政権再交代と障碍者制度改革のゆくえ    栗川 治
(下の2) 障害者差別解消法制定へ向けての当事者運動が示すもの(2)

(『進歩と改革』2013年9月号)

 前号では、去る6月19日に成立した障害者差別解消法について、これまでの当事者運動の歴史を中心に報告した。
 今号では、引き続き差別解消法に関して、障がい者制度改革推進会議および障害者政策委員会の下に設置された差別禁止部会の議論と提言、そして政権再交代という逆風の中で成立に至った経過などについて述べる。
 今号掲載予定であった、同法の内容や今後の課題などについては、次号に回す。

 3. 差別禁止部会
 (1)障がい者制度改革の三本柱の一つ
 2009年9月の政権交代で成立した鳩山連立内閣は、選挙のマニフェスト(政権公約)に掲げた「わが国の障がい者施策を総合的かつ集中的に改革し、『国連障害者権利条約』の批准に必要な国内法の整備を行うために、内閣に『障がい者制度改革推進本部』を設置する」ことを実行し、同年12月に全閣僚から成る推進本部を発足させるとともに、実質的な審議を行う改革のエンジンとして、推進本部の下に「障がい者制度改革推進会議(以下、推進会議と略記)」を設置した。詳細については、拙著『視覚障碍をもって生きる』(明石書店、2012)第二編を参照されたい。
 年が明けて2010年1月12日に開催された第1回推進会議の冒頭、福島みずほ内閣府特命担当大臣(社民党党首、役職は当時、以下同じ)が、この推進会議の担当大臣・推進本部副本部長(本部長は鳩山首相)として、次のような主旨のあいさつを行った。
 「これは歴史的一歩!私たち抜きに私たちのことを決めないで≠実現していきたい! 推進会議には審議会と同等以上の発言権がある。この推進会議では、障害者権利条約批准にむけた、@障害者基本法の改正、A総合福祉法、B障害者差別禁止法制のあり方について、夏頃までにとりまとめ、案を作っていただき、閣議決定して、各省の見直しの方向をはかりたい」
 この推進会議の目標は障碍者精度の抜本的・集中的改革であり、具体的には、国連で制定された障害者権利条約を批准するための国内法の整備である。ここで提示された、@障害者基本法改正、A総合福祉法、B障害者差別禁止法の制定が、制度改革の三本柱となる。
 第一の障害者基本法に関しては、推進会議本体で議論を重ね、2010年末までに第一次、第二次の意見書をまとめ上げ、推進本部に提出し、閣議決定もされた。そして2011年7月29日の参議院本会議で全会一致で可決成立し、8月5日より施行された。
 第二の総合福祉法に関しては、障害者自立支援法に代わる新法(総合福祉法)の内容を検討する「総合福祉部会」が、推進会議の下に置かれ、2010年4月27日の第一回部会移行検討を重ね、翌2011年8月30日の第18回部会において「総合福祉法の骨格提言」をまとめ上げた。奇しくも同日に野田佳彦氏が首相に就任したことは、その後の政権の変質によって、骨格提言が翻弄されることの予兆であるかのようだ。詳細は本稿上編で詳述したので、ここでは繰り返さないが、結局、廃止するはずだった障害者自立支援法の一部を修正し、それを「障害者総合支援法」として国会に提出。事前に民主、自民、公明の各党間で合意が成され、共産、みんな、社民などの各党が反対し、障碍者団体からも強い抗議が寄せられる中、2012年6月20日に参議院で参政多数で可決成立し、2013年4月より施行された。
 第三の差別禁止法に関しては、推進会議の下に差別禁止部会が置かれ、障害者差別禁止法制定へ向けての議論が進められていくこととなった。閣議決定された推進会議の第一次意見(2010年6月)では、「あらゆる分野における差別類型を明らかにしてこれを包括的に禁止し、また、これらの人権被害を受けた場合の救済等」を目的とした新法を、2010年夏に推進会議の下に差別禁止部会を設けて検討を開始し、2012年末までにその結論を得て、政府は2013年の常会への法案提出を目指すべきであるとされた。

 (2)差別禁止部会の構成
 2010年11月22日に第1回差別禁止部会が開催され、いよいよ具体的な法制化へ向けての議論が始まった。構成員は15名。他にオブザーバー2名、専門協力研究員3名が加わった。構成員名簿は資料の通りである。

[資料] 障がい者制度改革推進課意義差別禁止部会構成員名簿(15人の構成員、2名のオブザーバー、3名の専門協力員、*は障碍当事者・家族、役職は当時)
 浅倉むつ子 早稲田大学教授(労働法、ジェンダー法)
 池原毅和 弁護士、日弁連差別禁止委員会委員
*伊東弘泰 日本アビリティーズ協会会長、障害者差別禁止法を実現する全国ネットワーク専務理事
*太田修平 日本障害フォーラム・障害者の差別禁止等権利法制に関する小委員会委員長
 大谷恭子 弁護士、日弁連差別禁止委員会委員
 小島茂 日本労働組合総連合会総合政策局長
 川内美彦 東洋大学教授(建築)、障害者政策研究全国実行委員会、障害者差別禁止法作業チーム委員
 川島聡 東京大学大学院特任研究員(国際人権法)
*竹下義樹 弁護士、日本盲人会連合副会長
*西村正樹 日本労働組合総連合会特別委員、自治労障害労働者全国連絡会代表幹事
*野沢和弘 毎日新聞論説委員
 松井亮輔 法政大学名誉教授(障害者就労支援)
 棟居快行 大阪大学教授(憲法学)
 山崎公士 神奈川大学法学部教授(国際法、国際人権法、人権政策学)
 山本敬三 京都大学教授(民法)
◆オブザーバー
 遠藤和夫 日本経済団体連合会労働政策本部主幹
 佐藤健志 日本商工会議所産業政策第二部担当部長
◆専門協力員
 相澤美智子 一橋大学専任講師(労働法、ジェンダー論)
 永野仁美 上智大学法学部准教授(社会保障法、フランス障害者政策)
 引馬知子 田園調布学園大学准教授(社会政策)

 構成員を見ると、推進会議や総合福祉部会で採られた「当事者中心」=過半数が障碍当事者という原則は適用されず、家族の野沢氏を含めても5名に留まった。当事者の中にも弁護士である竹下氏がいるなど、構成員は大学での法学研究者や弁護士が、ほとんどを占めることとなった。部落差別、アイヌ人差別、外国人差別、女性差別などに関しての差別禁止法が未だ存在しない中、日本国内で初の本格的差別禁止法制を作り上げていく上で、様々な技術的課題があり、推進会議で示された理念を、どう具体的な法律の条文に落とし込んでいくか、それを官僚に任せずに当事者の意思に基づいてどう実行していくか、作業チームとしての差別禁止部会の力量が問われることとなる。
 部会長には委員の互選により、憲法学者の棟居快行氏が就任した。棟居氏は、岩波書店の「月刊世界2013年2月号」に、「障害者への『合理的配慮』とは何か──差別禁止法の制定に向けて」という論文を寄稿し、障害者権利条約の成立とその特徴、差別禁止部会の設置と活動、合理的配慮の提供義務、「立法事実」の存在について、たいへんわかりやすく解説しているので、参照されたい。

 (3)部会の論議
 第1回部会(2010年11月22日)では、各委員が自己紹介を含めて差別禁止法制定へ向けての熱い思いを語った。
 伊藤氏「私は1歳のときにポリオになりました。人生の中で幾つもの差別を自身で体験いたしました。そこで2001年にさまざまな諸団体と連携して、JDA、障害者差別禁止法を実現する全国ネットワークを設立して、皆さんとともに運動を展開している1人でございます。…日本では心身の障害があると、様々な差別をうけることになり、私自身も100社以上の会社から就職試験で書類が全部突き返されてきた経験を持っております。医療から教育、雇用すべてにおいて差別があります。そして、その差別に対して障害のある人たちは、本人と家族が人知れず涙を流しながら、ようやく生きている、それが今の日本です。たとえどんな障害があっても当たり前に生きていける社会をこれからつくるために、差別禁止法をつくっていただくということで御協力をお願いしたいと思います。」
 大田氏「私は生まれたときから障害を持って生きてきました。友達は幼稚園に行き、自分はリハビリテーション施設に行かなければいけない。友達は近くの学校に行くのに、私は遠い養護学校に行かざるを得ない。友達は大学に行っているのに、私は親元で在宅生活をせざるを得ない。友達が会社に就職したりしているのに、私は障害者施設に行き、そこで12年間暮らさざるを得ない。本当に障害を持って生きて、何でこんなに違う生活をせざるを得ないんだろうと毎日無念の日々を送ってきましたし、今も悔しい思いをしています。そして、多くの仲間たちは今も施設や病院で暮らして、生きているというより生かされている状況にあり、仲間たちは人生をあきらめて送っている人たちが多い現実があります。南アフリカという国は、10年ぐらい前にアパルトヘイト政策が終わりました。でも、日本にはまだアパルトヘイト政策があるのです。障害を理由にした本当に悲しいアパルトヘイト政策の終止符を打ちたい。そういう思いでこの部会に臨ませていただきます。」
 第2回(2011年1月31日)から第5回(6月10日)の四回にわたって、障碍者差別禁止に関する諸外国の法制度についてのヒアリングが行われ、専門協力研究員らが報告した(EU、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、韓国、など)。
 第6回(7月8日)から第9回(10月14日)の四回にわたって、「差別」の類型論を巡る論点について、ヒアリングを交えながら討議された(直接差別と間接差別、障碍者差別が裁判で争われた事例、欠格事由、条例に基づく救済、雇用・就労における差別、など)。
 第10回(11月11日)から第14回(2012年2月24日)の五回にわたって、分野別の差別禁止について、関係省庁からのヒアリングを含めての議論が行われた(医療、司法手続、選挙、公共的施設・交通施設の利用、情報、教育、商品、役務、不動産、合理的配慮、等)
 第15回(2012年3月9日)から第19回(5月25日)の五回にわたって、中間の論点整理と補充的課題(救済のための仕組み、ハラスメント、欠格事由、障害女性にかかわる差別、等)についてのヒアリングと論議がなされた。
 推進会議の下での差別禁止部会は、第21回(7月13日)を以て一旦終了し、引き続き、新たに発足した障害者政策委員会の下に同部会が法的根拠(改正障害者基本法、政策委員会令)をもって7月27日に再スタートした。構成員は、ほぼ横滑りであったが、以下の3名が新たに加わった。

 植木淳 北九州市立大学法学部准教授(憲法、アメリカ障害差別禁止法・ADA)
*大野更紗 作家
*加納恵子 関西大学社会学部教授(社会福祉、地域福祉論)

 第4回(通算25回目、9月14日)までの六回にわたり、部会意見集約のための議論が行われ、同日、「『障害を理由とする差別の禁止に関する法制』についての差別禁止部会の意見」が取りまとめられ、障害者政策委員会に提出された。

 (4)部会意見
 2010年秋からの約2年間、計25回、100時間に及ぶ議論を経て、この「意見」が、全員一致で取りまとめられた。400字原稿用紙で300枚にもなる大部の「意見」をあらためて読んでみると、ここに込められた部会メンバーと、障碍ゆえに差別され、悔しい思い、体験をしてきた当事者たちの、差別禁止法制定への熱い願いが、ひしひしと伝わってくる。障碍者差別を考える上で、比類なき絶好の教科書でもある。推進会議の意見書や、総合福祉部会の骨格提言と併せて、ぜひご一読されることをお勧めする。
 ここで「意見」の内容を詳述することは紙幅の関係もありできないが、第3回障害者政策委員会で、この「意見」の概略について報告されたものと、「意見」の中で差別禁止法がなぜ必要かを述べた部分を、それぞれ引用して紹介に代えることにする。
 なお、「意見」の全文や部会の議事録等は、以下の内閣府のホームページに掲載されているので、参照されたい。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html#iinkai

 @「意見」の概要(第3回政策委員会議事録より)
 部会の意見の内容につきましては…これまでの経緯並びになぜ法律が必要であるかといったものが書いてあります。…障害者に対する差別はなかなか目に見えないものでありますけれども、事案としては多数存在する。にもかかわらず既存の法律では解決が十分ではないといったものがベースであります。しかも、多くの国民はわざと差別するというような意識ではなくて、むしろ何が差別かわからないといったあたりが問題だろうということで、物差しを明らかにする。社会のルールとして共有するといったあたりが法律の必要性と書いてあります。そういうものをベースとして総則では、理念及び目的というものを設けるべきだということで、それぞれ具体的な内容は書いてあります。…一番コアな部分としては、障害に基づく差別とは何かという部分であります。これにつきましては、「1.障害とは」というところから始まりまして、障害に基づく差別を不均等待遇及び合理的配慮の不提供という2類型で規定しております。
 不均等待遇というのは、障害または障害に関連する事由を理由とする区別、排除また制限、その他の異なる取扱いといった定義が与えられております。また、合理的配慮の不提供につきましては、障害者の求めに応じて障害者が障害のない者と同様に人権を行使し、または機会や待遇を享受するために必要かつ適切な現状の変更や調整を行うことを合理的配慮といい、これを行わないことは差別であるといった書き方で位置づけてあります。
 こういうような定義をもとに、具体的にどういう生活分野で差別があるかということで、特に重要な部分として10の生活分野を取り上げて、第2部の方で書かれてあります。ここでは特にどういった事項が問題になるのか、誰がこの差別禁止を守るべき対象なのかといったあたりから書いてあります。
 最後に、第3部ということで紛争の解決というものが書かれてあります。障害者に対する差別が実際に発生した場合に、紛争解決として求められる機能には2つあるということで、…1つは、相談及び調整ということです。何が差別であるのかどうかさえなかなかわからない現状において、どこに相談していいのかわからないといった声が上がっております。そういうことも踏まえまして、まずその人が困っている事案が差別に当たるのかどうかということをきちっと相談できる体制をつくって、そこで調整に入っていただくといったことがベースとして必要であろうと。その上で、それでも解決しない場合には、調停、あっせん等の仕組みをつくっていただくということが書かれております。最終的には、そこでも解決できない場合には、裁判所による司法判断という仕組みでございます。

 A障害に基づく差別の禁止に関する法制はなぜ必要か(「意見」より)
 1) 理解と交流
 「障害者への差別を禁止する」と聞くと、身構えてしまう人も少なくないだろう。これは「差別禁止と言われても何が差別か分からない」「知らないうちにしてしまったことでも差別として罰せられるのか」といった不安によるところが大きい。さらに、こうした不安の源をたどると、障害者と接する機会が少ないために「障害や障害者のことがよく分からない」という声が聞こえてくる。
それでは、障害者と障害のない人が社会の中で接する機会を今以上に増やせば、差別はなくなるだろうか。これまでも家庭や教育の場を始め、地域や職場等、様々な場面で障害者との交流の重要性が強調され、障害や障害者への理解は一定前進してきた。
 2) 差別事案の存在と国民意識
 しかし一方では、前項で見たように今もなお、障害者は様々な差別的取扱いに直面しており、障害や障害者への無理解を嘆く声も途切れない。つまり、障害のない人が障害について知ること、理解することの重要性は誰も否定しないだろう。しかし、それだけでは差別が解消されることはないのである。
 それでは何が必要なのだろうか。実は、この法律を制定する最大の眼目はここにある。ここで注意すべきは、前項に述べたように、差別的取扱いと思われる事例が多数存在するという現実がある一方で、多くの国民が「差別は良くないし、してはならない」「障害者には理解を持って接したい」と考えているのも事実であり、好んで差別をしているわけではないという点である。
 3) 物差しの共有
 そこで、「差別はよくないことだ」という国民誰もが持つ考えを形あるものにして生かすためには、具体的に何が差別に当たるのか、個々人で判断することは困難であるので、その共通の物差しを明らかにし、これを社会のルールとして共有することが極めて重要となる。
 もちろん、実際に差別を受けた場合の紛争解決の仕組みを整えることもこの法律の目的に据えなければならないが、これも、決して差別した人をつかまえて罰を与えることを目的とするものではないのである。これらが、差別禁止法を必要とする理由である。
 (中略) この意見書で提案されている内容は、これまでの障害施策にはなかった新たな分野を切り開くものであるがゆえに、その実現には多くの困難が予想される。しかし、それでも一歩前に進めるために、新たな法律がここに述べられた意見を踏まえて制定されること、そして障害者権利条約の批准と真に差別のない社会の実現につながることを心から願ってやまない。

 4. 政権再交代の中での法制定
 (1)自公政権復帰、阿部内閣成立
 2012年末の衆議院総選挙で、民主党は自滅的な惨敗。それに代わって小選挙区で相対的に優位に立った自民党が大幅に復調、公明党と合わせて衆院で3分の2を超える議席を獲得する圧勝で、3年3ヶ月ぶりに政権に復帰した。自民党総裁の安倍晋三氏が首相指名を受け、第二次安倍内閣が発足した。
 民主党政権を厳しく批判して政権再交代を実現した安倍内閣は、「コンクリートから人へ」の言葉に象徴される民主党の政策を否定、撤回することで、独自性を主張し始めた。
 障碍者制度改革も、その批判対象の政策群の一つであり、既に成立した法律等の廃止まではやりにくいにしても、これから制定されようとしている差別禁止法は、制定そのものが危ぶまれるようになってきた。実際、9月に部会意見が出されても、「近い内に」行なわれるであろう衆議院総選挙を睨んで、内閣府の法案作りの作業はストップしており、いわば様子見の状態に入っていた。

 (2)自民党のキーパーソン・衛藤晟一氏
 安倍政権における障碍者政策の鍵を握るのが、大分県出身の参議院議員・衛藤晟一氏である。衛藤氏は、自民党障害者特別委員会委員長を務め、2011年には自民党参議院幹事長代行、更に、第2次安倍内閣の内閣総理大臣補佐官(国政の重要課題担当)にも就任した。安倍氏と衛藤氏は20年来の盟友関係にある。
 その主張、製作は保守的・右翼的と言え、今年4月みも「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」の一員として靖国神社に参拝し、2004年に結成された「拉致議連」にも結成と同時に加入し事務局長を努め、政府による対北朝鮮政策の策定に関わった。従軍慰安婦や歴史教科書問題に関しては、1997年に結成された「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」の幹事長として「自虐史観」攻撃を、安倍氏と共に繰り広げてきた。
 一方で、障碍者福祉にも、大分市議、大分県議時代から一貫して取り組み、衆院厚生労働委員長や厚生労働副大臣などを歴任している。
 あるブログには、「真夜中まで30〜40代の福祉職員と口角泡を飛ばして議論する政治家を何度も見た。職員達は必死だ。なにせ、昨春から障害者自立支援法が施行され、公的な補助金が4割も減ったという事業所があるのだ。彼らは各地でフォーラムを開催し、官僚や研究者や政治家を招いては情報を集め、勉強し、懸命に厚生労働省に改善を求める。その激しい渦の中で一番数多く見かけたのは、衛藤晟一氏だ。郵政民営化法案に反対して落選し、復党問題では何かと批判的に論じられることの多い政治家である。障害者福祉は衛藤氏のライフワークといい、知的障害者ばかりの小さな集まりで、障害者に囲まれておにぎりを食べている姿を見たことがある。当時は副厚労相として多忙だったはずだが、票にもカネにも結びつきそうもない人たちと長い時間過ごしていた。だから選挙に弱いのかもしれないと思ったが、もっさりとした感じが妙に合っていた。」と、その姿が描かれている。
 2011年の参議院内閣委員会で障害者基本法改正案が審議された際に、衛藤氏は、「障害があろうがなかろうが、みんなお互いにすばらしい尊厳性を持った人間としての存在、それを認め合うことが福祉の原点じゃないでしょうかねなんというちょっと偉そうな話をしましたら、(名古屋の)その方から、実は日本社会は、元々は、もっともっと日本人というのは優しくて積極的だったんですよというお話をいただきました。それはいろんな書物に、各県ごとに全部言い伝えとして残っているけれども、障害を持った人は、ただ同じすばらしい存在だというだけじゃなくて、…実は障害を持った子というのは徳を持って生まれた子なんだという言い伝えがあって、地域と完全に一緒になって暮らしているんですよ、それが日本の昔の考え方だったんですよというお話をいただきまして、ああと思って目からうろこが落ちた次第でございます。どんな意味で徳を持って生まれたのか分かりませんが、それは日本人の考え方の中に、やっぱり自分たちのいろんな大変なものを背負ってくれた、あるいはこの子を中心にして一生懸命暮らしていってみんなが仲よくやれる、だから福を持った子なんじゃないのかなということを言われていました」と自らの障碍者観を述べた上で、「障がい者制度改革推進会議が昨年まとめた第二次意見につきまして、私の一番最初にぱっと見た印象をちょっと申し上げたいと思います。いきなり権利条約という話が出てきまして、…新しい要素が加わったということは分かりますけれども、やっぱり権利の問題なのかなということを一つ思いました。それからもう一つは、身体に非常にウエートが置かれているなということを思いました。…私はやっぱりこの推進会議の中においては、この知的障害あるいは発達障害、精神障害の場合は教育の問題とかなんとかならないかもしれませんけれども、そういう問題が必ずしも十分反映されていなかったんではないのかという感じを持っていますそれから、最初申し上げましたように、権利論が中心となって、社会全体でお互いを尊重し合って共生していく社会を目指すという理念が、…やっぱりちょっと希薄だったんではないのかなという感じを持っていました。」と、共同体重視の保守政治家の立場から、推進会議およびその件理論を批判した。
 このような考え方の衛藤氏が、与党自民党の障害者特別委員長であり、実質的な政策作りの責任者であることから、差別禁止法がどうなっていくのか、内容がどうなるか以前に、そもそも法が制定されるかどうかすら、予断を許さない状況にあると見られた。

 (3)公明党の積極姿勢
 これに対し、与党のもう一方の公明党は、差別禁止法制定へ向けて積極的な姿勢を示し、活発に動いていった。
 結党以来、「平和と福祉の党」を看板に掲げてきたにも拘わらず、自民党と連立を組んで以来、イラク戦争への自衛隊派遣など、自民党のタカ派政策に追従し、その存在意義が問われ続けてきた。それだけに、政権に復帰し、7月の参議院議員選挙を目前にして、与党として、その独自性を発揮した成果を上げることが焦眉の課題となっており、差別禁止法は、結果を出し得る格好のテーマとなった。
 自民党の衛藤氏のカウンターパートとして、差別禁止法制定へ向けて活躍したのが、公明党障がい者福祉委員会の高木美智代委員長(衆議院議員)と、山本ひろし事務局長(参議院議員)である。以下、「公明新聞」から、その動きを追う。
 二人は、2013年2月9日、滋賀県大津市内で行われた「アメニティーフォーラム17」のシンポジウムに参加し、その中で高木氏は「国連の障害者権利条約の批准に向け、国内法として政府が検討を進めている障害者差別禁止法の成立をめざす」と強調し、障がい者支援の推進へ決意を述べた。山本氏も「障がいのある人が健常者と同じように生活できるよう「施策を推し進めていく」と力説した。
 そして、3月4日、参院議員会館で、公明党障がい者福祉委員会の会合を開き、差別禁止法に対する差別禁止部会の意見書について、障がい者関係15団体から見解を聞いた。この中で日本身体障害者団体連合会(小川榮一会長)は「ガイドラインの作成に当たっては、障がい当事者や関係者複数名を必ず参加させてほしい」と要請。全日本手をつなぐ育成会(北原守理事長)は、一般国民が障がい者に配慮すべきことを認識できるような法律の名称に変更してもらいたいと求めた。このほか、関係団体からは「自治体の条例づくりを推進できるような規定を」(DPI日本会議)、「障がい者を雇用する事業主に差別禁止と合理的配慮の提供を義務付けてほしい」(全国社会就労センター協議会)などの意見が出された。高木氏は「ご指摘を大事にしながら、しっかり検討していく」と語った。
 翌3月5日には、「与党障害者差別禁止に関する立法措置ワーキングチーム(WT)」の第1回会合が開催され、座長に自民党・衛藤氏、副座長に公明党・高木氏がそれぞれ就任し、今後の立法の推進へ、WTとして取り組む事を話し合った。
 更に、4月5日には、参議院議員会館で、自公に加え、民主党も含めた三党の実務者協議が開かれ、提示されていた自公案について、民主党が受け入れを表明した。障がいを理由とした不平等な取り扱いと、障がい者に必要な配慮や措置をしない「合理的配慮の不提供」を差別と定義。具体的な内容については、障がい者や関係事業者の意見を踏まえ、政府が事業分野別の指針(ガイドライン)を定めることとした。焦点となっていた合理的配慮の提供を義務付ける範囲については、公的機関のみを義務化することで一致し、民間事業者は努力義務にとどめるが、施行後の見直しの中で義務化の検討を行うこととした。与党内で表現が強いとの声があった「差別禁止法案」の名称は、「差別解消法案」に修正されることとなった。
 民主党政権時代後半から、障害者自立支援法改正や消費税引き上げなどで顕著となった自公民路線が、ここでも動き出した。衆参のねじれ状態の中で、法案を通すには、野党の協力は必要であるし、民主党としても、自らの政権下で制定したかった法律であるだけに、妥協しつつも成立へ向けて尽力していった。

 (4)障害者差別解消法成立へ
 @閣議決定: 4月26日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」案が閣議決定され、同日、第183回通常国会に提出された。
 A衆議院で可決: 5月29日、衆議院内閣委員会で、障害者差別解消法案が審議され、8項目の付帯決議を含め、全会一致で可決。5月31日の衆議院本会議でも可決され、参院に送付された。
 B参議院で可決・成立: 6月18日、参議院内閣委員会で、同法案が審議され、12項目の付帯決議を含め、全会一致で可決。翌6月19日の参議院本会議でも可決され、障害者差別解消法が成立した。
 C当事者運動の取り組み
 ADAから23年。日本国内でも、ようやく障碍者に対する差別禁止法制=JDAが成立した。この間、障碍当事者たちは、粘り強く法制定をめざして運動を積み重ねてきた。それは、政権がどのように変わろうとも一貫した願求であった。2009年の政権交代で、一気に政権中枢まで入り込んで、政策決定過程に直接参画する体験をした時も、推進会議に送り込んだ仲間たちを孤立させず、政府や国会が後押しするように、常に注視、傾聴し、情報を発信し、全国各地で集会やデモ行進を行ない、要望書を作って、国会内外でロビー活動をし、与野党を問わず議員や完了たちと交渉を重ねていった。
 この活動は、2012年末の政権再交代後も変わりなく継続され、差別解消法成立へ向けて、更に強力に取り組みが推し進められた。各団体の会報やホームページ、メーリングリストなどで、私の所へも刻々と、参加要請や活動報告などの情報が入ってきた。
 特に、差別解消法案が閣議決定され国会に提出された4月26日から、6月26日の会期末を睨んで、審議未了、時間切れで廃案とならぬよう、様々な取り組みが転回された。都議選、参院選を前に、与野党の対決ムードが高まり、実際に成立しなかった法案もあっただけに、差別解消法成立を求める幅広い運動がなければ、どうなっていたかはわからない。
 5月14日には、日本障害フォーラム(JDF)主催で「障害者差別解消法の成立を!緊急院内集会」が、また衆院可決後の6月4日には、日本弁護士連合会主催の「本国会での障害者差別解消法の制定を目指して」緊急院内集会が、いずれも参議院議員会館一階講堂が満員となる約200名に及ぶ参加者たちの熱気の中で開催された。国会議員たちも会派を超えて多数参加し、法成立へ向けての決意を表明していた。
 それに先立つ5月3日〜4日(閣議決定直後)、「TRY‘2013 障害者差別の解消を求める大行進 ガツンといったるで、関西! 神戸⇒大阪35km」が実施された。当初は、秋の国会で審議されるだろうと考えて、8月に大阪から東京までの大キャラバンが予定されていたが、情勢が動いて通常国会での審議となったので、急遽、前倒しで実施された。5月31日にも同様の行進を大阪・御堂筋などで行なった。
 この行進に初めて参加した若い障碍当事者は、「僕が今回のTRYで一番印象に残ったことは、アピールをしながら歩いたことです。僕は、1日目は三宮から西宮、2日目は西宮から尼崎まで歩きました。歩いている間は、常に国道2号線に僕たちのアナウンスやシュプレヒコールの声が響き渡っていました。参加者一人一人が精一杯の声を振り絞り、それぞれが自分の障害者差別解消法に対する想いを沿道の人々に訴えました。大きな声でコールをしながら歩いていると、沿道の人たちが興味を示してくれ、僕たちにエールをくれる場面がありました。その声を聞いて、この法律を絶対に成立させようと強く思いました。2日間歩いてゴールをしたときには、電動車椅子の充電が無くなり自力で動けない人、声を出しすぎて変な声になった人、歩きすぎてフラフラになっている人が続出していました。そのような状態でも、僕たちには爽快感が満ち溢れていました。それと共に僕たちの差別解消法に対する想いは、より一層強くなっていました。」と報告している。
 (次号につづく)


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