障碍者制度改革と政権交代
− その「革命」的転換と今後の展望 −
栗川治
第6回 広範で多種多様な当事者の意見
(『進歩と改革』2011年5月号)
◆これまで、「障がい者制度改革推進会議」(以下、推進会議と略記)の革命性について、その特徴を詳述してきた。そして、前回からは、推進会議での議論の内容に論を移し、まず、基本的な論点について議論した第一回から第七回の推進会議の様子を報告した。 今回は関係団体からのヒアリングを行った第8回推進会議のレポートである。ここまで順調に進んできた推進会議の論議に対して、多くの要望や批判が出てきた。
5.推進会議の論議と閣議決定(つづき)
(3)関係団体からのヒアリング(第8回)
第8回推進会議は、2010年4月19日に開催され、障碍者関係12団体(実際には障碍無年金問題で2団体が一つの枠を分け合ったので13団体)からのヒアリングが行われた。
これまで詳述してきたように、推進会議自体が「私たち抜きに、私たちのことを決めるな!(nothing about us, without us!)」を基本理念として、その構成員の半数以上が障碍当事者であった。それは単に多数決のための多数を占めるということだけでなく、多様な障碍種別の代表が参加し得ることにもつながった。しかし、それでも現実に存在する多種多様な障碍当事者を網羅的に代表し得るわけではなく、それぞれの現場、それぞれの状況から問題提起を受けることは、推進会議の議論を深め、より豊かなものにしていくためには重要なことである。更に言うならば、この第8回に限らず、常に多様な当事者の意見を聴き続けることは、推進会議そのものの正当性を担保するためにも必要なことであり、その与えられた権限が大きく、また変革に伴う反動の力も大きくなっていく状況の中では、「一部の人間だけで決めている」との避難は避けなければならない。
特に議論が具体的・個別的な内容に立ち入れば立ち入るほど、個々の障碍の違いと、そこから来る必要な支援等の当事者のニーズの内容の多彩さも広がっていく。総論・理念として「障碍者を差別するな」「生存と社会参加と自己決定の権利を保障せよ」と主張することにおいては共通の基盤に立ち得る当事者であっても、具体的な問題になってくると違いは大きくなっていくし、場合によっては対立さえする。
例えば、道路の設計においては、歩道と車道との段差が全くなくなることを求める車いす障碍者と、歩道と車道との境界を足裏の感覚で知覚するためには段差が必要とする視覚障碍者とでは、要求内容は異なるし、利己的に主張すれば排他的にさえなりかねない。そこを利害調整しながら、互いを認め合い、段差が何センチなら、車いすの通行に支障がなく、しかも歩道と車道との区別がつくかとの建設的な話し合いを積み重ねていかなければ、多様な障碍当事者がいる社会の中で、誰もが豊かに暮らせるしくみ作りは不可能なのである。そこを無私し、あるいはその丁寧な議論の労を惜しんで、一束(ファッショ)にまとめてしまったのでは、真の民主社会とはなり得ない。
推進会議の下に、障碍者自立支援法に代わる新法の内容を検討する「総合福祉部会」が置かれ、この第8回推進会議の一週間後の4月27日に第1回部会が50名以上の部会員によって構成されて開催されたことは、より多様な当事者の意見を制度に反映させるためには不可欠なことではあった。ただ、人数が多すぎる会議では、議事運営がより複雑かつ困難になってしまうのも不可避なことではある。
話を第8回推進会議のヒアリング内容に戻そう。
これまで推進会議に様々な形で意見を寄せていた団体から推進室により12団体が選ばれ、各団体の意見表明と質疑を合わせて15分で行なった。以下、議事録に基づいて、各団体の意見を紹介する(団体名の後のカッコ内の数字は、この日の発表順)。
。本当に多様な障碍者が様々な困難に直面しながら生きていて、この政権交代と制度改革に、どれほど大きな期待を寄せているかが、おわかりいただけるのではないだろうか。
ただ注意しなければならないのは、障碍当事者の団体と、親や施設など関係者の団体とでは、主張・要求の内容に、地域生活か施設重視かの違いが出てきていることである。障碍当事者は、社会から隔離され、施設に収容されて管理されることを長年強いられてきて、そこから抜け出して地域で自立生活することを切実に求めている。しかし、親や専門家と言われる人たちは、そんなことは無理で、とりあえずの安心策を確保しなければと施設に依存することから発想を転換できないでいることも明らかになるだろう。
@施設中心か地域での自立生活化
まず、日本自閉症協会(1)の須田初枝副会長が、自閉症の子の親の会として、また施設経営者として、43年間、厚生省や文部省に対して運動をしてきた立場から発言した。
須田氏は「自閉症は他の知的障碍とは違う療育をしなければならない、…成人になってもまだまだ心の発達はしていく」とし、「自閉症には自閉症の特性に応じた自閉症施設が絶対に必要で」あると主張し、「障碍者対策が急激に地域中心に傾いて」いることを批判した。
その上で、発達障碍者支援法の見直し、障碍名としての自閉症明記と自閉症手帳の創設、早期診断・早期発見に関わる健診制度と専門家の充実、自閉症を学校教育法に位置づけ特別支援学校・学級での専門教育の充実と交流教育の推進などを要望し、成人期になる自閉症、広汎性発達障害、高機能の自閉症、アスペルガー症候群などへの緊急対策も必要であると訴えた。
また、全国知的障害者施設家族会連合会(5)の由岐会長は、「知的障碍者たちにとって、当事者とはその親あるいは家族と理解していただきたい」と述べた上で、入所施設の存続と拡充を求めた。「ここでしか生きられない人がいる。人権も大切ですが、その前に命が大切なのではないか」と訴え、障碍者権利条約に関しても、「特定の生活様式を営む義務はない」という条文から、推進会議は入所施設を特定の生活様式として解体しようとしているのではないか、「本人のニーズ、家族のニーズを無視して、もし入所施設を解体するようなことになれば、まさに命が危ないという観点で(条約によって)不幸な人が出てくるのではないか」と、懸念を表明した。
これに対し、「障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動」実行委員会(12)の佐藤聡氏は、2004年結成で「全国639の自立生活センター、ヘルプセンター、作業所、グループホームなど障碍者の自立支援に関わる団体で組織…身体、知的、精神、難病といったさまざまな当事者団体が障害の種別を越えて、地域生活、自立生活を実現できるサービス、法制度を求めて活動」していることを紹介した上で、「従来の障碍は個人の問題であるととらえた医療モデルから、障碍は社会との関わりの中にある、社会の中に問題があるという社会モデルに転換すること」と共に「地域生活の権利を実現する法整備が必要」と訴えた。具体的には「非常に重度な方(呼吸器を付けて生活をしている方、全身性の障碍者)も80年代から自分の生活をかけて施設から飛び出してきて、市町村と交渉する中で介助制度をつくってきたという経緯があり…24時間の介助制度があれば地域で生活ができる」のに、「障碍程度区分で国が市町村に支援する額に上限を決めており…この国庫負担基準が非常に低く、24時間の介助制度には対応して」おらず、市町村も「その負担を恐れて上限を設ける」場合が多く、「国がちゃんと責任を持って、市町村の財政負担を軽減する仕組みが必要だ」と訴え、「知的障碍の方や精神障碍の人も長時間の介助制度が必要で…見守りなど、必要な支援があれば地域で生活することができる」とも述べた。また「シームレスな…生活全体で使える介助サービスが必要」なのに、「自立支援法では通勤、通学、職場、学内、病院では介助サービスは使え」ない実情があり、「新しい居宅のサービスをつくる場合は…どこに行っても場所に関係なく全部使える」仕組みにすべきと主張した。
A制度の谷間の問題
この日の推進会議では、12団体を3グループに分け、その第二グループでは、従来の障碍者制度からこぼれてきた「谷間の障碍者」の問題が続けて提起された。
全国遷延性意識障害・家族の会(6)の桑山雄次代表は、遷延性意識障碍とは「植物状態と言われて」いる最重度の障碍であること、「中途障碍の発症原因には労災事故、交通事故などのほかに、犯罪被害、医療過誤など、第三者行為によるものも結構多い」こと、そのような被害者支援の施策は不十分で賠償の体制にも課題が山積していること、などを述べた。
そして「機能回復の可能性があるにもかかわらず、安易に長期療養型の病院に転院させられているという現実があり」、「多くの意識障碍者は吸引だとか経管栄養などの医療的ケアがあって、その生活には医療も福祉も必要」なのに、「医療からは治療は終わった、これは障碍であるとされ…福祉からは障碍が重過ぎて、この人を受け入れることはできないと言われ」るなど、医療と福祉の谷間に置かれていることや、発症の年齢によって重度身体障碍施策や介護保険、難病対策や労災・自賠責など、制度上の谷間にあり、これらは行政の不作為であると訴えた。
次いで、全国引きこもりKHJ親の会(家族会連合会)(7)の奥山雅久理事長は、引きこもりは制度の谷間となっているが、遷延化した大人の場合、その95%が何らかの清心疾患(統合失調症、発達障碍、不安障碍、パーソナリティ障碍、気分障碍、適応障碍、強迫性障碍、パニック障碍、重度の摂食障碍、PTSD、てんかん、解離性障碍など)を持つことが厚労省の調査で明らかになったこともあるので、障碍の範囲・定義の見直しにおいて、ひきこもりを障碍に加えてほしいと要望した。「この障碍者制度への引きこもりの加入」により、「障碍の早期対応の促進」や「対応スキルあるいは回復プロセスの社会環境整備等」の促進が図られることへの期待が語られた。
更に、難病を持つ人の地域自立生活を確立する会(8)の西田えみ子代表代行が「難病などの問題を医療問題だけに特化させることなく、現行の介護や就労など、障碍者福祉の谷間の問題にしっかり焦点を当てて、議論を進めていただきたい」として、「マニフェスト、与党3党合意である『制度の谷間』のない障碍者総合福祉法に向けて、障碍者手帳要件による入り口規制を見直し、緊急対策、経過措置を講じてください」、そして「私たち抜きに、私たちに関することを決めないでください。ヒアリングだけの白紙委任は出せません。障碍者総合福祉法の部会において、当会の議論への参加を求めます」と要望した。
また「既に制度の対象となっている既存の団体、臓器や疾病別といった不合理な対象だけの…一部の人の障碍者施策とするのか、すべての人がアクセスできる障碍者施策を目指して対象を広げていくのか、障碍者運動も分岐点に来ている」と指摘した。
B地方の実情
この日、唯一の地方からの発言となった兵庫県尼崎市内障害者関連団体連絡会(2)の広瀬徹氏は、「この3年半ほど、天下の悪法である障碍者自立支援法に苦しんできました…障碍者の実情、地方自治体の苦しみをお伝え」したいと意見を述べた。
当初、「親、兄弟の預金通帳まで…手続きに必要と窓口で提出を求められ「」今でも配偶者である夫や妻の所得が調べられている」、「障碍者を一人の人間とみなして」と訴え、「応益負担を廃止し、本人の所得に応じた利用料とする。家族や配偶者の所得によらず、障碍者本人が非課税であれば、費用負担ゼロとする」ことを、「緊急に障碍者自立支援法を一部改正して、予算の中に盛り込んでいただきたい」と求めた。
また、自立支援法廃止後の新法において、「すべての地域生活支援事業を国の補助事業と位置づけ、国2分の1、県4分の1、市4分の1の負担率とすること」を提言した。これは、地方分権の名の下に予算措置なく障碍者地域生活事業が市町村に任せられ、尼崎市では、国27%、県22%、市52%の負担率になっていて、「地方自治体はこの財政危機にあえぎながら、とうとう福祉削減を始めています」と窮状を訴えた。
次いで、障害のある子どもの放課後保障全国連絡会(3)の村岡真治事務局長は、障碍のある小学生、中学生、高校生の放課後、土曜日、日曜日などの休日あるいは夏休みなどの長期休業中の生活は、非常に貧困なもので、家の中に閉じこもって過ごさざるを得ず、保護者が働きたくても働けない実情を述べ、「障碍のある子どもの放課後活動を現行の児童デイサービスなどの枠組みにとらわれずに、放課後活動にふさわしい継続的で集団的な活動が実施できるように、新しい枠組みで制度化をしてほしい」、「推進会議に子ども部会を設置して」ほしいと要望した。
C不条理・差別のない社会を
障害者差別禁止法(JDA)を実現する全国ネットワーク(4)の萩原直三事務局長は、全盲の両親の子どもとして62歳の今日まで生きてきた経験から、「お願いに行き、突き返され、更にまたお願いに行きということの繰り返しは、もうぼちぼち止めていくような国柄に」しなければならない、そのためにはアメリカ障碍者差別禁止法(ADA)の日本版(JDA)とも言える「障碍者差別禁止法というのをつくらない限り、にっちもさっちも行かない」、「前政権あるいは長年やってきた政治の有り様、国の有り体から言えば、そこの根源を変えない限りは、やはりこの法律あるいは福祉に対する考え方の理念の転換がない」だろうと、政権交代による制度の転換に大いに期待し、自らも主体的に関わっていく決意を示した。
また、全国福祉保育労働組合(9)の清水俊朗書記長は、民間の社会福祉施設や事業所で働く職員で構成する労働組合としての立場から、障碍者雇用の問題と障碍者支援の現場の労働者の問題とについて提起した。
当労組は、2007年にILOに対して当時の政府の障碍者雇用政策が、ILOの各条約に違反しているという申し立てを行って、09年に報告書の形で指摘を受けた。その中で、「授産施設における障碍者が行う作業を妥当な範囲で労働法の範囲内に収めることは、極めて重要」であるとし、「その労働者性、労働権を保障するに当たって、それを保障していくような制度」が必要であると述べた。また同報告では「職業リハビリテーション及び雇用サービスは職安を通じて、無料で受ける資格がある」とし、「自立支援法で利用料支払義務が導入されたこと」に強い懸念が表明されており、「応益負担か応能負担がということが議論されていますが、国際的には障碍者雇用サービスにおける利用料は無償であるというのが原則」であると主張した。更に、「雇用の場における合理的配慮の問題で、その実質化と雇用主への義務化が明記された」ことも今後の議論に活かしてほしいと求めた。
障碍者福祉や雇用を支援する労働者の人材確保、待遇改善の問題を解決するために、職員の賃金の改善、職員配置基準の改善、専門性の確保の三つが必要であるとも訴えた。
次いで、全国肢体障害者団体連絡協議会(10)の三橋恒夫会長は、「障碍者であっても1人の人間として当たり前の生活、当たり前の人生が過ごせるように障碍者を支え、応援する諸制度の確立が必要である」との考えから、第一に「障碍者が安心して生活し、その障碍発生時から全生涯にわたる切れ目と隙間のない、総合的な制度の確立が必要である」、具体的には「学校教育の問題では地域の学校か特別支援学校化の二者択一ではなく、個々の障碍児に応じたきめ細かな教育実践がなされなければ」ならないし、「労働時間あるいは労働の内容などを個々の障碍者に応じて、配慮可能な雇用制度を是非確立していただきたい」、そして「賃金、工賃を補い、家族などに依存せずに自立、自活できる年金手当などの所得保障制度の確立が急務」であり、「生活保護額を大きく下回る障碍基礎年金額の大幅な増額と、支給基準の改善が必要」と訴えた。
第二に「現行制度の中における不条理、現在の社会に存在する不条理・差別を廃することが必要」として、「例えば福祉制度の利用に際し負担金を求めることは不条理の典型例」であり、「障碍の発生は…災害に遭遇したと同様な出来事」であって、「災害被災者が避難所でトイレに入るのに料金をとられ」たり、「前年の所得を勘案して人ごとに異なる料金を算定する」などあり得ないと主張した。
そして「障碍者施策の推進は決して社会の負の施策では」なく、駅にエレベーターを設置して多くの人が利用するようになったことを例に、「日本社会全体の底上げ、国民生活の質の向上につながり得るもの」であると締めくくった。
D無年金障碍者問題
学生無年金障害者訴訟全国連絡会(11a)の菊池江美子代表委員は、「無年金障碍者というのは国民年金法施行移行ずっと存在して」きたが、「89年、94年の年金法改正時には、国会で無年金障碍者問題の救済を図りますよという付帯決議、約束までも行って」いるにも拘わらず「その約束が実行されることはなく、学生無年金障碍者に関して言えば91年に…任意加入制度に問題があったと」して学生が強制加入になったが、「過去の学生無年金障害者の救済はとられなかった」ことから訴訟に至った経過が説明された。裁判では、任意加入制度の不備と欠陥で生じた無年金であることの認定と法改正、法整備を図ること、そして、「形式的な初診日主義に陥らないで、法の趣旨に合わせた柔軟な法解釈を行って決済して」ほしいと訴えた。任意加入制度については「途中で違憲判決も地裁レベルで3つぐらいいただきましたが、最高裁までですべて全敗…、初診日問題に関しては3人の原告が障碍年金の支給がかなっておりますので半々」という結果だったと述べた。
今後の課題は、裁判の成果も生かして、初診日認定の運用を見直すことと、「特別障碍給付金という新法もできましたので、それの支給対象の拡大と支給額のアップ、申請手続の簡略化」によって過渡的な救済を急ぐことと、「障碍者にとっての所得保障システムの確立への本格的な着手を急ぐこと」であると訴えた。
続いて、年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会(11b)の李幸宏代表が「在日無年金障碍者問題というのは全く本人の責任によらずに無年金となっているのに、救済措置が全くとられずに現在に至っている問題」で、前記の「学生無年金者当の救済のため、特定障碍者に対する特別給付金」が支給されるようになったが、そこからも排除されていると訴えた。そして「私たちは旧植民地出身者の子孫で、1952年のサンフランシスコ条約以後の通達によって、一方的に日本国籍を剥奪され」、「1959年に制定された国民年金法には国籍要件が付けられ…それで一律に外国籍の者を排除」し、「1982年に難民条約を日本が批准し…国籍要件を削除し、在日外国人も入れること」となったが、「国籍要件撤廃時に外国籍で既に20歳を超えていた重度障碍者」は無年金のままに放置されたと歴史的経過を説明した。この問題に対して、約800の「自治体で小額の支給制度がつくられ、国へ自治体から改正の要望がされ」、09年には「国連の人権委員会からも改正勧告が出され…日弁連からも改正の勧告が出されて」いることが紹介され、「人権の普遍性の実現と、日本の国際的名誉のためにも早急に解決すべき」と強調した。
前回へ
次回へ
目次へ