつ行なってきましたし、これからも行なっていきます。私達が主張する、合理的配慮=人的物的心的条件整備を行なえば障碍を持つ者も十分に働ける事は、既に多くの実例で証明されている事です。
 なお、私立学校における障碍者雇用のデータを入手できませんでした。そもそも厚労省自体がそのような調査をしていないのか、それともそのデータを私達が知らないだけなのか不明です。事情をご存知の方や関係機関からの情報提供をお待ちしております。

 4. 冬季カンパのお願い
 本会の活動を資金面で支えるため、冬季カンパへのご協力をお願いいたします。また、本会会員で2008年度会費5千円が未納の方は納入をあわせてお願いします。
 今回の通信に、郵便振替用紙を同封いたしました。加入者名および番号は記入済みですので、送金にご活用ください。
 経済状況が厳しい折、大変恐縮ではありますが、可能な範囲でのご支援をいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
   郵便振替口座番号: 00100−0−428012 加入者名: 差無生

 *なお、09年1月より郵貯銀行が他の銀行との間でのATMやインターネットでの相互送金が可能となりました。他銀行からご送金される方は、以下の口座にお願いいたします。
 銀行名:郵貯銀行 金融機関コード:9900 店番019 店名:019テン
 預金種目:当座 口座番号:0428012 カナ氏名:サムセイ

 5. 集会参加報告
 本会副代表の宮城道雄さん(埼玉県立岩槻高校教諭、視覚障碍)が、昨年末東京で行なわれた以下の集会に参加して、その報告をまとめてくれましたので、ご紹介します。

 @JDFセミナー「障碍者権利条約で変わる 私たちの暮らし」:11月29日(土)10時〜、全社協・灘尾ホール
 権利条約では、職場や学校を含む日々の暮らしの中で、障碍のある一人一人のニーズに応じた「合理的配慮」(適切な変更や調整など)が求められるとし、これを行わないことは差別であると定めている。このセミナーでは、この「合理的配慮」をテーマに取り上げ、私たちの暮らしを変えていくために、「合理的配慮」の考え方をどう活かせるのかが議論された(午後のみ参加)。

 A「労働・雇用分野における障碍者権利条約の国内法化を推進するネットワーク」(仮称)設立準備会:11月30日13時30分〜、勝どき区民館
 労働雇用分野における障碍者権利条約の国内法化を推進するために何をするべきか、人権弁護団で労働問題と障碍者の人権問題に取り組んでいる清水弁護士と久保田さんが呼びかけ人となり準備会が開催された。
 DPIのキム氏から障碍者権利条約の概要と韓国の差別権利条約の成立過程についての報告がなされた。障碍者権利条約の批准と、国内法を整備することの必要性が強調された。さらに、子供の権利条約などのように批准はされても実質が伴わない事態を許さない取り組みが大きな課題であり、そのために差別禁止法を作る事が重要であるということであった。障碍者の権利条約での大事な点は、障碍の定義であり、インペアメントで言われる単なる身体の欠損というのでなく、ディスアビリティイで言われている、障碍を社会関係の中でいかにとらえるのか、社会的な差別の実態を取り除くという立場に立ち、行政に迫っていく運動が重要であると指摘された。具体的には差別禁止法を作ることで様々な取り組みを広げていく運動を強めること。
 また、運動の盛り上がりがあり、差別禁止法が成立するに至った韓国の状況が報告された。韓国における差別禁止法の成立にいたる過程の特徴の一つは、国家人権委員会という組織があり、人権問題・差別問題をとりあげ対応していったことにある。
 障碍をもって働くもの、働こうとする者が自分たちの立場や意見を表明し、障碍者権利条約の批准や差別禁止法の成立に向け、輪を広げていくことが確認された。
 障碍当事者として、自治労障労連の奥山さんからの報告、また石毛元衆議院議員からの発言、そして多くの障碍を持つものからの意見が出された。視覚障碍を理由に職場を追われそうになったが、清水弁護士の力添えを得て裁判闘争を通して職場復帰した人たちの報告もあった。
 私は教育現場における障碍を持つ教員が働く条件が剥奪されている厳しい事態を報告し、権利条約の批准の大切さを訴えた。

 B第14回障碍者政策研究全国集会労働分科会:12月14日(日)10時〜、新宿区立障碍者福祉センター
 「障碍者自立支援法を中心に今、労働をめぐる課題を明らかにする」をテーマに分科会が開かれた。午前は「障碍者権利条約における労働の合理的配慮とは」と題してパネルディスカッションが行なわれた。大久保常明氏(全日本手をつなぐ育成会常務理事)、川崎洋子氏(全国精神保健福祉会連合会理事長)、清水建夫氏(全国働く障碍者の弁護団)、石橋宏和氏(全障連事務局長)、花田昌宣氏(熊本学園大学教授)からの問題提起があった。主な発言を以下に記す。
 グローバル化の中で、企業は利益追求の原理で動いており、雇用者・管理職は合理的配慮なんて全く考えられない現実がある。そのギャップにどうしたらよいか。困難がある。(全盲の銀行で働く一般就労の人)
 合理的配慮とは訳語で適切ではないと思うが、人間的な対応と支援であり、条約という法的な根拠があることは大切である。
 最近は労働現場では労働法の骨抜きが行われ、労働者の基本的な権利も蔑ろにされている中で、厳しい状況である。そこの所をきちんと建て直すことと一緒に、障碍者の人たちに対する配慮も行うことが大切。(清水弁護士)
 知的障碍者にとっては、合理的配慮どころか、虐待防止法の制定が問題である状況です。(知的障碍者の施設の関係者)
 精神障碍者にとっては、就労しても雇用の継続が困難なことが多い。精神障碍者の特性が理解されておらず、微妙な心の揺れがあり、人との意思疎通が出来ないことがある。その辺の理解がなされなければ進まないのです。(川崎さん)
 権利条約に関しては批准だけすれば良いと言うことでは無く、運動を進める中で批准を勝ち取る。批准されれば、それが実効されているか国連で検証するチェックする機会もあるのだから、前向きに生かせるという面もあるのです。権利条約の批准により、国内法の整備と、差別禁止条約の制定の方向がある。
 午後は、「就労関連事業の現状と障碍者自立支援法の見直しの課題」についての議論が行なわれた。


お問い合わせ、ご連絡は下記までお願いします。
栗川治(事務局長、新潟県立新潟西高等学校教諭、障碍:視覚)
 〒950−2112 新潟市西区内野町621
PHS 070−5010−5833
電話・FAX 025−262−3678
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