政権再交代と障碍者制度改革のゆくえ 栗川 治
(追補の2) 新基本計画策定
(『進歩と改革』2014年2月号)
◇ 7回にわたって「政権再交代と障碍者制度改革のゆくえ」について報告し、障害者差別解消法成立をもって連載は一応終了したが、その後、2013年の夏から秋にかけて、本連載に深く関わる新たな動きが幾つかあったので、それを本稿で追補したい。
前号では、学校教育法施行令改正について述べた。今号では、新障害者基本計画策定について報告する。
2.新基本計画策定
(1)空白の半年
本稿中編の最後に、私は「安倍政権下でのインクルーシブ教育のゆくえ」との見出しの下、次のように述べている。
昨年末の衆議院議員総選挙の結果、民主党・野田内閣は総辞職し、自民党・公明党の連立政権、第二次安倍晋三内閣が発足した。政権再交代の直前ぎりぎりのところで、政策委員会は新基本計画に対する意見書をまとめ、政府に提出したわけである。
阿部首相、下村博文文部科学大臣、義家弘介文科政務官という極右政治家が教育行政の責任者となり、他の政策分野と同様に、今後が大いに危惧される状況である。民主党政権下でさえ、文科省など旧来の特殊・特別支援教育による障碍児の分離・別学の体制を維持しようとする勢力の抵抗は強かったのであるから、自民党が政権に復帰したいま、インクルーシブ教育は、強い逆風に曝されていると言ってよいだろう。
実際に、政策委員会の意見書は店ざらし状態で、今年三月末をもって期限を終了した障害者基本計画に代わる新基本計画は、5月末になっても、まだできていない。
そして、学校教育法施行令と同様に、障害者差別解消法成立、参議院議員選挙の後で、ようやく新基本計画策定の動きが出てきた。計画不在の期間が半年にも及ぶこととなったのである。
(2)新計画案の政策委員会審議
@7ヶ月ぶりの第6回政策委員会
参議院議員選挙の翌日、2013年7月22日に第6回障害者政策委員会が、約7ヶ月ぶりに開催された。2009年に推進会議が発足して以来、ほぼ月2回のハイペースで審議を重ねてきたことを考えると、この半年以上のブランクは異様ですらある。政策委員会を担当する内閣府自体が、再政権交代と差別解消法等の制定で多忙であったことは否めないが、課題は山積しているのであり、政府(与党政治家や官僚)が政策委員会を無視、軽視していると言われても仕方がない。この長い空白期間が起こり得ることが明らかになったことから、政策委員会の召集、開催権限が委員会自体にはなく、事務局である内閣府の官僚(責任者は共生社会政策担当の政策統括官)が開催そのものの権限を握っていることも意識させられるようになった。
A差別解消法の今後
この日の政策委員会では、まず6月に成立した障害者差別解消法について、その内容報告と、今後の見通しが、内閣府の担当者から示された。この差別解消法は約3年間の準備期間をもって2016年4月に施行される。法律本体では、その基本理念など骨格が示されたに留まり、具体的な基本方針や対応要領などのガイドラインは、施行までに策定されることになっている。内閣府としては、基本方針を2013年度中に策定し、それに基づくガイドラインは2014年度中に各省や地方公共団体で作るという日程を提示した。基本方針は、政策委員会の意見を聞いた上で閣議決定される。ガイドラインについては、政策委員会は関与しないが、関連団体からのヒアリングを行って策定されるという。
B内閣府原案への猛反発
次いで、この日の会議の本代である新基本計画(第三次障害者基本計画)の内閣府原案が示され、この日の審議を経てパブリックコメントに付し、9月には閣議決定したいというスケジュールも提案された。
これに対して、各委員からは強い反発と批判の声が相次いだ。
「今日、私たちがこの政府原案について意見を出して、パブリックコメントをやって、その後、所用の手続を踏んで閣議決定とおっしゃっていました。前回7カ月前、去年12月に私たちの委員会で意見書を出して、それをもとに政府の内部ではさまざまな調整もいただき、さらに差別解消法案の成立などもいろいろありましたので、7カ月かかったということはよくわかるのですが、今日はこの原案をもとに議論して、これで決めてしまうのかというのが非常に気になっております。この後、御説明があると思いますが、ざっと拝見した限り、失礼ながら、昨年の12月のものと比べてかなり後退してしまっている。後退と言ってはあれですが、必ずしも十分ではないと思います。この後、多分いろいろな議論が出ると思うのです。それを踏まえて、再度政府で調整いただいた後、果たしてこの政策委員会にフィードバックいただけるのかどうか。…本日の原案をもとに、今日、我々が意見を出して、それで承りましたで終わってしまうのではちょっとどうかなと思うのです。」(東京大学・福島委員)
「はっきりいって、政策委員会の意見が全く反映されていない。政策委員会の意見をほとんど無視したような内容でこうやってつくられるのであれば、政策委員会は何をやっているのだということになります。…この「在宅サービス等の充実」で。したがって、これはもう全部書き直しということで、1回ゼロに戻ってリセットとしてもらえないですか。こんな書きぶりではだめですよ。常時介護を必要とする障害者に対し、その地域生活の実現が可能となるよう、療養介護、生活介護だけで生活しなさいという文言があって、何でこんな文言が出てくるのか不思議でしようがないです。何を見てこういう文言を誰が書いたのか。」((脊損連合会・大濱委員)
「再三述べていますけれども、我々の意見が反映されていないだけではなく、ここは逆に言うと文科省の中教審の意見が張りつけられている。本当にコピーされていることに、まず驚きを持つ。例えば16ページの「インクルーシブ教育システムの構築」の○の2番目、これは本当に同文なのです。私、確認しましたけれども、一言一句文科省の意見がここに張りつけられ、なおかつ、我々の意見が全く無視されたことに関しては驚きを禁じ得ない。なぜここは、このように中教審の意見だけが生きてしまって我々の意見が無視されたのかということに関しては、ぜひ説明をいただきたいところです。加えて、いろいろな分野で複数の意見が出ることはあろうかと思います。文科省と内閣府が必ずしも同一意見ではなかったことがあろうかと思うのですけれども、そのときにはせめてすり合わせをするというか、一致できる意見はどうだったのかということを努力すべきであると私は思いますけれども、努力の形跡もありません。」(弁護士・大谷委員)
「縦割り行政そのままのペーパーが、余り整理されずに、部署ごとでこういうことをやりますよという項目というか短冊が出てきて、それをパチッとホッチキスでとじた文章だなという感じが正直しています。…嫌味でも何でもなくて、正直、意味不明なのです。なぜこのような全体として未整理な状態の文章が出ているのかというのが、正直、実感として思います。」DPI・尾上委員)
「(精神障碍者の)外来と地域でのサービスを開発し、収容されている患者数を減らすこと、と。簡単に言えば入院者を減らせということだと思うのですけれども、社会的入院の解消と同義語だと思います。これについて、基本計画に盛り込むべき事項として、政策委員会はベッド数の削減ということを一応入れたわけですね。…この件について一切言及がない障害者基本計画原案というのは、全く認めがたいと言わざるを得ないと思います。」(「精神病」者集団・関口委員)
他の委員からも、具体的な書き直しの提案も含めて、各項目に対して多くの意見が出された。さすがにこのまま進んで押し切るわけにはいかず、内閣府は委員からの意見を踏まえて、各担当府省との再調整をした上で、原案を修正し、8月9日(金)に、予定外の第7回政策委員会を開催した。
Cわかりにくい会議進行への反省
まず会議の冒頭に、ピープルファーストの土本委員(知的障碍)から「今日の資料として自分の意見を書いてきましたので、ファクスというか、見ている字が汚い字でごめんなさいということも含めてです。もう少し字がきれいに書ければいいなと思っていますけれども、自分の言葉、思いを書いてみましたけれども、そのときに自分の思いがいっぱいだということで御了承を願いたいなと思っていますし、これからの話し合いのときにも、やはりいろんな場面でも知的の人たちに配慮をしていくということはこれからも必要ではないかなと思います。この会議ではなく、社会全体的にも配慮はしていかなければならないところはしていかなければならないのではないでしょうかということで提出してきましたので、皆さん、よろしくお願いしたいと思います。」と、会議の進め方についての意見表明があった。
これを受けて、議長である石川委員長は「土本さんのお気持ちに、私たちはやはり向き合わなければならないと思っております。委員会は御承知のように重要な責任を多数担っておりますし、日程的にも厳しい中で熱心な議論をしているところでありますけれども、同時に、多様な障害を持つ多くの人々が集まって対話する、そういう場合の合理的配慮が問われている委員会でもあると言えると思います。現状、それができていないというのは、私たち一人一人の責任であり、中でも委員長である私の責任であると考えています。本日の議事に入る前に、委員会として、この委員会の議論の進め方、知的障害あるいは聴覚障害、盲ろうなどの委員が必要とする配慮について改めて議論を行って、全員でそれを共有したいと思っている次第でございます。」と。議論を促した。
盲ろう者協会の門川委員は「土本さんの御意見、拝読させていただきました。お気持ち、よくわかります。この会議は障害者の権利条約のスローガンでわかるように、障害者一人一人の声をぜひ聞いてほしいと、そううたっています。知的障害者の人たちの御意見も聞きながら議論を進めていかなければならないですね。それで、委員長もおっしゃっておられましたけれども、結論を簡潔に述べていただくのが盲ろうの立場としても非常にありがたいなと思っています。発言は、皆さん、議論が白熱すると長くなってしまうという傾向にあると思うのですが、そうすると、通訳も追いつかなくなり、聞いている立場としてもよくわからなくなるなということもこれまで経験していますので、なるべく簡潔にまとめて結論を述べていただければうれしいなと思っています。そうすることで、知的の人たちにも理解がしやすくなるかなと思います。」と述べた。
難病・疾病団体協議会の伊藤委員からは「土本さんの勇気のある発言に大変感激しております。昨年も私たちの立場で少し意見を言わせてもらったと思いますが、特に後発というか、後で参加した者、部分から見れば、皆さんの議論の用語とかそういうものが非常にわかりにくい。わかっている人はわかっているのでしょうけれども、後で参加するとまるで異世界のようなところがあるとお話ししたと思います。これは土本さんだけではなくて、私どものような立場だけでもなく、多くの国民がそうなのだと思うのです。多くの国民の方にわかってもらえる言葉でお話しをしなければ支持は得られないということも昨年申し上げたと思います。」と、行政養護やカタカナ語などを、もっとわかりやすく表現すべきであると提言した。
他の多くの委員からも反省と提案の発言があり、推進会議発足時からの原点に立ち返って、多用な人々が相互に尊重しあう議事進行を心がけることを再確認し合った。
D原案の修正
前回の政策委員会で厳しい批判を受けて、内閣府担当は再調整し、新基本計画原案の修正案を提示した。その経過を石川委員長は次のように説明している。
「委員会は昨年12月に意見をまとめて提出しました。その後、内閣府担当と各省担当で協議し、前回の委員会で政府原案が示されました。委員会では、大変多くの意見が出されたため、委員長として、いま一度の各省との協議をパブリック・コメント、一般への意見募集の前に行うよう統括官にお願いし、受けとめていただきました。委員会終了後も文書で複数の委員から意見をいただきました。それも含めて内閣府と各省とで調整をしていただきました。本日の委員会はその再調整によって修正された政府原案を報告していただきます。」
内閣府の加藤参事官が、政府原案の修正点を説明し、それに対する質疑が各項目ごとに行われた。主な修正点は、以下の通り。
◇総論
・「II 基本的な考え方」の「2.基本原則」に「障害者を必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ」という1文を追加。同「3.各分野に共通する横断的視点」で、「(4)当事者の意見の尊重」とあったものを移して「(1)障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援」と表現を改め冒頭に置いた。その中に「障害者の政策決定過程への参画を促進する観点から、国の審議会等の委員の専任に当たっては、当該審議会等の目的・性格等に応じて、障害者の委員の専任に配慮する。」という一文を追加。
・「III 分野別施策の基本的方向」の「4.雇用・就業等」に「経済的自立の支援」を追加。同「6.情報バリアフリー」を「情報アクセシビリティ」に変更。「7.安心・安全」の一番下に「(5)障害を理由とする差別の解消・権利擁護の推進」とあったものを独立させ「8.差別の解消及び権利擁護の推進」と一つの分野とした。
・「発達障害、難病による障害、高次脳機能障害」と例示する各項目に「盲ろう」を追加。
◇各論
・「1.生活支援」の【基本的考え方】を障害者総合支援法の基本的理念に基づいて全面的に書きかえ。同「(2)在宅サービス等の充実」も大幅に書きかえ「障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、個々の障害者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障害者に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図る。」「常時介護を必要とする障害者が、自らが選択する地域で生活できるよう、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の質と量の充実を図るとともに、体調の変化等、必要に応じて一時的に利用することができる社会資源の整備を促進する。また、常時介護を必要とする障害者等に対し必要な支援を適切に実施できるよう、常時介護を必要とする障害者等の支援の在り方に関する検討を行う」と整理。同「(3)障害児支援の充実」の冒頭に子ども・子育て支援法の理念を新たに掲げる。
・「2.保健・医療」の【基本的な考え方】に「特に、入院中の精神障害者の退院、地域移行を推進するため、精神障害者が地域で暮らせる環境の整備に取り組む。あわせて、難病に関する施策を推進する」という文を追加。(1)−2を「障害者総合支援法に基づき、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療」と社会モデル的な表現に変更。(1)−6に歯科のことを追加。「2−(2)−1」を「精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行うとともに、入院中の精神障害者の早期退院(入院期間の短縮)及び地域移行を推進し、いわゆる社会的入院を解消するため、以下の取組を通じて、精神障害者が地域で生活できる社会資源を整備する」と変更。
・「3.教育、文化芸術活動・スポーツ等」の【基本的考え方】に「障害の有無によって分け隔てられることなく、国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け」および「障害のある児童生徒が、合理的配慮を含む必要な支援の下」という記述を追加。(1)−1を「障害の有無によって分け隔てられることなく、国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、本人・保護者に対する十分な情報提供の下、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者やと市町村教育委員会、学校等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則として、市町村教育委員会が就学先を決定する仕組みを構築する」と全面的に書き換え。(1)−3にも「合理的配慮を含む必要な支援を受けながら」を追記。
・「4.雇用・就業、経済的自立の支援」の【基本的考え方】に「経済的自立を支援する」を追記。「(1)障害者雇用の促進」の冒頭に「障害者雇用促進法の改正により、精神障害者の雇用が義務化されたことも踏まえ、精神障害者の雇用の促進のための取り組みを充実させる」を挿入。「(3)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保」に「短時間労働や在宅就業、自営業」を追加。
・「5.生活環境」の(3)−4で「バリアフリー」を「ユニバーサルデザイン」に変更。
・「6、情報バリアフリー」を「アクセシビリティ」に変更。(2)−2に「聴覚障害者情報提供施設について、情報通信技術(ICT)の発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ」を追加。(2)−3を「障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・放送サービスへのアクセスの改善を図る」に変更。(3)−1の「手話通訳者」の後に「要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員」、「点字奉仕員等」を追加。
・「7.安全・安心から分離して「8.差別の解消及び権利擁護の推進」を新たにおこし、【基本的な考え方】として「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け平成25(2013)年に制定された障害者差別解消法等に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組む。あわせて、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の防止等、障害者の権利擁護のための取組を進める」を掲げる。
・「9.行政サービス等における配慮」の(3)−3の「障害者」を「累犯障害者等」と修正。
・「10.国際協力」の(2)−2のJICAの所に「障害分野における活動」を追加。
以上のような修正、変更、追加(他にも多くの修正点はあったがここでは省略)に対して、各委員から一定程度の評価が表明された。
「前回いろいろと申し上げたことが配慮されておりまして、ありがとうございました。かなりよくなったと思うのですが、難病に関する記述でまだ直っていないのか、難しいのかというところが何点かありました。」(伊藤委員)
「今回の修正版は、私たちの意見の多くを反映させていただいておるということで、高く努力を評価させていただきたいと基本的に思っています。…特に障害を持っている方の自己決定の尊重と意思決定の支援というものを各分野横断のトップに持ってきていただいたというのは、非常に高く評価できるのではないかと私としては思っています。…安全・安心の中の一分野ではなくて、障害の差別の解消と権利擁護の推進を大きな項目として起こしていただいたということは非常にうれしいといいますか大事なことだなと、今回特に目玉になることですので、これについても評価させていただきたいと思っています。」(北野委員)
「障害児支援のところで、総論的に子ども・子育て一般施策を障害児も適用するというか、そこで必要な支援を行うということを入れていただいたのは本当に画期的なことだと思います。」(大谷委員)
「前回、かなり全体の方向が見えにくかったのが今回【基本的考え方】ということで、しっかりと方向性が示された上で…ばらばらに書かれたのがかなり統合的な方向、統一的な方向が見える形で整理されて、本当にこの間、事務方は御苦労されたかと思いますけれども、まずその点、評価といいますか、感謝申し上げたいと思います。」(尾上委員)
その上で、各委員から更なる修正を求める意見が出され、内閣府の担当者から修正の方向で検討する旨の応答もあり、かなり建設的な議論となっていった。
最後に、内閣府・武川統括官が「今後は、今日いただきました御意見を踏まえて、もう一度、石川委員長と御相談して最終案の詰めをしたいと思っております。皆様に案をお送りしまして、その後、パブリック・コメント等にかけたいと思っております。現在、8月の半ばでございまして、本基本計画は5年間でございます。何とか、わずか短い5年間の計画でございますので、上半期といいますか、9月中には閣議決定をして、また、この計画に基づきまして地方自治体等でも計画をつくっていただけるということもございますので、早急に内容を固めていきたいと思っております。」と述べ、石川委員長が「これで基本計画に関するこの委員会の作業は終了いたします。本日も、また貴重な意見が委員から寄せられましたので、それも可能な限り反映していただいて、よりよい基本計画の政府原案を作成していただきたいと思います。委員の皆様、本当に熱心な御議論、ありがとうございました。また、各省、内閣府、それぞれ担当、大変誠実かつ熱心な調整をしていただきましたことに敬意を表したいと思います。」と締めくくった。
(3)新計画案へのパブリックコメント
@内閣府が意見募集
製作委員会での審議を経て再修正した新基本計画案を内閣府は公表し、それに対する意見提出(パブリックコメント)を求めた。募集期間は、8月24日から9月5日までの13日間であった。
このパブリックコメントに対して、障碍者運動の立場から、新計画案への批判的な改善意見が多く出されていった。以下に、障害児を普通学校へ全国連絡会と、私自身が提出した意見を引用する。教育分野に関することのみではあるが、新計画案の問題点が指摘されている。
A障害児を普通学校へ全国連絡会の意見(○は内閣府原案)
○ 障害の有無によって分け隔てられることなく,国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け,本人・保護者に対する十分な情報提供の下,本人・保護者の意見を最大限尊重し,本人・保護者と市町村教育委員会,学校等が,教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則として,市町村教育委員会が就学先を決定する仕組みを構築する。また,以上の仕組みの下,障害のある児童生徒の発達の程度,適応の状況等に応じて,柔軟に「学びの場」を変更できることについて,関係者への周知を促す。
【1】就学先決定の仕組みについて
障害者を「施策の客体ではなく,必要な支援を受けながら,自らの決定に基づき社会に参加する主体」としてとらえるならば、就学先も本人・保護者に決定権があるはずです。障害の有無にかかわらず、まずは全員に地域の学校の就学通知を出し、その上で、希望するものは特別支援学校に就学するという、原則統合の就学の仕組みに変えるべきです。
○ 障害のある児童生徒に対する合理的配慮については,児童生徒一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて設置者・学校と本人・保護者間で可能な限り合意形成を図った上で決定し,提供されることが望ましいことを周知する。
【2】合理的配慮について
普通学級に在籍していても、保護者の付き添いが強要されている例が後を絶ちません。これまでの経験から、「合意形成」は、本人・保護者にとって、決して平等ではなく、実態は、保護者への転級・転校の説得であったり、不本意な付き添いであったりします。
障害のある児童生徒の発達の程度,適応の状況等に関わりなく、通常学級で安心して学べるための合理的配慮を求めます。
○ 合理的配慮を含む必要な支援を受けながら,同じ場で共に学ぶことを追求するとともに,個別の教育的ニーズのある子どもに対して,自立と社会参加を見据えて,合意形成に向けて意見が一致しない場合の調整の仕組みとしては,市町村教育委員会の判断の妥当性を市町村教育委員会以外の者が評価することで意見が一致する可能性もあることから,市町村教育委員会が調整するためのプロセスを明確化しておくことが考えられる。その時点で教育的ニーズに最も的確に応えた指導を提供できるよう,小・中学校における通常の学級,通級による指導,特別支援学級,特別支援学校という連続性のある「多様な学びの場」のそれぞれの充実を図る。
【3】共に学ぶための通常学級の充実について
意見が一致しない場合は、本人・保護者の意見が最大限尊重されるべきです。調整の仕組みや「多様な学びの場」の充実を図るのではなく、共生社会実現のためには、共に学ぶための通常学級の充実を図っていくべきです。通常学級の教育内容をインクルーシブ教育の視点で変えていくべきです。
B栗川の意見
T 障害のある教職員に関して
「教職員への障害のある者の採用、人事配置、および職務遂行に必要な合理的配慮の提供」に関する項目を、新基本計画に明記すること。
[理由]
文部科学省が障害者政策委員会に提出した「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」には、以下のような記述がある。
(3)教職員への障害のある者の採用・人事配置
・ 「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害のある者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会であり、学校においても、障害のある者が教職員という職業を選択することができるよう環境整備を進めていくことが必要である。
また、障害者政策委員会が新基本計画策定へ向けて取りまとめた「意見」でも、以下のように、二箇所で明記されている。
【2】合理的配慮が確保されるべき場面について
○ 障害のある教員にも合理的配慮が、保障されるべきである。
【3】合理的配慮に関する課題について
○ 障害のある教員への合理的配慮を検討する場を設けるべきである。
これらの経過をふまえれば、新障害者基本計画に、障害のある教職員の採用や合理的配慮について、今後5年間の政策課題として明記すべきことは当然である。
ましてや、各教育委員会など教育現場では、障害者雇用促進法で法定義務とされている雇用率も未達成の状況が続き、毎年のように改善勧告がされているのであり、新計画に、全く項目すらない状態では、その改善の見通しさえ立てられない。
障害者政策委員会第一小委員会の質疑の中で、障害のある教職員の実態について、文部科学省としての調査、実態把握ができておらず、厚生労働省のデータを引用するのみであることが明らかとなった。他の雇用分野一般としてでなく、教育行政の課題として、新計画に、一つの項目を起こして施策を推進すべきである。
U 障害のある生徒の高校進学の保障
障害のある生徒の高校進学を保障するための入試制度等の改善を進めること。
[理由]
現行の高校入試制度では、障害のある生徒が不利な扱いを受けて、不合格となり、後期中東教育を受ける権利が保障されないことが、いまだに続出している。個々の障害に応じた合理的配慮を提供して、差別なく高校進学ができるよう、具体的な改善計画を早急に立てる必要がある。特に知的障害の生徒に対して、入試制度をはじめとして、入学後のカリキュラムや評価を含め、インクルーシブな教育システムを構築していかねばならない。
V 障害のある児童の就学
障害のある児童の小中学校への就学決定は、地域の普通学校への就学を原則とし、他の児童と同様に地域の学校への就学通知を出し、学籍を保障した上で、特別支援教育を希望する人に関しては、その希望にも沿えるようにすること。その際、いかなる場で教育を受けるにしても、必要な合理的配慮が提供されること。
[理由]
障害のある児童の就学先決定は、いかなる美名を冠したとしても、本人や保護者の意に反した決定がなされれば、排斥的(エクスクルーシブ)となり、改正障害者基本法や障害者差別解消法の「分け隔てのない共生社会」という基本理念に反することとなる。従って、すべての児童に無差別に地域の学校への就学を保障し、その通知を発していくことを原則とすべきである。その上で、特別支援教育を希望する人に対しては、合理的配慮のあり方などを含めて、どのような場で教育を受けるかを含めて、本人、保護者の希望に沿って柔軟に対応できるしくみとすべきである。
C意見募集の結果
内閣府が11月に公表した意見募集の結果についての報告によると、意見提出件数は、202件(うち、個人159件、団体43件)であった。その内訳と件数は以下の通りである。
はじめに 0件
T 障害者基本計画(第3次)について 0件
U 基本的な考え方 12件
V 分野別施策の基本的方向
1.生活支援 55件
2.保健・医療 26件
3.教育,文化芸術活動・スポーツ等 119件
4.雇用・就業,経済的自立の支援 56件
5.生活環境 8件
6.情報アクセシビリティ 17件
7.安全・安心 8件
8.差別の解消及び権利擁護の推進 12件
9.行政サービス等における配慮 12件
10.国際協力 3件
W 推進体制 11件
その他 18件
内閣府hpには、主な意見の概要が掲載されているが、私の提出意見については、記載されていなかった。雇用分野の箇所に、「地方公共団体、とりわけ都道府県教育委員会が障害者雇用率を達成していない現状を踏まえ、積極的に雇用施策を行うべき。」との意見が掲載されていたが、おそらく他の人の意見であろう。仮に私の意見を、この雇用の項に掲載したとするならば、意見の主旨を曲げていると言える。
また、これらの各意見が、どのように取り扱われたかの記載はなく、原案と最終決定された計画とを比較検討しないと、断定的なことは言えないが、ほとんど反映、修正されていないようである。
(4)新計画の閣議決定
以上のような経過を経て、第三次障害者基本計画は策定され、2013年9月27日に閣議決定された。この計画は、2013年から17年までの5年間が計画期間である。
私も専門委員として障害者政策委員会第一小委員会での議論に参加して、この計画策定の一端に関与したが、結局、私の主要な主張である障碍のある教職員の雇用と合理的配慮に関しては、新計画には盛り込まれなかった。私個人の力量不足を含めて、運動の弱さを反省させられることとなった。
ただ、政策委員会での議論を通じて改善された点もあり、このような策定プロセスそのものに大きな意味があるし、また計画の内容としても、今後の運動推進のために使える部分もあるので、これを一つの「道具」としながら、具体的な実態作りに努める必要がある。
なお、新計画の概要や全文は、以下の内閣府ホームページに掲載されているので、参照いただきたい。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/wakugumi.html#keiakunew
(次号につづく)
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