第八章 バリアフリー新潟と福祉のまちづくり条例
四.新潟県福祉のまちづくり条例制定運動を振り返って
     ――新しい政治参加の手法を模索しながら −−


県民参加の条例制定過程
 新潟県の平山知事が、福祉のまちづくり条例を制定したいと表明したのが昨年(一九九五年)二月県議会でのことだった。それから一年、この三月二十二日に条例は制定され、四月から施行されることになった。
 一つの県条例が、どのように作られ、どのような内容を持つかなどは、一般の県民にとってほとんど関心もなく、その制定過程に参画することもまれだ。「知らないうちにできていた」「役人の作文」「議会の密室審議」という印象で「自分たちを拘束するルールは自分たちで決める」という民主主義の原則は形式的には機能しているのだろうが、県民の実感を伴うものとはなっていない。
 福祉のまちづくりに強い関心を持つ私たちバリアフリー新潟は、今回の条例制定過程に積極的にかかわってきた。実質的に条例案を作成する行政に対して、実際の生活の中でニーズを実感している当事者・県民の立場から、多様な場面でユニークな活動を展開した。
 旧来の「おカミへのお願い」型でなく、また「反対と抵抗」型とも違う、新しい政治参加の実践を行うことができたのではないかと思っている。

JDA制定運動とバリアフリー連続講座
 県の行政当局が条例制定に本格始動する前に、県民の側から福祉のまちづくり条例制定を求める動きはあった。
 国連障害者の十年の最終年に当る一九九二年、JDA(日本障害者差別禁止法)制定を求める全国運動が展開された。これはADA(アメリカ障害者差別禁止法)が一九九〇年に制定されたのに触発され、日本でも障害者の権利保障と差別の禁止を定めた法律をつくっていこうというものだった。そこで具体的に提起されたのが、国の法律制定へ向けて、まず地方自治体での福祉のまちづくり条例を制定しようということだった。九二年に大阪と兵庫で条例ができ、それに続いて全国での福祉のまちづくり条例制定運動が広がっていった。
 新潟でも九二年十一月に「国連障害者の十年最終年イベント」(なぜか私が実行委員長)が開かれ、障害当事者の立ち上がりによる社会システムづくりの必要性が痛感された。
 そして九四年十月、「新潟市にバリアフリー条例をつくろう!」連続講座が開始される。これは九五年春の新潟市議会議員選挙に、全盲の青年・青木学さんを送り出そうということで始めた政策勉強会である。県内外から講師を招き、人にやさしいまちづくり、福祉国家の歴史、障害者自立生活センター、交通アクセスなどのテーマで五回連続の講座となった。特に九五年一月の五回目には、阪神淡路大震災直後の大阪から講師を招き、大阪府福祉のまちづくり条例制定について学習を深めた。新潟県でも福祉のまちづくり条例をつくろうという気運が盛り上がっていった。
 この連続講座があたかも呼び水となったように、翌二月に平山知事による条例制定の方針表明がなされたのである。

バリアフリー・チェック
 私たちバリアフリー新潟は、当初「青木学と新潟市にバリアフリー条例をつくる会」という名で連続講座などを主催してきたが、新潟市議選以降、新潟県福祉のまちづくり条例制定に積極的に参画していこうと、名称も変更して取り組みを進めた。
 福祉のまちづくり条例の大きな目的は、建物や交通機関などを、障害者や高齢者などを含むすべての人が円滑に利用できるようにしていくことである。どのような条例にしていくかを考えるためには、まず実態を知らなければならない。街の中にバリア(障壁)はないだろうか。またそのバリアはどのようなものだろうか。それらを調査・点検するために「バリアフリー・チェック」を数回にわたり行った。
 調査したのは、駅舎や電車、バスなどの交通機関、デパートやスーパーなどの小売店、ファストフードやレストランなどの飲食店、ホテル、郵便局、市役所、美術館、県民会館(ホール)、公園、道路などである。
 新潟市の福祉のまちづくり指針をもとにチェックリストを作成し、その項目に従って点検していった。入り口に段差はないか、エレベーターの広さや音声ガイド、車いすトイレの有無やその仕様、手話通訳者がいるかどうか、盲導犬は入れるかなど、チェック項目は多岐にわたる。メジャーを持ちながら入り口の寸法を計り「この幅では電動車いすは通れない」などと、コメントも記録していく。
 このようにして見ていくと、普段の生活の中では意識していなかったさまざまなバリアに気付かされる。また、従来のまちづくりの整備基準には適合している建物でも実際には使えない、つまり基準が実態に合わないことも分かってきた。例えば、入り口の幅八〇aでは、手動の車いすなら通れるが電動車いすはサイズが大きいので通れないといったことだ。
 バリアフリー・チェックによって得られたデータは、福祉のまちづくり条例への対案作りに多くの材料を与えてくれた。また、チェック活動に参加した人たちの意識を高め、バリアフリー社会を目指す人のネットワークも広がっていった。 

新潟県バリアフリー条例案作成
 新潟県福祉のまちづくり条例制定運動において、最も苦しく、しかし最もやりがいのあったのが、私たちの対案としての新潟県バリアフリー条例案作りである。
 行政にお任せ、あるいは逆に、無責任な批判のみを行うといった姿勢は決して創造的ではない。市民が自らの願いをトータルな政策に練り上げ、それをベースに行政と政策論争をしながらよりよいものにつくり上げていく。そのようなことを目指して、私たちなりの対案作りに着手した。
 まず情報収集。それまでに福祉のまちづくり条例が制定されている全国十五都府県、および町田市など先進的な都市の条例文を入手した。スタッフに青木市議がいることで、行政情報の入手は極めてスムーズにいった。条例文に限らず、議会事務局などに請求すると多様な資料がすぐに手に入る。
 この「議員がいたから」ということには二面の評価ができる。一つは情報収集に議員を大いに活用すべしということ、もう一つは議員を通さなくても、情報が入手できるように情報公開などのシステムを充実していかねばならないということだ。
 他県の条例を検討しながら、新潟県条例はどのようなものにしたいかを議論した。社会の中に存在するあらゆるバリアを取り除くような条例にするために、建物に限定せず、教育、雇用、情報通信、交通、在宅福祉なども含めた総合的な条例にしようと、基本理念と骨格が固まっていった。
 スタッフで執筆分担をし、各自が書いたものを持ち寄って検討し合うということを何度となく繰り返した。また、検討中の素案を障害者団体などに見てもらい、意見を求めた。
 このようにして、九五年九月末に前文と六章七七条からなる「新潟県バリアフリー条例案」と、その施行規則案が完成した。十月一日には「バリアフリーの街にいがたを! 県民大集会」が開かれ「私たちが望む福祉のまちづくり条例案」として発表され、翌日これを県民生部、および県議会各会派に提出した。

連合新潟福祉のまちづくりプロジェクト
 労働組合の連合新潟は、滝沢会長が県の福祉のまちづくり条例検討委員会の委員となったこともあって、九五年七月に福祉のまちづくりプロジェクトを組織し、活動を開始した。
 連合は福祉のまちづくりを全国的な運動の柱の一つに加え、大阪や東京などの条例制定には深く関与した。
 自治体、交通、情報通信、流通、教育などの労働者を組織している連合が、福祉の問題に取り組む意義は大きい。会社や役所の方針決定に影響を与える。現場の労働者として商品開発やサービス提供に福祉の観点を取り入れる。一人の生活者として福祉を自分の問題として考える。
 バリアフリー新潟はこの連合の取り組みに協力していった。七月と十二月のプロジェクト会議に、講師を派遣して問題提起。八月にはプロジェクトのメンバーを中心に車いすなどの体験会を新潟市ボランティアセンターと連携して実施、十月にはユースラリー(青年委員会の学習会)で福祉をテーマとする分科会で講演。これらの会に参加した人が、それぞれの所属する組織で学習会を企画し、バリアフリー新潟から講師を派遣した。
 条例制定に関しては、滝沢会長が検討委員会で発言すると共に、連合新潟としての要望書を県当局に提出し、話し合いも行っていった。

体験会と講演会
 学校や各種団体でも、福祉のまちづくりや障害者の自立などのテーマで学習会などが企画され、バリアフリー新潟からは講師派遣などの形で協力していった。
 学校関係では、九五年十月に新潟市立新通小学校PTA主催のバザーで車いす、アイマスク、点字の体験会を開催。子どもたちや保護者たちが体験を通してバリアフリーを考えるきっかけとなった。同校では十一月に障害者差別に関する職員研修会も行っている。十二月には県立新潟中央高校家庭クラブの学習会で、ビデオと講演による学習と、アイマスクによる体験を行った。
 議会関係者による自主的な学習も行われるようになり、豊栄市議会議員が党派を超えて全議員で結成した「障害者の自立を支援する議員懇話会」が十二月に総会と研修会を開催。バリアフリー新潟と地元の障害者団体から問題提起を受け、今後の活動について話し合った。
 九六年一月には、バリアフリー・フォーラムが柏崎市で開かれ、バリアフリーの運動が新潟市以外でも芽生えはじめた。
 また二月には、日本少林寺武道専門学校の講座が白根市で開かれ、バリアフリーをテーマに幹部候補生らが学んだ。少林寺拳法とバリアフリーというのは面白い組み合せだが、もともと少林寺は宗教法人で精神修養が基本にあり、差別をなくしていくということでつながっていくようだ。
 三月には青年フォーラム主催のバリアフリー体験会と学習会が長岡市で開かれ、車いすとアイマスクの体験をしながら街の中を移動し、群馬から招いた講師から北欧の福祉の話を聞いて学習を深めた。
 これらの体験会や学習会は、直接条例制定とは結びつかないかもしれないが、多様な団体がバリアフリーの問題に取り組んでいくことにより、福祉のまちづくりの考え方は着実に広まり根付いていったように思う。

マスコミへの働きかけ
 条例をよりよいものにするためには、世論の盛り上りが重要であり、マスコミの影響は大きい。私たちはこのことを強く意識して活動を行ってきた。
 まず、バリアフリー新潟として活動する時は必ず事前にマスコミに連絡し、取材・報道してもらうように努めた。バリアフリー・チェック、集会、行政や業者などとの交渉など、新聞やテレビで繰り返し取り上げられ、バリアフリーという言葉と共に福祉のまちづくりの必要性が県民に伝えられた。
 また取材の申し込みには積極的に応じるようにし、多様な会員がそれぞれの個性を生かした形でインタビューに答え、新聞紙上などでバリアフリーを訴えた。
 さらに投書作戦も展開。十一月末には条例案の骨子が固まるという情勢の中で、十月から十一月にかけて集中して福祉のまちづくり条例に関する意見を新聞の投書欄に投稿し、ほとんどが掲載された。投書の内容は、条例の対象に含まれるかどうかが微妙な状況にあった学校、個人住宅、交通車両、雪対策などに絞り、なんとかこれらを条例に盛り込ませるように努めた。
 新潟県民の圧倒的な世論は新潟日報の社説に代表されるといわれている。十一月中に社説でバリアフリー新潟の主張を取り上げてもらおうと新潟日報の編集委員、論説委員に面会を求め、話し合いの場を設けてもらい、オピニオンというコーナーと社説で取り上げられた。

行政、議会への働きかけ
 さまざまな角度から世論形成しつつ外堀を埋めると共に、条例文を実際に作成し決定していく県庁、および県議会の本丸をどう攻めるかが焦点となる。
 悲しい話ではあるが、役人の態度は一般県民に対するものと、議員の「先生」に対するものとでは全く違う。バリアフリー新潟が単独で話に行った時には人を見下したような態度なのに、県議会議員と共に話をした時には、異様なほど丁重な態度をとる県の某課長の急変ぶりには嫌悪感すら感じる。
 行政との話し合いは、社会党県議にお願いして設定してもらい、条例制定が公表された直後の三月と、条例案の骨子が固まろうとしている十月に行った。三月の段階では、とにかく幅広い県民の声を聞きながら条例制定を進めてほしいということを要請し、今後も必要に応じて話し合いの場を設けることを確認した。十月には、その前に提出した私たちのバリアフリー条例案をベースに、条例の枠組をどうするかを話し合った。条例の対象に学校を入れることに教育委員会が難色を示していること、建物の整備以外のこと(在宅福祉や雇用問題など)は、新社会福祉計画の中で取り組んでいきたいと行政では考えていることなどが明かとなった。
 条例の検討は、五月から十二月にかけて、三回の検討委員会でまず行われた。これは業界関係者、障害者や高齢者団体、学識経験者、行政の各部局長など二十名からなる審議会で、ここで出される答申が条例の方向性を決定づける。バリアフリー新潟としては、すべての委員に接触することはできなかったが、本会会員でもあるボランティアの会の高橋さん、連合新潟の滝沢会長、新潟県身体障害者団体連合会の山岸事務局長などと連携しながら、検討委員会に意見を反映させようとした。また毎回の検討委員会には必ず傍聴に入り、条例制定の進捗状況を把握し、時期を逸しないで次の手を打つことができた。
 社会党県議団と共に知事あての要望書を作成し、十二月に直接平山知事に提出し、要望を伝えると共に、この条例に対する知事の意気込みも聞くことができた。
 さらに条例制定の最終盤の十二月および三月県議会にはバリアフリー新潟から陳情書を提出。厚生環境委員会で口頭陳情も行い「福祉のまちづくりの推進について」の陳情は採択された。

条例の内容と評価
 以上のような経過を経て、「新潟県福祉のまちづくり条例」が制定された。条例は、前文と四章二六条から成り、施行規則はまだできていない。
 前文では「老いも若きも、障害のある人もない人も、誰もがその基本的人権が尊重され」る福祉社会の実現と「高齢者・障害者などの行動を阻む物理的または心理的障壁などの除去(バリアフリー)」を通じての、福祉のまちづくりがうたわれている。保護や恩恵でなく、権利として福祉が位置づけられ、そこにバリアフリーの発想が明文化されたことは高く評価できる。
 第一章は総則で、目的、定義、県・市町村・事業者・県民の責務が述べられている。この条例の目的は「高齢者・障害者などの自立と社会参加を促進するため」の生活環境の整備とされている。また、県および市町村は福祉のまちづくりの施策の推進が、事業者および県民はそれへの協力がその責務とされ、それぞれは所有、管理する施設などについて「高齢者・障害者などが安全かつ快適に利用できるように」配慮、整備することが努力義務とされた。
 第二章では、施策の基本方針、財政上の措置、推進体制の整備が述べられている。
 施策の基本方針の中で、福祉のまちづくりについての県民の理解と意識の高揚(心理的バリアフリー)、施設などの整備(物理的バリアフリー)、コミュニケーション手段および情報提供の充実(情報のバリアフリー)の三点が盛り込まれていることは、九五年末に出された障害者白書の精神に基づいているといえる。しかし、障害者白書で示された四つのバリアのうち、制度的バリアについて触れられていないことは不満だ。また物理的バリアの除去については第三章でより具体的に触れられているが、心理的、情報的バリアフリーについては本条例の中にはそれ以上の項目はなく、今後の施策推進を厳しく見守っていく必要がある。
 この条例を実効あるものにするための財政措置、および推進体制の整備がうたわれたことはよかった。具体的にどのように展開されるかは今後に注目していきたいが、推進体制については当事者参加をできるだけ広げること、オンブズパーソン的な権限を持った組織を創設することなどが課題となる。
 第三章は施設などの整備で、公共的施設、公共車両、住宅の整備などについて述べられている。
 この条例では、不特定多数の人が利用する施設を公共的施設と定義し、それらが新築などされる際には、規則で定める整備基準に従わなければならないとしている(努力義務でなく義務)。これがこの条例の中核部分で、今後建築される建物はバリアフリーにしなければならないわけだ。既存の施設については整備基準に従うことを努力義務としている。また公共的施設のうち、より公共性の高い施設を特定施設とし、これに関しては工事前の事前協議、工事完了検査、従わない場合の勧告、公表などの手続きを定めている。整備基準に適合した施設には適合証が交付される。公共車両と住宅のバリアフリー化は努力義務である。
 公共的施設および特定施設にどのようなものが含まれるのか、その整備基準はどのようなものなのかなど、具体的なことはすべて規則によることとなっているので、規則の内容が極めて重要となる。努力義務ではあるが、この条例の対象に既存施設、公共車両、個人住宅が盛り込まれたことは、私たちが強く望んできたことであり評価したい。第四章は雑則である。

活動の成果と課題
 新潟県福祉のまちづくり条例制定運動にバリアフリー新潟が関与できたことは、実に幸運であった。もう少し行政の取りかかりが早ければ、完全に行政主導で条例がつくられてしまっただろう。
 バリアフリー・チェックや、各種学習会を通じて得た具体的なニーズをもとに、新潟県バリアフリー条例案を行政の案が固まる前に対案として提示し、条例制定過程に参画していったことが、今回の運動の大きな特徴であり、市民の新しい政治参加の手法を示したとも言えよう。
 また刻々と変わる情勢を把握しながら、柔軟かつ的確に対応していったことが、具体的な成果につながっていった。前文に基本的人権の尊重とバリアフリーの考え方が盛り込まれたこと、施策の基本方針にコミュニケーション手段の充実、財政措置、推進体制の整備がうたわれたこと、特定施設の整備に関し事前協議から公表にいたる手続きが明記されたこと、条例の整備対象に公共車両と個人住宅が含まれたこと。いずれも九五年十月段階では、条例の内容となるかどうかが微妙なものばかりであった。まだ規則が提示されていないので明言は避けるが、第三回検討委員会および二月県議会での趣旨説明の中で、公共的施設には学校などのハートビル法の対象にはなっていない施設も含まれることが述べられており、これも運動の成果であると考えている。
 この運動を通じて、労働組合や学校、そのほか、これまで福祉や障害者などにかかわりの薄かった団体などとのつながりが広がり、県民総参加の福祉のまちづくりに寄与できたことは今後の大きな財産となろう。
 一方、課題も残っている。まず障害者や高齢者などの団体間の横の連携が充分に図られないまま今日に至っていること。障害種別、政治的スタンス、これまでの人間関係など、さまざまな理由で当事者団体同士の協力体制はできていない。障害当事者間のバリアを取り除くことは、困難ではあるが避けては通れない課題である。
 条例に関しては、規則と推進体制がどうなるかがまだ決まっておらず、引き続きこの課題に取り組む必要がある。またこの条例でほとんど触れられなかった心理的、情報的、制度的バリアの除去、特に私たちがバリアフリー条例案の第三章で示した教育、雇用、情報通信、移動、在宅福祉などの分野におけるバリアフリー化の推進については、この条例の改正あるいはほかの条例・計画による施策の推進を図っていかなければならない。

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