第八章 バリアフリー新潟と福祉のまちづくり条例
三.バリアフリーの街にいがたを!
    ―発表!「私たちが望む福祉のまちづくり条例案」―


県民大集会へのご案内
    だれもが地域の中で自立して生活できる社会、どんな条件の人でも自由に参加できる社会、それが私たちの望むバリアフリー(障壁のない)社会です。
    そのような社会システムづくりの一歩として、現在新潟県で「福祉のまちづくり条例」が検討されています。十月十一日には第二会目の検討委員会が開催され、条例についての本格的な議論が行われる予定です。
    これを行政だけに任せておくのではなく、市民参加、特に障害当事者をはじめとする多様な立場の人の参加によって、この条例を真にバリアフリーで実効性のあるものにしていきたいと思います。
    多くの県民の皆さんと共に、バリアフリーの街にいがたを創造していきたいと思います。多数のご参加をお待ちしております。

 これは、一九九五年十月一日(日)に新潟市社会福祉センターで開催された「バリアフリーの街にいがたを!県民大集会」への案内文である。
 主催は、新潟市にバリアフリー条例をつくる会。新潟市議の青木学さんに代わって、この七月から私が代表となった。
 昨年十月一日「新潟市にバリアフリー条例をつくろう! 連続講座」の第一回学習会を開催して以来、いろいろな活動をしてきたが、ちょうど一周年の記念日に、この集会を行うこととなったのだ。

街角のバリア体験会
 集会の第一部は、街角のバリア体験会。参加者は約六十名だった。車いすとアイマスクを用意し、それらを使って四種類の体験をしながら、新潟市の繁華街を回ってもらい、実際にどのようなバリアが街の中にあるのかを感じてもらおうという企画だ。四種類の体験とは、車いすに乗る、車いすを押す、アイマスクをして歩く、アイマスクをした人を手引きする、ということだ。
 最初、簡単に車いすの操作法や視覚障害者の介助法を説明し、八人で一班をつくって街に出てもらった。
 約一時間のコースを回って会場に帰ってきた参加者たちは、普段とは違う世界を感じたようだ。車いすに乗ることで視線の高さが低くなり、見える景色が全く違うこと。目が見えないことの恐怖。アイマスクをすることで、ふだん聴こえてこなかった音が感じられた。お店の通路は車椅子で通るには狭すぎる。通行人にジロジロ見られるのが嫌だった。さまざまな感想が出された。
 百聞は「一験」にしかず。理論の学習も大切ではあるが、自ら体験したことは深いところでその人の意識を変革するようである。

主催者あいさつと記念講演
 第二部は集会。県内各地から約百名が集まって来てくださった。
 まず主催者を代表して、遁所直樹さんがあいさつをした。この集会の意義を語った後、ビデオを上映した。ヒューマンネットワーク熊本の皆さんが昨年、ドイツを訪問したことを報ずるテレビニュースで、ハイデルベルクのノンステップ低床バスが紹介されている。新潟でバリアフリーを実践する時、私たちが象徴的な存在だと考えているのが低床バスなのだ。どんな山奥でも、佐渡の島でも、新潟での公共交通はバスであり、現在それには車いす利用者は全く乗れない。この度の条例づくりの中で、低床バスが走るようなものにしたいという目標を立て、集会の冒頭でこのことを協調したわけだ。
 後援団体の新潟県身体障害者団体連合会の山岸事務局長のあいさつを受けた後、記念講演に入った。講師は近藤秀夫さんと樋口恵子さんのご夫妻。
 近藤さんは、車いすの市職員として、東京都町田市の福祉のまちづくりを二十年以上にわたって推進してきた経験を語った。近藤さんは、町田市の福祉環境整備要綱をつくり、実際の建築認可の窓口で建築業者などの指導に当たってきた。町田市では助成金は一切出していない。なぜ段差をなくさなければいけないのかなど、福祉のまちづくりの考え方を、粘り強く近藤さんは説得してきた。この二十年間で町田の街は変わったが、それよりも大きな財産は、人々の心が培われてきたことだ。
 樋口さんは、町田ヒューマンネットワーク事務局長として障害者自立生活運動をリードし、現在JIL(全国自立生活センター協議会)代表、町田市議会議員として活躍している。樋口さんからは、町田で建設される二階建ての裁判所にエレベーターを付けさせた経験から、障害当事者の積極的な働きかけの重要性が語られた。また、条例を実効性のあるものにするためにもオンブズパーソン(オンブズマンという表現は女性を想定していないので、パーソンを使うのが適当との指摘を受けた)の制度化が大切であることも強調された。

発表!私たちが望む福祉のまちづくり条例案
 第二部の後半は「新潟県バリアフリー条例案」の発表である。発表者は青木学さん。この条例案は、新潟県が検討している「福祉のまちづくり条例」を、真にバリアフリーで実効性のあるものにするために、市民の立場からつくった「私たちが望む福祉のまちづくり条例案」であり、県条例への提言としての対案である。これは、昨年十月以来なってきた「新潟市にバリアフリー条例をつくろう!」連続講座や、街角のバリアフリー・チェックなどの学習や実践、全国からの資料収集、そして障害当事者や高齢者を含む幅広い市民の議論の積み重ねの上でまとめたものである。
 まるで明治の私擬憲法をつくっていった自由民権運動のような創造の喜びと苦しみを、私たちは体験してきた。おカミにお願いするのではなく、市民が自らの手でトータルな提案をしていく。現実の政治の動きとしっかりかみ合った議論をこちらから仕掛けていく。新しい市民参加の政治の形態を示すことができたのではないかと自負している。しかし、プロの役人や政治家と違い、ほかに仕事を持つ素人集団のやることである。時間に追われながらやっと完成にこぎつけた。自らの非力もまた痛感させられた。
 条例案は、前文と六章七七条からなり、都市施設と住宅などに関しては細かな整備基準を定めた施行規則もつくった。以下にその概略を示す。

基本理念を示した前文
 この条例案の基本理念を示したのが前文である。これは省略せず全文紹介しよう。

  前文
 私たち一人ひとりは、それぞれが尊厳あるかけがえのない存在である。私たちすべては社会を構成する一員であり、年齢や性別、心身の状態や能力、家庭や社会環境などにかかわりなく、人間らしく豊かな生活を営む権利をもっている。
 これまでの社会は、効率のみを追い求めるあまり、多様な条件を持つ個人の持つ価値と可能性を生かすことができず、一部の人たちを「社会的弱者」あるいは「お荷物」として社会の中心から排除してきた。
 一部の人を「弱者」として追いやることは、切り捨てられた側にとって不幸であることはもちろんのこと、それらを排除した上で社会の中核を担わされてきた「強者」の側にとっても、ゆとりのない殺伐とした生活をもたらすこととなった。私たちは歴史の教訓として、多様な人間のあり方を認めず、一部を排除する社会は、もろくて空疎な社会であることを学んだ。
 真に豊かな社会とは、多様な人間がその存在を輝かせ、自分の生き方を自分で決めることができ、どのような条件の下にある人でも人間らしい生活を営み、参加する機会が均等に保障される社会である。
 このような社会の実現のためには、障害者・高齢者などの多様な条件をもつ人から自立と参加の機会を奪う物理的、制度的、心理的な障壁(バリア)を取り除くと共に、その人の必要(ニーズ)に基づいたサービスや支援が提供されること、すなわち社会のバリアフリー化を進めることが、とりわけ重要である。これによって初めて、すべての人が自らの意志で自由に移動でき、コミュニケーションが円滑に行われ、自由に安心して社会に参加できるようになるのである。
 社会のバリアフリー化は、特別な人への特別な対応ではない。真に「すべての人」が基本的人権を尊重され、豊かに暮らせる福祉社会・全員参加型の共生社会を実現していくことなのである。特にこれからの長寿社会においては、生活環境および社会環境のバリアフリー化は重要、かつ必須の社会基盤整備である。
 新潟には雪深い山村があり、浜風の強い海沿いの町もある。豊かな自然環境は時には厳しい条件ともなる。どんな条件の下にあろうとも、私たちは人間らしい生活を求める。
 私たち新潟県民は、すべての人が互いの個性を認め合い、連帯していく社会、「バリアフリーの街にいがた」を実現していくことを決意し、この条例を制定する。

総則と基本的施策
 第一章は総則(第一条〜第六条)。目的、語句の定義、県・市町村・県民・事業者それぞれの責務を明らかにした。
 第二章はバリアフリーに関する基本的施策(第七条〜第一二条)。ここでは県の行うべき施策を示した。それは、推進計画の策定と実施、財政も含む誘導支援策、県民などへの啓発活動や情報提供、バリアフリーに関する調査研究などを定めている。ここでのポイントは、誘導支援の財政措置で、建物の改造などに県がどのように助成するかが、県条例を評価するメルクマール(指標)となるだろう。

条例案の独自性示す第三章
 第三章は五節からなり、社会環境の整備がテーマである(第一三条〜第四〇条)。この章全体が、私たちの条例案の大きな特徴である。これまで、全国十五都府県でいわゆる福祉のまちづくり条例が制定されているが、そのほとんどが建物などのハード面でのバリアフリー化のみを内容としている。確かに建物などのバリアを除去していくことは重要である。しかし、それだけでは十分ではない。私たちは、社会の中のあらゆるバリアをなくしていきたいと考えて、この条例案をつくった。それはハード面に限らず、教育、雇用、情報通信、移動、在宅福祉などのソフト面も含めたものである必要がある。この第三章の内容が、どの程度新潟県条例に盛り込まれるかが大きな焦点である。
 第一節は教育、文化活動に関する環境整備。障害を持つ子どもが地域の学校で学べる条件整備、点字や手話を学校教育に取り入れること、生涯学習や文化活動の機会の確保などがその内容だ。
 第二節は雇用に関する環境整備。事業所の施設設備のバリアフリー化、採用試験などの配慮、業務内容や就業時間の調整、職場内介助者などの人的支援の提供などが求められている。
 第三節は情報・通信に関する環境整備。視覚障害者や聴覚障害者などを情報障害者と規定し、それらの人が円滑にコミュニケーションが行えるよう、情報入手の保障、機器の開発、県民意識の高揚などを求めている。
 第四節は移動に関する環境整備。公共交通機関の建物や車両などについては第四章で規定しているので、ここではガイドヘルパー制度の充実や盲導犬などに対する理解といった、移動に関するソフト面を述べている。
 第五節は在宅福祉。ここでは自立と社会参加の基礎となる在宅福祉サービスにかかわる幅広い事項が定められている。

都市施設、住宅、公共交通
 第四章は、この条例の中核部分であるハード面の生活環境の整備(第四一条〜第七二条)。三節からなり、都市施設、住宅、公共交通機関の整備が定められている。
 第一節は都市施設の整備。都市施設とは不特定多数の人が利用する建築物で、役所、学校、文化スポーツ施設、ホテル、レストラン、店舗、駅舎、道路、公園などが含まれる。私たちの条例案では、ありとあらゆる建築物を整備対象とし、それに厳しい整備基準を当てはめている。また、実効あるものにするための手続きも、事前協議から罰則まで細かく定めている。これらは新しく建設する際に適用されるばかりでなく、既存物の改善も含んでいる。
 あらゆるバリアをなくしていくという観点から言えば当然のことであるが、実際の条例でどれだけ幅広く網をかけるかが、事業者などとの利害対立の中で大きな争点となりそうだ。私たちは、今から幅広くバリアフリー化を進めることが、二十一世紀へ向けて必須の『福祉インフラ(福祉的社会基盤)』整備となり、後になって慌てて改築などをすることよりも、コスト面でも経済的であると確信している。
 第二節は住宅などの整備。ここでは、集合住宅および個人住宅のバリアフリー化が定められている。せっかく病院でリハビリをして動けるようになっても、自宅の段差でつまずき、バス・トイレなどが使いにくいばかりに、再び寝たきりになってしまう例が非常に多いという。これからの高齢社会、在宅・地域福祉の時代において住宅の整備は、極めて重要な意味を持つ。東京都江戸川区が実施しているような住宅改造への助成制度なども盛り込んだ。
 第三節は公共交通機関の整備。ここでは公共車両のバリアフリー化、特に低床バスの導入を定めている。

推進協議会とオンブズパーソン
 第五章は、新潟県バリアフリー推進協議会および新潟県バリアフリーオンブズパーソン(第七三条〜第七六条)。この二つの組織は、条例制定後の施策の推進、評価、苦情の処理などを行う、行政から中立な第三者機関である。いずれもメンバーの構成は、男女同数、障害者・高齢者などが半数となるようにしなければならないとし、多様な当事者の意見が反映されるようにした。
 第六章は雑則(七七条)。都市施設や住宅などの整備基準の細々した数字は施行規則で規定し、それへの委任が述べられている。

バリアフリー新潟に改称
 この県民大集会の準備を進める中で「新潟市にバリアフリー条例をつくる会」という会の名称が問題となってきた。一つは「新潟市」。青木さんの新潟市議選を意識したネーミングであったが、県条例制定にからむ運動をする中で、活動エリアは全県に広がってきた。もう一つは「条例」。条例づくりは大きなテーマであるが、活動を進める中でバリアフリーの課題は極めて幅広く、条例制定だけでは済まされないことがはっきりしてきた。
 そこで一周年を機に、会の名称を「バリアフリー新潟」と改めることとし、集会の最後にそのことを発表した。
 集会翌日の十月二日、バリアフリー条例案を持って県庁に行き、生涯福祉課長を通じて平山知事へ、また県議会各会派へ条例案を提出してきた。また県政記者クラブで記者会見し、新潟日報、読売新聞、日本経済新聞に掲載された。
 また十月十一日の第二回条例検討委員会を傍聴、十月二十五日と三十日に県当局との話し合いを持って、条例実現を迫っている。
 県は十二月初めには条例の骨子を固めるものと見られ、第三回の検討委員会の承認を経て、二月県議会に条例を上程する予定のようだ。
 条例づくりの私たちの運動も山場を迎えつつある。一方、社会のバリアフリー化推進の運動は、長い道のりをようやく歩き始めたところだ。

前へ
次へ
目次に戻る