政権再交代と障碍者制度改革のゆくえ 栗川 治
(中の2) 内側から見た障害者政策委員会でのインクルーシブ教育をめぐる動き(2)
(『進歩と改革』2013年6月号)
◇ 前号では、障碍者制度改革のエンジンであった推進会議の後継組織である障害者政策委員会の特徴と、私自身がその専門委員となったことで体験した政策委員会内部での動きを述べた。
今号では、引き続き政策委員会について、特に私が参加した第一小委員会におけるインクルーシブ教育などをめぐる論議を、第一回、第二回の会議を中心に報告する。第三回会議以降、今日までの動きについては、次号(中編その3)で続ける。
3.第一回小委員会
@会議の前に
2013年度からの新たな障害者基本計画について審議するために、政策委員会は六つのテーマ別に小委員会を設置し、その前半の三小委員会の第一回会議が、2012年9月10日(月)、東京霞ヶ関の中央合同庁舎第4号館共用220会議室で開催された。
この日は、まず10時半からの第三小委員会(選挙、司法、消費者など)を傍聴した。総務省、法務省、消費者庁の課長が、現行基本計画の進捗状況などを説明し、質疑の後、各委員からの意見が出された。会場内の様子や、会議の進め方など、午後からの本番へ向けてのよい下見となった。傍聴者にも委員と同じ資料が配布され、私にはその点訳版も渡された。何百ページにも及ぶ大量の点字資料である。
内閣府の担当室から日本盲人会連合を通じて事前に派遣依頼をしていた同行援護のガイドヘルパーと落ち合い、一階のコンビニで昼食のおにぎりなどを購入、トイレに寄ってから、議場の私の席に着いた。障碍当事者委員には、必要に応じて介助者が保障されている。移動のガイドとともに、議場では私の隣席に座って、配付資料の音読や、机上に置かれたマイクやペットボトルの水など、また会場内のレイアウトについても説明してくれた。これも広い意味での情報保障である。
開会の10分ほど前、文部科学省の特別支援教育課長・大山真美氏らが名刺を持って挨拶に回って来た。闘いの前の顔合わせである。にこやかに声を交わした。
A第一小委員会の構成員
教育、文化的諸活動に関して審議する第一小委員会の構成員は、別表の通りである。政策委員会の委員が9名、この小委員会のために任命された専門委員が私を含めて7名である。専門委員に大学教員など非障碍者が多数入ったこともあり、全16名中、障碍者は7名で「過半数が障碍当事者」という推進会議以来の原則は、この小委員会では貫けなかった。
また、文部科学省の設置している審議会等の委員をしている大学教授が3名入っており(石川氏、竹田氏、宮ア氏)、その中でも宮ア英憲氏は、文科省が推進会議のインクルーシブ教育推進に対抗して、従来の分離教育体制を守るために中央教育審議会(中教審)の下に設置した「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」(特特委)の委員長であり、文科省は自らの立場を主導するエース級を専門委員として送り込んできたわけだ。石川氏は、全盲で初めて東京大学を卒業した社会学者で、政策委員会の委員長であると共に、特特委の委員長代理、障がいのある学生の修学支援に関する検討会委員と文科省の二つの委員会で仕事をしており、障碍当事者ではあるが文科省にも配慮せざるを得ない立場にある。
一方で、大谷氏、尾上氏は文科省の分離教育を痛烈に批判し続けてきた委員であり、一木氏はインクルーシブ教育推進ネットワーク(インクルネット)の事務局長を務める教育学者だ。私を含めたこの4名が、文科省、宮ア氏らと対決する構図となっていった。
他のメンバーでは、土本氏が知的障碍の立場から、新谷氏、小中氏が聴覚障碍当事者として、貴重かつ本質的な問題提起をしていた。棟居(むねすえ)氏は憲法学者で、政策委員会の下に設置された差別禁止部会の部会長で、障碍者差別禁止法制定へ向けて主導的役割を果たしてきている。藤田氏はインクルーシブ体育、保坂氏は美術館のバリアフリー化について意見を述べた。嘉田氏は全国知事会の代表として委員を務めていたが、年末の衆議院総選挙へ向けて、一気に政局のただ中へ躍り出ることになるが、この小委員会が開かれていた時期には、まだ私たちにはその動きは伝わっていなかった。
[資料] 障害者政策委員会 第一小委員会構成員名簿
(計16名、◎は座長、○は福座長、☆は障碍当事者7名)
[委員 9名]
☆阿部一彦 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会理事
☆石川 准 静岡県立大学国際関係学部教授
大谷恭子 弁護士
☆尾上浩二 特定非営利活動法人DPI(障害者インターナショナル)日本会議事務局長
嘉田由紀子 全国知事会(滋賀県知事)
☆新谷友良 社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会副理事長
☆土本秋夫 ピープルファースト北海道会長
◎三浦貴子 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国身体障害者施設協議会制度・予算対策委員長
○棟居快行 大阪大学大学院高等司法研究科教授
[専門委員 7名]
一木玲子 筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター障害者基礎教育研究部 准教授
☆栗川治 新潟県立新潟西高等学校教諭
☆小中栄一 特定非営利法人ろう教育を考える全国協議会理事長
竹田一則 筑波大学人間系教授
藤田紀昭 同志社大学大学院博士後期課程教授
保坂健二朗 東京国立近代美術館主任研究員
宮ア英憲 東洋大学文学部教授
B旧計画から新基本計画へ
13時半から第一小委員会の第一回会議が、いよいよ始まった。司会は三浦貴子座長。本小委員会の課題は、障害者基本法第16条(教育)、大25条(文化的諸条件の整備)に基づく新基本計画の策定のための調査、検討をすることにある。
毎回2時間、全3回で議論を尽くすために、各委員や事務局から事前に意見書や資料が提出され、論点整理もされている。それらの資料は事前にメールに添付されて各委員に送付される。同内容の資料がワード(あるいはPDF)版、テキストデータ版、ルビ付き版の3種類ある。私にとってはテキスト版が読みやすいし、知的障碍のある土本委員には難しい漢字にルビがふられていることで理解されやすくなるし、点字化する上でもルビ付きは必要である。これらの資料は、当日印刷されて配付され、私には点字版も渡された。
日程確認の後、文科省特別支援教育課・大山課長が現行の基本計画(2003〜12年度)の進捗状況を説明した。そもそも旧基本計画は、障害者権利条約制定以前の今から十年前に策定され、特殊教育の充実が障碍児に対する教育であり、障碍のある児童生徒を地域の学校・学級から分けて特殊学校、特殊学級(2007年からは特別支援学校・学級)に就学させることが当然のこととされていた時代遅れのものである。従って、旧基本計画の延長戦上に新計画をつくることはあり得ず、権利条約や改正された障害者基本法に基づいて検討、策定していくことになる。そこでのキーワードはインクルーシブ(排斥せず包摂する)教育の推進であり、具体的には障碍のある児童・生徒・学生が、分け隔てられることなく、地域の普通学校・学級で学べるようにすることである。
その意味で文科省の説明は、特別支援教育に偏っており、新計画の策定へ向けての基礎資料としても不十分であった。各委員からは、現在、普通学校・学級で学んでいる児童・生徒について、その数や障碍の種別、どのような合理的配慮が成されているのかなどのデータを求める意見が相次いだが、文科省は答えられず、次回以降への宿題となった。私も、障碍のある教職員の実態について質問したが、同様に回答は保留とされた。
C論点1 初等中等教育におけるインクルーシブ教育システムの構築
第一回会議の後半からは、五つの論点について、それぞれ1時間づつ取っての議論に入った。論点2〜5については、第2、3回で各二つづつ検討することになる。
論点の第一は「初等中等教育におけるインクルーシブ教育システムの構築について」、すなわち本第一小委員会のテーマの総論、基本原則に当たる部分である。
まず、文科省・大山課長が中教審特特委の報告書「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」概要を説明。その中で、「共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のため、特別支援教育を着実に進めていく必要がある」とし、「インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。」と、特別支援教育を充実させることがインクルーシブ教育であるという論を転回した。それに引き続いて、この報告をまとめた特特委・宮嵜委員長が補足し、旧来の特殊教育が学びの場を問題としていたのに対し、特別支援教育は、個々の児童・生徒の障碍、発達段階や教育的ニーズに対応したものであると説明した。
これに対し、社会福祉協議会の三浦座長や、憲法学者の棟据副座長から、インクルーシブ教育と特別支援教育が、どう結びつくのか、教育の門外漢にはわかりづらいとの意見が出された。
D分けない覚悟
この議論に対し、私も自らの体験に基づいて意見を述べた。以下、議事録から引用する。
インクルーシブ教育システムの構築ということと、特別支援教育の推進ということのつながりの問題だと思うのですけれども、先ほど大山課長が読んでいただいた中の基本的な方向性としては、障害のある子どもとない子どもが同じ場でともに学ぶことを目指すと。ただ、その後にこれが最も本質的な視点であると書いてあるところは、個々の子どもは授業内容がわかるとか、参加していけるとか、そういうようなことが重要であると、最も本質的であると書かれていると思うのです。これが多分前段がインクルーシブ、インクルーシブというのは排除しないということだと思います。
しかし、そのインクルーシブな教育が基本的な方向なのだけれども、最も大事なのは個々の子どもが授業がわかることであるとするならば、この文脈で私が理解すると、場合によっては授業がわからなかったり、いろいろ普通学校でともに学ぶことが困難であって、場を分けて特別支援学校やほかのところにやったほうがその子にとって授業がわかるとか、そういうことがあるのであれば、そちらのほうがいいでしょう、そちらのほうが本質的でしょうという文脈にとれます。
ここがまさにこれからどう進んでいくのかというところの基本的な論点だと思うのですけれども、私自身が障害を持って高校現場で働いていますし、うちの学校にも障害を持っている生徒がいます。聴覚障害の生徒や視覚障害の生徒や発達障害の生徒や、いろんな生徒がいますけれども、学校現場はこれがうちの学校の生徒だと、一種言い方が悪いかもしれませんが、覚悟を決めるといいますか、排除しないのだというか、この子らはうちの学校の生徒なのだと思ったときには、教職員あるいは同級生は一緒にやっていくのです。ところが、どこかにこの子は別のところに行ったほうがいいのではないかという出口というか、別の場がもし想定されているとすると、そちらのほうがいいかもしれないということで、一種善意かもしれないのですけれども、排除の方向へ行きかねないということがあります。
そういう点では、まずはとにかく本人がどこか別のところでという場合にはまた別だとは思うのですけれども、基本的にインクルーシブということを考えていくときには、障害がある人もない人も、まずは同じところでどこかに追い出されないのだというか、そういうことはすごく大事だと思うのです。
今、私自身も障害を持って普通高校で働いていますけれども、やはり途中で見えなくなったときには、あなたは目が見えないのだから盲学校へ行って働いたほうがいいですよということは言われるわけです。障害のある人は特別なところへ行って、そこなら安心して生きられるでしょう、普通のところは大変でしょうということになってしまうので、これからのインクルーシブな社会、そのための前提としての学校ではどんな子でも追い出されないといいますか、エクスクルーシブにならずにインクルーシブになるという部分の大前提の安心感がないと、この後の合理的配慮のところにもつながると思うのですが、こういうニーズがあるのです、私は障害があってこういうことに困っているのですと言ってしまうと、だったらここでなくて別の場所ねということで言われてしまう。そういうことがあると言えないということにもなっていきますので、いろんな個別のニーズがあるのだということを言っても追い出されないシステム、そこの部分を大前提で確定していかないと、特別支援教育がエクスクルーシブな教育に結局なってしまうという危険性があるのではないかと考えます。
私の発言の後、尾上氏(肢体)、阿部氏(肢体)、土本氏(知的)、新谷氏(聴覚)の各障碍当事者委員からも、自らが分けられた場で教育された辛い体験が語られ、特別支援教育が用意され、本人や保護者の希望によって特別支援学校などを選ぶことは否定しないが、「障害の有無によつて分け隔てられることなく」(基本法第1条)、「共に教育を受けられるよう」(同第16条)にしていくことがインクルーシブ教育であるという合意が形成されていった。
4.第二回小委員会
第一小委員会の第2回会議は、2012年10月1日の13時から15時、前回と同じ会場で開かれた。委員の出欠状況から、論点の順番を次回と入れ替え、今回は高等教育と文化的諸活動がテーマとなった。
@論点4 高等教育における障碍学生支援
まず、文科省高等教育局学生・留学生課長の松尾氏が、大学等(短大、高専を含む)における障碍のある学生の在学状況、支援の状況、今後のあり方について説明した。
2011年度の調査によると、障碍学生の在籍数は1万236人(5年前は4937人でほぼ倍増)、全学生数の0.31%。障碍種別で見ると、視覚障碍681人、聴覚・言語障碍1556人、肢体不自由2491人、病弱・虚弱2047人、発達障碍(診断書あり)1435人(5年前は127人で十倍余)となっている。その内、学校が何らかの支援を行っている学生数は過半数の5432人で、全学生の0.18%。米国では10%を超えるところもあり、文科省も「日本の支援状況というのは少ない」と率直に認めている。
大学等1206校のうち807校(全学校数の66.9%)に障碍学生が在籍しており、その内、支援を受けている学生が在籍しているのが649校(53.8%)、大学の一校当たりの在籍者数は平均16名、支援を受けているのは平均11名である。学生数が1万人以上の大学の場合は98.6%が障碍学生を受け入れ、支援をしているが、499人以下の大学では、その数が4分の1未満と隔たりが大きい。
障碍学生への支援の内容としては、入試での特別な支援が2325人(合格者947人、入学710人)で、入学後の具体的な対応として、点訳、墨訳、教材の拡大、テキストのデータ化、ソフトの使用、ノートテイク、手話、座席配置の配慮等が行なわれており、障碍種別ごとに詳しいデータが示された。学内の担当部署は、事務局というのが最も多く、学生相談室、保健管理センター等があるが、障害学生支援委員会68校、障害学生支援室54校と、障碍学生支援に特化した組織はまだ少数である。2006年に「障害学生支援ネットワーク事業」が始まり、日本学生支援機構や拠点校を中心に大学相互の協力体制も動きつつある。
今後のあり方については、「障がいのある学生の修学支援に関する検討会」を儲け、本小委員会の竹田委員(筑波大)が座長、石川氏(静岡県立大)も委員として参加して、検討を進めている。松尾課長の説明の後、竹田氏も座長として補足し、障碍のある学生が誰でも受験、入学の機会があること、すなわち、障碍を理由に受け入れを拒否しないということを原則とし、ただし、高等教育機関であるのでレベルを落とすことはないが、そのための合理的配慮をいかにすべきかを検討しているとの報告があった。
同じ文部科学省でありながら、前回の初等中等教育局からは、ほとんど示されなかった詳細なデータが出され、現状の不十分さを素直に認めた上で、今後のあり方として、障碍を理由に受け入れを拒否しないと名言したことなどに関して、多くの委員から高く評価する意見が出された。
とはいえ、課題は多く、通学支援が制度の谷間の問題として放置されていること、授業中のノートテイクなどの支援が学生ボランティアに依存しており質的に問題であること、サークル活動などの学生生活全般や教育実習などの校外活動の支援にも、通学同様の問題があることなどの指摘がなされた。
特に、大学のレベルを落すわけにはいかないということに対して、知的障碍のある土本委員から、「ずっときょうの資料でも見ていたけれども、知的の障害を持っている人たちが受験されない。そこまでいかないということも含めてですけれども、もっと受験という難しいところもあるのですけれども、受けるという気持ち、最初から断るのではなくて、どういうふうに受験しますかという情報をもらって支援と一緒にやっていかなければならないし、もし遠くだったらどうやって通学できるのかをどうやって支援してもらうのか、その点、もっともっと合理的配慮をしていかなければならないのではないかと思います。同じ時代、同じ時期を歩むときに、障害が理由で差別されるのではなくて、同じことを共有していきたいと思っています。」と、本質的な問題定期があった。それを受けて私も「今日のお話の中でもありましたし、今の土本さんのお話でもありましたけれども、レベルを落とさないということが言われています。問われているところはこれからの社会のあり方が、多様な人間がともに存在する中でどう社会をつくっていくかというところがインクルーシブなところだと思うのです。そこが従来の狭い意味で知的なレベルとかいろんなレベルがあるのだろうと思うのですけれども、そこを落とさないということが強調されると、結果的にそのことから間接的な差別が生じてくるということがあり得ると思います。そこの部分についてはもっと多様な人間のあり方ということの中で門戸を開いていくといいますか、差別をしないということに検討をしていく必要があると思います。」と意見を述べた。
A論点5 障碍者が文化的諸活動に参加しやすい環境の整備(ソフト・ハード両面)
この日の後半は、文化的諸活動に関してであり、まず文化庁芸術文化課の吉田課長補佐から、文化庁の実施している芸術に対する助成や環境整備について、次いで厚生労働省自立支援振興室長の君島氏から障碍者スポーツについての説明があった。いずれも各省庁の施策のメニューの紹介に留まり、内容的な深まりに欠けていた。
私は、自らの体験から、新国立劇場でのオペラ鑑賞に際して、ドイツ語の歌詞の日本語訳が舞台脇に字幕で示されるが、それが点字ディスプレイで表示されていないことを、劇場・音楽堂等の活性化に関する法律に関連させて発言した。また、スポーツに関しても、新潟シティーマラソンに車椅子の人が出場できないなどの問題があることに触れながら、「特別な空間を障碍を持っている人のために用意して、そこに参加できる場面を少しずつふやしていきますというトーンが感じられるのですけれども、それこそオリンピック、パラリンピックモデルが今後のインクルーシブ社会ということを考えたときに適切なのかという問題も私はあると思うのです。…障碍のない人はオリンピック、ある人はパラリンピックという一種の教育における別学というところにもつながっていくようなイメージができていくところがあると思います。そういう点では、地域の中でのさまざまな活動にとにかく障碍のある人が参加していくのであると、一緒に参加していくのだということを前提に、そのために必要な合理的配慮をしていくという枠組みで物事を考えていっていただ」きたいと述べた。
また、東京国立近代美術館の保坂委員は、「いろんな意味で多様な人々がかかわれる場をつくっていくことが大事だろうと思っております。というのも、先ほど、大学の高等教育でレベルを落とす、落とさないみたいな話がありましたが、美術の側から言いますと、全部が全部ではないのですけれども、障害者の方がつくる作品で、障害者ではない人がつくる作品では想像もできないような世界が生まれることがあるのです。それは驚きを持って、ある種の敬意を持って受け入れることになります。恐らくそれが今ここで議論されているインクルーシブとか共存社会といったものの1つの望ましいあり方かなと聞いていても思うのです」と語った。保坂氏が提供した資料には、これまでの日本における障碍者による芸術政策と発表に関する年表があり、草間弥生など現代アートの最先端をいく芸術家が多数紹介されていた。 (次号に続く)
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