障碍者制度改革と政権交代
− その「革命」的転換と今後の展望 −
               栗川治
第10回 燦然と輝く「第一次意見」

(『進歩と改革』2011年10月号)


 ◆これまで、「障がい者制度改革推進会議」(以下、推進会議と略記)の革命性について、その特徴を示し、その議論の内容を報告してきた。
 前回は、社民党政権離脱、鳩山内閣崩壊、菅内閣発足という激震の中、また廃止するはずだった自立支援法一部改正案が与党・民主党も含めて国会に提出されるというもう一つの激震の中、推進会議が「障碍者制度改革推進のための基本的な方向(第一次意見)」を取りまとめ、それが閣議決定される2010年5月末から6月にかけての動きを報告した。
 今回は、その第一次意見の内容を紹介する。これは、日本の障碍者運動が到達した地点を確認し、そこから展望できる新たな地平を示すものであり、人間解放の歴史に燦然と輝くマニュフェスト(宣言)=歴史的文書である。

 6.第一次意見の内容
 (1)第一次意見の構成
 2010年1月から月2,3回のハイペースで論議を進めてきた推進会議は、同年6月7日の第14回会議において、「障碍者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)」を取りまとめ、6月29日に障がい者制度改革推進本部の本部長・菅直人首相に提出した。この第一次意見はその日の内に閣議決定され、日本政府の正式な方針となった。
 この第一次意見は、約3万7千文字、400字詰め原稿用紙で百枚近くとなる大部の労作であり、全体が四つの部分から成っている。
 第1部が、序論・総論に当たる「はじめに」である。障碍者制度改革の精神を謳った「序」に続いて、この改革が成されるに至った国際動向と、決定的起爆剤となった障碍者権利条約、そしてそれらを受けての国内同行が述べられている。
 第2部に「障碍者制度改革の基本的考え方」が示され、この改革のキーワードとなる、「権利の主体」、「差別」のない社会、「社会モデル」、「地域生活」、「共生社会」が、どういうことなのかが説かれている。
 第3部に、「障碍者制度改革の基本的方向と今後の進め方」が示され、今後の改革のタイムスケジュールと、その方向性が提示されている。ここは各論部分であり、推進会議の論議をふまえた具体的な内容が盛り込まれている。
 そして結びに当たる第4部では、「日本の障碍者施策の経緯」が戦前から語り起こされている。この制度改革が、なぜ必要であるのかが、障碍者の苦難の歴史から明らかにされており、また、この改革が画期的、革命的と言われるのがどうしてなのか、この部分を読めば理解していただけると思う。
 この第一次意見は、日本の障碍者運動がこれまでに到達した地点を確認し、そこから展望できる新たな地平を示すものであり、人間解放の歴史に燦然と輝くマニュフェスト(宣言)=歴史的文書であると言える。ぜひその全文をお読みいただきたいが、本稿ではその中の幾つかの要点を紹介したい。

 (2)基本精神を示す「序」
 障碍者制度改革の基本精神を端的に語っているのが、この第一次意見の冒頭に掲げられている「はじめに」の「序」である。
 本連載でも幾度となく繰り返し引用した「"Nothing about us without us"(私たち抜きに私たちのことを決めるな)」の言葉で始まるこの序では、障碍者の「一般社会による保護的支配からの脱却と普通の市民としての権利を持つ人間であることを強く訴えるもの」である。
 長年、障碍者は「本来あってはならない存在」とされ、「不良な子孫の出生を防止する」ために強制的な不妊・断種手術が合法的に行なわれてきたし、今でも人工妊娠中絶という形で多くが抹殺されている。生命だけは救われたとしても「多くが貧困層に属し、本人が希望する地域での普通の生活を許されずに施設や病院で一生を過ごす人も数多く存在」している。
 戦後、日本国憲法の基本的人権の保障の下で障碍者福祉が一定程度進んできているはずなのに、なぜ今ここで、抜本的変革、パラダイム転換が必要だと叫ばれているのか。この障碍者制度改革を推進する理論的・人権論的な根拠が、この「序」で明確に提示されている。それは、従来の福祉が、いわば「自由権なき社会権」によっていたからだと言うのである。
 「戦後、日本の障碍者に関連する法制度は日本国憲法が保障する社会権を基盤としながら順次整備されてきたが、自由権を基盤とする権利を保障する法律は皆無に近い。その結果、社会権を基盤とするサービスは自由権的基盤を有しない無権利性と、自由権そのものを侵害しかねない一般社会からの排除ないし隔離的傾向をもたらしている」として、「今後は障碍児・者が個人として尊重され、差別なく平等に地域社会の一員であることを認められることが 政策目標とされなければならない」と主張している。
 そして「障碍者を含む、あらゆる人の参画によって、私たちの社会は一層、本当の意味で豊かで、個人や集団の違い・多様性を尊重する、真に創造的で活力ある社会となることができると、私たちは確信している」と結んでいる。

 (3)障碍者施策の歴史
 この第一次意見書は、二重の意味で「歴史的文書」と言える。一つに、その内容が、日本の障碍者の歴史において画期的であり、後世に残り、影響を与えるものであるという意味において、二つに、その叙述が、日本の障碍者の苦難と差別の歴史を骨格として、憤りと悲しみの経験をふまえての人間解放を願求する熱い思いによって貫かれており、変革を歴史的必然として位置づけているという意味においてである。意見書の構成を見ても、第一が国際・国内動向、第四が日本の障碍者施策の経緯と、緒論と結論とに当たる部分が歴史的叙述に当てられていることがわかる。
 人権宣言や憲法の権利規定などを素直に(表面的に)読めば、人間として当り前のことが書かれており、それだけでは、なぜその文書で述べられていることが画期的なのかは理解しにくい。なぜそれらの権利が人間として当然の人権であるとわざわざ書かれなければならなかったかを想像しながら読み込むことが重要であり、その記述に込められた重い思いを深く理解するためには、人権侵害・差別の歴史を学ぶ必要がある。
 この第一次意見書には、日本の障碍者施策の歴史(近代以降)がコンパクトにまとめられており、現代の障碍者問題を理解する上でよいテキストになっている(以下、その概略)。
 @戦前・戦中
 日本の国家による本格的な障碍者施策は戦後から始まり、戦前には一般的な窮民対策の中で障碍者は救貧・治安・取締りの対象とされ、せいぜい傷痍軍人に対して保護が与えられるのみであった。障碍者への保護は、家族依存が前提とされ、それ以外は民間の篤志家や宗教者などに委ねられていた。
 なお、この第一次意見には近代以前の詳しい記述はないが、盲人組織・当道座の江戸幕府による保護や当事者同士の共助など見るべき点は多くあり、障碍者観の変遷も含めて、近代以前の歴史の再検討も必要であると私は考えている(特に、「障害」の表記のしかたに関しては、その視点が不可欠である)。
 A戦後直後
 敗戦を機に日本は、GHQ の指示の下で社会福祉に対する施策を打ち出すとともに、日本国憲法に福祉が位置付けられ、身体障碍者福祉法などが制定された。これにより、福祉サービスは、行政の措置として提供され、その事務は国から委任を受けた地方公共団体の長により処理され、その費用は応能負担とするという戦後長く続いた社会福祉の基礎構造が形成された。また学校教育法が制定され、従来は教育の対象とされて いなかった障碍児に対し、特殊教育という分離別学の形で教育の機会が与えられるようになった。
 B1960年代
 高度経済成長を背景に、福祉年金の支給が開始され、身体障碍者雇用促進法が制定される一方で、援護施設を中心にした精神薄弱者福祉法が制定され、終生保護に対して起きたノーマライゼーションの思想や脱施設化へ向かう世界的動向とは相反する施策がとられた。障碍児教育も分離別学のままであり、文部省は障碍児がいると「学級内で大多数を占める心身に異常のない児童・生徒の教育そのものが、大きな障害を受けずにはいられません」と露骨に書いていた。精神衛生法改定で精神障碍者の措置入院が強化され、これに対してWHOは日本の閉鎖的収容主義的な精神医療の在り方を非難した(クラーク勧告)。
 C1970年代
 1970年に心身障碍者対策基本法が制定されたが、その目的は発生の予防や施設収容等の保護に力点を置くものであり、しかも、精神障碍者は除外されたままであった。1979年には養護学校の義務制が実施され、これまで就学猶予・免除の扱いとされてきた障碍児の全員就学体制が整えられることにはなったが、その反面、世界的には同時期に開始されていた統合教育(その後のインクルーシブ教育)とは異なる原則分離の教育形態が障碍児教育の基盤となった。その一方、難病対策が始まり、身体障碍者雇用促進法が大改正されて法定雇用率制度が義務化された。
 D1980年代から1990年代前半
 日本の障碍者施策に影響を与えたのは「完全参加と平等」をテーマとした国際障碍者年(1981)、障碍者に関する世界行動計画(82)及び国連・障碍者の十年(83〜92)であった。この時期、ノーマライゼーションの理念が普及し、施設入所中心の施策に地域福祉を加味する形で関連法や施策が変更されるに至った。基礎年金制度の創設、知的障碍者も対象に加える障碍者雇用促進法改定、在宅福祉サービスの法定化・地方分権化が図られた福祉八法改正、定義の上では三障碍の統一が図られた障碍者基本法改定、目的に自立と社会参加促進を取り入れた精神保健福祉法改定、高齢者、身体障碍者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を促進するハートビル法制定、などである。
 しかし一方で、在日外国人障碍者を含む無年金者の問題、多数の不審死が疑われた宇都宮病院事件などの精神障碍者の人権の問題は解決されないままである。また、障碍を理由とする差別の禁止と障碍のある児童の権利(可能な限り統合された環境での教育が保障されるべき、等)を明記した児童の権利条約を日本は締結したが、原則分離の教育形態は維持され、日本政府は国連児童の権利委員会から、更なる統合の促進を勧告され続けている。
 E1990年代後半から現在まで
 この時期、交通バリアフリー法や身体障碍者補助犬法などが制定され、建物の利用や交通移動の面での施策に前進があった。また、医療の分野でも、1996年に強制的隔離収容医療の典型であったらい予防法がようやく廃止され、予防を重視するあまり感染者を監視し取締的であり差別と偏見をあおると強い反対のあったエイズ予防法が他の感染症と併せて感染症予防法に抜本的に改定された。これによって、従来感染症に対する医療が患者の人権よりも社会防衛的であったことに反省が加えられ、強制的隔離医療は限られた短期間、厳格な要件のもとでしか認められなくなった。
 バブル経済崩壊後、社会福祉の基礎構造改革の論議が、国の財政問題を背景として始まり、措置から契約への変更、市場原理を生かした質の向上と多様な経営主体の導入、公平・公正な負担、などが強調され、支援費制度を経て、2006年から障碍者自立支援法が施行された。しかし、同法については多くの問題点が指摘され、全国的な反対運動が起こる中で、応益負担を違憲とする全国的な訴訟が提起されるなど、日本の社会福祉の歴史上、類を見ない事態となった。
 また、自閉症、アスペルガー症候群、その他の発達障碍を有する者に対する援助等を定めた発達障碍者支援法が成立したが、障碍者としての位置付けと支援は不十分である。更に学校教育法が改正され、従前の盲・ろう・養護学校が特別支援学校に一本化される等、特別支援教育の推進が謳われるようになったが、原則分離の教育形態に変更は加えられていない。

 (4)国際動向と障碍者権利条約
 この度の障碍者制度改革の直接的契機は、国内的には障碍者自立支援法に対する広範な反対運動であり、国際的には国連での障碍者権利条約の締結と批准への動きであった。特に障碍者権利条約は、明確な理念と基本的な方針を示しており、これを批准するためには、日本の従来の障碍者制度は抜本的に改正されなければならず、この条約が変革の起爆剤となっているのである。
 第一次意見では、この条約の内容を提示すると共に、この権利条約が成立するまでの国際的動向も述べている。人権保障という世界史的で不可逆的な流れの中に、日本の障碍者制度改革もしっかりと位置づけていかねばならないし、その一つの到達点としてこの第一次意見がある。
 以下、第一次意見に沿って、権利条約制定への国際的動向と、条約の特徴を示すことにする。
 @世界人権宣言と条約化の背景
 国際連合は、人権が保障されることが平和の礎として極めて重要であることを確認して、戦後いち早く世界人権宣言を発し、以後、人種差別撤廃条約、国際人権規約、女子差別撤廃条約、児童の権利条約等を採択し、各国に締結を求めた。
 A障碍に関連した国際連合の動き
 これらの人権条約の中で最初に障碍を理由とする差別を禁止したのは児童の権利条約であったが、国際連合は1970年代から障碍問題に注意を向け、障碍者の権利宣言 (1975)を出し、さらに、障碍者の「完全参加と平等」の実現を目指して、1981年を「国際障碍者年」とし、翌年には「障碍者に関する世界行動計画」を採択し、83年には92年までを「国連障碍者の10年」と宣言して各国に、同行動計画の実施を求めた。87年には専門家会議で法的拘束力のある障碍者差別撤廃条約の必要性が訴えられ、障碍者の機会均等化に関する基準規則(1993)に結実した。
 B障碍に関連した諸外国の動き
 アメリカでは、公民権運動の成果の上に、1970年代に障碍者に関連する様々な権利法が制定され、1990年には合理的配慮を明文として掲げた法律である「障碍のあるアメリカ人法」(ADA)が制定された。このADAは、その後、多くの国の差別禁止法の制定や、障碍者に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する米州条約(1999)の採択などに貢献し、障碍者権利条約策定の背景となった。
 C障碍者権利条約
 障碍者権利条約は、2001年メキシコのフォックス大統領の提案を機に本格的な制定作業に入り、06年12月に国連総会で採択され、08年5月に発効した。条約は前文、本文50ケ条及び末文から成り、同時に、個人通報制度等に関する選択議定書も採択された。
 この条約の特徴は、"Nothing about us without us"のスローガンに象徴されるように、その制定過程に障碍当事者を始めとする障碍関連団体が参画したことであり、非差別・平等を基調とし自由権と社会権を包括していることである。そして、障碍者の実質的な権利享有上の格差を埋め、保護の客体でしかなかった障碍者を権利の主体へとその地位の転換を図り、インクルーシブな共生社会を創造することをめざしている。
 また、総則では、固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む)及び人の自立に対する尊重、非差別、社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン、差異の尊重、並びに人間の多様性の一環及び人類の一員としての障碍のある人の受容、機会の平等、アクセシビリティ、男女の平等、障碍のある子どもの発達しつつある能力の尊重、及び障碍のある子どもがそのアイデンティティを保持する権利の尊重が、基本原則として列記されている。その上で各則で個別の人権を幅広く規定すると共に、条約実施を担保する国内的、国際的モニタリング、国際協力等についての規定を設けている。

 (5)五つのキーワードで示された「基本的考え方」
 第一次意見では、障碍者権利条約の批准に向け国内法制を整備し、真の共生社会を実現するための制度改革を進めるに当たっての基本的な考え方を、次の五つのキーワードで示している(意見書の文言を、そのまま引用する)。
 @「権利の主体」である社会の一員
 すべての障碍者を、福祉・医療等を中心とした「施策の客体」に留めることなく、「権利の主体」である社会の一員としてその責任を分担し、必要な支援を受けながら、自らの決定・選択に基づき、社会のあらゆる分野の活動に参加・参画する主体としてとらえる。
 A「差別」のない社会づくり
何人も障碍を理由とする差別を受けない権利を有することを確認するとともに、差別を禁止し、権利の侵害から救済を受ける法制度を構築し、差別のない社会づくりを目指すものとする。なお、差別には合理的配慮が提供されない場合も含むもの
とする。また、女性であることによって複合的差別を受けるおそれのある障碍のある女性の基本的人権に配慮する。
 B「社会モデル」的観点からの新たな位置付け
 障碍者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、様々な社会環境との相互作用や社会との関係性の在り方によって生ずるものであるという「社会モデル」的認識を踏まえ、障碍のとらえ方や障碍者の範囲、障碍者への各種支援制度等を見直すとともに、障碍者の日常生活及び社会生活のあらゆる分野への参加を可能かつ容易にするため、公共的施設、輸送機関、情報通信等の社会環境の改善を図る。
 C「地域生活」を可能とするための支援
 すべての障碍者が家族への依存から脱却し、自ら選択した地域において自立した生活を営む権利を有することを確認するとともに、 その実現のために24時間介助等を含む支援制度の構築を目指す。制度の構築に当たっては、地域間格差が生じないよう十分に留意する。
 D「共生社会」の実現
 障碍者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障碍者への支援と人権の確保を図ることにより、障碍の有無にかかわらず、それぞれの個性の差異と多様性が尊重され、それぞれの人格を認め合う共生社会の実現を図る。

 (6)障碍者制度改革の基本的方向と今後の進め方
 推進会議での議論をふまえて制度改革の基本的な方向がまとめられた。この各論部分は分量も膨大であるし、本連載では既にかなり詳細にその論議の方向性を報告してきているので、ここでは、官僚などの抵抗の強かったテーマについて意見書がどう踏み込んでいるかを述べるに留める。
 @インクルーシブ教育の推進
 障碍者制度改革で、最も激しく抵抗し、従来の特殊教育・特別支援教育体制、すなわち障碍児は原則的に地域の普通学校から分離され障碍児だけが集められている学校・学級に隔離するしくみを死守しようとしてきたのが文部科学省である。「原則分離」から「原則統合」へと障碍児の就学先決定が転換できるかどうかが、この制度改革が成功したかどうかを最も端的に示す試金石となっている。
 この第一次意見では、曖昧さを排除して、明確に「原則統合」を打ち出した。これが閣議決定されたことは、極めて重大な政策転換へ踏み出したことを意味しており、私としては、この部分が最も本意見書で輝いて見える。以下、意見書より引用)。
 障碍の有無にかかわらず、すべての子どもは地域の小・中学校に就学し、かつ通常の学級に在籍することを原則とし、本人・保護者が望む場合のほか、ろう者、難聴者又は盲ろう者にとって最も適切な言語やコミュニケーションの環境を必要とする場合には、特別支援学校に就学し、又は特別支援学級に在籍することができる制度へと改める。
 特別支援学校に就学先を決定する場合及び特別支援学級への在籍を決定する場合や、就学先における必要な合理的配慮及び支援の内容を決定するに当たっては、本人・保護者、学校、学校設置者の三者の合意を義務付ける仕組みとする。また、合意が得られない場合には、インクルーシブ教育を推進する専門家及び障碍当事者らによって構成される第三者機関による調整を求めることができる仕組み を設ける。
 障碍者が小・中学校等(とりわけ通常の学級)に就学した場合に、当該学校が必要な合理的配慮として支援を講ずる。当該学校の設置者は、追加的な教職員配置や施設・設備の整備等の条件整備を行うために計画的に必要な措置を講ずる。
 A障碍児支援
 従来の障碍児支援は、障碍の医学モデル的捉え方に基づく「早期発見、早期治療・訓練」に偏していた。医師や訓練指導者などのいわゆる「専門家」の視点である。これを社会モデル的捉え方に転換して、地域の中で、インクルーシブな環境の中で支援を進めることが、教育やその後の本人および周囲の人間にとって極めて重要である。そこで、第一次意見では次のように主張している。
 障碍児支援は、早期に必要な専門的支援が求められる反面、その支援が障碍児のみに注目した形でのサービス提供になりがちであるため、その家族への支援や地域社会との関係が置き去りになっている場合がある。また、障碍の軽減のみが重視されがちであり、そのことが本人の障碍に対する否定的な認識を助長してしまうという問題もある。このような現状を改善するため、障碍児支援については、家族への子育て支援や地域において一般児童と共に育ち合うことが保障されるよう、一般の児童福祉施策の中で講じられるようにすべきである。
 B労働および雇用
 このテーマは、官僚だけでなく雇用者側とも激しく対立してきた。第一次意見取りまとめの時点では、総合福祉部会で論議が進められている途中であり、まだ差別金鵄部会も発足していない状況であるため、具体的な施策は提示できなかった。しかし、基本的な方向は検討課題として提示されているので、この方向での具体策が実現していけば、日本の障碍者の雇用・労働は画期的に改善されることとなろう(以下は、検討の方向)。
 障碍者雇用促進制度における「障碍者」の範囲について、就労の困難さに視点を置いて見直すことを検討。
 障碍者雇用率制度について…精神障害者の雇用義務化を図ることを含め、積極的差別是正措置としてより実効性のある具体的方策を検討
 いわゆる福祉的就労の在り方について、労働法規の適用と工賃の水準等を含めて…検討。
 労働・雇用分野における障碍を理由とする差別の禁止、職場における合理的配慮の提供を確保するための措置、これらに関する労使間の紛争解決手続の整備等の具
体的方策について検討。
 障碍者に対する通勤支援、身体介助、職場介助、コミュニケーション支援、ジョブコーチ等の職場における支援の在り方について…総合福祉部会の検討結果等を踏まえ、必要な措置を講ずる。
 C精神医療
 障碍者は一般に、社会から厳しく差別・排斥されてきたが、最も過酷な隔離を政策的(「合法的」)に行なわれてきたのがハンセン病患者と精神障碍者とであった。らい予防法の廃止と国家の謝罪によって、ハンセン病者(元患者)に対する制度的隔離は終わったが、長年の差別・排斥の傷跡は癒えないし、温泉施設への入館拒否事件などに現れるように社会の中の差別意識は払拭されていない。
 制度として残っているのは、精神障碍者に対する強制入院制度である。治安・社会防衛の観点から、形態を変えつつも維持・強化されて今日に至っている。第一次意見では、この隔離政策の抜本的転換を求めている(以下、抜粋)。
 医療と福祉が混在し制度上の問題を多く含んでいる精神保健福祉法の抜本的な改正が必要である。
 現行制度では、精神障碍者に対する措置入院、医療保護入院、裁判所の決定による入院、強制医療介入等については、一定の要件の下で、本人の同意を必要とせずに、強制的な入院・医療措置をとることが可能となっており、障碍者権利条約を踏まえ、自由の剥奪という観点から検討すべき問題がある。このため、現行の精神障碍者に対する強制入院、強制医療介入等について、いわゆる「保護者制度」も含め、見直すべきである。
 精神科病院においては、入院治療の必要がないにもかかわらず、長期入院による自立生活の困難等の問題により入院せざるを得ない、いわゆる「社会的入院」患者が厚生労働省の統計から推定される人数でも約7万人いるといわれている。このような現状を改善するため、入院中の精神障碍者に対する退院支援の充実を図るべきである。
 精神医療の一般医療体系への編入の在り方について…検討を進める。特に精神医療の現場における医師、看護師が一般医療より少ない現状を改善し、その体制の充実を図るため、「精神科特例」の廃止を含め、具体的な対応策を講ずる。
 D今後の進め方
 「何を、誰が、いつまでに、どのようにして」行なうのかを決めなければ、改革は抽象的な願望の表現に留まり、具体的な変革には至らない。特に、この度の障碍者制度改革に関しては、従来の障碍者施策を根本的に転換するものであり、既存勢力の激しい抵抗が確実であり、現実に推進会議の議論の中でも官僚たちの保身と反発は強かった。それらを抑えこみ、また遅滞なく改革を前進させるためには、タイムスケジュールを含む改革内容を明確にして、それを政府・国民の意思として決定することが重要である。
 第一次意見では、各テーマについて、今後検討するものも含めて、「いつまでに」の期限を切って、何としてもやりきるという意気込みを示している。
 特に、あらゆる政策に横断的に影響していく三つの重要法律については、そこに盛り込む内容と、法案を国会にいつ提出して実施するのかを明示し、政府にその実現を求めている。
 まず第一に、障碍者基本法の抜本改正。「障碍者権利条約で示された障碍者の人権の確保のためには、締約国の義務履行を担保する受け皿として、障碍者基本法を抜本改正して社会権や自由権を実現するための基本法として位置付け、障碍者の人権を確保するための諸施策を規定すべきである」とし、具体的な内容としては、「制度の谷間を生まない包括的な障碍の定義、合理的配慮を提供しないことが差別であることを含む差別の定義、手話及びその他の非音声言語が言語であること、障碍ゆえに侵されやすい基本的人権などを総則で確認すべき」とした。また、「人権の確保、障碍のある女性が複合的差別を受けやすい状況、及び、障碍のある子どもが自らその権利を確保することに困難を抱えている状況に配慮するといった観点から、既存の諸施策に関する規定を見直すべき」であり、更に「政治参加や国際協力等の現行法の規定にない施策分野について新たな規定を追加すること」や、「改革期間終了後、障碍者権利条約の実施状況の監視を始めとした次の機能を担う審議会組織をいわゆるモニタリング機関として法的に位置付けること」を検討すべきであるとした。そして今後の進め方として、「推進会議又は作業チームによる検討を経て、平成22年内に取りまとめを予定する第二次意見を踏まえ、政府は平成23年の常会への法案提出を目指すべきである」と、障碍者基本法の2011年前半の抜本改正を求めた。
 第二が、障碍者差別禁止法の制定。「あらゆる分野における差別類型を明らかにしてこれを包括的に禁止し、また、これらの人権被害を受けた場合の救済等」を目的とした新法を、2010年夏に推進会議の下に差別禁止部会を設けて検討を開始し、2012年末までにその結論を得て、政府は2013年の常会への法案提出を目指すべきであるとした。
 第三は、障碍者総合福祉法の制定。「現行の障碍者自立支援法を廃止して、新たな総合福祉法を制定する」とし、「制度の谷間を生まない障碍の定義のもとに、すべての障碍者が地域において自立した生活を営むことができる制度構築を目指すべき」であり、具体的には、「医学モデルに偏った障碍程度区分を見直すとともに応益負担を廃止し、一人一人のニーズに基づいた地域生活支援体系を整備し、最重度であっても、どの地域であっても安心して暮らせる、24時間介助制度を始めとするサービスを提供するものとする」として、推進会議の下に設けられた総合福祉部会で検討を進め、「平成23年夏から秋までを目途に結論を得」て、「政府は、24年の常会への法案提出、25年8月までの施行を目指すべきである」と、2013年夏までに新総合福祉法を実施することを求めている。

 以上、第一次意見の内容と特徴を紹介してきたが、最後に「序」の中の悲痛な訴えとも言える文章を引用して、この変革の意義を共に噛みしめたい。
 およそ1世紀も前に、精神科医の呉秀三は日本の精神障碍者の置かれた状態を「此病ヲ受ケタルノ不幸ノ外ニ、此邦ニ生レタルノ不幸ヲ重ヌルモノト云フベシ」と述べているが、その状態は時代の進歩を経た現在においても基本的には変っていない。障碍者に一般市民以下の生活と権利が十分守られていない状態をもたらしている私たちの社会の認識と国家の政策をどう変えるのか、そしてこのような社会の在り方が障碍者の現在の状態を生み出している状況をどのように転換していけるか、まさにその大きな変革(Change)が求められている。


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