第八章 バリアフリー新潟と福祉のまちづくり条例

バリアフリー新潟のメンバーと共に(青木学さん、筆者など、旧新潟税関前で)
一.本当に車いすで投票に行けるの?
          ―第六回バリアフリー講座と新潟市選管との話し合い―


政治参加へのバリアは何か
 一九九五年二月二十六日(日)午後、「新潟市にバリアフリー条例をつくろう!」連続講座第六回が新潟市関屋公民館で開かれた。
 前回までは、県外などから講師を招いての学習会であったが、今回からはこれまでの学習の成果をふまえて、新潟でのバリアは何か、新潟の地で具体的な問題を解決していくためにはどうしたらよいか、などを話し合うことにした。当初は一月までの五回シリーズの連続講座を予定していたが、素晴らしい講師陣のお話に触発され、ただ受け身で聞いているだけに終わらせず、地域の問題に主体的に取り組んでいこうということで、六回・七回へとシリーズを延長することにしたのだ。
 この連続講座のコーディネーターであり、毎回の司会者でもあった私は、今回もその任に当たるつもりでいた。ところが前々日の金曜日、関西から衝撃のニュースが入ってきた。私が事務局長をしている全国視覚障害教師の会(略称JVT)の会員のOさんが、学校側から「来年度の授業は持たせない。教師以外の道を探してはどうか」と事実上の退職勧告を受けたというのだ。バリアフリー講座のある二十六日に、西宮市で緊急の対策会議を開くことになった。私としては行かざるを得ない。というより、居ても立ってもいられない、すぐにでも飛んで行ってOさんに会いたいという気持ちのたかぶりを、抑えられないというのが正直なところだ。
 そんなわけで、青木学さんに司会を急きょお願いし、私はバリアフリー講座を欠席して、震災の傷がまだいえぬ阪神地区へ出かけた。
 第六回バリアフリー講座のテーマは「本当に車いすで投票に行けるの?」。参加者は約二十名。視覚障害の山崎さん、聴覚障害で新潟県中途失聴難聴者協会の吉野さん、ALS(筋萎縮性側索硬化症)協会の若林さん、頚損でALS協会のボランティアをしている遁所さん、脳性麻痺で「介護保障を考える会たんぽぽ」の石田さんと飯塚さんらが、それぞれの体験に基づいて、政治参加や投票におけるバリア(障壁)を指摘し、問題解決の方策を探ったという。
 この話し合いの中で出された問題を要望書にまとめ、それを新潟市選挙管理委員会へ提出することになった。要望書は次の通り。三月十日に提出した。

新潟市選挙管理委員会への要望書
一九九五年三月十日
新潟市選挙管理委員会
委員長 仁多見 一彦 様
       新潟市にバリアフリー条例をつくる会

障害者や高齢者を含むすべての市民が自由に投票できるための条件整備を求める要望書

 市民の政治参加の促進と公正な選挙の実施のため、ご努力されている貴委員会の日ごろの活動に敬意を表します。
 私たちは、障害者や高齢者を含むすべての市民が自由に社会参加できる社会を目指し、それを阻む障壁(バリア)を取り除く(フリー)ための活動をしています。
 さて、政治参加の権利(参政権)は、市民社会において極めて重要な基本的人権です。特に、代表民主制においては、主権者である国民が代表を選挙するために投票することが、すべての人に平等な権利として保障されなければなりません。
 これらの権利は、理念的・形式的には平等に認められていますが、具体的・実質的に保障されているとは言いがたい現状があります。
 去る二月二十六日、私たちは「本当に車いすで投票に行けるの?」というテーマで学習会を開きました。障害当事者の立場から、現状の問題点が多岐にわたって指摘されました。その時の話し合いを踏まえ、現状の問題点と改善への要望を以下の通りまとめました。
 昨今の投票率の低迷にどう歯止めをかけ、より多くの市民が選挙に参加できるようにするにはどうしたらよいか、知恵を出し合っていきましょう。私たちは、障害当事者としての豊富な経験から新たなアイディアを提案していくことができると思います。障害者にとって参加しやすい選挙は、高齢者を含むすべての市民にとって参加しやすい選挙となるでしょう。
 四月には県議選、市議選があります。すぐにできることは早速改善していただきたいと思います。また、すぐにはできないことについても、当面の対応策を示していただくと同時に、抜本的な改善計画を策定していただきたいと思います。

 記

一.候補者の経歴や政策を知るための情報を公的に保障してください
(一)選挙公報を点字・拡大文字で発行してください
(二)テレビの政見放送に字幕をつけてください。また、政見文字放送を実施してください
(三)演説会などでの手話通訳や、要約筆記を公費で保障してください
二.投票所まで行くのが困難な人へのサポートや代替措置を充実させてください
(一)投票所までのガイドヘルパーやタクシーなどを公費で保障してください
(二)寝たきりで動けない人が投票できるよう、選挙管理人が出向くなどして、プライバシーが守られる形で在宅投票ができるようにしてください
(三)体が弱かったり、車いすで傘をさせないなど、投票所へ行くのが難しい人のために移動投票所制度を検討してください
(四)郵便投票を改善して、プライバシーが守られ、より利用しやすいものにしてください。また、郵便投票における代筆を認めてください
(五)米国などで導入が始まっている電話投票について研究を始めてください
三.車いすなどで投票所に入り自由に投票できるよう、投票所の施設・設備をバリアフリーにしてください
(一)投票所入り口の階段や段差をなくし、スロープにしてください
(二)投票所の入り口で、靴を脱がず土足のまま、車いすのまま入れるようにしてください
(三)投票所に車いすでも使えるトイレを整備してください
(四)車いすで使える高さと広さ(天板の下に車いすが入るスペースが必要)の机を用意してください
(五)投票所内の掲示物(候補者名など)を、もっと大きな文字で書いてください
(六)以上のような施設・設備があるにしても、それらが実際に使える状態になっているかどうかを、事前に確認しておいてください
四.投票の方法や用紙などを、だれもが困難なく投票できるよう改善してください
(一)代理投票の際の秘密が守られるよう、声が他人に聞こえないようにするなどの条件を整備してくさ。
(二)ワープロを使用しての投票を認めてください
(三)まばたきなど、その人の意志表示ができる部分を使った投票を、文書で正式に認めてください
(四)投票用紙および記入欄、用紙に書かれた文字をもっと大きくしてください
(五)○をつけるなど、投票がもっと簡単にできるようにしてください

点字は文字ではない!?
 三月十六日(木)午後、要望書に対する回答を聞きに新潟市選管に出かけた。学習会の参加者を中心に十名が参加した。選管側は佐藤事務局長、小林事務局次長、坂井課長の三名だった。
 まず佐藤事務局長が「選挙事務は公職選挙法に基づいて行っています」と切り出した。何を言い出すのかと思いきや「公職選挙法では、点字は文字として認められていませんので、点字公報は出せません」との回答。いきなりの先制パンチに参加者一同は一瞬あ然、しかしすぐに気を取り直して私は反論した。「点字による投票は公職選挙法で認められているじゃないですか。点字は法的に認知された文字です」と。すると小林次長が「投票の時は、点字は文字として認められていますが、公報は紙にインクで書いた文字以外は文字として認められないのです」と冷たく言い放った。
 穏やかに建設的に、問題解決の方向を共に探っていこうという私たちの願いは出鼻をくじかれた。「法律上できない」「一地方自治体の勝手にはならない」などの、お役所的回答が続いた。差別的な公職選挙法の改正の必要、地方分権の必要を強く感じた。
 ちなみに国政選挙や知事選挙などでは、点字公報に代わるものとして「点字による候補者紹介」が東京ヘレンケラー協会に委託して発行されている。しかし県議や市議については、選挙期間が十日あるいは七日と極めて短く、点訳作業などの時間が取れないために、この公報に代わるものの発行も難しいという。これについても今日、発達してきたパソコン点訳を活用すれば短期間(一日あるいは二日)で発行することは技術的に可能であることを指摘したが、いろいろと理由を付けて前向きな答えは避けていた。要はやる気の問題であるが、選挙期間が短いというのも大きな問題だ。
 政見放送は、自治大臣と各放送局との協議の中で具体的な実施方法を決めることになっているそうで、聴覚障害者のための文字放送などについては、その協議にテーマとして出していけば道が開けるかもしれないとのことだった。
 演説会などでの手話通訳は各候補の責任においてやってほしいとのこと。投票所への交通保障やガイドヘルパーなどは、福祉の問題だとの認識だった。選挙管理委員会としてどう選挙権を保障していくかという姿勢が、残念ながら感じられないのである。

投票に行けない人の参政権をどう保障するか
 選挙権保障に関して最も深刻な問題は、寝たきりなどの重度の障害のために、投票所に行くことが極めて困難な人の投票をどう保障するかということだ。
 現在ある唯一の方法は郵便投票だ。しかし、これは事前の登録、郵便投票の申込の書類の郵送、選管から返送された投票用紙に記入しての本番の郵便投票と、とにかく手続きが繁雑だ。よほど強い意志を持たなければ、ここまで面倒なことはしない。多くは棄権してしまうだろう。
 私たちとしては、多様で簡単な在宅投票の実現を要望した。これも例によって法律上できないとのことだったが、面白い歴史的経過を知ることができた。
 戦後間もない一九五二年までは在宅投票も公職選挙法で認められていたというのだ。しかし、不正投票が頻発し、この制度は廃止されたそうである。従来の政治家と運動員の低いモラルと不正行為によって、選挙法は改正を繰り返し、その度ごとに選挙の自由は制限を強化され、市民と選挙との距離は遠くなっていった。
 私たちとすれば、選管がスタッフを増強し、厳正な管理を行えば、不正のない在宅投票、あるいは移動投票所は可能であると考える。
 なお、現行の郵便投票においては代筆は認められていない。本人が自署しなければならない。移動も困難で、自分で字の書けない人はどうすればよいというのだろうか。代理投票は投票所でなら可能だから、何とかして投票所に連れてきてもらうしかないというのが答えだ。

投票所の改善へ向けて声を出そう
 制度上の問題に関してはほとんど前進が見られなかったが、具体的な投票所の施設設備の改善や、選管スタッフの対応の改善などについては、指摘してもらえば可能な限り努力するという、前向きな姿勢を示してもらった。要望所と交渉による具体的な成果である。
 投票所になっている小学校や保育園の入り口の階段については、指摘してもらえば仮設のスロープを設置するなどの対応は必ずするとの回答を得た。その場で二ヶ所を具体的に指摘した。
 県議選当日、指摘した保育園に車いすの石田さんが実際に行ったところ、スロープはなかったという。スロープの板が道路にまで飛び出してしまい、道路交通法上設置できなかったという。もう一つの小学校にはスロープがあったようだ。
 基本的な問題は、学校などの公共的な施設をバリアフリー化することである。「新潟県福祉のまちづくり条例」の大きなテーマとしていきたい。聴覚障害の市民への対応も、筆談などを活用してしっかりと行うと明言された。
 代理投票についても、要望書の通り、その人なりの意思表示方法に従って行えることが約束された。筋萎縮性の病気などで、指先だけがかすかに動く人とか、まばたきだけはできる人に対しても、投票代理人にそれらの動きの理解方法を教えてもらえば対応できるとのことだった。
 また、車いす用の投票机が実は低すぎて、机の下に車いすが入らず投票しにくい、床から七五a必要だとの指摘にも、率直にそのような問題があったことを知らなかったことが認められ、改善していきたいとの回答を得た。
 公職選挙法などの制度改正も含め、具体的で細かなことでも、改善へ向けて声を出していかなければならないと痛感して、約二時間の話し合いは終わった。

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