障碍者制度改革と政権交代
− その「革命」的転換と今後の展望 −
栗川治
第11回 泥まみれの改革」
(『進歩と改革』2011年11月号)
◆これまで、「障がい者制度改革推進会議」(以下、推進会議と略記)の革命性について、その特徴を示し、その議論の内容を報告してきた。
前回は、鳩山内閣崩壊、自立支援法一部改正案提出という激震の中、推進会議によって取りまとめられ、閣議決定された「障碍者制度改革推進のための基本的な方向(第一次意見)」の内容を報告した。
今回は、それ以降(2010年6月〜2011年8月)、今日までの障碍者制度改革の動きを追う。
この期間は、ちょうど菅直人内閣の1年3ヶ月に重なり、参議院議員選挙での民主党惨敗による与野党逆転で、自民党や官僚が巻き返しを図り、民主党もマニュフェストの修正を迫られるなど、政権交代の意義そのものが問われ続けた時期であった。
また、私たちの障碍者制度改革にとっても、燦然と輝く希望の星(=第一次意見)が暗雲によって隠され、また地に引き摺り下ろされて泥まみれとなってしまう、苦難と試練の時であった。
7.第二次意見と障碍者基本法改正
(1)政権の変質
2010年6月29日、推進会議によって取りまとめられた「障碍者制度改革推進のための基本的な方向(第一次意見)」が障がい者制度改革推進本部(菅直人本部長・首相)に提出され、そのまま閣議決定された。2009年の政権交代によって開かれた障碍者制度改革の道は、抵抗はあったものの、大きく曲がることなく、まっすぐこの第一次意見につながったのである。
しかし、鳩山内閣の「コンクリートから人へ」「国民の生活が第一」から、菅内閣の「強い経済、強い財政、強い社会保障」「最小不幸社会」へとスローガンが変わったことに象徴されるように、社民党の政権離脱もあり、全く別の政府になったような動きがより露骨になってきた。
更にそれに拍車をかけたのが、7月11日に投開票された第22回参議院議員選挙であった。結果は、民主党44議席と惨敗、自民党は51議席と復調、みんなの党が10議席で躍進、社民党は2議席に留まった。民主・国民新の連立与党は参議院での過半数を失い、いわゆる「ねじれ国会」となり、衆議院の優越が認められている首相指名や予算などについては与党のみで議決できても、法律は野党の賛成がなければ成立しない状況となった。これは、政治主導による改革を主張してきた民主党政権にとっては決定的な打撃である。衆参両院で多数を与党が持っていれば、たとえ野党や官僚が反対する政策でも、与党の政治的意思が明確であれば、国会で制度改革は実現できたのである。ところが参議院での与野党逆転で、旧来の自民党政権の政策を転換しての新政策の遂行は、極めて困難となった。自民党などの賛同を得られるようにと、与野党間のかけひき、とりひき、妥協が始まる。官僚たちも息を吹き返して改革への抵抗・反撃を大胆に開始した。
(2)文部科学省の反転攻勢
障碍者制度改革に対して、いち早く反転攻勢ののろしを上げたのは、やはり文部科学省であった。参議院議員選挙の翌日(!)、7月12日に文科省は中央教育審議会初等中等教育分科会の第70回会議を開催し、「障碍者権利条約の理念を踏まえた特別支援教育の在り方について」を議題とし、「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」(以下、「特特委」と略記)の設置を決めたのである。
これは、障碍のある子どもを地域の学校、障碍のない子どもと共に学ぶ学級から排斥・分離して、特別支援学校・学級に隔離する現行の特別支援教育(かつての特殊教育)を遺児・拡充する文科省の決意を示すものであり、「障碍者権利条約の理念を踏まえた」との枕詞は冠しているものの、現行制度は条約の理念には反しないし、一部の「在り方」の修正・強化によって対応できるとの立場を明確に打ち出したものであった。推進会議が第一次意見で示した基本的改革の方向は、あくまでもインクルーシブ教育(分けない教育)の推進であり、「障碍の有無にかかわらず、すべての子どもは地域の小・中学校に就学し、かつ通常の学級に在籍することを原則」とすることを明記していたことへの、文科省の正式な抵抗宣言である。
以後、インクルーシブ教育に関しては、推進会議と特特委のダブル・トラック状態が続き、推進会議が2010年12月17日に提出した「第二次意見」で再度「原則統合」を打ち出したのに対して、特特委はその一週間後の12月24日に「論点整理」という中間報告を取りまとめ、パブリックコメントに付した。
特特委の論点整理で示された内容と、それに対するパブリックコメントとして私が送った意見を以下に示す(○が文科省特特委の論点整理、◆が栗川の意見)。
@インクルーシブ教育システム構築に向けての特別支援教育の方向性について
○インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある児童生徒に対して、その時点で教育的ニーズに最も的確にこたえる指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備することが重要。子ども一人一人の学習権を保障する観点から、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要。
◆ 「連続的な多様な学びの場」とは、結局、特別支援学校など、障碍を持つ子どもを、通常学級から分離、排除していく「分けられた場」であり、それを充実させていくことは、インクルーシブ教育とは相容れない。分けない中での必要な支援のあり方こそ検討していく必要がある。まずは、現行の特別支援教育システムを前提とせず、障碍のある子どもを分けないことを大前提とすべきである。
A就学相談・就学先決定の在り方について
○就学基準に該当する障害のある子どもは、特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、専門家の意見等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとす
ることが適当。その際、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教育委員会が決定。本人・保護者と教育委員会、学校等の意見が一致しない場合の調整の仕組みについて、今後、検討していくことが必要。
○就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図り適切な支援を行っていくことが適当。
◆ 「特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め」ることは大賛成である。その文章に続けて、「地域の通常学級に就学することを原則とする」を挿入する。
◆ 就学先の見直しが、通常学級に学んでいる障碍のある子どもを、特別支援学校/学級に排除・分離することとなってはインクルーシブ教育に反する。見直すべきは、就学先ではなく、そこでの教育のあり方、支援のあり方であり、「分けない」ことを貫くべきである。
Bインクルーシブ教育システムを推進するための人的・物的な環境整備について
○発達障害も含め、特別支援教育の更なる充実のため、現場での意識改革、指導方法の充実、人的・物的な環境整備等が必要。
○特別支援学校と幼稚園、保育所、認定こども園、小・中・高等学校等との間で行われる交流及び共同学習を一層推進するとともに、例えば、居住する地域の小・中学校に副次的な学籍を持たせるなど一層の工夫が必要。
◆ インクルーシブ教育システムを推進するための人的・物的な環境整備は、特別支援教育の更なる充実ではなく、通常学校で学ぶすべての子どもたちのため、その中で学ぶ障碍のある子どもへの支援のために、必要な支援・条件整備をすべきである。特別支援教育が更に充実すれば、インクルーシブ教育は根底から破壊され、従来以上の分離と、そこから形成される差別的な意識によってインクルーシブな社会は遠のくばかりである。
分離した上での交流でなく、推進すべきは原則として分けないことである。
◆ 学籍は「副次的」に居住する地域の学校に置くのではなく、第一のゆるがぬ原則として、どの子どもも地域の学校に学籍を置くことが不可欠である。この論点整理では、基本的に、従来の特別支援教育システムを守って、障碍を持つ子どもを分けたがっているとしか思えない。
C教職員の確保及び専門性向上のための方策について
○教職員への障害のある者の採用・人事配置について、特別支援学校をはじめ様々な学校において、障害のある当事者の教職員が確保されるよう、採用や人事配置について配慮する必要がある。
◆ 障碍のある教職員の採用・継続雇用は推進されなければならないのは当然であるが、その配置を「特別支援学校をはじめ」とするという点には、結局、障碍のある者は特別支援学校に隔離するという観念が貫かれている。「特別支援学校をはじめ」は削除すべきである。
私は視覚に障碍を持って新潟県立新潟西高等学校で社会科(公民)の教員をしているが、障碍のある児童生徒だけでなく、教員も、特別支援学校に分離するのではなく、通常の地域の学校に、障碍のある者もない者も共にいるのが当り前になってこそ、インクルーシブな社会が実現するのであって、学校で分ければ、それが当り前となり、差別・排斥・分離が当然であるという意識が形成されていく。
障碍のある教職員が働くためには、必要な人的、物的、心的な支援・条件整備が行なえるような制度を作っていくべきである。私には常勤のアシスタント教員が教育委員会から配置され、それにより支障なく普通高校で働くことができている。ただ制度がないために、その配置が毎年継続されるかどうかが不安定なままである。
障碍当事者の教職員から「合理的配慮」のあり方についての意見を聞く場を設けて、制度作りを進めていくべきである。
以上のように、文科省は、権利条約のいうインクルーシブ教育と従来の特別支援教育は矛盾せず、特別支援教育を更に充実させることがインクルーシブ教育につながるという論理で、「原則分離」を死守しようとしてきている。ただ一部に、従来の就学先決定方式を改めるなど、さすがに変更を言い出さざるを得ない点はあるが、そう言いつつも最終的な決定権は文科省・教育委員会が握り続けるという意思は揺らいでいない。
焦点は、具体的な法律の改正、まずは障碍者基本法の改正において、このインクルーシブ教育の推進をどう明文化していくかに移っていく。根本的な論点で推進会議と文科省との主張が相違・対立していることが明確になった以上、官僚依存・官僚任せでは、制度改革・政策転換はできないことは明らかであり、政治主導の真価が問われることになる。
(3)自立支援法改正案成立
権利条約と共に、障碍者制度改革のきっかけとなったのが障碍者自立支援法の廃止を求める運動であった。民主党、社会民主党は政権公約でその廃止を訴え政権交代を実現した。しかし、鳩山内閣が普天間基地移設問題で迷走する中で、自民・公明が自立支援法の改正案を提出し、民主党までがそれに乗って2010年5月に衆議院で可決、参議院の厚生労働委員会も通過して参議院本会議で可決寸前のところで、障碍者当事者からの猛反発もあって国会閉幕、改正案廃案となったことは、既述の通りである(本連載第9回)。
これは改正案の内容の良し悪し以前に、「私たち抜きに私たちのことを決めるな」ということで推進会議が自立支援法廃止後の総合福祉法と、新法制定までの間の当面の対応を論議している最中に、全く当事者に相談すらなく議員立法という形で改正案が出されたことに最大の問題があった。自民・公明両党が、自らの与党時代の政策の手直しによって制度そのものの延命を図ろうとしたことは、賛否は別として一応理解はできる。しかし、民主党が自民・公明のそのような動きに呼応・同調して、しかも事前の説明すらない闇討ち的な手法で改正案提出・賛成していったことは、期待と信頼を「裏切られた」と障碍当事者が激怒したのも当然である。自公政権と同じ沖縄・辺野古に新基地を作る日米合意を結んだのが、ほぼ同時期だったのも単なる偶然ではなかろう。民主党政権は明らかに方向転換したと言わざるを得ない。
従って、一旦廃案になった自立支援法改正案も再浮上してくる。インクルーシブ教育の問題と同様に、民主党政権はダブルトラック状態に入り、推進会議に対しては自立支援法廃止・新法制定の方針に変更はないと言明する一方で、国会対策の中では自公両党との間で自立支援法改正案成立をめざす動きも陰ではしていたのである。
結局、自立支援法改正案は臨時国会に再提出され、11月18日に衆議院を通過。国会最終日である2010年12月3日に参議院で民主、自民、公明など各党の賛成多数で可決され成立した。改正法の正式名称は「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」とされ、第一次意見に基づく閣議決定で、2013年8月までに廃止される障碍者自立支援法と制定される新法(障碍者総合福祉法)の「つなぎ」としての位置づけとされた。
同法には、利用者の応能負担を原則とすること、発達障碍者が障碍者自立支援法の対象になることの明確化、相談支援体制の強化、市町村による成年後見制度利用支援事業の必須事業化、障碍者向けグループホームやケアホームを利用する際の助成制度の創設、障碍児らが利用する「放課後等デイサービス」の創設、視覚障碍者の同行援護(歩行ガイド者が代読・代筆等を行なうこと)の新設、などが盛り込まれた。これらは、確かに個別の課題としては各障碍者団体から要望があったものであり、日本盲人会連合などは同行援護創設を含む自立支援法の早期改正を自民党幹部へ陳情し続けてきたりもしていた。
個々の要求は切実かつ一刻も早く実現を望むものであり、個別に見れば、改正されてよかったという障碍当事者がいることは事実である。しかし、政権交代前後までは、自立支援法廃止、権利条約に基づく制度改革という大目標に向かって一致・結束していた障碍者団体が、新政権のもたつきの中で、個別利益によりバラバラにされ、個々の課題が政党間の取引材料に使われ、旧政権時代に出された改正案とほぼ同じものが、政権交代の実が上がる前に通ってしまったことは、得るものに比して失ったものが、あまりにも大きいと言わざるを得ない。しかも、6月の通常国会で廃案になった際にあれだけ強く反発された「私たち抜きで私たちのことを決めるな」が無視され、この臨時国会でも推進会議や総合福祉部会との協議もなく、国会での実質審議もないままの成立であった。
この一連の動きは、民主党政権自身にとっても、政権交代の意義を自ら破棄する自殺行為であり、障碍当事者の代表としての推進会議もその正当性と権威を弱められ、結局は制度改革を阻もうとする旧勢力が更に勢いを増長させることとなっていった。
(4)第二次意見と障碍者基本法改正案
菅政権成立、特に参議院での与野党逆転以降、推進会議は徐々に外堀を埋められていく形に陥っていく。前述の文科省の特特委設置や、自立支援法改正への与野党取引などがその動きの現われである。
しかし、第一次意見とその閣議決定という堅固な砦を築いた推進会議は、第一次意見で示した行程表に基づいて、2010年末までに、推進会議本体としては障碍者基本法改正案の骨子を論議し(第16回・2010年7月12日〜第29回・12月17日)、推進会議の下に設置された総合福祉部会では自立支援法に代わる新法(総合福祉法)について(第5回・7月27日〜第10回・12月7日)、また新設の差別禁止部会では障碍者差別禁止法について(第1回・11月22日)、それぞれ検討を進めていった。
文科省特特委の論議が並行して別方向を向きながら進むという事態の中で、第17回(7月26日)と第25回(11月15日)には教育に関しての議論や特特委からの聴取を行い、文科省が主張する「日本的な(日本独自の)インクルーシブ教育システム」が現状肯定、現行制度の枠内で済まそうとするものではないかという批判が相次いだ。
第27回推進会議(12月6日)には「障碍者基本法の改正について(第二次意見素案)」を取りまとめ、それに対する関係省庁のコメントを求め、第28回推進会議(12月13日)には各省庁からの改革に後ろ向きで現状維持的な意見を受けての白熱の議論を行なった。
そして、半年で14回(当初からでは一年で29回)の議論を経た第29回推進会議において、「障碍者制度改革のための第二次意見」を取りまとめ、それを小川議長が障がい者制度改革推進本部・岡崎とみ子副本部長(担当大臣)に提出した。
第一次意見は菅直人本部長(首相)に提出され、同日閣議決定されたのに対し、第二次意見を受け取ったのは副本部長であり、そのままでは閣議決定もされず、これを参考にして政府が障碍者基本法改正案を作成して、それを国会に提出する際に閣議決定するという扱いで、政策決定の主体は、いつのまにか政府=官僚に戻ってしまっていた。
とはいえ、閣議決定された第一次意見と、その基本方向を具体化した第二次意見を無視した障碍者基本法改正案はあり得ないはずであり、若干の後退はあるにしても、推進会議の示した方向を尊重した改正案が作成されることを期待していた関係者に、年が明けた2011年2月14日、とんでもない「バレンタイン・プレゼント」が突きつけられた。その日、2ヶ月ぶりに開催された第30回推進会議に内閣府法制局作成の障碍者基本法改正案が提示されたのである。無残にも、権利条約も第一次意見も第二次意見も無視され、その理念はふみにじられ、ほんの一部の字句修正でお茶を濁した、現行法と大差のないものであった。
これは、戦前の明治憲法の抜本改正をGHQから求められた敗戦直後の日本政府が明治憲法と大差のない松本案しか提示できなかったのに似ている。ただ当時はマッカーサーという絶対権力者が存在し、マッカーサー三原則、マッカーサー創案を示して新憲法を作らさせたが、今日マッカーサーはいない。政権交代を成し遂げた民主党政権が本来なら、「革命」的な推進会議を生かして抜本的政策転換を実行すべきなのに、旧勢力に取り込まれてしまった。
推進会議および各障碍者団体は激しく憤り、自立支援法改正問題では足並みの乱れが露呈した日本障碍フォーラム(JDF)も、さすがにこの改正案はあまりにひどすぎると統一要望書を緊急に作成し菅首相((推進本部長)に提出した。障碍児を普通学校へ全国連絡会をはじめとする全国の各団体も個別に要望書を提出すると共に、与野党の国会議員への緊急の働きかけを強めた。
政府の改正案がどれほどひどいかは、JDFの統一要求書などを受けて端的にまとめた社会民主党の要請項目(障碍者基本法改正に盛り込むべき重要項目)を読んでもらえれば明白である。とにかく制度改革の根幹を成す重要な項目が悉く抜け落ちているのである。
特に注目の教育に関しては、「国および地方公共団体は、障害者である児童および生徒と障碍者でない児童および生徒との交流、および共同学習を積極的に進めることによって、その相互理解を促進しなければならない」と、現行法の「障害のある児童および生徒」という表現を改めた(むしろ改悪された)のみで、原則統合のインクルーシブ教育の推進には全く触れず、ほぼ現行のままであり、従来の特別支援教育体制(原則分離、分けた上での交流)を全く変更しないという文科省の意思のみが貫徹されたものとなった。
[資料] 障碍者基本法改正に盛り込むべき重要項目(2011年2月25日、社民党が首相らに要請)
1,前文を設け、障がい者を保護の客体として位置づけるのではなく、権利の主体であることを明確に位置づけること。
2,障がい者が必要な支援を受け、自己決定に基づく社会参加の権利と自ら選択する地域社会で生活する権利を有することを確認すること。
3,障がい者は「どこで誰と生活するかについて選択の機会が確保され、地域社会において生活することが妨げられない権利を有すること」を確認する旨を明記すること。
4,「障がい者が必要な手話等の言語を使用し、又は他のコミュニケーション手段を利用して、情報を取得し利用する権利を有すること」を確認する旨の規定を明記すること。
5,「合理的配慮を提供しないことが差別にあたる」ことを明記すること。
6,精神障がい者の医療は、障がい者本人の判断と選択による医療が基本であることを確認すること。精神障がい者の不必要な長期入院の解消、地域生活移行への促進に必要な措置が必要であることを規定すること。
7,インクルーシブ教育制度を構築する観点から「障がいのある子どもとない子どもが共に学ぶことを原則とする」旨を規定すること。
8,労働施策と福祉施策を一体的に展開ができるよう方向を示し、障がい者の労働の権利が確保されるよう規定すること。
9,障がいのある女性が複合的な困難を負っていることを確認するとともに、総則および基本的施策に必要な施策を明確に位置づけること。
10,計画策定機関と分離して、監視機関(モニタリングシステム)を設置すること。救済機関については、障害者差別禁止法(仮称)の中に規定すること。
(5)東日本大震災
2月末から3月初旬にかけて、障碍者運動側は、このままの障碍者基本法改正案では、これまでの障碍者制度改革推進の成果が無に帰してしまうとの強い危機感の下、政府、与野党の国会議員、関係府省、マスメディアなどへの働きかけを全国から行なった。要請を受けた議院たちも、提示された改正案の修正に力を注いだ。読売新聞をはじめとする新聞紙上でも、改正案の問題点を指摘し、推進会議を応援する記事が掲載され、世論を喚起した。
その結果、2月14日に提示された改正案は一部修正され、3月10日に推進会議メンバーなどに再提示された。政府は、これを最終的な案として、3月14日の第31回推進会議を経て、3月15日に閣議決定する予定であるとも伝えられた。
しかし、この修正後の改正案も、議院らの努力で重要な文言の挿入など、幾つかの点で改善は見られたものの、官僚が設定した土俵の上で、土俵際から少し押し返した程度であり、まだまだ不十分な内容のままであった。官僚側からすれば、この部分修正を事前に織り込んでゼロ回答の原案をまず提示し、少し譲歩した形で決着して、議院にも花を持たせ、自分たちの許容範囲に収めるというところであったろう。
推進会議としては、14日の第31回会議で簡単には了承せず、第一次、第二次違憲の主旨を生かした再々修正を求めるつもりでいた。
ところが、翌3月11日(金)、閣議前の午前7時40分から第3回障がい者制度改革推進本部が開催され、障碍当事者主体の推進会議の論議を待たずに、障碍者基本法改正案が了承されてしまった。再々修正はさせないという官僚の舞台回しに政治家たちが易々と乗せられた形である。
その日の午後、すなわち2011年3月11日14時46分、M9.0の大地震と10mを越える大津波が東北・関東地方太平洋岸を襲った。東京電力福島第一原子力発電所では冷却水供給のすべての電源を失い炉心溶融(メルトダウン、メルトスルー)と原子炉格納容器・建屋などの爆発で、チェルノブイリ原発事故に匹敵する大量の放射性物質を放散させた。
この東日本大震災で事態は一変した。予定されていた会議はすべて中止され、政府は大震災対応に追われることになった。障碍者団体も、安否確認から始まる被災者支援に全勢力を投入していった。JDFは「東北関東大震災障碍者救援本部」をいち早く組織して、災害弱者である障碍者の支援に取り組んだ。
(6)泥まみれの障碍者基本法改正
震災から一ヶ月余、延期されていた推進会議の第31回が4月18日に開かれた。3月10日に示された障碍者基本法改正案の再々修正を求める取り組みは、この一ヶ月では全くできなかった。政府原案の内容が不十分であることに変わりはない。
しかし、政府・各府省も国会も大震災対応に追われる中、改正案の再々修正を求めて粘るにしても、この状況でどこまで巻き返せるか。不十分とは言え現行法よりは前進した部分のある改正案をこの通常国会で通さなければ、障碍者制度改革そのものの行程が大きく崩れ、次に控える総合福祉法や差別禁止法制定も怪しくなるのではないか。
推進会議としては、苦渋の決断として障碍者基本法改正案を了承して、その成立を図ることとした。燦然と輝く第一次意見に比して、なんと泥まみれにされ、傷ついてしまった改正案であろうか。
教育に関しては、現行法とほぼ変わりない2月14日の案に対して、「障碍のある子どもが、障碍のない子どもと共に学ぶことを原則とする」の文言を挿入すべく文科省とのつばぜり合いが最後まで行われ、結局最終的には改正法第16条に「国および地方公共団体は、障害者がその年齢、および能力に応じ、かつその特性を踏まえた、十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障碍者である児童および生徒が、障碍者でない児童および生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容、および方法の改善、および充実を図る等、必要な施策を講じなければならない」となった。「可能なかぎり…配慮しつつ」との表現が文科省によってねじ込まれ、権利性、原則性が薄められてしまったが、文科省からしても「共に」がねじ込まれた形となり、権力的分離はやりにくくはなった。
かくして、障碍者基本法改正案は、4月22日に閣議決定され、通常国会に提出され、7月29日の参議院本会議で全会一致で可決成立し、8月5日より施行されたのである。
一方、障碍者自立支援法廃止後の新法を検討してきた総合福祉部会は、8月30日の第18回部会において、55名の全会一致で「総合福祉法の骨格提言」をまとめ上げた。同日、野田佳彦氏が衆参両院で首相指名を受け、菅直人氏に代わって内閣総理大臣に就任した。
政権がどうなろうと、その道が険しく、茨の道であろうと、私たちは人間解放へ向けて、ひたすら前進するのみである。 (つづく、次号完結)
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