政権再交代と障碍者制度改革のゆくえ    栗川 治
(下の3) 障害者差別解消法制定へ向けての当事者運動が示すもの(3)

(『進歩と改革』2013年10月号)

 前二号では、去る6月19日に成立した障害者差別解消法について、これまでの当事者運動の歴史、障がい者制度改革推進会議および障害者政策委員会の下に設置された差別禁止部会の議論と提言、そして政権再交代という逆風の中で成立に至った経過などについて報告した。
 今号では、同法の内容を解説するとともに、その意義と今後の課題などについて考察する。

 5. 障害者差別解消法の内容
 (1)名称
 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)」が、差別解消法の正式名称である。
 これまで「差別禁止法」の制定がめざされてきたが、自民党の抵抗があり、「差別解消法」となった。そのような経過はあるにしても、結果的には、かえってこの名称のほうが差別を無くしていくという主旨に、より合致していると言える。単に、現存する差別を禁止して押さえ込み、現象としての差別をさせないというよりも、差別そのものを根本から解消していくということのほうが、実はラディカルである。自民党からすると、「禁止」のほうがきつい感じで、「解消」のほうがソフトで緩やかだとの印象があって、できるだけ現状維持、できるだけ激変させないようにしたいとのねらいがあったのだろうが、その目論見に反して、より根本的、劇的な変化をめざす名称となった。当初はこの名称変更に戸惑っていた障碍者運動の当事者側からも「かえってこっちのほうがよい」との声が出て、今ではおおむね歓迎している。
 なお、「平成二十五年法律第六十五号」とあるように、この法律が、まさに新法であることを示している。

 (2)構成
 差別解消法は、本則6章26条、附則9条から成っている。
 第一章(第一条―第五条)が総則で、目的、定義、国および地方公共団体の責務、国民の責務、社会的障壁の除去・合理的配慮が定められている。
 第二章(第六条)では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針が示され、第三章(第七条―第十三条)で 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置が、第四章(第十四条―第二十条)では障害を理由とする差別を解消するための支援措置が、それぞれ示されている。
 第五章(第二十一条―第二十四条)は雑則、第六章(第二十五条・第二十六条)は罰則で、附則(第一条―第九条)では、三年後からの施行と、その三年後の見直しなどが規定されている。

 (3)目的
 第一条で「この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」と、その目的が明記された。
 究極の目的は「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」であり、これは障害者基本法の目的と全く同じ文言である。基本法改正論議の最終段階で、この「障害の有無によって分け隔てられることなく」が推進会議委員などの猛烈な巻き返しの中で挿入されたことが、いかに重大なことであったかを改めて認識させられる。教育現場をはじめとして、これまでの「障害の有無によって分け隔て」てきた日本社会を、根本から変革する起爆力のある文言である。
 そのような社会の実現のために、この法律では、「障害を理由とする差別の解消を推進し」、それに関する「基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定める」のである。

 (4)定義
 第二条で、「障害者」、「社会的障壁」、「行政機関等」、「事業者」などの用語の定義が成されている。
 「障害者」は、旧来の身体障害、知的障害、精神障害の「障害者手帳」該当三障害に限定せず、発達障害を含むその他の障害がある者であって、「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と、これも改正障害者基本法の定義に沿って、単なる本人の機能障害でなく、社会的障壁(バリア)との関係で障碍を捉え直す「社会モデル」を取り入れた定義となっている。
 この第二条には、この法律で最も重要な用語の定義が欠落している。それは「障害を理由とする差別」が何かということである。何が差別に当たるのかを明確に定義・提示し、それを禁止していくことで、差別の解消は実現していく。どういうことをすること(しないこと)が差別なのかが曖昧であるからこそ、これまで差別と認識されずに温存されてきたのであるから、この新法で差別の定義は、ぜひとも必要であった。
 障害者権利条約では、「障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を認識し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するもの」を差別とした上で「障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む)を含む」と規定している。
 これを踏まえて、障害者政策委員会差別禁止部会の最終意見書では、「本法においても、このような権利条約の規定や諸外国における立法例を踏まえ、「合理的配慮の否定」を含むあらゆる形態の差別が禁止されるべきである」とし、直接差別、間接差別、関連差別、合理的配慮の不提供の四つの類型を俎上にのせて議論した上で、直接、間接、関係の三差別類型を「不均等待遇」として一つにまとめ、合理的配慮の不提供を合わせて、「障害に基づく差別」と呼んでいる。
 ただ、障害を理由とする差別の定義として、不均等待遇と合理的配慮の不提供を示したとしても、不均等待遇とは何か、合理的配慮の不提供とはどういうことかを、さらに定義していかないと、「何が差別に当たるのか」の了解には至らないし、そのような言葉の再定義を繰り返していくと、際限のない定義の迷宮に陥ることにもなってしまう。
 その意味では、この「障害を理由とする差別」は、最重要概念だけに、単なる用語の定義に収まりきらないという判断もあって、この第二条で示されなかったとも考えられる。 条文を見ていくと、第七条(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)に、「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。」という項目があり、次いで「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」とある。事業者における障害を理由とする差別の禁止を定めた第八条にも同様な表現が見られる。これが、差別禁止部会意見における不均等待遇および合理的配慮の不提供の禁止に当たる条文であると言える。このような形で差別禁止義務の内容を示すことにより、間接的にではあるが、「障害を理由とする差別」が定義されたと言ってもよいだろう。

 (5)責務、義務、努力義務
 「障害を理由とする差別」を解消していくために、誰が何をしなければならないのか。本法では、次のように規定している。
 その中で、特に注意しなければならないのは、合理的配慮の提供が、行政機関等の公的機関では義務化されているのに対して、民間企業等の事業者は努力義務にとどまっていることである。これに関しては、今後の課題として後述する。
 @国及び地方公共団体の責務(第三条): 障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の策定、実施(義務)。
 A国民の責務(第四条): 障害を理由とする差別の解消の推進に寄与する(努力義務)。
 B行政機関等(公的機関)および事業者(民間企業等)の義務(第五条、第七条、第八条):
 ア、環境整備: 自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備(努力義務)。
 イ、不当な差別的取り扱いの禁止: その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない(義務)。
 ウ、合理的配慮の提供: その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない(公的機関は義務、民間は努力義務)。

 (6)基本方針、対応要領、対応指針
 ここまで述べてきた目的、定義、責務が、差別解消法の骨格、器に当たる部分である。その骨格を動かすために必要な筋肉、その器に注ぐべき具体的な内容、すなわち、具体的にどういうことが差別に当たり、具体的に何をしてはいけないのか、何をしなければならないのかということが、わかりやすく示されてこそ、一人ひとりの国民も、学校や会社、お店、役所、公共施設等でも、差別をしない、差別を無くしていく取り組みが実働することになる。
 差別禁止部会意見書では、詳細に述べられた各分野における具体的内容(公共的施設・交通機関、情報・コミュニケーション、商品・役務・不動産、医療、教育、雇用、国家資格等、家族形成、政治参加・選挙等、司法手続)が、成立した本法では、すっぽりと抜け落ちている。この「具体的内容」に当たる基本方針、対応要領、対応指針は、3年後(2016年4月)に本法が施行されるまでに策定されることとなった。策定の手続きのみが定められ、中身は先送りで、いわば政府への委任立法として国会が本法を制定した形となっている。その意味で、差別解消法制定運動は、今後も実質的に続くのである。
 とはいえ、法律で政府に重要な事項は義務付けて、サボったり、内容を薄めたりできないような歯止めはかけている。
 @基本方針(第六条)
 「政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。」と、基本方針の策定を義務付け、その内容として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向」と、「行政機関等(や事業者)が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項」などを示している。
 その上で「内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない」とし、その案は「あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない」と定めた。製作委員会が障碍当事者を中心とする組織であることから、そのチェックを受けた上でなければ基本方針は閣議決定できないという仕掛けを作ったのである。
 A国および地方公共団体等の職員対応要領(第九条、第十条)
 国の行政機関や地方公共団体等の職員が、基本方針に即して「適切に対応するために必要な要領を定める」こととされ、その策定に当たっては「あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない」とした(国は義務、地方公共団体は努力義務)。
 これは、いわば公務員の差別解消マニュアルであり、@の基本方針と併せて、今後の策定において、どれだけ内容を充実させることができるか、極めて重要な運動課題となってくる。
 B事業者のための対応指針(第十一条)
 民間企業等の事業者が、基本方針に即して「適切に対応するために必要な指針」を、それぞれの主務大臣が定めることとし、公務員の対応要領と同じ手順で策定することが定められた。
 これは、いわば民間企業の差別解消ガイドラインであり、前期Aの対応要領と同様に、ここでどれくらい充実した内容を盛り込めるかで、民間の事業者(鉄道やバス、映画館やレストラン、ホテル、様々な商品やサービス、等)の対応が変わってくる。障碍者対応で余計なコストをかけたくないと考える企業、財界からは、できるだけ甘い規定を求める圧力が加えられることが懸念されるので、ここも関係省庁への監視と働きかけが重要になってくる。
 なお、公務員および民間の労働者の雇用に関わる差別解消に関しては、特例として障害者雇用促進法で定めることとし(第十三条)、先の国会において、本法よりも踏み込んだ内容で同法の改正が成された。民間の合理的配慮の提供が、この雇用に関しては、他分野のような努力義務ではなく、義務とされたのである。

 (7)手法と支援体制
 差別をどのようにして解消していくのか。差別意識、さらには無意識も含めて人間の心の問題にも関わることであり、規制や罰則の強化だけでは、目的は達せられない。
 差別禁止部会意見では、「差別をなくそうとする試みは、人類普遍の原理を希求するものであり、障害の有無にかかわらず個人の尊厳を認め合う社会の実現に資するものである。ゆえに、本法は、差別者・被差別者という形で国民を切り分けてこれを固定化し、相手方を一方的に非難し制裁を加えようとするものであってはならず、今後、差別者・被差別者を作り出さないためにも、国民誰しもが理解し得る共生社会の実現に向けた共通のルールとして機能することが重要である」という基本認識に立って、まず、「何が差別に当たるのかの判断の物差しを提供」し、「相互の調整や調停等の話し合いを出発点とした簡易迅速に問題を解決する仕組みを創設し、それでも解決できない場合には司法において解決するための法規範を定立」するとともに、さらに「差別の防止、啓発、相談体制等に関わる国等の責務を定める」と主張していた。
 成立した本法では、次のような手法と体制で、差別の防止や紛争解決、救済等を図ることが示されている。
 @助言、指導、勧告、罰則(第十二条、第二十六条): 民間事業者に対して、主務大臣(監督官庁)が、前述のガイドライン(対応指針)を示した上で、それに関して「当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる」と定めた上で、「報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する」と罰則も置いた。これらは、いわゆる行政指導の手法である。
 A相談、紛争防止・解決(第十四条、第十七条〜第二十条): 「国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずる」とともに、「紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図る」とした上で、そのための組織として「関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会を組織することができる」とし、この協議会に効果的で円滑な問題解決の機能を持たせようとしている。これは役所内の組織ではあるが、地域のNPO法人や学識経験者など、障碍当事者の参画もできる規定となっている。
 B啓発、情報収集・提供(第十五条、第十六条): 「差別の解消について国民の関心と理解を深める」とともに、「差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行う」とし、「国内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行う」ことを、国・地方公共団体に求めている。
 (8)施行と見直し(附則)
 2013年6月19日に成立した障害者差別解消法であるが、実際に施行されるのは3年後の2016年4月1日と定められた。前述のように、具体的内容になる基本方針、対処要領、対処指針を、これから策定するので、これらが整うのを待ってから実働させるという段取りである。但し、基本指針等が策定され次第、その効力が生じるよう、「政府は、この法律の施行前においても…基本方針を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても…これを公表することができる」と経過措置を定めている。対応要領(公的機関)や対応指針(民間事業者)についても同様である。 また、附則第七条で「政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において…社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行う」として、2019年には、特に合理的配慮のあり方などについて見直しをすることを明記した。これは、差別禁止法制をとにかく立ち上げることを最優先とし、今回盛り込むこむことのできなかった内容など不十分な点については、3年後の見直しにおいて補強していこうということである。「小さく産んで大きく育てる」が、障碍当事者間の合言葉のようにもなった。

 6. 差別解消法の意義と今後の課題
 この「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が成立したことで、これから日本社会はどのように変わっていくのだろうか。この法律の意義と今後の課題について、以下に私なりの考察を述べることにする。

 (1)日本で最初の差別禁止法
 日本国憲法第十四条で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」と規定されているが、人種差別禁止法も女性差別禁止法も、部落差別禁止法もないまま今日まで来た。個々の法律の中に、差別を禁ずる条項はわずかに散見されたが(障害者基本法や男女雇用機会均等法など)、差別を包括的に禁止するための法律は無かった。
 そのような中で、本法が制定されたこと自体が、最も大きな成果である。日本の国内法制において初の差別を禁止する法律であり、障碍のある人に対する差別はもちろんのこと、あらゆる差別を無くしていく上で、大きな歴史的一歩であると言える。

 (2)社会変革のインパクト
 本法が施行されると、社会のあらゆる場面で大きな変化が起こってくるだろう。その動因の最重要なものが「合理的配慮の提供義務」を含む差別解消の取り組みである。
 「配慮の義務化」と言うと、日本語の語感としては奇妙な印象を受ける。「配慮」は各自が自発的に行なうことであり、「義務」にはなじみにくい。これは翻訳の問題でもあり、accomodationの訳語として「配慮」を当てるのが一般化しているが、「調整」という訳のほうがわかりやすいかもしれない。
 基本方針などのガイドラインが示されていない現段階では、実際に「差別」と判定されるかどうかは不明であるが、レストランで食事をするという場面を想定して、具体的に説明してみる。
 店の入口に、「障害者の入店お断り」と掲げてあれば、これは「不当な差別的取り扱い」であり、直接差別の類型に当たる。
 「犬の入店お断り」とある場合には、明示的に障碍者を直接排除はしていないが、盲導犬を利用している視覚障碍者が入店を拒否されてしまうので、これも間接差別として不当な差別的取り扱いとなる。
 この二例の場合は、「お断り」などと、店側が余計な作為をしないで、「どうぞ、どうぞ」と歓迎さえすれば、解決できる問題である。入店拒否の不当性は明白であろう。
 ところが、店の入口に五段ほどの階段がある場合はどうだろう。車椅子を利用している人が入店しようとすると、その階段がバリア(社会的障壁)となり、店の入口にさえ到達できない。この場合、階段に板を渡してスロープを簡易的に設置するとか、店員が外へ出て車椅子を持ち上げるなどしなければ、入店は不可能である。店側が、このような対応をすることが合理的配慮となって、車椅子の人もその店で食事ができるようになる。このような対応をしないことは、合理的配慮の不提供として、結果的に入店を拒否することとなり、そのような不作為が差別となるのである。但し、簡易スロープや人的な持ち上げは、不安定かつ危険でもあり、合理的配慮としてしっかりとした構造物としてのスロープ設置が求められるかもしれない。
 店の中に入れたとしても、テーブルの上にメニューが置いてあるだけでは、視覚障碍者は料理を選んで注文することができない。点字のメニューを準備しておくなり、店員がどんなものがあるかを説明したり、メニューリストを読み上げるなどすることが求められる。それをしないことは合理的配慮の不提供で差別となるのである。
 これまでは、サービスや商品を提供する事業者側(公も民間も)は、旧来の自らのパターンのままでよく、障碍当事者側に適応と努力と我慢が求められてきた。聴覚障碍の人が電話で通話ができなくとも、映画やテレビの音声を聞くことができなくとも、それは障碍者側の問題であって、利用できないことに事業者側の責任が問われたり、差別であると賠償を要求されることはなかった。
 しかし、差別解消法が施行されれば、露骨な排斥などが不当な差別的取り扱いとして違法行為とされることは当然として、必要な調整や変更といった合理的配慮が求められた場合に、それを提供しないことが差別となり、事業者側の責任が問われることとなるのである。
 あなたの職場を見回していただきたい。雇用の面で障碍をもつ人が働けない、働きにくいような環境や慣行、制度などはないだろうか。どんな障碍をもったお客様が来ても、満足してもらえるようなサービスや商品の提供体制や対応はできているだろうか。一つ一つのことは、小さなことかもしれないが、それらが改善されていけば、社会全体は大きく変わっていくだろう。差別解消法が及ぼす社会変革のインパクトは大きい。

 (3)残された課題
 前述の内容解説の中でも触れたが、差別解消法は完璧なものでも、十分な法律でもない。多くの積み残し、先送りの課題がある中で、不完全さは明らかでも、とりあえずこれで立ち上がったのだ。法制定がゴールではなく、未熟な状態ではあるが、ようやくこの世に生を受け、その歩をスタートさせたばかりである。法律自体を、より豊かなものへと成長、充実させていくこととともに、この法律を活用して差別解消の実を上げていくことが、今後の課題である。
 残された課題として、具体的にどのようなことがあるのかについては、以下の二つの資料を読めば、ほぼ理解できるだろう。差別解消法が成立した日に発表されたJDFの声明と、その前日に参議院内閣委員会で採択された附帯決議である。他にも、日弁連なども声明を発しているし、衆議院でも決議はされているが、内容的には、二つの資料にほぼ含有されている。
 以下に、残された課題を整理してみる。
 @基本方針等のガイドライン策定
 差別および差別解消の内容を明治する基本方針、対応要領、対応指針が、3年後の法施行までに策定されなければならない。この内容を、どれほど充実させていくかが課題である。障害者政策委員会をはじめとして、障碍当事者運動が、その策定過程に参画して、障害者権利条約や差別禁止部会意見を踏まえた内容にしていくことが必要である。
 A合理的配慮提供の義務化
 「不当な差別的取り扱い」は、公的機関も民間事業者も、その禁止が義務化されたし、合理的配慮の提供に関しても公的機関は義務づけられた。しかし、民間事業者の合理的配慮提供義務に関しては、雇用分野を除いて「努力義務」とされ、法的拘束力の薄弱なまま法施行されることとなった。6年後の見直しに向けて、民間事業者においても義務づけるべきであるとの世論や関係者の理解啓発を進めていかねばならない。設備の改修や多様なサービス提供、人的配置などには、コストは確かにかかるが、これを単なる「余計で厄介な負担」と捉えるのでなく、すべての人の権利保障とより高い満足のための必要な投資として捉え直す発想の転換も、啓発内容としては重要になってくるだろう。
 また、6年後の見直し(法改正)を待たずとも、この努力義務規定を最大限活用して、実質的に合理的配慮を個々の事業者に求め、具体的に実現させていく実績を積み重ねていくことも重要で、個々の障碍当事者だけでなく、支援する立場の人が声を出していくことは、大きな励ましにもなるし、そこでの対話そのものが啓発活動になっていくだろう。
 B地方公共団体での取り組み
 公的機関でも、国には義務づけられているものが、地方公共団体では努力義務や設置可能とされているものがあり、各地方公共団体において作らさせていく運動がぜひとも必要である。
 まず、国が策定する基本方針に即して策定されるべき対応要領は、国等は策定が義務づけられているが、地方公共団体等職員対応要領は「定めるよう努めるものとする」と努力規定に留まっている。全都道府県、全市区町村で策定させるべく、各地方議会や首長、担当部局に対して働きかけていく必要がある。
 また、その対応要領策定過程に関しても、「あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と努力規定に留まっているので、これも国の障害者政策委員会に対応する地方委員会等で、障碍当事者の多数の参画によって、検討、審議されるように働きかけていく必要がある。
 さらに、相談や紛争防止・解決のための「障害者差別解消支援地域協議会を組織することができる」と、これは努力規定ですらないが、差別解消のための実働組織としてはきわめて重要な役割を果たし得るはずなので、ぜひ各地方公共団体に組織し、いわば「障碍者人権オンブズマン」としての機能と権限を持たせたものにしていきたい。
 これらの取り組みを強力に推進していくためにも、各地方公共団体において、「障碍者差別解消条例」を制定(既に同様の条例が制定されている自治体では新法に基づいての改正)していくことが、必要かつ有効であろう。参議院附帯決議でも、「本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知すること」とあり、国の差別解消法を超える内容の条例が制定されていくことを期待したい。それがまた、法改正への刺激となり、地方と国との好循環によるレベルアップが図られることにつながるだろう。
 C障害者権利条約の批准
 この差別解消法の制定により、2006年に国連で採択された障害者権利条約を批准するための国内条件は、不十分ながらも、ようやくほぼ整ったと言える。ここでまずは正式に批准し、この条約を憲法に順ずる国内法に位置づけ、この条約を基準として、さらなる国内法の改善、充実を図っていくことが必要である。批准そのものは、政府が提案して、国会が承認すればできることであるので、秋の臨時国会あるいは来年の通常国会で実現できるだろう。今後の課題は、法的拘束力を持つこととなった条約を、どう活かしていくかである。
 D法の周知啓発と法を活用しての実態の改善運動
 以上@〜Cは、法制度そのものを充実させ、より実効性の高い規定へと改善させていく課題であったが、いくら立派な法制度があっても、それが活用されて、現実の差別解消が進み、実態が改善されることがなければ、まさに「絵に描いた餅」に終わってしまう。
 前記の課題への取り組みと結びつけながら、各地で学習会を開催するなどして、まずはこの差別解消法を一人でも多くの人たちに知ってもらうことから始めたい。その上で、地域の障碍者団体との連携を深めながら、現実にある差別の実態を浮き彫りにしつつ、改善の取り組みを進めていくことが重要である。各地のバリアフリーへ向けた取り組み、労働組合での障碍者雇用における合理的配慮の提供を実現する運動、学校現場でインクルーシブ教育を進める活動、障碍のある人も含めた地域での文化、芸術、スポーツなどの活動。一緒に食事に行ったり、酒を飲みに行ったりすること自体が、すべて差別解消につながると言っても過言ではないだろう。犬棒ではないが、まだまだ社会の至る所にバリア(社会的障壁)は存在し、「障碍者が行けば差別にぶつかる」のであるから。

 (4)今後の展望
 2009年の鳩山政権への政権交代から4年。2012年末の安倍政権への政権再交代から9ヶ月。次に政権の再々交代が実現するのは、最も早くとも3年後である。
 障碍者制度改革は、第一の政権交代で始まり、政権再交替があったにも拘わらず、差別解消法の制定を実現し、これからもひたすら前身していくのみである。政権のあり方が、大きな影響を与えることは間違いないが、政権のあり方によって物事が決まってしまうわけでもないこともまた事実である。その意味で、私は現状に絶望はしていない。
 まずは、人類の歴史に学び、その歩の中で獲得、確立されてきた人類普遍の価値や思想に立脚するかぎり、今後の進むべき道は自ずと明らかになってくる。差別解消法も、国際人権法としての障害者権利条約という普遍性のある指針に導かれて具体化したわけであるし、自民党の右翼的な政治家であっても、それは否定できなかった。これが第一の希望の根拠である。
 次に、それぞれの生活や労働の場において、一人一人の人権を尊重していく活動にこそ真実はあり、政権や社会情勢などがどのように激変しようとも、大切なものは大切である。そこに依拠した運動はぶれが少ない。いろいろな動きに翻弄されてしまうことはあったにしても、常に立ち帰る所ははっきりしている。この地域に根ざした運動が、第二の希望の根拠である。
 青年時代に‘think globally, act locally’などと言っていたのを思い出した。
 そして、これを社会変革の力にしていくためには、人と人とのつながりが必要不可欠であるが、現代の困難はここにある。バラバラにされた個人は、それぞれの思いや悩みを抱えつつ、孤立し、大きな社会の中で無力感を感じている。地域共同体も、会社も、労働組合も、人間同士を包摂するはたらきを弱体化させている。インターネットの世界では、SNS(ソーシャル・ネットワーク・システム)が全盛期で、人々はつながりたがっている。3・11以降、絆が叫ばれてもいる。しかし、表面的なつながりは、ネット依存の若者に見られるように、不安の裏返しであり、脆弱でもある。つながること自体を目的にしたのでは、それは空虚なものとなってしまう。
 孤独な個人が、一人では生きていけない、一人ではやっていけないという切実さをもった時に、つながりは活き、力を持ってくる。障碍当事者の運動の力の源泉は、ここにある。
 小さくとも切実な思いによって始まった運動が、各地で同時多発的に転回し、それが普遍性とつながりを持った運動へと発展していく時に、大きな変化は起こるのだろう。
 (おわり)

[資料1 JDF声明]
 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の成立にあたっての声明

 本日6 月19 日(水)「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(差別解消法)が参議院本会議で可決成立した。
 私たち日本の障害者団体はこの20 年以上、差別禁止法制の確立を求めてきた。日本障害フォーラム(JDF)も発足当初からその実現に向けて力を傾け、特に障害者権利条約の採択以降は、批准に欠かせない要件の一つとして取り組みを進めてきた。非常に感慨深い。多くの障害当事者、関係者、市民そして国会議員の皆様に心から感謝を申し上げたい。
 日本の障害者はこれまで多くの場面で、分け隔てられてきた。住まい、就労、教育、社会参加をはじめとする様々な分野においてである。悲しい経験をしなかった障害者は恐らくいない。そうした悲しい経験を少しでも減らすために、この法律に期待してきた。
 この差別解消法は一方で多くの課題を残している。差別の定義がなされなかったことや、合理的配慮の提供について、国や地方自治体は法的義務としているが、民間については努力義務とされていることなど。また、紛争解決の仕組みについても、新たな組織を設けず、既存のものの活用をうたうにとどまっている。
 しかし、これらは、3 年後の法の施行、そしてその3 年後の見直しに向け、基本方針やガイドライン作成への当事者としての意見提起などを含む、私たちの運動によって必ず解決できるものと固く信じる。法の成立の今日が私たちの運動の再スタートの日である。
 そして、障害者権利条約への批准を果たしていくことによって、私たちJDF は、世界の仲間と共に、権利の実現とインクルーシブ社会の構築に向けて、手をとり合いながら、前に進んでいく決意をここに新たにする。
2013年6月19日
日本障害フォーラム
代表 嵐谷 安雄

*日本障害フォーラム 構成団体: 日本身体障害者団体連合会、日本盲人会連合、全日本ろうあ連盟、日本障害者協議会、DPI日本会議、全日本手をつなぐ育成会、全国脊髄損傷者連合会、全国精神保健福祉会連合会、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会、全国社会福祉協議会、日本障害者リハビリテーション協会、全国「精神病」者集団、全国盲ろう者協会。

[資料2 参議院附帯決議]
平成25年6月18日 参議院内閣委員会
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
1 本法が、これまで我が国が取り組んできた国連障害者権利条約の締結に向けた国内法整備の一環として制定されることを踏まえ、同条約の早期締結に向け、早急に必要な手続を進めること。また、同条約の趣旨に沿うよう、障害女性や障害児に対する複合的な差別の現状を認識し、障害女性や障害児の人権の擁護を図ること。
2 基本方針、対応要領及び対応指針は、国連障害者権利条約で定めた差別の定義等に基づくとともに、障害者基本法に定められた分野別の障害者施策の基本的事項を踏まえて作成すること。また、対応要領や対応指針が基本方針に即して作成されることに鑑み、基本方針をできる限り早期に作成するよう努めること。
3 対応要領や対応指針においては、不当な差別的取扱いの具体的事例、合理的配慮の好事例や合理的配慮を行う上での視点等を示すこととし、基本方針においてこれらの基となる基本的な考え方等を示すこと。また、法施行後の障害者差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関する対応要領や対応指針の内容の充実を図ること。
4 合理的配慮に関する過重な負担の判断においては、その水準が本法の趣旨を不当にゆがめることのない合理的な範囲で設定されるべきであることを念頭に、事業者の事業規模、事業規模から見た負担の程度、事業者の財政状況、業務遂行に及ぼす影響等を総合的に考慮することとし、中小零細企業への影響に配慮すること。また、意思の表明について、障害者本人が自ら意思を表明することが困難な場合にはその家族等が本人を補佐して行うことも可能であることを周知すること。
5 本法の規定に基づき、主務大臣が事業者に対して行った助言、指導及び勧告については、取りまとめて毎年国会に報告すること。
6 国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害者関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うこと。
7 本法の規定に基づいて行う啓発活動については、障害者への支援を行っている団体等とも連携を図り、効果的に行うこと。
8 障害を理由とする差別に関する相談について「制度の谷間」や「たらい回し」が生じない体制を構築するため、障害者差別解消支援地域協議会の設置状況等を公表するなど、財政措置も含め、その設置を促進するための方策を講じるとともに、相談・紛争解決制度の活用・充実を図ること。また、国の出先機関等が地域協議会に積極的に参加するとともに、本法に規定される報告徴収等の権限の活用等を図ることにより、実効性の確保に努めること。
9 附則第7条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民間事業者における合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済の仕組み等について留意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、施行後3年を待つことなく、本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早期に見直しを検討すること。
10 本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知すること。
11 本法施行後、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」の定義を検討すること。
12 本法第16条に基づく国の「障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供」に関する措置のうち、特に内閣府においては、障害者差別解消支援地域協議会と連携するなどして、差別に関する個別事案を収集し、国民に公開し、有効に活用すること。


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